厚生年金 60年改正法
富士市 川口徹社会保険労務士事務所
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厚生年金  60年改正法
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

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厚生年金法 60.5.1.法律34
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
第二十条 初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について
昭和60年改正法20(障害基礎年金等の支給要件の特例)
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厚生年金法 60.5.1.法律34附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
昭和60年改正法 第39条 第40条 第41条 第42条 第43条 f59条(老齢厚生年金の額の計算の特例)
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第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第41条
第四十一条 
新厚生年金保険法第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第三項及び同法第七条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。
第42条(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第43条 附則第44条

(第四種被保険者に関する経過措置)
第四十三条 旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第九項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
 一 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
 二 施行日において共済組合の組合員(国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)又は次条第一項の規定による被保険者であること。
 三 施行日において附則第十二条第一項第七号に該当すること。

2 次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間
(附則第四十七条第一項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)
が十年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合
(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である期間を有する場合を除く。)又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した場合において、当該被保険者期間が二十年に達していないとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までに該当するときを除く。)は、その者は、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。
 一 昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第三号に掲げる者を除く。)
 二 前条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
 三 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者であつた者(前項第一号又は第三号に該当した者を除く。)
 四 第五項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者
3 前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内にしなければならない。ただし、都道府県知事は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4 第二項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
5 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の申出をすることができた者(同条第二項の規定により同日までに同条第一項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
6 第三項の規定は前項の申出について、第四項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあり、及び「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第二項又は第五項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第十五条第四項の規定は、なおその効力を有する。
8 第四種被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
9 第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第三号又は第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
 一 死亡したとき。
 二 厚生年金保険の被保険者期間が二十年に達したとき、又は附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
 三 新厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による被保険者となつたとき。
 四 組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたとき。
 五 前項の申出が受理されたとき。
 六 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11 大正十年四月一日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第一項第二号に該当したもの(同項第一号に該当した者を除く。)は、第二項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
12 第四種被保険者については、厚生年金保険法第八十二条の二の規定は適用しない。
(船員任意継続被保険者に関する経過措置)

別表1 別表2 別表3 別表5 別表6 別表7 別表8 別表9
別表1
附則別表第一    
 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者  二十一年  
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者  二十二年  
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者  二十三年  
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者  二十四年

附則別表第二
別表2    
昭和二十七年四月一日以前に生まれた者  二十年  
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者  二十一年  
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者  二十二年  
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者  二十三年  
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者  二十四年

別表3附則別表第三     
昭和二十二年四月一日以前に生まれた者  十五年  
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者  十六年  
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者  十七年  
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者  十八年  
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者  十九年

別表4
附則別表第四     
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者  三百  
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者  三百十二  
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者  三百二十四  
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者  三百三十六  
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者  三百四十八  
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者  三百六十  
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者  三百七十二  
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者  三百八十四  
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者  三百九十六  
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者  四百八  
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者  四百二十  
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者  四百三十二  
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者  四百四十四  
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者  四百五十六  
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者  四百六十八

別表5
附則別表第五     
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者  二十一年  三百  
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者  二十二年  三百十二  
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者  二十三年  三百二十四  
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者  二十四年  三百三十六

附則別表第六 

昭和七年四月一日以前に生まれた者 五十五歳
昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 五十六歳
昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 五十七歳
昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 五十八歳
昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 五十九歳

附則別表第七 

昭和二年四月一日以前に生まれた者 千分の七・三〇八
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・二〇五
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・一〇三
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・〇〇一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・八九八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・八〇四
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・七〇二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・六〇六
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・五一二
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・四二四
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・三二八
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・二四一
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・一四六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・〇五八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・九七八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・八九〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・八〇二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・七二二
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・六四二
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・五六二

附則別表第八 

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 三百三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 三百四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 三百六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 三百七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 三百八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 三百九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 四百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 四百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 四百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 四百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 四百六十八
昭和十六年四月二日以後に生まれた者 四百八十

