労働者 ・労働者牲www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodsha.htmBACKホーム
富士市西船津 川口徹

法による保護法益がありますので 適用される法によって労働者の定義要件が異なります
労働者 rodsha.htm#1
http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html
労働者とはrdhkn.htm#1
多様な労働者rodosha.htm
労働者の捉え方rodsha2.htm 労働法における労働者の捉え方rodsha2.htm#1
労働基準法が適用される労働者

労働基準法上の労動者性の判断基準
労働者性roudousei.htm
労働法でいう労働者の捉え方 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodsha2.htm rodsha.htm
傭車(ようしゃ)運転手の労働者性判断rodsha\roudousei.htm 月刊社会保険労務士2008/10 P54
労働者性新判断
http://www15.ocn.ne.jp/~rousai/sinhandan.htm
手間請け 労働者性 Q and A 全健総連より
労働保険における労働者の扱いrdhkn.htm
労働契約法における労働者rodkyh2.htm#h2
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/09/pdf/048-062.pdf
労働者の扱いrdhkn.htm#5
労働者の取り扱い
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1b.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm#81
http://www.geocities.jp/jiro2982/sinhandan.htm
kenpou.htm#kp18
外国人労働者gaikoku.htm
労働法の読み方rdkaishk.htm
労働市場hataraku.htm

労働者
社会保険法上の労働者 健康保険法 3条1項 厚生年金法第9条
労働組合法上の労働者 同法3条
労働組合法http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM#s1
(労働者) 第3条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
失業者なども労働者に含めています
雇用保険法の労働者
雇用保険法には労働者の定義の規定はありませんが労働組合法第3条の規定と同様に解されています
雇用保険法の被保険者
kyhkh.htm#h5
雇用保険法の事業主(自然人・法人)

労働基準法が適用される労働者 労働基準法第九条rukh16.htm#h9

(第9条)
rukh16.htm#h9

    

(定義)この法律で適用される「労働者」とは http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h9
@職業の種類を問わず
A事業または事務所に使用され
(使用従属関係)
B賃金を支払われる者
(労働の対価性) 
をいいます
  労働基準法上の労動者性の判断基準
雇用形態の多様化 非正社員・出向社員の増加 雇用契約から請負契約・委託契約 が労働者性の判断をめぐるトラブルを生じさせる
 一  使用従属性に関する判断基準
  @指揮監督下の労働に関する判断基準

イ 具体的な仕事の依頼 業務従事の指示などに対して諾否の自由があるか

ロ 業務遂行上の指揮監督の有無

 1 業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けているか否か

 2 使用者の命令、依頼により通常予定されている業務以外の業務に従事することがあるか否か(補強基準)

 3 勤務場所及び勤務時間が指定され 管理されているなど拘束性があるか否か

 4 労働提供に代替性が認められているか否か(補強基準)

A報酬の労務対償性に関する判断基準

報酬の性格が使用者に指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断されるか否か(補強基準)

 二  労働者性の判断を補強する要素
  @事業者性の有無

イ 機械器具の負担関係

ロ 報酬の額

A専属製の程度

イ他社の業務に従事することが制度上制約され、また事実上困難であるか否か

ロ報酬に生活保障的な要素が強いと認められるか否か

労災保険 最低賃金法 労働安全衛生法の労働者性の判断基準にも妥当するでしょう

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/10-Q07B2.htm

読売新聞コラムより

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/conttop.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h9
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

派遣労働研修医の労働者性最高裁第二小法廷2005/6/3
http://www.labor.or.jp/sawayaka/p419.html
過労死をめぐり 未払い賃金 最低賃金
臨床研修医 医療行為 労務の遂行 研修医の指示 労働者の認定 急死と長時間労働は因果関係
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/10-Q07B2.htm  
読売新聞コラムより       

研修医の労働者性最高裁第二小法廷2005/6/3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodsha.htm#45
http://www.labor.or.jp/sawayaka/p419.html
過労死をめぐり 未払い賃金 最低賃金
臨床研修医 医療行為 労務の遂行 研修医の指示 労働者の認定 急死と長時間労働は因果関係

