適用事業所とは 事業所の労働保険事務 BACKホーム
社会保険労務士 川口徹

マイナンバーの記載について
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunituite/bunya/0000087941.html
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunituite/bunya/0000087941.html

適用事業とは 

事業所を設置事業所を新たに設置した場合には
労働保険の加入手続きと保険料の申告・納付が必要です
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0320-2.html
万が一、加入手続きを怠ると
事業所が労働保険にみてづづきの状態で従業員が思わぬ傷病や失業に見舞われたら その場合事業主はまず、納めていなかった保険料と今年度分の保険料、叉は追徴金を納めて一連の手続きをするのが先決 これで労働保険の適用を受けることができます
ただし未手続き中に発声した労災事故の労災保険給付が行われた場合はその保険給付の一部叉は全部を事業主が負担する義務が生じます

労働保険に加入するには、
労働保険の加入手続きrdhkn.htm#5

社会保険・労働保険(労災保険 雇用保険)徴収事務rodhkn\roudouho.htm
雇用保険料
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kysuuti.htm

事業所へのお知らせ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigyousho/jigystuuti.htm 
社保事務shahojimu\shahojimu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html
労働保険 制度の仕組み
41 リンク 厚労省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
新規開業と労働保険(社会保険)roudouho.htm#21
入ってますか 労働保険 労働者災害保障保険 雇用保険
労働保険事務 新規開業手続きroudouho.htm#24

労働保険rousai.html#1

労災保険の請求手続き
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/rousai/rousai03.html

労災保険は 
労災保険の適用事業所
労働者災害保障保険制度
労働者災害保障保険法rusihknhu.html

雇用保険は
雇用保険kyhkn.htm
雇用保険法kyhkh.htm

雇用保険料率の改正 
http://www2.mhlw.go.jp/ http://www.mhlw.go.jp/index.html

年度更新 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm

労働保険における親族労働者の取り扱いについて
http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM#top 労災法 宝庫
兼務役員
労働保険における役員労働者の取り扱いについて
雇用保険加入の要件 雇用された労働者には、
退職時の事務手続き 離職票の作成
第13条(基本手当の受給資格)雇用保険法14条  雇用保険法15条
保険料 
公共職業安定所  http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html
労働基準監督署
新規事業者と社会保険社会保険事務所 
社会保険事務・社会保険事務所shahojimu.htm
社会保険適用事業所shakaihkn.html
健康保険と厚生年金社会保険
改正高年令者など雇用安定法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokyant.htm 
http://www.spausa.or.jp/homepage1.html スパウザ小田原 あの有名なリフレッシュ施設 
労働時間短縮奨励金 特例事業場 商業 旅館 料理店 労働者数1〜9人

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

適用事業とは
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm#h5

(適用事業) 第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする

 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

全産業の雇用労働者を対象とし、

労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、全て雇用保険の適用事業となります。適用事業所に雇用される労働者は、原則としてすべて強制加入

従来の失業保険が卸売り・小売業やサービス業などの業種の5人未満の労働者を雇用する事業や農林水産等の事業を任意適用とし一定の要件を満たして認可を受けなければ適用事業としなかった

但し、農林水産の事業を行う労働者5人未満の個人経営の事業は、事業所の把握などに困難が予想されるため段階的に全面適用化することにし 
暫定任意適用事業(
個人経営の5人未満の農林水産業 任意適用)となり、当分の間、知事の認可を受けて加入することが出来ます。
農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業をのぞくすべての事業が強制適用になっています

 

法定三帳簿
労働保険事務処理委託事業主名簿
労働保険料など徴収および納付簿
労働保険被保険者関係届出事務など処理簿
  

労働保険事務処理委託事業主名簿の整備
年度途中の新規委託解除分解除分

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新規開業と労働保険(社会保険)
(労災保険と雇用保険の社会保険は通常労働保険といっています)

