年金で遊ぼう
これからの年金 報酬比例部分(部分年金) 
受給開始年齢

富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム 

部分年金の老齢厚生年金の受給開始年齢

若い人達の年金 

遅くなる部分年金受給開始年齢
C昭和28年4月2日生まれから
報酬比例相当部分(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる
平成25年 2013年度
 法附則8条の2 kshsk.htm#f8

部分年金 (報酬比例相当部分)の受給開始年齢

昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります
昭和33年4月2日生まれの女子は61歳からとなります

男子 
昭和28年4月1日以前生まれの男子は60歳から
昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります 報酬比例相当部分
昭和30年4月2日生まれの男子は62歳  女子は昭和35年生まれ 62歳から
昭和32年4月2日生まれの男子は63歳
昭和34年4月2日生まれの男子は64歳
昭和36年4月2日生まれの人からは老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からとなります 

昭和36年4月2日生まれの人からは老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からとなります 
女子は5年遅れ 昭和41年4月2日生まれから

平成25年 2013年度
女子は5年遅れの
昭和33年4月1日以前生まれの女子は60歳から
昭和33年4月2日生まれの女子は61歳からとなります別個の給付(部分年金) 報酬比例相当部分
昭和41年4月2日生まれの女子からは老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からとなります 
 

ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金)からとなりますが 
定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか 

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施 

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)
高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 年金保険法厚年法付則11条の6

    参考厚生省リンク 厚生省2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

    見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

20歳から65歳まで働くと 45年(540月)の保険料納付期間になります

現在の計算式だと    

昭和28年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*7.5/1000*480*1.031
老齢基礎年金=804200*480/480  60歳以上から月数は増えないので480月です

受給開始年齢は65歳

昭和1年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*10/1000*300*1.031
老齢基礎年金=804200*300/300 
受給開始年齢は60歳

F 見直し   67歳支給 支給年齢を遅くするのが改悪ならばもう遅くはしないと思われるが 
改正という限り遅らすのが正しいわけだから
支給年齢がどんどん遅くなるのだと思います

 

@厚生年金の部分年金(報酬比例相当部分 別個の給付とも言うみたいです)


支給要件(法附則8条
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
年金額 

報酬比例年金額のみ(厚生法43条・法附則9条3項) 加給年金額も加算されません

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

 

在職していれば在職老齢年金の適用はあります

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)

ボーナスを含む総報酬制の導入 平成15年4月

 

A 現在経過措置として 

C 報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる 

昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(報酬比例相当部分)

 

C 報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる
平成25年 2013年度

男子 
昭和28年4月1日以前生まれの男子は60歳からですが

 60  61 62 63 64 65      
    基礎年金      
 報 酬比例相当部分        

昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(報酬比例相当部分)

 60  61 62 63 64 65      
    基礎年金      
  報酬比例相当部      

昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男子は62歳

 60 61 62 63 64 65      
    基礎年金      
  報酬比例相当部      

昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男子は63歳

 60 61 62  63 64 65      
    基礎年金      
  報酬比例 相当部分      

昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男子は64歳
昭和36年4月2日生まれの人からは(2000/04/01 38歳以下の男性
老齢厚生年金
(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります 

女子は5年遅れの
昭和33年4月1日以前生まれの女子は60歳からですが
昭和33年4月2日生まれの女子は61歳からとなります 別個の給付(部分年金)(報酬比例相当部分)
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの女子は62歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女子は63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女子は64歳
昭和41年4月2日生まれの女子からは
老齢厚生年金
(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります 

年金のモデル額 月額 夫婦の基礎年金6.7万円 夫の報酬部分10.4万円 合計23.8万円

第7条の3  

厚年附則7条の3kshsk.htm#f7-3

はじめに

 

全部繰り上げ 

老齢基礎年金 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

調整規定平成6年改正法第26条第3項 26条

年金保険法法附則27条平成6年附則27条 支給繰り上げの特例

一部繰り上げ 
老齢基礎年金
 在職による停止されない 
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない

調整規定平成6年改正法第27条第10項 27条-10

年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ改正年金

ボーナスを含む総報酬制の導入 平成15年4月


働く65−69歳も一部カット 

働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。

朝日新聞より

はじめに


ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金)からとなりますが 定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか 

参考 年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ改正年金

D障害者・長期加入者特例tokurei65.htm D特   例

E 参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

E特例 56〜60歳支給の例外
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#5
年金保険法 

15条ks6hsk.htm

はじめに

F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

20歳から65歳まで働くと 45年(540月)の保険料納付期間になります

現在の計算式だと    

昭和28年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*7.5/1000*480*1.031
老齢基礎年金=804200*480/480  60歳以上から月数は増えないので480月です