読売新聞コラムより

 
最近、新聞で「研修医改革」についての記事を目にすることが多いと思います。
                                
この問題が特に注目されるきかっけとなったのが、
昨年 8月に出されたいわゆる関西医科大学研修医(損害賠償)事件判決で、
これは研修医の労働者性
について初めての司法判断を下したものとなっています。 
右事案は、平成10年3月に被告Y大学を卒業、同年4月に医師国家試験に合格し医師免許を取得後、
同年 6月からYの附属病院耳鼻咽喉科に所属し研修医として、
早朝から夜間まで連日長時間にわたる研修
(裁判所は、研修時間は1ヵ月 300時間を超えていたと認定)
に従事していたA(当時26歳)が、
同年8月16日急性心筋梗塞(疑)で死亡したため、
Aの両親XらがYに対し、Aは労働者に当たるにもかかわらず、、
(1)最低賃金法所定の最低賃金額を下回る給与額しか支払われなかったとして、
差額賃金の支払を請求
また(2)Yは私立学校教職員共済法に基づく共済制度に加入させる義務を怠ったとして、
遺族共済年金相当額につき損害賠償請求をしたもので、
ここでは研修医であるAが労働基準法9条にいう労働者にあたるかという点
(最低賃金法および私立学校職員共済法にいう労働者概念は基本的に同義とされている)
が最大の争点となっていました。
両事案とも1審判決では、従来の裁判例で用いられてきた労働者性の判断基準に照らし、
Aが、指導医の診察の補助のほか、指導医からの指示に基づいて検査の予約等をしており、
指導医と研修医との間に業務遂行上の指揮監督関係が認められること、
研修が義務づけられている時間帯については、
研修医に指導医からの指示に対する諾否の自由が事実上与えられていなかったこと、
場所的・時間的拘束性が認められること、
AがYから支給を受けた金員(奨学金6万円)は
給与所得として源泉徴収がなされていることなどの事情を総合考慮して、
「Aら研修医は、研修目的からくる自発的な発意を許容される部分を有し、
その意味において特殊な地位を有することは否定できないが、
全体としてみた場合、
他人の指揮命令下に医療に関する各種業務に従事しているということができる」として、
Aの労働者性を肯定する判断を下しています
((1)大阪地堺支判平13・8・29判時1087号183頁、(2)大阪地堺支判平13・8・29判時1087号188頁)
これについてはY側が控訴していましたが、
控訴審でも1審の判断枠組みが維持されるとともに、
Y側が特に強調していた当該研修が有する臨床医として
必要な医学知識・経験等の獲得という教育的側面についても、
医学部教育における臨床学習とは異なり、
研修医はすでに取得している医師免許に基づき医療労務を提供しているという点を重視して、
その労働者性を肯定しています
((1)大阪高判平14・5・9判例集未掲載、
(2)大阪高判平14・5・10判例集未掲載)。
また別訴でも(3)XらはYに対し、
Aの死亡につき、安全配慮義務違反に基づく損害賠償をしていましたが、
質量ともに過重な研修とAの死亡との間には相当因果関係があり、
Yには安全配慮義務違反の責任があるとして、
裁判所はYに対し約1億3500万円もの支払を命じています
(ここでもAとYとの間に労働契約関係と同様の指揮命令関係が認められると判断されています)
(大阪地判平14・2・25労判827号133頁)。すぎず、
この一連の判決は、当該事案に即して判断されたものに
結局、研修医の労働者性は個別ケースごとに判断されることになりますが、
特に本件のような私立大学病院等で実施されている臨床研修には
ある程度共通する部分があると思われ、
実務上大きな影響を与えるものとなっています。
 
