年金で遊ぼう
女性の年金T国民年金第3号被保険者
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社会保険労務士 川口徹
女性と年金Tnenkin\jysnkn.htm
厚生年金被保険者
女性と年金Unenkin\tuma.htm
遺族年金
女性と年金Vnenkin\naienn.htm
内縁
脱退手当金itijikin.htm#51
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm#51
無年金者 3未届け3号被保険者でも無年金障害者munenkin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#1
事実婚と3号被保険者nenkin/nkrkn.htm#22
第3号被保険者の離婚と年金分割rikon19.htm rikon19.htm
任意継続と年金3号
海外赴任中の年金加入
退職と年金3号taishoku/taishoku
振替え加算
http://www.nanzan-u.ac.jp/~oyatsu/98e173%20Ohhara%20Motoko%20Kouseizumi.htm
海外赴任中の年金加入
厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です
国民年金(2号 3号は除く) 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります
参考 海外療養費 健康保険
予定利率1%下げ 2002/4/1より年3%
現在 過去2年間分しか救済できないが 2005年4月以降は届け忘れ理由を添えて最寄の社会保険事務所に3号被保険者の届けをすれば忘れていた期間すべて認める 救済措置無期限で実施
サラリーマン世帯の専業主婦の届け忘れ 救済措置の検討 次期2004年度改革
3号被保険者の未届け者が生じたのは保険料未納者の管理と納付請求をしてなかった公的機関の不手際でもある 自治体が1号保険者としての請求を3号の未届け者にすれば未届けに気づき3号の届をしたであろう その不手際と不合理さに気づいた自治体は3号に訂正したのでしょう 悪法も法なりという自治体もあったということですし 市民の意見を聞く耳もちませんとの如く自治体も いやいやただ単純に内部のマニュアルどおり・指示通り事務処理したともいえるようです 正義の為なら法をも犯す 過ちを正すに恥じず TPO 必要なのはコモンセンスでしょう
社会保険事務所と自治体の連携の悪さからくる不手際を一方的に被保険者の未届け責任にした破廉恥な自治体があったということです 三者の過失の競合により生じた3号被保険者未届けの不合理さに気づいた現場担当者も多くいたはずでしょうに 「危険負担は国民・市民で負う」・・???? 救済措置の検討に数年かかるこのセンスのなさは組織人間・公務員は人格破壊ウイルスに犯されるのでしょうか 思考停止人間 と思いきや
蝸牛枝に這ひ 神、そらにしろしめす すべて世は事もなし(上田敏 訳 春の歌の一節) 何事もなかったかの如く3号被保険者管理は社会保険事務所専属に制度改正されています ああ!温厚 寛大な国民に幸あれ
公平を求める理想の故に複雑化する手続きは不公平を増幅するという現実は大きな政府・社会福祉国家の危険性のシグナルかもしれない
ところが最近 2004/5/7 ごろから急に この放置が民主党管代表辞任に繋がってきた 他人に厳しく自分に寛大・管代表の未加入未納問題となった
/nkkaikaku.htm#1
年金相談 ※ 老齢年金請求 手続き 年金計算 部分年金 継続 在労 厚生年金基金
米国 2003年締結 2005年春発効予定 5年以内に帰国の場合 米国滞在の日本人20万人
原則として5年以内の赴任は自国の制度に 2〜3年なら延長も出来る 5年超の場合は赴任先の制度に加入保険料を払う
通算も出来る
1配偶者〔夫の場合)が加給年金の受給資格を有していた場合加給年金対象の妻が65歳になると振替加算となり自分(妻)の年金に加算されます
このため離婚が65歳以降だと振替加算分だけ年金が増えることになります
加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に
振替え加算がなされます
平成12.4追加 附則17条の2(国民年金法60附則第14条1項)大15/04/02〜昭41/04/01
厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条振替加算の受給額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm#24
参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm
立証責任の転換
審査請求の経過
窓口のミスで不利益を被ったので時効は成立しない」
年金の請求により 発生した年金受給権は 時効により消滅しない あるいは 国は時効の援用はしないようです
この事例は年金受給の申し立てをしたかという事実の争いである
社会保険審査会の審理について
OO殿が当審査会に再審査された事件の審理を、平成OO年O月O日午後2時30分から 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2+中央合同庁舎第O号館社会保険審査会審査室で行います
なおあなた及び請求人は、当日出席して意見を述べることが出来ます
1 出席するかどうかは自由です 費用は出席者の負担です
2 被保険者の利益を代表する者と事業主の利益を代表する者が予め厚生労働大臣から任命されており それぞれの立場から意見を述べることになっています
3 述べたい意見があるときは 書面で提出
4 結論は当審査会委員の合議の結果、後日書面〔議決書)でお知らせすることになっています
5
6 その他
審理に出席するかどうかについては審理当日の2週間前までに
印鑑持参
申し立ての事実の立証責任は請求人にかしていて その事実を証明できないからとして請求が棄却されています
受付の記録はおそらく当社会保険事務所にあるはずです 国民のためでなく公務員のための公務員だから 不利な記録は隠すのです
国民年金第7条 1号・2号・3号被保険者kmhou.htm#h7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7
国民年金第3号kokune3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokune3.htm
厚年加入者の配偶者なので3号(サラリ−マンの奥様)3号被保険者nenkin/kaiseine.htm#83
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku94.htm
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2p.pdf
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3 国民年金法附則第3条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f3 国民年金法附則第3条の2
退職後の出産手当と任意継続taishoku/ninnkei2
ここを追求しないので 公務員は不正をしないと嘯くのです
加害者の証拠隠蔽は水俣公害訴訟で懲りているはずですが
静岡県では県下すべての財務事務所での横領疑惑の隠蔽工作 ・・・・・ここには関係なかったか 不正への誘惑に弱いのはみな同じなのか
高額療養費の請求の時効は 医者に罹ったときから2年です 月単位で計算します 会社に頼めば請求してくれると思います
リンク
http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。
この規定は、国民の生存権を保障したものであり、
働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です
憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。
国民年金届け忘れ 未納と3号被保険者munenkin.htm#81
3号被保険者nenkin/kaiseine.htm#83