川口 徹 (社労士)の
 初診日の証明(初診日とカルテ)
(受診状況証明書 障害年金と診断書の受付・遡及請求)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

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1 初診日www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm  
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkj1.htm

初診日の証明
20歳前障害基礎年金の初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
受診状況等証明書に変わる参考資料

事後重症
65歳前請求

認定日(本来)請求
認定日が遡及する裁定請求書

カルテの保存期限5年 医証が取れない

患者サマリーとして 既往歴を保存している医療機関も現在は多くなっている 
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合は
 
受診状況等証明書
により初診時の医証を求める

受診状況証明書shosinb4 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm
リンク 
木本社労士 障害年金代行窓口
http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html

10 障害年金を受けるには
カルテと病歴・就労状況など申立書 国民年金(拠出)における受給要件
初診日が1986(昭和六十一)年3月31日以前の場合
初診日が1986(昭和六十一)年4月1日以降の場合

11障害年金の受給資格要件

20歳前障害年金 初診日証明 確認の緩和 2012/1/4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

診断書なしでも障害年金を支給 神戸地裁判決 2011/01/13

20歳当時の診断書がないことを理由に 国が申請以前にさかのぼった障害基礎年金を支給しなかったのは不当として聴覚障害のある主婦ガ不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で 神戸地裁は12日原告の請求を認めて決定を取り消した

栂村裁判長は 「診断書以外に傷害の程度を判断する合理的資料があれば障害があったと認定することもできる」と指摘した

無年金障害者 学生無年金障害者訴訟http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm#1

(統合失調症・最高裁判決shougane\sesnshg.htm)この判決の本質は

私は20歳前に発症しているとの確実な証明があれば 厳格な意味での初診日における病気の確認でなくても良いということだと思います 初診日も病気の発症時期の確認方法の一つなのです 確実性の判断なのです 
ただ現実には 年金法に初診日という用語が使われているので 法文に明記された事項を法的にどのように解決するかの問題があるのです 法の安定性と信頼維持
統合失調症の初診日nenkin/sesnshg.htm#12 初診日の取り扱い事例shougai2.htm  
shoughnr\sksmunk.htm 
既に取り扱い事例は存在しています

20歳未満であれば全国民有資格者である 20歳以上になれば 加入(皆年金)未加入(被用者年金)納付要件など不支給要件が生じます 

@初診日の証明 

初診日は 原則2つに基づいて決定します
初診医療機関と診断書作成医療機関が同じ場合 診断書

初診医療機関と診断書作成医療機関が違う場合 受診状況等証明書

A古い初診の場合 遡及請求 事後請求
診断書で初診日が確認できない
受診状況証明書shosinb4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm
患者サマリー 受診受付記録 入院記録 診察券 何か証拠になるもの

B20歳前初診
学校時代の健診記録 参考になるもの

該当の医療機関の受診状況等証明書 病歴・就労状況等申立書

医証主義

初診 日とは (先天性障害の場合)shosinb6
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/byorkshr.htm
障害年金治癒の意義
2基準傷病
shosinbi/kjynshby.htm shosinbi/shosinb1.htm
相当因果関係と初診日
shosinbi/shosinb2.htm 初診 日 精神病の場合shosinbi/shosinb3.htm
障害年金診断手順shosinbi/shosinb5.htm
繰り上げ請求と障害年金shosinbi/shosinb7.htmshosinb7 shosinbi/shosinbi.htm

11障害年金の受給資格要件
障害年金は受給資格 期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

障害年金の受給四要件
@加入 A納付 B障害 C初診日

障害年金は 
初診日が厚生年金保険被保険者期間中で
かつ受給資格を充たしているかどうかを確認する必要があります

カルテと病歴・就労状況など申立書

発病日及び初診日の確認は @診療録  A本人の申立 とあります 
診断書(カルテ)と病歴・就労状況など申立書により 行ないます 

〇診断書記載の「初めて医師の診断を受けた日」の記載が「本人申立」とされている場合 発病日及び初診日は確定できません
確認できない場合 受診受付簿 入院記録簿などにより確認

通常は 初診医療機関で 診療録「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受けます病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は 最初の病院で受診状況等証明を受けます
受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです
まず医療機関にかかっていた場合 
医師は 初診日を まず診断書(カルテ)確認します
診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日 が記載されています