 現在、2004年から2年間の臨床研修が必修化 (現在は、努力義務にとどまる) されるのに伴い、
研修医制度の運用をどのようにするかという議論がすすめられており、
本年9月4日、厚生労働省の医道審議会検討部会は、
研修医が臨床研修に専念できるようアルバイトを禁止する一方、
国による社会保険、研修手当等の適切な処遇確保を盛り込んだ基本方針をまとめています。
現行制度のもとでは、研修医の身分や手当に関する規定がなく、
研修医の立場が曖昧である一方、
しばしばその研修実態がかなり過重なものであるという問題が
従来から指摘されてきたところであり
、今回の制度改革のなかでも、重要な検討課題となっているのです。
新聞報道によれば、研修制度の改革議論のなかでは、
400億円程度とみられている研修医の給与を
実際にどこが負担するかという問題が
大きなハードルとなっているとされており、
財政負担の問題についての現実的議論が強く求められているところです
(読売新聞2002年9月17日朝刊)。

労働契約であるか否か 丸善住研事件 東京地裁平成6/2/25 解雇予行手当て請求

実質的な使用従属関係 指揮監督下 報酬は労務の対価⇒労働契約

民訴法89条

teinen.htm
労働法入門rodso.htm

子育てkosodate.htm  公務員http://job.mega-links.com/koumin1/10.htm
労働相談rodso.htm
労務管理roudou\rousaitky.htm  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm 請負と雇用労働者性

http://club.pep.ne.jp/~o.nakahara/rousai.htm 建設現場の労働災害

請負契約として締結した運転手の交通事故

在宅勤務者は労働法上の労働者かwww.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zaitaku-kinmu/index.html

労働者性を認めた判決例

外国人労働者

健康保険法 厚生年金法の
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksh16.htm#h6
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksh16.htm#h6
労働者と事業主の区分はなく
被保険者になれるかなれないかで区分されています

兼業・副業 特別法

手間請け 労働者性 Q and A 全健総連より

1 手間請けは 単に労働力の提供だけですので 使用者の指揮命令での作業で賃金が払われている場合は 労働者になります

2 具体的作業指示を断れる場合は 指揮監督を受けていないとして労働者性が弱められます

3 同じ会社の手間請け仕事を続けている場合は専属性があるとして労働者として判断されます

4 発注書の中身が単に指示書的なものである場合は請け負い契約とはみなされません

5 設計図書で指揮命令を受けていると見られる場合は労働者と判断されます

6 労働時間が管理されていなくても  休む場合の事前連絡や作業の進行情況は報告されている

7 仕事の記録

8 工期 工程

9 賃金

10 請求書には 手間代 手間賃金と但し書きにする 屋号を使わない 個人名にする

11 単位時間あたりの額が著しく高額でない

12 材料費の負担

13 自己の高価な器具や作業場

14 労災事故

15 損害の負担

16 損害の一部を負う

17 応援

18 手間の貸し借り

19 1人親方特別加入

20 総合的判断

基準法上の労働者性

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm 請負と雇用労働者性

http://club.pep.ne.jp/~o.nakahara/rousai.htm 労働災害

請負契約として締結した運転手の交通事故

契約の内容 

@勤務時間の設定 

A事業主が業務の指示 

B報酬は日給 

などであれば労災保険法上の労働者の可能性が大である

横浜南労基所長事件(旭紙業) 業務の指揮監督なし 時間的場所的拘束も緩やか 労働者性を否定(H8.11.28)

車持ち込みの運転手について、
@業務の指示が納入物品、運送先、納入時間にかぎられている,
A勤務時間の定めがない、
B報酬は運賃表による出来高であった、
Cトラック購入代金、修理代、ガソリン代、高速代も本人負担であった
D報酬から所得税の源泉徴収がされず、社会保険、雇用保険も控除されず、本人も事業所得として確定申告していたこと等から、
労働基準法及び労災保険法上の労働者でないとした

 

高裁判決(H6.11.24)

