家族・出産育児一時金

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            (出産・分娩に関する給付金)  富士市 社会保険労務士 川口 徹 

出産育児一時金の請求
平成21年(2009年)10月〜 出産育児一時金の増額 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
2009年10月〜出産前に出産一時金の申請が出来ます
支給方法の変更 医療保険から病院に直接支払う
出産費用が42万円を超えたときに病院に差額分を支払う
出産費用が42万円未満ならば被保険者が請求すれば差額分を受け取れる

2009/10月〜 
出産育児一時金の増額 38万円⇒42万円(2年間の暫定措置) 病院に直接一時金が支払われる 

妻でなくても被扶養者であれば(シングルマザー)受給できる 15.0401より

家族出産育児一時金   35万円に増額されます平成20年1月 38万円
出産とは
健康保険でいう出産とは 妊娠85日[4ヶ月)以降の生産 早産 死産流産人工妊娠中絶をいいます 出産に関する給付は母体保護のためです
正常な出産 経済条の理由による人工妊娠中絶は健康保険法による診療療養の給付の対象からは除かれますが出産育児一時金の対象にはなります

健康保険に被扶養者として加入している女性
出産した場合は。38万円の
育児出産一時金が支給されます。
改正前平成20年12月までは35万円 
平成21年1月から産科医療補償制度(重度の脳性麻痺の場合)に加入する医療機関等(加入分娩機関)において 在胎週数22週に達した日以降の出産(制度対象分娩)をしたときは 
産科医療補償制度に係る費用(3万円)が加算され 38万円となります

この3万円の支給を受けるときは加入分娩機関において制度対象分娩であることを証明するための所定の印を応援した領収書または請求書の写しを支給申請書に添付します
事前申請の場合は請求書の写しに所定の印が押印されているときに3万円加算

産科医療補償制度(重度の脳性麻痺の場合)は 妊婦の皆様が安心してお産ができるように分娩期間が加入する制度で 加入機関でお産すると分娩時の何らかの理由により重度の脳性麻痺となった場合赤ちゃんと家族の経済負担が保障されます

家族・出産育児一時金の請求 (出産・分娩に関する給付金)
平成18年10月以降 健康保険制度など改正がありました
平成19年4月以降
■任意継続被保険者  傷病手当金 出産手当金等不支給 2007/4/1より廃止になります
■資格喪失後6ヶ月以内の出産 出産手当金 不支給になります

(出産育児一時金) 第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。  
第103条knkhou.htm#h103   

(出産手当金) 第102条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h102  

家族出産育児一時金 
2009年 家族・出産育児一時金 42万円

  被保険者 被扶養者 任意継続被保険者  
家族・出産育児一時金  35万円→ 38万円 35万円→ 38万円 35万円→ 38万円 平成18年10月→平成20年1月 38万円
埋葬料 5万円 5万円 5万円 平成18年10月
出産手当金 標準報酬日額の3分の2   支給しない 平成19年4月
傷病手当金 標準報酬日額の3分の2   支給しない 平成19年4月

育児休業基本給付金
育児休業者職場復帰給付金

 

出産手当金などQ and A
改正出産手当金shussat.htm
被保険者の出産手当金
受給例shussann.htm
出産手当受給例
メールからの事例集私の場合

出産手当金

出産手当金
附加給付とは
出産手当金は被保険者の日給の3分の2に相当する金額が産前産後の休んだ日数分だけ支給されます。
健康保険組合によっては 一定の上乗せが有ります。この上乗せを「付加給付」といいます、
付加給付が25%の場合には3分の2+25%が支給されることになります。3分の2は法定給付といいます。

出産手当金は非課税

双子や三つ子のような多胎妊娠は98日間

切迫早産は病気です、医師の証明があれば「傷病手当金」の対象となります、
月給の
3分の2支給。

kenp6ks.htm#7 任意継続被保険者に対する傷病手当金 出産手当金

http://www3.big.or.jp/~s-wings/zubora/syussan002.htm 出産手当金

(出産手当金)健康保険法 第102条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 〔出産手当金 傷病手当金〕

被保険者の出産手当金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#41

11 出産による医療費控除

12 出産と育児shussann.htm 旧法の例

退職後(資格喪失後)の出産手当金
2007/4/1より廃止になります
skhqaa/skhqaa.htm退職後の出産手当金

 

11 出産による医療費控除

医療費控除の対象 出産時の入院費用 出産前後の検診費用 通院の電車賃入退院時のタクシー代

妻の出産による医療費の自己負担額  出産費用 ー 出産育児一時金・・・・A

妻の出産以外の医療費の自己負担額  ・・・・B

夫の医療費の自己負担額         ・・・・・C

A+B+C=自己負担額    医療費控除の金額 =自己負担額 -10万円 (所得が一定額以上の場合)

出産手当金は 出産育児一時金のように 医療費から差し引く必要はありません また非課税所得ですので確定申告の必要もありません 

Q どのようにすれば、出産手当金をもらえるのでしょうか?

A 出産手当金請求書を健保組合または社会保険事務所に提出します  請求書は各事務所にあります
 

傷病手当金

埋葬料       定額5万円になります

knkh16.htn
健康保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkh16.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h102
改正出産手当金shussat.htm
shussan\shussat.htm
注:2007年4月より、出産手当金は
退職後
(資格喪失後6ヶ月以内)ご出産した方や、任意継続の方は給付対象から外れます。
出産手当金

家族・出産育児一時金の請求(配偶者・被扶養者でも良い)出産育児一時金
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/birth.html

コンテンツ

健康保険kenp5ks.htm

健康保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm

F退職後私は夫の社会保険の扶養家族になっています
出産手当金が日額3612円(130万円/360)以上は受給期間中は被扶養になれません 被扶養者からはずします 

健康保険はどうすればよいのでしょうか?

A健康保険に加入健保の給付 出産手当金などと休みについて教えてほしい。

B健保に被扶養者として加入 育児出産一時金  配偶者でなくても良い

E給付が行われる分娩は、妊娠4ヶ月目(85日)以降です  @同じ流産なのに 死産・流産・早産も対象になります

G健康保険の加入期間が1年に満たないんですがhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/1mimann.htm#1
健康保険に加入中であれば受給できます

H継続して勤めたつもりだが転職手続きで空白期間 が生じた 

歯科医師会国保 OO医師国保
kokuho.htm#81

退職・転職と社会保険

サラリーマンと結婚 退職   失業保険と被扶養者 結婚退職

失業とは  退職の正当事由  自己都合退職と解雇

市役所などの臨時職員 期間の定めのある労働契約の場合

失業保険 雇用保険に加入

パ ー ト・契約・嘱託社員の雇用

2006改正均等法kskintou.htm
kskint.htm

社会保険の時効

リンクです

http://www.kouritu.go.jp/08/080202.htm 共済組合

健康保険法第50条〔出産育児一時金、出産手当金〕
出産手当金
第102条                                                        OOO OOO
はじめまして。突然のメールで申し訳ありません。
私はOO県OOOの病院に勤務するものです。社会保険の被扶養者の認定について見させていただきました
今月、結婚予定で配偶者(妻)はOO月に退職予定です。
健康保険組合(OO県OO健康保険組合)の規定では年収130万円未満で扶養になれることになっていますが、
担当者に聞いたところ退職金が130万円を超えるため扶養家族になれないとのことです。
(今年度の収入は130万円未満です)これは文章の規定と異なりおかしいのですが、いかがでしょうか。

お忙しい中ご連絡いただき誠にありがとうございます。
実はその後、健康保険組合の冊子の記載に退職金の項目の記載がないことをきっかけにOO社会保険事務所に掛け合いました。
最初に出た担当者は社会保険事務所は政府管掌健康保険が管轄で健康保険組合については管轄外であると話になりませんでした。
しかし、粘ったあげく、その上司の方が健康保険組合の行政管轄である関東厚生局?に社会保険事務所を通じ間接的にその旨を伝えて頂くことができました。

(あくまでもその上司の方からの事後連絡ですが)その方によると
関東厚生局からOO健康保険組合に対して政府管掌健康保険に準ずるようにと通達?
(文書によるものか口頭かは分かりませんが)が行ったようです。
はたしてこれで変わるかどうかは分かりませんが、今後いろんな健康保険組合の問題点を意義を申し立てることで少しは良い方向に行くかもしれません。
少しでもお役に立てればと思いメールを送りました。また何か新しい展開があり次第連絡させていただきます。まずはお礼の程を T,I

@ 同じ流産なのに友達にはでましたが、私にはでません なぜですか?

