共済年金                            社会保険労務士 川口 徹

公務員の制度改革

公務員の公的年金・医療保険である共済制度は手厚い給付が約束されたままだ 2003/5/30日経ニュースなるほど

被用者年金制度の一元化のための改正案
http://www.chikyosai.or.jp/ 地方公務員 地方職員共済組合
http://www.chikyoren.go.jp/ 連合
http://www.kouritu.go.jp/sonota/ichigenka_f.htm 公立教職
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/04/h0428-4.html 厚生労働省

共済年金

目次

年金の官民格差kanmin.htm

1 退職共済年金
  繰り上げ支給希望可 
国共法附則12条7〜8
2 年金の計算式 
  
所得による支給停止 併給調整 

平成16年4月から在職老齢年金 
厚生年金と共済年金格差明白 これでいいのか! これでいいのだ!!? ?
私学共済

  障害者・長期加入者の特例

  共済組合を昭和36年3月以前に辞めた人たちは

厚生年金に加入した場合の在職老齢

退職一時金
/itijikin.htm

年金の一元化  一元化
年金の官民格差一元化hou.htm
年金の官民格差kanmin.htm#2

年金の官民格差
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku22.htm

厚生年金と共済年金の相違
障害共済年金 納付要件 共済年金
障害共済年金 障害厚生年金のような納付要件はありません

3 年金計算の基礎  
4 
新共済  平均標準報酬月額

5 Q and A 退職一時金とカラ期間

 軍人恩給onkyu.html

6  恩給 その他

kyuuhou.htm 旧法

公的年金制度の変遷
shakaiho.htm#n11

厚生年金 
改正年金 これからの年金 年金の繰上げ請求 年金保険法

国会議員の年金 

kyuuhou.htm 旧法
/kyuuhou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/onkyu.html

http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu.htm 恩給

リンク 

http://www.kkr.or.jp/index.htm 国家公務員共済組合

http://www.yahoo.co.jp/ yahoo

http://www.jinji.go.jp/syougai/V.htm 退職共済年金

http://www.jinji.go.jp/syougai/V2.htm 退職共済年金

http://www.houko.com/00/01/S33/128.HTM 国家公務員共済組合法

http://www.houko.com/00/02/S33/207.HTM 国家公務員共済組合法施行令

http://www.houko.com/00/01/S37/152.HTM 地共済組合

http://www.chikyosai.or.jp/ind_01.htm 地共済組合

http://www.asahi-net.or.jp/~mu8i-nkzw/html/nen2.htm 共済年金

http://www.kkr.or.jp/nennkin/kakunenkin.htm 国家公務員共済組合連合会

http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu.htm 恩給

http://www.kouritu.go.jp/nenkin/index_nenkin_f.htm 公立学校

http://www.kouritu.go.jp/nenkin/gaiyou_main_d.htm

公的年金制度の変遷

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho.htm#n11

厚生年金白書47年より
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho.htm#n11

昭和36年に国民皆年金が達成される以前にも、わが国の年金制度は、ほぼ90年の歴史を有している。

 一般の被用者を対象とする厚生年金の前身である労働者年金保険ができたのは昭和17年であるがそれ以前にも、官公吏など特殊なグループを対象とする年金制度が存在していた。

 すなわち、恩給として知られている官公吏に対する年金制度は、明治8年の海軍の退隠令に始まっている。同9年には陸軍恩給令、同10年に恩給令が制定され、これが明治23年に軍人恩給法、官吏恩給法に集大成され、
大正12年に恩給法に統一された。 大正12年恩給 官業共済組合など

 一方現業官庁に勤務する者に対しては、大正8年頃から官業共済組合が設立されていた。これらが旧国家公務員共済組合法にひきつがれ、前述の恩給法と合体して、現在の国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合と公共企業体職員等共済組合となった。

 