しかしそのカルテの保存期間が5年だとされています

受診状況等証明書に変わる参考資料

受診状況等証明書に変わる参考資料
身体障害者手帳 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 労災の事故証明書  インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
入院記録簿などでも確定できます。、
当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し 継続療養証明書の写し  事業所の健康診断の記録 交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。

17 
発病日及び
初診日を確認できる資料がない場合
「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書

(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが

発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが
カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。

5年経過するとカルテが破棄されていることが多く初診日の確定が出来なく苦労する人が多いようです 更に障害認定日の診断書は・・・・・どうすればいいのでしょう

障害年金に該当する可能性が高くても知らないままに5年以上経過する人が多く見られるようです 

5年以上経過して気がつき 請求書類を集めようとしてもカルテがないので証明不能と諦める人もあると側聞します あるいは初診日は証明できても遡及請求(本来の請求)しないで 気がついた時点の事後重症で請求をします

たまたまカルテの保存がなされている場合に本来請求をしているのが現状のようです 時効の5年分遡って受給することもあります

初診日はどうにかなっても 本来請求か事後請求(本来請求すべきなのに書類不備で事後請求する人)かが医療機関のカルテの保存に左右されるのです カルテの保存期間をいっそのこと10年(期間を可能な限り長期にする意味です)にすればという意見の出てこないのはなぜでしょう

〇初診医療機関で当時の診療録が廃棄され 初診日の証明を受けられない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

20歳前障害年金 初診日証明 確認の緩和がされています 
20歳前障害
基礎年金の初診日http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
2012/1/4

発病日 初診日を証明する書類としては 初診時の医療機関における診療録に基づく医師の証明(医証)だもっとも信頼がおけます 
しかし医証で本人申立の発病日・初診年月日を確認できない場合は
医証以外で発病
日・および初診日を確認する為の客観的資料として
できる限り次の書類の写しを
「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」に添付するようにします

 

障害認定15 初診日の特定 初診日の特定がむずかしい
障害認定 15 sikyuugaku.htm#17 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

無年金障害者 成人前発症の場合munenkin.htm#1

参考資料
初診時の医証がとれない胸の申立書

受診状況等証明書が添付できない理由書

傷病名

医療機関名

医療機関の所在地

受診期間 昭和・平成   年  月   日から

     昭和・平成   年  月   日まで

受診状況等証明書が添付できない理由

1上記医療機関にカルテなどの診療録などが残っていないため
(※当該医療機関の証明を下欄に受けてください)

2 上記医療機関が廃業しているため

3 その他の理由

 

 

確認年月日 平成   年  月   日

確認方法   電話照会 
       直接訪問 
       その他

上記の通り相違ないことを申し立てます

平成   年  月   日

住所

氏名

診療録の保存期間が過ぎて廃棄処分しているので初診日の証明ができません

医療機関名

所在地

医師名                     印

受診状況等証明書に変わる参考資料の添付

身体障害者手帳 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 交通事故証明書 労災の事故証明書  
インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
事業所の健康診断の記録  写真添付し 、治療費や薬の領収証 入院記録簿 当時の診察券 診察受付簿  
健康保険証の給付記録の写し 継続療養証明書の写し  その他

「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、「証明書発行の依頼を断られた」という文書(証明を取れない旨の申立書)と医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け

現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書時期を遡って推定というを書いてもらって提出します。
別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書

発病から初診にいたるまで 初診から請求にいたるまでの病歴を詳しく申し立てる 
発病日及び初診を確認する上での参考資料にします

初診日が1986(昭和六十一)年4月1日以降の場合

初診日が1986(昭和六十一)年4月1日以降の場合
初診日が1986(昭和六十一)年4月1日以降の場合

  国民年金    厚生年金
年金の名称 障害基礎年金1級・2級    障害厚生年金1級〜3級 + 障害基礎年金1級・2級
 65歳以降に初診日がある人は障害厚生年金のみ対象となる
加入要件 初診日 国民年金加入中
60歳から65歳未満までは加入中でなくて良い
   初診日 厚生年金保険加入中
納付要件 3分の2
1年
60歳から65歳未満に初診日
H3/5/1
学生主婦
   
