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昭60年国民年金法改正 附則
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附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
km60hsk.htm

国年法26条 国年法(年金額)第27条#h27 
(支給の繰下げ)#h28 第29条失権 
第30条支給要件
第30条-2 第三十条の二 (事後重症による請求)
国年法第31条

(国民年金の被保険者期間等の特例)
附則第1条
附則第3条(自営業者等の保険料)
附則第4条 (二十歳未満の自営業者等の取扱い)
附則第5条(用語の定義)
第八条
附則第8条  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htmf8  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f17
昭和60年改正法20(障害基礎年金等の支給要件の特例)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f21
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f22
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f32
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f21

#f29 (寡婦年金及び死亡一時金の特例) 第二十九条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f29
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#b1
附則別表第一
附則別表第3

厚生年金法
ks60khou.htm 第39条から

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm
第二十条 初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm

国民年金法附則 

附則第1条(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条 通算年金通則法等の廃止 km60hsk.htm
附則第3条(自営業者等の保険料)
第三条  自営業者等の保険料については、国民年金の費用負担、所得比例制等との関連を考慮のうえ、今後、総合的に検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
附則3
(自営業者等の保険料) 第三条  自営業者等の保険料については、国民年金の費用負担、所得比例制等との関連を考慮のうえ、今後、総合的に検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
附則第4条 (二十歳未満の自営業者等の取扱い)
第四条  国民年金制度における二十歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
附則4
(二十歳未満の自営業者等の取扱い) 第四条  国民年金制度における二十歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

5  附則第5条(用語の定義)
第五条
 この条から附則第三十八条の二まで、
附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新国民年金法 第一条の規定による改正後の国民年金法をいう。
 旧国民年金法 第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。
 新厚生年金保険法 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
 旧厚生年金保険法 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 新船員保険法 第五条の規定による改正後の船員保険法をいう。
 旧船員保険法 第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。
 旧通則法 附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
 旧交渉法 附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
八の二
 国家公務員共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。
八の三
 新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。
八の四  私立学校教職員共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。
八の五  新被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。  新厚生年金保険法  国家公務員共済組合法  新地方公務員等共済組合法  私立学校教職員共済法
 保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第五条第二項、同条第三項、同条第九項、同条第十項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第七条第一項に規定する被用者年金各法、保険料納付済期間、保険料免除期間、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。
 第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一
 第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二  第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三  第四種被保険者 附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。 十四  船員任意継続被保険者 附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
十五  通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六
 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七  老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。 十八  老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。 十九  退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

第6条  (国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置) 第6条 
施行日の前日において、旧国民年金法第七条第二項各号のいずれかに該当した者(同日において同法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた者を除く。)が、施行日において新国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当するとき(同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、同法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
 施行日の前日において国民年金の被保険者(旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者を除く。)であつた者が、施行日において、新国民年金法第七条第一項第一号イに規定する政令で定める生徒又は学生であるときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。
 新国民年金法附則第六条の規定は、前項の規定により国民年金の被保険者の資格を喪失した者について準用する。
 施行日の前日において旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた者は、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において、新国民年金法第七条第一項第一号又は第三号に該当するとき(同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者があるときを除く。)は、同法第八条に該当しない場合においても、同日に国民年金の被保険者の資格を取得するものとし、同法附則第五条第一項に該当するときは、同日に同項の申出をしたものとみなす。

第7条国民年金の任意脱退の特例
7  (国民年金の任意脱退の特例) 第七条  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#b1
附則別表第一 の上欄に掲げる者については、新国民年金法第十条第一項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
 附則第十二条第一項第二号から第十九号までのいずれかに該当する者については、新国民年金法第十条の規定は適用しない。

附則第8条  8 (国民年金の被保険者期間等の特例)
第八条  施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。)は
国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、
同条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

附則第8条-2   次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第五項第四号の二及び第七号の二に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、
国民年金法第十条第一項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、
同法第二十六条(同法第三十七条第四号において適用する場合を含む。)
並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
 厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)
 国家公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により国家公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
 地方公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
 私立学校教職員共済による加入者期間(他の法令の規定により私立学校教職員共済組合の組合員期間とみなされる期間に係るものを含む。)

 前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間(同項第一号に掲げる被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項若しくは第三項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、同項第二号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第三号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。)は、国民年金法第二十七条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。

附則第8条-4   当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は
、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、
同法第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、
同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
国年60年改正附則9条km60hsk.htm#f9
f国年附則9条の2kmhsk.htm#f9-2

国年附則第8条-5  5  次の各号に掲げる期間は、
国民年金法第十条第一項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、
同法附則第九条第一項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。

