サラリーマンと結婚 退職    

富士市西船津 社会保険労務士 川口 徹 

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結婚退職した場合 
www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
seitoukekkon.htm
結婚退職の正当事由seitoukekkon.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseko19.htm#5

結婚退職しないでjyosei.htm#1-2

失業保険と被扶養者について

育児介護休業給付HelloWork\ikuji.html

就職しない場合

退職・転職と社会保険 被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者 

出産手当金を参照してください

自己都合退職か 
正当事由に該当する退職HelloWork\taiseito.htm

はじめまして。 今度 出産のため退職するので、いろいろな手続きを確認しようと インターネットで検索していて、先生のホームページを 拝見しました。 ぜひ、教えていただきたいのですが・・・。
健康保険、および出産手当金、出産一時金についてです。 ?

Q 派遣社員として 1年10ヶ月ほど働き、この9月で退職する予定です。 出産予定日は 12月末です。 この会社での健康保険は 昨年の6月から加入し、1年以上加入期間があるので 出産手当金は 受給できると思うのですが、 出産手当金など Q and A

健康保険はどうすればよいのでしょうか? ? 健康保険6 

Q 退職後、主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、今年1月〜9月までの わたしの総収入は 180万円ほどで、130万円を超えています。 そういった場合は 扶養には 入れないのでしょうか?
A 政府管掌健康保険と組合管掌健康保険で異なります
政府管掌健康保険では被扶養者になれるのですが組合の場合はまちまちです
被扶養者の認定 組合健保と政府管掌健康保険とで異なります

健康保険 年金3号に影響するのに苦情が無いのが不思議です

Q もし無理であれば、現在の健康保険を任意継続することになると思うのですが、 それは いつまで続ければよいのでしょうか? 収入の面で考えるなら、今年いっぱいまで任意継続して、任意継続被保険者 健康保険 出産出産手当金などQ and A 任意継続被保険者
来年1月から 主人の扶養に入れると思うのですが、 出産手当金の受給中は 入れないとも聞きました。
もしそうなら、受給が終わるのが 来年の2月下旬の予定なので、 そのあと 主人の健保の扶養に入れるのでしょうか。

A まず被扶養者になり 出産手当金受給するならその期間国保の保険料を払うということです
Q また、こういった場合 出産一時金の申請は どちらの健保組合ですればよいのでしょうか。 ? ?
A 両方から受給できないということですので有利なほうに申請すればよいと思います
長い質問になってしまい、申し訳ありません。 もしなにか アドバイスをいただければ 幸いです。 よろしくお願いいたします。

出産・育児と社会保険 受給額100万円を超えるかも    出産育児一時金 出産手当金

失業保険と被扶養者について(愛知のOさんへ)

扶養であるか否か関係無く受給できますが(横浜のYさん)

失業給付を受けていればその額によってはその期間、社会保険等他の制度で扶養家族に該当しなくなることもあります  (給付日額が目安として3611円以下(3611円の360日分130万円未満)であれば被扶養者 )  参考月刊社労士1999.9p46審査会採決H11.05

質問の中から 
社会保険の被扶養者は 失業保険受給の場合 〔日額〕130万円/360日=3611円以下の場合です (130万円はこれからの年間の見込み額です)
失業保険の日額がその金額を超えていると被扶養者に該当しません 
受給期間は 被扶養者として夫の社会保険に入れてもらえないので 国民健康保険(任意継続が有利な場合がありますので保険料などを比較して判断してください) 国民年金の手続きをします
 
失業給付金は 被扶養者であるなしに関係なく 失業の要件に該当していれば受給できます

問題は失業の要件です

専業主婦として被扶養者になれば働く意志がないとされ失業に該当しなくなります したがって失業保険受給の対象にならなくなりますから表現に注意してください 

働く意志と能力があれば失業中です
失業保険の待期中は収入がないので被扶養者です
 
結論として

働く意志がなければ 失業保険は貰えなくなります
夫の社会保険の被扶養者となります
働く意志があれば失業になりますので 失業保険を貰います 

日額3611円を超えて失業保険を貰えばその期間は被扶養者になれないので自分で国民健康保険または健康保険の任意継続・国民年金に入ります

国民年金は未納が2年以内なら遡って保険料を払えます そのうち市役所から督促状がきます

被扶養者について 
社会保険(健康保険、年金) 税金 会社の規定と 要件がそれぞれ違います 別個に考えます

 HPを拝見していると、親の扶養になることも可能とか?

