国民年金法の 被扶養者の認定 社会保険労務士川口徹

 

国民年金法における被扶養配偶者の認定基準 年金6法14年版p338 運用についてp339
国年法第7条kmhou.htm#h7 の1項第2号に規定する
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html
http://www.shibuya-si.com/news/080801%20nintei%20.html
第2号被保険者の配偶者で 
主として第2号被保険者の収入によって生計を維持する者についての国民年金法施行令 
施行令4条の3による認定

行政通達 
生計維持の認定基準 政管健保の場合 認定対象者の年間収入 130万円未満 60歳以上障害者180万円未満 

施行規則 施行令knkhou2.htm knkhou2.htm 

国民年金第2号 第3号被保険者とは
国民年金第2号 第3号被保険者kokune3.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#7

同一世帯の属している場合 130万円 障害者180万円 2分の1未満 該当しない場合であっても 総合的判断
同一世帯に属していない場合 当該認定対象者の年間収入が援助による収入額より少ない場合 農業その他の場合 具体的事情に照らしもっとも妥当な認定を行う
年間収入 事実婚など

従業員が501人以上の企業の場合
2016年10月から 自分で年金健康保険料を支払わないで済む基準が勤務時間週20時間以上年収106万円以上になります

 

 

健康保険被扶養者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm
健康保険被扶養者の収入制限判断の目安kennpo/hihuyousha.htm#101
健康保険第3条knkhou.htm#h3
健康保険法knkhou.htm#s4.6
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

Q and A
Q 退職後は、主人の扶養に入りたかったのですが、会社側からは収入が超えてるから扶養は無理だと言われてしまいました。

A 現在退職無職無収入であれば政管健保では被扶養者になれます
出産手当金の受給期間中であれば被扶養者をはずします

Q 健康保険は、任意継続にするか、国民健康保険にするか、保険料を聞いてから決めようと思ってます。

国民年金なのですが、扶養なら3号になるので保険料は払わなくて良いと理解したのですが、私の場合、扶養には入れないので、やはり1号になるのでしょうか?
それとも夫の健康保険には入れませんが、退職後は収入がなくなるので、年金は3号として認めてもらえるのでしょうか?

A 私は3号だと思いますが実際はどういうわけか実例のメール報告はまだもらえません

Q また、半年以内の分娩なので、出産手当金が支給されると思うのですが、そのへんについても
・いつごろ支給されるのか?

・年金が第3号として認められた場合は、受給中は第1号に変更するのか?など疑問があります。

勿論収入が一定額以上あれば被扶養者になれません

他、失業保険についてもいくつか分からないことがあります。
出産を理由に延長ができるというのは、給付時期を指すのでしょうか?

通常、退職後から給付されるまでに3〜4ヶ月かかるところを、出産を終えて働ける状態になった数年後(最大4年?)まで延ばせるということなのでしょうか?
そうなると給付されるまではもちろん無収入になってしまうわけですよね。

延長の手続きをして、実際に受け取りたい時期がきたら、どのような手続きをとればいいのでしょうか?
来年は夫の扶養に入り、子育てに専念し、来年以降、失業給付を受けるということで問題はないのでしょうか?

A 就職可能な状態で無ければ失業に該当しません そのため子育ての期間延期の手続きをします

Q 失業給付は受給額によって、扶養から出るというふうに理解しておりますが。 
A そのとうりです

Q いろいろと質問を書いてしまいましたが、実際のところ、今年すぐに主人の扶養に入れるのなら、このまま失業保険ももらわなくてもいいかな・・とおもっておりました。
落ち着いたら、仕事はしなくてはいけない状況なのですが、扶養の範囲内でと考えていました。
勤続OO年ということもあったので、とりあえず、
失業給付の延長手続きをしたほうがいいのかと思い、いろいろと悩み始めてしまったところです。

参考

ある地方都市の場合 私はこの規定が基本だと思います

(年間収入の算定)

第8条 「年間収入」とは次に掲げるものをいう。

(1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。

(2) 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。

(3) 上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。

被扶養者の認定
年金法・政管健保の被扶養者と健康保険組合の被扶養者とは判定基準は同じようですが判定は異なるようです
社会保険法shahohou.htm

組合の健康保険では組合がおこないます 

政府管掌健康保険では社会保険事務所が行います

例えば 被扶養者の年間の収入見込み額が130万円未満であれば被扶養者だと認定します

政府管掌健康保険では 退職し無職無収入であればすぐ被扶養者と認定してくれます

組合健保 と 政府管掌健保とで被扶養者の認定が違います 
組合の財政が逼迫しているから認定を厳しくしているところもあるし担当者が大雑把で気まぐれで判断しているところもあります

A 退職・転職と社会保険 を参考にしてください
●若い方の結婚・退職・失業 ●結婚退職の正当事由
●退職後の社会保険の選択  
任意継続被保険者と国民年金3号被保険者
@ 夫・会社員(健康保険被保険者) 妻 婚姻中 退職  
A退職後結婚の場合 
B出産退職する時
C退職後の出産手当金
D失業給付・出産手当金を受給している間は 被扶養者 国民健康保険 国民年金第1号被保険者
E被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者 
出産手当金kennpo/shussannte.htm を参照してください