本来請求
遡及請求
   
事後重症 65歳前まで    
必要な診断書 本来請求 障害認定日3ヶ月以内
遡及請求 障害認定日3ヶ月以内と現症の診断書
事後重症 現症(請求時)の診断書
   
年金額 1級
2級
  1級
2級
3級
窓口 市区町村役場 3号は社保事務所   勤務先または住所地 管轄の社会保険事務所

初診日が1986(昭和六十一)年3月31日以前の場合
初診日が1986(昭和六十一)年3月31日以前の場合 旧制度 拠出制

  国民年金 厚生年金
  障害基礎年金1級・2級 障害年金1級〜3級
  初診日 国民年金加入中 初診日 厚生年金保険加入中
納付要件 @納付済み期間が15年以上
A納付済み期間が5年以上かつその期間2/3以上が納付済み
B基準月の前月3年間
C基準月の前月1年 1.4.7.10
D65歳未満のものは
他の公的年金を含めて加入期間納付済み期間が6ヶ月以上S51年9月までは厚生年金のみの期間
納付要件を
判断する日
s49/7/31まで 障害認定日
s51/9/31 初診日又は障害認定日
s59/9/30 初診日
s61/3/31 初診日 
s51/9/30まで 障害認定日
s59/9/30 初診日
s61/3/31 初診日 
s障害認定日 初診日がs49/7/31まで 初診日から3年を経過した日 
S49/8/1以降は1年6ヶ月経過した日
S60/7より事後重症の時効がなくなった
本来請求
遡及請求
   
事後重症    
必要な診断書    
年金額    
窓口    

初診日が1986(昭和六十一)年3月31日以前の場合
国民年金(拠出)における受給要件

    (拠出制の場合)  国民年金加入中に  初診日があること    
             
  納付要件を
判断する日
S36.4〜41.11 S41.12〜s49/7/31まで S49.8〜s51/9/31 S51.10〜s59/9/30  S59.10〜s61/3/31 
    障害認定日  障害認定日 初診日又は障害認定日  初診日   初診日 
  障害認定日   初診日がs49/7/31まで 
初診日から3年を経過した日
S49/8/1以降は
1年6ヶ月経過した日
  S60/7より事後重症の
時効がなくなった
             
  遡及請求          
  事後重症          

初診日が20歳前または昭和36年3月31日まである場合の受給要件 無拠出性
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html

  国民年金
年金の名称 障害基礎年金
加入要件  
納付要件  
本来請求
遡及請求
 
事後重症  
必要な診断書  
年金額  
窓口  
所得制限  

参考例 

障害年金を受けるには

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf
障害年金を受けるには
shogai1.html#1
障害年金請求の手続き@本来年金 遡及請求A障害年金の事後重症

11 障害年金受給要件の確認 
障害年金は受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません

発病日及び初診日の確認(shougai2.htm#15)を病歴就労状況など申立書と診断書により行います
受診状況証明書shosinb4

医師は 初診日カルテ(初診日の証明)で確認します

16 病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

17 初診日が証明できない場合
無年金訴訟munenkin.htm
精神障害者の初診日sesnshg.htm#2

18 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
sikyuugaku.htm#17
  発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書

市町村の行う障害者手帳交付の説明会
障害者手帳交付の説明会

無年金障害者munenkin.htm

厚生年金は昭和17年発足 障害年金1級.2級のみ 
昭和29年の法改正で3級を新設 精神障害は当初から
国民年金創設  昭和34年   20歳前 障害福祉年金 所得制限
国民年金は 
精神障害 昭和38年8月1日 
精神薄弱 昭和40年8月1日に障害年金の対象に加える 
昭和41年12月1日      
肝臓病・腎臓病 すべての障害が対象になる

昭和61年3月31日以前は厚生年金は発病日主義
昭和61年4月1日      無拠出年金と拠出年金を障害基礎年金に
                 3級 最低年金額
平成6年            生計維持額 600万円から850万円以下に変更
障害者 600万人 年金受給者200万人 扱いが面倒 支給判定が不透明

 

10 障害年金を受けるには

障害年金には,

公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、

20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ)があります。

このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、

障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、

@ 拠出年金での請求については、特に年金の加入状況を調べ、

A どの制度に加入中の初診か,

B 初診時の納付要件はクリアしているか、 保険料の納付状況

C 障害の状態は該当しているか、などをみます。 障害の程度 

が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、

また請求も,受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、

本来請求(遡及請求)、事後重症、「はじめて2級」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。障害年金請求の手続き

29 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
  発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書

病歴申し立て書

私は OOOO病で昭和O年O月に発病し 昭和O年O月O日から昭和O年O月O日まで★★病院で通院治療を 同病院に昭和O年O月O日に入院し  昭和O年O月O日退院 退院後通院治療をし その後★★病院で通院治療を昭和O年O月O日から現在まで 通院治療をしてきました

