身体障害者手帳

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富士市 社会保険労務士 川口 徹

http://www.google.co.jp/
身体障害者手帳申請の時期と方法

身体障害者福祉法

対象http://www.pref.gunma.jp/c/01/benri/qa/shou-11.html 

 

身体障害者身体障害者手帳の申請

申請http://www.city.toyota.aichi.jp/sinseisinsyousyatetyou/main.htm
手帳の交付
交付http://www.city.kameoka.kyoto.jp/syougai/techo_sintai.html

http://www.showa-university-fujigaoka.gr.jp/momiji/techou.htm

身体障害者手帳の交付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/SHOUGAI2.htm

http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/handi/handi_02.html

身体障害者福祉法

障害者に関する法律について

身体障害者福祉法(抜すい)

(法の目的)
第1条この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(法の目的)
第1条
 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(自立への努力及び機会の確保)
第2条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。

第2条の2
すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(国、地方公共団体及び国民の責務)
第3条
国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

(身体障害者) 第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

(居宅事業) 第4条の2 この法律において、「身体障害者居宅支援」とは、身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所をいう。
 この法律において、「身体障害者居宅介護」とは、身体障害者につき、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与することをいう。
 この法律において、「身体障害者デイサービス」とは、身体障害者又はその介護を行う者につき、身体障害者福祉センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
 この法律において、「身体障害者短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療護施設その他の厚生労働省令で定める施設(以下この項において「身体障害者療護施設等」という。)への短期間の入所を必要とする身体障害者につき、身体障害者療護施設等に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。
 この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは、身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業をいう。
 この法律において、「身体障害者居宅介護等事業」とは、身体障害者居宅介護に係る第17条の4第1項の居宅生活支援費の支給若しくは第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第18条第1項の措置に係る者につき身体障害者居宅介護を提供する事業をいう。

 この法律において、「身体障害者デイサービス事業」とは、身体障害者デイサービスに係る第17条の4第1項の居宅生活支援費の支給若しくは第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第18条第1項の措置に係る者につき、身体障害者デイサービスを提供する事業をいう。

 この法律において、「身体障害者短期入所事業」とは、身体障害者短期入所に係る第17条の4第1項の居宅生活支援費の支給若しくは第17条の6第1項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第18条第1項の措置に係る者につき、身体障害者短期入所を提供する事業をいう。

 この法律において、「身体障害者相談支援事業」とは、地域の身体障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む身体障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第9条第4項の規定による情報の提供並びに相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村、身体障害者居宅生活支援事業を行う者、身体障害者更生援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。

10 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。

11 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第34条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。

12 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第3項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第4項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。

(施設等) 第5条 この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。

 この法律において、「身体障害者施設支援」とは、身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援をいう。
 この法律において、「身体障害者更生施設支援」とは、身体障害者更生施設に入所する身体障害者に対して行われる治療又は指導及びその更生に必要な訓練をいう。
 この法律において、「身体障害者療境施設支援」とは、身体障害者療護施設に入所する身体障害者に対して行われる治療及び養護をいう。
 この法律において、「身体障害者授産施設支援」とは、特定身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する身体障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。
 この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づく保健所並びに医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。

(援護の実施者) 第9条 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、身体障害者が居住地を有するときは、その身体障害者の居住地の市町村が、身体障害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、第17条の10第1項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けて又は第18条第3項の規定により入所措置が採られて身体障害者療護施設に入所している身体障害者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している身体障害者(以下この項において「特定施設入所身体障害者」と総称する。)については、その者が身体障害者療護施設又は同項ただし書に規定する施設(以下この項において「特定施設」という。)への入所前に居住地(継続して2以上の特定施設に入所している特定施設入所身体障害者(以下この項において「継続入所身体障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その者が入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその者の所在地(継続入所身体障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。

 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1.身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。 2.身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3.身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。

 市町村は、前項第2号の規定による情報の提供並びに同項第3号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを身体障害者相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。

 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第3項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「専門的相談指導」という。)については、身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。