 旧国民年金法附則第六条第一項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間
 旧国民年金法第十条第一項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間
 通算対象期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に通算対象期間(旧通則法第四条第二項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。第五号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
四の二
 第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)又は減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに第二項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの
 施行日前の第二項各号に掲げる期間のうち、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)
 施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第九条又は第十五条の規定、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第十七条の規定及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。附則第四十七条第一項において「法律第百五号」という。)附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた者が、施行日から六十五歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの 共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。)
七の二  共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。)
 国会議員であつた期間(六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間に係るもの(第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び前号に掲げる期間を除く。)
 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達島た日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
 昭和三十六年五月一日以後国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の規定により
日本の国籍を取得した者(二十歳に達した日の翌日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)
その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令
その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第八十六号)による改正前の
国民年金法第七条第一項に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間
(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)

十一  前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(二十歳未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
 前項各号(第三号から第六号までを除く。)に掲げる期間の計算については、新国民年金法第十一条の規定の例による。
 第五項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算については、旧通法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
 附則第十八条第一項並びに国民年金法第十条第一項及び第二十六条(同法第三十七条第四号、附則第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項において適用する場合を含む。)並びに同法附則第九条第一項の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第四十七条第四項、第五十二条及び第八十二条第一項において同じ。)若しくは新船員組合員(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改相法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第三項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第十一条第一項及び第二項並びに第十一条の二の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間の五分の六を乗じて得た期間をもつて第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
 第三項に規定する第二項各号に掲げる期間及び第五項第三号から第六号までに掲げる期間は、国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の第三項に規定する第二項各号に掲げる期間又は第五項第三号から第六号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
10  前項の規定により第五項第三号から第六号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第三項の規定により第二項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。
11
 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、第九項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含む。)及び保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
12
 平成三年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第七条の三に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月とする。

第8条の2  (共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
第八条の二  国民年金法附則第七条の五第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間」とあるのは「若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、「又は附則第九条の二の二第一項」とあるのは「若しくは附則第九条の二の二第一項又は昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項若しくは第三十二条第六項」とする。

 

9  (新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)
第九条  次の各号に掲げる年金たる給付の額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める年金たる給付の額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
 老齢基礎年金(第八号に掲げるもの及び附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算されるものを除く。)の額(第十号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第三項並びに他の法令において適用する場合を含む。)
 障害基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十三条第一項(同条第二項において適用する場合を含む。)
 障害基礎年金の額のうち新国民年金法第三十三条の二第一項に規定する加算額 同項
 遺族基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十八条
 遺族基礎年金の額のうち新国民年金法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項に規定する加算額 同法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項
 新国民年金法による寡婦年金の額 同法第五十条において適用する同法第二十七条
 新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額 同条第二項において適用する同法第二十七条
 附則第十五条の規定により支給される老齢基礎年金の額 同条第三項
 附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算される老齢基礎年金の額(同項に規定する加算額を除く。) 同項において適用する新国民年金法第二十七条
 老齢基礎年金の額のうち附則第十四条第一項に規定する加算額 同項(同条第二項並びに附則第十八条第二項及び第三項において適用する場合を含む。)

10  (新国民年金法による年金たる給付の支払期月の特例)
第十条  新国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第十八条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

11  (国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置)
第十一条  旧国民年金法による寡婦年金については、国民年金法第二十条の規定は適用しない。
 国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金、同法附則第九条の三の規定による老齢年金、付加年金、附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)は、
その受給権者が旧国民年金法による年金たる給付(附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)又は附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
老齢基礎年金又は国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付又は附則第八十七条第二項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び老齢年金並びに附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
 旧国民年金法による年金たる給付(老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)
並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)は、その受給権者が国民年金法による年金たる給付(付加年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この項において同じ。)
又は国民年金法第五条第一項各号に掲げる法律による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は国民年金法第五条第一項各号に掲げる法律による年金たる給付(遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法による障害年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は国民年金法第五条第一項各号に掲げる法律による年金たる給付(老齢厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害年金並びに旧国民年金法による老齢福祉年金の受給権者が国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。
 新国民年金法第二十条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
 老齢基礎年金及び国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金については、
同法第二十条第一項中「(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。」とあるのは、「(遺族厚生年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものに限る。)並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く。」とする。
 附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、
国民年金法第二十条第一項中「が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合」とあるのは、「(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く。)を受けることができる場合」とする。
 附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「支給されるものを除く」とあるのは、「支給されるもの並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」とする。

国年附則第12条  (老齢基礎年金等の支給要件の特例) 第十二条  
保険料納付済期間
附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)
又は保険料免除期間
(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)
を有し、かつ、同法第二十六条ただし書に該当する者
(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなれる者を除く。)
であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、
同法第二十六条及び第三十七条(第四号に限る。)並びに同法附則第九条の二第一項、第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなす。
 附則別表第一 の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)及び合算対象期間(同条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

