生活を守る労働法 労働基準法 雇用関係法
労働条件の明示
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudhou/roudhou.html
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多様化する働き方 経済効率 社会的公正
雇用システムの構築
1960年代 自由化 能力給
1970年代 石油危機 職能資格制度導入
1990年代 バブル経済の破綻 成果主義
2010年代
非正規雇用 報酬 不安定雇用
正規から非正規へ 継続雇用化の非正規社員 処遇改善へ
短時間労働者 継続就業年数・勤続年数が延びる
継続就業の非正規社員の正規社員化 継続勤務の実績評価 仕事ぶりの評価
非正規社員の分化 准正社員
有期雇用 労働契約法 第17条1項
解雇ルールの透明化
解雇に関する判例の集積
労働法
労働者の権利roudhou.html
労働基準法rukh16.htm 改正労働基準法の解説roukihou.htm
労働ルールrodrule.htm 解雇ルールroukih3.htm
憲法第二十七条 憲法第二十八条 憲法第二十九条
憲法第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。
憲法第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
1 雇 用 21新しい労働力の開発民法から労働法へ
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労働基準法は 昭和22年制定 数次の改正を経て その遵守が定着 労働条件の向上に重要な役割を果たす
二 改正労働基準法 平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行
2 労働契約締結時の労働条件の明示(第15条)
3 自宅できる仕事の開拓 平成11年4月1日施行
改正男女雇用均等法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm
自宅できる仕事の開拓
改正男女雇用均等法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm
5 労 働 保 険 C roudouho.htm
労働者の取り扱い (年度更新手続きのパンフッレトから)
2−2 60歳定年
リそな銀行 雇用に関する法律
http://www.resona-gr.co.jp/resona-tb/tb_nenkin/topix/pdf/20040816.pdf
構造的な雇用改革を
個別資本の経営合理化による人員整理も、
総体資本としての雇用創出がなければ 企業のエゴとなり社会悪です 人員整理された人はどうするのでしょう
雇用保険改革
給付削減は改悪です 企業のいかなる合理的理由にしろ人員整理を許容するのであれば
雇用保険の負担は多くし新規産業 新規起業等への再就職をしやすい体制に整備し
需要のある産業へ労働力が移動しやすくすべきです
企業のために人は存在するのでなく人のために企業はあるはずです
トヨタの会長の主張は非常に興味深い しかし 自ら稼がなければならない私企業と税金でなりたつ国家と役割としての違いもあります
企業は当然労働コスト削減に努力します(経営の効率化)が成長する企業はそれでも雇用していきます
しかし人員整理する企業は役目が終わっているか必要性が少なくなっているのです
(企業の新陳代謝の促進 社員の企業とパラサイト・依存寄生関係の終焉)
企業家は企業を守るのが役目でしょうが 政治家は国民を守るのが使命です 政治家は国民が選挙で選びます
そこで社会全体で雇用を確保 労働者を守る政策を行わなければなりません
そのために新規産業 新規起業の育成・支援します その財源は雇用保険
税金です
グローバルコンペティション(世界的競争)を視野に入れ産業雇用の空洞化克服のための機軸が雇用流動化政策でしょう
新しい労働力の開発
その鍵を握る対象は 女性と 高齢者でしょう (女性・高齢者の雇用拡大) ダイバーシティー(多様性)がキーワード
雇用形態は 共働きパート(短時間労働者)と派遣社員でしょう
少ない労働時間 多い労働者数
ワークシェアリング ジョッブシェアリング 専門化
年功的賃金形態を改め 能力 業績 貢献度に応じた賃金
少子化に対しての反応 昔の自営業 今のSOHO− 自宅できる仕事の開拓 在宅勤務 発想の転換 生産構造の変革
請負やホームワーカーなど個別契約化が進み 労働者保護の枠組みから出されてしまう労働者が増加しているそうです
そして生産手段としての自分と幸福追求者としての自分の調和をどの辺に位置づけるかは本人の人生観でしょう
それに 最大多数の最大幸福が社会安定のキーポイントでしょう あなたはどのように思いますか
参考書 社会政策講義 平田富太郎 青林書院新社 社会政策 大河内一男 有斐閣
社会保障制度と私見・年金感 排除の論理 選択の論理 包含の論理
企業は過剰な社員を整理すればその元社員に対する責任は無い 国は国民を解雇することはできない 不況期に必要な政策は如何に人手を活用するかである
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/tanosimu.htm#1
高齢者は人類文化の伝承者です
高齢者の仕事を開発しましょう 能力開発でなく 膨大な経験に裏付けられた知恵の蓄積を 活用する適職の開発でしょう、
未知の高齢者社会 心が躍動しませんか 高齢者は人類のパイオニアです 定年の延長より企業家精神の昂揚でしょう
21世紀初頭には 55歳以上の労働者が労働人口の約4分の1になるそうです 60歳以上の定年制は我が国の一律定年制を定めている企業の88.3%が採用しており さらに希望者全員を65歳まで雇用する継続雇用制度も 一律定年制を定めている企業の20.4%が導入しています
米国で進む熟年者の復職 日経新聞 H 9.11.23より
ベテランの専門職が「労働市場に猛烈な勢いで復帰している」 ・・中略・・ 企業が外に大量の人材を吐き出したおかげで、巨大なアウトソーシング産業(外部委託)が生まれ、雇用形態が一気に多様化した ・・・と
日本では
大企業神話と終身雇用の崩壊が企業予備軍を続々と生み出す ノウハウを充分持った中高年層は 若い世代より事業の具体化にたけている 日本の企業風土を変える担い手になるだろう 企業再生より 立ち上がる中高年 特長 キャリア 技術 人脈 退職金(資本金) 日経新聞 H 11.2.23より
自分がこれまで集積してきた知識経験などの知的資産を社会にピーアールをしよう
ある有名国立大学では定年延長 労働組合も定年延長に尽力
『ノウハウを充分持った中高年層は若い世代より事業の具体化にたけている・・・』掛け声だけなのか 少なくとも転職とかして新しい活躍の場を自ら求めるほどの自信も能力もないことを自覚しているのかもしれません 2000/9/28