労働者性について  業務の遂行に関し特段の指揮監督 時間的・場所的拘束

@業務従事の支持などに対する諾否の事由
A業務の内容及び遂行方法につき具体的指示 
B勤務場所及び勤務時間が指定されているか 
C労務提供につき代替性がないか 
D報酬が時間労務を提供したことに対する対価か 
E高価な業務用機材を所有しそれにつき危険を負担しているか
F専属性が強く当該企業に従属しているか
G報酬につき給与所得として源泉徴収されているか 
H労働保険 厚生年金保険 健康保険の対象になっているか 
など諸般の事情を総合的に判断すべきとした

参照 請負と雇用

在宅勤務者は労働法上の労働者かwww.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zaitaku-kinmu/index.html

自宅で就労するいわゆる在宅勤務者は、「業務委託契約」などの形式で契約が結ばれている場合が多いですが、この場合も形式は請負や委任契約であっても、実態として使用従属関係が認められるならば、労働基準法上等労働関係の法律が適用されます。

在宅勤務者について、その判断基準も、前記の「労働者性」判断基準に基づいて判断されることになりますが、在宅勤務者の場合について、研究会報告書ではつぎのような具体的な基準が示されています。

同報告書は具体的事例を設定して、ある事例では、会社から指示された業務を拒否することは、病気等特別な理由がない限り認められていない、業務内容は使用書等に従って行われていた、時間の管理、計算は本人に委ねられていたが一般従業員と同じく午前9時から午後5時と決められていた、報酬は月給制であるなどの事情が認められるケースについて、つぎのような判断に基づき「労働者性」が認められるとしています。

まず、「使用従属性」の有無について−

  1. 業務の指示がどのように行われているかについて、使用書等により業務の性質上必要な指示がなされていること。
  2. 労働時間の管理は、本人に委ねられているが、勤務時間が定められていること。
  3. 会社から指示された業務を拒否することはできないこと。
  4. 報酬が固定給の月給であること。

つぎに、以下のような要素は、「労働者性」を補強する要素となるとされています。

  1. 業務の遂行に必要な機器及び電話代が会社負担であること。
  2. 報酬の額が他の一般従業員と同様であること。
  3. 他社の業務に従事することが禁止されていること。
  4. 採用過程、税金の取扱い、労働保険の適用等についても一般従業員と同じ取扱いであること。

これに対して、業務を引き受けるかどうかの確認が行われている、業務内容が定型化していて具体的に指示することは必要ない、勤務時間の定めはなく、1日何時間位仕事ができるかを本人に聴き、委託料を決める、報酬は出来高制であるなどの事情が認められるケースについては、労基法上の「労働者」ではないとしています。

労働者性を認めた判決例

太平製紙事件(最高裁(二小)昭37.5.18判決・民集16巻5号1108頁)
塗料製法の指導、研究を職務内容とする「嘱託契約」のたケース

「一般従業員とは異なり、直接加工部長の 指揮命令に服することなく
同部長の相談役ともいう立場、また遅刻、早退等によって給与の減額を受けることがなかった

しかし 週6日間朝9時から夕方4時まで勤務し、
毎月一定の本給
時給2割5分増の割合で計算した残業手当の支払を受けていた」
本件「嘱託契約」は労働契約であって労働法の適用を受けるとした。

東京12チャンネル事件(東京地裁昭43.10.25判決労民集19巻5号1335頁)

テレビ局のタイトルデザイナーの契約について、

本件契約には請負とみられる要素もある

「実質的には出社を義務づけられ、相当の時間職場に留ることを要請され、

早番、遅番のシフトを組む、会社の営業に即応できる勤務態勢をとることを要求されている

割り当てられた仕事を拒否することなく、

厚生施設の使用、定期健康診断、源泉徴収等は他の従業員と同一の取扱い

身分的性格と共に、雇傭的性格−従って従属労働としての性格−をも含んだ一種の混合契約

その雇傭的性格の範囲内において、なお労働法上の保護をも受けうるものである

フリーカメラマンの労働者性 映画監督との間に指揮監督関係あった 東京高裁2002.7.11 労働基準広報2002No1407

法人などの兼務役員の被保険者資格の確認について

代表権及び業務執行権の有無の欄により確認する

役員報酬と賃金を比較して賃金の方が多額であることを確認する

就業規則などの適用の有無 一般労働者との比較

 