 市町村長は、第3項第2号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

(市町村の福祉事務所) 第9条の2 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第3項各号に掲げる業務又は同条第5項及び第6項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
 市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。  市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 (連絡調整等の実施者) 第10条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 1.市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 2.身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。ニ 必要に応じ、補装具の処方及び適合判定を行うこと。  都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

(更生相談所) 第11条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。  身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として第10条第1項第1号に掲げる業務(第17条の3第1項の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は第18条第3項の措置に係るものに限る。)及び第10条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務を行うものとする。
 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。

(身体障害者福祉司)
第11条の2
 都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。  市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。  都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 1.第10条第1項第1号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 2.身体障害者の福祉に関し、第10条第1項第2号ロに掲げる業務を行うこと。
 市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1.福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。 2.第9条第3項第3号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
 市の身体障害者福祉司は、第9条の2第2項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。  

第12条 身体障害者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1.社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福址に関する科目を修めて卒業した者 3.医師 4.身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者 5.前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

(民生委員の協力) 第12条の2 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

(身体障害者相談員) 第12条の3 都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。  前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。  身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

 

一般に血液疾患では障害者手帳にはあてはまりません(いわゆる身体障害者) 
しかし、ある程度状態の悪い血液疾患患者には
公的年金制度より障害給付が行われます。これが障害年金です。
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/index.htm 血液障害
http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/seido.htm

 

shouga.html 障害認定

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html

shougai3.htm 併合認定

併合認定  

相当因果関係#60-1

nenkin/sikyuugaku.htm#60-1

http://www4.plala.or.jp/apla/nenkin/index.htm 血液疾患障害

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#7

kyuuhou.htm

http://www.matsui-sr.com/nenkin/shougai-soshaku.htm

http://www.ohhori.com/depression/handicapped_pension.htm

 

 

厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

併合等認定基準

併合〔加重〕認定 

併合認定   2つ以上の障害が並存する場合 併合判定参考表

 初めての2級

加重認定 

総合認定

差引認定

障害の認定基準 年金六法14年度版p344

第1 一般的事項

障害の状態

国年令別表 厚年別表第1 厚年令別表第2に定める程度の障害の状態がありかつその状態が長期にわたって存在する場合をいう

傷病とは

疾病または負傷及びこれらに起因する疾病を総称

初診日

障害認定日

傷病が治った状態

事後重症による年金

機銃傷病 基準障害 初めての2級

第2 障害認定にあたっての基本的事項

障害の程度

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

他人の介助を受けなければ殆ど自分の用を弁ずることが出来ない程度のもの

2級

日常生活が著しい制限を受ける

3級

労働が著しい制限を受ける

障害手当金

傷害が治ったもの 労働が制限を受ける

認定の時期

認定の方法

診断書及びX線フイルムなど添付資料により行う

認定が困難な場合や整合性を欠く場合具体的客観的な情報を収集した上で認定を行う

また原則として本人の申し立てなど及び記憶に基づく受信証明では判断せず 必ず その裏づけの資料を収集する

障害の程度の認定は 第2の障害の程度に加え 第3の第1章障害等級認定基準に定めるところによる

・・・・

第10節 呼吸器疾患による障害

 

第11節 心疾患による障害

心疾患による障害の程度

心臓ペースメーカー 3級

 

第12節腎疾患  年金六法14年版p368

人工透析療法施工中のものは2級と認定する 状況によってはさらに上位等級に認定する

第13節 肝疾患による障害

第14節 血液・造血器疾患による障害

第15節 代謝疾患による障害  年金六法14年版p376

代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多い

併合など認定基準

 

● 老齢厚生年金 障害者の特例 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bubunnenkin.htm#15

貰い忘れの多い障害年金(知られていない?)