労働保険は労災保険と雇用保険を総称するもので 政府が管轄・運営する保険です

事業主は労働者を雇用していますと農業及び水産業の一部を除き 事業の内容にかかわらず加入しなければならない 

事業所を新たに設置した場合には
労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です
(労働保険成立届 労働保険概算保険料申告書(納付書))

万が一、加入手続きを怠ると
事業所が労働保険にみてづづきの状態で従業員が思わぬ傷病や失業に見舞われたら その場合事業主はまず、納めていなかった保険料と今年度分の保険料、叉は追徴金を納めて一連の手続きをするのが先決 これで労働保険の適用を受けることができます
ただし未手続き中に発声した労災事故の労災保険給付が行われた場合はその保険給付の一部叉は全部を事業主が負担する義務が生じます

労働保険の加入手続き   労働省 リンク

原則的には労働基準監督署に事業所の労働保険関係成立届けを提出します 

そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します

但し 事業が都道府県 市町村 これらに準ずるもの 農林水産 建設 港湾労働法の適用される港湾運送を行う事業については 公共職業安定所に提出します 

つぎに公共職業安定所雇用保険適用事業所設置届けと雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を提出します 

資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります


保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように
但し法律効果資格の取得喪失は届け叉は職権で確認されて初めて生じるのです 厚生年金法第18条

第18条(資格の得喪の確認) 
被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。


http://www/.bekkoame.ne/jp/~tk-o/kshou.htm#h18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html4


労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています

会社分割 労働契約承継法(労働者移転のルール) 

労働組合の役割 協議 理解と協力


労災保険は

労働者の業務上及び通勤途上の災害に対する補償や 安全衛生の確保等の事業を行います

第3条
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 労災法第3条
 雇用法第5条

 前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者については、この法律は、これを適用しない。

労災保険の適用事業所
労災保険は50年4月から全面適用  すべての事業が強制加入

例外
国の直営事業と非現業の官公署  公務員等と船員は各共済・船員保険等で独自の制度を持っている
任意適用事業
(1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
(2)林業
(3)水産業 

労災保険には中小企業主も加入できる 特別加入制度

不法就労外国人労働者について労災は適用になる。

労働者災害保障保険制度

労働者災害保障保険法rusihknhu.html

雇用保険は
個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています

 

雇用保険は 
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/HelloWork/situgyou.htm#4

離職後の一定期間 生活の安定を図るとともに雇用の安定及び能力開発などの事業を行っています

雇用保険法 

適用事業とは
kyuhknhu.htm#h5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm雇用保険法

兼務役員

雇用保険加入の要件

退職時の事務手続き

雇用保険料率の改正 http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html

 

BACKホーム  はじめに

 

年更
年度更新

雇用保険被保険者
労働者の取り扱い

A個人事業主の同居の家族の保険について
他の従業員と同じ条件(労働時間、賃金等)で   従事している場合は、健保・厚生年金の加入は   可能のはずですが、加入の際には何か特別なものを   必要とするものなのでしょうか。 ※「従業員と同じ労働条件」であると主張するためには、   何が一番重要なんでしょうか。

  労災保険 雇用保険
法人の役員など 法人の取締役・理事・無限責任社員などの地位にある者であっても 法令・定款などの規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で 事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員などの指揮監督を受けて労働に従事し その対償として賃金を受けている者は原則として「労働者」として取り扱う

法令又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役であっても 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められるものは労働者」として取り扱いません

監査役及び監事は法令上使用人をかねる事を得ないものとされていますが 事実上一般の労働者と同様に 賃金を得て労働に従事している場合は 労働者として扱う 

原則として被保険者にはなりません
取締役で部長 工場長などの職にあって従業員としての身分があり 給与支払いの面から見ても 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合被保険者にはなります

兼務役員の証明書を提出

個人経営 同居の親族 同居している親族は原則として被保険者にはなりません 
しかし事業主の指揮命令に従っていることが明確 
就業の実態が他の労働者と同様
賃金を得て労働に従事
している
業主と同居している親族は原則として被保険者にはなりません