附則別表第一 

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 二十四年

 附則別表第2 の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。次号において同じ。)が、それぞれ同表に下欄に掲げる期間以上であること。
 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)及び附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされたもののうち同項第三号から第五号までに掲げるものを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

附則別表第2 

昭和二十七年四月一日以前に生まれた者 二十年
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 二十一年
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 二十二年
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 二十三年
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 二十四年

 附則別表第3 の上欄に掲げる者であつて、
四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、
それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること
(そのうち、七年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間
(旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。

附則別表第3

昭和二十二年四月一日以前に生まれた者 十五年
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 十六年
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 十七年
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 十八年
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 十九年

 附則別表第3 の上欄に掲げる者であつて、
三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、
それぞれ同表下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、十年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により同法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であつた期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であつた期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間が、十六年以上であること。
 昭和二十七年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧船員保険法第三十四条第一項第二号に規定する船員保険の被保険者期間を満たしていたこと。
 国家公務員共済組合法附則第十三条第二項に規定する基準日前の同項に規定する衛視等(以下この号において単に「衛視等」という。)であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が
十五年以上であること若しくは同項第二号イからニまでのいずれかに掲げる者であつて衛視等であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること
又は同法附則第十三条の五に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
 国家公務員共済組合法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた同法による退職共済年金を受けることができること又は同法附則第十三条の五若しくは第十三条の六の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第八条第一号(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第八条第一号に規定する在職年及び組合員期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)又は同法第二十五条第一号(同法第二十七条において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第二十五条第一号に規定する警察在職年及び衛視等であつた期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)。
十一
 国の施行法第八条若しくは第九条(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十二  新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項に規定する基準日前の同項に規定する警察職員(以下この号において単に「警察職員」という。)であつた期間(昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新地方の施行法」という。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ。)に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第二十八条の九に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
十三
 新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項又は第二十八条の九若しくは第二十八条の十の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
十四  新地方の施行法第八条第一項又は第二項(同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第八条第一項又は第二項に規定する条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いてこれらの規定に該当する場合に限る。)、同法第四十八条第一項(同法第五十二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第四十八条第一項に規定する地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合を限る。)、同法第五十五条第一項(同法第五十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する警察在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)又は同法第六十二条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)。
十五  新地方の施行法第八条第二項若しくは第三項、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(同法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十六  施行日前の昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十二年以上であること若しくは同法附則別表第2の上欄に掲げる者であつて同項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること又は同項の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十七  昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十八
 施行日の前日において、共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権を有していたこと。
十九
 旧通則法第五条第二号に掲げる年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とする給付を受けることができること。
附則別表第4  附則別表第5  附則別表第6  附則別表第7 

国年附則第12条-2   新国民年金法附則第七条第二項の規定は、前項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。

国年附則第12条-3   第一項第三号の規定を適用する場合における同号に規定する期間の計算については、旧通則法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。

国年附則第12条-4   厚生年金保険の被保険者期間
(他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき
厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき
(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき及び旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するときを除く。)
又は船員保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき
(旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)
における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間
(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)は、第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入せず、
第一項第四号から第六号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、
同項第七号の規定の適用については、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。

13  13  (老齢基礎年金の額の計算の特例)
第十三条  附則別表第4の上欄に掲げる者については、国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第四項において適用する場合
並びに同法第五十条及び附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
附則別表第一     附則別表第3    附則別表第5  附則別表第6  附則別表第7 

f14 
(老齢基礎年金の額の加算等)
第十四条14  附則60-14
老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第一項若しくは第二項又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。)が、
大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、
六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。)
によつて生計を維持していたとき
(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、
附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二の規定にかかわらず、
これらの規定に定める額に、二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)
を乗じて得た額
(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。

 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が二百四十以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間の月数が二百四十以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)
の受給権者(附則第三十一条第一項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者
(その者が六十五歳に達していないものに限る。)、
同法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者及び同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)
 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)