昭和18年4月1日 町村職員恩給組合の発足  恩給組合条例 書記以上の職員が加入

市の職員にあっては 退隠料条例が今頃発足

民間の雇用者の年金制度としては、昭和14年に船員に対する総合保険である船員保険が設けられたのが最初であり、昭和17年の労働者年金保険法がこれに続いた。

 昭和19年に、職員および女子にも適用すると同時に、労働者年金保険法は名称を厚生年金保険法に改めたが、その後昭和29年に大改正されて、現在の厚生年金保険法ができた。

 これらがいわば国民皆年金までの歴史であり、これらの既設の制度からとり残されていた人々をすべて年金制度の網の目に包み込むという形で国民年金制度ができたのである。

23年7月 国家公務員共済組合

29年1月 日本私立学校振興・共済事業団

30年1月市町村職員共済組合 雇傭人を加入対象

31年7月 公共企業体職員など共済組合

34年1月 農林漁業団体職員共済組合

36年4月1日 国民年金 通算年金

37年12月 地方公務員共済組合法の制定 退隠料条例 町村職員恩給組合 給共済組合法廃止

42年7月31日 地方公務員共済組合法の年金の額の改定などの法律の制定

49年4月1日 通年方式 基本方式の選択

55年4月1日 年金の支給開始年齢 55歳から60歳にひきあげ 15年の経過措置

61年4月1日 基礎年金の導入

平成2年4月1日 公立学校共済組合 警察共済組合 連合会へ加入

平成3年   老齢基礎年金のスタート

平成6年10月1日 別箇の給付 2001年から実施

平成10年4月1日 年金と失業給付の調整

平成12年4月1日支給年齢の引き上げ

/shakaiho.htm#n11

平成16年4月1日以降 在職老齢年金
http://www.kkr.or.jp/nennkin/sikyuuteisi1.htm

年金改革

新制度発足後の公務員は恩給制度の影響はないが
切り替え時に在職した公務員は 恩給相当分の受給に対する負担として月給の2%を払う
対象者 国家公務員 47万人郵政職員を除く 地方公務員 153万人 恩給相当分の税投入額 2007以降17兆円
恩給相当分の減額の対象者 80万人強 平均減額幅7% 
最低保障年額250万円 
厚生年金平均受給額201万円

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厚生年金と共済年金の相違
厚生年金と共済年金の相違

  厚生年金 国家公務員共済組合 地方公務員共済組合 私立学校教職員共済組合
実質保険料率 14.3% 13.5% 12.7% 9.9%
職域加算を含めた保険料率   14.6% 13.7% 10.8%
加入者(万人) 3212 109 315 43
積立金(兆円) 135.9 8.8 38 3.2
遺族年金の受給範囲 配偶者 子  遺族の間で引継ぎ 遺族の間で引継ぎ 遺族の間で引継ぎ

国庫負担 1兆8000億円 恩給分の給付に当てる

公務員を退職して一年未満の厚生年金加入と一年以上の加入との違いに注意

共済組合    

国家公務員共済組合    AとB両者の期間  
地方公務員等共済組合  は通算される 昭和37年12月1日施行
私立学校教職員共済組合    
農林漁業団体職員共済組合    

農林年金が厚生年金に統合

  統合日後に受け取る年金は厚生年金になる H14.0401  
統合後は2ヶ所から支給
統合日前に受給権発生の請求手続きは農林年金
  統合日前退職共済年金
農林年金から支給
  統合日後特例退職共済年金
特例年金として農林年金から支給
  統合日後退職共済年金
移行年金として社会保険庁から支給

S16.0402生まれの女子 農林年金のため 定額部分61歳支給
S17.0402生まれの女子 厚生年金のため 定額部分60歳支給

リンク

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/3904/koumuin.html#第4款 遺族給付

私立学校教職員共済を除く(私学共済は70歳で資格喪失
共済年金では在職中は年齢にかかわらず共済組合員となるが 
65才以上の共済組合員については老齢基礎年金が原則として支給されるため 
国民年金では
被保険者にしないこととした

老齢基礎年金などの受給権を有しない組合員については第二号被保険者とする

 

 

共済年金

障害共済年金 障害厚生年金のような納付要件はありません

 

退職共済年金〔老後の年金)

