労働者 ・労働者牲

労働法でいう労働者の捉え方 

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労働者とは 
労働法制上の保護を受けるためには「労働法制上の労働者」

「労働法制上の労働者」性の判断基準

使用従属関係
使用される者で
事業主などの指揮命令下におかれ賃金を支払われる者である

主に賃金により生活するため賃金収入により生活が強い影響を受ける

賃金により生活するため 雇用されるか否か 解雇されるか否かは 生死にかかわることにもなる

農業社会においての 地主 自作農 小作人 浮浪者の人たちのうち

この浮浪者に該当するものが 工業化社会で 工場労働者になっていった (無産者階級といわれる)

裕福な地主や一部の自作農などは工場経営者になっていき(地主 資本家といわれる)

工業化社会が進むと労働生産性の低い農業から小作人 自作農などが工場等の労働者になっていく

雇用者と被雇用者の立場の違いが 
支配者 被支配者との身分関係を生み 悲惨な労働関係に陥っていく (原生的労働関係)

これが労働争議など労働運動の源泉になる

労働組合法http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM#s1
この法律(労働組合法)で「労働者」とは
(労働者) 第3条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
失業者なども労働者に含めています

基準法上の労働者性 労働安全衛生法 労災保険法などの関連法も含む

契約法でいう雇用契約(民法)が労働契約(労働法)と表現を変えていく

非労働者扱い 請負的 準委任的外形 個別事情 実態的具体的判断 法人の取締役 部長 工場長

働いて生活している人 労働者
生活のために働かざるを得ない人 労働者

資本家

労働組合法http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM#s1

労働者
労働保険における労働者rdhkn.htm

労働者性
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm#81
http://www.geocities.jp/jiro2982/sinhandan.htm
http://www15.ocn.ne.jp/~rousai/sinhandan.htm

雇用形態の多様化 非正社員・出向社員の増加 
雇用契約から請負契約・委託契約 労働者災害等
 
労働者・労働者性の判断をめぐるトラブルを生じさせる 

働くhataraku.htm

 

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/10-Q07B2.htm
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/10-Q07B2.htm
研修医の労働者性最高裁第二小法廷2005/6/3
http://www.labor.or.jp/sawayaka/p419.html  
過労死をめぐり 未払い賃金 最低賃金

雇用保険法の労働者
雇用保険法には労働者の定義の規定はありませんが労働組合法第3条の規定と同様に解されています

 

雇用保険法の被保険者
kyhkh.htm#h5

雇用保険法の事業主(自然人・法人)

健康保険法 厚生年金法の
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksh16.htm#h6
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksh16.htm#h6
労働者と事業主の区分はなく
被保険者になれるかなれないかで区分されています

労働法的視点からから社会保障法的視点へ

兼業・副業 特別法

労働契約rodoky.htm
労働契約2rdkeiyk.htm
労働契約法rodkyh.htm
労働契約法2rodkyh2.htm
労働福祉rodohks.htm

teinen.htm
労働法入門rodso.htm

子育てkosodate.htm  公務員http://job.mega-links.com/koumin1/10.htm
労働相談rodso.htm
労務管理roudou\rousaitky.htm  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm 請負と雇用労働者性

http://club.pep.ne.jp/~o.nakahara/rousai.htm 建設現場の労働災害

社会復帰促進事業

被災労働者など援護事業

安全衛生確保事業

労働条件確保事業

宝庫
http://www.houko.com/00/BUNR/401M.HTM

労働者の取り扱いrdhkn.htm#5

労働条件 労使交渉

労働基準法第九条rukhou.htm#h9
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/conttop.htm
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h9

 

外国人労働者 76万人(2002年)

1990年 26万人

労働力人口の割合 1.1%

米国 12 ドイツ フランス 6乃至8%

日系人 日本人の配偶者 約23万4000人

高度労働者 十八万人

不法入国者 資格外就労者 30万人

 

請負契約として締結した運転手の交通事故

在宅勤務者は労働法上の労働者か

労働者性を認めた判決例

外国人労働者

手間請け 労働者性 Q and A 全健総連より

請負契約として締結した運転手の交通事故

契約の内容 

@勤務時間の設定 A事業主が業務の指示 B報酬は日給 などであれば労災保険法上の労働者の可能性が大である

横浜南労基所長事件(旭紙業) 業務の指揮監督なし 時間的場所的拘束も緩やか 労働者性を否定(H8.11.28)