9 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条) 労働基準法
rukh16.htm#h89
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\rukh16.htm
減給制裁 労基法91条
10 法令などの周知義務 (第106条)就業規則に労使協定を加える その周知は命令で定める方法による
労基法115条買い上げ 企業の自由
労働条件に関する文書の交付(第6条) 就業規則の作成 努力義務(第7条)
憲法第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 労働基準法 3 児童は、これを酷使してはならない。
憲法第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
個別労使紛争急増 内訳解雇35、8%
中基審建議 時短促進法の延長 2000/11/30
今後は年給取得と所定外労働時間削減に重点が移るようです
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm
労働基準法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm
http://tamagoya.ne.jp/roudou/170.htm 労働法 たまごや
(労働基準法第37条)割増賃金
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\roudou\tinwrms.htm
働く人の権利(埼玉県)
http://www.pref.saitama.lg.jp/
http://www.pref.saitama.jp/A07/BL00/so-dan/rodo-handbook.htm
一 | ハローワークと雇用保険 ハローワークで自己発見 |
労働省、厚生省は2001年4月1日から厚生労働省となります。
労働基準行政と職業安定行政を統合し「都道府県労働局」
地方労働局は総務部、労働基準部、職業安定部、そして女性少年室が雇用均等室
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm
リンクです
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm
雇用契約の個別化 労組の組織率の低下 個別労使紛争の急増
中小企業地域雇用創出特別奨励金 約500億円 2000年度末まで
特定地域・下請企業離職者雇用創出特別奨励金 1人10万円6個月間支給 年齢業種 雇用形態 条件なし パートも可
非自発的失業者 118万人 失業率4.9% 1999.06
改正労働者派遣法 12月1日施行 需要が大きい営業 販売分野 雇用期間一年 改正職業安定法 成立 1999.0630
教育訓練給付制度がスタート若者よ!必見 労働省のヒット政策か!!教育訓練給付 リンク労働省
中小企業雇用創出助成金制度がスタート 中小企業 個人の方に 今年1999年から
物から人重視(労働力として捉えた人です)の制度転換が具体化されてきました
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/internet/index.htm 労働法
リンク
リそな銀行 雇用に関する法律
http://www.resona-gr.co.jp/resona-tb/tb_nenkin/topix/pdf/20040816.pdf
基準法のあらまし神奈川労働局
60歳定年の義務化(高年齢者雇用安定法4条)平成10年4月から
改正男女雇用均等法 リンク 労働省 男女雇用均等法 改正のポイント リンク 労働省
一 労働基準法 が適用される労働者など
適用される労働者(第9条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h9
@職業の種類を問わずA事業または事務所に使用されB賃金を支払われる者 をいいます
第11条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h11
労働契約期間 14条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h14
労働契約期間の上限延長(第14条)
労働契約期間 14条 一年を超えてはならない 例外があります 改正労働基準法参照
改正労働基準法参照
労働契約締結時の労働条件の明示(第15条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h15
労基法18条-2 解雇制限 第19条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h19
解雇の予告 第20条労働基準法 第2章労働契約 20条 解 雇 を参照
第2章労働契約 20条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#20
解雇予告http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#20 第20条
第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第二十六条 労働時間第32条
解雇制限 第19条 rukhou.htm
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
解雇の予告 第20条
雇用主は少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うこと
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
第21条
第21条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
退職時の証明(第22条)
(金品の返還)
第23条
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
二 改正労働基準法 平成10年法律第112号 平成11年4月1日施行
働き方の新たなルールづくりのために 労働省
労働契約期間の上限延長
労働条件の明示
1 労働契約期間の上限延長(第14条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h14
高度な専門的知識を有する者 60歳以上の者の雇い入れ期間 上限を3年
高度の専門知識を有する者とは
博士の学位を有する者
修士の学位及び3年以上の業務経験を有する者
公認会計士 医師 歯科医師 獣医師 一級建築士 薬剤師 不動産鑑定士 弁理士 技術士 社会保険労務士