受給権発生と支給開始年齢  国共法附則12条7〜8

組合期間 20年以上(昭和27年4月1日前に生まれた人)

組合期間および厚生年金加入期間など 20年以上

上記2つで20年以下の場合 国民年金を含め25年以上 受給資格期間原則25年以上

 

当分の間特例により 60歳から支給 65歳で消滅 特別支給の退職共済年金 

退職共済年金の特例

受給要件 国共法附則12条3 特例有り

@60才

A組合期間等が25年以上   27年4月1日以前生まれ 20年

                    30年4月2日生まれ    24年

B組合員期間が1年以上

 

65歳から 新たな手続きにより 本来支給の退職共済年金 国共法76条 老齢基礎年金

@組合期間等が25年以上

A退職(在職でもC組合員期間が1年以上なら支給)

B65歳

中高齢の受給資格期間の特例はありません

公務員(国家公務員は昭和56年6月11日現在地方公務員は昭和56年11月20日現在)であった人には「40歳以降15年」の加入で 退職共済年金を受給出来る特例があります

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
第80条
 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)若しくは地方公務員等共済組合法第11章の規定の適用を受ける者(次項及び第87条の2において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、
その者の前条第2項第1号に規定する総報酬月額相当額に相当する額として政令で定める額
(以下この条及び第87条の2において「総収入月額相当額」という。)と
退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額及び第78条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を
12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が48万円を超えるときは、
当該退職共済年金の額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から
48万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)
に相当する金額の支給を停止する。
ただし、支給停止額が当該退職共済年金の額を超える場合には、
その支給を停止する金額は、当該退職共済年金の額に相当する金額を限度とする。

 連合会は、前項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、衆議院議長若しくは参議院議長、社会保険庁長官、地方の組合若しくは地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団(第87条の2第2項において「年金保険者等」という。)に対し、前項の規定による退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職共済年金の失権) 第80条の2 退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

国共法76条1項 
組合員期間等

国共法60改正附則12条
組合員期間等に算入する期間

国共法60改正附則14条
退職共済年金等の支給要件の特例 
以下のものは組合員期間等が25年以上とみなす
@組合員期間等が25年(〜24年)
A新・旧法の国・厚・共の各種短縮特例(国共法60改正附則12条1項)

繰り上げ支給希望可 国共法附則12条7〜8

支給開始年齢 60歳  但し昭和11年7月1日以前に生まれた者については、60歳前でも支給する経過措置がありました
職域部分の乗率は 在職20年未満は20年以上の0.5倍です

法附則第12条の7第1項及び12条の8

本人の事情による退職  組合期間が20年以上ある者 附則別表第1による

生年月日 特別支給 ▲繰り上げ支給
      〜 昭5.7.1 支給開始年齢56 支給開始年齢51
昭5.7.2〜   昭7.7.1             57          52
昭7.7.2〜   昭9.7.1           58          53
昭9.7.2〜   昭11.7.1             59          54
昭11.7.2〜  昭15.7.1           60         55

 

本人の事情によらない退職  10歳前でも支給

生年月日                退職月日 特別支給 繰り上げ支給
      昭5.7.1     または     〜昭61.6.30 支給開始年齢56 ▲支給開始年齢46
昭5.7.2〜昭7.      または 昭61.7.1〜平1.6.30         57         47
昭7.7.2〜昭9.7.1    または 平1.7.1 〜平4.6.30         58         48
昭9.7.2〜昭111.7.1  または 平4.7.1 〜平7.6.30         59         49

▲組合期間等が25年以上ある場合に限る 繰り上げ請求はその年齢5年前から

 

自衛官

退職の日の属する時期の区分 支給開始年齢
〜平3.6.30以前に退職した者   55
平3.7.1〜平4.6.30迄の間の退職した者   56
平4..7.1〜平5.6.30   57
平5..7.1〜平6.6.30   58
平6..7.1〜平7.6.30   59