附則別表第九 

昭和二年四月一日以前に生まれた者
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 三百十二分の十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 三百二十四分の二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 三百三十六分の三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 三百四十八分の四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 三百六十分の六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 三百七十二分の七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 三百八十四分の八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 三百九十六分の九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八分の百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 四百二十分の百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 四百三十二分の百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 四百四十四分の百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 四百五十六分の百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 四百六十八分の百六十八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の百八十
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の百九十二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百四
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百十六
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百二十八
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百四十
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百五十二
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百六十四
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月誓日までの間に生まれた者 四百八十分の二百七十六
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の二百八十八
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百十二
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百二十四
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百三十六
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 四百八十分の三百四十八

第44条 第44条
附則四十四第四十四条

7 新厚生年金保険法第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同法第九条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者
(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、
同法第十三条第一項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。
8 船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第八十二条の二の規定は適用しない。

第45条

(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)
第四十五条 

第46条第四十六条 

第47条(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第四十七条 旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
 一 旧船員保険法による脱退手当金(法律第百八十二号附則第十五条又は法律第百五号附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間
 二 附則第百三十五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は則第百三十九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であつた期間
 三 前号に規定する組合員たる船員保険の被保険者となる前の船員保険の被保険者であつた期間
2 施行日前の旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第十九条第三項及び第十九条の二の規定の例による。
3 第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
4 平成三年四月一日前の第三種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。

第48条第四十八条 
附則第八条第一項の規定は
、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る厚生年金保険法の適用について準用する。
2 附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十二条ただし書(同法第五十八条第一項第四号、同法附則第八条八条第一項及び第二項、第十五条、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び同法附則第十四条第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。

3 附則第八条第八項の規定は、厚生年金保険法第四十二条ただし書及び同法附則第十四条第一項の規定を適用する場合における第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。

4 厚生年金保険法附則第第九条の四第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「従事する被保険者(」とあるのは「従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者、同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者、同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧法第二十二条の規定による被保険者を除く。」と、
「船舶に使用される被保険者(」とあるのは「船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、
「「船員たる被保険者」という。)であつた期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であつた期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。
5 附則第八条第五項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第八条第六項及び第七項の規定を準用する。
6 附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項、第五十四条第三項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

7 厚生年金保険の被保険者期間(前条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第八条第十一項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
8 前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
第四十八条の二 厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「規定する組合員又は加入者であつた期間」とあるのは「規定する組合員若しくは加入者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は附則第十五条」とあるのは「若しくは附則第十五条又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第五項若しくは第八十七条第六項」と、「当該組合員又は加入者であつた期間」とあるのは「当該組合員であつた期間等」とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)

第四十九条 施行日前の船員保険の被保険者であつた期間の各月の旧船員保険法による標準報酬月額は、それぞれの各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。

第50条 50条 50条 第五十条 

51条 (旧船員保険法による従前の処分) 第五十一条  

52条
(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置) 第五十二条  厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間(同条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)若しくは同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。)又は平成八年改正法附則第五条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは同条第三項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)であるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第五十条第一項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第六十条第一項第一号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。
 旧第三種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第三号において「旧第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第三十五条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第三号において同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
 第三種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額  旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間及び第三種被保険者等であつた期間以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

53条第五十三条  

54条(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
第五十四条
 次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額 
同項  障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条第三項に規定する額 同項
 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額 同項
 障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第五十七条ただし書に規定する額 同条ただし書
 遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額 同項
 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)  老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)  老齢厚生年金の額のうち附則第六十条第二項に規定する加算額 同項  遺族厚生年金の額のうち附則第七十四条の規定による加算額 新国民年金法第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項

55条
(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例) 第五十五条  新厚生年金保険法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金及び同法附則第二十八条の四の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第三十六条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。  前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

56条
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置) 第五十六条  厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第九条の三の規定による老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。
 新厚生年金保険法第三十八条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
 老齢厚生年金について、厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金」とあるのは、「並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)」とする。
 遺族厚生年金については、厚生年金保険法第三十八条第一項中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。」とする。
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第二項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(同法第四十一条ノ二の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額(同法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち同法別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する額を、同法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。

57条
57条57条(老齢厚生年金の支給要件の特例)
厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有し、かつ、厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当する者
(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)
であつて、附則第12条第一項各号のいずれかに該当するものは、同法第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)、附則第八条、第十五条、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項並びに第二十九条第一項並びに
平成六年改正法附則第十五条第一項(
同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなす。

58条58条 (老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
 女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一項第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第十二条第一項第二号又は第四号に該当しない者については、この限りでない。
2 附則第十二条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第九条の四第一項、第四項及び第六項並びに第十一条の三第四項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。