 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、
その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、
その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二の規定にかかわらず、
これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 前二項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項又は第二項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

f15  15  附則60-f15
第十五条  大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、
六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。次項において同じ。)
及び保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次項において同じ。)を有さず、
かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日において前条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたとき
(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、
同法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。
ただし、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 合算対象期間(附則第八条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)と
保険料免除期間(国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)と
を合算した期間が、二十五年以上であること。
 附則第十二条第一項各号のいずれかに該当すること。
 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、
その当時その者が保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の配偶者によつて生計を維持していたときは、
新国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 前二項の規定による老齢基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する加算額に相当額とする。
 国民年金法第二十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。
 新国民年金法附則第七条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
 前条第三項の規定は、第一項又は第二項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「老齢基礎年金の受給権者の配偶者」とあるのは、「前条第一項各号に該当する者」と読み替えるものとする。

f16  十六  附則第十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第一項又は第二項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 前条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金は、
その受給権者が前項に規定する政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

f17十七  附則別表第5の上欄に掲げる者であつて、
第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間
(附則第八条第一項の規定により当該被保険者期間とみなすこととされたもの及び
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者としての国民年金の被保険者期間を含む。
以下この条において同じ。)が
二十五年未満であり、かつ、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間
附則第八条第一項の規定により当該保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。
以下この条において同じ。)と
保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により当該保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。
以下この条において同じ。)とを合算した期間が
それぞれ同表の中欄に掲げる期間以上であるものに支給する老齢基礎年金の額は、
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは
同法第二十七条の規定
国年法27条
にかかわらず、同条に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
ただし、その者が、六十五歳以上七十歳未満であつて同法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、
又は七十歳以上あるときに限る。

一  附則第三十二条第二項の規定により
なおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額
二  国民年金法第二十七条本文に
規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額

 第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の月数の三分の一に相当する月数とを合算した月数
 その者に係る附則別表第五の下欄に掲げる月数

 前項の規定によつ老齢基礎年金の額が計算される者については、
国民年金法第二十八条第四項中「同条に定める額」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十七条第一項に定める額」と、

同法附則第九条の二第四項中「同条に定める額」とあるのは
「昭和六十年改正法附則第十七条第一項に定める額」とする。

 第一項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、
それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

f18  18  (六十五歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例)
第十八条  六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)
又は保険料免除期間
(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)
を有する者であつて
次の各号のいずれにも該当しなかつたものが、同日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至つたことにより次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。
 保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)及び合算対象期間(同条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、二十五年以上であること。
 附則第十二条第一項各号のいずれかに該当すること。
 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した当時附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えられた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

 第一項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した日後に
その者の配偶者が附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、
国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えられた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。
ただし、同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 附則第十四条第三項及び第四項並びに第十六条第一項の規定は、前二項の場合に準用する。
 第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」とする。
 新国民年金法附則第七条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
 新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が第一項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

f19  19  第十九条  削除
(障害基礎年金等の支給要件の特例)

f20  第二十条  初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について
国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、
同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、
「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間
(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。

ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
 平成二十八年四月一日前に死亡した者について新国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上どあるときは、この限りでない。

昭和六〇年改正法附則第20条障害年金 特例1年の解釈
歴月の1年
保険料の未納がなければよい

f21  21  第二十一条  初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条並びに国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、
これらの規定中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。

f22  22  (障害基礎年金の支給要件の特例) 第二十二条  
新国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金
(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十六条及び第二十七条において同じ。)
又は共済組合若しくは私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金
(平成八年改正法附則第十六条第三項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十六条において同じ。)
の受給権を有していたことがある者については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。

f23  23 第二十三条  疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新国民年金法第三十条から第三十条の四までの規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

 初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病が治らないで、昭和三十九年八月一日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつた者が、施行日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、
同項の障害基礎年金を支給する。
ただし、初診日において二十歳未満であつた者及び昭和三十四年十一月一日以後におけるその初診日において旧国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。

f24  第二十四条  船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害基礎年金を支給する。  前項の規定により支給される障害基礎年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

f25  25  (従前の障害福祉年金) 第二十五条  施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にある者については、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。  施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者については、同日後、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日前の同法別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、新国民年金法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。  旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者が、前二項の規定により新国民年金法第三十条の四第一項の障害基礎年金の受給権を取得したときは、当該障害福祉年金を受ける権利は消滅する。この場合において、当該障害福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。  第一項の規定による障害基礎年金の支給は、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。  昭和六十一年四月分の第一項の規定による障害基礎年金については、新国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。

f26  (障害基礎年金の併給の調整の特例) 第二十六条  
新国民年金法第三十一条第一項及び第三十二条第一項の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合(前条の規定により支給すべき事由が生じた場合を除く。)について準用する。
施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)を受けることができる者に対して更に同条の規定により障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合においても、同様とする。
 前条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、新国民年金法第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定は、適用しない。