警察職員・消防職員 それぞれ独自の規定
退職共済年金

勧奨等によるによる退職 法附則第12条の7及び12条の8第2項

 退職月日 特別支給 ▲繰り上げ支給
 昭.61.4.1〜昭61.6.30  支給開始年齢  56 支給開始年齢46
 昭61.7.1〜平1.6.30            57          47
 平1.7.1 〜平4.6.30            58          48
 平4.7.1 〜平7.6.30           59          49

組合期間等が25年以上ある場合に限る 繰り上げ請求はその年齢の10年前から
繰り上げ年齢により減額

 

特別支給の退職共済年金 

昭和16年4月1日以前生まれ

老齢厚生年金   退職共済年金
       +
報酬比例部分       厚生年金相当部分
   +      +
定額部分   定額部分
        +
    職域年金相当部分

別個の給付 昭和16年4月2日生まれ以降 女性も対象になる
その他は厚生年金を参考にしてください

特定消防組合員6年遅れ

 

障害者・長期加入者の特例  

60歳支給 厚生年金を参考にしてください ただし退職が要件

44年加入 3級以上程度

 

私立学校に就職 一部支給停止 例外 65歳以上 月額42.5万円未満全額支給

公務員に再就職した場合 在職中とみなされます 在職老齢

私学共済

平成16年4月より課税給与所得金額による年金一部停止から変更されました

65歳未満の人年金額の12分の1と総収入月額相当額の合計額が48万円に達するまで支給停止はありません 48万円を超える場合は増加分の2分の1の割合で支給停止になります

65歳以上の人

厚生年金に加入した場合の在職老齢

厚生年金に加入した場合の在職老齢年金
所得による支給停止から平成16年4月からは在職老齢年金に変更

    区    分 支給年金額(月額)
基本月額+総収入月額相当額<=48万円の場合   全額支給されます
基本月額+総収入月額相当額>48万円の場合  年金額>=
 (基本月額+総収入月額相当額-48万円)
  ×1/2×12
 (=支給停止基準額)
 基本月額-
 {(基本月額+総収入月額相当額
  -48万円)1/2}
  年金額<=48万円の場合   全額支給停止されます

年金の一元化

厚生年金に加入

 

注意 日本たばこ産業 日本電電 日本鉄道共済組合は 平成9年4月給付長期事業は厚生年金保険に統合されました 昭和31年7月以降の期間は厚生年金(社会保険庁から支給)  でそれ以前の期間は恩給期間(旧共済組合から支給)です

旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金の被保険者であった期間とみなす

参考 昭和31年7月〜昭和59年3月 旧公共企業体職員等共済組合期間
昭和59年4月1日以降の三共済組合の組合期間が旧適用法人共済組合員期間

当該組合員であった期間とみなされる期間 
旧公共企業体職員等共済組合期間
国家公務員など共済組合の組合員期間(昭和34年1月〜)
地方公務員など共済組合の組合員期間(昭和37年12月〜)
沖縄の共済組合の組合員期間(昭和41年7月〜昭和47年5月)

 

共済組合を昭和36年3月以前に辞めた人たちは 

退職時に 年金の原資を 退職一時金として受給しているので 年金として貰えません

昭和36年以降でも希望して退職一時金を受給した人も年金として貰えませんでした

昭和60年制度が改正されました

退職一時金を返せる人

退職一時金を受給しても 再加入して 合算期間が20年以上あれば 利息相当分を加算して返還すれば 年金として貰えます

一時金の返還
年金算定の対象となっている組合期間について退職一時金を受給した期間(旧長期組合員が任官して恩給公務員となったときなど)がある者は、受給した退職一時金に受給した翌月から退職日の属する月までの間に対し年5.5%の複利計算して得た額を付して返還する


なを、郵政からの受け入れ者で昭59.4.1年金制度統合法施行の際、既受給一時金の返還申し出をした者については 受給した退職一時金に受給した翌月から昭59.3.31までの間に対し年5.5%の複利計算して得た額とする。


また、返還方法には次の3通りの方法があり年金決定請求の際、返還方法を申し出ることになっている。
1 年金からの返還  年金の支給のつど支給額の1/2を返還に充当する。
2 現金で一括返還  支給される年金額に関係なく返還額を退職日の翌月から1年以内に一括返還する。
3  現金で分割返還 支給される年金額に関係なく返還額を退職日の翌月から1年以内に分割返還する。


