年金で遊ぼう   年金の上手な受給  第1部

http://www.nenkin.go.jp/
rourei   

老齢年金 国民年金3号被保険者  パートと厚生年金  繰り上げ 繰り下げ 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm

保険料を払って年金が増えない その1昭和16年4月1日以前生まれ 加入可能期間

2 加入期間が短いが年金が多い  夫の加給年金 妻の振替加算

2-1パートの収入130万円 のくやしさ パートが得の場合もある 60歳からのパート
  常用的に使用される人は厚生年金に加入

60歳から貰う繰り上げ支給 繰り上げは 損ですよ 4 繰り下げ支給 年金を多くもらう  

保険料を払わなくても年金が多い  免除 3号被保険者

6 国民年金 受給資格 任意加入者 海外赴任中の年金加入

寡婦年金・死亡一時金  無年金者の救済 

年金保険料  法定免除 申請免除 学生免除 年金保険料納付

  任意継続と第3号被保険者

 

第2部 厚生年金 受給資格 加給年金 離婚 再婚   
第3部 厚生年金 特例等 税金へ
第4部 在職老齢 高齢者継続雇用 失業保険との関連へ

リンク 名古屋市役所 のホームページの国民年金は詳細 .きれいです 国民年金 柏崎市 のホームページ の国民年金は 詳細

 社会保険庁年金ホームページ 法庫 国民年金法 社保 

 

一年金の上手な受給 

1 保険料を払っても年金が増えない その1保険料納付要件

昭和16年4月1日以前生まれの人は加入可能期間という制度により  誕生月の前月まで保険料を払わなくても満額の年金をもらえることがあります。(国民年金の場合) 確認したほうがいいですよ 

加入可能期間をこえて納付しても年金額は増額されませんし、納付した保険料は戻してももらえませんよ 

厚生年金の定額部分の経過的加算も同じ問題がありますが払い損がないよう上手に処理しているみたいですよ

4月生と3月生を比較してみてください 約14万円違いますよ あなたはどうしますか

ちなみに国民年金法第1条をよんでみましょう

第1条 国民年金制度は 日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき 老齢 障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする

憲法25条 すべて国民は 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する  国はすべての生活部面について 社会福祉 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に勤めなければならない

ところで国民年金を40年支払っても60歳から繰り上げ受給すれば年466400円です(月38870円) 

免除を受けていても受給資格があれば 65歳から268070円 70歳から409600円の場合もあります

年金を支払ってない無年金者(年金の非加入者はいません) は最低限度の生活者としてはどのようになるのでしょうか 憲法さん御教示願います まさか 無年金者はお利口さんです とはならないでしょうね 戦時国債を思い出しますよ  福祉課の皆さん 苦労しますね どのようになさっています

それでは厚生年金法はどうでしょう

第1条 この法律は 労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い 労働者及びその遺族ついて保険給付を行い 労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし あわせて厚生年金基金がその加入者に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする

国民年金と厚生年金の相違として

国民年金は 憲法25条. 国民生活の安定 国民の共同連帯  (国民個人及び養育費を補償)

厚生年金は 労働者保険給付 労働者の生活安定と福祉の向上となっています (労働者世帯の補償)

社会保障制度・社会政策 公的福祉と自由競争制度が混在しています ところで年金は福祉というより保険ですよ 貰うのに躊躇する必要はありません 特に障害年金の方遠慮することなく堂々と請求しましょう 年金を話題にしましょう 年金の仕組みは政治・経済・社会制度が凝縮されています

はじめに 第3部へBACKホーム

第2部 受給資格 厚生年金 加給年金 離婚 再婚 

保険料を払っても年金が増えな い  加入期間が短い方が年金が多い

保険料を払ったら年金が150万円?少なくなった (厚生年金の支給開始年齢60歳前後の場合は注意しましょう)夫婦合算の場合加入期間が短い方が年金が多いこともあります