 被扶養者になるには年齢制限はありません

 (扶養の認定が必要の様な気がしますが。。。)

 16歳以上60才未満の人は通常就労し得る状態にあるから 特に厳格に就労の事実 収入の有無を調査認定するということです 無収入・少額の収入を認めてもらえれば被扶養者になれます

私は、22歳のフリーターで、ずっと父の扶養保険に入っていたのですが・・・・・

 

類似の質問

社会保険労務士
    川口徹 様

はじめまして。
HPを拝見致しまして、色々勉強させて頂いております。
でも結構難しくて、・・・・・・はよく理解できなかったり致します。
そこで、直接メールにてご質問させて頂きたくお忙しいとは思いますが、ご回答願えませんでしょうか。

私は、今年の4月に結婚退職をいたしまして夫の扶養に入ろうと思ったのですが、組合の方で私が失業手当の手続きをしたと言うことで扶養に入れませんでした。

今はまだ給付制限中です。もちろん無収入です。支払い開始日は9月からになります。給付金額は5,543円/日。給付日数は150日。
年間収入見込の130万に届かないのにダメでした。

その時、川口さんのHPをみて、「被扶養者の認定」のページで「組合健保で被扶養者にならなくても 130万円未満であるとの事業主の証明で
社会保険事務所へ申請すれば年金は第3号になれそうです」 と、書いてあるのをみて社会保険事務所に電話をして聞いてみたところ

「失業給付制限中であろうと受給終了するまでは年金は第1号です。受給が終了したら3号に変更できます。
年収130万とはパート・アルバイトとかの事をいい、失業手当は該当しません。失業手当をもらう場合は、国民年金第3号に入れません」
と言われましたが、本当にそうなのでしょうか?

私は、失業保険も収入の1部だと思ったので、貰っても130万未満なら 社会保険事務所へ申請をすれば、国民年金第3号になれると思ったのですが違うのでしょうか?

夫の扶養に入れるものとばかり思っていたので何も考えずに会社も辞めてしまい、式を終えて間もないのでお金もありません。
このまま、払わないで受給終了まで待ち、その後年金第3号に変更してしまおうかとも思ってます。

社会保険事務所の方が言うには、年金の未納期間分だけらえなくなるということなので、もし私が1年間払わなかったらその1年分の金額だけ年金がもらえないのであればそれはそれでいいのかなって気にもなってしまいます。

ただ、母に聞いた話では国民年金の催促状がきて払わないと、国民年金の資格が失って2度と国民年金に加入することができなくなると言われました。

どうすればいいのか、とても悩んでいます。是非ご回答をお願いできませんでしょうか。宜しくお願い致します。

 

就職しない場合 
退職して結婚するまで 期間があれば

任意継続被保険者にならない場合は国民健康保険  国民年金第1号被保険者の届けをします 保険料は自分が納めます

結婚して 扶養されることになれば 

国民年金第3号被保険者(市役所)の届けをします 保険料は自分が納める必要はありません

健康保険被扶養者 被扶養者認定通知書を(事業所が手続き)社会保険事務所へ申請します 
その時点では 妻の収入は無しです 

収入はこれからの収入の見込み額です 
年金、不動産収入、等がなければ 失業すれば収入は無しです 失業給付を受ければそれが収入です

被扶養者の収入申告書を提出します(事業所が手続き) 離職した会社 失業給付の受給などについての記載欄があります 

 

Q 退職後は、主人の扶養に入りたかったのですが、会社側からは収入が超えてるから扶養は無理だと言われてしまいました。

健康保険は、任意継続にするか、国民健康保険にするか、保険料を聞いてから決めようと思ってます。

国民年金なのですが、扶養なら3号になるので保険料は払わなくて良いと理解したの
ですが、私の場合、扶養には入れないので、やはり1号になるのでしょうか?
それとも夫の健康保険には入れませんが、退職後は収入がなくなるので、年金は3号として認めてもらえるのでしょうか?