JT NTT JRの人たち

平成9年4月以降に 受給権が発生した年金は 社会保険事務所です  それ以前の場合は 旧共済組合です

はじめに  

所得による支給停止  平成16年4月からは在職老齢年金に変更

職域加算 加給年金を除く
平成16年3月まで 

国家公務員共済を退職して、特別支給の退職共済年金を受給しながら、厚生年金保険に加入した場合
退職共済年金等の受給者が他の被用者年金制度に加入し、
民間会社での前年の所得が年金以外に給与所得が120万円を超える場合その給与所得に応じ、翌年の8月から翌々年7月まで1年間、支給される年金のうち、職域加算額、加給年金額を除いた退職共済年金の一部が支給停止となる
なお、給与所得は、退職の翌年分から調査対象となる  支給停止になるのは翌々年の当該月8月からとなる


また、退職などにより被用者保険制度を脱退 (厚生年金保険は満65歳になれば自動脱退) すれば、その翌月から支給停止は解除となる 

参考例

60歳以降 民間に再就職した場合 退職共済年金を受給可能 120万円以上一部支給停止 翌々年の8月からとなります

H10年3月31日退職の場合  H14年3月31日再就職先退職の場合

年金 退職共済年金は
全額支給        
停止率(A)により
年金の停止
停止率(B)により
年金の停止
退職共済年金は
全額支給
H10.3 31          H12 8        H13 8       H14.3 31
給与   課税給与
所得で計算
した支給
停止率A
課税給与
所得で計算
した支給
停止率B
 
     H11 1    H12 01     H13 01       再就職先退職

平成14年以降は70歳になるまでの間厚生年金に加入しなければなりません

       

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年金計算の基礎 NTTの資料を参考

1 組合員期間 組合期間の計算 

公務員に採用された日の属する月(共済年金の組合員となった月)から退職または死亡した日の翌日の属する月の前月(月の末日に退職したときは退職した月)までの期間までを月単位で計算                                                 

注意 昭和61年3月31日までの組合期間については退職または死亡した日の翌日の属する月までを月単位で計算

 
〔1〕恩給(恩給公務員期間)
昭31.6.30以前の期間で恩給法の適用を受けていた期間(軍人、電気通信事務官、電気通信技官、通信事務官 等)

国家公務員共済組合の場合 昭和34年1月1日以前の期間  非現業の恩給公務員については同年10月1日


{2}引き続く(旧長期組合員期間)
昭31.6.30以前の期間で旧法などの年金制度適用を受けていた期間(事務員.技術員等)で昭31.7.1まで引き続いている期間

 国家公務員 昭和34年1月1日 非現業の恩給公務員については同年10月1日


3}引き続かない(旧長期組合員期間)
昭31.6.30以前の期間で旧法などの年金制度適用を受けていた期間で任官、退職等により共済組合を脱退したため旧長期組合員のまま昭31.7.1まで引き続かない期間 

国家公務員 昭和34年1月1日 非現業の恩給公務員については同年10月1日

4}職員等(職員等組合員期間)
恩給、旧法などの適用を受けない職員として在職していた期間(臨時事務員、臨時技術員、事務員補昭26.4.1前など)で昭31.7.1まで引き続いている期間(昭31.7.1まで引き続いていないと組合期間に算入できない。)  

国家公務員は 恩給、旧法などの適用を受けない職員として在職していた期間で新法施行日(昭和34年1月1日 非現業の恩給公務員については同年10月1日)の前日まで引き続いている期間をいう(国家公務員共済組合の場合) 9条期間の制度もあります

年金条例職員期間のある人 地方公務員共済組合法が施行される前に 各地方公共団体が独自に設定していた退隠料の受給資格期間と昭和37年12月1日直前の条例在職年に応じて 受給資格期間が短縮されます s30.04〜s37.12 退職年金条例   〜s61.04共済組合