特許法に規定する特許発明の発明者 意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者であって、5年以上の業務経験を有する者
国などによりその有する知識などが優れた者であると認定され 上記に掲げる者に準じる者として労働省労働基準局調が認める者であって 5年以上の業務経験を有する者
60歳以上の労働契約上限3年の意図はなんでしょうか
事業主は従来どおり1年間の契約が無難
60歳定年後 期間の定めのない契約をした場合
1年を超えない契約の更新を繰り返したとき
有期1年または2年の契約をした場合
高齢者は体力的にも知識経験も個人差が大きいこの対応も慎重さが必要です
年金の受給開始年齢は65歳になります これとの関連はいかがでしょう
2 労働契約締結時の労働条件の明示(第15条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h15
賃金に関する事項に加え、
労働時間に関する事項その他 省令で定める対象となる業務
労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示しなければなりません
労働契約の期間に関する事項 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 始業及び終業の時刻
所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間 休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算及び支払いの方法 賃金の締め切り及び支払いに時期に関する事項 退職に関する事項
3 退職時の証明(第22条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h22
労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる
退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です
使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由
第22条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
出向
労働契約上の根拠があること
説明と同意により労働契約の内容になっていること 権利の濫用にならないこと
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html 退職の予告
3 改正男女雇用均等法 平成11年4月1日施行
募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇の分野について、女性に対する差別を禁止
雇用均等法8条第1項
伊豆シャボテン公園事件 日産自動車事件 民法90条違反
努力義務から禁止規定(・・・・してはならない)へ 母性保護 義務化 H10.4.1
禁止規定に違反すれば民事上の責任を負うことが明確になります つまり具体的損害を被ったときその禁止規定が損害賠償請求の有力な根拠となることです
ただ、採用するしないは重大な経営権の一環ですから その差別を具体的に立証することは困難です
性別でなく、能力を比較して採用したと反論すれば それ以上の追求は無理と考えられています 静岡SR経営センターだよりを
退職勧奨の男女差違法 金沢地裁判決H12/01/15
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm
参考
減給制裁 労基法91条 就業規則の定め 1日分の半額 当該賃金支払い期の総額の10分に1以下 但し降職や昇給停止処分は可能 国家公務員は1年以下の間 俸給の5分に1以下の範囲で可能
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h91
首都高公団事件 東地裁 H9.5.22 従業員の企業秩序を維持遵守すべき義務違反を理由として懲戒処分を行うことができる
リンク労働省 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/
5 雇用保険 労働者の取り扱い (年度更新手続きのパンフッレトから)
法人の役員など
原則として被保険者になりません
取締役で部長・工場長の職にあって従業員としての身分があり、、給与支払いの面から見ても労働者的性格が強く雇用関係が明確なものは被保険者となります
但し、監査役・監事は除きますとなっていますが扱いが微妙なので監督署で確認した方が良いと思います
個人事業主の同居の家族の保険について
法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なる者ではありませんが、事業の規模が零細であるときは、形式には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合もあると考えられ この場合は、通常は事業主と利益と一にしていると思われるので、個人事業主と同居の親族の場合と同様 原則として被保険者としません
商法と労働法の法益の違い 商法上の用語の定義に振り回されています
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
2−2 60歳定年
定年制は高度成長期に年功序列・終身雇用制と軌を一にして確立
社員の帰属意識の昂揚
労働市場・成果主義 社員の賃金を市場価格で設定
定年制の廃止⇒ 雇用の流動化
定年制は年齢解雇である⇒これは違法である
しかし実際は高年令による高給賃金解雇である⇒合法である
賃金の決め方次第です
解雇の自由とそのルールが大切です
労働基準法 2(年少者の労働基準・その他)
(労働時間及び休日)第60条
(深夜業)第61条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h61
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
2 労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
16組合
99年度労働省調査
雇用者数5321万人 組合員数1182万人 推定組織率22.2% メーデーの参加者70年代の1/5に激減
東亜ペイント事件
労働判例集
最高裁第2小(昭和61・7・14)
判例
休日
休日 休業 休暇roudou/kyujitu.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sairyou.htm
変形労働時間制