昭和36年4月2日以降生まれ受給開始年齢は65歳

厚年法第43条の年金 国年法第26条 60年附則第59条2項

昭和1年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*10/1000*300*1.031
経過的差額加算=α
老齢基礎年金=804200*300/300 

受給開始年齢は60歳

はじめに

段階的に開始年齢上がる

「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選択

若い世代「賃金」選ぶと得

 給付の抑制で最も大きいのは「賃金スライド」の凍結だ。厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられている。それに加えて、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させるのが賃金スライド。過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げる要因になっていた。この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳以上はなくなることになった。

 また、厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされる。ただ、これには制度に組み込まれた複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

 まず、賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。
60歳から64歳までの人は、「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。
つまり、「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選ぶ。毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

 
賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ。

 

働く65−69歳も一部カット 

働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。

朝日新聞より

ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金)からとなりますが 定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか 

D 特   例 56〜60歳支給の例外 

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間45年以上の者が 退職したとき 法附則8条の受給権を取得した場合特老厚の年金額に改定される

 

平6改正法附則第16条第1項・2項  55歳支給(昭和21年4月1日以前生まれの者) 

坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月  29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年
漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)

坑内員船員の特例  平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項
特別老齢厚生年金
昭和21年4月1日以前生まれの者は55歳から
昭和21年4月2日生まれの者は56歳から 
昭和23年4月2日生まれの者は57歳
昭和25年4月2日生まれの者は58歳
昭和27年4月2日生まれの者は59歳
昭和29年4月2日生まれの人からは60歳からとなります
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

E 特   例 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金)
障害等級 3級以上 に該当する程度の障害状態の者 (厚年法附則9条の2第1項)、障害不該当になれば43条の年金になる
長期加入者(被保険者期間が45年以上、厚年法附則9条の3第1項・2項)の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合特老厚の年金額に改定される

特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます
資格喪失(退職)が要件となります 
在職すれば 第43条の年金になる  附則第11条の2第1項


15歳から年金加入の方 45年加入で60歳 18歳から年金加入の方 45年加入で63歳 
65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ)

参考厚生省リンク 厚生省2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

 

F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

 

20歳から65歳まで働くと 45年(540月)の保険料納付期間になります

現在の計算式だと    

昭和28年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*7.5/1000*480*1.031
老齢基礎年金=804200*480/480  60歳以上から月数は増えないので480月です

昭和36年4月2日以降生まれ受給開始年齢は65歳

厚年法第43条の年金 国年法第26条 60年附則第59条2項

昭和1年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*10/1000*300*1.031
経過的差額加算=α
老齢基礎年金=804200*300/300 
受給開始年齢は60歳

65歳前支給  
支給額の特例 定額部分と報酬比例部分の支給
障害者・長期加入者特例tokurei65.htm
障害者の特例障害等級 3級以上 
長期加入者の特例 長期加入者9条の3 長期加入者(44年)の特例

 

在職していれば在職老齢年金の適用はあります

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)

ボーナスを含む総報酬制の導入 平成15年4月

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
平成6年附則19条第1項
参考厚生省リンク 
厚生省2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢  見直しによれば更に受給者不利になる

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 

昭和16年4月1日以前生まれの男子は60歳から

昭和16年4月2日生まれの男子は61歳からとなります
(60歳からは別個の給付(部分年金) 報酬比例相当部分)

昭和18年4月2日生まれの男子は62歳
昭和20年4月2日生まれの男子は63歳
昭和22年4月2日生まれの男子は64歳
昭和24年4月2日生まれの人からは65歳からとなります 
昭和24年4月2日以降生まれの男子から特別支給の老齢厚生年金はなくなり 
報酬比例部分のみになります
附則8条の2 #8-2

女子は5年遅れの  平成6年改正法附則第20条
昭和21年4月1日以前生まれの女子は60歳から
昭和21年4月2日生まれの女子が61歳から 
昭和23年4月2日生まれの女子は62歳
昭和25年4月2日生まれの女子は63歳
昭和27年4月2日生まれの女子は64歳
昭和29年4月2日生まれの女子からは
65歳からとなります
特別支給の老齢厚生年金はなくなります 