 

基準法上の労働者性

労働基準法 適用される労働者(第9条)
@職業の種類を問わずA事業または事務所に使用されB賃金を支払われる者 をいいます

労働基準法上の労動者性の判断基準

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#19
roudou/roukihou.htm#81
労働者性
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm#81

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/r-fukusi.htm

http://www.matsui-sr.com/gousei/roudoufukusi.htm

http://www.matsui-sr.com/nousikan/kyuufu9.htm

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/fukusi.html

http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/fukusi_gaiyo.html

 

 

申立書

答弁書

争点 主張

請求の趣旨

紛争の対象物

事案の概要

前提事実

争点

参考事実

 

外国人労働者 76万人(2002年)

1990年 26万人

労働力人口の割合 1.1%

米国 12 ドイツ フランス 6乃至8%

日系人 日本人の配偶者 約23万4000人

高度労働者 十八万人

不法入国者 資格外就労者 30万人

 

通勤災害

労働災害 第3者行為災害

労災法第12条の4

支給調整 考え方の原理原則

損害賠償 交通事故などの併給調整
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 

求償について

第三者行為災害と健康保険dai3shako.htm

第三者行為災害に関する提出書類について

障害厚生年金 最高24月間支給停止

労災保険と障害年金併給調整

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sansya1.htm 神奈川労働局

労働保険 労災補償給付

障害年金  

労災保険と障害年金   健康保険

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

知って得する健康保険

 総務省 法令

 

 

労働福祉事業

社会復帰促進事業

被災労働者など援護事業

安全衛生確保事業

労働条件確保事業

通勤災害

労災保険制度研究会

適用赴任先の自宅と家族宅を往復するケースを加える

本業の職場から副業の職場に向かう(二重就労)場合も通勤災害を適用

次期通常国会で改正 2006年春実現を目指す

労災保険と第三者行為災害とは  

第三者行為災害のしおりより

第三者行為災害とは 労災保険の給付の

労災保険の給付の原因である事故が 第三者の行為などによって生じたものであって 労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して 第三者が損害賠償の義務を有しているものを言う

被災者等は第三者にたいして損害賠償請求権を取得すると同時に 労災保険に対して給付請求権を取得するが 同一の事由について両者から重複して損害の填補を受けることとなれば 実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります

被災者に填補されるべき損失は 最終的には政府によってでなく 災害の原因になった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものである

支給調整 考え方の原理原則
事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれから
の支給を受領すると過分な受給となります 
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります

労災法第12条の4(第三者行為の事故)  求償 代位取得 控除http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

@政府は、保険給付の原因である事故が 第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
A前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

求償について

求償とは 被災者などが第三者に対して有する損害賠償請求権を 政府が保険給付の支給と引き換えに代位取得し この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社に直接請求することをいいます

控除について

第三者の損害賠償が労災保険の給付より先に行われていた場合であって 該当第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは 政府はその価格のの限度で労災保険の給付しないことにしています

控除を行う期間は原則として災害発生後3年間となります

 労災保険給付     対応する損害賠償の損害項目
 療養補償給付  治療費
 休業補償給付  休業により喪失したためうることができなくなった利益
 傷病補償年金  同上
 障害補償給付  身体障害により喪失したため又は減少してうることができなくなった利益
 介護補償給付  介護費用
 遺族補償年金  労働者の死亡により遺族が喪失してうることができなくなった利益
 葬祭料  葬祭費

※受給者の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険の給付の対象外のもの(例えば 遺体捜索費 義肢 補聴器など)は 同一事由によるものでないので 支給調整の対象とはならない

1.交通事故に遭って関節リウマチが悪化してしまったのですが、未だ示談してませんが、認定は少なくとも、一級か二級にはなりそうですが、障害年金のし給額から交通事故で頂く損害額から引かれたり、交通事故の損害額から、障害年金の支給額が引かれたりするのでしょうか