A 政府管掌健康保険と組合管掌健康保険で異なります
政府管掌健康保険では被扶養者になれるのですが組合の場合はまちまちです
被扶養者の認定 組合健保と政府管掌健康保険とで異なります

健康保険 年金3号に影響するのに苦情が無いのが不思議です

 


また、半年以内の分娩なので、出産手当金が支給されると思うのですが、そのへんについても
出産 出産手当金など

・いつごろ支給されるのか?

・年金が第3号として認められた場合は、受給中は第1号に変更するのか?など疑問があります。

他、失業保険についてもいくつか分からないことがあります。
ハローワークへ行こう  失業給付の上手な受給

出産を理由に延長ができるというのは、給付時期を指すのでしょうか?
ハローワークへ行こう 受給期間の延長を受ける 

通常、退職後から給付されるまでに3〜4ヶ月かかるところを、出産を終えて働ける状態になった数年後(最大4年?)まで延ばせるということなのでしょうか?

そうなると給付されるまではもちろん無収入になってしまうわけですよね。

延長の手続きをして、実際に受け取りたい時期がきたら、どのような手続きをとればいいのでしょうか?

来年は夫の扶養に入り、子育てに専念し、来年以降、失業給付を受けるということで問題はないのでしょうか?
その場合、受給額によって、扶養から出るというふうに理解しておりますが。

いろいろと質問を書いてしまいましたが、実際のところ、今年すぐに主人の扶養に入れるのなら、このまま失業保険ももらわなくてもいいかな・・とおもっておりました。


落ち着いたら、仕事はしなくてはいけない状況なのですが、扶養の範囲内でと考えていました。
しかし、すぐに扶養に入れないと分かり、勤続13年ということもあったので、とりあえず、失業給付の延長手続きをしたほうがいいのかと思い、いろいろと悩み始めてしまったところです。

長くなりましたが、アドバイスをお願いいたします。
尚、明日は会社を休んでおりますので、日曜日中にお返事いただけるのでしたら、下記アドレスまでお願いいたします。

誠に勝手ながらよろしくお願いいたします。

A 最近 財政の苦しい健康保険組合が増え 違法に被扶養者の認定をしない組合もあるそうです(読売新聞 1998.12の記事より) 気をつけてください 健康保険は国の制度です

健康保険組合は独自な運営をしていますが 政府管掌健康保険より条件の悪いサービスを認めるわけはありません

バブル時代の放漫経理・過剰サービスの後始末で現在サービスを落としている組合もある(運営の独自性の名のもとに限りなく違法に近い基準で被扶養者の認定をしない)ようです

現在退職してかつ無職無収入が明白であっても去年の収入で被扶養者として認めない組合もあるようです 
来年に 今年度の収入を見て遡って被扶養者の扱いをするのでしょうか

 

退職して 失業保険を受給する場合 
受給額より被扶養者になれない場合が多いので健康保険について任意継続を検討します 
保険料が任意継続被保険者の方が国民健康保険より安い場合があるからです 

(親の被扶養者になりますか?)
注意 出産の予定 任意継続については
健康保険を参照してください

退職・転職 を参照 フローで説明 失業 アルバイト 出産 国民年金 

 

失業給付の受給が始まり

給付日額が目安として3611円以下(3611円の360日分130万円以下)であれば被扶養者です
(認定は社会保険事務所)

それを越えると その期間 被扶養者でなくなります その場合は国民健康保険 国民年金第1号被保険者の届けをします(市役所)  その期間は保険料は自分が納めます

 

丁寧に教えてくださり本当にありがとうございました。 連絡が遅くなりまして申し訳ありません。  
さっそく失業保険受給中の被扶養者の取り消しをして
3ヶ月分の国民年金をはらってきます。

健康保険は良く調べた結果、夫の保険が全国土木建築国民健康保険組合なので 一世帯に国保は一つということで市町村国保より組合国保が優先するので 被扶養者でなくても被保険者となれるそうです。(良く意味がわからないんですけど)1999/9/18

はじめに

 

結婚退職した場合 

自己都合退職か 
正当事由に該当する退職かseitoukekkon.htm
が 3ヶ月の給付制限期間に影響します

正当事由に該当すれば3ヶ月の給付制限期間はありません

離職理由 受給資格者のしおりより

@解雇 A期間満了 B定年退職 等  給付制限はありません

C自己都合による退職 D懲戒解雇 その他  給付制限があります  

結婚退職が正当事由に該当するかに関しては、場合分けで考えるべきでしょう

受給期間中に再就職して、被保険者期間6カ月未満で再び自己都合で離職して受給手続きをとった場合は1カ月です。

参考 給付制限期間の免除 「正当な理由」として認められることがある 
自己都合でなければ三ヶ月の給付制限はありません 
正当事由に該当する退職taishoku/seitoukekkon.htm