A 妊娠4ヶ月目(85日)以降かどうかで、支給・不支給が決まります 

   医師法上、妊娠1ヶ月を28日間として計算します

A 行政通達 昭和3.3.16保発第11号 分娩に関する給付を行うのは妊娠4ヶ月を超える分娩に限られる
行政通達 昭和27.6.6保発第2427号 妊娠4ヶ月を超える?(4ヶ月以降といわれています)分娩については 生産 死産 流産 早産を問わず給付の対象になる 
となっています 社会保険手続き便覧 給付編より

失業保険も考慮しましょう 受給期間の延長申請をします

働く女性 Working parents リンクです

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  BACKホーム 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

C 出産手当金

被保険者の出産手当金

健康保険法第102条被保険者が出産したときは、・・・・とあります

次に被保険者とはということで健康保険法第3条を見ます

健康保険法第3条
(定義) 第3条 
1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう

健康保険法
出産手当金(第102条)knkhou.htm
第102条
被保険者が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から
出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、
出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。
(出産手当金)

Q and A 

A出産の予定です 健保の給付 出産手当金などと休みについて教えてほしい

健康保険に加入している女性が、

出産したとき。35万円の出産育児一時金第101条が支給されます。

出産のために会社を休むと

平均賃金日額(標準報酬日額)の3分の2に相当する出産手当金が支給されます
支給額は産前の42日分と産後の56日分です。

 

出産手当金は健康保険に加入中(在職中)であれば受給できます

第102条
被保険者が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から
出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、
出産手当金として、
1日につき、標準報酬日額の
3分の2に相当する金額を支給する。 (出産手当金)

極端に言えば 健康保険の被保険者になった翌月には
産前産後休暇を取っても出産手当は支給されるということです

問題は会社が 健康保険(加入の要件)に入れてくれるかでしょう  
出産休暇 出産手当となります 
また
期間の定めのない雇用契約であれば
育児休業と続き 育児休業給付 職場復帰(充足要件はあります) このような流れになります
会社が認めれば問題ないでしょう 

 

B健保に被扶養者として加入している妻

出産した場合は。35万円の育児出産一時金が支給されます。

妻でなくても被扶養者であれば(シングルマザー)受給できる15.0401より

あなたは 健康保険の加入者として給付金を貰いますか 被扶養者として給付金を貰いますか

出産育児一時金の支給額は、政府管掌健康保険の場合、一律35万円、多胎妊娠の場合は胎児数分の支給 
配偶者出産育児一時金も同額 (労災補償を受けても給付)

組合健保だと有利な場合があるので確認してください

初めまして、OOと申します。   質問なのですが、噂で帝王切開した場合出産手当金がもらえないと 聞いたのですがどうなのでしょうか?   O月末に退職し、O月から主人の扶養家族となりましたが 出産一時金と出産手当金はO月まで入っていた健康保険の方に 請求し、一時金のほうは振り込まれたのですが手当金のほうは まだなので、ひょっとしたらと思い質問しました。   教えて下さいませ。

出産手当金は妊娠4ヵ月後であれば受給できます  
A 行政通達 昭和3.3.16保発第11号 分娩に関する給付を行うのは妊娠4ヶ月を超える分娩に限られる
行政通達 昭和27.6.6保発第2427号 妊娠4ヶ月を超える分娩については 生産 死産 流産 早産を問わず給付の対象になる 
となっています 社会保険手続き便覧 給付編より

出産手当金は 母体保護とその間の生活を保障する為に支給されますので生産 帝王切開 早産等で分けられる性質のものでないと思います 

傷病手当で検索しているうちに、川口先生のホームページにたどりつきました。
突然のメールをお許しください。

実は、傷病手当てのことを知りたいのですが、誰に聞いてよいものか迷っていまして、お答えいただければ幸いです。
私は平成13年の11月に合併妊娠で流産してしまい、仕事を休んでいました。そして一度退院し10日後ぐらいに再入院し子宮筋
腫の手術を受けました。手術後も仕事は医者から無理と言われ休み合計で2ヶ月弱の休業となってしまいました。その後は職
場復帰しました。

妊娠は4ヶ月に入っており、出産一時金30万円は社会保険事務所からいただきましたが、
高額医療や傷病手当があたることを現在まで知りませんでした。


社会保険加入期間は平成13年の3月からで、その時に働いていた職場は平成14年3月付けで辞めましたが、2ヶ月は任意継続し
ていました。
雇用形態は職托で日給8000円程度で、一年更新契約でした。現在は違う県で働いています。

もう、随分日にちがたっていますが、こういった場合でも書類が整えば受給されるのでしょうか?
また、入院時の領収書はもう紛失したと思うのですが大丈夫でしょうか?非常に図々しい質問ですがよろしくお願いいたします。

kennpo/shoute.htm

Q and A

E Q 社会保険事務所に問い合わせたところ、出産育児一時金(35万円)は申請できるが、出産手当金は死産は対象にならないと言われました。

A 行政通達 昭和3.3.16保発第11号 分娩に関する給付を行うのは妊娠4ヶ月を超える分娩に限られる

行政通達 昭和27.6.6保発第2427号 妊娠4ヶ月を超える分娩については 生産 死産 流産 早産を問わず給付の対象になる となっています 社会保険手続き便覧 給付編より

出産手当金は 母体保護とその間の生活を保障する為に支給されますので生産 死産 流産 早産等で分けられる性質のものでないと思います 担当者の誤解ではないでしょうか 

返信
再度、社会保険事務所に問い合わせたところ
いずれも受給資格があるとの返答をいただきました。昨日回答された方の勘違いかと思われます。

それにしても、勘違いや思い込みで簡単に門前払いをするお役所の方には、困ったものですね。

(もちろん、そのような方ばかりではないと承知してはいますが。)また、巷の妊娠・出産関係の本(雑誌)にも、「生まれたら、こんなお金がもらえます。」
とは載っていますが、流産・死産・早産の場合はどうなるのか、といったことは説明されていないことが多く、悩んでおりました。

 

F 現在、退職後私は夫の社会保険の扶養家族になっています。その場合、出産手当金はもらえないのでしょうか?

A 出産手当金は受給できます 
出産手当金が日額3612円(130万円/360)以上になれば受給期間中は被扶養になりませんので その場合被扶養者からはずします 

手続きのための被扶養者の収入申告書は社会保険事務所または健保組合にあります

受給日が過ぎると再度被扶養者にします その間のため国民健康保険 国民年金第一号被保険者の手続きをします


Q 又、出産手当金は私の所得とみなされるのでしょうか?