年金保険法附則8条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f8-2

附則9条 附則 第9条の2  附則9条の2第2項 加給年金には適用しない 平成25年 

国民年金法附則kmhou.htm#f9-2-1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1

国民年金法9-2-2-2kmhou.htm#f9-2-2

法附則8条の2
年金保険法附則8条の2

はじめにBACKホーム

年金法条文抜粋shahohou.htm 改正年金

E特   例 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei65.htm#5
56〜60歳支給の例外
 坑内員船員

年金保険法 

厚生年金保険法42条kshou.htm#h42

厚年附則7条の3kshsk.htm#f7-3
65歳本来支給の始まる
昭和36年4月2日生まれからの繰り上げ支給

第19条第1項 第20条第1項

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h47-2

@厚生年金の部分年金報酬比例相当部分です 部分年金といいます )

年金保険法法附則8条kshsk.htm#f8

当分の間 65歳未満のものが・・・
次の各号のいずれにも該当するようになった時に そのものに老齢厚生年金を支給する  
支給要件
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

年金保険法法附則8条の2   第八条の二 特例支給開始年齢者

加給年金額も加算されません

厚生法43条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#43  
老齢厚生年金の額は
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

年金額 

老齢厚生年金受給権者

年金保険法 厚生年金保険法42条 厚生法43条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#43

65歳から支給  但し書き 期間25年

厚生法44条 部分年金

はじめに

支給要件年金保険法附則8条
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

平成6年改正法

H6附則19
付則第19条第1項、男子厚年法付則9条の2 第2項の規定の例により計算する

H6附則20
付則第20条第1項、女子

平成6年法附則19条の1

A 現在経過措置として昭和16年4月1日以前生まれの男子には特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分) 
平成6年法附則19条の2 厚年法付則9条の2 附則8条には適用しない
附則9条の2第2項 法附則9条の3 を60歳から65歳未満まで支給しています

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18

60

61 62 63 64

65

 
 定 額 部 分  定 額 部 分  基礎年金
     差額加算  
報酬比例相当部分  報酬比例相当部分  報酬比例相当部分  

B 遅くなる特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢この開始年齢を特例支給開始年齢という
平成6年改正平成6年附則19条第1項平成6年法附則19条の2 平成6年附則第20条第1項)

 年金の仕組み

 65歳までの年金
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

65歳未満の人(これから年金を受ける人)
厚生年金の支給開始年齢http://www.mhlw.go.jp/

平成6年改正附則ks6hsk.htm#f18

定額部分

男子:昭和16(1941)年4月1日以前 生まれの人
女子:昭和21(1946)年4月1日以前
60〜64歳は
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を受け、
65歳以降は
老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けます

60歳台前半の厚生年金のうち定額部分(特別支給の老齢厚生年金)
の支給開始年齢が

男子は平成13(2001)年度から 
 平成25(2013)年度にかけて、
女子は平成18(2006)年度から  平成30(2018)年度にかけて、
3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
平成6年法附則19条の2

それに伴って 昭和16(1941)年4月2日以降生まれ〜
60歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の
繰上げ年金制度が導入されました

60歳台前半の厚生年金のうち定額部分の支給開始年齢
これからの年金 部分年金  。 法附則7条の3 支給繰り上げの場合

平成6年法附則19条 平成6年法附則19条の2 法附則9条 法附則9条の2#f9-2
kshsk.htm#f9-2-2

支給開始年齢 特例支給開始年齢

男子の場合 平成6年法附則19条   報酬部分65歳までの支給開始 
法附則8条 法附則8条の2
生年月日 年齢 定額部分    年齢  報酬部分 年齢 基礎年金 
昭和16・17        61   60 65
昭和18・19        62   60 65
昭和20・21        63   60 65
昭和22・23       64   60 65
昭和24・25        60 65
昭和26・27         60 65
   平成6年法附則19条の2   
昭和28・29        61 65
昭和30・31        62 65
昭和32・33        63 65
昭和34・35      64 65
昭和36〜     65 65
  厚生年金法42条   法附則7条の3 法附則第13条の4
kshsk2.htm#f13-4 支給繰り上げの場合
 

附則9条

報酬比例部分 65歳までの支給開始 法附則7条の3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2

法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4  国年法附則第9条の2 2-2 2-3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

厚生年金法平成6年改正附則 平成6年19条 

平成12年改正法附則

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

※女子は5年遅れ

年金額
特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分 )
附則9条  kshsk.htm#f9 厚年法付則9条の2 附則9条の2第2項

