年金の受給資格国民年金(保険料)の未納・未加入ホームページにBACK
富士市 社会保険労務士 川口徹
年金の加入受給資格期間10年に改正されました
年金の未納期間があったら
第2号被保険者である夫が扶養する専業主婦は第3号被保険者 保険料をはらう必要がありません
夫が会社を辞めるなどすると第2号被保険者でなくなり第1号被保険者になるとと 妻も第1号被保険者になります 届出して保険料を納めなければなりません
届出が2年以上を遅れると未納期間が発生します
未納期間救済のため2015年施行の特定期間該当届があります
未納期間を受給資格期間に参入できるようになりました
保険料を最大10年分納付できる特例追納もあります 2017年3月末が特例追納の期限です
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0910-2c.html
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/choshu.htm
年金の受給資格nkminou.htm
日本の年金制度は皆年金になっており
20歳以上60歳未満の場合 国民年金保険未加入というのはありえません
国民年金加入期間 OO月 納付期間△△月という言い方になります
国民年金か被用者年金(厚生年金等)の加入被保険者になっているのです
国民年金 任意加入者 http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/choshu.htm
問題になるのは
第一に 国民年金保険料の未納
次に 厚生年金等の被用者年金に加入すべきものが事業主の怠慢により国民年金に加入したままになっていることです三番目が 厚生年金加入の手続きをしないので事業所負担保険料を免れている事業所を長年放置していることです
したがって事業所勤務の人は
納付不明のため保険料を払わなくても厚生年金を受給することになっていると思われる人と
国民年金保険料を払っているので基礎年金のみの受給という人が生じているのです
保険料の徴収率 2002年62.8% 2005年67.1%
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
国民年金未納
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0910-2c.html
国民年金保険料未納者の増加による
年金の空洞化
厚生年金未加入問題ksmknyu.htm
未加入事業所63万〜70万 人数約267万人
年金3号被保険者の未届け未納問題htm#81
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#81
国民年金1号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm
話題
国民年金1号被保険者・年金(保険料)の未納
kmminou.htm#51
国民年金の高齢加入
無年金者障害http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm
年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm#1
保険料納付要件があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shougai.html#1
保険料を納めていない人等
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
四 年金を理解すればhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2
五 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間 国民年金の高齢加入
国民年金 任意加入者
年金手帳と印鑑で手続き 国民年金 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります 参考 海外療養費 健康保険
国民年金任意加入にも二種類がある
@非加入が原則だが 自分の都合で国民年金に加入しても良い任意加入(60歳から65歳までのの加入)
A加入が原則だが 自分の都合で国民年金に加入しなくても良い任意加入 (昭和36年から61年までのサラリーマンの妻 カラ期間になる)無年金者の救済 加入期間が不足しているために 高齢任意加入 年金受給権の確保 施行期日平成7.0401
老齢基礎年金を受給できない人について、70歳までに
年金の加入期間が足りない年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm
平均的男性会社員の可処分所得 月額換算で401000円 モデル年金238000円高齢者の衣食住を中心とする基礎的支出 155000円 年金財政の自動安定装置の導入 現在の年金受給者を対象にするかがポイントになります
年金受給権は財産権とのこと憲法29条 聖域扱いの根拠 公共の福祉との関連
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は
70歳(昭和40年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます参考 国民年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
国民年金加入者
国民年金1号被保険者kokunen.htm#3
年金不信 自分が掛けた分が戻ってくるのか
負担と給付 厚生年金のように所得に比例との意見もある
保険料未払い 2割弱
未納者の5割強 民間の生命保険 個人年金
加入義務がある適用事業所の2割が未加入状態
自営業者など
国民年金の第1被保険者の内 免除者以外で保険料を納めていない人の割合は95年度末で11%だそうです
その未納者の内66%が民間の生命保険や個人年金に入っています(社会保険庁の調査より)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2-1
そこである専門家(社会保険労務士ではありません)が比較して国民年金が有利だと言いました 老齢基礎年金と比較しました
ではなぜ国民年金を拒否するのでしょう 自営業者には不利だからです
Aさんは学校を卒業して厚生年金に入りましたが30歳に退職して国民年金を5年未納にしました
35歳に結婚してそれからずっと国民年金を24年支払いましたが59歳でなくなりました
妻は遺族基礎年金kmhou.htm#h37-2 は貰えません(子のある妻が要件)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37-2