59条
59条
(老齢厚生年金の額の計算の特例) 第五十九条  
附則別表第七別表7の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第四十三条第一項
(同法第四十四条第一項、第四十四条の三第四項及び平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項において適用する場合
並びに厚生年金保険法第六十条第一項第一号においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び
同法附則第九条の二第二項
(同法附則第九条の三第一項及び第三項
(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに
第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び
第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに
平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに
平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)中
「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

59条-2
2  老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は ks6hsk.htm#6-f15 平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、
当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする

 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額

 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額

 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、
二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数

 附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)
及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「切り上げるものとする。)」とあるのは、「切り上げるものとする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。

 前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、
附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、
かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が
三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から
千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

 第二項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。

f59条(老齢厚生年金の額の計算の特例)
 附則別表第七別表7の上欄に掲げる者については、附則第五十二条52条並びに厚生年金保険法第四十三条kshsk.htm#f43
(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項kshsk.htm#f60 においてその例による場合
(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)
を含む。)
及び同法附則第九条の二第二項kshsk.htm#f9-2
(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)
及び第四項
(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)
並びに平成六年改正法附則第十八条第二項ks6hsk.htm#6-f18、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)
中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条kshsk.htm#f8 又はks6hsk.htm#6-f15 平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項若しくは第十六条第一項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。ks6hsk.htm#6-f15 ※長期加入障害者特例を意味する厚生年金 付記川口
の額は、当分の間、第一号に掲げる額第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。

 一 千六百二十五円に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額   1625×厚生年金保険の被保険者期間

 二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額  

イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数  

ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数

3 附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「千六百二十五円」とあるのは、「千三百八十八円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。

4 前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十五円にその率を乗じて得た額が三千四十七円から千六百二十五円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

5 第二項の規定によつて老齢厚生年金の額が計算される者については、新厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。
ks6hsk.htm#6-f15

60条
60条(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十条  老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、
厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに
第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに
平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)及び同法第五十条の二第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、
同法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 六万六千三百円に改定率を乗じて得た額
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 九万九千五百円に改定率を乗じて得た額
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額
昭和十八年四月二日以後に生まれた者 十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額

61条
(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例) 第六十一条  
附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者について、附則第十四条第一項(第一号に限る。)、厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第三項
(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに
第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに
平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに
第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)、
第四十六条第七項、第六十二条第一項の規定又は同法附則第十六条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。

 附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち
附則第五十九条第二項第一号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに
第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに
平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、
その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数を二百四十とする。

62条
62条(老齢厚生年金の支給停止の特例) 第六十二条  老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第四十六条第一項及び第五項、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに第百六十三条の三第一項の規定の適用については、
当分の間、同法第四十六条第一項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額」とあるのは
「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、

「(同項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)」と、

同条第五項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を」とあるのは
「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)を」と、

「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、
「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
「(繰下げ加算額」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
同法第百三十三条の二第二項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、
「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
同条第三項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、
「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、
同法第百六十三条の三第一項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、
「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。

 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
(当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間
(当該被保険者期間について附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)
を基礎として計算した附則第五十九条第二項第二号に規定する額を超えるものに限る。)
に係る同法附則第十一条の四、第十一条の六第四項、第五項及び第八項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二第二項並びに平成六年改正法附則第二十四条第三項から第五項まで、第二十六条第三項、第四項、第八項及び第九項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、
当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金保険法附則第十一条の四第一項 当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。
厚生年金保険法附則第十一条の四第二項 附則第九条の二第二項第二号に規定する額 附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額
附則第九条の二第二項第一号に規定する額 基礎年金相当部分の額
厚生年金保険法附則第十一条の四第三項 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額
平成六年改正法附則第二十四条第三項 当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第六十一条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)
平成六年改正法附則第二十四条第四項 附則第九条の二第二項第二号に規定する額 附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額
同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 基礎年金相当部分の額
平成六年改正法附則第二十四条第五項 第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額

第六十二条の二  平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

62条第六十二条 厚生年金保険法附則第九条第一項及び第二項の規定は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者に支給する同法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額の計算について準用する。