車持ち込みの運転手について、
@業務の指示が納入物品、運送先、納入時間にかぎられている,
A勤務時間の定めがない、
B報酬は運賃表による出来高であった、
Cトラック購入代金、修理代、ガソリン代、高速代も本人負担であった
D報酬から所得税の源泉徴収がされず、社会保険、雇用保険も控除されず、本人も事業所得として確定申告していたこと等から、
労働基準法及び労災保険法上の労働者でないとした

 

高裁判決(H6.11.24)

労働者性について  業務の遂行に関し特段の指揮監督 時間的・場所的拘束

@業務従事の支持などに対する諾否の事由
A業務の内容及び遂行方法につき具体的指示 
B勤務場所及び勤務時間が指定されているか 
C労務提供につき代替性がないか 
D報酬が時間労務を提供したことに対する対価か 
E高価な業務用機材を所有しそれにつき危険を負担しているか
F専属性が強く当該企業に従属しているか
G報酬につき給与所得として源泉徴収されているか 
H労働保険 厚生年金保険 健康保険の対象になっているか 
など諸般の事情を総合的に判断すべきとした

参照 請負と雇用

在宅勤務者は労働法上の労働者か

自宅で就労するいわゆる在宅勤務者は、「業務委託契約」などの形式で契約が結ばれている場合が多いですが、この場合も形式は請負や委任契約であっても、実態として使用従属関係が認められるならば、労働基準法上等労働関係の法律が適用されます。

在宅勤務者について、その判断基準も、前記の「労働者性」判断基準に基づいて判断されることになりますが、在宅勤務者の場合について、研究会報告書ではつぎのような具体的な基準が示されています。

同報告書は具体的事例を設定して、ある事例では、会社から指示された業務を拒否することは、病気等特別な理由がない限り認められていない、業務内容は使用書等に従って行われていた、時間の管理、計算は本人に委ねられていたが一般従業員と同じく午前9時から午後5時と決められていた、報酬は月給制であるなどの事情が認められるケースについて、つぎのような判断に基づき「労働者性」が認められるとしています。

まず、「使用従属性」の有無について−

  1. 業務の指示がどのように行われているかについて、使用書等により業務の性質上必要な指示がなされていること。
  2. 労働時間の管理は、本人に委ねられているが、勤務時間が定められていること。
  3. 会社から指示された業務を拒否することはできないこと。
  4. 報酬が固定給の月給であること。

つぎに、以下のような要素は、「労働者性」を補強する要素となるとされています。

  1. 業務の遂行に必要な機器及び電話代が会社負担であること。
  2. 報酬の額が他の一般従業員と同様であること。
  3. 他社の業務に従事することが禁止されていること。
  4. 採用過程、税金の取扱い、労働保険の適用等についても一般従業員と同じ取扱いであること。

これに対して、業務を引き受けるかどうかの確認が行われている、業務内容が定型化していて具体的に指示することは必要ない、勤務時間の定めはなく、1日何時間位仕事ができるかを本人に聴き、委託料を決める、報酬は出来高制であるなどの事情が認められるケースについては、労基法上の「労働者」ではないとしています。

労働者性を認めた判決例

太平製紙事件(最高裁(二小)昭37.5.18判決・民集16巻5号1108頁)
塗料製法の指導、研究を職務内容とする「嘱託契約」のたケース

「一般従業員とは異なり、直接加工部長の 指揮命令に服することなく
同部長の相談役ともいう立場、また遅刻、早退等によって給与の減額を受けることがなかった

しかし 週6日間朝9時から夕方4時まで勤務し、
毎月一定の本給
時給2割5分増の割合で計算した残業手当の支払を受けていた」
本件「嘱託契約」は労働契約であって労働法の適用を受けるとした。

東京12チャンネル事件(東京地裁昭43.10.25判決労民集19巻5号1335頁)