解雇でない場合 
簡単に自己都合退職だと離職票に記載しない方が賢明です (最下欄に離職について意見を書くところがあります)
会社都合と書けば不正の行為になります それでは正当事由のため退職???
結婚のため転職ではどうでしょう 

相談者より返信
離職票では「自己都合」となっていたのですが、下欄に意見を書く場所があったので、きちんと理由を書き、且つ職員にも直接訴えました。やはり職員の方にはきちんと相談したほうが良いと思いました。 (結婚による遠方転居・転職の例)

 

参考 雇用に関する法律 労働基準法   解雇 更新拒否 雇い止め

傷病手当金  出産手当金など 健康保険 

被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者 失業給付の上手な受給

受給期間の延長を受ける

参照 リンク 雇用保険法 14条 被保険者期間 雇用保険 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

失保その2 所定給付日数

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

はじめに   ホームページにBACK

Q & A

失業保険の日額がその金額を超えていると被扶養者に該当しません 
受給期間は 被扶養者として夫の社会保険に入れてもらえないので 国民健康保険(任意継続が有利な場合がありますので保険料などを比較して判断してください) 国民年金の手続きをします ?
失業給付金は 被扶養者であるなしに関係なく 失業の要件に該当していれば受給できます

問題は失業の要件です
専業主婦として被扶養者になれば働く意志がないとされ失業に該当しなくなります したがって失業保険受給の対象にならなくなりますから表現に注意してください 

働く意志と能力があれば失業中です 失業保険の待期中は収入がないので被扶養者です
 
結論として
働く意志がなければ 失業保険は貰えなくなります 夫の社会保険の被扶養者となります
働く意志があれば失業になりますので 失業保険を貰います 
日額3611円を超えて失業保険を貰えばその期間は被扶養者になれないので自分で国民健康保険または健康保険の任意継続・国民年金に入ります
国民年金は未納が2年以内なら遡って保険料を払えます そのうち市役所から督促状がきます
被扶養者について 
社会保険(健康保険、年金) 税金 会社の規定と 要件がそれぞれ違います 別個に考えます
健康保険 被扶養者 健康保険  
Q HPを拝見していると、親の扶養になることも可能とか?
A 被扶養者になるには年齢制限はありません
Q (扶養の認定が必要の様な気がしますが。。。)
A 16歳以上60才未満の人は通常就労し得る状態にあるから 特に厳格に就労の事実 収入の有無を調査認定するということです 無収入・少額の収入を認めてもらえれば被扶養者になれます

私は、22歳のフリーターで、ずっと父の扶養保険に入っていたのですが・・・・・


就職しない場合 
退職して結婚するまで 期間があれば
任意継続被保険者にならない場合は国民健康保険  国民年金第1号被保険者の届けをします 保険料は自分が納めます
結婚して 扶養されることになれば 
国民年金第3号被保険者(市役所)の届けをします 保険料は自分が納める必要はありません
健康保険被扶養者 被扶養者認定通知書を(事業所が手続き)社会保険事務所へ申請します 
その時点では 妻の収入は無しです 
収入はこれからの収入の見込み額です 
年金、不動産収入、等がなければ 失業すれば収入は無しです 失業給付を受ければそれが収入です
被扶養者の収入申告書を提出します(事業所が手続き) 離職した会社 失業給付の受給などについての記載欄があります 

退職して 失業保険を受給する場合 
受給額より被扶養者になれない場合が多いので健康保険について任意継続を検討します 
保険料が任意継続被保険者の方が国民健康保険より安い場合があるからです 
(親の被扶養者になりますか?)
注意 出産の予定 任意継続については健康保険を参照してください
退職・転職 を参照 フローで説明 失業 アルバイト 出産 国民年金  

http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/HelloWork/situgyou.htm#6-2 結婚退職
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seitoukekkon.htm
http://www.eeblog1.jp/kanntou/kanagawa-ke.html