法人の代表者と同居の親族については 通常の被保険者の場合の判断と異なるものではありませんが 
事業の規模が零細である場合は 形式的には法人であっても 実質的には代表者の個人事業と認められる場合もあると考えられ このばあいは通常は事業主と利益を一にしていると思われるので個人事業主と同居の場合と同様に原則として被保険者としません

パート 短時間労働者 すべて労働者として対象になる 次のいづれかに該当する者で市の労働時間その他の労働条件が就業規則(就業規則の届出事務が課せられていない事業にあってはそれに準ずる規則など)において明確に定められていると認められる場合は 被保険者になります
(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2) 反復継続して就労する者(1年以上継続して雇用されることが見込まれる者)
アルバイト すべて労働者として対象になる  アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
高年齢労働者 すべて労働者として対象になる 65歳に達した日以降に新たに雇用される者は原則として被保険者になりません(任意加入により高年令継続被保険者となった者短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除きます)
派遣労働者 すべて労働者として対象になる 登録派遣労働者については同一の派遣元において次のいずれにも該当する者については被保険者となります

(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して派遣就業する者[1年以上継続して同一派遣元に雇用されることが見込まれる者など]

雇用保険において 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は 雇用保険法第6条各号に定める者を除き被保険者になります

雇用される労働者は 職業の種類の如何を問わず 事業主の支配を受けてその規律の下に労働の提供し その提供した労働の対償として事業主から賃金給料その他これらに準じるものの支払いを受けこれらの収入によって生活する者を意味します

雇用保険被保険者

雇用保険の場合
被保険者とならない者 抜粋

法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者 雇用保険のしおりより

65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません

次に掲げる者は除外されます。雇用保険法第6条
@65歳すぎて新たに雇用される者
A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
D船員保険加入者
E公務員等

雇用保険被保険者

一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます

一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。

被保険者の区分    
週所定労働時間  65歳未満 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
30時間以上  一般被保険者     高年齢継続被保険者
20時間以上30時間未満  短時間被保険者(パート)     高年齢短時間被保険者

 

高年齢継続被保険者は同一の事業主の通用事業に」六十五歳になった目の前目から引き続いて」六十五歳に達した日以後も雇用されている人です。 

短期雇用特例被保険者は季節的に雇用される人、または同一の事業主に引き続き雇用される期間が一年未満の短期雇用の人です。

日雇労働被保険者は、日々雇用される人または三十日以内の期間を定めて雇用される被保険者です。

次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります ハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。

雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が

  20時間以上 短時間労働被保険者 パートタイマーでも加入できます   詳細はパート

  30時間を超えると一般被保険者

(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上  H13.04より削除

被保険者とならないパート 適用が除外される者

@強制適用事業所に使用される者とみなされない者

A船員保険の被保険者

B2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

C日々雇い入れられる者

D季節的業務に使用される者

E臨時的事業の事業所に使用される者

F事業所の所在地が一定しない事業の使用される者

G国民健康保険組合の事業所に使用される者

ただし B〜Eに該当する者は健康保険は日雇い特例被保険者

被保険者となる者 抜粋   雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

 を参照してください

法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合

同居の親族 事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと

季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの

2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる

昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合

雇用保険法
詳細はパート

(適用除外) 第6条 
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。

@ 65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
1の2.短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第13条第1項第1号において同じ。)であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。

B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
1の3.第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)

C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者2.

D船員保険加入者 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者

E公務員等 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

兼務役員
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/yakuin.htm

使用人兼務役員とは 

役員のうち、部長、課長、その他法人の使用者としての職制上の地位を有し、且つ常時使用人としての職務に従事している者をいいます

使用人兼務役員の範囲から除外される者

常務 専務 業務執行社員 監査役 監事など

役員は株主総会で選任され 委任関係 商法254条第1項の3

使用人兼務役員になって雇用関係が生じます

監査役は従業員との兼職は商法第276条により禁止されています

 