A 社会保険に関しては収入として扱いますので上記の処理になります
  税金に関しては
非課税所得になります

  考え方は失業保険の被扶養者と同じです

 

QG 健康保険の加入期間が1年に満たないんですが

類似の質問

はじめまして。現在派遣会社を通して仕事をしています。来年2/17に出産予定であり、12月をめどに仕事を退職することになりました。
12月末でちょうど社会保険が11ヶ月であるため、
今の派遣会社では出産手当金などの請求が出来ないとの事で社会保険事務所のほうに問い合わせをしたところ、
任意継続であれば出産手当金、出産一時金などの給付ができると言われました。
未婚で出産するため出来れば出産一時金から貸付をしてもらい、出産を考えてました。任意継続をした場合、出産手当金などどこに請求して、いつごろもらえるのでしょうか?
会社を退職するのでその場合、失業保険などはどうなるのでしょうか?
半年ぐらいで仕事に復帰を考えているのですが、その間の生活などもあり、どんな手続きをしたらいいかわかりません。教えてください。よろしくお願いします

 出産手当金は加入期間が1年ない場合でも健康保険に加入中(在職中あるいは任意継続被保険者期間中)であれば受給できます

極端に言えば 健康保険の被保険者になった翌月には
産前産後休暇を取っても出産手当は支給されるということです

健康保険が1年未満でも任意継続の手続きをして任意継続被保険者期間中であればその期間は出産手当金は出ることになります 

正確を帰するために社会保険事務所で電話でもして確認するのがいいと思います
しかしとにかく退職しないで出産育児休業などの利用をを考えたら如何でしょう

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030918mk21.htm 出産手当金は加入期間が1年ない場合

疑問があれば再度メールをください
社会保険労務士 川口 徹 



出産休暇 出産手当となります 
また
期間の定めのない雇用契約であれば
育児休業と続き 育児休業給付 職場復帰(充足要件はあります) このような流れになります
会社が認めれば問題ないでしょう 

 

OOの社会保険事務所では任意継続被保険者期間も同じ扱いをするという
メール 健康保険1年未満加入者の出産手当金と任意継続 を相談者から頂きました

メールより 
健康保険1年未満加入者の出産手当金と任意継続

M.Yさんより
昨年9月に健康保険に加入し、同年12月末退職しました今年3月末に出産予定ですが、OOの社会保険事務所に問い合わせをしたところ、今年1月から、任意継続すれば、 出産手当金の権利があると、言われました。

6月まで、任意継続すれば、全額請求できるとのことです。(※3月末+56日 ここまで答えるとはすごいと思います 注 川口)

健康保険加入1年満たないので、出産手当金は、もらえないと思っていました。

2箇所で、尋ね、直接、任意継続の用紙を提出したので間違いないと思います。 本などを、読むとすべて、健康保険1年加入が、条件と言われています。私の場合は 社会保険事務所が、権利ありと言ってるので、心配ないと思いますが、先生はどう思われますか?お返事お願いいたします。           

M.Yさんより

こんにちは。お返事ありがとうございます。直接お電話しようと思いましたが、番号がわからず  メールいたします。  
あれから、同じようにΔΔΔの社会保険事務所に3回尋ねました(OO社会保険事務所と
 OO社会保険事務所です)が、やはり答えは同じで、健康保険1年加入(強制加入)は問題なく、任意継続は強制加入と同じ条件だそうです。
保険料の金額も同じ(強制加入は事業主と折半で任意継続は全額個人負担ですけど)窓口では、2割負担ですし、出産手当金も権利があるとの返事でした。
 

ただ、私もまだ出産していないので、今後あれは間違いだったと言われては困りますし、  実際、1月2月は任意継続して、保険料は支払っています。  社会保険事務所の係の尋ねた方のお名前を聞いておこうと思いましたが...  一応審査があるそうですし、ただ、今回の話は条件があてはまるようです。  権利はあるが、実際支給されてないので、少し不安ですが、出産手当金は  申請しようと思っています。  また、実際に支給されたら、ご報告いたします。

パート社員 契約社員などの最近1年未満の健康保険加入者が多く この事例を知ると知らないでは大きな差になると思います 
まだ育児休業 育児休業給付など1年未満の雇用で気をつけなければならないものがあります
 
社会保険労務士 川口徹
 

M.Yさんより
 以前健康保険1年未加入でも任意継続すれば、出産手当が支給されるとメールした者です。
 
3月20日に男の子を出産して、病院で証明をもらい、4月10日に郵送し、同13日に 社会保険事務所が受理し(請求期間は2月7日〜5月15日の98日間)5月29日に 支給決定、振込み手続き済と郵送で支給決定通知書が、届きました。
 
ようやく、支給されました。6月分の任意継続はしません。(結局1月〜5月分任意継続)
 今回のことで、やはり本を読んで、私には権利がないと思っていましたが、直接、社会保険 事務所に尋ねてよかったです。お役所のことは、権利があっても、むこうからは何も言って きません。これから、子供のことや年金など....かかわりが多くなるので、どんな些細なことでも 問い合わせをしていこうと思います。また何かありましたら、メールいたします。
 この先、私も社会保険労務士の資格をとろうかな?と考えていますが....やはり難しいでしょうね。
 その時は、相談にのってください。
 梅雨に入りますので、お体ご自愛下さいませ。先生のご活躍をお祈りいたします。

 

まとめると

在職により強制被保険者期間が1年以上あれば 
@退職後6ヶ月以内の出産ならば 出産手当金の受給は可能 A任意継続被保険者になりその資格喪失後6ヶ月以内も出産手当金の受給は可能

強制被保険者期間が1年未満ならば
@在職により強制被保険者期間中であれば出産手当金の受給は可能 
A退職した場合は任意継続被保険者である期間は出産手当金の受給は可能

従って
任意継続被保険者期間が1年以上あってもその資格を喪失したら出産手当金の受給はできなくなるということです
強制被保険者期間が1年以上あるほうが非常に有利だということになります

出産手当金(第102条)knkhou.htm
第102条
被保険者が出産したときは、

出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から
出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、
出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。
(出産手当金)

健康保険法

被保険者とは
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm

 社会保険事務所で間違いのないようによく確認してください 
 

私のほうでいろいろ問い合わせた結果、出産手当金は、健康保険に加入していて 2ヶ月以上6ヶ月未満の加入期間の人は希望して健康保険を任意継続して出産の 6ヶ月前まで被保険者であれば出産手当金はもらえると聞いたんですが。。

やはりそれは退職前に1年間健康保険の被保険者でないと出産手当金をもらえる 対象にはならないんでしょうか? たびたびお手数をおかけしますが説明していただけると幸いです. 宜しくお願いいたします。

  健康保険に2ヶ月以上加入していれば 任意継続被保険者になれますので退職後も同じ条件で医療給付を受けられます

しかし退職後の出産手当金支給の要件としては1年以上の健康保険加入を必要としているのです 

出産は病気ではないので別扱いなのです  2ヶ月以上6ヶ月未満の加入期間については私はわかりません 2年6ヶ月以内であれば 2年の任意継続被保険者期間と6ヶ月以内の出産との合計期間と言う意味だと思いますが   社会保険事務所に一度電話して曖昧なところを確認することをお薦めします 疑問があれば再度mailください 社会保険労務士 川口 徹 2000/6/05    

回答

健康保険被保険者期間が1年以上を満たしていないので退職後は出産手当金は受給できません

1年以上あれば退職後6ヶ月以内出産ならば出産手当金は受給できます 

6ヶ月を超える場合は任意継続被保険者になりその資格喪失後6ヶ月以内出産ならば出産手当金は受給できます  

出産手当金は健康保険加入中であることか  

退職後受給のためには1年間健康保険に加入(後10ヶ月加入勤務)が必要要件となります

貴方の場合は健康保険1年間加入の要件を満たしていないので健康保険被保険者期間中でなければなりませんので退職したら受給できません
(但し 任意継続被保険者になれば 在職中と同じ扱いになります) 

退職しないで 年休・出産休業・出産とすれば受給できます 出産前42日出産後56日は出産休業がとれます 

その後育児休業 子が1歳になるまで可能です 育児休業の場合は健康保険料は本人事業主とも免除になりました   
出産育児一時金は退職しても受給できます 失業保険もあります 6ヶ月以上勤務しなければなりません

Q 現在働いてから3ヶ月目になり、会社の健康保険に加入しています。
最近妊娠が発覚し(現在妊娠2ヶ月目)ですがこのまま少し働いた後 退職しようと思っています。。出産一時金をもらいたいのですが。

任意継続というのを知り退職した後も継続して健康保険に加入したいと思っています。

その場合いつまで会社で働いていているのが有利なんでしょうか?  
また例えばこの先あと3ヶ月ほど働き(出産の6ヶ月前まで)出産後すぐに出産手当金は いただけますか?

その場合健康保険の加入期間が1年に満たないんですが…   出産後で、加入期間が1年を過ぎた時点になれば出産手当金はいただけるんでしょうか?  

