私の主張 

労働組合・労使協定

労働組合と組合員

TK-O 年金労務研究の川口徹

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodokm.htm
Cshutyou\rodokm.htm
(基金の流用) 第9条 
労働組合は、共済事業その他福利事業のために特設した基金を他の目的のために流用しようとするときは、総会の決議を経なければならない
http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM
http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM

1 定年後再雇用の労使協定
Cshutyou\rodokm.htm
ポイント1

5    継続雇用制度奨励金(第1種第1号)における支給額(例示)

2  労働契約rodoky.htm

3  労働者rodsha.htm

4   就業規則 定年shgyksk2.htm

11 会社と組合 

12 人間に営利は必要

/shutyou\rodokm.htm

 

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1 定年後再雇用の労使協定

継続雇用制度の対象者の選定基準を定める協定書 (例)

再雇用制度の適用対象者を選定する基準に関する協定書

OO株式会社代表取締り役OOOOとOO株式会社労働者代表OOOOは 高年齢者等の雇用の安定に関する法律第9条第2項の規定に基づき 当社規定の再雇用制度の適用対象とする者を選定する基準について 下記のとおり協定する 

1 次の各項目に掲げる基準のいずれにも該当する者について再雇用するものとする

@引き続き勤務することを希望していること

A直近の健康診断の結果 業務遂行に問題がないこと

B無断欠勤がないこと

C過去O年間の平均考課がO以上であること

2 本協定の有効期間は 平成O年〇月〇日から平成O年〇月〇日までとする

3 本協定に定める事項について変更する必要が生じた場合には 1ヶ月まえまでに協議を行い変更を行うものとする

平成O年〇月〇日

OO株式会社労働者代表 OOOO 印

OO株式会社代表取締役 OOOO 印

編集発行 労働調査会 65歳までの雇用実践ガイドより

定年後の再雇用規定に関する労使協定
有限会社oo製作所と有限会社oo製作所の従業員代表とは 定年退職後再雇用対象者の基準に関し次のとおり協定する 
第1条 (目的) この規定は 就業規則第37条により 当社の従業員で定年退職後 再雇用されるものの取り扱いについて定める
第2条 (申出期間と契約期間)
定年以降も引きつづき勤務を希望する従業員は 定年予定日の6ヶ月前までに会社に申し出るものとします
会社は次条の基準または条件を満たすもの下記の年齢まで再雇用します 
定年後再雇用者の雇用終了年齢
 1.平成18年4月1日〜平成19年3月31日の間の60歳定年退職者 62歳
 2.平成19年4月1日〜平成21年3月31日の間の60歳定年退職者 63歳
 3.平成22年4月1日〜平成25年3月31日の間の60歳定年退職者 64歳
 4.平成25年4月1日以降の60歳定年退職者  65歳 

第3条 (再雇用の適用基準)
 再雇用を希望する従業員のうち 下記の基準または条件をすべて満たす者
(1)身体、精神および家庭環境が定年前と同様に就業できるもの
ここで 会社は必要に応じ会社の指定する医師の診断書を提出させることがある
(2)本人が再雇用を希望し 勤務に精勤する意欲のある者
(3)人事考課の結果 定年前の2年間が平均評価以上の者
(4)直近の健康診断の結果 医師より業務遂行に支障がないとされた者
(5)過去10年間就業規則第46条の規定による処分を受けたことがないもの
(6)過去5年間出勤率が80%以上のもの
(7)過去5年間無断欠勤がないもの
(8)後進の指導ができる能力を有する者
(9)新たな労働契約に同意する者
(10)上記の条件を満たさない者でも 会社が特に必要と認めた者
第4条
会社は継続雇用希望者に対し再雇用基準または条件などを定年予定日の7ヶ月前に本人に開示します
2 会社は再雇用制度の適用を決定した従業員に対し
定年予定日の5ヶ月前までに新たな労働条件を労働契約書により示して交付します
第5条(有効期間)
本協定の有効期間は平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間とする
この協定の1月前々までに会社または従業員代表のいずれからも異議の申出がないときは
この協定は更に1年毎自動的に更新するものとする
平成18年10月1日
使用者                    印

従業員代表                 印


定年後の再雇用規定 
企業実務12月号P36 引用・参考文献

目的 
第1条 この規定は 就業規則第0条により 当社の従業員で定年退職後 再雇用されるものの取り扱いについて定める
定義
第2条 定年後再雇用者とは
再雇用者の雇用終了年齢
 1.平成18年4月1日〜平成19年3月31日の間の60歳定年退職者 63歳
 2.平成19年4月1日〜平成21年3月31日の間の60歳定年退職者 64歳
 3.平成21年4月1日以降の60歳定年退職者  65歳 
適用基準
第3条 再雇用を希望する従業員のうち 下記の要件すべてを満たすものとする

