川口 徹 (社労士)の
初診日の証明(初診日とカルテ)
(受診状況証明書
障害年金と診断書の受付・遡及請求)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm
1 初診日www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkj1.htm
初診日の証明
20歳前障害基礎年金の初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
受診状況等証明書に変わる参考資料
事後重症
65歳前請求
認定日(本来)請求
認定日が遡及する裁定請求書
カルテの保存期限5年 医証が取れない
患者サマリーとして 既往歴を保存している医療機関も現在は多くなっている
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合は
受診状況等証明書により初診時の医証を求める
受診状況証明書shosinb4 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm
リンク
木本社労士 障害年金代行窓口http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html
10 障害年金を受けるには
カルテと病歴・就労状況など申立書 国民年金(拠出)における受給要件
初診日が1986(昭和六十一)年3月31日以前の場合
初診日が1986(昭和六十一)年4月1日以降の場合
20歳前障害年金 初診日証明 確認の緩和 2012/1/4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm
診断書なしでも障害年金を支給 神戸地裁判決 2011/01/13
20歳当時の診断書がないことを理由に 国が申請以前にさかのぼった障害基礎年金を支給しなかったのは不当として聴覚障害のある主婦ガ不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で 神戸地裁は12日原告の請求を認めて決定を取り消した
栂村裁判長は 「診断書以外に傷害の程度を判断する合理的資料があれば障害があったと認定することもできる」と指摘した
無年金障害者 学生無年金障害者訴訟http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm#1
(統合失調症・最高裁判決shougane\sesnshg.htm)この判決の本質は |
私は20歳前に発症しているとの確実な証明があれば 厳格な意味での初診日における病気の確認でなくても良いということだと思います 初診日も病気の発症時期の確認方法の一つなのです 確実性の判断なのです 20歳未満であれば全国民有資格者である 20歳以上になれば 加入(皆年金)未加入(被用者年金)納付要件など不支給要件が生じます |
初診日は 原則2つに基づいて決定します
初診医療機関と診断書作成医療機関が同じ場合 診断書
初診医療機関と診断書作成医療機関が違う場合 受診状況等証明書
A古い初診の場合 遡及請求 事後請求
診断書で初診日が確認できない
受診状況証明書shosinb4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm
患者サマリー 受診受付記録 入院記録 診察券 何か証拠になるもの
B20歳前初診
学校時代の健診記録 参考になるもの
該当の医療機関の受診状況等証明書 病歴・就労状況等申立書
医証主義
初診 日とは
(先天性障害の場合)shosinb6
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/byorkshr.htm
障害年金治癒の意義
2基準傷病
shosinbi/kjynshby.htm
shosinbi/shosinb1.htm
相当因果関係と初診日shosinbi/shosinb2.htm
初診 日 精神病の場合shosinbi/shosinb3.htm
障害年金診断手順shosinbi/shosinb5.htm
繰り上げ請求と障害年金shosinbi/shosinb7.htmshosinb7
shosinbi/shosinbi.htm
11障害年金の受給資格要件
障害年金は受給資格
期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません
障害年金の受給四要件 |
@加入 A納付 B障害 C初診日 |
障害年金は
初診日が厚生年金保険被保険者期間中で
かつ受給資格を充たしているかどうかを確認する必要があります
発病日及び初診日の確認は @診療録 A本人の申立 とあります
診断書(カルテ)と病歴・就労状況など申立書により 行ないます
〇診断書記載の「初めて医師の診断を受けた日」の記載が「本人申立」とされている場合
発病日及び初診日は確定できません
確認できない場合 受診受付簿 入院記録簿などにより確認
通常は 初診医療機関で 診療録「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受けます病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は 最初の病院で受診状況等証明を受けます
受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです
まず医療機関にかかっていた場合 医師は 初診日を まず診断書(カルテ)で確認します。
診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日 が記載されています
しかしそのカルテの保存期間が5年だとされています
受診状況等証明書に変わる参考資料
身体障害者手帳 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 労災の事故証明書 インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
入院記録簿などでも確定できます。、
当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し 継続療養証明書の写し 事業所の健康診断の記録 交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。
17
発病日及び初診日を確認できる資料がない場合
「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」
(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします
〇初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています
初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが
カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。
5年経過するとカルテが破棄されていることが多く初診日の確定が出来なく苦労する人が多いようです 更に障害認定日の診断書は・・・・・どうすればいいのでしょう
障害年金に該当する可能性が高くても知らないままに5年以上経過する人が多く見られるようです
5年以上経過して気がつき 請求書類を集めようとしてもカルテがないので証明不能と諦める人もあると側聞します あるいは初診日は証明できても遡及請求(本来の請求)しないで 気がついた時点の事後重症で請求をします
たまたまカルテの保存がなされている場合に本来請求をしているのが現状のようです 時効の5年分遡って受給することもあります
初診日はどうにかなっても 本来請求か事後請求(本来請求すべきなのに書類不備で事後請求する人)かが医療機関のカルテの保存に左右されるのです カルテの保存期間をいっそのこと10年(期間を可能な限り長期にする意味です)にすればという意見の出てこないのはなぜでしょう
〇初診医療機関で当時の診療録が廃棄され 初診日の証明を受けられない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2
20歳前障害年金 初診日証明 確認の緩和がされています
20歳前障害基礎年金の初診日http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
2012/1/4
発病日 初診日を証明する書類としては
初診時の医療機関における診療録に基づく医師の証明(医証)だもっとも信頼がおけます
しかし医証で本人申立の発病日・初診年月日を確認できない場合は
医証以外で発病日・および初診日を確認する為の客観的資料として
できる限り次の書類の写しを「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」に添付するようにします
障害認定15 初診日の特定
初診日の特定がむずかしい
障害認定
15 sikyuugaku.htm#17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2
無年金障害者 成人前発症の場合munenkin.htm#1 |
参考資料
初診時の医証がとれない胸の申立書
受診状況等証明書が添付できない理由書
|
「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、「証明書発行の依頼を断られた」という文書(証明を取れない旨の申立書)と、医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け、
現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書時期を遡って推定という)を書いてもらって提出します。
別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2
推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書
発病から初診にいたるまで 初診から請求にいたるまでの病歴を詳しく申し立てる
(発病日及び初診を確認する上での参考資料にします)
初診日が1986(昭和六十一)年4月1日以降の場合
初診日が1986(昭和六十一)年4月1日以降の場合
国民年金 | 厚生年金 | ||
年金の名称 | 障害基礎年金1級・2級 | 障害厚生年金1級〜3級
+ 障害基礎年金1級・2級 65歳以降に初診日がある人は障害厚生年金のみ対象となる |
|
加入要件 | 初診日 国民年金加入中 60歳から65歳未満までは加入中でなくて良い |
初診日 厚生年金保険加入中 | |
納付要件 | 3分の2 1年 60歳から65歳未満に初診日 H3/5/1 学生主婦 |
||
本来請求 遡及請求 |
|||
事後重症 | 65歳前まで | ||
必要な診断書 | 本来請求 障害認定日3ヶ月以内 遡及請求 障害認定日3ヶ月以内と現症の診断書 事後重症 現症(請求時)の診断書 |
||
年金額 | 1級 2級 |
1級 2級 3級 |
|
窓口 | 市区町村役場 3号は社保事務所 | 勤務先または住所地 管轄の社会保険事務所 |
初診日が1986(昭和六十一)年3月31日以前の場合
初診日が1986(昭和六十一)年3月31日以前の場合 旧制度 拠出制
国民年金 | 厚生年金 | |
障害基礎年金1級・2級 | 障害年金1級〜3級 | |
初診日 国民年金加入中 | 初診日 厚生年金保険加入中 | |
納付要件 | @納付済み期間が15年以上 A納付済み期間が5年以上かつその期間2/3以上が納付済み B基準月の前月3年間 C基準月の前月1年 1.4.7.10 D65歳未満のものは |
他の公的年金を含めて加入期間納付済み期間が6ヶ月以上S51年9月までは厚生年金のみの期間 |
納付要件を 判断する日 |
s49/7/31まで 障害認定日 s51/9/31 初診日又は障害認定日 s59/9/30 初診日 s61/3/31 初診日 |
s51/9/30まで 障害認定日 s59/9/30 初診日 s61/3/31 初診日 |
s障害認定日 | 初診日がs49/7/31まで 初診日から3年を経過した日 S49/8/1以降は1年6ヶ月経過した日 |
S60/7より事後重症の時効がなくなった |
本来請求 遡及請求 |
||
事後重症 | ||
必要な診断書 | ||
年金額 | ||
窓口 |
初診日が1986(昭和六十一)年3月31日以前の場合
国民年金(拠出)における受給要件
(拠出制の場合) | 国民年金加入中に | 初診日があること | ||||
納付要件を 判断する日 |
S36.4〜41.11 | S41.12〜s49/7/31まで | S49.8〜s51/9/31 | S51.10〜s59/9/30 | S59.10〜s61/3/31 | |
障害認定日 | 障害認定日 | 初診日又は障害認定日 | 初診日 | 初診日 | ||
障害認定日 | 初診日がs49/7/31まで 初診日から3年を経過した日 |
S49/8/1以降は 1年6ヶ月経過した日 |
S60/7より事後重症の 時効がなくなった |
|||
遡及請求 | ||||||
事後重症 |
初診日が20歳前または昭和36年3月31日まである場合の受給要件 無拠出性
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html
国民年金 | |
年金の名称 | 障害基礎年金 |
加入要件 | |
納付要件 | |
本来請求 遡及請求 |
|
事後重症 | |
必要な診断書 | |
年金額 | |
窓口 | |
所得制限 |
参考例
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf
障害年金を受けるには
shogai1.html#1
障害年金請求の手続き@本来年金 (遡及請求)A障害年金の事後重症
11 障害年金受給要件の確認
障害年金は受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません
発病日及び初診日の確認(shougai2.htm#15)を病歴就労状況など申立書と診断書により行います
受診状況証明書shosinb4
16 病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
17 初診日が証明できない場合
無年金訴訟munenkin.htm
精神障害者の初診日sesnshg.htm#2
18 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
sikyuugaku.htm#17
発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書
厚生年金は昭和17年発足 障害年金1級.2級のみ
昭和29年の法改正で3級を新設 精神障害は当初から
国民年金創設 昭和34年 20歳前 障害福祉年金 所得制限
国民年金は
精神障害 昭和38年8月1日
精神薄弱 昭和40年8月1日に障害年金の対象に加える
昭和41年12月1日
肝臓病・腎臓病 すべての障害が対象になる
昭和61年3月31日以前は厚生年金は発病日主義
昭和61年4月1日 無拠出年金と拠出年金を障害基礎年金に
3級 最低年金額
平成6年 生計維持額 600万円から850万円以下に変更
障害者 600万人 年金受給者200万人 扱いが面倒 支給判定が不透明
10 障害年金を受けるには
障害年金には,
公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、
20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ)があります。
このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、
障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、
@ 拠出年金での請求については、特に年金の加入状況を調べ、
A どの制度に加入中の初診か,
B 初診時の納付要件はクリアしているか、 保険料の納付状況
C 障害の状態は該当しているか、などをみます。 障害の程度
が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、
また請求も,受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、
本来請求(遡及請求)、事後重症、「はじめて2級」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。障害年金請求の手続き
29 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書
病歴申し立て書
|
(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします
必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください
参考例
年金請求の手続き nenkin/shougai.html#12
障害年金の申請窓口は、請求する年金の種類によって異なります。
尚、年金の種類とは、初診日に加入していた年金の種類になります。
申請時期
また、いつでも年金申請できるというわけではなく、以下に示した時期に申請をします。
遡及請求
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigohon.htm
事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です
3級(厚年)〜2級への等級変更の場合 事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなす 事後重症を請求した人の遺族厚生年金と |
障害年金をスムーズに受け取る為の心得 日経2004/10/3より |
保険料を滞納しない 免除申請 |
初診日を証明できる書類を取っておく |
障害年金申請時の医師の診断書は適切に記述されているかチェックする |
申請窓口で意に沿わない場合は法的根拠を聞く |
参考文献などを調べて再審査請求 |
社会保険労務士を活用する |
市町村の行う障害者手帳交付の説明会に
障害年金を広く周知する為に社会保険労務士がボランティアで説明しますと申し込んだら
プライバシーを侵害する恐れがあるといって断られました
市役所の人の説明で充分だとも言ってました 3年程前の話です 2002
不知は社会保障制度の恩恵を享受できないだけでなく
行政側からみれば法規は周知しない方が 簡単に支配欲を達成しやすいのですhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai5.htm
社会保障制度は国対個人の構造になり
行政制度の不備は国民の権利侵害を生じさせます 社会主義国家の不成功の原因となっているのです
その運用担当の公務員は不正はしない
過失もない・責任を負うべきことはありえないということ
別の表現をすれば 公務員は運用責任をとらなくても良いらしい
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 ホームページにBACK
nenkin/sikyuugaku.htm#23 14
障害年金請求
nenkin/sikyuugaku.htm#24 15
初診日が証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#8-2
糖尿病で失明 治療記録を探す 発病からの年月が長い
申請時 医師の診断書 適切な記述 をチェック
nenkin/shougai.html 障害年金shogai1.html 障害認定
障害認定
3併合認定
発病日及び初診日を確認できる資料・診断書(カルテ)がない
初診日を証明できない場合sikyuugaku.htm#17 shosinb4
障害認定
16
3 病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm www.bipolar.nami-kaze.org/2007/12/post-57.html
障害年金受給要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
本来請求(遡及請求#101)
事後重症と本来請求jigohon.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigohon.htm