2 第四種被保険者又は船員任意継続被保険者である新厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、附則第四十三条第九項第二号に該当したことによりその被保険者の資格を喪失したときは、同法第四十四条第一項及び第三項中「当時」とあるのは、「当時(その権利を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十二条第一項において準用する附則第九条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)」とする。
3 厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金及び同法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金は、その受給権者が国民年金の被保険者(六十五歳以上である者に限る。)である間は、その支給を停止する。

62-2条(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第六十二条の二 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間
(当該被保険者期間について附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)
を基礎として計算した附則第五十九条第二項第二号に規定する額を超えるものに限る。
に係る同法附則第十一条の四第十一条の六第四項、第五項及び第八項、第十三条第四項及び第五項並びに第十三条の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十四条第三項から第五項まで、第二十六条第三項、第四項、第八項及び第九項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、
当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金保険法附則第十一条の四第一項  
当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額

当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)   

厚生年金保険法附則第十一条の四第二項  
附則第九条の二第二項第二号に規定する額  附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額

附則第九条の二第二項第一号に規定する額  
基礎年金相当部分の額

厚生年金保険法附則第十一条の四第三項  
第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額  
基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額  
平成六年改正法附則第二十四条第三項  当該老齢厚生年金に係る改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額  当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第六十一条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) 

平成六年改正法附則第二十四条第四項  
附則第九条の二第二項第二号に規定する額  
附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額  
改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額  
基礎年金相当部分の額  

平成六年改正法附則第二十四条第五項  
第三項に規定する改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額  
基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額

第六十二条の三 
平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)

63条
62-2条

63条第六十三条 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条、第十五条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第六十三条  大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)
若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、
厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条の規定を適用せず、
旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、
これらの者について、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定されたものについて、
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項及び旧通則法第四条第一項の規定を適用する場合においては、
旧厚生年金保険法第四十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」と、
旧通則法第四条第一項中「みなされる期間」とあるのは「みなされる期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

64条

障害厚生年金等の支給要件の特例 1年要件

65条

66条

附則第八条

附則第八条

附則第11条-4

678 13

附則第13条

kshsk.htm#f8

ks6hsk.htm#6-f15

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f15

64条
(障害厚生年金等の支給要件の特例)

第六十四条 初診日が平成十八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2 平成十八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

64条

(障害厚生年金等の支給要件の特例) 第六十四条  
初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書
(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、
同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

 平成二十八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、
同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき
(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間
(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

 

第六十五条  初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。

 

65条

第六十五条 初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。

(障害厚生年金の支給要件の特例)
第六十六条 
新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。

(障害厚生年金の支給要件の特例) 第六十六条  新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、
新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。

67条


疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

60年改正
附則67条
 第六十七条
附則第67条 在職による支給停止

疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

 

第六十七条  疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

68条

第六十八条  船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第五十一条中「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和六十一年四月一日」とする。  前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

<厚年法55の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

68条

第六十八条 船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第五十一条中「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和六十一年四月一日」とする。
2 前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

69条


(障害厚生年金の併給の調整の特例)
第六十九条 厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第五十一条の規定は、
施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金
(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)
であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金
(厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)
を支給すべき事由が生じた場合に準用する。

2 昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて
障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して
更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、
前後の障害を併合した障害の程度に応じて、
同法第五十二条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。
ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が
新国民年金法第三十六条第一項又は新厚生年金保険法第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、
その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

 

 

(障害厚生年金の併給の調整の特例) 第六十九条  厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第五十一条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。
 昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第五十二条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。
ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第三十六条第一項又は新厚生年金保険法第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

 

70条

70条

(障害厚生年金の額の計算の特例)
第七十条 新厚生年金保険法第五十一条の規定の適用については、当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日(」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、昭和六十一年三月三十一日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第七十一条 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなす。
2 前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
3 第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。
4 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。

(障害厚生年金の額の計算の特例) 第七十条  新厚生年金保険法第五十一条の規定の適用については、
当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日(」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日とし、」と、
「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、昭和六十一年三月三十一日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。

71条

(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例) 第七十一条  厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなす。
 前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
 第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。
 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。

72条

72条

(遺族厚生年金の支給要件の特例) 第七十二条  旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者、大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて同法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 平成八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあること」とする。
 前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第六十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第一に定める一級又は二級の」とあるのは「障害等級の一級又は二級に該当する」と、「六十歳」とあるのは「五十五歳」と読み替えるものとする。
 第二項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。