 

{5}新法(新法組合員期間)

NTTの場合 
昭31.7.1〜昭61.3.31までの期間

国家公務員共済組合の場合 
昭和34年1月1日〜昭61.3.31までの期間

昭和61年3月31日までの組合期間については公務員に採用された日の属する月から退職または死亡した日の属する月までを暦の月単位で計算します

地方公務員共済組合法  
昭和37年12月1日〜昭61.3.31までの期間

 

新共済(新共済組合員期間)

昭61.4.1以降の期間をいいます その前は新法 恩給期間などがあります


平均給料月額 (厚生年金の場合標準報酬月額といいます)

組合員であった全期間の掛け金の基礎となった給料の額を平均した額。

ただし昭61.3.31以前の期間については平均給与月額制度(標準報酬制度)を採用していなっかたため、昭56.4.1〜昭61.3.31までの5年間の基本給などの額について、昭60年度改正後給与規則俸給が適用されていたとしたならば求められる基本給などの平均額に昭61.3.31までの組合期間に応じた補正率を 乗じて得た額をそれまでの組合期間にかかる平均給与月額(標準報酬月額)として計算


昭61.3.31仮定俸給
1 恩給  昭60.3.31俸給月額に定昇1回分を加えた額*12月
2 旧法  昭61.3.31俸給月額*12月
3 新法  昭61.3.31前1年間の平均俸給月額(46万円を限度)*12月
※ 俸給月額とは給与規則に定める基本給などをいう

支給開始年月
支給開始年齢以降の退職   退職月の翌月から
支給開始年齢前の退職 支給開始年齢に達した月の翌月から(1日生まれの者はその月から)

はじめに         

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新共済年金方式年金額


(1) 新共済年金方式年金額(昭61.4.1施行)
(2) 61.3.31みなし年金額(昭61.3.31に退職したと仮定)
 一般方式の年金額  (昭31.7.1施行)
 通年方式の年金額  (昭49.9.1施行)
特別支給の支給開始年齢前に退職共済年金の受給を希望した場合一年早いごとに4%減となる。

 

 

年金の計算式


NTT 年金の計算式


(1)新共済方式年金額
1 定額部分 (国民年金相当部分)
(1676* 別表1欄の率)*組合員期間数(上限420.432.444月)*1    1298 1388 1625
2 報酬比例部分
3 職域年金部分
4 加給年金部分
5 新施行法11条控除(職員期間等掛け金を掛けなかった期間に対する減額)
1+2+3+4−5の合計額  端数処理

地方公務員

特例による退職共済年金 

1 定額部分 1676*乗率*組合期間の月数*スライド率1

2 給料比例部分 平均給料月額*乗率*組合期間の月数*1.031

3 職域年金部分 平均給料月額*乗率*組合期間の月数*1.031

4 加給年金部分

1+2+3+4の合計額  端数処理

 

経過的加算の額 1625*乗率*組合期間の月数*1.031−804200*(s36.0401以降の月数)/(300〜480)


(2)61.3.31退職とみなし年金額  同日までに組合期間が20年以上の人など 従前の年金額の保障

1一般方式 

恩給基本額 恩給仮定俸給*恩給公務員期間 A *1/51

旧長基本額 旧長仮定俸給*旧長期組合員期間 B *1/60

職員など基本額 旧長仮定俸給*職員など組合員期間 C *1.1/120

新法基本額 新法仮定俸給*{(20年-A-B-C)*2/100+(全組合員期間−20)*1.5/100}

施行法12条など控除額退職一時金を受けた期間に対する減額

 

地方公務員

退職年金条例の給料年額  *1/51退職年金条例の期間年数A

新法の給料年額*{2/100*(20年-A}+1.5/100*(全組合員期間年数−20)}

※40年が限度

基本方式

組合員期間が20年のとき

1年間の給料総額×40/100

組合員期間が21年以上のとき※40年が限度

1年間の給料総額×40/100
     +
1年間の給料総額×1.5/100
     *
(全組合員期間年数−20)}

通年方式 平成6年度

報酬
1年間の給料年額×1/100×勤続年数※40年が限度


2425円×12×勤続年数

※35年が限度

完成時

職域加算
平均給料月額×1.5/1000× 組合員月数

平均給料月額×7.5/1000× 組合員月数

1625×被保険者月数

 