障害年金請求にあたり 最初治療を受けた★★病院に 初診日確認のため証明を求めましたが 
診療録 入院記録などは保存期限が過ぎているので廃棄しており 証明を受けることができません 

次の通り発病から病歴を申し立てます( 詳しく・・・)

発病の頃 昭和O年O月O日 ・・・・までは普通の生活をしていましたが 
・・・して1年程度経過した頃より体の不調を訴え ・・・での・・も苦にするようになり 
OO会社では OO関係の仕事をしていましたが ・・となり 頭痛や呼吸困難を訴えるようになりました

初診の頃  昭和O年O月O日  ・・の指定病院OO病院で受診し 
週に1回程度通院し長柄勤務してきました

電車にのるのも苦痛となり職場も休みがちになり 半年位続ききましたが
昭和O年O月O日から休職となり昭和O年O月O日に解雇になり 
どこにも就労できないまま現在に至っています

受診の経路・・・・病院毎 通院 入院毎 詳しく記入

申立人    氏名        住所      続柄    印      年月日

(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)

初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください

参考例 

障害年金認定基準

年金請求の手続き nenkin/shougai.html#12

30 障害年金請求の手続き

 障害年金の申請窓口は、請求する年金の種類によって異なります。

尚、年金の種類とは、初診日に加入していた年金の種類になります。

申請時期

また、いつでも年金申請できるというわけではなく、以下に示した時期に申請をします。

遡及請求
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigohon.htm

36 @ 本来年金
障害認定日に障害の状態が年金の等級に該当する場合で、障害認定日(初診日から1年半経過した日)の翌月から受けられます。
障害認定日から1年以上たってから請求する場合は障害認定日まで5年を限度として遡った分も支給されます
(これを遡及請求といいます)。
 
 
37 A障害年金の事後重症 というのがあります
 
障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり  その後に等級に該当する状態になった場合で、請求手続きをした翌月から受けられます。
 
65歳になる前日までに等級に該当し、65歳になる前日までに請求を行う必要があります。
この制度を事後重症制度といいます
この場合、現在の診断書を出せばいいのです
事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です

3級(厚年)〜2級への等級変更の場合 事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなす

事後重症を請求した人の遺族厚生年金と
事後重症を請求しなかった人の遺族厚生年金
大きな違いがある場合があります 
重要ポイント

初診日が証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#60-1 因果関係

shogai1.html 障害認定
障害認定 3

障害認定日shgnint.htm

 

障害年金をスムーズに受け取る為の心得 日経2004/10/3より
保険料を滞納しない 免除申請
初診日を証明できる書類を取っておく
障害年金申請時の医師の診断書は適切に記述されているかチェックする
申請窓口で意に沿わない場合は法的根拠を聞く
参考文献などを調べて再審査請求
社会保険労務士を活用する

障害者手帳交付の説明会

市町村の行う障害者手帳交付の説明会に 
障害年金を広く周知する為に社会保険労務士がボランティアで説明しますと申し込んだら 
プライバシーを侵害する恐れがあるといって断られました 
市役所の人の説明で充分だとも言ってました 3年程前の話です 2002

 

不知は社会保障制度の恩恵を享受できないだけでなく 
行政側からみれば法規は周知しない方が 簡単に支配欲を達成しやすいのです
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai5.htm
社会保障制度は国対個人の構造になり 
行政制度の不備は国民の権利侵害を生じさせます  社会主義国家の不成功の原因となっているのです
その運用担当の公務員は不正はしない 
過失もない・責任を負うべきことはありえないということ 
別の表現をすれば 公務員は運用責任をとらなくても良いらしい 

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹  ホームページにBACK

 

 

nenkin/sikyuugaku.htm#23 14
障害年金請求
nenkin/sikyuugaku.htm#24  15
初診日が証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2
糖尿病で失明  治療記録を探す 発病からの年月が長い
申請時 医師の診断書 適切な記述 をチェック
nenkin/shougai.html 障害年金shogai1.html 障害認定
障害認定 3併合認定
発病日及び初診日を確認できる資料・診断書(カルテ)がない
初診日を証明できない場合sikyuugaku.htm#17 shosinb4
障害認定 16
3 病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm www.bipolar.nami-kaze.org/2007/12/post-57.html
障害年金受給要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
本来請求(遡及請求#101
事後重症と本来請求jigohon.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigohon.htm

10 障害年金を受けるには
カルテと病歴・就労状況など申立書