配偶者の加給年金 老齢満了 

富士市 社会保険労務士 川口徹 BACKホーム

1 加給年金

配偶者とは

質問T配偶者の加給年金 加給年金該当者 加給年金などが加算されます

質問 2 配偶者の加給年金と老齢満了

年金特別便で調べた結果
妻の忘れていた厚生年金被保険者期間が加算されたため
夫の厚生年金の受給額が減額された 笑い泣きの年金

原因は質問2 配偶者の加給年金 制度にあった nenkin2/jyukyuuhyou.html#9

夫は配偶者加給年金をもらっています 妻が60歳になりました
nkk.htm#h43 nkk.htm#h44
44条1項附則第16条 第46条60付61条
振替加算hurikae.htm
子供の加給年金kakyuune.htm
部分年金と加給年金
生計維持関係とはseikeiiji.htm seikeiiji.htm#r3-5

配偶者について 内縁関係の認定
戸籍上は離婚の処理がなされていても 
その後も事実上婚姻関係と同様の事情があり 
夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があり
共同生活と認められる事実関係が存在すれば 
事実婚関係ある人として認定します

質問T配偶者の加給年金

この場合25年の年金加入期間があるが厚生年金は239月の加入でした
夫の加給年金 妻の年金はどのようになるのでしょう

部分年金と加給年金
夫の加給年金は妻が240月の厚生年金加入で支給停止になります
部分年金で定額部分の受給がなくても 妻が厚年240月を満たせば 夫は加給年金は受給できません

妻 受給権取得は60歳から 25年要件 20年要件 在職中は報酬比例の厚生年金239月分の在職年金が支給されます 
定額部分は240月加入後 退職後支給   退職後改定 65歳改定

老齢満了

質問 2 配偶者の加給年金 と老齢満了

厚生年金は239月の加入でしたが この場合国年との合計が24年の加入期間しかないとした場合
1ヵ月後厚生年金は240月になりましたがそのまま継続して加入しました
夫の加給年金 妻の年金はどのようになるのでしょう

夫の加給年金は妻が240月(老齢満了)の厚生年金加入で支給停止になります
妻 受給権取得時は240月の被保険者期間を充足の(60歳1ヶ月)後に在職年金支給 
昭和22年生れならば 61歳より特別支給の厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を支給 但し在職中は改定支給しない 退職後改定 65歳改定
60歳1ヶ月時点で受給資格を判断
附則第16条

 

U加入期間が短い方が年金が多い類似の内容NHKTVで放映2003.3.9

1 加給年金 44条1項 附則第16条 第46条 60付61条 ks60khou.htm#60k-f61

下記の要件を満たせば配偶者の加給年金などが加算されます

加給年金は 
@受給権者が定額部分と報酬比例部分を合算した老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき
厚生年金受給資格期間20年、 短縮の特例に該当して15年から19年の厚生年金加入期間があれば資格が生じる人もいます)を満たし、

A加給年金の対象者が その人に生計を維持(年収850万円未満)されている65歳未満の配偶者 (大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限はありません) 
B18歳到達年度の末日(3月31日)までの子 又は20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

等の条件を満たしていければなりません 

最初の年金の受給資格取得時(附則8条)に厚生年金の被保険者期間が20年なかったが その後20年の期間を満たすようになった場合は 退職時改定65歳になった時から加給年金額が支給されます 平成12年改正法

老齢厚生年金の受給権を取得した当時は
被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されなかった受給権者について、
その後240月以上(老齢満了)となった後退職した時点で改定が行われ場合には、
老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

法第44条第1項。44条1項 nenkinhou/nkk.htm#h44 nkk.htm#h44
加給年金額の生計維持の要件を見る場合は受給権を取得した当時です
厚生年金の被保険者期間が240月未満であったときは、
退職改定になります

この退職時改定の時点で生計維持関係を確認するのは、
老齢厚生年金の受給権を取得した当時『240月未満』の人だけです。

生計維持関係とはseikeiiji.htm seikeiiji.htm#r3-5
生計維持関係とは、
夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)  
妻や子は同一生計であれば生計維持関係ありと認めるようです
同一生計とは 
生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること   

高齢者結婚を 60歳前にしますと加給年金額が加算される場合がありますが(受給権取得が60歳の場合) 受給権取得後だと加算されません 加給年金の対象となる子は胎児も含みます (60歳前だと助かりますね) 