障害年金1部

 請求しないと貰えない 障害給付についての相談

2 障害年金の請求手続き 65歳に達する日の前日までに裁定請求

3 保険料納付要件 10年以上滞納しても貰えることもある

4 障害給付の支給要件 65歳前に 最低保障は409600円

5 無拠出の障害年金
6 
無拠出の条件で受給している場合の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/愛知県

 

7 20歳の年金・学生の年金 必読 

8 Q AND A 20歳未満が初診日  障害年金 3 20歳未満が初診

9 初診日とは (初診日主義)1986/4/01より

10 特例支給 旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金

11 70歳以上の高齢者及び障害者

12 特別老齢厚性年金の障害者の特例     
 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金)

13 障害厚生年金   

14 障害手当金

15 給料と障害年金 失業保険と障害年金

16 年金保険法 

17 厚年法第52条 障害年金 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm

厚年法第58条  遺族厚生年金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/SHOUGAI2.htm#1

障害年金 18-2 shougai2.htm

Q AND A  20歳未満が初診日   障害認定日の特例 

shougai2.htm

 質問の中から 障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認

          20歳前にかかった病気による障害年金の受給は?

障害年金2部 障害年金支給

21 障害年金の支給額 

22 障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準について

質問の中から

23  障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認

24 《同一の病気、怪我について》

25 社会通念上の治癒とは

26  障害手当金

27  平成6年の改正について> 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが改正されました

28 障害等級     1級 2級3級障害手当金

29 障害の程度

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

30 障害の程度の設定時期 

31 障害認定日

32 障害認定日の特例 
    心臓ペースメーカーや人工透析脳血管障害

33 障害認定の方法 

34 障害年金を受けるには

35 障害年金請求の手続き

36 本来年金 (遡及請求)

37  障害年金の事後重症について

  事後重症による年金の場合  65歳に達する日の前日までに受付

   障害厚生年金から障害遺族年金 事後重症

38 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法30の3 厚年法47の3) 

39

40 複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」といいます。「伴合認定」

41 基準傷病 

42 障害年金受給後の就職

43 病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認

44 通常は 初診医療機関で

  「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

45 初診日が証明できない場合

46 証明を受けられない場合

47 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため       
     病歴申し立て書

48 診断書作成 を拒絶された場合 メールより

障害年金と診断書

49 障害年金診断手順初診日がS60.0401以前か否か確認・

50 発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです
   初診日とは (初診日主義)

51 障害の状態の年月日

52 糖尿病  

53  不服申し立てについて 不服申し立てを活用

54  現況届について

60歳からの65歳までの間に初診日も 障害年金

改正年金  〇これからの年金 年金の繰上げ請求 年金保険法

参照 自動車事故などの第三者行為 業務災害 障害年金と労災 併給調整 支給停止

 

障害認定

障害認定の時期と方法    

障害認定の時期      

@障害認定日〔初診日の翌日から起算1年6ヶ月を経過)

A事後重症 請求日

B初めての2級

C併合改定     

D障害手当金  初診日から起算して5年経過する日までの間

 

1986年以前の旧制度の対象となる場合とそれ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。

1986/03/31以前は発病日主義

初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

日本障害者雇用促進協会中央障害者雇用情報センター
障害者雇用支援機器貸出制度

第一種作業施設設置助成金

  障害年金の請求は 受給要件がいろいろあり 提出書類も多いため 難しくて面倒です
  請求方法や病歴・就労状況など申立書の書き方がわからない人なども社会保険労務士を活用されてはいかがでしょう

国民年金法 国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm

参考 遺族年金 傷病手当金  健康保険 介護保険40-64歳の給付サービス 

国民年金の保険料免除について、

リンク  

http://www1.linkclub.or.jp/~taketo-s/index.html 脊髄損傷 沢口さんのh−p

http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/Sick/sick56_1.html  循環器の病気

http://www.geocities.co.jp/Colosseum-Acropolis/5994/nenkin.htm 大動脈弁閉鎖不全

http://www.srclub.net/saiketu8.html#障害給付(厚生年金保険) 障害の程度(新法)

障害年金 橋本さんのホームページ

http://www.synapse.ne.jp/jepnet/NETINFO/nenkin.html 国立東静病院

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/mokuji/soumokiji.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_1.htm 全腎協2001年度相談員研修会資料より

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/index.htm 腎臓病

http://www.tamagawa-hosp.jp/reha/situmon.htm#質問メニュー 日産 玉川病院 脳卒中 失語症

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/  癌の場合は

労働保険 労災補償給付

第47条障害厚生年金  第47条の3

事後重症の障害給付について 厚年法第50条の2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#50-2

厚年法52 2項 障害厚生年金の額を改定 厚年法54 配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません  第55条