共働きの

Aさんの奥さんも頑張って20年(35歳以降15年の場合もあります)の厚生年金資格を満たしました

Bさんの奥さんは19年11ヶ月の厚生年金の加入期間にしました 夫婦の年金収入はどうなりますか

Aさんの場合は年下の奥さん(昭和15年4月2日生まれ)が60歳になり 20年以上加入の厚生年金を受給すると 奥さんは20年以上の厚生年金を受給しますが 配偶者の加給年金は支給停止になります(厚年法46)

Bさんの場合は年下の奥さん(昭和15年4月2日生まれ)が60歳になって 20年未満加入の厚生年金を受給しても 配偶者の加給年金が支給されます 

Aさんと Bさんと どちらの夫婦が年金収入が多いでしょう 15年と14年11ヶ月の場合はどうでしょう

(昭和15年4月2日生まれの60歳支給の場合と昭和15年4月1日以前生まれの59歳以前支給と比較しましょう)(法附(60)61,1

年下妻の場合は加入期間が20年未満(Bさん夫婦)の方が夫婦合算年金収入が多くなることもあるみたいですよ 加給年金がポイントです  あなたの配偶者加給年金はいくらになっていますか 299700円ですか 402100円

昭和15年4月1日以前生まれの女性は20年加入等の受給資格を満たしていれば59歳以下支給です 

1年以上早く年金を貰えますが、夫は加給年金を貰えなくなります

昭和15年4月2日以降生まれ(昭和21年4月1日以前)等の女性はみんな60歳以降支給です(20年加入のメリットの減少)

 

この加給年金はおもしろいですよ 

年下の配偶者の対応の仕方で夫婦合算の年金収入が毎年25万円前後の差(65歳まで)がでることもあります 5年で150万円を越える方もあります 

加給年金と振り替え加算(65歳以降)を計算して見てはいかがでしょう 遺族年金も併せて考えておきましょう 

配偶者(妻ではありません)の加給年金は 

受給権者の生年月日により 231400円から402100円(1999.4現在)と幅があります 20年の厚生年金の受給資格で60歳からだと5年間ですのでこの差は100万円は超えますよ

 

配偶者65歳以上の振り替え加算国民年金法60年附則第14条1項)も15万円前後差があることがあります(生年月日によります) (措置令(61)25) 

これらは大きいです 毎年ですよ 終身ですよ 平均余命で計算すると200万円超えますよ 1ヶ月の差が加給年金も加算すると300万円超えることもあります 心当たりの人は社会保険事務所で確認してください 前例はまだありません 年金を上手に活用しましょう 

遺族厚生年金になるとどのようになるでしょう 

自分の年金との選択受給になります 両方満額は貰えません 計算してみたらいかがでしょう  60歳からだと国民年金の任意加入が厚生年金加入より有利なことが多いですよ 計算式を比較

パートの場合 

パートの悔しさ  130万円と扶養

厚生年金の保険料が国民年金の保険料より安くて補償も手厚い

共働きのAさんは国民年金(H、10 13300円/月)を15年はらってきました(年15.96万円*15年=239.4万円)。

Bさんは国民年金を自分では支払っていません 

CさんもDさんも保険料は月8840円程度(厚生年金の方がやすい)でした

従って Cさんが一番多く払ってきました 収入はみんな年収130万円くらいです

(夫は全員会社員と想定しました)

しかしAさんの受給する年金は、保険料を払ってないBさんと同じ受給額です 

C、Dさんは60歳から厚生年金も貰っていました なぜ? 悔しくて涙がでました 納得がいきません

理由

Aさんの年収は130万円以上としていましたので被扶養者になりません しかもパート扱いなので厚生年金にも加入していませんでした (1号被保険者扱い)

Bさんは年収130万円未満の被扶養者になっていました(3号被保険者) 

C、Dさんは事業所が厚生年金に加入させていました(2号被保険者) 