私のケースの場合で出産手当金がもらえるにはどのような方法が1番良いのか是非教えてください 宜しくお願いいたします

 健康保険強制被保険者期間が1年以上を満たしていないので退職後は出産手当金は受給できません そのため任意継続被保険者になります

退職後6ヶ月を超える出産の場合は任意継続被保険者になりその資格期間内出産ならば出産手当金は受給できます  

出産手当金は健康保険加入中
(任意包括被保険者期間を含む)
であるか  退職後受給のためには1年間健康保険に加入(後10ヶ月加入勤務)が必要要件となります

貴方の場合は健康保険1年間加入の要件を満たしていないので健康保険被保険者期間中でなければなりませんので
退職する場合は任意継続被保険者になる必要があります

この場合任意継続被保険者になればその期間は健康保険と同様になるので出産手当は支給されると思いますが 正確を帰するためは社会保険事務所で確認してください 

退職しないで 年休・出産休業・出産とすれば受給できます

出産前42日出産後56日は産前産後休暇がとれます その後育児休業 子が1歳になるまで可能です 

出産手当金の請求は通常は出産後にしますが 出産前でも出来ます

育児休業の場合は健康保険料は本人事業主とも免除になりました
育児・介護休業法    

出産育児一時金は退職しても受給できます (国民健康保険から)

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030918mk21.htm

パ ー ト・契約・嘱託社員の雇用パ ー ト・契約・嘱託社員の雇用7

 

はじめまして。 今度 出産のため退職するので、いろいろな手続きを確認しようと インターネットで検索していて、先生のホームページを 拝見しました。 ぜひ、教えていただきたいのですが・・・。
健康保険、および出産手当金、出産一時金についてです
Q 派遣社員として 1年10ヶ月ほど働き、この9月で退職する予定です。 出産予定日は 12月末です。 この会社での健康保険は 昨年の6月から加入し、
1年以上加入期間があるので 出産手当金は 受給できると思うのですが、 

出産 出産手当金などQ and A

健康保険はどうすればよいのでしょうか? ?
Q 
退職後、主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、今年1月〜9月までの わたしの総収入は 180万円ほどで、130万円を超えています。 そういった場合は 扶養には 入れないのでしょうか?
A 政府管掌健康保険と組合管掌健康保険で異なります
政府管掌健康保険では 
これから見込み額すなわち退職後130万円未満 60歳以上180万円未満の収入で 被扶養者になれるのですが 私は疑問に思っているのですが組合の場合はまちまちです

被扶養者の認定 組合健保と政府管掌健康保険とで異なります
健康保険 年金3号に影響するのに苦情が無いのが不思議です

Q もし無理であれば、現在の健康保険を任意継続することになると思うのですが、 それは いつまで続ければよいのでしょうか? 収入の面で考えるなら、今年いっぱいまで任意継続して、来年1月から 主人の扶養に入れると思うのですが、
出産手当金の受給中は 入れないとも聞きました。
もしそうなら、受給が終わるのが 来年の2月下旬の予定なので、 そのあと 主人の健保の扶養に入れるのでしょうか。

A まず被扶養者になり 出産手当金受給するならその期間国保の保険料を払うということです
Q また、こういった場合 出産一時金の申請は どちらの健保組合ですればよいのでしょうか。 ? ?
A 両方から受給できないということですので
有利なほうに申請すればよいと思います
長い質問になってしまい、申し訳ありません。 もしなにか アドバイスをいただければ 幸いです。 よろしくお願いいたします。 ? ?K T
   出産・育児と社会保険 受給額100万円を超えるかも    出産育児一時金 出産手当金

任意継続被保険者 健康保険 出産出産手当金などQ and A 任意継続被保険者

はじめに戻る  BACKホーム  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 〔出産育児一時金、出産手当金〕

 

 

Q and A
はじめまして。 今度 出産のため退職するので、
いろいろな手続きを確認しようと インターネットで検索していて、先生のホームページを 拝見しました。 ぜひ、教えていただきたいのですが・・・。
健康保険、および出産手当金、出産一時金出産・育児についてです。 ?
Q 派遣社員として 1年10ヶ月ほど働き、この9月で退職する予定です。 出産予定日は 12月末です。
この会社での健康保険は 昨年の6月から加入し、1年以上加入期間があるので 出産手当金は 受給できると思うのですが、 
出産出産手当金などQ and A
健康保険はどうすればよいのでしょうか? ?

Q 退職後、主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、今年1月〜9月までの わたしの総収入は 180万円ほどで、130万円を超えています。 そういった場合は 扶養には 入れないのでしょうか?

 

 

A 政府管掌健康保険と組合管掌健康保険で異なります

政府管掌健康保険では被扶養者になれるのですが組合の場合はまちまちです
被扶養者の認定 組合健保と政府管掌健康保険とで異なります

健康保険
年金3号に影響するのに苦情が無いのが不思議です

Q もし無理であれば、現在の健康保険を任意継続することになると思うのですが、
それは いつまで続ければよいのでしょうか? 収入の面で考えるなら、今年いっぱいまで任意継続して、任意継続被保険者

健康保険 出産出産手当金などQ and A 任意継続被保険者

来年1月から 主人の扶養に入れると思うのですが、 出産手当金の受給中は 入れないとも聞きました。
もしそうなら、受給が終わるのが 来年の2月下旬の予定なので、 そのあと 主人の健保の扶養に入れるのでしょうか。

A まず被扶養者になり 出産手当金受給するならその期間国保の保険料を払うということです

Q また、こういった場合 出産一時金の申請は どちらの健保組合ですればよいのでしょうか。 ? ?

A 両方から受給できないということですので有利なほうに申請すればよいと思います

長い質問になってしまい、申し訳ありません。 もしなにか アドバイスをいただければ 幸いです。 よろしくお願いいたします。 ? ?K T 

 

申 請:会社へ ※出生後2年以内に請求すること

出産後、育児のために会社を休む場合は育児休業法に基づき休みを請求できます。夫も請求できます。
子供が1歳になるまでの間に1人の子につき1回請求できます。
休業期間の日付を明確にして申請しますが、分割して休みを取ることはできません。

手続きは必ず書面で行い、原則1ヶ月前に会社へ申し出る必要があります。
育児休業中の賃金の支払いは企業ごとに労使間で取り決めます。

育児休業給付 参照

改正男女雇用機会均等法のあらまし
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
1 募集及び採用に係る女性労働者に対する差別の禁止 (募集及び採用に関する指針の内容)
2 配置、昇進及び教育訓練に係る女性労働者に対する差別の禁止

 多胎妊娠の場合の産前休業期間の延長3 女性の時間外・休日労働、深夜業の規制の解消に伴う雇用管理の配慮について

改正育児・介護休業法のあらまし 〇育児介護休業と給付
機会均等推進責任者選任のおすすめ 母性健康管理推進者選任のおすすめ
改正に係る求人広告作成上の留意点 育児休業制度、介護休業制度のあらまし

〇働く女性
パートタイム労働者の雇用管理の改善のために パートタイム労働法のあらまし
はじめに
問い合わせ先 
○介護休業に関すること          女性少年室
○育児・介護雇用安定助成金に関すること  21世紀職業財団

○育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金   雇用促進事業団





児童扶養手当 (母子家庭)
42370円 満額支給
28350円 一部支給

2002/08 児童扶養手当制度の改正
支給対象 300万円未満⇒360万円未満
満額支給の最低限度額 2048000円 ⇒ 130万円未満
一部支給 130万円以上 1万円増える毎に170円減額

SOHOー 在宅勤務 住居に近いサテライトオフィス パート 派遣労働

育児介護で在宅勤務  日立製作所
短時間勤務 休職・再雇用制度 フレックスタイム制

児童手当金 
はじめに



退職しないで  出産のため休業 育児休業という方法のもあります
1
社会保険・雇用保険


健康保険の加入期間が
1年に満たないんですが
健康保険被保険者
現在も勤務中であれば 
出産前休業42日     
出産 出産後休業56日
出産手当金 出産育児一時金 
退職しないで
出産42日前より休業

1年以上勤める
(有期契約は除く)
育児休業 1歳になるまで
職場復帰
いづらくて退職 
育児休業の開始前2年間
に賃金支払い基礎日数が
11日以上ある月が
12月以上ある
雇用保険の被保険者の方
育児休業給付 社会保険免除 