第1部 年金で遊ぼう 
第2部 年金の受給資格 
第3部 気になる年金 
第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 
三 
障害年金

上手な年金の受給へ  BACKホーム

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富士市 社会保険労務士 川口 徹

支給期間・年金額の改定  年金の支給停止と失権

障害の程度が軽くなり障害等級の3級に該当しなくなったときは 
65歳になるまでの間は3級程度より軽快している期間について障害厚生年金の支給を停止し 
再び障害が悪化し3級以上になったときに支給が再開されます 

悪化しないで65歳に到達したとき3年を経過してないときは3年を経過したとき)は、障害厚生年金を受ける権利はなくなります

はじめに  上手な年金の受給へ

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2 障害年金保険料納付要件(保険料を払っていますか)

はじめに  上手な年金の受給へ

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3 障害給付の支給要件

障害基礎年金 支給要件

現在の支給要件

1 (年金に加入していますか)
初診日において年金制度に加入していること 加入期間の長短はなく たとえT月の加入期間でも障害基礎年金は受けられます

受給資格期間を満たしている人初診日が60歳から65歳未満で国内に住所がある間に障害になったときは老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないときは障害基礎年金が支給されます

3 障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級の障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.
国年法第30条厚年法第47条 
障害認定 

4(保険料を支払っていますか 初診日の前日において、保険料納付済要件を満たしていること)初診日の属する月の前前月までの加入期間に3分の1を超える滞納がないこと

経過的措置 

初診日の属する月の前前月までの直近T年間が全て保険料納付済期間又は免除期間であること。(保険料納付要件) 60年改附則第20条 高年齢加入者には適用されません

 

5 無拠出の障害年金 20歳前傷病による障害基礎年金

国民年金には,一定期間保険料を納めることを条件とする拠出制の障害基礎年金と、
保険料の納付を問わない無拠出制の障害基礎年金があります。

両方とも年金額は同じですが、
無拠出の条件で受給している場合だけ所得制限があります 所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/

 

無拠出制の障害基礎年金が受けられる場合というのは、

@ 国民年金に加入する20歳前に初診日のある人
A 国民年金が発足した1961年4月1日前に初診日のある人で障害認定日の障害の状態が障害等級1,2級に該当する人

無拠出制の障害基礎年金

@の場合本人の所得が一定額を超えると、1年間年金は停止されます。 全額停止と一部停止
収入に変化があって限度額以下になれば年金は再開されます。
Aの条件で受給している場合は、所得は年金にいっさい関係ありません。

6 無拠出の条件で受給している場合の所得制限
20歳前の傷病による無拠出制の障害基礎年金の支給

障害基礎年金を受ける本人の前年の所得が基準額を超えると、その年の8月から翌年の7月まで年金の支給が全額

または半額が停止になる。

所得制限

20歳前障害に係る障害基礎年金の所得制限
        障害福祉年金から障害基礎年金に名称が変わった人 
20歳前に初診日がある場合
 

        20歳に達したとき(納付要件はありません)

本人の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/[平成14年8月実施]愛知県

所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/

 

障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正 1999.6.11

平成11年8月1日から実施

障害年金 3 初診日が 20歳未満か20歳以上か?

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001107.htm 類似の事例 詳細な説明あり

chishiki

 


2003年5月28日 .ホーム ページを見てご相談したくなり,メールさしあげる次第です. 17歳のときに慢性腎不全のため入院し,19歳のときに人工透析を受けるようになり, 身体障害者1級と認定されました.その8ヵ月後,同じ19歳の 時に腎臓移植を受け, 「完治」したのですが,障害者手帳は1級のままです.最近, その移植した腎臓の 調子が悪化し,近い将来,再度人工透析が必要になると思われ る状態です.ちなみに大学を卒業してからは普通に仕事をしています.

そこで質問なのですが,わたしのような病歴で,障害厚生年金 を受給する資格はある でしょうか?ある社会保険事務所等あちこちに電話して確認し たのですが,「初診日 が10代だから傷害厚生年金は受給できない」「申請してもらわ ないと何とも言えない」

「17歳発病でも,移植により一度完治しているのだから,それ が悪化した時に厚生年 金に加入しているわけだから,障害厚生年金を受給できる」と ,バラバラな回答でした.
わたしはこの2月に結婚したばかりなので,障害厚生年金の受 給が可能かどうか非常に 心配です.どうぞよろしくお返事ください.