60改正法69条-1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h69-1

f27  (遺族基礎年金の支給要件の特例) 第二十七条  大正十五年四月一日以前に生まれた者のうち、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有するもの、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したもの、旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)の受給権者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族基礎年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

f28  (従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金) 第二十八条  施行日の前日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、新国民年金法第三十七条に該当するものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。
 旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者が、前項の規定による新国民年金法第三十七条の遺族基礎年金の受給権を取得したときは、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権は消滅する。この場合において、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
 第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
 昭和六十一年四月分の第一項の規定による遺族基礎年金については、新国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
 第一項の場合における国民年金法第三十九条の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有していた者は、国民年金法第三十九条第一項に規定する妻とみなす。
 第一項の場合における国民年金法第三十九条及び第百七条第二項の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた子、孫又は弟妹は、国民年金法第三十九条第一項に規定する子とみなす。  第一項の規定により支給する遺族基礎年金に対する国民年金法第三十九条第三項(同法第四十条第二項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三十九条第三項第四号中「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子で」とあるのは、「夫又は妻のいずれの子でも」とする。
 第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金については、国民年金法第三十九条第二項及び第三項の規定によつて年金額を改定するほか、第六項に規定する孫又は弟妹のうちの一人又は二人以上がその母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、その生計を同じくするに至つた日の属する月の翌月からその生計を同じくするに至つた孫又は弟妹の数に応じて、年金額を改定する。
 第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金の受給権は、新国民年金法第四十条第一項及び第二項の規定によつて消滅するほか、第六項に規定する孫又は弟妹が一人であるときはその孫又は弟妹が、同項に規定孫又は弟妹が二以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての始又は弟妹が、その母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、消滅する。 10  第一項の規定により支給する遺族基礎年金に係る支給の停止及び支給の調整については、この附則及び新国民年金法に別段の定めがあるもののほか、旧国民年金法第二十条、第四十一条の四第一項から第四項まで、第四十一条の五第一項及び第二項、第六十四条の五から第六十五条まで、第六十六条第三項から第五項まで並びに第六十七条並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第二十五条第三項の規定の例による。
11  施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による遺児年金については、旧国民年金法第四十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

f29  (寡婦年金及び死亡一時金の特例)
第二十九条  附則別表第一の上欄に掲げる者が死亡した場合における国民年金法第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
 国民年金法第四十九条第一項の規定の適用については、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)は障害基礎年金とみなす。  国民年金法第五十二条の二第一項の規定の適用については、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)又は前条第一項の規定による遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす。

f30  (新国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第三十条  附則別表第一の上欄に掲げる者については、新国民年金法附則第九条の三第一項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

f31  (施行日において六十歳以上の者に係る国民年金の年金たる給付の特例)
第三十一条  大正十五年四月一日以前に生まれた者又は大正十五年四月二日以後に生まれた者であつて施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金又は共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していたもの(寡婦年金にあつては、死亡したこれらの者の妻)については、附則第十五条及び第十八条並びに国民年金法第三章第二節、同章第五節第一款及び第二款並びに同法第三十七条第四号、附則第九条の二及び附則第九条の三の規定を適用せず、旧国民年金法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び寡婦年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

f32  (旧国民年金法による給付) 第三十二条  旧国民年金法による年金たる給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による年金たる給付を含み、母子福祉年金及び準母子福祉年金を除く。)については、次項から第十一項まで、第十三項及び第十四項並びに附則第十一条、附則第二十五条第三項、前条、附則第三十三条第一項及び附則第三十五条第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。  前項に規定する年金たる給付については、次項及び第五項の規定を適用する場合を除き、旧国民年金法中当該年金たる給付の額の計算に関する規定及び当該年金たる給付の額の計算に関する規定であつてこの法律によつて改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧国民年金法第二十七条第一項 合算した額 合算した額(その額が七十八万九百円に改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該額とする。)
千六百八十円に保険料納付済期間 二千五百一円に改定率を乗じて得た額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合は三千七百五十二円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次号において同じ。)に保険料納付済期間
千六百八十円に保険料免除期間 二千五百一円に改定率を乗じて得た額に保険料免除期間
旧国民年金法第三十八条及び第四十三条 五十万千六百円 七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項 二万四千円 七万四千九百円に改定率(平成十六年改正法第一条の規定による改正後の第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万円 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
旧国民年金法第三十九条の二第一項 十八万円 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
旧国民年金法第五十条 二分の一 四分の三
旧国民年金法第七十七条第一項ただし書及び第七十八条第二項 三十一万八千円に 四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
三十一万八千円と 当該額と
旧国民年金法第七十七条第一項第一号 六百五十円 九百六十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
旧国民年金法第七十九条の二第四項 三十一万八千円 四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項 二十七万千二百円 四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項 二十七万千二百円 四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)