男子昭和16年4月2日生まれの方から平成6年附則19条第1項 平成6年法附則19条の2

60歳からの年金は特別支給の老齢厚生年金の受給権を得るまでは
部分年金といって報酬比例部分のみの年金を受給することになります 厚生法43条 の老齢厚生年金です 

定額部分が無くなります 目安はいままでの半分前後〜6割です

平均的な受給額は17万円 定額部分4割とすれば7万円 報酬部分10万円

男子:昭和16(1941)年4月2日〜昭和24(1949)年4月1日 生まれの人
女子:昭和21(1946)年4月2日〜昭和29(1954)年4月1日


昭和16年4月1日以前生まれの男子は60歳から
特別老齢厚生年金を60歳から65歳未満まで支給しています
 

 60

 61 62 63 64

65

     

 定

 額 部 分

基礎年金

     
   

差額加算

     
 

報酬比例相当部分

       

B 遅くなる特別老齢厚生年金の受給開始年齢 

老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則59条 #60k-f59 差額加算

特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)は   (平成6年改正法付則第19条第1項、第20条第1項
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの男子の平成6年附則19条による特別老齢厚生年金は61歳からとなります これより前の方は60歳から特別支給の厚生年金を受給しています

年金の繰上げ請求kuriage.htm#1

 60

 61 62 63 64

65

     
 

 定 額 部 分

基礎年金

     
   

差額加算

     
 

報酬比例相当部分

       

新法の老齢年金は65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を支給します 定額部分相当部分が老齢基礎年金部分に相当しますが

多く人は定額部分のほうが支給金額が多いためその差額を経過的差額加算60年改正附則59条 という名前を付けて支給されますので65歳未満の特別支給の老齢厚生年金から65歳になって新法本来の厚生年金になっても合計受給額は変わらないようにしています

 60

 61 62 63 64

65

     
 

 定 額 部 分

基礎年金

     
   

差額加算

     
 

報酬比例相当部分

       

昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれの男子は62歳から
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれの男子は62歳から

 60 61 

62 63 64

65

     
 

定額部分

基礎年金

     
   

差額加算

     

報酬比例

相当部分

       


昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの男子は63歳

60 61 62 63 64 65      
  定額部分 基礎年金      
    差額加算      
 報酬比例 相当部分        

昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの男子は63歳

 

s22

昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの男子は64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます

昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの男子は64歳

60 61 62 63   64 65  
  定額部分 基礎年金  
    差額加算  
   報酬比例 相当部分  

昭和24年4月2日〜生まれの男子からは老齢厚生年金は65歳からとなります

昭和24年4月2日〜生まれの男子からは特別支給の老齢厚生年金はなくなり43条の老齢厚生年金(報酬比例相当部分)のみとなります 65歳から本来の老齢厚生年金厚生年金保険法42条の支給となります

女子は5年遅れの  年金保険法法附則19条の2  平成6年改正法付則20条2項3項
昭和21年4月1日以前生まれの女子は60歳から

昭和21年4月2日以降〜昭和23年4月1日生まれの女子が61歳から 
昭和23年4月2日以降〜昭和25年4月1日生まれの女子は62歳
昭和25年4月2日以降〜昭和27年4月1日生まれの女子は63歳
昭和27年4月2日以降〜昭和29年4月1日生まれの女子は64歳
昭和29年4月2日生まれの女子からは
老齢厚生年金は65歳からとなります


厚生年金法平成6年改正附則   
平成6年改附則15条 平成6年改附則16条 17条18条 19条付則第   
平成6年附則19条第1項 19条第2項、3項 法附則19条の2

女子は平成6年改正法付則第20条第2項、3項 20条 第20条第1項

在職による支給停止平成6年改正付則21条〜22条

高年齢雇用継続給付金受給による支給停止 平成6年改正付則26条1 

平成12年改正法附則 5条 標準報酬額6条

改正前
男子昭和19年4月2日生まれの方から
厚生年金をいくら長く納付しても定額部分は基礎年金部分より多くなる事はありませんので 
経過的差額加算が生じません
また60歳からは老齢基礎年金部分は増えませんので 
65歳まで在職して年金に加入しても月額支払った保険料の4分の1ぐらいしか増えません 
60歳後の加入期間は非常に不利です

女子は5年遅れの  平成6年改正法付則20
昭和21年4月1日以前生まれの女子は60歳から

昭和21年4月2日以降〜昭和23年4月1日生まれの女子が61歳から 
昭和23年4月2日以降〜昭和25年4月1日生まれの女子は62歳
昭和25年4月2日以降〜昭和27年4月1日生まれの女子は63歳
昭和27年4月2日以降〜昭和29年4月1日生まれの女子は64歳
昭和29年4月2日生まれの女子からは老齢厚生年金は65歳からとなります