 

17歳のとき初診日がありますから まず障害基礎年金をチェックします 該当していますので障害基礎年金が受給できます

その後完治したと言うことですので障害基礎年金は失権します 時効は5年ですので5年以内ならその期間分遡及して請求できます

再発のようですが完治した後の初診日は厚生年金加入しているので 障害厚生年金に該当します

参考 完治してなければ同じ病気が継続しているということになり障害基礎年金に該当しているので遡って5年分請求できます
完治していれば (社会的完治でよい) 病名が同じでも別個の病気として扱うので 厚生年金加入後が初診日になので障害厚生年金を受給することになります

20歳前は国民年金に加入してなくても障害基礎年金が受給できるのです
詳細はhp または社保事務所で確認してください 説明不足があれば再度mailをください  差し障り無ければ社会保険事務所の対応を教えてください

11

70歳以上の高齢者及び障害者
(1級、2級 65歳以上70歳未満の方)昭和5年4月1日以前生まれ
老齢基礎年金が409,600円より少ない方いませんか 
最低保障は409600円ですよ。但し要件有り(法附(60)17) 繰り上げ請求している人は該当しませんよ 国民年金老齢基礎年金額改定請求書を市町村窓口へ

病気または怪我をしました 病院へ行く前に厚生年金保険に加入しました これだと障害厚生年金を受給できる?実際はわかりません  (初診日に加入手続き 変な気もします)

はじめに 上手な年金の受給へ 

 

 12  特例支給

旧法で貰えなくてあきらめている障害年金でも 平成6年の改正により請求すれば貰えることがあります

特例支給の障害年金 平成6年改正    心当たりの人確認して請求しましょう

昭和61年3月までの厚生年金の障害年金は
初診日の前月までに 
6ヶ月以上の被保険者期間が必要であったため加入直後に初診日のある人には障害年金が支給されませんでした。

納付要件 法第30条 S41.6.30 

当時の支給要件に該当しない者
(就職後6カ月以内に傷病が発生した厚生年金の被保険者など)
 
このような人にも
平成6年の改正により請求することによって障害年金が支給されることになっています。(法附平(6)6) 

事後重症の障害給付について 47条年金保険法 条文

昭和61年前の経過措置 平成6年年金法改正 に注意

 

障害基礎年金の支給の特例

昭和61年度4月前は 障害となる前に一定期間の納付期間(国民年金T年)が要件でした
このような人にも平成6年の改正により請求することによって障害年基礎金が支給されることになっています。(法附平(6)6)就職直後の障害等のケースは対象にならず


注意
障害認定日ににおいて障害等級の2級以上に該当した場合であってもすでに
老齢基礎年金を繰上げで受給しているときは障害基礎年金の裁定請求をすることができません 

注意

昭和61年4月1日前の厚生・共済加入期間(昭和36年4月1日前の期間も含む)及び20歳前と60歳以降の厚生・共済加入期間は保険料納付要件の規定上保険料納付期間とみなす

 

65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金)  特例

特別老齢厚生年金の障害者の特例

障害等級 3級以上に該当する程度の障害状態の者 
特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第1項)に改定され、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

年金保険法
障害年金との選択になります 障害年金は非課税 在職しても減額はありません

障害不該当になれば43条の年金(報酬比例部分)になる

参考 特別老齢厚生年金の長期加入者の特例

長期加入者(被保険者期間が44年以上、厚年法附則9条の3第1項・2項)の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合 
特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第2項)に改定され、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

資格喪失(退職)が要件となります 
在職(社会保険加入)すれば 第43条の年金になる  附則第11条の2第1項
従って自営業なら年金受給できる

 

15歳から年金加入の方 44年加入で59歳 18歳から年金加入の方 44年加入で62歳 
65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ)
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 