(常用的に使用される人は厚生年金に加入しなければなりません 収入は問いませんし パートの名称も関係ありません 事業主が入れてくれないのは違法です  第3部参照

Aさんの保険料は40年間払っても年金は増えませんよ

年収130万円前後の人 気をつけましょう 厚生年金に加入することもいい方法ですよ  出産が絡めば出産手当金がでます 98日分の6割 健康保険を参照してください

これからの所得は世帯単位より個人単位で考えた方が無難だと思いますよ 

税金は年収103万円と141万円が扱いが変る境めの金額です

パート(国民年金)が得な場合があります 遺族厚生年金を受給する60歳過ぎの方 (障害年金が絡むと変わります)

 

遺族厚生年金を満額受給する場合は老齢厚生年金は貰えません 老齢基礎年金は貰えます 問題は60歳からです 60歳以降厚生年金に加入していれば貰わない老齢厚生年金の額は増えますが 老齢基礎年金は増えません 国民年金に加入していると老齢基礎年金は増えます 最高804200円までです

常用労働者として在職老齢年金を貰うか パート労働者として厚生年金を貰うか 第3部を見てください

 

 60歳からもらう繰り上げ請求

国民年金は65歳からです しかし60歳に繰り上げ請求もできます 65歳前に老齢基礎年金を受給すると一生減額され、さらに不利なことがありますので繰り上げ請求する場合はよく考えてしましょう できたら避けたほうがよいと思います  部分年金の方も(定額部分)繰り上げ減額受給同時に行うことにした 附則第9条の2第2項関係

繰り上げ請求

受給開始年齢   60歳   61歳   62歳   63歳   64歳   65歳
受給率2001/03/31まで   0.58   0.69   0.72   0.80   0.89   1.00
40年加入の場合の受給額  466400  554900  579000  643400 715700  804200
             
受給率2001/04/01から   0.7   0.76   0.82   0.88   0.94  1.00
昭和16年4月2日以降生まれから適用            

(注)現行は1年単位で減額率が決まるが、見直し後は月単位となり、0.5%に繰り上げ月数をかける。

繰り上げ請求は上記の如く2001/04/01からの方が有利です 昭和16年4月2日以降生まれの方から適用されます

40年間保険料を払い込み、毎年の物価上昇率を1.5%と仮定
60歳から80歳までの生涯年金額は240万円増え、1398万円程度。
65歳受給開始(生涯年金額1575万円)

65歳受給開始の毎月の受取額は現在6万7000円(40年加入の場合)。
60歳受給時は、これが3万9000円、減額率緩和で4万7000円
厚生年金も来年度からこの減額率になる見込み。

国民年金受給者約855万人、6割近い495万人が繰り上げ受給
2025年の受給者のピーク時で3000億円〜4000億円の新たな財源が必要になる。

国民年金の繰り上げ支給 国民年金法附則9条の2

1 一生減額された年金(付加年金を含む)を受けることになります。65歳になっても年金額は引き上げられません。
年金の支払いは手続きをした月の翌月分からになります。

2 繰り上げ受給後に厚生年金や共済組合に加入することになった場合は、支給が停止されます。(支給が再開されても老齢基礎年金額は引き上げられません。)

3 受給権発生後は障害基礎年金を受けられません。

4 先に特別支給の老齢厚生年金・特別支給の退職共済年金を受けていた場合、その支給が停止されます。先に老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると特別支給の老齢厚生年金に切り替える事は出来ない

5 寡婦年金は受給できなくなります。国民年金法附則9条の2の5項

   寡婦年金を参照してください

6 配偶者が死亡して、遺族厚生年金・遺族共済年金を受給するようになっても、65歳まで併給調整により一方の年金しか受給できません(選択)。また65歳以降は併給できますが、老齢基礎年金は減額されたままの年金額です。国民年金法附則9条の2の7項

7 任意加入できません

 

具体例 1 

この事例はどう思いますか

平成10年A病院初診  平成12年60歳になったとき 金融機関の人の勧めで国民年金の繰り上げ請求をしました 手続きは金融機関の人が主にしました この手続きの際病気の件は話題に上がらなかった 42%減額された466400円老齢基礎年金を受給 その3ヶ月後B病院に入院 