取締役及び社員・監査役共同組合などの社団又は財団の役員の取り扱いについて

一 労働者的性格の判断

  1 役員報酬と賃金を比較して賃金の占める比率が大きいかどうか   賃金>役員報酬
  兼務取締役として被保険者資格が継続されるためには、賃金が役員報酬を上回っていることが条件となります

  2 就業規則などが一般労働者tp同様に適用され就業実態から見て労働者的性格が強いもの

二 被保険者になるかどうかの判定方法

1 使用人兼務役員になれるものかどうか

2 定款の規定又は株主総会の決議で使用人分給与を役員報酬の支給限度額の中に含まない旨の定めをしているかどうか 定めていない場合は全額役員報酬になります

3 役員報酬と使用人給与の額がはっきり分けられているかどうか

使用人分給与のほうが多い場合は、被保険者となります

分けられていない場合は、使用人分の適正な給与の額を算定し、その額の方が多いかどうか

雇用保険の保険料の徴収

労働保険における役員労働者の取り扱いについて
使用人兼務役員の雇用保険     
          
雇用保険の被保険者となるのは「雇用保険の適用事業所に雇用される者(雇用保険 法第4条)」となります。
したがって取締役は会社(事業所)との委任契約関係によ るため、雇用契約関係を条件とする被保険者にはなりません。
被保険者となるべき労働者とは 事業主の支配のもとに労働を提供しその労働の対償として賃金を受け取るものを意味します

従って雇用関係でなく会社と委任関係にある取締役は雇用される労働者に該当しませんので被保険者とはなりません

しかしながら取締役であっても 同時に従業員としての身分を併せ有する場合
同じに会社の部長、支店長、工場長など会社の従業員としての身分を有しているものであって労働者的性格が強く雇用関係があると認められるものはいわゆる使用人兼務役員といわれ る者は
委任契約関係であると同時に雇用契約関係を有しているので被保険者となる場 合があります。
被保険者として扱います

 

兼務役員であった当時に
60歳に到達したことから「60歳到達時賃金日(月)額の登録」をしようとしたところ
『職安による「兼務役員」の認定を受けていない』という理由で、被保険者とは認められない。過去に遡って被保険者の資格を喪失することになる、との説明を受けました。


各種調べましたところ、兼務役員としての条件は満たしているはずなのですが、認定の申請を怠っていたようです

『過去に遡って「兼務役員」の資格を認定してもらうには、
その間(平成O年から)の登記簿・賃金台帳・出勤簿…等膨大な量の添付証明書が必要な上、
それらをそろえても認定される可能性は低い』と云われ、
「遡っての認定」を申請した後喪失をすべきか迷っております。


さしあたりは高齢者雇用継続給付も、求職者給付も無関係なのですが、今般無理をしてでも「兼務役員」であった事を認定してもらった上で60歳到達時賃金の登録をしておけば、万が一

(1)1年以内に当社常務を離職した場合に、期間は短くとも求職者給付を      受給できる。
(2)65歳未満で他社へ再就職し、賃金が低下した場合に雇用継続給付      を受給する権利を確保できる。
と考えてよろしいのでしょうか?

1年以内なら求職者給付(失業給付)は受給可能ですが
雇用継続給付は5年以上の被保険者期間が1年未満の空白で継続する必要がありますので無理かもしれません
つまり遡って被保険者期間が認められるとしてもおそらく2年でしょう だとすると平成O年からだと数年の空白期間が生じますので5年以上の被保険者期間(1年未満の空白期間で継続してして5年以上)を満たすことは出来ません

たとえO年から兼務役員として認められたとして5年以上の被保険者期間の要件を充たしたとしても役員を1年以上すると 1年以上の空白期間が生じますので継続給付は受給できません 継続給付も1年以内に被保険者にならないと受給する権利を失うのです

 他社へ再就職した場合は高年齢再就職給付金といい基本手当の支給残日数が(被保険者資格喪失後1年以内の期間で)100日以上必要ですので 実際役員なっている期間が非常に短い場合しかありえないと思います
従ってせいぜい失業給付の基本手当がほんの短い期間受給できるであろうということになります

 継続給付が受給できたとしても基本手当の残日数が100日だと1年間 200日以上だと2年間なので65歳までとはなりません


また、「60歳到達時の賃金登録」をしなかった場合、上記のほかにどのようなデメリットが想定されるでしょうか?