寡婦年金nenkin/koku1gou.htm#21 も貰えません(第1号被保険者として25年納付が必要)
死亡一時金nenkin/koku1gou.htm#31 はいくらですか (17万円)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#31
免除hknrymnj.htm の手続きをしてあれば寡婦年金は貰えました
しかしみんな免除にされるとは限りません
30歳までの遺族厚生年金は受給できます
(合算25年以上の加入期間)
自営業者は自分の死亡したときを考えます(民間の保険が有利と判断します) 健在であれば仕事で家族を養えると考えます
しかも 公的年金は強制なので 徴収費用も少なく 宣伝費も要らないし 税金も投入されていますのに 拠出金の内 保険料だけで比較しています インチキな比較なのです
それでは65歳まで国民年金を納付して66歳にならないうちになくなったらどうでしょう 30年国民年金を納付しても80万円も受給しません 妻は寡婦年金nenkin/koku1gou.htm#21 も貰えません(本人が基礎年金を受給してないことが要件)
年金制度を貯蓄として考えるならば損な制度です
年金制度は社会保障制度なのです これを議論しなければなりません
国民年金未納者とその老後生活
社会保険の空洞化 国民年金は賦課方式 未徴収部分は被保険者が負担 サラリーマンが負担
心配なのは未納者の老後生活 貯蓄の不足 生活保護hukusi.htm#1 ⇒ 年金の空洞化は地域経済の空洞化
年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm#1
年金と生活保護 投稿者:Tさん 投稿日: 4月27日(日)01時28分16秒 2003
国民年金について
私は、従業員20名ほどの会社に勤めている者です。我が社は、残念ながら社会保険は加入してなく、各自の判断で健康保険・国民年金に入っています。自分は以前の会社で、厚生年金・厚生年金基金に加入していましたので、多少知識があり、国民年金(本来は厚生年金なのだが)に加入しています。しかし、周りの人は、加入していない人が多く、国民年金に未加入でのリスクについて説明したいと思い、生活保護と国民年金の関係調べたのですが、生活保護の方生活保護hukusi.htm#1 が支給額多いのですが・・・。
そうであれば、少ない給与の中から捻出し加入している人のほうが将来少なくて、若い頃加入しないで払っていない人の方が、結果的に多いのは、おかしいのでは?
まるで、アリとキリギリスみたいです川口
参考 最低生活を保障する生活保護の水準
94年度の高齢者夫婦世帯の生活保護基準(生活扶助)額は 地域によりますが
10.4〜13.1万円
国民年金40年納付しても 60歳から受給すれば 夫婦で8万円より少ない 65歳からでも14万円より少ない
上記の比較 モラルハザード・逆選択の根拠
未加入未納問題の解消 税方式 社会保険未加入
生活保護はいろいろ制約・条件がつきます 年金は当然の権利です
社会保険未加入者は社会保険制度の障害になり 更に生活保護受給者になる可能性が高くなります
自由主義社会ではこのような人たちをも認容する寛容さが必要であり 独裁体制・上命下服・価値の強制社会よりましだということですhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm 生活保護
Tさん
年金と生活保護への質問について、早急な、回答ありがとうございます。
しかし、納得出来ないですね。物語では、実直真面目なアリさんが、寒い冬(老後)を暮らせるのに、現在の日本では、遊び人で反政府的な社会保険未加入者のキリギリスさんが、アリさんよりも条件や制限付きながら、少しよい暮らしが出来るのは、不合理、まさにモラルハザード。
やはり、社会保険が完備されている会社に所属していないと、損ですね。本来、国民年金は、定年の無い自営業や農家等を加入者と設定しているので、給与所得者である者が加入するのは、無理が出ますね。その無理は、やはり世のなかのとても弱い部分、小企業の従業員へ回ってくるのです。自由主義社会(競争社会)なのだから、そのような事業主に、従業員は見切りをつけるべきなのでしょうかね。
最近、税制について数冊読みました。税制について感じたことは、税制によって国の姿が決まる。これは、社会保障制度についてもいえるのでないでしょうか。
経済が低迷している原因の一つに、なっているような気がします。
日本の法律なかで実体法の根底には、正直者が正しくなるような体系になっているのですがね。
国民年金の高齢任意加入について 無年金者の救済
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の為 老齢基礎年金を受給できない人
年金受給権の確保 施行期日平成7.0401
国民年金は、60歳までが強制加入となっていますが、60歳から65歳未満の人が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は65歳までは満額になるまで任意加入できます 年金手帳と印鑑で手続きの制度もあります。
この制度は、年金を受けるのに必要な納付期間(受給資格期間)が足りなかったり、過去に未納期間があり年金の額を増やしたい人のためのものです。
任意加入は、申込みをした日から加入でき、また、いつでもやめる ことができます。また、65歳時に、国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は
昭和30年4月1日以前に生まれた方は、
70歳までの間に受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています
(昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)。
平成6年附則 11条 年金六法14年度版p76
手続きは、国民年金手帳、配偶者の年金手帳、証書および印鑑をお持ちのうえ、市役所年金係で行ってください。合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)しかし 老齢年金は貰えますが
3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか
1年加入資格要件の特例はありませんので遺族・障害年金は貰えませんよ
(60年附則64条2但し書き)
国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。
さらに、年金受給権の確保の観点から、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で昭和30(1955)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。
厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、65歳になると加入者の資格を失います。65歳になると、すべての人が老齢基礎年金を受けられるからです。
ただし、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。
保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。
用語集での参照項目:強制加入、任意加入、老齢基礎年金、受給資格期間
障害年金 保険料納付要件があります
@年金の加入者で年金の納付済み要件を満たしている人(初診日の属する月の前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること)
20歳から60歳までの間 26年8ヶ月加入していれば3分の2 46歳9ヶ月から年金滞納でも障害年金受給は可能となる
20歳から13年4ヶ月は3分の1 33歳4ヶ月まで滞納すれば60歳まで納付しても障害年金は受給できなくなる 但し現在は直近1年納付の特例があります
Aまたは直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の未納がないこと) 経過措置H.3.31 H18.3.31 H28.3.31kaisei16.htm#nk19 までに改正
障害厚生年金等の保険料納付要件の特例措置を延長 平成18年4月1日実施
障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置が
平成28年4月1日(現行平成18年4月1日)前に10年間延長されます。
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給の選択が可能になります。保険料を几帳面に払っている人は心配ありません 払ってない人はサー大変です 保険料を払いましょう 翌月の末日までに
保険料納付要件を計算する場合は 国民年金の任意加入 適用除外者に期間は被保険者期間からのぞいて計算する
Q 昭和16年4月生まれです バブル不況のためこの10年国民年金を滞納 障害年金貰えますか
A 320月(26年8ヶ月)加入期間があれば3分の2はクリア 障害基礎年金はもう大丈夫!? 納付要件は充足しています 請求しましょう
受給資格期間を満たしている人
直近1年の加入納付済みでも大丈夫
300月(25年)は老齢年金の受給資格
保険料を払えない人(病気・失業中の方等)は申請して免除してもらいましょう
保険料をはらはなくても納付扱いになり 障害基礎年金を貰えますよ
免除は未納・滞納でありません 20歳過ぎたばかりの学生さん手続きしていますか
任意加入の時代に未加入だったため障害基礎年金を受給できない無年金障害者10万人強 厚生省推定
a href="#302"厚生年金のの受給資格期間
国民年金の受給資格期間 (老齢基礎年金)
kmhou.htm#h26
年金保険法国年法27条kmhou.htm#h276 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上(厚年法42条)
国民年金と厚生年金を合計して25年
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい
カラ期間 静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
婚姻中の場合
配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合
昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間
○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで
昭和36年4月以前の厚生年金加入期間
○昭和36年4月前の厚生年金の加入期間
合算対象期間(カラ期間) 1例合算対象期間(カラ期間)
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります
脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります● 昭和16年4月1日以前に生まれた者
● 厚生年金の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
● 被保険者の資格を喪失していること
● 老齢厚生年金受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
● 過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は生涯手当金の受給権を有したことがないこと
農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 農林共済の退職一時金(1980.01廃止)
脱退手当金とカラ期間 脱退一時金 退職一時金
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間
脱退一時金39900円から239400円 附則第9条3の2第3項
退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります
合算して20年以上の組合期間がある人
必要年数の計算 必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
(厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)年金〇年金を理解すれば年金保険料未納者を少なくするには年金で遊ぼう 公的年金の上手な受給 〇改正年金
〇これからの年金〇 現在の年金制度は 〇 社会保障制度(年金)私見静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
高年齢任意加入しましたが加入期間299月目に亡くなりました 結局年金は貰えませんでした
14年4月1日からは改正法が施行されます
死亡一時金 参照
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
海外赴任中の年金加入
厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です
国民年金 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります
参考 海外療養費 健康保険
AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません
しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています
なぜこの違いが?
