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 高年齢雇用継続給付金 
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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

高年齢雇用継続給付制度
高年齢雇用継続給付www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku.htm

高年齢雇用継続給付制度の目的
高年齢雇用継続給付は、
急速に高齢化が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者について、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する制度です。
高年齢雇用継続給付金の支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです
http://www2.odn.ne.jp/hellowork.mitaka/jigyonushi/hoken5.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html

なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。
(1)
 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)
  施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

給付金には、の2種類があります。

1 『高年齢雇用継続基本給付金』
 被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、
60歳到達後も継続して雇用され、60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満(旧制度対象者については85%未満)に低下した方が 基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給しないで引き続き雇用されている方を対象とする

2 『高年齢再就職給付金』
高年齢再就職給付金nenkin2/keizokus.htm
失業給付の基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
 イ 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
 ロ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

3 @高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は
 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

2.次の要件をすべて満たした場合に支給されます。

● 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
 
賃金低下率について15%超が25%超
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%以上75%未満のときのとき 支給対象月の賃金×0%以上〜15%未満支給されます

給付率について25%が15%となります
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき 支給対象月の賃金の15%

最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて350880円です(旧制度対象者については385,635円)未満であること。

最低支給限度額は 1712円です

(1)60歳以上65歳未満方の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)

(2)被保険者期間が通算して5年以上。
(注)失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者であった期間は通算しません。

離職等により被保険者資格を喪失したことがある場合、新たな被保険者資格の取得までの期間が1年以内であり、かつその期間内に失業給付を受給していなければ、全て通算されます。

(3)60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されている。

(4)各暦月の賃金額が350,880円未満

(5)育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。

 高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには、この他に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること及びその就職(平成15年5月1日以降のものに限る)について再就職手当又は早期再就職支援金を受給していないことが必要です。

3.支給される金額

(1)各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて 61%未満(旧制度対象者については64%未満)に低下

 各月の賃金額×15%相当額
 (旧制度対象者については「各月の賃金額×25%相当額」)

(2)各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて 61%以上75%未満(旧制度対象者については64%以上85%未満)に低下

 −183/280×各月の賃金額+137.25/280×60歳時点の賃金月額

(−183*各月の賃金額/60歳時点賃金+137.25)/(280×各月の賃金額/60歳時点賃金各月の賃金額)

 (旧制度対象者については、「−16/21×各月の賃金額+13.6/21×60歳時点の賃金月額」)

(3)各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付金の合計額が

350,880円(旧制度対象者については「385,635円」)を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。また、支給額が、1,713円(平成14年8月以降)未満のときは支給されません。

4受給できる期間

65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし、

高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで

100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。

5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整

 平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権が発生する方で、高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます。
 併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

附則第26条第1項中「十分の二十五」を「六分の十五」に「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に 「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第三号中「十分の二十五」を「六分の十五」に改め「二十五分の十」を「十五分の六」に改め 同項第五号第一号中「百分の八五」を「百分の七五」に改めるhttp://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/silver.htm

● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます

http://osaka-rodo.go.jp/toppics/keizoku.htm 改正高年齢雇用2003/4.1

http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0208.htm

2 高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizokus.htm

  60歳到達時  のモデル 賃金    
60歳以降の賃金              45万円        40        35        30        25       
34万円          
33万円          
32          
31          
30          
29          
28          
27          
26          
25          
24          
23          
22          
21          
20          
19          
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17          
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14          

高年齢雇用継続給付www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizoku.htm
高年雇用継続給付の受給資格確認手続き
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizokutz.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koureishky/keizoku.htm
高年齢再就職給付金nenkin2/keizokus.htm

老齢厚生年金の特例 支給停止 第11条6 kshsk.htm#f11-6
高年雇用継続給付の受給資格確認手続きkoyouhoken/keizokutz.htm
高年齢再就職給付金www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizokus.htm

高年齢雇用継続給付金 
平成15年5月1日(2003/05/01) 雇用保険法が改正され
高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります

賃金日額算定の特例 
60歳到達時など賃金日額登録通知書 平成7年4月1日以降に60歳に達した方
2003/05/01
に廃止