 国民年金法第十六条及び第十七条の規定は、第一項に規定する年金たる給付について準用する。
 第一項に規定する給付(老齢福祉年金を除く。)の支払については、国民年金法第十八条第三項の規定の例による。
 国民年金法第三十三条及び第三十三条の二の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金ついて準用する。この場合において、同条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「昭和六十一年四月一日において」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより附則第二十六条第一項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であつて、国民年金法第三十四条第四項及び同法第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者でつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、国民年金法第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であつて、当該初診日において同法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であつたものとみなす。
 国民年金法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第三十一条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第三十一条第二項」と、「厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「旧国民年金法別表に定める」と、「同項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「同法別表に定める」と読み替えるものとする。
 国民年金法附第五条の規定は、第一項に規定する給付のうち老齢年金又は通算老齢年金の受給権者については、適用しない。
 国民年金法附則第九条の二第五項(同法附則第九条の二の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、旧国民年金法による寡婦年金については、適用しない。
10
 旧国民年金法第三十九条第三項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第四十五条の規定は同法による遺児年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第三十九条第三項第六号及び第四十五条第六号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第三十九条第三項第七号及び第四十五条第七号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
11
 旧国民年金法第四十一条第二項から第四項までの規定(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含み、これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第六十五条から第六十八条まで並びに第七十九条の二第五項及び第六項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による老齢福祉年金について、それぞれなおその効力を有する。
12  旧国民年金法による年金たる給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
13  第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付又は前項に規定する同法による年金たる給付若しくは一時金たる給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新国民年金法第百五条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、施行日以後の行為に対する同法第百十一条の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する給付とみなす。
14
 第一項に規定する給付(老齢福祉年金に限る。)の支払に関する事務は、日本郵政公社が取り扱うものとする。

f33 

第三十三条  施行日の前日において児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条に規定する児童扶養手当の支給要件に該当している者であつて、同法第六条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものについては、その物が監護し、又は養育している児童が、新たに附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の加算の対象となつた場合においても、その者に対する昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当の支給については、当該児童は、児童扶養手当法第四条第二項第四号に該当しないものとみなす。  前項の規定に該当した者に支給する児童扶養手当の額は、児童扶養手当法第五条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。  児童扶養手当法第五条第一項に規定する額(同条第五条の二の規定により手当の額が改定されているときは、その額とし、同法第九条の規定により手当の一部について支給を制限されているときは、その制限されている額を減じた額とする。  国民年金法第三十三条の二の規定により加算する額が(子が二人以上あるときに加算する額を除く。)を十二で除して得た額

f34 

(国民年金事業に要する費用の負担の特例) 第三十四条  国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、国民年金法第八十五条第一項各号及び第二項に規定する額のほか、同法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。  当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第五十二条の四第一項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額  当該年度における附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の給付に要する費用の総額に障害基礎年金の額又は遺族基礎年金の額に対する旧国民年金法第五十八条に規定する額又は同法第六十二条及び第六十三条第一項に規定する額の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額  当該年度における老齢基礎年金の給付に要する費用のうち、附則第十七条の規定による加算額の総額  当該年度における旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間(他の法令により当該保険料免除期間とみなされるものを含む。)を有する者に係る同法による年金たる給付(同法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)に要する費用(同法第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用及び第六号に掲げる費用を除く。)の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額  当該保険料免除期間の月数を三で除して得た額  イに掲げる数と当該保険料納付済期間の月数とを合算した数  当該年度における旧国民年金法第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用(次に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額  旧国民年金法第二十七条第一項第一号に掲げる額  旧国民年金法第七十七条第一項第一号に掲げる額に同号の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を当該被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の四分の三に相当する額  二百円に旧国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額  当該年度における旧国民年金法による老齢年金(前号に掲げる老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金の給付に要する費用(同法第二十七条第一項(同法第二十九条の四第一項においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額  当該年度における改正前の法律第八十六号附則第十六条第一項又は改正前の法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の八分の一に相当する額  当該年度における改正前の法律第九十二号附則第十二条第二項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち、八百四十円に当該年金の額の計算の基礎となつた保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の四分の一に相当する額  当該年度における旧国民年金法による老齢福祉年金の給付に要する費用の総額  国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「次号及び第三号に掲げる額」とあるのは「次号及び第三号に掲げる額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる費用(同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一相当する額に相当する部分の費用を除く。)の額」と、「四百八十」とあるのは「四百八十(昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。  国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「障害基礎年金」とあるのは「障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十五条の規定による障害基礎年金を除く。)」とする。  国庫は、毎年度、次の各号に掲げる費用について、それぞれ当該各号に定める額を負担する。  当該年度における老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する年金に要する費用 二百円(国民年金法第二十八条又は附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に基金が支給する年金については、政令で定める額)に当該国民年金基金の加入員期間(同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ。)又は当該国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員期間の月数を乗じて得た額の四分の一に相当する額  当該年度における国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する一時金に要する費用 新国民年金法第五十二条の四第二項の加算額の四分の一に相当する額  新国民年金法第八十六条の規定の適用については、同条中「この法律又は」とあるのは、「この法律(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)の規定によりなお従前の例によるものとされた場合における同法第一条の規定による改正前のこの法律及び昭和六十年改正法の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前のこの法律を含む。以下この条において同じ。)又は」とする。