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱いますBさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました
福祉課の方 知恵を教えてください
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください 1日の違いでも1ヶ月の違いになります無年金者障害 一部救済
無年金障害者の一部が救済される 障害年金
税金を財源に 月4から5万円の給付金を支給する方針
任意加入時代 未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生1986年3月までに障害の専業主婦
無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3
給付金であって本来の年金ではない
種となる話
四 保険料を納めない人 保険料を納めていない人国民年金未納者とその老後生活話題・年金の加入期間 年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm国民年金に種別変更
そのとおりです 2004/6/26
年金は60歳になるまでは強制加入ですので在職中は厚生年金ですが 退職により国民年金に種別変更します
退職でも傷病手当金を受給しますので被扶養者になれないから国民年金第3号でなく 国民年金第1号ということになります
収入がなくなると被扶養者になるので第3号にします
任意継続は退職後に任意に加入する健康保険の別名です
退職したので事業主負担分も自分で払うので保険料が2倍になるのです
任意継続を選択する場合は
@健康保険から国民健康保険になる場合 国民健康保険料が退職後1年目は非常に高額になる場合が多く 任意継続の方保険料が低額のことが多いからである 2年目になると国民健康保険料が安くなる場合がある 理由は 国民健康保険料は前年の収入が計算の根拠になるからです
A任意継続にすることにより傷病手当金 出産手当て金を受給することが可能になる場合したがって区役所で国民健康保険料を確認したり 在職中の標準報酬が28万より高いか低いか確認する必要があるのです
厚生年金の任意加入は65歳からの任意単独被保険者 70歳からの 高齢任意加入被保険者があります 年金の受給資格期間の足りない人が加入します
国民年金の任意加入は60歳からです 年金の受給資格期間の足りない人や 国民年金満額まで増やしたい人が任意で加入します
国民年金
時効などにより徴収不能 累計10兆円 2005年度中に突破 保険料の5年分2004年度 002年度未納分9802億円時効で確定 前年度8500億円
1986年より17年間累計9兆4500億円年金未納11% 社保庁 強制徴収2005/8//5
年間所得1000万円以上で未納者11% 強制徴収
2004/10から 未納者に納付暦通知
国民年金未納率37.2% 約830万人 免除者を加えると1200万人
納付率過去最悪の62.8% 2002年度20代前半の未納率 52.6% 所得の高い滞納者からの強制徴収検討へ
900万人の未納者 厚生年金7000億円の赤字 530兆円の債務超過
2003年度 国民年金 未納8475億円時効
10年間で2.3倍 95年度 4000億 2001年度 8000億円
4人の内1人が未納 強制徴収に 督促状 時効中断 差し押さえ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2-1
給付の先取り 信頼の毀損
6割が年金が唯一の収入
23.15%で保険料率抑制固定 23万8000円 13.58% 少子化 経済の動向
59% 55%給付水準 45%下回ることも有る
世代間格差
保険料の穴埋め 仕送り
44兆円 28兆円保険料 負担と給付 1200兆円の穴埋め 145兆円積立金
国庫負担2分の1
税か国債か 基礎年金部分 税金 定額年金
税か保険料か 消費税 所得移転 年金目的税 社会保障税2003/8/17 NHKTV放送より
2002.01国立社会保障・人口問題研究会 平均寿命 男78.32歳 女85.23歳nenkin/tanosimu.htm#1
受給資格期間
国民年金の受給資格期間
/km60hsk.htm#f12
/km60hsk.htm#b2
厚生年金のの受給資格期間kousei1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html
/km60hsk.htm#f12
/km60hsk.htm#b3
保険料の未納・未加入事業所
年金の空洞化 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkaikaku.htm
未加入事業所・過払い
社会保険加入・未加入事業所 shmknyu.htm
厚生年金過払い
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0910-2c.html
加入年数の優遇措置
一 加入期間が不足している人のために
/km60hsk.htm#f12
短縮特例kousei1.html#9-2短縮された受給資格期間
/km60hsk.htm#b3
二 厚生年金の加入期間が不足 〇年金財政など 3号被保険者の手続きをしなかった場合
三 70歳以上から
高齢任意加入被保険者附則4条の3任意単独被保険者4の5hyou.htm65歳から70歳へ 5歳遅くなります
8条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
第10条 第12条
第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳
改正年金法 平成14年4月1日 施行日
厚生年金 受給資格 加給年金 離婚 再婚
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
厚年法附則4条の3 高年齢任意加入被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
http://www.nikkei4946.com/today/0209/02.html 年金の空洞化
http://www.joho.or.jp/caravan_02/caravan_2_01.htm
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/34/nenkin30.htm 年金の空洞化
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin990819.htm 在日外国人の加入期間
http://www8.cao.go.jp/hoshou/whitepaper/council/kankoku-word/index.html 年金再構築
厚生年金法nkk.htm
nkk.htm#h6 nkk.htm#h3
nkk.htm#h6 nkk.htm#h6
nkk.htm#h9 nkk.htm#h12
nkk.htm#h36
/km60hsk.htm#f12
/km60hsk.htm
/km60khou.htm
/km60khou.htm
/ks60khou.htm
/ks60khou.htm#h57
/ks60khou.htm#h58
ks60khou.htm#h59
2003.改正前の事例です 改正後 現在では70歳過ぎても加入可能です
Q 私は有限会社に勤めています 従業員は私だけです 勤めて25年になります 年金は国民年金ですが未納のままです 年齢は45歳です 1956 s31
老齢年金の受給資格は25年納付が要件だそうですので これから納付しても70歳を超えます 国民年金を納付しないで民間の生命保険に加入した方が良いのではないと思いますが如何でしょうか
A 25年間違いなく納付は神経を使います 1個月でも足りなくなると老齢年金は受給資格を失います
国民年金は子なし妻には遺族年金はありません
厚生年金に加入します 遺族年金・障害年金の適用があります しかし2/3納付要件が原則です 従って原則的にはこの要件を満たせませんので 障害厚生年金 遺族厚生年金は受給できません
ただ平成18年3月31日までは 特例として65歳までは直前1年間の納付があれば受給できます その後は原則2/3納付要件を満たせませんので 障害厚生年金遺族厚生年金は受給できません
ほぼ25年間年金納付 現実問題としては・・・・老齢年金を受給できなくなる可能性も大きいのですが・・・・?
年金法に従って 強制適用事業所である会社が加入事務処理していれば この様にはならなかったのに・・・・
厚生年金ならば20年(昭和27年3/31生まれまで)(短縮特例15年(昭和22/3/31生まれまで)でよい )
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
短縮特例kousei1.html#92
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#f12
相談
Q 件名 :
加入期間不足の件
私は 今67歳。 厚生年金に加入していました。 60歳の時、社会保険事務所で「加入期間が不足」と
言われました。国民年金には加入していなかったので
合算することもできません。どうやら年金自体が失効に
なったみたいです。 このような場合、どうしたら良いのでしょうか?
?
第4種被保険者として不足分を払うことも無理でしょうか? よろしくお願い致します。 ?
A 第4種被保険者は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f15 現在は改正されています
(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること
60歳のとき不足であってもその後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか
免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか
Q And A
60歳のとき不足であっても その後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか 免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか
お返事、ありがとうございます。
その後、社会保険事務所に行って聞いてみたのですが、「第4種被保険者」には該当しないことが分かりました。
厚生年金又は国民年金での任意加入はしていなかったそうです。同様に免除の申請もです。カラ期間もダメでした。
△は会社を経営していて、その会社が不景気の煽りで倒産してしまった為、それ以後年金は手付かずだったそうです。
いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。
社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。
高齢者特例と言うのがあるので、という事でした。
いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。
△はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
△は事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?