6ヶ月勤める


失業給付
2



12ヶ月以上勤める
健康保険被扶養者 
退職後6ヶ月内出産 
出産手当金・出産育児一時金 

就職決まらなければ
国民年金3号 
国民年金1号 国民健康保険 

国民年金3号
健康保険被扶養者
退職  失業給付延期 
失業給付


3



12ヶ月以上勤める
任意継続被保険者 
退職後6ヶ月後出産 
出産手当金 出産育児一時金 

就職決まらなければ
国民年金3号
国民年金1号 国民健康保険

国民年金3号
健康保険被扶養者
退職  失業給付延期 
失業給付  


結婚退職しないで 出産手当金・育児休業職場復帰してみよう それでダメなら退職・失業給付 これはお徳のコースです
6ヶ月以上勤務期間があれば失業給付が出ます

はじめに

Eーmail Q and A より
A 13年3月31日までに退職した方が給付日数が多いのですが 
退職しないで 年休 出産休暇 育児休業 職場復帰をまず考えるのも良いのではないかと思います 
退職は簡単に出来ますが 再就職は条件が悪くなる場合が多い様です 
少子高齢社会では働く女性の育児環境も改善されると思います 
そして将来一番頼りになるのは自己の労働能力だと思います  川口

女性の場合 産前産後の休業期間があります 
就業禁止 
退職金の計算基礎になります育児休業期間に含めません
出産を伴う場合で、育児休業開始までは健康保険の出産手当金(給与の6割)を受給する
退職しないで ⇒ 年休 ⇒出産前休業・出産手当金・産後休業⇒ 育児休業 ・育児休業給付 ⇒ 職場復帰⇒ いづらくて退職 ⇒失業給付⇒ 再就職 これが一番良いでしょう

Eーmail  より 返信
丁寧なお返事、どうも有難うございました。
健保の方に確認してみたところ、どうも私の不勉強のようでした。
というのは、
どうも勤めている会社には、「出産休暇(きゅうか)」と「出産・育児休職(きゅうしょく)」という二つの制度があるそうです。           

取得可能な期間  
手当て
「出産休暇(きゅうか)」
・・産前42日〜産後56日
 ・・・・ いわゆる有給休暇なので会社から給料100%支給
「出産休職(きゅうしょく)」
・・産前6ヶ月〜産後56日
・・・・ 会社から55%+健保から5%
「育児休職(きゅうしょく)」 
・・産後57日目〜満一歳の誕生日
・ 給料なし、雇用保険等公的手当てのみということで、
早くお休みを取りたい場合は休職を選択し、産前42日から休む場合は休暇を選択できる制度になっているとのことでした。
私の場合、出産休暇になるため、健保からの補填は関係ないとの返答をいただきました。
実は恵まれた環境にいるのだと実感し、皆さんに大変ご迷惑をおかけしました。
ただ、このことをちゃんと知っている方が、以外にも会社の中にほとんどいなかったので(総務の説明も不充分)、そういう意味では勉強できて良かったと思っています。それでは、本当に有難うございました。

※上記表の内容は一例ですのでどこの会社にも通用するものでありません 出産休暇・休職の使い方も多少意味が異なります(川口)

産前産後休業(労働基準法第65条)
出産予定の女性は、出産予定日の6週間前(多始妊娠は14週間)から産前の休業を請求できます。
また、産後の休業は原則として8週間です。
医療保険 健康保険  任意継続 出産手当  育児休業をまず活用しよう 
育児の社会化 shakaiho.htm#12-1 育児休業制度
失業給付の上手な受給
はじめに

働く女性  
産前産後休業(労働基準法第65条)
出産予定の女性は、出産予定日の6週間前(多始妊娠は14週間)から産前の休業を請求できます。
また、産後の休業は原則として8週間です。
その他
税金還付 自己負担額10万円 年間所得200万円未満なら その5% 低い方 医療費控除
乳幼児医療費助成 自治体で確認
児童手当金  月額5000円 第3子10000円 6歳就学前まで
チャイルドシート補助

リンク  
働く女性 Working parents   リンクです
はじめに

三 仕事と家庭の両立支援について
労働省では
育児や家族の介護をおこなう労働者の
仕事と家庭の両立を支援する事を目的とする各種助成金制度を用意しています
平成11年4月1日から介護休業制度は一律に事業主の義務になります
育児介護休業と給付

労働者の仕事と育児、介護との両立を支援する事業主を助成します。
助 成 金 の 概 要
(財)21世紀職業財団  
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/ryoritsu/index.html  
21世紀育児介護両立支援  助 成 金 の 概 要

両立を支援する各種給付金が拡充されました
育児介護費用助成金 サービスの利用料支援

育児休業代替要員確保など助成金 

育児介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金(職場環境適応講習) 

事業所内託児施設施設助成金

育児介護雇用環境整備助成金 ファミリーフレンドリー企業


リンク
労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/jyosei.html 
    育児・介護に関する助成金があります
    仕事と育児・介護との両立支援措置関連の各種助成制度
    介護休業制度導入奨励金(育児・介護雇用安定助成金)
 
    介護休業制度導入奨励金 
    各種助成金制度の概要
     ○介護勤務時間短縮等奨励金(育児・介護雇用安定助成金)
     ○育児・介護雇用安定助成金
     育児、介護費用助成金
     ・育児・介護費用助成金   
     助成率 中小企業 2/3 大企業 1/2
     限度額 労働者1人あたり30万円/年 かつ1事業所当たり360万円/年
     事業所内託児施設助成金(設置・運営及び増築費助成金)
     事業所内託児施設助成金  助成額・・施設の設置費、運営費 増築費の1/2
                   限度額 設置費 2350万円
                   運営費 374.4万円/年(最長5年間)
                   増築費1175万円

     育児、介護退職者のための再雇用特別措置制度
     育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
     ○育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金   
     中小企業 18万円 大企業 13万円(対象者1人当たりの限度額)
     その他パートタイム労働者の雇用管理改善などの助成金


     産業医の共同選任(小規模事業場)で助成金!
     自己啓発助成金(生涯能力開発給付金制度)
     育児休業給付について
     パートタイマー助成金
     内職者の作業環境改善のための取付費用助成金
     財産形成貯蓄<育児・教育・介護・自己啓発>給付助成金制度
     育児介護等退職者再雇用促進給付金

投資対象が物重視から人へ転換してます 
良質の労働力の確保のため先行投資として助成金・給付金・補助金政策もあるのでしょう
労働省リンク
制度紹介 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/index.html
働きやすい環境つくり
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために

問い合わせ先 労働省女性局女性少年室  (静岡県の場合)TEL054−252−5310       
(財)21世紀職業財団 (労働省の外郭団体)TEL054−255−2020


公的機関の労働相談等の紹介
はじめに
〇ハローワークへ行こう(失業保険)〇退職・転職と社会保険 失業保険と年金 〇事業主と雇用・社会保険 〇労働保険 労災補償給付  働くを考えよう

野村のコース別人事違法判決

インセンティブ 誘因
家庭内労働の外部化

●1ヶ月単位(第32条の2) ●1年単位(第32条の4) ●一斉休憩の例外(第34条) ●時間外労働の抑制(第36条)
雇用均等法抜粋

社会保険労務士 川口 徹   
はじめに BACKホーム

社会保険の時効

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jikou.htm

jikou.htm

102条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h102

 

出産手当金など

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/健康保険kenp5ks.htm#7

出産手当金・家族出産育児一時金 相談回答事例集
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shussann.htm

kykintou.htm
kykintou.htm
kskint.htm

有料質問相談situmonn.htm
質問相談
出産手当金shussat.htm

C退職後 (資格を失ってから)6ヶ月以内に出産
2007/4/1より廃止になります

退職後(資格喪失後)の出産手当金
2007/4/1より廃止になります

C 出産手当金
退職後(資格喪失後)の出産手当金 2007/4/1より廃止になります
退職後の出産手当金

D6ヶ月を越える場合は任意継続被保険者の制度を利用2007/4/1より廃止になります

taishoku/ninnkei2.htm#41#41 退職後の出産手当金2007/4/1より廃止になります

退職後の任意継続被保険者
taishoku/ninnkei2.htm
Iメールより 
健康保険1年未満加入者の出産手当金と任意継続
2007/4/1より廃止になります