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第三十五条  旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用については、政令で定めるところにより、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の給付に要する費用として、国民年金の管掌者たる政府が負担する。  六十五歳以上の者に支給する老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(附則第七十九条第二号に掲げる額に相当する部分を除く。)  障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分  死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分  国民年金の管掌者たる政府は、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金の給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用を、毎年度、政令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等に対して交付する。  六十五歳以上の者に支給する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該組合員期間又は加入者期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項第二号、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項第二号及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額に相当する部分を除く。)  障害年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分  死亡した共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)又は共済組合の組合員であつた者の妻又は子に支給する遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分  第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用及び前項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用は、附則第三十八条の二第一項並びに国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の二の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。  旧国民年金法による年金たる給付(附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)に要する費用(老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち同法第二十七条第二項(同法第二十九条の四においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分並びに寡婦年金、老齢福祉年金及び同法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金の給付に要する費用を除く。)は、附則第三十八条の二第一項並びに国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の二の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。

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第三十六条  昭和六十一年四月から昭和六十二年三月までの月分の新国民年金法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、「六千八百円(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えるときは、その割合を六千八百円に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。  昭和六十二年四月から昭和六十三年三月までの月分の新国民年金法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、「七千百円(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えるときは、その割合を七千百円に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。  次の表の上欄に掲げる月分の新国民年金法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えたときは、その割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とする。)とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上るものとする。)と読み替えるものとする。

昭和六十三年四月から平成元年三月までの月分 七千四百円 昭和六十三年
平成元年四月から平成二年三月までの月分 七千七百円 平成元年

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第三十七条  平成元年三月までの月分の新国民年金法による保険料のうち、都道府県知事がやむを得ない事情があると認めて期限を定めて承認した市町村の区域に住所を有する国民年金の被保険者の当該期限までの期間に係る保険料の納期限については、新国民年金法第九十一条及び第九十二条の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。

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第三十八条  施行日前の期間に係る旧国民年金法による保険料の追納については、なお従前の例による。

第三十八条の二  施行日の前日における国民年金特別会計国民年金勘定の積立金(旧国民年金法第八十七条の二第一項に規定する保険料にかかる部分を除く。)のうち同法第七条第二項第一号に掲げる者の配偶者であつて同時に同法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る保険料納付済期間に係る部分として政令で定めるところにより算定した部分(当該部分から生じる運用収入を含み、政令で定める部分を除く。)については、政令で定めるところにより、各年度における基礎年金の給付に要する費用に充てることができる。  前項の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられた額のうち、政令で定めるところにより各被用者年金保険者ごとに算定した額に相当する部分については、各被用者年金保険者が当該年度において新国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなす。  第一項に規定する国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の額の計算については、政令で定める。

第39条 第40条
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第59条

(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第九十条  

新厚生年金保険法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされた者に対する年金たる給付のうち政令で定めるものについては、施行日以後、旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(同法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた保険給付を含む。)として支給する。  前項の措置に伴い必要な事項は、政令で定める。

(特別一時金の支給)
第九十四条
 

施行日において附則第二十五条の規定による障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この項において「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至つた日(当該障害年金等が附則第二十五条の規定による障害基礎年金その他の政令で定める給付であるときは、政令で定める日とする。第二号において同じ。)から施行日の前日までの期間に係る旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間(以下この条において「対象旧保険料納付済期間」という。)を有する者(附則第二十五条の規定による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者以外の者であつて、附則第三十一条第一項に規定するものを除く。)は、政令で定めるところにより、特別一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 施行日から特別一時金の支給を請求する日の前日までの間に、当該障害年金等を受ける権利(当該障害年金等が旧国民年金法による障害福祉年金である場合であつて、施行日以後その者が附則第二十五条第二項の規定によつて障害基礎年金を受ける権利を有するに至つたときは、当該障害基礎年金を受ける権利)が消滅したこと。
 当該障害年金等を受ける権利を有するに至つた日から特別一時金の支給を請求する日までの間に障害基礎年金(附則第二十五条の規定によつて支給されるものを除く。)又は旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)の支給を受けたことがあること。
 特別一時金の支給を請求する日において老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないこと。
 特別一時金の支給を請求する日前に老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の支給を請求したこと。
 前項の請求があつたときは、その請求をした者に特別一時金を支給する。
 特別一時金の額は、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係る国民年金の保険料の額の合計額を基準として、対象旧保険料納付済期間に応じて政令で定めるところにより算定した額とする。
 第二項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、老齢基礎年金又は国民年金法による付加年金の額の計算については旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間でないものと、国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び同法第三十七条ただし書並びに新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定の適用については国民年金の被保険者期間でないものと、それぞれみなす。
 第二項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の額は、附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定にかかわらず、対象旧保険料納付済期間につき同法第二十七条の規定の例により計算した額を減じた額とする。
 前各項に定めるもののほか、特別一時金の支給に関し必要な事項(その支給に伴い必要な事項を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置) 第百条  施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第百一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第一 