(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第七十二条 旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者、大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて同法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 平成八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあること」とする。
3 前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第六十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第一に定める一級又は二級の」とあるのは「障害等級の一級又は二級に該当する」と、「六十歳」とあるのは「五十五歳」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。

 

73条

(遺族厚生年金の加算の特例)
第七十三条 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。この場合においては、同法第六十五条の規定を準用する。
 一 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額(附則第五十四条又は同法第三十四条の規定により改定された額を含む。)
 二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)にそれぞれ附則別表第九の下欄に掲げる数を乗じて得た額
2 厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が六十五歳に達した場合における前項の規定による年金の額の改定は、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から行う。
第七十四条 妻に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その妻が厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第六十条第一項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
2 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、新厚生年金保険法第六十条の規定にかかわらず、同条の規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
3 新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族厚生年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。
4 第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第六十五条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
5 新厚生年金保険法第六十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族厚生年金」とあるのは「妻に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和六十年改正法附則第七十四条第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。
6 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、新国民年金法第二十条、新厚生年金保険法第三十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。

 

(遺族厚生年金の加算の特例) 第七十三条  厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第六十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。  厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額  国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第九の下欄に掲げる数を乗じて得た額  前項の場合においては、厚生年金保険法第六十五条の規定を準用する。  厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が六十五歳に達した場合における第一項の規定による年金の額の改定は、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から行う。

74条

第七十四条  妻に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その妻が厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第六十条第一項第一号及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。  子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び同条第四項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。  新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族厚生年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。  第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第六十五条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。  新厚生年金保険法第六十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族厚生年金」とあるのは「妻に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和六十年改正法附則第七十四条第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。  第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法第二十条、厚生年金保険法第三十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び同法第六十三条第一項第五号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。

75条

(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
第七十五条 昭和十六年四月一日以前に生まれた者については旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 脱退手当金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokurei.htm#21

(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置) 第七十五条  昭和十六年四月一日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

76条

(厚生年金保険の保険給付の制限の特例) 第七十六条  新厚生年金保険法第七十五条の規定は、第三種被保険者について第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第三種被保険者であつた期間又は旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者について同項第一号に規定する第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第三種被保険者であつた期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第七十五条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。

77条

(厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例) 第七十七条  大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(旧厚生年金保険法による給付)
第七十八条 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第八項まで及び第十項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、第五十六条第二項及び第六項、第六十三条、第六十九条第二項並びに第七十五条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が新厚生年金保険法第五十八条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次項及び第六項並びに附則第五十六条第二項及び第六項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。    旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号  二千五十円  三千四十七円    旧厚生年金保険法第三十四条第五項  十八万円  二十二万四千四百円  二万四千円 七万四千八百円  六万円  二十二万四千四百円  旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び同法第六十条第二項  五十万千六百円七十八万円   旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項  十二万円十四万九千六百円  二十一万円  二十六万千八百円  旧厚生年金保険法附則第十六条第二項  九万八千四百円  政令で定める額(その額が十万八千二百円に満たないときは、十万八千二百円)  旧交渉法第二十五条の二  五十万千六百円  七十八万円  改正前の法律第九十二号附則第三条第二項  五十万千六百円  七十八万円    改正前の法律第九十二号附則第三条第三項  十八万円  二十二万四千四百円二万四千円  七万四千八百円  六万円  二十二万四千四百円
3 厚生年金保険法第三十四条及び第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。
4 第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
5 旧厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第五十九条第一項、第六十二条第一項及び第六十三条第二項(同法第六十八条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第四十四条第一項及び同条第三項第七号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同項第六号及び同法第六十三条第二項第一号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第五十九条第一項第二号及び第六十三条第二項第二号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)は、厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
8 厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十八条第二項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第一に定める」と読み替えるものとする。
9 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
10 第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは一時金たる保険給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。

78 79 80

87条

第八十七条 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
昭和六〇年改正法附則第20条障害年金 特例1年の解釈
歴月の1年
保険料の未納がなければよい

第1条
この法律は施行期日昭和61年4月1日から施行する
/ks60khsk.htm#60k-f52
/ks60khsk.h