長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。
A 「社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます
70歳を過ぎた場合(改正前65歳)高齢任意加入被保険者ということになりますが 雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります ただ会社を創立するには費用がかかります
附則4条の3kshsk.htm#f4-3 70歳以上から高齢任意加入被保険者
適用事業所以外の事業所に使用されている人は
社会保険事務所に申し出て 認可されれば70歳前なら任意単独被保険者附則4条の5になることができますとありますので 適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います 社会保険事務所で相談してみてください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
改正法4の5 平成14年4月1日 施行日 65歳から70歳へ 5歳遅くなります
厚生年金法9条
高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
第10条第12条 第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
年金保険法国年法27条
70歳からの厚生年金への高齢任意加入について
厚生年金法 附則第4条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
高齢任意加入被保険者 70歳以上の者
適用事業所に常時使用されている人であっても70歳になれば被保険者資格を喪失します
年金の受給資格に必要な期間を満たしていないときは高齢任意加入被保険者になることができます
適用事業所で加入の申し出が受理された日に被保険者の資格を取得。
保険料は事業主の同意があれば労使折半負担
事業主が同意しない場合は、本人が全額負担。
老齢年金の受給資格期間を満たした時点で資格喪失。
附則4条の3 kshsk.htm#f4-370歳以上から高齢任意加入被保険者
厚生年金法 法附則第7-3 7条の3男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第7条の3 法附則8条 部分年金 ・・・被被用者年金
法附則第8条の2 ・・・当該請求と同時に行わなければならない
改正法附則第14条 資格喪失の時期 70歳に達したとき 高年齢者の加入 70歳未満まで
繰り下げを廃止改正法附則第17条18条
(厚生年金法第42条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
厚生年金ならば20年(短縮特例15年)でよい
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9-2
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
9-2 短縮された受給資格期間 を参照短縮特例kousei1.html#9-2
三 改正法 平成14年4月1日 施行日 年齢が65歳から70歳で5歳遅くなります
厚生年金法9条 70歳未満のものは厚生年金保険の被保険者とする
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
厚生年金法第10条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
適用されていない事業所に再就職
70歳未満のものは厚生年金保険の任意単独被保険者とする
任意単独被保険者70歳未満の者
事業主の同意を得て単独で被保険者になる 都道府県知事の認可が必要
適用されていない事業所に再就職したような場合に 被保険者期間の足りない分をつなぎ 年金受給が不利にならないことを目的にしています
配偶者が65歳未満などの場合年金額が加算される「加給年金」 を1999/6月以降過払いしていた
6249人に約24億1000万円の過払い2003/6/27
65歳以降{振替加算」については未支給分が判明
約3万3400人に約250億円の未払い
未払い分が260万円超〜280万円 最高額は273万7060円
全員に過払い分の返還を求める 過払い分が110万円超〜120万円以下 、最高額は119万3816円
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2005/p0407.htm
返還請求はどのようにしているのでしょうか
時効
民法703条を参照してください
民法第703条mnpou.htm#h703
4分の3未満労働 パートの社会保険加入
週40時間なので30時間未満 目安なので25時間を越えると加入に該当すると認定されることもあるそうです
トータル考察だそうです なんとまーわかりにくい基準です
行政に裁量権があるのだそうです わかりにくい行政は情実行政につながるのでしょうか
行政官の匙(サジ)加減次第との疑いを掛けられれば行政は成り立ちませんよ
基準が明確であれば選択しやすい 自由社会の基本は事柄の明解さです
遵法精神も明解さから生まれます2003/6/27
鳥肌の立つ年金論
20020907の日本経済新聞記事
見出し 厚生年金スリム化不可避 低リスク低リターン型に 制度維持優先 現実見据えて 聖域なく議論を
厚生年金は給付水準が高いが制度そのものの存続性には疑問符がつく高リスク高リターン型の年金と見ることができる
給付は減っても政府が制度維持を確約する低リスク低リターン型に直していかねばならない
なるほど そうかも と思いつつ読んでいく
高リスク高リターンから 低リスク低リターンにするのでなく
高リターン⇒現在の年金受給者
低リターン ⇒現役世代(これからのの年金受給者)
になるようです
現実見据えて 老後の生活保障(国民の期待)でなく 制度維持(政府が国民とした約束とのこと?)優先すべく 聖域なく議論をすべしとのこと
現在の高リターンを支えているのは現役世代ですが 低リターン型に直した場合 その受給者が今の現役世代となるのです
原因は タイムラグ 賦課方式 具体的国民無視の全体主義的官僚の発想
そして
保険料逃れが広がる国民年金に限らず 厚生年金にも制度の危機が忍び寄る
こういうことになるのだと納得しました 現役世代は利発ですね
個人も企業も国や年金財政のために働くわけではないのです
加入年数の優遇措置
生年月日 | 必要年数 | |
大4.4.2 | 10年 | |
5 | 11 | |
6 | 12 | |
7 | 13 | |
8 | 14 | |
9 | 15 | |
10 | 16 | |
11 | 17 | |
12 | 18 | |
13 | 19 | |
大14.4.2 | 20 |
新年金
大15.4.2 | 21年 | |
昭和 2 | 22 | |
昭和 3 | 23 | |
昭和 4 | 24 | |
昭和 5 | 25 |