憲 法 と tk-o 社保研究所  

富士市西船津 特定社労士 川口徹 

http://constitution.at.infoseek.co.jp/zenbun.htm 前文

憲法1 憲法11 憲法12 憲法13 憲法14 憲法15 憲法16 憲法17 憲法18 憲法19 憲法20 憲法39

http://www.bekkoame.ne.jp/tk-o/shutyou/jiyuu.htm
法と社会
http://www.bekkoame.ne.jp/tk-o/hou3.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/tk-o/hou3.htm

統治
 選挙の制度

緊急事態条項

集団的自衛権

法と政治

普遍的な観点 憲法学者

冷戦時代の憲法論議は改憲か護憲かの2元論の対立であった 自主憲法制定と自衛隊を憲法違反とみなす社会党との対峙であった
冷戦が終わると村山社会党は自衛隊合憲の立場に転換  PKO 災害派遣にも携わり反発する世論は薄れる

共産党は自衛隊は9条に違反する見解
立憲民主党は自衛隊は合憲だという立場である 自衛隊明記の改正は必要でない 解釈上の自衛隊 国際世論と軍

憲法   立憲主義の思想 個人の自由と権利を保障するための原理 権力分立 硬性憲法と軟性憲法
国の統治の在り方を決める基本的ルール 最高法規 法律よりも強い効力
国家の権力を制限し 個人の権利を保障 国民の自由を犯さないよう歯止めをかける機能がある

国民主権 平和主義 基本的人権の尊重
19991年の湾岸戦争 国際貢献のための自衛隊派遣と憲法9条
衆参の役割分担 環境権などの新しい権利

憲法改正
自衛隊と憲法9条

現時点2019年において自衛隊の存在を野党も合憲とという しかし戦後長い間違憲と主張 
同じ憲法の下の同じ文言下で、合憲という意見が主張される理解しがたい不思議な野党 解釈の許容範囲と思っているのだろうか
国民の支持も選挙では 半数にはるかに遠い数字が示されているのも無理もないのであろう
これでは 
成文憲法の本質的意義である文言に対する信頼を破壊する 
文言化は認識理解を共通化し共有するためという目的がある 
異なる理解の許容の範囲を逸脱している 
国家の運命に強大な影響を及ぼす事項である自衛隊などは
その存否は 活動範囲を厳格に限定明確にして 
不毛な争いをなくすために憲法に明確に示すべきであろう 川口20191018

憲法21条
事前規制の禁止
検閲の禁止
明確性
明白現在の危険
より少ない規制があるかどうか

ヘイトスピーチ規制論 
消極論と積極論

 

憲 法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

   第一章 天皇

第1条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

第3条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 ○2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。  国会を召集すること。  衆議院を解散すること。  国会議員の総選挙の施行を公示すること。  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。  栄典を授与すること。  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。  外国の大使及び公使を接受すること。  儀式を行ふこと。

第8条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

   第二章 戦争の放棄

第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

   第三章 国民の権利及び義務

第10条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

憲法11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

憲法12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

憲法16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

憲法17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

憲法18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

憲法19条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

憲法21

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

憲法22

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

憲法23

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

憲法24

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

憲法25

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法26

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

憲法27

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

憲法28

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

憲法29

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

憲法30

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

憲法31

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十一条【法定手続の保障】
 何人も、法律(刑事訴訟法等)の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条【裁判を受ける権利】
 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条【逮捕に対する保障】
 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条【抑留・拘禁に対する保障】
 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条【住居侵入・捜索・押収に対する保障】
 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条【拷問及び残虐な刑罰の禁止】
 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
第三十七条【刑事被告人の諸権利】
 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条【不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力】
 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】
 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条【刑事保障】
 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律(刑事補償法)の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 

第四章 国会

第四十一条【国会の地位、立法権】
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条【両院制】
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条【両議院の組織】
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 両議院の議員の定数は、法律(公職選挙法第四条)でこれを定める。
第四十四条【議員及び選挙人の資格】
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律(公職選挙法第二章)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条【衆議院議員の任期】
 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条【参議院議員の任期】
 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。
第四十七条【選挙に関する事項の法定】
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律(公職選挙法)でこれを定める。
第四十八条【両議院議員兼職禁止】
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条【議員の歳費】
 両議院の議員は、法律(国会法第三十五条)の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条【議員の不逮捕特権】
 両議院の議員は、法律(国会法第三十三条)の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条【議員の発言・票決の無責任】
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条【常会】
 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条【臨時会】
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】
 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条【議員の資格争訟】
 両議院は各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条【定足数・票決】
 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条【会議の公開、秘密会】
 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条【役員の選任、議院規則、懲罰】
 両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。
 両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条【法律案の議決、衆議院の優越】
 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。
 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条【衆議院の予算先議と優越】
 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律(国会法第八十五条)の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条【条約の国会承認と衆議院の優越】
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条【議院の国政調査権】
 両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条【国務大臣の議院出席】
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条【弾劾裁判所】
 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
 弾劾に関する事項は、法律(国会法第十六章)でこれを定める。