 

国家共済退職年金計算式  


A 一般方式  再評価 スライドは行われません

恩給公務員期間等がある一般公務員の従前の年金額

1 恩給法規間 退職前1年間の俸給年額*1/51*17年までの恩給期間の年数+1/150**17年を越える恩給期間の年数

 旧法俸給年額*1/60*恩給期間と合算して20年までの旧長期組合員期間の年数+1/90*20年を越える旧長期組合員期間の年数

3 旧法俸給年額*1.1/120*恩給公務員期間および旧長期組合員期間と合算して20年までの控除期間および職員期間の年数+1.1/180*20を越える控除期間および職員期間の年数

4 新法俸給年額2/100*恩給期間を含み共済組合期間20年までの新法期間の年数+1.5/100*20年を越える新法期間の年数

 

新法期間のみの場合 

俸給年額*{40/100+(1.5/100*20年を越える期間の年数)

参考 2/100*20=40/100

 


B 通年方式

NTT

定額部分 582036+29101.8*20年を越える組合員期間年数(15年を限度) 

2050*1.183*240=582036 2050*1.183*12=29101.8

俸給比例部分 新法仮定俸給*1/100*組合期間年数(40年を限度)    旧共済法第76条の2

職員期間などの減額

施行法12条など控除額退職一時金を受けた期間に対する減額

 

地方公務員

582036+24600*1.183*(全組合員期間年数−20)+新法の給料年額*1/100*全組合員期間年数※40年が限度

参考(24600*20*1.183=582036 24600*1.183=2910.18※35年が限度

 

国家共済退職年金計算式 

恩給公務員期間等がある一般公務員の従前の年金額

組合期間が20年以下である人の年金額 定額部分=36564*組合員期間年数(15年を限度)*1.031 他は通年方式と同様

控除期間及び職員期間のある人 

  (1−45/100*控除期間などの年数/全組合期間の年数)を掛ける

新法期間のみの場合 

定額部分=731280+36564*20年を越える組合員期間年数(15年を限度)*1.031  36564(3047*12)*組合員期間年数

報酬比例部分 新法俸給年額*1/100*組合期間年数(40年を限度)*1.031    俸給年額60年度価格*1.22(昭和62年3月以前 再評価率)1059400円 最低保障額


1.2のいづれか多い額がみなし年金額になる(新法仮定俸給*70/100ノ額を最高限度額とする)

 

 

 

はじめに         

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被用者年金制度 厚生年金保険、私立学校教職員共済組合等

給与所得金額 とは 給与収入から給与所得控除、基礎控除、保険料控除等の金額を控除した後の金額


併給調整

併給できる場合   退職共済年金と老齢厚生年金  共済年金(退職・遺族・障害)と基礎年金(老齢・遺族・障害)

併給できない場合  退職共済年金と障害共済年金 


例 遺族
妻              子18歳未満  遺族共済年金    遺族基礎年金
妻40歳未満      子18歳以上  遺族共済年金
妻40歳以降       子18歳以上  遺族共済年金    
妻60歳(選択)                 遺族共済年金     または 老齢厚生年金
妻65歳(選択)                遺族共済年金     老齢基礎年金 または 老齢厚生年金 老齢基礎年金

はじめに         

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Q and A

Q 私は国民年金加入期間298ヶ月あります 若いときに共済年金に加入していましたが退職一時金を貰いました 現在62歳です(s12生まれ) 国民年金は受給できるでしょうか

A 国民年金の受給資格は加入期間が25年(300月)必要です しかし共済年金の加入期間がカラ期間として合算されますので受給資格は満たすと思われます 

S36.4前と以降とに分けて考えます36.4まで引き続いて共済に加入していればすべて合算期間となります 引き続いてなければ合算期間になりません 36.4月以降は合算期間になります 2ヶ月あれば300月はクリアします 受給資格はありますが 年金受給額を増やすには65歳まで任意加入が良いと思います