例1

1 身体、精神及び家庭環境が定年前と同様に就業できるもの
ここで、会社は必要に応じ会社の指定する医師の診断書を提出させることがある

2 過去〇年間に規則第O条(懲戒の種類及び程度)の規定による[OOOO」以上の処分を1回以上受けたことがないもの

3 過去〇年間に自己の責めによる重大な労働災害事故を生じたことのないもの

4 過去〇年間に自己の過失による人身事故 免許停止処分など重大な交通違反のないもの

5 過去〇年間の出勤率が〇%以上のもの

6 過去〇年間に無断欠勤がないもの

7 過去〇年間に人事考課の結果が〇以上のもの(※人事考課の結果を労働者本人に開示していることが条件)

8 業務に必要な〇〇資格を有するもの

9 後進の指導ができる能力を有するもの(勤続OO年以上が目安 叉は 係長職以上の経験あり)

10 業務に必要な知識や技能が陳腐化しないよう努力しているもの(※OO通信教育受講 具体性があった方が良い)

11 職務遂行能力が定年前の水準を維持できる者

12 新たな労働契約に同意するもの

例2

(1)本人が再雇用を希望し 勤務に精勤する意欲のある者
(2)人事考課の結果 定年前の2年間が平均評価以上の者
(3)直近の健康診断の結果 医師より業務遂行に支障がないとされた者
(4)上記の条件を満たさない者でも 会社が特に必要と認めた者

勤務時間
第4条 定年後再雇用者の就業時間は 次のとおりとする
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時30分 (休憩時間は正午から午後1時まで)

16 再雇用契約書のモデル企業実務17年12月号P37

再雇用契約書

株式会社OO産業(以下甲という)と OOOO(以下 Zという)は 次のとおり定年後再雇用社員契約を締結する

第1条 甲は 乙を定年後再雇用社員として雇用する
第2条 再雇用期間は 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間とする ただし 第3条の適用基準を満たした者は契約の更新をする

第3条 定年後再雇用社員が 次ぎの要件に該当するときは契約の更新をする
(1)本人が再雇用を希望し 勤務に精勤する意欲のある者
(2)人事考課の結果 定年前の2年間が平均評価がB以上の者
(3)直近の健康診断の結果 医師より業務遂行に支障がないとされた者

第4条 乙の始業 終業時刻 休憩時間は次のとおりとする
始業時刻 午前8時30分 終業時刻 午後5時30分 
休憩時間は正午から午後1時までの1時間
第5条 賃金は時間給制とし 1時間当たりOO円とする
第6条 
第7条
第8条 本契約に定めのない事項については 従業員就業規則その他の諸規則を準用する

上記内容につき 甲及び乙が合意した証として 本契約書弐通を作成し 各自一通を所持する

平成18年3月1日  (甲) 株式会社OO産業 印
            (乙) OOOO       印

            

定年後再雇用の労使協定

OO株式会社とOO株式会社の従業員とは 定年後再雇用対象者の基準に関し、次のとおり協定する

第1条 (目的)
この協定は 就業規則OO条(定年)の定年退職に関する規定に基づき 定年年齢に達した従業員が定年後嘱託従業員として 再雇用される場合の対象者の基準を定めたものである

第2条 (申出期限と契約期間)
定年以後も引き続き勤務を希望する者は 定年予定日のOヶ月前までに会社に申し出るものとし 会社は、事情の基準叉は条件を満たす者については、1年以内の労働契約を更新することにより満65歳まで嘱託従業員として再雇用する

第3条 (再雇用の基準)
再雇用の基準叉は条件は次の各号のとおりとする
1 身体、精神及び家庭環境が定年前と同様に就業できるもの
ここで、会社は必要に応じ会社の指定する医師の診断書を提出させることがある

2 過去〇年間に規則第O条(懲戒の種類及び程度)の規定による[OOOO」以上の処分を1回以上受けたことがないもの

3 過去〇年間に自己の責めによる重大な労働災害事故を生じたことのないもの

4 過去〇年間に自己の過失による人身事故 免許停止処分など重大な交通違反のないもの

5 過去〇年間の出勤率が〇%以上のもの

6 過去〇年間に無断欠勤がないもの

7 過去〇年間に人事考課の結果が〇以上のもの(※人事考課の結果を労働者本人に開示していることが条件)

8 業務に必要な〇〇資格を有するもの

9 後進の指導ができる能力を有するもの(勤続OO年以上が目安 叉は 係長職以上の経験あり)

10 業務に必要な知識や技能が陳腐化しないよう努力しているもの(※OO通信教育受講 具体性があった方が良い)

11 職務遂行能力が定年前の水準を維持できる者

12 新たな労働契約に同意するもの

第4条 (新労働契約) ※具体的な勤務時間、業務内容、賃金を記載することも可能と思われる
前項の規定により継続雇用を希望する者に対し、会社は前項の基準叉は条件などの事実を定年予定日のOヶ月前までに本人に開示し 再雇用制度の適用の可否を通知するものとする