共済組合

強制加入保険が継続1年以上の場合
退職⇒ 結婚 ⇒ 6ヶ月以内出産 ⇒ 出産手当金 ⇒ 失業給付
1年以上の強制加入期間があった人
カワグチ様

お世話になっております、OOです。
分かりやすいアドバイスありがとうございました。

私の場合は退職後、

■1  6ヶ月以内出産 夫の健康保険の被扶養者となる
■2 失業保険については求職後期間延長の手続きを行う延長の手続きenntyou.htm#35
■3 出産後、出産手当金が支給される間は収入があることになるため、
   事務処理について夫の事業所の担当者に相談(国保に加入する等)
   
■4 失業保険をもらい終わった後に、再度夫の健康保険の被扶養者となる
という理解でよいのですよね?
そうです
収入がなければ被扶養者にする
■4については少し自信がないのですが、
出産手当金支給後、失業保険をもらい終わるまでの間は
(■3で国保に加入した場合)国保の被保険者となるということですよね?
収入があれば被扶養者になれないということ その加入月喪失月の判断は月単位で行う
基本的な経過はこのようになります
カワグチ様にアドバイスをいただき、保険に加入する場合は国保にしようと思っています。
最後に末日退職の件ですが、末日前日での退職だと年金の加入期間が1ヶ月少なくなるということは、末日退職にしておいた方がいいということですよね。
自分なりに今後どうすればよいのかについてまとめてみましたが、もし何か理解できていない部分がありましたら
お手数ですが再度お返事いただけますでしょうか。

私は多少手続きが面倒でも、・・・・・と思っているため、しつこく聞いてしまってすみません。

いろいろあつかましいお願いばかりして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

お世話になります。

実は6月末に退職して
7月中旬に婚姻届を出す予定です。
9月下旬には出産予定となっています。6ヶ月以内出産

こんな状態で失業保険と出産手当金を頂くには
どうすればいいのでしょうか?
失業保険については求職後期間延長の手続きを行う
結婚と同時に扶養にならないほうがいいのでしょうか?
収入がなければ被扶養者にする
収入があれば被扶養者になれないということ その加入月喪失月の判断は月単位で行う
現在は、個人で国民健康保険に入っています。

回答を頂けると幸いです。宜しくお願いします。

退職⇒ 結婚  ⇒ 失業給付 ⇒ 6ヶ月後出産 ⇒ 出産手当て金 ⇒ 失業給付
任意継続  国民年金3号
退職後の保険等について
2004年1月21日 9:23  件名 : 退職後の社会保険等について
HPを拝見させていただきました。
すでに掲載されていた質問と回答も読ませていただいたのですが、
自分の場合と比較すると実際はどうなるのか、、アドバイスをお願いいたします。
・2004年2月末日に退職(△年11ヶ月勤務)
・2月退職までの収入は00万円程度だと思われます。
・2004年5月出産予定
退職後6ヶ月以内出産  1
健康保険法 1年以上の強制加入期間があった人
出産手当金
taishoku/ninnkei2.htm#41
・出産手当て金・出産育児一時金はもらうつもりです。
・失業給付も受けたいと思っています。
失業保険については求職後期間延長の手続きをします   3
・夫の会社では、2004年0月から遡って会社の扶養に入れるとのこと。
(その場合扶養手当が毎月00000円支払われるそうです)
・夫も私も健康保険組合加入者(会社は別)
配偶者の
被扶養者
kennpo/hihuyousha.htm  
4 任意継続被保険者
kennpo\ninnkei.htm     
5
上記点を考慮した場合、退職後どのような形で扶養申請したり、健康保険に加入すればよいのでしょうか。
健康保険は現在毎月0000円支払っています。
ということは保険を任意継続した場合、毎月00000円程度の支払いになるということですよね。
市役所に聞いたところ、国民健康保険に加入した場合の保険料は大体00000円程度になると言われました。
保険を任意継続した場合も、国保にした場合も本人負担額は3割なので、 どちらが得になるのかいまいち分かりません。
任意継続にしていたほうが一時金などで得をする可能性があるとも聞きましたが、
会社に確認したところ、プラスアルファは望めないとのこと。
出産手当金は退職後6ヶ月以内出産 退職前の標準報酬月額が重要なポイントになってくると思いますので ?
保険を任意継続にするか、国保にするかですが 出産手当て金は標準報酬月額が28万円以上だともらう額が違ってきますよね。
また、先ほど退職日を2月末日としましたが、HP上に「末日退職 退職日taishoku/taishoku.htm#45 」に注意」とありました。
そのページを開きたかったのですが、開くことができませんでしたので、
具体的にはどのような点に注意したらよいのかについても、助言をお願いいたします。 ?

末日退職 退職日に注意
taishoku/taishoku.htm#45 
退職後 健康保険は夫の被扶養者の申請をします 年金は3号
但し出産手当て金を受給期間は収入があることになり被扶養者になれませんので健康保険組合に相談してください
出産手当て金は退職後6ヶ月以内出産でクリアしています
2007/4/1より廃止になります

出産一時金は 配偶者一時金で夫の健康保険で請求できます
失業給付の延長taishoku/ninnkei2.htm#j2
任意継続にする必要はないと思います ?
ポイントは6ヶ月以内出産と標準報酬月額です 出産手当て金は標準報酬月額の6割です 日額で計算
末日退職は その月は保険加入期間ですので 保険料を払います(会社折半)
末日前日退職ならその月は社会保険加入月にならないので 社会保険料(会社折半)を払わないのです 年金に影響します
出産手当て金は標準報酬月額28万円以上だと保険を任意継続にするか、国保にするかでもらう額が影響します

はじめまして。
北海道に住んでいる、N M と申します。OO歳の既婚者です。
ホームページを拝見させていただきましたが、私の場合はどうなのか? わからないので、お忙しいところ申し訳ありませんが、
お教えいただければ幸いです。宜しくお願い致します。
現在の勤務状況
平成12年4月1日に現在の勤務先に就職し、翌年の3月末日の2、3日前で、一旦退職扱いとなり、再度4月1日雇用となります。
年契約で1年ごとの更新となっています。勤務時間は土・日・祝が休みで一日の勤務時間は8:45〜17:15で休憩1時間、実働7時間30分です。
健康保険(社会保険)・年金保険(厚生年金)・雇用保険の加入期間
平成12年4月1日〜平成13年3月29日(退職日)
平成13年4月1日〜平成14年3月29日(退職日)
平成14年4月1日〜平成15年3月28日(退職日)
平成15年4月1日〜平成16年3月29日(退職日)〔予定〕
平成16年4月1日〜平成17年3月29日(退職日)〔予定〕
強制加入期間1年を満たしていませんので退職後6ヶ月以内の出産手当て受給要件を満たしていないことになります
2,3日で再雇用され、再度4月1日から社会保険に加入するの毎年3月の28日か29日に退職となるので、3月分の保険料は支払っていません。また、退職後で、
病院に行くことも無かった為、任意継続もしていませんでしたし、国民健康保険にも加入していませんでした。(毎年2、3日間は無保険)。また、失業保険の給付も受けていません。この度、出産を迎えるにあたり、出産予定日が3月30日。今年の契約期間終了日(退職日)が前日の3月29日です。
また、4月1日から同じ勤務先で勤務します(出産の為休暇をもらう予定ですが)ので4月1日からまた、健康保険(社会保険)に
加入するのですが・・・。
メールを送信したのですがアドレスに問題があるのか届かないようですのでここに載せました