 

   第五章 内閣

第六十五条  行政権は、内閣に属する。

第六十六条  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2  内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3  内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十七条  内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 ○2  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条  前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条  内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 外交関係を処理すること。
 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 予算を作成して国会に提出すること。
 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第七十五条  国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

   第六章 司法

第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条  最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2  検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4  審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5  最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6  最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 ○2  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 ○2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

   第七章 財政

第八十三条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条  予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 ○2  すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 ○2  会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条  内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

   第八章 地方自治

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

   第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

   第十章 最高法規

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

   第十一章 補則

第百条  この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 ○2  この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条  この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条  この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条  この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/index.html
憲法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

憲法http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html


 

二重就労

 

2つ以上の仕事をもつ二重就労者

副業禁止規定の見直し

ワークシェアリング

兼業・副業kengyou.htm

kengyou.htm

働くことは生きること 働くために生きる 生きる為に働く 単価の高い労働力 職種  充実感 

経営学者 コンサルタント 

生産性をあげる働き方  生産性をあげるための働かせ方 時間 自由 余暇

60歳以上 

きんろう世帯の貯蓄額平均23,000,000円 働ける人がいなければ貯蓄額はただの数字 働く人が貯蓄額の意義を維持する

働くもの同士に通用するが個人紙幣を発行すれば 政府紙幣は単なる紙のゴミ

働く誇り 働く意欲 紐帯チュウタイ 働くことによる繋がり

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/index.html

労働市場の規制改革 男女の雇用機会均等 働き方も 家族から個人単位へ

職種別賃金体系 職種と賃金の関係を明確に

雇用市場の流動化

硬直的賃金体系と定年制の弊害

貢献と報酬の収支 議論する場

 

 

雇用における年齢差別と企業

雇用における年齢差別と企業 エイジフリー社会の実現
企業が営利を目的にする限り年齢は必要要件でないはずです
 年齢により収益に差が生じる場合があるのかもしれない  

しかし 賃金体系に原因があるのでしょう つまり賃金に対する固定観念を捨てれば年齢差別は問題にならないはずですが  私は年齢差別の規制・定年制の延長の根拠が良くわかりません 
企業の国に代わっての社会保障責任の存否を意味しているのでしょうか 
少ない情報がエイジによるパック思考をするが 情報が多くなれば具体的に就業能力の判断が可能になるのでエイジフリー思考ができるということになります

国の豊かさは国民1人あたりの豊かさを示すものならば民主的政治体制が現在では一番良いでしょう 科学の進歩で判断するのであれば 非民主的国家でも可能です

戦後の社会は貧しかったが個人個人の生命力が彷彿していました 
個人個人が変化を機敏に捉え自分で考え それに柔軟に対応出来る楽しさがあったのでしょう 

生命体は柔構造

昭和47年ごろを境に物は豊富になるが 個人の判断価値観が軽視されるようになりました 
平成バブルによりその終焉への方向転換が明確に始まったようです 
そして失われた10年を経てやっと反転・再生への方向が見えはじめ 決まりつつある様です

高齢者は 新規の企業環境充実を主張し 新しい需要を探し 起業を目指し自らが雇用創出すべきでしょう

最近 雇用と賃金が話題となっています  
若者には雇用が大切と思いますが 

高齢者が知識と経験の豊富さを自負するならば新規の企業環境充実を主張し 新しい需要を探し 起業を目指し自らが雇用創出すべきでしょう 

高齢者の知識と経験の豊富さが起業・実践で役に立たなければ単なる弁解にすぎないでしょう 

定年・雇用の延長を主張する組合は高齢者の本音(能力に自信がないこと)がわかっているからですか 2000/02/20

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm請負

 

年功序列 終身雇用の超安定的雇用体系が生産効率の悪い組織に

融資から投資 銀行から証券 融資先のなくなった銀行が自ら資産運用 
資産運用能力 新規事業開発能力のない金融機関が行ったのが不動産担保の仮想需要の創出 
公共土木事業などの実需を前提としない官僚指導の計画発注 計画融資 差額高利息 郵便貯金の財政投融資 
いわゆるポストキャチアップのシフトの失敗です 

明治時代の滅び行く武士階級の叛乱 西南戦争 台湾出兵の発想が 
滅び行く金融マンの土地投資 株投資のバブルでした 
武士あまりが金余り現象なのでしょう 
専門の武闘集団に勝てる近代装備の百姓町人 直接生産に携わる百姓町人職人の明治時代の再来でしょう 

年功序列 終身雇用の超安定的雇用体系が生産効率の悪い組織になったのは徳川末期の武士社会と同じようです

IT革命による実需要の投資 新しい産業の期待 それは国民大衆次第です 創造的大衆社会の到来だと思います 2000/08/07

コンピューターネットワーク上の情報 知恵 知識を有効活用する ナレッジ経営の手法が普及し始めた 2000/08/02

 