●再就職できなくて扶養になる場合 失業給付終了後の手続き 

はじめに戻る 

健康保険被扶養者kennpo\hihuyousha.htm
健康保険被扶養者の収入制限判断の目安kennpo/hihuyousha.htm#1

健康保険法knkhou.htm#s4.6 

健康保険法3条 健康保険第3条knkhou.htm#h3

健保組合における被扶養者認定の考え方 月刊社労士20034月号P6 桐木 逸郎

被扶養者認定は年収が最も重要なのでなく被保険者により主として生計が維持されているという実態があるかどうかが決めてである

政府管掌健保は 現在無職で収入がなければ被扶養者となれます 資格の取得変更喪失は1ヶ月単位です

健康保険組合では政府管掌健康保険の基準に準じて判断するところもありますが 独自の判断をするところがあります
@前年度1月より12月の間の収入で判断し 前年度の収入が130万円以上あれば 現在会社を退職して無職でも被扶養者とはしないところもあります  
A失業給付を受給する予定があれば将来収入が予定されるので現在無収入でも被扶養者にしないというのもあります

失業給付を受給する予定があれば 受給までの間3.4ヶ月〜9ヶ月受給しなくて収入がないのに被扶養者と認めないところもあります

被扶養者になれるか否かは健康保険組合の基準しだいなのです

この場合健康保険証は被扶養者と記載されないので国民年金3号にしない人が生じます

政府管掌健康保険や政府管掌健康保険に準じている組合健保では健康保険証は被扶養者と記載されますので勿論3号にします 

あなたの健康保険組合はどのようにしていますか

参考 退職・転職と社会保険 

メールより

被扶養者について

質問内容は、 私は今月入籍し、月末に退職する予定です。 来月早々には配偶者の扶養に入りたいのですが、会社の総務/人事の方から、「1月から 8月までの所得が限度オーバーなので扶養に入れないかも知れない(漠然と、よく分から ないみたいです)」

扶養に入れないのであれば、保険は任意継続して、国民健保に加入し失業保険を申請し ようと思っています。私としては、あくまで配偶者になってからの収入が基準だと思っていた ので、失業保険さえ受けなければ、扶養に入れるのだと思っていたのですが・・・。 また、今年度は配偶者控除も受けられないという事でしょうか・・・。

政管健保ですと明確です 退職して収入がなければ被扶養者になります 失業保険の受給が始まると収入があるので被扶養者をはずします 受給が終わり収入がなくなると被扶養者にします 年金も3号 1号 3号と変更します  

わからないのが組合健保です 私は政管健保に準じて行うのが正しいと思います
組合健保は保険料も高く代わりに付加給付もあり政管健保より優遇されているはずです優遇することに対して裁量権が認められているはずです 失業保険を近近もらう予定があれば被扶養者にしないのは仕方がないにしても 受給延長の方ももらえないというのか間違いだと思います

問題になるのが年間の収入130万円の判断です これはこれから1年の収入見込み額です 

通常去年の収入が130万円を越えていれば今年も超えるであろうと判断するのはおかしくありません しかし結婚退職だと前年度の収入は参考にはなりません 

しかし前年度の収入で判断する組合が意外に多いのです 専業主婦の場合でもです なにおかいわんやです 

次に失業給付受給の給付制限を受けていていて無収入の間も被扶養者にしないところもあります この場合3ヶ月受給でも1年間被扶養者になれない場合も生じます 健康保険で被扶養者になれないから年金は第一号になります 

政管健保では収入がなければ健康保険の被扶養者になり国民年金は3号です 

20から30万円の支出の差が出ます 年金1号だけでも12から16万円の出費になります 

自由裁量だとか許容の範囲だと思う人もいるし おかしいという人もいるがあきらめる人もいます 年金だけでも3号と思いましたが市役所も健康保険の被扶養者になってないとだめだといわれたというメールをもらいました

あなたはどのように思いますか 自由裁量がわかりにくいおかしな結果をしょうじさせているのです  

 私は担当者の間違いだと思います   2002.04からは社会保険事務所が扱いますので年金は3号になれます

もうひとつ気になるのは、退職理由についてです。 結婚退職後、転居するため今の会社へは1時間半程度かかります。ただし、転居先へも 支店はあるので、辞めるのに正当な理由とはならないのでしょうね。  

支店勤務を申請して拒否された場合 正当理由に該当するかどうか論点になります 最短距離で2時間は前例があります  社会の流れとしては正論として主張してみるべきでしょうが現実論としてなんともともいえません  

また、今年度は配偶者控除も受けられないという事でしょうか・・・。

今年度収入が少なければ今年度の年末調整では配偶者控除の対象になります この場合失業給付などは非課税なので加算しません

社会保険労務士川口徹  

就業規則  E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   BACKホーム   

健康保険 はじめに戻る  

/kmhou.htm#h7