テレビ局のタイトルデザイナーの契約について、

本件契約には請負とみられる要素もある

「実質的には出社を義務づけられ、相当の時間職場に留ることを要請され、

早番、遅番のシフトを組む、会社の営業に即応できる勤務態勢をとることを要求されている

割り当てられた仕事を拒否することなく、

厚生施設の使用、定期健康診断、源泉徴収等は他の従業員と同一の取扱い

身分的性格と共に、雇傭的性格−従って従属労働としての性格−をも含んだ一種の混合契約

その雇傭的性格の範囲内において、なお労働法上の保護をも受けうるものである

フリーカメラマンの労働者性 映画監督との間に指揮監督関係あった 東京高裁2002.7.11 労働基準広報2002No1407

法人などの兼務役員の被保険者資格の確認について

代表権及び業務執行権の有無の欄により確認する

役員報酬と賃金を比較して賃金の方が多額であることを確認する

就業規則などの適用の有無 一般労働者との比較

 

http://www.labor.or.jp/sawayaka/p419.html
派遣労働研修医の労働者性最高裁第二小法廷2005/6/3
臨床研修医 医療行為 労務の遂行 研修医の指示 労働者の認定 急死と長時間労働は因果関係
読売新聞コラムより

現在、2004年から2年間の臨床研修が必修化 (現在は、努力義務) 、
研修医制度の運用の議論がすすめられており、
本年9月4日、厚生労働省の医道審議会検討部会は、研修医が臨床研修に専念できるようアルバイトを禁止
国による社会保険、研修手当等の適切な処遇確保を盛り込んだ基本方針をまとめています。
現行制度のもとでは、研修医の身分や手当に関する規定がなく、研修医の立場が曖昧、
研修実態がかなり過重なものであるという問題が従来から指摘されてきた、
今回の制度改革のなかでも、重要な検討課題となっているのです。
研修制度の改革議論では、
400億円程度とみられている研修医の給与をどこが負担するか、
財政負担の問題についての現実的議論が強く求められている(読売新聞2002年9月17日朝刊)。

労働契約であるか否か 丸善住研事件 東京地裁平成6/2/25 解雇予行手当て請求

実質的な使用従属関係 指揮監督下 報酬は労務の対価⇒労働契約

民訴法89条

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm 請負と雇用労働者性

http://club.pep.ne.jp/~o.nakahara/rousai.htm 労働災害

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#19
roudou/roukihou.htm#81
労働者性
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm#81

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/r-fukusi.htm

http://www.matsui-sr.com/gousei/roudoufukusi.htm

http://www.matsui-sr.com/nousikan/kyuufu9.htm

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/fukusi.html

http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/fukusi_gaiyo.html

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

労働保険・雇用保険と適用事業所

配慮義務 
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24

 

適用される労働者
労働条件 労使交渉

非正規社員が生活実態に合わせて就業しているので
労使交渉は非正規社員の労働条件を基準にするのがいい
正規社員が増えるより非正規社員として雇用される労働者が増えるほうが非正規社員には労働運動的には有利でしょう
非正規社員が増えれば少数派から多数派になり労働条件の労使交渉がしやすくなる

従って労働運動により非正規社員の主張する労働条件が実現しやすくなるでしょう

富士市 西船津 109-5 川口社会保険労務士事務所   保険コンサルタント
労働保険事務組合 静岡SR経営労務センター会員 

 

労働基準法上の労動者性の判断基準      

一 使用従属性に関する判断基準

@指揮監督下の労働に関する判断基準
イ 具体的な仕事の依頼 業務従事の指示などに対して諾否の自由があるか
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無

 1 業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けているか否か

 2 使用者の命令、依頼により通常予定されている業務以外の業務に従事することがあるか否か(補強基準)

 3 勤務場所及び勤務時間が指定され 管理されているなど拘束性があるか否か

 4 労働提供に代替性が認められているか否か(補強基準)

A報酬の労務対償性に関する判断基準
報酬の性格が使用者に指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断されるか否か(補強基準)

二 労働者性の判断を補強する要素
@事業者性の有無
イ 機械器具の負担関係
ロ 報酬の額
A専属性の程度
イ他社の業務に従事することが制度上制約され、また事実上困難であるか否か
ロ報酬に生活保障的な要素が強いと認められるか否か

労災保険 最低賃金法 労働安全衛生法の労働者性の判断基準にも妥当するでしょう

 

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 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