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 二十四年

附則別表第二 

昭和二十七年四月一日以前に生まれた者 二十年
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 二十一年
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 二十二年
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 二十三年
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 二十四年

附則別表第三 

昭和二十二年四月一日以前に生まれた者 十五年
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 十六年
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 十七年
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 十八年
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 十九年

附則別表第四 

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 三百三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 三百四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 三百六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 三百七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 三百八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 三百九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 四百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 四百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 四百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 四百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 四百六十八

附則別表第五 

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 二十一年 三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 二十二年 三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 二十三年 三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 二十四年 三百三十六

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   附 則 (昭和六〇年六月一八日法律第六八号) 抄

(施行期日等) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。  附則第四条の規定は昭和六十年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の国民年金法の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置) 第二条  昭和六十年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例) 第四条  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下この条において「法律第九十二号」という。)附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十九年度の同項に規定する物価指数が昭和五十六年度の同項に規定する物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。)の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、百分の百三・四を基準として、昭和六十年四月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年五月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。
 前二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二
   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号) 抄

(施行期日等) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条第二項の改正規定を除く。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。  第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(法律第三十四号の一部改正に伴う経過措置) 第四条  昭和六十二年三月以前の月分の法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例) 第五条  国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、法律第三十四号附則第三十二条第三項に規定する年金たる給付並びに法律第三十四号附則第七十八条第一項及び第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。  前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。  前二項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第十六条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第三十四条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。  第一項及び第二項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十四条の二の規定の適用については、国民年金法第十六条の二の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。
   附 則 (昭和六二年六月二日法律第五九号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第五六号) 抄

(施行期日等) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条の二の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。  第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(法律第三十四号の一部改正に伴う経過措置) 第四条  昭和六十三年三月以前の月分の法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例) 第五条  国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、法律第三十四号附則第三十二条第三項に規定する年金たる給付並びに法律第三十四号附則第七十八条第一項及び第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。  前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。  前二項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第十六条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第三十四条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。  第一項及び第二項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十四条の二の規定の適用については、国民年金法第十六条の二の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。

(罰則に関する経過措置) 第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

 

 

附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八四号) 抄

(施行期日等) 第一条  この法律は、公布の日から施行し、附則第四条の規定は昭和五十九年四月一日
(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、
第一条の規定による改正後の同法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の規定並びに第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置) 第二条  昭和五十九年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例) 第四条  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下この条において「法律第九十二号」という。)
附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、
政府は、昭和五十八年度の同項に規定する物価指数が昭和五十六年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、
百分の百二を基準として、昭和五十九年四月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年五月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。
 前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号。以下この条において「法律第八十二号」という。)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、昭和五十九年度において、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。この場合において、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「前年度)の物価指数」とあるのは「前年度)の物価指数(国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十四号)附則第四条の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十六年度の物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。))」と、法律第八十二号附則第五十三条第一項中「物価指数の割合」とあるのは「物価指数(国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十四号)附則第四条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十六年度の物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。))の割合」とする。
 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二

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国民年金法附則昭和60年法律34
国民年金 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

保険料納付特例1年km60hsk.htm#f20 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
60年改正法km60khou.htm
国民負担率
 国民所得に関する租税負担 社会保障負担 財政赤字の割合
マクロ経済スライド 年金給付の伸びを賃金物価上昇率以下に抑制
通達とは    
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です 
この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm 憲法
nkk.htm#h27 厚生年金法#h27 国年法国民年金法第27条km16hou.htm#h27 国年法第31条.htm#h31 kmhou.htm#h31 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46-4

附則第1条 附則第3条 附則第4条 附則第5条 附則第6条 附則第7条 附則第八条 附則第12条 附則第13条 附則第14条 附則第15条
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附則第9条 附則第10条 附則第11条 附則第12条 附則第13条 (老齢基礎年金の額の加算等) 第十四条 附則第14条 附則f15
附則第16条 附則第18条 保険料納付要件附則第20条
附則第30条 (f30 新国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第三十条
 附則別表第一の上欄に掲げる者については、新国民年金法附則第九条の三第一項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
km60hou.htm km60hou.htm#f8 km60hsk.htm#f12 附則60-14 振替加算
km60hsk.htm#f26

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