共済組合を昭和36年3月以前に辞めた人たちはを参考に

 

 

Q、私の夫は共済年金に 私は厚生年金に加入しています。2人の定年後、両方の年金が貰えると思いますが 夫が亡くなるとどうなるのでしょうか。
自分の厚生年金と、夫の共済年金の60%のどちらかを選ぶのですか。
年金の支給先が違うので、自分の厚生年金と、夫の共済年金の60%の 両方を貰うことが出来ると訊いたのですが本当でしょうか?


A 遺族共済年金と妻が厚生年金の時

妻が65歳前の時
夫の遺族共済年金または妻の厚生年金

妻が65歳すぎたとき
夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金 
または
妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金  選択になります 
いわゆる共働き夫婦の不満のあるところです

遺族厚生年金の場合は
その3分の2と配偶者の老齢厚生(共済)年金の2分の1の選択もあります 

遺族共済年金の額は 原則として共済年金報酬比例部分の4分の3です 遺族共済年金の子のない中高齢の妻には 604200円の寡婦加算がありません
  
共済年金には さらに厚生年金にない職域年金がプラスされています

同一人が死亡したことにより共済年金からも厚生年金からも遺族給付が受けられることがあります それは共済組合も厚生年金も長期の支給要件を満たしている場合です
 すなわち過剰給付に該当しない場合です 短期があれば選択もしくは共済支給になります(短期とはみなし期間300月に該当する場合をいいます。)事例が異なります

はじめに  

 

国会議員の年金

10年以上 受給資格  受給額 412万円

 1年ごとに82400円増加

加入期間20年で 494万円 25年で535万円円   掛け金 歳費の10%

民間サラリーマンの年金200万円台以下 高い人が300万円程度

       

その他

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shakaihokenn roumusi kawaguti tooru


富士市  川口社会保険労務士   保険コンサルタント

http://www.houko.com/00/01/S33/128.HTM 国家公務員共済組合法

(遺族共済年金の受給権者) 第88条 
組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族共済年金を支給する。

1.組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき。
2.組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 3.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が、死亡したとき。
4.退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が25年以上である者が、死亡したとき。
 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当するものとし、同項第4号には該当しないものとする。

(定義) 第2条 この法律(第11章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.職員
常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)をいう。

http://www.houko.com/00/02/S37/352.HTM 施行令

(定義) 第1条 この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「給料」若しくは「期末手当等」、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「国の組合」、「受給権者」、「地方公共団体の長」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「団体職員」若しくは「団体組合員」、「主務大臣」若しくは「主務省令」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」、「警察職員」若しくは「特例継続組合員」若しくは「特例継続掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「障害共済年金」若しくは「遺族共済年金」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の旧法」若しくは「国の新法」、「国の旧法等」、「国の旧長期組合員」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)
第2条第1項各号、第3条第1項、第27条第1項、第36条第1項、第38条の8第1項、第40条第2項ただし書、第43条第1項、第100条第142条第1項、第144条の2第2項、第144条の3第1項若しくは第3項、第144条の29第1項、附則第18条第1項、第3項若しくは第5項、附則第28条の4第1項若しくは附則第28条の7第4項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)
第2条第1項第2号、第3号、第4号の2、第10号、第14号、第18号、第19号、第20号、第21号、第33号、第34号、第36号から第42号まで若しくは第73条第1項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、給料若しくは期末手当等、組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、国の組合、受給権者、地方公共団体の長、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、団体職員若しくは団体組合員、主務大臣若しくは主務省令、特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金、警察職員若しくは特例継続組合員若しくは特例継続掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、障害共済年金若しくは遺族共済年金、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の旧法若しくは国の新法、国の旧法等、国の旧長期組合員、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
(職員) 第2条 
常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。 1.地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者
2.地方公務員法第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
2の2.教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者
3.外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者
4.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者 4の2.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者

5.常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

/kanmin.htm

退職一時金
/itijikin.htm