A会社は再雇用制度の適用を決定した従業員に対し、定年予定日のOヶ月前までに新たな労働条件を労働契約書により示して交付するものとする

第5条 (嘱託契約の更新)
会社は 嘱託従業員の契約更新にあたり その都度第3条各号の基準叉は条件の適合性を再確認し本人に開示し 契約更新の有無を契約期間満了の日のO日前までに本人に通知するものとする

第6条 本条の規定にかかわらず65歳に到達したものも会社が必要と認めた場合は労働契約を更新することがある

第7条 本条の規定において65歳は次の期間により次のように読み替える

  期 間  読み替え年齢 
 平成18年3月31日以前   60歳
 平成18年4月1日以降  62歳
 平成19年4月1日以降  63歳
 平成22年4月1日以降  64歳
 平成25年4月1日以降  65歳

第8条

本協定の有効期間は平成18年4月1日から平成18年4月1日以降までの1年間とする

この協定の1月前までに会社叉は従業員代表のいずれからも異議がないときはこの協定は更に1年毎自動的に更新するものとする

平成19年4月1日             

使用者                    

従業員代表

 

B (新労働契約) ※具体的な勤務時間、業務内容、賃金を記載することも可能と思われる
前項の規定により継続雇用を希望する者に対し、会社は前項の基準叉は条件などの事実を定年予定日のOヶ月前までに本人に開示し 再雇用制度の適用の可否を通知するものとする

C会社は再雇用制度の適用を決定した従業員に対し、定年予定日のOヶ月前までに新たな労働条件を労働契約書により示して交付するものとする

D (嘱託契約の更新)
会社は 嘱託従業員の契約更新にあたり その都度第3条各号の基準叉は条件の適合性を再確認し本人に開示し 契約更新の有無を契約期間満了の日のO日前までに本人に通知するものとする

 

 印

使用者

従業員代表

 

 

 

継続雇用制度奨励金(第1種第1号)における支給額(例示)

区分 定年条項の内容 支給額
定年の引き上げ 従業員の定年は、満62歳とする 75×2年
  従業員の定年は、満65歳とする 90×5年
再雇用制度 従業員の定年は、満60歳とする。但し、定年に達したた者であって継続勤務を 
希望する者は退職日の翌日に再雇用し定年前に同一の労働条件を(労働時間、
賃金制度など)により 満65歳まで雇用する
90×5年
  従業員の定年は、満60歳とする。但し、定年に達したた者であって継続勤務を 
希望する者は退職日の翌日に再雇用し 満65歳まで雇用する
60×5年
  従業員の定年は、満60歳とする。但し、定年に達したた者であって継続勤務を 
希望する者は退職日の翌日に再雇用し 満62歳まで雇用する
対象外

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/shutyou1.htm#14

BACK主張1 

 

 

労働法令
http://www.rodohorei.or.jp/c_html/book/b_10_mokuji_145.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/rinrikgy.htm

shutyou.html 主張
titekiski.htm 知的社会
rinrikgy.htm 倫理
shutyou/rodokm.htm

 

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1 会社と組合 

2 人間の幸福は富の追求だけではかなえられないが 社会は経済的条件の充足なしに安定を維持できない 人間に営利は必要である

営利には維持・存続するため 蓄積するため 他人に配分するための営利がある

非営利法人でも維持・存続し 将来に備えるための営利は必要だ

人間の自由と平等を基盤とする創意の尊重が必要

民法を中心とする市民社会の法

公正な取り引き秩序 市場の秩序を維持するための市場法

個人の営利活動が富の蓄積それ自体を自己目的化しがちである

市場で形成された価格の歪曲が人間に不幸をもたらし市民社会に敵対する危険を常に内包する

マルクス 市場が人間を支配する

人間性と資本の一体の条件と課題

2005/4/8  上村達男 早稲田大学教授安藤忠雄  日経 やさしい経済学より 

用語
コンテンツ 情報の内容
インキュベーション 育成 起業支援 
エンホースメント 法律などの施行・執行 
コンソーシアム 起業連合体 
タスクホース特殊部隊 
エンパワーメント 権限の付与  

 

ケインズ 公共投資 投入  波及効果=乗数効果 民需

限界消費性向

85年プラザ合意

メタ認知
メタ(高次)のレベルから自らの認知力や思考のパターンをモニターして修正すること

BACK主張1 

静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
静岡県富士市 社会保険労務士  川口徹 

21 自然保護(環境) 社会保障・福祉   生命科学(生命倫理)

2 2  官と民 パレート イタリアの経済学者
/shutyou/kouseikeizai.htm#11

6  

7   

8 官と民 

9 官と民 

10 官と民

 

2 官と民

3 官と民

4 市場と国家   

5 官と民 

6  

7   

8 官と民

9 官と民 

10 官と民

11 会社と組合

12 2  人間の幸福と富の追求

21

22 官と民