質問です。
@?????? 現在の勤務先に就職してから、毎年、4月〜翌年2月分の健康保険料を収めていますが、
3月分の保険料は任意継続していなかった為、収めていません。
上記のような健康保険加入期間で、出産育児一時金・出産手当金は支給されるのでしょうか?
A?????? 出産日が無保険の3月30日・31日の場合、出産育児一時金・出産手当金は支給されるのでしょうか?
2日間の為に任意継続する必要はありますか?
退職後の出産手当金の受給要件を満たしていません 加入期間中(退職でなく出産休暇中)出産にする必要があります
B?????? 出産日が健康保険加入期間(3月29日以前・4月1日以降)の場合、無保険期間があると(任意継続しないと)
出産育児一時金・出産手当金は支給されないのでしょうか?
?出産育児一時金は 市役所で相談してください
C?????? 出産手当金は、出産の為に休暇をとった場合に支給されるものと思いますが、仕事が忙しいので体調が良ければ出産間際まで
出勤したいと考えています。その際の出産手当金は、産前6週分ではなく、あくまでも仕事を休んだ日数で計算されるのでしょうか?
休業期間の所得保障ですので収入があれば出ません
また、産後も8週休暇をとれると思いますが、できることなら、なるべく早く出勤したいと考えています。
その場合も、あくまでも休暇をとった日数で計算されるのでしょうか?(ちなみに、産前6週・産後8週以内に仕事をしても良いのでしょうか?)
産後の場合は労働基準法で労働禁止期間があります
D?????? 雇用保険からは、産休の為の給付制度はありますか?
?産休は失業の要件を満たしません
?詳細はH−Pに記載していますのでそれを参考にしてください 直接社会保険事務所 ハローワーク 労働機銃監督署でお聞きになるのが確かだと思います
会社に相談して継続雇用にするか 社会保険事務所に相談して任意継続にするか になります

 以上のような疑問(質問)があります。出産時、出産休暇時に支給される給付金にはどのようなものがあるのか?
出産してからシマッタ!!ということがないよう、教えてください。 はたして、給付を受けられるのか? 
 お忙しいところ、大変申し訳ありませんが、ご返事をお待ちしています。どうぞ宜しくお願いいたします

はじめまして。
今退職後の保険についていろいろと調べており、わからないことがあるので教えてください。

私は平成13年5月から仕事をしており出産のため来月(3月いっぱい)で退職することにしました。
出産予定日は、8月16日です。
退職後の出産ですが、社会保険に2年11ヶ月加入し退職後6ヶ月以内の出産予定なので
出産手当金・育児一時金が貰える権利があることはわかりました。
4月からは夫の扶養に入ろうと考えております。
今の職場の保険を任意継続はする予定はありません。
ちなみに、夫は農林水産省の共済組合です。
共済組合のほうからは収入がなくなった時点で扶養になれるとのことです。
そこでです!!!!!

私の標準報酬額は約20万円です。日給制ですので1ヶ月の働いた日数により給料が変わります。
こういう場合の計算方法はどうなるのでしょうか?
標準報酬額が基準になります

出産手当金を支給されているとき(日額3612円を超える)は夫の扶養からははずれ、
市の国民健康保険の手続きをしなくてはいけないと聞きました。
どういった手続きをすれば良いのでしょうか?
夫の職場の共済組合の方からは扶養は外れないと言われました。
扶養から外れるのは社会保険だからですか?公務員は違うのですか?
扶養から外れるのは社会保険だからです 政府管掌の健康保険の規定なのです 公務員は公務員の共済組合にお聞きになってください

出産手当金の申請は産休後ですよね?支払いもその後ですよね?
支払いは一括ですか?
公務員の共済組合にお聞きになってください 経過後まとめて一括が楽ということでしょう
扶養から外れるのであれば、私のばあい予定日が8月16日ですから
42日前の7月の始めに自分で市役所に国民健康保険の手続きに行かなくてはいけないのですか?
あなたの場合 共済組合に入れてもらえるということでしょう
健康(医療)保険に入れてもらえるとか 入れてもらえないないという次元の話ですので・・・・
もし、出産予定日より過ぎてからの出産だと過ぎた分も出産手当金が支給されるとききました。
月の途中から保険ってきりかえられるのですか?
そして、58日後の産休後脱退をするのですか?
公務員の共済組合にお聞きになってください
もし、市役所の方へ7月の始めに国民健康保険の手続きに行かなかった場合
(扶養をはずれるということを知らなかった場合や出産してから
出産手当金の制度を知った場合)は、出産手当金を申請した後(10月頃)
さかのぼって予定日の前後である7月から10月分を国民健康保険への手続きをするのですか?
参考の為ですが 時効は2年です  まとめて精算すれば良いでしょう
国民健康保険の手続きを忘れたからといって出産手当金が
支給されなくなることってあるのですか?
参考の為  出産手当金 請求するのは元の事業所 国民健康保険の手続き 請求されるのは市役所 相互に連絡はないでしょう
8月の出産予定なので7月頃からは病院へ毎週通わなくてはいけないし、保険証もころころ変わるのも嫌なのですが・・・。

失業保険はハローワークの方で延長を申請する予定です。

長くなり、書いてある意味が分からなかったらごめんなさい。よろしくお願いします。 


強制加入保険が継続1年未満
強制加入保険が継続1年以上してないので退職後6ヶ月内出産の手当金の受給資格の要件を満たしていません
任意継続被保険者になるか 退職しないで被保険者のままでいるか 会社で相談するのもいいでしょう
出産育児一時金は国民健康保険の被保険者でも 健康保険の被扶養者でも請求できます

出産前労働は可能ですが出産後の労働は労働基準法で禁止されています
出産手当て金は所得保障ですから賃金の支給があれば調整されます
失業保険は働く意思 能力があることが前提です
詳細はH−Pに記載してますので参考にしてください 確認は社会保険事務所やハローワークで直接なさるのがいいと思います


送信日時 : 2004年6月30日 9:51
昨年の8月6日から派遣会社で働き、社保に加入したのが、10月です。本日6月30日で退職しました。 ? 夫になる方が、保険になにも加入していない状況ですが、出産も1月24日予定しています。 ? 出産手当金や保険料の事を考えると、任継がいいのか国保に加入するのが良いのか・・・ ? まだ籍は入れていません。夫になる方は無職で2年程支払いしていないそうで、区役所に確認すると ? 2年にさかのぼって支払いしれば加入できるとの事(4万くらいと言われました) ? 任継にするとなると、出産手当金を受給するまで支払いし、その後、夫の国保の扶養に入る形になる ? のでしょうか?国保に加入となると、籍を入れた段階で夫の扶養に入る形なんでしょうか?
夫が無職の間はあなたの妊継続被保険者の被扶養者に夫がなれると思います
夫が就職して厚生年金加入すればあなたは年金のみ被扶養者3号になります 
出産手当て金は出産後56日までなのでその日まで任意継続に加入ということ
現時点では2人とも無職なので年金は免除可能かどうかお聞きになってはいかがでしょうか ?
上記のこと社会保険事務所で確認してください

退職後(資格喪失後)の出産手当金 2007/4/1より廃止になります

(資格喪失後の出産に関する給付)
健康保険法第106条
 
1年以上被保険者であった者(※第104条参照 川口)
被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、
出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる

それで 1年以上被保険者であった者とは 第104条のものを言うとある

このいわゆる1年以上強制加入の被保険者あった者が 被保険者健康保険法第3条「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいうの資格を喪失した日後6月以内に出産したときは
出産につき被保険者と・・・と第106条は読みます
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\taishoku\ninnkei2.htm

任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、
その資格を取得した日
の前日まで引き続き1年以上強制加入の被保険者(第104条)であったならば 
任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内ならば出産手当金が受給できる(第106条)とに規定されています

 

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)
の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)
であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

退職後の出産 6ヶ月以内
2007/4/1より廃止になります

社会保険に手引き 平成12年度版 p177に 
出産手当金 資格喪失の日の前日まで強制被保険者(任意包括被保険者を含む)期間が継続して1年以上あり 被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内・・・・・
任意継続被保険者の資格を失った人についても 
任意継続被保険者の資格を取得した日の前日まで継続して1年以上強制被保険者(任意包括被保険者を含む)があれば 
同様に支給されます》と記載されています
 

第102条
被保険者
健康保険法第3条が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から
出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、
出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。
(出産手当金)

健康保険被保険者期間を 1年以上を満たしていない場合
任意継続被保険者の手続きをしていれば健康保険に関しては在職中分娩と同じ扱いですので
退職後の分娩
でも任意継続被保険者である期間は出産手当金を受給できる