加給年金が支給停止の場合

@年下の配偶者が20年(短縮特例15年有り)の受給資格を満たした厚生年金(部分年金受給も含む様です)を受給すれば 配偶者の加給年金は65歳にならなくても支給停止になりますよ 

これは気をつけてください 有利な方を選択するということはできないでしょう  

夫婦は年上の配偶者例えば夫が20年以上厚生年金を掛けていた方が得ですよ 
年齢差が大きいと加給年金をもらう期間が長いですよ 
妻が65歳になるまで受給

妻が上記の要件20年(老齢満了)又は15年を満たせば1人前の年金受給権といいます)支給停止 
妻の厚生年金で充分だとされるからです

(沼津のOさんへ) 夫昭和15.0402生まれの場合
加給年金 299700*妻が65歳になるまでの年数=    65歳になると
振り替え加算 


配偶者の年収850万円以上の人も生計の維持関係無しとなり加給年金を貰えなくなりますよ 
849万円にしますか 5年以内には850万円未満になると答えますか 社労士に相談してみたらどうですか 夫の死亡時の年収850万以上の妻 夫の死亡後下がった場合  逆の場合はホクホク

給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと  加給年金も支給停止 振替え加算(配偶者65歳以上)の場合は貰える

夫婦とも1人前の年金受給権(20年(老齢満了)、短縮特例有り) がある場合で  夫は給料が高すぎて在職老齢年金が貰えないと妻に配偶者の加給年金がつくことがあります

A障害厚生年金 障害基礎年金 共済組合の退職・障害給付・旧厚生年金給付 級船員保険の老齢 障害年金 旧国民年金の障害年金などの給付を受けられる間

@とA年金受給報告書
その他は  支給停止事由該当届

平成20年度価格60年改正附則60条2項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
平成20年度価格nenkin2/jyukyuuhyou.html#9

加給年金額平成18年度価格

配偶者 227900円 本来 224700
1人目・2人目の子  各227900円    
3人目以降の子 各75900円    

特別加算額 と合計額 平成18年度

受給権者の生年月日   特別加算  加給年金額 加給年金合計額  
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日    33600円  227900円       261500  
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日    67300円  227900円       295200  
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日   101000円  227900円         328900  
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日   134600円  227900円       362500  
昭和18年4月2日  168100円  227900円       396000  

平成16年度価格

配偶者の加給年金受給額(生年月日は加入者本人を基準にします)

生年月日  昭和 〜9.0401迄 9.0402〜 15.0402〜 16.0402〜 17.0402〜 18.0402〜
特別加算 0  33700  67500 101300 135000 168700
配偶者の加給年金 228600 228600 228600 228600 228600 228600
加給年金 合計 228600円 262300円 296100円 329900円 363600円 397300円

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakyuune.htm#12
平成21年度価格60年改正附則60条2項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#9
平成21年度価格nenkin2/jyukyuuhyou.html#9

はじめに BACKホーム

保険料を払っても年金が増えない   加入期間が短い方が年金が多い

保険料を払ったら年金が150万円?少なくなった (厚生年金の支給開始年齢60歳前後の場合は注意しましょう)夫婦合算の場合加入期間が短い方が年金が多いこともあります

共働きの

Aさんの奥さんも頑張って20年(35歳以降15年の場合もあります)の厚生年金資格を満たしました

Bさんの奥さんは19年11ヶ月の厚生年金の加入期間にしました 夫婦の年金収入はどうなりますか

Aさんの場合は年下の奥さん(昭和15年4月2日生まれ)が60歳になり 20年以上加入の厚生年金を受給すると 奥さんは20年以上の厚生年金を受給しますが 配偶者の加給年金は支給停止になります(厚年法46)

Bさんの場合は年下の奥さん(昭和15年4月2日生まれ)が60歳になって 20年未満加入の厚生年金を受給しても 配偶者の加給年金が支給されます 

Aさんと Bさんと どちらの夫婦が年金収入が多いでしょう 15年と14年11ヶ月の場合はどうでしょう

(昭和15年4月2日生まれの60歳支給の場合と昭和15年4月1日以前生まれの59歳以前支給と比較しましょう)(法附(60)61,1
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks60khou.htm#60k-f61

年下妻の場合は加入期間が20年未満(Bさん夫婦)の方が夫婦合算年金収入が多くなることもあるみたいですよ 加給年金がポイントです  あなたの配偶者加給年金はいくらになっていますか 299700円ですか 402100円

