年金で遊ぼう(カラ期間)
合算対象期間
ホームページに戻るindex.html
富士市 社会保険労務士 川口 徹 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htm

http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706
日本年金機構 合算対象期間

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254
カラ期間

一定の状態でいずれの年金制度にも加入してない期間について 
通産老齢年金の受給資格期間の対象とはするものの年金額には反映しない

本人の責任によらず制度の仕組みにより年金制度に加入できなかった期間についても
年金権や公平性を確保する観点からすべてカラ期間である
合算対象期間として整理された

一 主に年金権の確保を目的とした合算対象期間
国民年金に任意加入できた人が任意加入加入しなかった期間
@
昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマン(厚生年金や共済組合等の加入者)の配偶者であって国民年金に任意加入しなかった期間期間
A昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に 老齢障害遺族のいずれかの給付の受給者であった20歳以上60歳未満の期間
B老齢給付を受けるのに必要な期間を満たしている人の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの60歳未満の期間

C配偶者であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間

D20歳以上60歳未満で昼間部の平成3年3月以前の学生だった期間(平成3年3月まで)国民年金に任加入しなかった期間
E平成12年4月以降の学生等の納付特例制度の適用を受けて、保険料を追納していない期間
F平成17年4月以降の30歳未満の保険料納付猶予をされた期間で保険料を追納していない期間
G国会議員であった期間(60歳以上の期間を除く)のうち、昭和36年4月以降昭和55年3月までの期間 昭和55年以降は国民年金に任意加入しなかった期間 議員の配偶者も含む
H昭和37年12月以降で地方議員であって国民年金に加入しなかった期間 議員の配偶者も含む

I海外在住の国民年金任意未加入の日本人 昭和36年4月以後日本国籍を有する者の期間で20歳以上60歳未満の海外在任期間
(65歳に達する日の前日までに日本国籍を取得した方も含む)

二 主に公平性の確保を目的とした合算対象期間
@第2号被保険者であった期間のうち
20歳未満60歳以上の期間
A通算対象期間のうち昭和36年4月1日前の期間
B昭和36年4月1日前の厚生年金保険および通算対象期間とされなかった期間を有する人が
昭和61年4月1日以降保険料納付済み期間又は保険料免除期間を有した場合その昭和36年4月1日前の期間
C各共済組合の組合員期間のうち 共済期間支給する退職年金又は減額退職年金の額計算の基礎となっている期間
D昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの被用者年金制度の加入期間のうち
20歳未満の期間

E65歳に達する日の前日までに日本国籍を取得した方 又は永住の許可がされた方の取得許可前の期間であって昭和56年12月までの期間
F昭和61年3月31日以前に厚生年金・船員保険の脱退手当金を受けた期間又は共済組合の退職一時金を受けた場合(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済み期間がある人に限る
G国民年金の任意脱退の承認を受けて 国民年金の被保険者にならなかった期間
I厚生年金保険・船員保険の被保険者および共済組合の組合員機関のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
J昭和36年3月31日以前の厚生年金保険・船員保険の被保険者期間
K昭和36年3月31日以前の共済組合の組合員期間  昭和36年4月以降引き続いている場合に限る

基礎年金制度と合算対象期間

老齢給付と受給資格要件と年金額

合算対象期間(カラ期間) 
合算対象期間(カラ期間) 例

障害給付と遺族給付の受給資格要件

脱退手当金とカラ期間itijikin.htm

A  第4種被保険者は

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-ka.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

カラ期間の証明 年金加入期間確認通知書 または 年金加入期間確認請求書を添付

高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者

法定免除 国年法89条
申請免除 国年法90条

合算対象期間(カラ期間)とは、
納付期間が25年なくても受給資格期間として合算される期間です
加入期間(受給資格期間)の25年の要件を計算する場合には合算されますが
国民年金の保険料を納付していないので 年金額を計算する場合には算入されない期間です 別名を「カラ期間」ともいいます。

合算対象期間は、国民年金の任意加入の対象者であって任意加入していなかった期間などで
その代表的な期間には、次のような期間があります。
http://www6.ocn.ne.jp/~nennkin/dic/gassantaisyoykikan.htm