障害年金を請求するが 市役所の担当者は繰り上げ請求しているので障害年金は受給できないとの回答でした 何度も足を運んでも拒否されました

参考 受給権が発生した後に 年金額の増額などを意図して 請求の取り消しを申し出ても 裁定の取り消し又は変更は出来ないといわれています(年金相談の手引き 11年度版 p84)

社会保険労務士に相談に訪れました いろいろ調べました 資料を集めました 804200円の障害年金を受給できるようになりました  なぜでしょう

調べたら 初診日から1年6ヶ月経過後障害年金受給資格を充足していました そのときまだ60歳なっていませんでした この事実が根拠らしいのですが  繰り上げ請求前に障害年金の受給資格があったからでしょうか 私は明確な法的根拠はわかりません 処理としては妥当だと思います

心当たりの人は再検討したらいかがでしょう 年金受給額が増えるかもしれません

繰り上げ請求があった場合受付の担当者は慎重に対応しなければなりません 事情・情況をを良く把握し本人の意思の確認に注意深い配慮をしなければなりません

行政の窓口が軽率であれば トラブルの発生源となるでしょう

具体例 2

Sさんの夫は老齢厚生年金をもらっています 
Sさんは60歳ですが
繰り上げ請求で減額された国民年金をもらっています 

夫か急死しました 

しかしSさんが今まで通り国民年金を貰うと65歳まで遺族厚生年金は支給停止で貰えません 通常は遺族厚生年金の受給額の方が多いのでそちらを貰います(遺族厚生年金の場合は選択可能,併給不可)。国民年金は支給停止になります 

65歳から両方貰えますが、老齢基礎年金(国民年金)は、繰り上げ請求したので減額されていますよ 裁定の取消・変更もできません 

後に厚生年金などに加入すると 加入期間中は 老齢基礎年金(国民年金)も支給停止になります

具体例 3

本人が2級以上該当の大けがをしました

 65歳に達したと同様に扱われるため障害基礎年金も受給できません 事後重症制度も適用になりません

繰り上げで国民年金を受給していると ほかの年金(老齢厚生年金など)は65歳まで貰えません 

障害基礎年金も 寡婦年金 も受給権を失います 但し65歳からの振り替え加算は減額されません(法附(60)14) 死亡と重傷 どちらも不確定 繰り上げ請求どうします?

具体例 4

怪我の場合は突然ですが 病身の方は 気をつけてください

本人は病身でした 繰り上げ請求を思案していました 周囲の人は 病身だから 早く年金を受給した方が得だと助言しました 繰り上げの手続きをしました その後病気が重くなり障害等級1級に該当しました しかし 今は同情はうけるが障害年金は受けられません 463700円と999400円の差が終身です この類の話は多いですよ

61歳の夫が重い病気になりました 1年持たないと言われました それでは1年間でも国民年金を貰ったらと 年金を学んだ人に言われました 繰上げ支給でなぜか?国民年金を1年間貰いました 554900円です 得した感じです
そのため妻が60歳から65歳までもらえる寡婦年金 が貰えなくなりました 603200*5=3016000円です 教えた人は後から気がつきましたが 本人に教えるわけには行かないでしょう

 

具体例 5

息子の設立した会社のの役員として厚生年金の被保険者となった場合

翌月から繰り上げ支給の老齢基礎年金は支給停止となります

この被保険者期間中に2級以上該当の大けがをしたら

通常の場合 障害厚生年金と障害基礎年金を貰えますが 繰り上げしていたので 障害厚生年金または減額された国民年金になります

障害厚生年金は加入月数最低300月で計算  障害基礎年金は804200円+加給年金

完全選択のため老齢給付(減額された国民年金)と障害厚生年金給付のどちらかを選択になります

具体例 6

3級該当のけがだと 

障害厚生年金または減額された国民年金 どちらかを選択

障害厚生年金は 最低補償額 603200円

減額された国民年金 804200*58%

障害厚生年金の方が高い

注意 国民年金の 繰り上げ・繰り下げ請求は 誕生月にしないと、遅れた分だけ損ですよ

繰り上げ支給も振替加算は65歳から支給されます

 