@
 交通事故の場合
 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します 
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 
障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです 
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります 
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります 
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります

A
労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 
業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば
通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです
加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 労災保険の給付請求権の取得による重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します
労災法第12条の4  
求償 代位取得 控除

特に注意すべき事項 自賠責保険などに関する請求権を有する場合 自賠責を先行するように
 示談を行う場合 省略

B 第3者加害の損害賠償   
根拠条文 

民法mnpou.htm#h709 不法行為
第709条[不法行為の要件と効果]
 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

民法mnpou.htm#h715
715条使用者責任

第七百十五条
@或事業の為めに他人を使用する者は被用者か其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但使用者か被用者の選任及ひ其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害か生すへかりしときは此限に在らす
A使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任す
B前二項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨けす

民法mnpou.htm#h716 716条注文者の責任
716
第七百十六条
 注文者は請負人か其仕事に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任せす但注文又は指図に付き注文者に過失ありたるときは此限に在らす

民法mnpou.htm#h717 717条工作物[土地の工作物の占有者・所有者の責任]
717
第七百十七条
@ 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
A 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
B 前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得

民法mnpou.htm#h718 718条動物[動物の占有者の責任]
718
第七百十八条
@ 動物の占有者は其動物か他人に加へたる損害を賠償する責に任す但動物の種類及ひ性質に従ひ相当の注意を以て其保管を為したるときは此限に在らす
A 占有者に代はりて動物を保管する者も亦前項の責に任す

民法mnpou.htm#h719 719条共同不法行為[共同不法行為の責任]
719
第七百十九条
@ 数人か共同の不法行為に因りて他人に損害を加へたるときは各自連帯にて其賠償の責に任す共同行為者中の孰れか其損害を加へたるかを知ること能はさるとき亦同し
A 教唆者及ひ幇助者は之を共同行為者と看做す

自動車損害賠償保障法
自賠法3条 
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

商法590条旅客に関する責任
@旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人力運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客力運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
A損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス

製造物責任法第3条   
 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

第三者行為災害に関する提出書類について

第3者行為災害届 2部

添付書類

交通事故証明書 又は 交通事故発生届

念書 示談書 自賠責保険等の支払い証明書 戸籍謄本

障害厚生年金 最高24月間支給停止

●障害年金のことなんですが、交通事故の被害者の場合 障害に該当するようなな状態で保険料も滞納してない場合 申請はできるのでしょうか。

 障害年金には障害等級表があり それに対応して障害年金が給付されます 納付要件も満たしていれば問題ありません
国民年金と厚生年金のどちらに加入していましたか 
1.2級は共通 3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです 障害手当金になると 労働が制限を受ける程度であれば該当します 2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 障害年金といえども申請しなければ支給してくれません


●申請しても実際に年金が被害者に支払われるのでしょうか
障害が該当すればもちろん支給されます 該当するか否か 裁定するのは社会保険庁なので申請してみないとわからないところもあります
 申請には 障害年金裁定請求書 障害別の診断書 病歴・就労状況など申立書 等を提出します 
障害が該当するか否かは診断書の内容で決まります 診断書はかかりつけの医師に書いて貰います 用紙は 国民年金課や社会保険事務所にあります 健康保険であれば傷病手当金もあります


●求償についてよくわからないので教えていただければと思います 
自動車事故などの第三者行為で傷害を受けた場合民法でいう不法行為による損害賠償請求権(709条)が生じます 
一方社会保険の給付があります 社会保険の給付の範囲内で 被害者が加害者に対してもっている損害賠償請求権を 国が取得するという規定があります 
損害賠償請求権の代位取得といいます この権利を行使することを求償といいます 示談は注意を要します




●求償は実際、国から第3者(加害者→保険会社)へ請求されるものなのでしょうか。
保険給付は加害者(第三者)救済のためでありませんので もちろん保険給付の価値の範囲内で請求します