男子昭和16年4月2日生まれの方から 

60歳からの年金は特別老齢厚生年金の受給権を得るまでは
部分年金
といって報酬比例部分のみの年金を受給することになります 定額部分が無くなります 目安はいままでの半分前後です

参考厚生省リンク 厚生省2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢  見直しによれば更に受給者不利なる

年金保険法 

参考厚生省リンク 
厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢  見直しによれば更に受給者不利になる

はじめに

特例支給開始年齢者 

附則9条 第44条(加給年金)の規定は 附則8条の規定による老齢厚生年金の額については 適用しない

厚年法付則障害等級に該当附則9条  附則 第9条の2 

附則9条の2第2項  特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子 

厚年法付則9条の2第3項  期間44年以上の加入者

厚年法付則9条の3

年金保険法 

 

 

B遅くなる特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

 厚年法43条kshou.htm#h43  国年法26条kmhou.htm#h26 

 計算の特例60年附則59条第2項ks60khou.htm#f59 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f19

昭和20年生まれ 
昭和22年生まれ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#f18

法附則第13条の4 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
65歳前までの部分年金該当者
昭和16年4月2日生まれからの繰り上げ支給

年金の全部繰り上げ 一部繰り上げ 改正年金  高年齢雇用継続給付  年金計算

在職老齢年金 65歳から70歳までのの在職年金  年金は70歳になるまで加入 H14.04.01

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f27

kshsk.htm#f8 kshsk.htm#f8-2 kshsk.htm#f9-2 厚生法43条 厚生法附則4条の3 kshsk2.htm#f13-4 kshou.htm#h47-2

http://www.e-nenkinsoudan.com/kounennosikumi.htm

年金計算

B遅くなる特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 この開始年齢を特例支給開始年齢という

女子は5年遅れ平成6年改正


http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2

昭和28年生まれの男子の場合
女子は5年遅れ

9条htm#f9 法44条加給年金は不支給

D障害者・長期加入者特例tokurei65.htm D特   例 
65歳支給の例外 60歳支給
障害者の特例障害等級 3級以上 
長期加入者の特例 長期加入者9条の3 長期加入者(44年)の特例

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h42

年金を考えよう

年金の計算nenkin2/KEISANN.htm#22

リンク
厚生省
http://www.sia.go.jp/index.htm
http://www.sia.go.jp/index.htm

法庫 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 

http://www.sia.go.jp/info/topics/1341_t.htm 社会保険庁 年金data年金12年度価格 

私の年金感 社会保障制度部分年金  最適賃金表の作成  受給表 基金 手続き 話題

日本版401k確定拠出年金  

昭和16年4月2日生まれから現在経過措置として
特別支給の老齢厚生年金を60歳から65歳未満まで支給していますが 
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 を遅くしています 
平成6年附則19条第1項

昭和16年4月2日うまれのかたより平成6年附則19条の適用を受けます
年金保険法平成6年法附則19条の2 定額部分と報酬部分の計算方法  特別支給の老齢厚生年金です
厚年法付則9条の2 附則8条には適用しない (法附則9条3項)
老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則59条 #60k-f59

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 
厚生省リンク 
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/index.html  mynenkin.htm
部分年金bubunnk.htm (報酬比例相当部分 別個の給付とも言われます)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/bubunnk.htm  bubunnk.htm
60歳からの年金60sai2.htm
定額部分teigaku/teigaku.htm
@昭和16年4月1日以前生まれの男子は
60歳から特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm を65歳前まで支給します
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokuroko.htm

これからの年金を考える
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bubunnenkin.htm

受給開始年齢

特別支給の定額部分も含む老齢厚生年金の受給開始年齢
厚生年金の部分年金の受給開始年齢
報酬比例相当部分 別個の給付とも言うみたいです)

男子昭和16年4月2日生まれの方から 
60歳からの年金は
特別支給の定額部分も支給される老齢厚生年金の受給権を得るまでは平成6年附則19条第1項
部分年金
といって報酬比例部分のみの年金を受給することになります 

報酬比例部分は60歳から支給されるが
定額部分の支給が遅くなるのです
支給額の目安はいままでの半分前後なります

支給要件(法附則8条kshsk.htm#f8
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

年金額 部分年金
報酬比例年金額のみ法43条法附則9条3項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-3 ) 
加給年金額も加算されません

 

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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