合算対象期間(カラ期間) 例
@
昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマン(厚生年金や共済組合等の加入者)の配偶者であった期間
昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい (別名で配偶者期間ともいいます)
カラ期間    静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/nenkin/gassan.html
○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 
○昭和61年3月までに国民年金を任意脱退して被保険者とならなかった期間
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/nenkin/gassan.html
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります
A
昭和36年4月以後日本国籍
を有する者の期間で20歳以上60歳未満の海外在任期間
合算対象期間(カラ期間)合算対象期間(カラ期間)例nkminou.htm#3
日本国籍の人がニューヨークで生活している場合
国民年金は任意加入 加入してない場合は合算対象期間になるので 25年期間計算の期間に入れることができる
B
20歳以上60歳未満で昼間部の平成3年3月以前の学生だった期間(平成3年3月まで)
C
平成12年4月以降の学生等の納付特例制度の適用を受けて、保険料を追納していない期間
D
平成17年4月以降の30歳未満の保険料納付猶予をされた期間で保険料を追納していない期間


E
厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳未満の期間、または60歳以上の期間
質問があったため ⇒  社会保険の手引き 19年度版P282 (1)@を参考にしてください 
F
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は(厚生年金や船員保険の加入期間) 昭和36年4月以降に国民年金など公的年金制度に加入した期間があること.

○昭和36年4月前から引き続き共済組合等の加入者であった者の昭和36年3月以前の共済組合等の加入期間
共済組合については36.4まで引き続いて加入している場合に限ります

○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで
○昭和36年4月前の厚生年金の加入期間

G
脱退手当金の期間
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 昭和61年4月以後に保険料納付済期間や保険料免除期間を有する者で(61年4月以降国民年金に加入) 
加入していれば、
厚生年金などから脱退手当金や退職一時金を受けた期間のうち
36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

H
退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人
脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項
http://www.kyosai-nara.jp/shiori/chouki/taishokuhenkan.html
農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 
脱退手当金とカラ期間 脱退一時金 退職一時金
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 
1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間

逼迫する年金財政 95年度の年金給付費33.5兆円

必要年数の計算 必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい

大正15年4月1日以前の人の通算対象期間の必要年数があれば通算老齢年金が受けられますが 昭和36年4月1日以降に公的年金制度の加入などの期間がない場合は特例要件で受給権が発生しない
大正5年4月1日以前生れの人は10年以上
の厚生年金の加入期間は必要

被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
国民年金60年改正法附則km60hsk.htm
 (厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)

外国人の年金―カラ期間(年金額には反映されません).
附則第8条  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htmf8(国民年金の被保険者期間等の特例) 第八条  
外国人の年金 カラ期間 20歳以上60歳未満のうち,
合算対象期間の適用は 65歳に達した日の前日までに日本国籍を取得するか永住者としての在留資格を取得した人に限る

日本に帰した者または永住許可を受けた外国籍を有する者の
国民年金の被保険者とならなかった昭和36年1961年)4月から昭和56年1981年)12月までの在日期間(外国人として在日していた期間)のうち、20歳以上60歳未満の期間,  外国人は適用除外であったため56年12月までの期間

国民年金60年改正附則第8条km60hsk.htm#f8 5項10号
kokunen\koku1irir.htm

日本に帰化した者または永住許可を受けた者の
海外に在住していた期間の内(日本に住所を有さなかった)
昭和36年4月から日本国籍を取得した日 または永住許可を受けた日の前日までの期間(帰化や永住許可を受ける前の期間のみ)のうち、20歳以上60歳未満の期間
国民年金60年改正附則第8条5項第11号km60hsk.htm#f8
昭和三十六年五月一日以後国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の規定により
(昭和57年1月1日以後は日本国内に住所があれば,外国人も国民年金に加入できる.国民年金に加入できなかった期間および,海外在住期間は,合算対象期間とする)

30歳で来日し,帰化または永住許可を受けた場合は,カラ期間が10年(30歳-20歳)になる
永住許可は,帰国すると,無効.一時帰国の場合は,再入国許可をとる.
年金支給権をえれば,その後は,年金支給は失わない.

国会議員
国会議員であった期間(60歳以上の期間を除く)のうち、昭和36年4月以降昭和55年3月までの期間

BACKホーム

 

合算対象期間(カラ期間)例nkminou.htm#3 社会保険の手引き平成19年度版p282
http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/honen/nenkinkarakikan.html

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/nenkin/gassan.html
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/post_7.html

国民年金60年改正法附則km60hsk.htm
国民年金60年改正附則第8条km60hsk.htm#f8
国民年金の任意加入の対象者であって任意加入していなかった期間
加入期間(受給資格期間)の25年の要件を計算する場合には合算

脱退手当金とカラ期間 itijikin.htm#3 http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm#3
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/nenkin/gassan.html
国民年金1号nenkin/koku1gou.htm
年金受給資格・期間nenkin/kousei1.html
/nkk.htm