●損害賠償で賠償金を受けていたりする場合、年金は支払われないのでしょうか>●損害賠償金を受領した場合、年金の支給停止はあるのでしょうか。それはどのくらいの期間に わたるのでしょうか。
損害賠償を受ければ年金の調整を受けます 加害者から受けた損害賠償により一定期間の支給停止 第三者が賠償した額の内 生活保障部分(所得保障部分)に相当する額の限度において支給停止されることになっています
年金の支給停止は最高2年間です 2年過ぎると本来の年金が貰えます

●いったん年金が支払われても、国から加害者の保険会社に支払い分が請求されるのでしょうか
年金の支払いをすでに行った場合などは その限度において国が損害賠償請求権を代位取得しますので 加害者に もちろん求償します

 



自賠責保険と労災保険の請求について
自動車事故の場合 労災保険給付 自賠責保険の保険金の支払いのどちらか一方をを受けます 
治療費 慰謝料 休業損害(原則100%支給)など含めて120万円以内であれば自賠責支給先行

自賠責支給先行は仮渡金制度や内払い金制度を利用することによって損害賠償額の支払いが速やかに行われます療養費の対象が労災保険より幅広いこと 休業損害が原則として100%填補される労災は60%被災者にとって様々なメリットがある


さらに
労災保険には 特別休業支給金があります 調整はありません
労災保険 請求手続きは 事業主
様式8号 通勤災害の場合は16号の6 第三者行為災害届を添付

 

労災保険と障害年金 併給調整

      厚生年金   旧法の障害年金 新法の障害厚生年金 新法の障害厚生年金と障害基礎年金
労災保険の減額        
障害補償年金
傷病補償年金
  0.74
0.75
0.83
0.86
0.73
0.73
    旧法の遺族年金 新法の遺族厚生年金 新法の遺族厚生年金と遺族基礎年金
遺族補償年金   0.83 0.84 0.86

実は、障害年金の件で御相談したいのですがご専門でいらっしゃいますよね。
1.交通事故に遭って関節リウマチが悪化してしまったのですが、未だ示談してませんが、認定は少なくとも、一級か二級にはなりそうですが、障害年金のし給額から交通事故で頂く損害額から引かれたり、交通事故の損害額から、障害年金の支給額が引かれたりするのでしょうか?
 

同一事由の損害賠償を重複して受給できません 重複理由があればその分は加害者のほうが損害額を支給すべきなので健康保険・障害年金の対象になりません そのためまず加害者に損害賠償請求をします  自賠責・任意保険に加入していれば民間の保険等から支払ってもらうことになります その次に健康保険 障害年金で補填と言うことになります 先走って示談をすると健保 年金等で政府が代位請求できなくなるのでは注意を要します   

2.1.は、障害年金を交通事故発生前のリウマチの初診日から一年6ヵ月後の障害認定日請求でするのと、交通事故の治療終了後の事後重症で請求するかで変わってきますか?  

リュウマチと交通事故障害は別個ですので 交通事故の障害は本来請求になります  リュウマチとの併合認定になります 初めての2級に該当する場合もあります 

それでも該当しないでその後悪化して障害等級に該当すれば事後重症扱いになります 事後重症は請求したときの翌月から支給ですが 本来請求は遡及支給といい 遡って支給されます  

3.1.は、交通事故の治療終了後後遺症に認定されるかどうかによって変わって来ますか?  

交通事故の障害はまず通常の請求で本来請求といいます その次に リュウマチとの併合認定による請求なります   

4.障害年金の障害認定日頃のカルテに、肢体不自由の診断書の項目のような細かい測定をかかれていなかった場合、障害年金の診断書が作成できますか?又、作成してもらえたとして、認めて頂けるのでしょうか?

私はわかりません 直接障害年金担当者にお聞きになってください  

5.障害年金の障害認定日頃にかかった医師であればリウマチの専門医でなくても、当時、アメリカで日本人の心療内科の医師にリウマチの症状を詳しく相談していて医師がその頃の状態を今でも把握されてたので(アメリカにカルテも保存されてます)カルテもあるし、書いて下さるとおっしゃっていますが、問題無いのでしょうか?心療内科の医師にも書いて頂く資格があるのでしょうか?  