60歳到達時に被保険者でなかった場合とか5年以上の要件を充たしていなかったときは 60歳時以降の離職時の賃金が基準になります


使用人兼務役員が雇用保険の被保険者になる条件とは、次の事項を公共職業安定所 が検討し、労働者的性格が強いと総合的に判断した場合です。
@その者の支払われる月々の役員報酬と賃金との割合   役員報酬よりも賃金の占める割合が多ければ労働者的性格が強いということに なります。
但し、決算書等経理書類で各々計上されていなければなりません

役員報酬と賃金とを分けているケースが少なく、ほとんど経理上役員 報酬で計上されており、雇用保険を取ることができない(今までの資格を喪失しなけ ればならない)場合が多い。   

業務遂行の実態が経営者による指揮命令の範囲内でおこなっている。

他の従業員と同じように就業規則が適用されている。また、労働関係の帳簿として労働者名簿、賃金台帳、出勤 簿(またはタイムカード)等は調整している。

 

管轄の公共職業安定所に
「兼務役員にかかわる雇用保険被保険者資格要 件証明書」を労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、登記簿謄本などの写しを添付し提出し ます。
一般の労働者から使用人兼務役員に就任したときはそのときに提出します。

退職し失業給付を受けるため離職票を作成したときに
被保険者に該当しないとさ れ遡って資格喪失させられることになる場合もあります

公共職業安定所の判断基準はいずれもケースバイケースです、一般的に使用人 兼務役員の人は労働者的性格が強いと判断されやすい        

使用人兼務役員の多くは就労の実態は労働者的性格が強く、また、転職(退職)を 希望する場合がないという保証はありません。

退職ということになり、失業給 付を受けたいと請求されても正規の手続きがされていなければ受給できないことにな ってしまいます。

月額の給与も役員報酬と賃金と分けて計上し、正規の手続きを公共 職業安定所で行い雇用保険の資格を認めてもらっておくことが必要です。

被保険者とならない者 抜粋

法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者

雇用保険のしおりより

生命保険の外務員は
原則として加入からはずれますが (雇用と請負を参照)、雇用関係が明確であることを会社が申し出て、公共職業安定所長が確認したときは加入になるようです。 事例があったら教えてください 川口

兼務役員の場合も証明書を提出 公共職業安定所長が確認したときは加入

資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります

保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように

労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています

雇用された労働者には

事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます  雇用保険加入の証明です 事業所が変わっても引き続き同一の番号を使用します 

「雇用保険被保険者証」を交付しない事業所は、outlaw赤信号事業所かも? ご用心を!

保険料 {例}一般の事業 賃金額が約20万円だと

      約3100円 事業主負担 1900円(9.5/1000) 被保険者負担 1200円(6/1000)

はじめに

 



 

雇用保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

第6条 詳細はパート
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h6

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h13
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h14

 

労働基準法
解雇の予告 第20条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h18-2
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukh16.htm#h18-2

労基法第23条 金品を返還
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h23
http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3.2 雇用保険法

 

雇用保険被保険者
雇用保険法第6条適用除外
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h6
雇用保険法7条 雇用保険法第8条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h8

会社分割 労働契約承継法(労働者移転のルール) 

労働保険事務手続き

関係官庁その他 労働基準監督署 ハローワーク 労働保険事務組合 

(基本手当の受給資格) 第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数

2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)

 被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

(被保険者期間) 第14条 

被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるものに限る。)を1箇月として計算しその他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

 被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「14日」とあるのは「11日」と、「1箇月として」とあるのは「2分の1箇月として」と、「2分の1箇月」とあるのは「4分の1箇月」とする。

 前2項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、前2項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1.最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 2.第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日前における被保険者であつた期間

静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