(注)現行は1年単位で減額率が決まるが、見直し後は月単位となり、0.5%に繰り上げ月数をかける。

2001年4月1日からの国民年金の繰り上げ受給の減額率

 
受給開始 現行の減額率 見直し後の減額率
60歳 42% 30%
61歳 35% 24%
62歳 28% 18%
63歳 20% 12%
64歳 11% 6%
 

はじめに 第3部へ

 

  国民年金の繰り下げ支給 国年法281項 年金を多くもらう方法

受給年齢を遅らせば増額になることがあります 

支給開始年齢より早く受け取る繰り上げの時の減額率が かなり厳しく 

繰り下げの増額率は 大幅に有利になっています(増額率も改正の対象)

 

老齢基礎年金満額の場合 

66歳だと804200円の1.12倍の900700円となります (900704円。端数処理) 

60歳だと42%減額の466400円です 

年金を68歳から受給して毎年1.43倍の年金1150000円を受領することも 受給年齢を遅らせない65歳としてさかのぼって3年分2412600円を請求することもできます 割り増しはありません 時効は5年です 

従って65歳からの年金請求については 熟慮しましょう 預金するつもりなら請求を遅らせた方が利回りがいいですよ 請求年金ですから裁定請求しないと年金は支給されませんよ

 

70歳まで遅らすと 804200円の1.88倍で1511900円になります 毎年70万円近く多く貰えます 

長生きに自信がある人は年金は70歳からもらえば余生は安心でしょう 

それに厚生年金もあれば 次の世代の人たちが年金を目当てに長生きを願って大切にしてくれる場合もありますよ 

70歳すぎれば最高 人生を謳歌しましょう  

65歳の人の平均余命 男性17年(82歳になります) 女性21年(86歳になります) 

いつ死ぬか判らないけど  いつまでも生きてる こともあるでしょう 長寿が幸せな人も 長寿が不幸な人も?  

 

Aさんは社会保険労務士の話を聞いて70歳から国民年金をもらうつもりでした ところが69歳でなくなりました  サーたいへん 年金を受給しないままで可哀想? 

しかしこの場合は65歳の時までさかのぼって受給できますよ 804200円の4倍ですよ 3216800円になりますよもっともこの場合は受け取るのは遺族ですけど

70歳からの繰り下げ請求・決定をしたAさんが72歳でお亡くなりになりました この場合はどうですか 

1.88倍ですけど2年間の受給でしょう 76歳以上長生きしないと損ですよ 

繰り下げ請求手続きをしてない場合は?5年分受給ですね(時効が5年) ここのところは注意してください 65歳から受給していると7年分貰ってますよ

 

繰り下げ支給の増加率表 74から75歳で受給累計額は同じに 長生きの人は心強い

年齢 65 66 67 68 69 70
増加率 1. 1.12 1.26 1.43 1.64 1.88
満額の場合 804200 900700 1013300 1150000 1318900 1511900

厚生年金の繰り下げ 厚生年金保険法 第44条の3 1項 

昭和16年4月2日生まれ以降

60歳になっても加入可能期間(満額貰える期間)を満たしてない人

年金受給額を増やすため、65歳になるまで任意加入(加入可能期間不足期間)したら・・(受給資格期間不足の人は70歳まで加入できます) 5年加入で10万円程度年金が増えます 8年(73歳)でもとはとれます 平均寿命で計算しても100万円お得ですよ

はじめに  第3部へ

 保険料を払わなくても年金が多くなる  
@3号被保険者  A免除 B15年分を20年分として計算 C70歳より最低補償額
@

注意

3号被保険者の届けは転職・退職等の都度、忘れずにしましょう
さもなくば3号被保険者になりませんのでその間基礎年金は加算されません 単なる国民年金未納者扱いになりますよ
紛争 女性の方就職して2号 その後退職して被扶養者3号の届をしないので 国民年金1号 未納となり国民年金受給額が少なくなり問題になっています

 