学生等の保険料納付特例制度または30歳未満の保険料納付猶予制度の適用されている期間は
合算対象期間には算入されますが、年金額には反映されません。
ただし、
これらの期間中に障害になったり死亡した場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金の支給対象とされています。

脱退手当金とカラ期間itijikin.htm
B脱退手当金とカラ期間
「脱退手当金」
戦後まもなくは、年金制度間で加入期間を通算する措置がなかった。
そのため、厚生年金は、一定の要件を満たしている短期間加入者に、退職時に一時金として「脱退手当金」を支給した。
国民年金ができた昭和36年4月1日以降は、通算年金通則法が施行され、各制度の年金加入期間は通算できるようになった。
加入期間は通算され それぞれの制度から年金が受取れるようになった、
厚生年金の加入期間を清算してしまう「脱退手当金」は、つかわなくなった。
nkminou.htm#303
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm#3

【合算対象期間の種類】
カラ期間
  静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/nenkin/gassan.html

死亡一時金 参照
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
年金の受給資格期間が不足
第10条第12条 第13条被保険者の資格を取得 第14条 資格喪失の時期 70歳
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8

年金保険法国年法27条
国民年金の高齢任意加入について 無年金者の救済 
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の為 老齢基礎年金を受給できない人 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunin.htm

年金受給権の確保  施行期日平成7.0401 
65歳までは満額になるまで任意加入できます 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunin.htm#1

遺族基礎年金第 三十七条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
税金を財源に 月4から5万円の給付金を支給する方針
任意加入時代  未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦
無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3
給付金であって本来の年金ではない
話題・年金の加入期間 年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm

1 1 保険料免除期間の延長●育児休業などに対する配慮措置について
ikjihoken.htm#1
30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk13
hokennry.htm#nk13
2 育児休業等の終了に伴う標準報酬月額の改定
ikjihoken.htm#2
3 養育期間中の標準報酬月額特例措置
ikjihoken.htm#3
4 国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine.htm#83 
kokunen.htm 
5 在職職老齢年金平成17年4月からzairou.htm#1 5 在老年金 
6その他の改正
短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/index.htm 
7 国庫負担割合
8 被保険者期間の上限
8 保険料の免除
9 保険料の納付 国民年金の納付方法
一時金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#nk13
10 年金制度改正実施スケジュール

社会保険制度私見nenkin2\shakaiho.htm

無年金・低年金高齢者
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnkk.htm

nkk2.htm#f11

ホームへ戻る


受給資格期間任意加入nenkin2\wadai.htm
合算対象期間http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/nenkin/gassan.html
海外在任期間   加入するかしないか  任意加入と合算対象期間
休職か退職か
nenkin/koku1gou.htm#41

A  第4種被保険者は

(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること

適用事業所に使用される70歳未満(昭和7年4月2日以降生まれ)の
第四種被保険者は厚生年金の被保険者に
平12改正法附則第15条

厚生年金法
70歳以上から高齢任意加入被保険者 

70歳からの厚生年金への高齢任意加入について
厚生年金法 附則第4条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3  
65歳から70歳へ 5歳遅くなります
任意単独被保険者附則4条の5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-5

厚生年金法 法附則第7-3
7条の3男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第7条の3 法附則8条 部分年金 ・・・被被用者年金 
法附則第8条の2 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

改正法附則第14条 資格喪失の時期 70歳に達したとき 高年齢者の加入 70歳未満まで
繰り下げを廃止
改正法附則第17条18条
国年法第27条 国年法27条 年金保険法

障害基礎年金の併給調整 (平成18年4月1日実施)
ホームへ戻る

1 保険料の免除1 働く障害者の厚生年金加入実績を評価するために

2 保険料の免除2 障害基礎年金+老齢厚生年金の併給が可能に

3 保険料の免除3 定時決定などの支払い基礎日数が17日に (平成18年7月1日実施)

4 保険料の免除

5 保険料の免除 定額部分の被保険者期間の上限を改定 (平成17年4月1日実施)

6 保険料の免除 6その他の改正

短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)

http://www.mituhiro.com/seisaku/syakaihosyou.htm

● 昭和16年4月1日以前に生まれた者
● 厚生年金の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
● 被保険者の資格を喪失していること
● 老齢厚生年金受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
● 過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金の受給権を有したことがないこと

老齢年金は貰えますが  
3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありませんので遺族・障害年金は貰えませんよ
(60年附則64条2但し書き)

BACKホーム

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm#303