昭和15年4月1日以前生まれの女性は20年加入等の受給資格を満たしていれば59歳以下支給です 

1年以上早く年金を貰えますが、夫は加給年金を貰えなくなります

昭和15年4月2日以降生まれ(昭和21年4月1日以前)等の女性はみんな60歳以降支給です(20年加入のメリットの減少)

この加給年金はおもしろいですよ 

年下の配偶者の対応の仕方で夫婦合算の年金収入が毎年25万円前後の差(65歳まで)がでることもあります 5年で150万円を越える方もあります 

加給年金と振り替え加算(65歳以降)を計算して見てはいかがでしょう 遺族年金も併せて考えておきましょう 

配偶者(妻ではありません)の加給年金は 

受給権者の生年月日により 231400円から402100円(1999.4現在)と幅があります 20年の厚生年金の受給資格で60歳からだと5年間ですのでこの差は100万円は超えますよ

 

配偶者65歳以上の振り替え加算国民年金法60年附則第14条1項)も15万円前後差があることがあります(生年月日によります) (措置令(61)25) 
hurikae.htm

60年改正附則14条-1老齢厚生年金計算の特例 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks60khou.htm#60k-f14

これらは大きいです 毎年ですよ 終身ですよ 平均余命で計算すると200万円超えますよ 1ヶ月の差が加給年金も加算すると300万円超えることもあります 心当たりの人は社会保険事務所で確認してください 前例はまだありません 年金を上手に活用しましょう 

遺族厚生年金になるとどのようになるでしょう 

自分の年金との選択受給になります 両方満額は貰えません 計算してみたらいかがでしょう  60歳からだと国民年金の任意加入が厚生年金加入より有利なことが多いですよ 計算式を比較

    

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継続  在労  厚生年金基金   話題

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質問

65歳以降在職中は経過的加算部分は貰えるのか貰えないのか?

65歳以降加入で定額部分の月数は444月まで増えるのかどうか?

65歳以降加入でも配偶者は3号にならない?
第二号被保険者としない 3号になれない 但し・・・受給権を有しないものを除く国民年金法7条  
年金保険法7条 被保険者 国年法附則第3条 2号の被扶養者が第3号

国年法32条

 

遺族年金・障害年金は受給できない?

60歳 40年加入で480月 2/3は 26年8月 320月未満加入 300月・1年特例有り

65歳 45年加入で540月 2/3は 35歳より30年 360月未満加入 300月・1年特例なし 年金保険法

70歳  50年加入で600月 2/3は 36歳8月より33年4月 400月未満加入 300月・1年特例なし

法附則7条の3  kmhsk.htm#8-2 支給繰り上げ 法附則8条の2 特例支給開始年齢 繰り上げ

法附則8条 65歳未満者・1年以上被保険者 法42条2号該当 特別老齢厚生年金

法附則8条の2法附則8条の2 男s28.4.2以降生まれ 女33.4.2以降生まれ 

法附則8条2の2の2法附則8条の2の2 坑内員 44年以上 障害者

法附則9条法附則9条の2の2 9条の4

法附則13条の4 法附則13条の4 法附則13条の2

厚生年金法42条厚生年金法42条

第46条支給停止

60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 

平成6年改正法 厚生年金法平成6年改正附則 

平成6年改附則13条 平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条 18条 19条 19条-2  19条-3  19条-4  19条-5 平成6年改附則20条   平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条 附則 9条の2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kakyuunenkin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kakyuunenkin.htm#11

振り替え加算国民年金法60年附則第14条1項)

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/KEISANN.htm#24 振替加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/hurikae.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14
http://www.sia.go.jp/info/in006.htm
http://www.sia.go.jp/info/topics/topics27.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm#2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

振替加算

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks60khou.htm#60k-f61

http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qannkn63.html
240月該当時
http://blog.goo.ne.jp/hikaru0912/e/21015bc6e634926ec27882861be3dc83

加給年金該当者が妻と子2人いると694200円(231400*3人)加算されますよ 
それに特別加算 厚年法(60)附則60条2項があります

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks60khou.htm#60k-f61

60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 

60年改正附則59条

加給年金・加算額・振替加算kakyuune.htm

平成19年度加給年金価格nenkin2/jyukyuuhyou.html#9

V年金と女性を参照

nenkin/KEISANN.htm

改正年金  〇これからの年金 年金の繰上げ請求 年金保険法