妻が厚生年金被保険者 夫 失業中または年間130万円未満収入見込み 
3号被保険者も可能です 国年法第7条1項の3

夫を健康保険の被扶養者にします 夫を被扶養者と記載した保険証と認印を持って市役所へ行きます

A免除

国民年金を 払えない人は法定免除(届け出),払うのが困難な人(払いたくない人ではありません 国年法1条を読んでみましょう)は 申請して免除をしてもらいましょう 免除期間も受給資格期間の期間として合算しますし 老齢基礎年金額をを3分の1もらえます 

免除を受けていないと 単なる未納者として国民年金制度の保障はありませんよ 詳細は国民年金課で相談してはいかがでしょう

病気療養中、免除申請を提出

Aさんは学校を卒業して厚生年金に入りましたが30歳に退職して国民年金を5年未納にしました 35歳に結婚してそれからずっと国民年金を24年支払いましたが59歳でなくなりました 妻は遺族基礎年金は貰えません 寡婦年金も貰えません 免除の手続きをしてあれば寡婦年金は貰えました 30歳までの遺族厚生年金は受給できます

 

 

B15年分の保険料を20年分(定額部分)として計算することがあります 

男40歳 女35歳からの厚生年金加入期間が15年以上ありますか

Aさんは厚生年金に40歳すぎて14年(168ヶ月)加入して会社を退職しました Bさんは40歳から厚生年金に15年(180ヶ月)加入しました この1年の違いで年金受給額に大きな差ができます 

年金額計算ではBさんの定額部分は期間を20年(240ヶ月)とします さらに加給年金が加算されます  

Aさんの定額部分は14年(168ヶ月)なので1年の違いが6年になります 計算して比較してみてください

Cさんは39歳から15年加入でしたがBさんよりずっと受給額が少ないので社会保険労務士に尋ねました 

そこで短縮の特例(15年分を20年分として計算)があることを知りましたのでもう1年勤めることにしました 知は金なりですか

 

C老齢基礎年金は70歳以上の方に最低補償額があります409600円(老齢福祉年金と同額) 繰り上げ受給の方は比率をかけます

はじめに  第3部へ

6 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
年金の受給には 保険料を納付した期間が10年以上必要です 平成29年8月から

国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上(厚年法42条)
  
国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい

厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい  
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります

婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 
昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります


国民年金の高齢加入 国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません 

しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません 
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています 

なぜこの違いが? 
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです 
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう 
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました 
福祉課の方 知恵を教えてください  
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか 
  
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります 

合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること

農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

 

脱退一時金

39900円から239400円 附則第9条3の2第3項

退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人

必要年数の計算
 大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい

被保険者期間の計算 (60改附第8条、第14条、第57条)
 (厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)

国民年金 任意加入者  

   1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  

   2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人

   3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 年金手帳と印鑑で手続き

 

海外赴任中の年金加入

厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です

国民年金  海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります

参考 海外療養費 健康保険

 

無年金者の救済

高齢任意加入 

年金受給権の確保  施行期日平成7.0401
加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人について、
70歳までに
受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています
(昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)
しかし 老齢年金は貰えますが  
3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか 
1年加入資格要件の特例はありませんので遺族・障害年金は貰えませんよ

(60年附則64条2但し書き)

高年齢任意加入しましたが加入期間299月目に亡くなりました 結局年金は貰えませんでした

死亡一時金 参照

7  年金保険料について 

厚生年金保険料

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から (要申請)

育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する

従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります

 

国民年金保険料

  1. 国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です 

  2. 免除申請していれば 10年前迄の分遡って納付できます

  法定免除 届け出 

第一号被保険者が 

@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、

A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます   国年法89条

市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください

  申請免除 

     課税されていない

     その他 保険料納付が困難 

免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります

低所得者(学生を除く) 申請にもとずき半額免除 第90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係

学生免除 
平成12年4月1日から

学生の保険料納付特例の対象となった期間は 保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係

学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました

 

国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所

一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)



学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで

印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める

追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価 

追納できる期間 10年以内  納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  

国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

 

中国残留邦人

中国残留邦人などの特例 平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました 
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です


老齢福祉年金 412000円

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