任意継続被保険者 任意継続被保険者の資格喪失 

強制加入が1年に満たない場合は第106条に該当しないので
退職後は
第102条の被保険者ということで退職後は任意継続被保険者健康保険法第3条になっていなければならないということになります

参考⇒Iメールより 健康保険1年未満加入者の出産手当金と任意継続

以前健康保険1年未加入でも任意継続すれば、出産手当が支給されるとメールした者です。
 3月O0日に男の子を出産して、病院で証明をもらい、4月00日に郵送し、同00日に 社会保険事務所が受理し(請求期間は2月O日〜5月00日の98日間)、5月00日に 支給決定、振込み手続き済と郵送で支給決定通知書が、届きました。

ようやく、支給されました。6月分の任意継続はしません。(結局1月〜5月分任意継続) 
今回のことで、やはり本を読んで、私には権利がないと思っていましたが、直接、社会保険事務所に尋ねてよかったです。
お役所のことは、権利があっても、むこうからはも言って きません。
これから、子供のことや年金など....かかわりが多くなるので、どんな些細なことでも> 問い合わせをしていこうと思います。
また何かありましたら、メールいたします。 
この先、私も社会保険労務士の資格をとろうかな?と考えていますが....やはり難しいでしょうね。 
その時は、相談にのってください。 梅雨に入りますので、お体ご自愛下さいませ。先生のご活躍をお祈りいたします。

健康保険に2ヶ月以上加入していれば 任意継続被保険者になれますので退職後も同じ条件で医療給付を受けられます 
出産手当金については任意継続被保険者期間中は出産手当金の対象期間となり支給になります 
詳細はは会保険事務所で確認してください

東府中病院の出産手当金はわかりやすいので参考にしてください

任意継続被保険者の制度を利用して6ヶ月以内にしますか 
98日分の
出産手当金どうしますか 資格喪失から20日以内に申請 厳守(Mさんへ) 
保険料の支払いは
 月払いにします 支払い期日までに納付できないと即資格喪失です

健康保険第3条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3

健康保険第102条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h102

健康保険第106条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h106

根拠法文で説明

被保険者の出産手当金

退職後(資格喪失後)の出産手当金

任意継続被保険者 任意継続被保険者の資格喪失 

健康保険4条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h4

 

出産手当金 出産育児一時金

健康保険に加入している女性が、

出産したとき。30万円の出産育児一時金が支給されます。

(出産育児一時金)第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

出産手当金(休業する場合の所得保障)98日間

原則 分娩の日(予定日)以前42日間(多胎妊娠の場合は70日間) 分娩後56日間  予定より遅れるとその期間も含めます 標準報酬月額の60%の支給

(出産手当金)
第102条 被保険者が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から
出産の日後56日までの間において
労務に服さなかった期間、
出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。(出産手当金)

(出産手当金と傷病手当金との調整)
第103条 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。

> 最後に、久しぶりにサイトをみたのですが、少しわかりづらい点がございます。
>
> たとえば、傷病手当や出産手当金ですが、受給申請自体は受給期間とは関係なく、遅らせても申請可能です。
> 一方、年金の3号の場合、受給中は国民年金に加入が必要です。この時間的ずれというのはどのように修正されるのかがよくわかりません。   > 一番、妥当なのは、支給が決まったところでさかのぼって、第3号をはずれ、さかのぼって国民年金に加入することですが、それが可能なのでしょうか?  

遡及と言う表現が妥当かどうかは わかりませんが処理としてはそういうことなのです  考え方としては権利義務は事実の発生と同時に生じている 申請請求によりその範囲で納付額や支給額が具体化するということのようです

手続きは当然時間的ずれが起こりますので訂正ということで処理するのだと思います 請求の時効は2年となっています 不都合な処理をされていれば直接社会保険事務所でお聞きになるのがいいでしょう

健康保険法第3条

出産手当金などkennpo\shussannte.htm

 

任意継続資格喪失後の出産手当金について 投稿者:きんぎょ 投稿日: 9月 1日(水)17時57分46秒

HPや今までの質問等比較したのですが一つわからない点がありましたのでよろしければ教えてください。
16年6月、12年3ヶ月勤めた会社を退職しました。その後健康保険は任意継続しています。17年3月出産予定です

(資格喪失後の出産に関する給付)第106条により
資格喪失後6ヶ月以内の出産は出産手当金が給付されるようですが任意継続者にも当てはまるのでしょうか?
HPでみると出産時まで資格取得していないといけないように理解したのですが(違っていたらすみません)

最寄の社会保険事務所に聞いたところ任意継続者が資格喪失後6ヶ月以内に出産すれば手当金支給の対象になると教えてもらいました。

ただし出産が遅れたりして6ヶ月を超えた場合は対象外になってしまいますよと教えてもらいました。
もしも資格喪失後でも対象になるなら任意継続を途中でやめようかどうしようか思案しております。
教えていただけますか?

 

任意継続資格喪失後の出産手当金 投稿者:川口  投稿日: 9月 1日(水)19時55分2秒

あなたのように強制加入期間が1年以上ある人が  資格喪失後6ヶ月以内の出産となっています (退職後6ヶ月以内出産という言い方ですが)
任意継続被保険者になれが健康保険加入と同じに扱うといわれていますので 任意継続被保険者の資格喪失語6ヶ月以内の出産になれば出産手当金は支給されると読めます 

この件に関しては社会保険事務所で確認するようにと記載しています  

というのは行政は法文の読み込みが曖昧なまま処理している場合もあるので実際の取り扱いはどのようにしているかが大切になるからです 
担当者が誤解しているとそれを正すほど一般の人は強気に反論しないのです
任意継続資格喪失後6ヶ月以内のことまで言うのは東京や神奈川・京都などの社会保険事務所かなーと思っています 
任意継続被保険者には2年間加入しなければならないといいませんでしたか

健康保険法第3条
(定義) 第3条 
1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第104条 
被保険者の資格を喪失した日
(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)
の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)
であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

出産退職の場合
この場合被保険者期間1年以上あると) 
被保険者資格喪失後
6ヶ月以内分娩

(資格喪失後の出産に関する給付)
第106条 1年以上被保険者であった者(※第104条参照 川口)が
被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、
出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。

資格喪失後の出産手当金 投稿者:きんぎょ  投稿日: 9月 2日(木)21時15分44秒

御回答ありがとうございました。
私は出産後56日過ぎないと手続きできないと思い社会保険事務所に問い合わせしたのです。
社会保険事務所の方には
「どの時点まで加入している人が支給対象になるのでしょうか?」とお聞きしたのですが、
そうしたら喪失していても6ヶ月以内ならと言うことを調べてくれて、おり返しお電話を頂きました。
加入時は2年間資格がありますと聞きました。
払わなければすぐ喪失だと・・。払わなければならない・・・とまではいわれなかったと思うのですが勝手な自己解釈かもしれません。
5ヶ月分くらいだと11万円以上で払わなくても払っても対象者になるとしたら、収入の無くなった今かなりぐらついてしまいます。あとは良心の問題でしょうか?

 


(資格喪失後の死亡に関する給付)第105条 
前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、
同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、
又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、
被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、
その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
2 第100条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。

出産手当金などについて  投稿日:10月29日(水)12時20分32秒

はじめまして。現在派遣会社を通して仕事をしています。来年2/17に出産予定であり、12月をめどに仕事を退職することになりました。12月末でちょうど社会保険が11ヶ月であるため、今の派遣会社では出産手当金などの請求が出来ないとの事で社会保険事務所のほうに問い合わせをしたところ、

任意継続であれば出産手当金、出産一時金などの給付ができると言われました。

未婚で出産するため出来れば出産一時金から貸付をしてもらい、出産を考えてました。

任意継続をした場合、出産手当金などどこに請求して、いつごろもらえるのでしょうか?

会社を退職するのでその場合、失業保険などはどうなるのでしょうか?

失業給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situgyou.htm 

半年ぐらいで仕事に復帰を考えているのですが、その間の生活などもあり、どんな手続きをしたらいいかわかりません。教えてください。よろしくお願いします

(出産育児一時金)第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

改正出産手当金shussat.htm