通常の場合と異なるので原則処理を念頭においたケイスバイケイスの判断になると思いますので まず最初は直接社会保険事務所でお聞きになってください  

(厚生年金加入中の初診日の証明と現在の状態の診断書はそろっています。)

労災保険と障害年金   健康保険

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

健康保険では第三者行為で怪我をした場合でも業務上や通勤災害でなければ給付を受けることが出来ます

健康保険で受診するときは健康保険被保険者証を医療機関の窓口に提示し、飛翔の原因が交通事故であることを申し出ます

その場愛速やかに第三者の行為による負傷届を提出します

この届は第三者の不法行為や過失による怪我や病気を治療する場合も必要になります 健康保険でかかった治療費などは加害者に返還してもらいます

社会保険事務所や健康保険組合は被保険者の持っている損害賠償請求権を代位取得します  そして費用は直接加害者に請求します

業務上や通勤災害の場合は健康保険での診療は受けられません

保険者の損害賠償請求権を代位取得と求償

社会保険事務所や健康保険組合は被害者(被保険者など)が健康保険使用することにより 被保険者の持っている損害賠償請求権を自動的に取得します(代位取得)

保険者が代位取得した場合の求償の相手

通常は直接の加害者であるが そのほか、加害者が制限能力者である場合の監督義務者(民法第714条) 加害者が被用者であるときは、その使用主で責任を負うもの(民法第715条) さらには、自賠責保険の保険者である損害保険会社などが、求償の相手になる場合があります

保険者は保険給付をした額の範囲内で被害者の有する損害賠償請求権を代位取得して 加害者に対して求償権をを行使します

健康保険で治療をを受けたときは「第三者の行為による傷病届」を保険者に提出します

政府管掌健康保険の被保険者証を使用する場合は静岡社会保険事務局事務センターに連絡します

自宅宛に「第三者の行為による傷病届」の用紙が郵送されます

届には次の書類が必要です

交通事故証明書(原本)

事故発生状況報告書

念書

示談が成立している場合は示談書の写し

提出先

政府管掌健康保険の場合

社会保険事務局事務センター

組合管掌健康保険の場合

健康保険組合

 

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

労働保険・雇用保険と適用事業所

 

配慮義務 
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24


 

 

 

 

 

適用される労働者
労働条件 労使交渉

非正規社員が生活実態に合わせて就業しているので
労使交渉は非正規社員の労働条件を基準にするのがいい
正規社員が増えるより非正規社員として雇用される労働者が増えるほうが非正規社員には労働運動的には有利でしょう
非正規社員が増えれば少数派から多数派になり労働条件の労使交渉がしやすくなる

従って労働運動により非正規社員の主張する労働条件が実現しやすくなるでしょう

 

 

富士市 西船津 109-5 川口社会保険労務士事務所   保険コンサルタント
損保ジャパン アイエヌエ−ひまわり生命保険代理店  労働保険事務組合 静岡SR経営労務センター会員 

/hataraku.htm

 

社会復帰促進事業

被災労働者など援護事業

安全衛生確保事業

労働条件確保事業

申立書
答弁書
争点 主張
請求の趣旨
紛争の対象物
事案の概要
前提事実
争点
参考事実
労務安全情報センター

宝庫
http://www.houko.com/00/BUNR/401M.HTM

 

三宅正一 新潟県
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%AE%85%E6%AD%A3%E4%B8%80 
高津正道 広島県
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%B4%A5%E6%AD%A3%E9%81%93 
田中正造 栃木県
http://www8.plala.or.jp/kawakiyo/index4.html  

労働条件 労使交渉

労働契約rodoky.htm
労働契約2rdkeiyk.htm
労働契約法rodkyh.htm
労働契約法2rodkyh2.htm
労働福祉rodohks.htm


 

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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