 中学卒業からでは15歳後の4月からなので60歳で 44年を超えるのでに60歳から受給できます
18歳から年金加入の方 44年加入で62歳
平成11年改正で 44年 に短縮されました

44年に短縮で60歳退職前に受給資格 退職と同時に受給可能になります 
障害の特例者は請求年金ですので請求しなければ貰えない
厚年法 附則9条の2第1項 法附則9条の3第1項
附則8条 9条の2 第11条の5 11条の6  25条第1項

但し平成12年の改正により長期加入者の定額部分と報酬比例部分(厚年法附則9条の2第2項)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額の支給開始年齢が下記のように引き上げられました  

昭和28年4月2日生まれ〜 昭和30年4月1日生まれ   61歳
昭和30年4月2日生まれ〜 昭和32年4月1日生まれ  62歳
昭和32年4月2日生まれ〜 昭和32年4月1日生まれ  63歳
昭和34年4月2日生まれ〜 昭和32年4月1日生まれ  64歳
昭和36年4月2日生まれ〜              65歳
女子は5年遅れ

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢
はじめに
F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

年金保険法 条文

はじめに 上手な年金の受給へ 

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 13  障害厚生年金

受給要件 1 初診日が厚生年金被保険者期間中の場合(厚年法47,55) 

       2 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること

       3 障害認定日に1,2.3級の障害等級に該当する障害の状態 

障害等級表  

障害厚生年金も受給できます 

配偶者加給年金額は231400円 (厚年法50の2・厚年法54)  
特別加算額はありません

60歳(老齢厚生年金受給権取得)未満の場合は        
障害厚生年金

60歳(老齢厚生年金受給権取得)以上〜65歳未満の場合は 
老齢厚生年金か障害厚生年金か選択(1人1年金)

障害年金を貰っても失業保険は貰えます

加入期間と生年月日により老齢厚生年金の方が障害厚生年金より受給額が多い場合もあります   要注意!

初診日が65歳未満と65歳過ぎとは 扱いが変わります

1.2級は共通 
3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです 

障害手当金になると 労働が制限を受ける程度であれば該当します 
2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 
障害年金といえども申請しなければ支給してくれません

年金額

1級 報酬比例の年金額*1.25+配偶者の加給年金

2級 報酬比例の年金額*1.00+配偶者の加給年金

3級 報酬比例の年金額*1.00

報酬比例の年金額 平均標準報酬月額*7.125/1000*被保険者期間の月数(最低300月)

初診月の前前月までの保険料納付
障害基礎年金・遺族基礎年金については、被用者年金制度の加入期間は、保険料納付済期間とみなされる

 

又、厚生年金保険の 障害手当金は障害厚生年金などの受給権者には支給しないこととされていましたが、障害等級3級以上に該当しなくなってから 3年を経過すれば支給される。

障害手当金の受給要件

@初診日に厚生年金保険の被保険者であること
A初診日から起算して5年以内に傷病が治った日(症状が固定した日)において、障害の程度が一定以上であること
B保険料納付済要件を満たしていること
C障害を認定する日に、厚生年金・国民年金・共済組合からの年金給付を受けていないこと

(厚生年金法 第五十五条) 障害手当金は
疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る
初診日において被保険者であつた者が

当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

 

はじめに  上手な年金の受給へ

  リンク 障害等級表  http://www.fukushi-net.or.jp/work/ken-guide/toukyuhyo.html

給料を貰っていても障害年金は全額貰えます

厚生年金の加入者が給料をもらっていても障害年金や、障害基礎年金は全額受給できます。

障害年金を貰っても失業保険は貰えます

52厚年法第52条
58
厚年法第58条 遺族厚生年金

障害厚生年金から 事後重症 障害遺族年金

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_index.htm 全腎協2001年度相談員研修会資料より

遺族年金 遺族年金   上手な年金の受給へ はじめに  BACKホーム

基準傷病  1 老齢年金  1 老齢年金  2 障害年金  3 遺族年金 4 共済年金  5 厚生年金基金

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国民年金法 

     国民年金  国年法附則第3条

厚生年金法

厚生年金法9条 厚生年金法10条 36条 厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )

報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条3項)

厚年法施行令 8-2-3年金

厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
>第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)