 

硬直的静態的賃金体系

雇用の流動化の障害になっているのは今までの硬直的静態的賃金体系である 労働の価値により賃金が決定されるべきものが 賃金が他の根拠により決定されてきたからであろう 変化に対応しやすく 且つ生活保障も可能な賃金の模索が必要でしょう

スローガンのインフレ化

20世紀から21世紀の変わり目にかけていろいろ変化があるみたいですが 何も急に変わるわけではない 実態は徐々に変化してしてきているし これからも少しづつしか変わらないでしょう 
すなわち掲げる目標が大きく変わっても(インフレ言語)最小単位の個体が自律的に自発的に周囲と融合しながら変化するわけですから実態は少しづつしか変化しない 
コアの部分と周辺部分とで役割が違うからだと思います 静態と動態的把握 ローカルとグローバル等それぞれ違った発想が共存していく必要もあるのでしょう 1999.7.02

 

生命感 宇宙感 電脳が変えるこれからの人生観 1999. 6.11

HelloWork/koyou.htm#31 雇用の流動化

2003/11/22の大機小機に

厚生年金支給開始年齢65歳にあわせる65歳定年制に疑問

@賃金コストの高い高年齢者の抱え込みが 雇用のリストラ 新規採用の手控え  若年労働者などの犠牲の上に成り立つ

A一律な年功序列と終身雇用制の弊害除去目的とした強制解雇の制度が定年制である

B日本政府は企業に頼りすぎで 国民に負担を求めない 長期的には国民の為にならない

とのようなことがかかれていた

さらに 雇用についても年齢差別をなくすべきだ 企業間を弾力的に移動できる柔軟な労働市場を創るべきだとあった

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm#31

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/60koyou.htm#22

企業家に金融面から応援し産業の発展に寄与する役目の銀行が その本来の目的に反し 利益のみを追求して土地融資に奔走したそのことがバブルの元凶だったようです ねずみ講的な資産価値評価融資

はじめに

1920年 世界大戦の反動恐慌

1923年 関東大震災

1927年 金融恐慌

 

はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 民法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27 国民年金27条

http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫

http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(昭和四十四年十二月九日法律第八十五号)
最終改正:平成一二年一一月二二日法律第一二四号

労働基準法rukhou.htm  
労働基準法rukhou.htm#4

労働者災害保障保険法rusihknhu.html   

雇用保険法kyhkh.htm  kyhkh.htm#h23

雇用均等法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm

労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/hourei/kintouhou.html  
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/kintou1.html#指針

雇用均等法 
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

健康保険法
knkhou.htm#s4.6  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuuhou.htm

年金法等の規則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm

厚生年金法 kshou.htm#h24-3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h24-3

厚生年金法 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuuhou.htm 旧法 恩給等

厚生年金法附則 kshsk.htm#f4-3 厚生年金法附則

60年改正法

60年改正法

厚生年金法6年附則  
H6年改附則14条 
平成6年改正法 15条 16条 17条 18条  19条 19条-2 20条

厚生年金法12年附則
平成12改正法附則kkshsk.htm
平成12改正法附則kshsk.htm 平成(12) 平成12年改附則1条   平成12年改附則5条  平成12年改附則7条<附則f18  平成12年改附則19条 19条-2  20条 21条  22条 23条 24条  25条  平成12年改附則

http://www.houho.com/joubun/kounenhousekourei/main.htm 厚生年金施行令

60年改正法厚生年金法60年改正附則
厚生年金法附則60改正 60年改正  60年改正法附則60.htm#60k  
60改正附則12#60k-f12 60改附第12条1−4

60年改正57条  60k-58条 60改附第58条 60改附第58条 60年改正59条  第64条  60k附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条 

 

 

 

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 http://www.houho.com/joubun/kounenhousekourei/main.htm 宝庫 厚生年金保険法施行令

国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則

http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1 社会保険審査法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 

国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm 規則

 

厚生年金法 附則  http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 附  則 (平成12年3月31日法律第18号)抄
(施行期日)第1条 この法律は, 平成12年4月1日から施行する。ただし, 次の各号に掲げる規定は, それぞれ当該各号に定める日から施行する。

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115.htm

No.1厚年法 No.2 厚年法 厚生年金基金  no.3 厚生年金基金  附則1条より
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚年法NO3附則11条の2より
No.4
No.5 附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄 No.6 No.7 附則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄
No.8

法附則4条の3 4の5  7条の3hyou.htm 8条 8条の2kshsk.htm#f8-2

附則9条  老齢厚生年金の特例 附則9条の2 附則9条の2第2項  第9条の2-3  第9条-2-4 9条の3  9条の4  10条 法附則13条の4kshsk.htm#f13-4