労働時間の短縮による企業の負担を軽くし、実体に則し実効性あるものとするために変形労働時間制があります
これを活用し時間外勤務手当計算事務の負担を少なくする工夫も必要でしょう
8時間を超える日・40時間を越える週は 予め定めておかなければなりません
一週間単位の非定型的労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制hkrojikan.htm
第32条の5rukhou.htm#h32-5
一月単位
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更 (第32条の2 rukhou.htm#h32-2)
1ヶ月単位の変形労働時間制henkeirj.html#3
一年単位
1年単位の変形労働時間制hkrojikan.htm
(第32条の4 rukhou.htm#h32-4)
1週間単位の非定型的変形労働時間制hkrojikan.htm
規模30人未満 小売業 旅館 料理 飲食店の事業
労使協定により 1週間単位
1週間の労働時間40時間以下にする 特例措置対象事業所も同じ
労使協定 労働基準監督署に届ける
労働時間の上限は10時間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34-2
rukhou.htm#h32-5
命令で定める時間(労働基準法施行規則第34条の2により48時間
変形労働時間制
4 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-5
http://www.mol.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_2.htm
就業規則などによるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届けることによっても1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができるようになりました
変形労働時間制 労基32条の2
5 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-4
第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。
2 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次に定めるところにより、労働させることができる。
命令で定める時間(労働基準法施行規則第34条の2により48時間
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/roujikan.htm#41
用語解説 契約と形成権
「契約」と書かれている場合は それは相手方の同意を要する行為
「形成権」と書かれている場合は 相手方の同意を要しない行為
辞職の申込みや有給休暇の取得の意思表示がこれに当たります。
形成権は一方的な意思表示で法律関係の変動をさせる法律行為です。
これは一定の要件を満たしますと,相手方の同意無しで効果があります。
通達は
法的拘束力あるがごとく印象を与えていますが 内部職員に対する命令の1種です この通達による行政指導も 法的拘束力のない単なる指導・助言です
コンプライアンス 法令遵守
参考文献
労働法 松岡三郎
労働法 吾妻光俊
労働法演習 石井照久
実務労働法 井上克樹 (ヨシキ)
rukhou.htm
労働基準法
roukihou2.htm
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/
http://tamagoya.ne.jp/roudou/index.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\roudou\roudou.html
ハローワークと雇用保険
HelloWork/hellowork.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\roukihou.htm
3 過重労働
過重労働kajyuuroudou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kajyuuroudou.htm
労働契約 解釈roudou/roukihou.htm#1-2
有期労働契約roudou/keiyaku.htm
雇 用
雇用に関する法律
労働基準法roukihou.htm
改正労働基準法16
roukihou2.htm
改正労働基準法
労働契約 期間の上限延長 締結時の労働条件の明示 退職時の証明
変形労働時間制の要件変更
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更
(rukhou.htm#h32-2
第32条の2)
一斉休憩の例外(http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34
第34条rukhou.htm#h34)
年次有給休暇の引き上げ
時間外労働の抑制(http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h36
第36条rukhou.htm#h36)
就業規則に関する別規則の制限の廃止(http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89
第89条rukhou.htm#h89)
法令などの周知義務 (http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h106第106条rukhou.htm#h106)
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork/hellowork.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/hellowork.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h34
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork/hellowork.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h9
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kijynkyk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm
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