退職後の任意継続被保険者と出産手当
2007/4退職後の
出産手当金・傷病手当金が廃止されます

社会保険労務士 川口 徹
 ホームページ

はじめまして。妻が退職してから会社の健康保険に任意継続しておりました。
特に収入があったわけでもないので、国民年金は第3号にしておりました。
この9月30日で健康保険が任意継続期間満了となりました。
実は、来年2月に出産予定です。この場合、出産手当金・育児一時金は受給できるのでしょうか。

退職後の出産手当金kennpo/shussannte.htm#2

任意継続被保険者・被扶養者・年金3号
1年以上加入しその後 任意継続してその資格喪失後6ヶ月以内出産


また、受給できる場合出産手当金の標準報酬額は2年前に退職したときの給料から算出されるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

出産手当金の標準報酬額は任意継続の標準報酬額です

根拠法文で説明

被保険者の出産手当金

退職後(資格喪失後)の出産手当金

任意継続被保険者 任意継続被保険者の資格喪失 

退職後の出産手当金

2007/4以降 退職後の出産の場合
出産手当金・傷病手当金が廃止されます

D
退職後の出産手当金 6ヶ月を越える場合は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm#5

退職後の出産手当金 結婚退職
skhqaa/skhqaa.htm

任意継続被保険者・被扶養者・年金3号
1年以上加入しその後 任意継続してその資格喪失後6ヶ月以内出産

D退職後の出産手当金 6ヶ月を越える場合は

健康保険被保険者期間が継続1年以上を満たしていれば 
退職後任意継続被保険者になっていて
その被保険者資格喪失後6ヶ月以内出産
でも出産手当金は受給できます  
(手続きは直接社会保険事務所又は組合健保) 出産育児一時金 
出産手当金が貰えます 退職日に注意
 

退職後(資格喪失後)の出産手当金

社会保険に手引き 平成12年度版 p177に 

出産手当金 資格喪失の日の前日まで強制被保険者(任意包括被保険者を含む)期間が継続して1年以上あり 被保険者の資格を失ってから6ヶ月以内・・・・・ 任意継続被保険者の資格を失った人についても 
任意継続被保険者の資格を取得した日の前日まで継続して1年以上強制被保険者(任意包括被保険者を含む)があれば 
同様に支給されます》と記載されています
 

第102条
被保険者
健康保険法第3条が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から
出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、
出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。
(出産手当金)

健康保険被保険者期間を 1年以上を満たしていない場合
任意継続被保険者の手続きをしていれば健康保険に関しては在職中分娩と同じ扱いですので
退職後の分娩
でも任意継続被保険者である期間は出産手当金を受給できる

任意継続被保険者 任意継続被保険者の資格喪失 

強制加入が1年に満たない場合は第106条に該当しないので
退職後は
第102条の被保険者ということで退職後は任意継続被保険者健康保険法第3条になっていなければならないということになります

参考⇒Iメールより 健康保険1年未満加入者の出産手当金と任意継続

以前健康保険1年未加入でも任意継続すれば、出産手当が支給されるとメールした者です。
 3月O0日に男の子を出産して、病院で証明をもらい、4月00日に郵送し、同00日に 社会保険事務所が受理し(請求期間は2月O日〜5月00日の98日間)、5月00日に 支給決定、振込み手続き済と郵送で支給決定通知書が、届きました。

ようやく、支給されました。6月分の任意継続はしません。(結局1月〜5月分任意継続) 今回のことで、やはり本を読んで、私には権利がないと思っていましたが、直接、社会保険事務所に尋ねてよかったです。お役所のことは、権利があっても、むこうからはも言って きません。
これから、子供のことや年金など....かかわりが多くなるので、どんな些細なことでも> 問い合わせをしていこうと思います。
また何かありましたら、メールいたします。 この先、私も社会保険労務士の資格をとろうかな?と考えていますが....やはり難しいでしょうね。 
その時は、相談にのってください。 梅雨に入りますので、お体ご自愛下さいませ。先生のご活躍をお祈りいたします。

健康保険に2ヶ月以上加入していれば 任意継続被保険者になれますので退職後も同じ条件で医療給付を受けられます 出産手当金については任意継続被保険者期間中は出産手当金の対象期間となり支給になります 詳細はは社会保険事務所で確認してください

東府中病院の出産手当金はわかりやすいので参考にしてください

任意継続被保険者の制度を利用して6ヶ月以内にしますか 98日分の出産手当金どうしますか 資格喪失から20日以内に申請 厳守(Mさんへ) 保険料の支払いは 月払いにします 支払い期日までに納付できないと即資格喪失です

健康保険第3条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3

健康保険第102条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h102

健康保険第106条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h106


健康保険4条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h4

 

出産手当金 出産育児一時金

健康保険に加入している女性が、

出産したとき。30万円の出産育児一時金が支給されます。

(出産育児一時金)第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

出産手当金(休業する場合の所得保障)98日間

原則 分娩の日(予定日)以前42日間(多胎妊娠の場合は70日間) 分娩後56日間  予定より遅れるとその期間も含めます 標準報酬月額の60%の支給

(出産手当金)
第102条 被保険者が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から
出産の日後56日までの間において
労務に服さなかった期間、
出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。(出産手当金)

(出産手当金と傷病手当金との調整)
第103条 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。

> 最後に、久しぶりにサイトをみたのですが、少しわかりづらい点がございます。
>
> たとえば、傷病手当や出産手当金ですが、受給申請自体は受給期間とは関係なく、遅らせても申請可能です。
> 一方、年金の3号の場合、受給中は国民年金に加入が必要です。この時間的ずれというのはどのように修正されるのかがよくわかりません。   > 一番、妥当なのは、支給が決まったところでさかのぼって、第3号をはずれ、さかのぼって国民年金に加入することですが、それが可能なのでしょうか?  

遡及と言う表現が妥当かどうかは わかりませんが処理としてはそういうことなのです  考え方としては権利義務は事実の発生と同時に生じている 申請請求によりその範囲で納付額や支給額が具体化するということのようです

手続きは当然時間的ずれが起こりますので訂正ということで処理するのだと思います 請求の時効は2年となっています 不都合な処理をされていれば直接社会保険事務所でお聞きになるのがいいでしょう

健康保険法第3条

出産手当金などkennpo\shussannte.htm

 

任意継続資格喪失後の出産手当金について 投稿者:きんぎょ 投稿日: 9月 1日(水)17時57分46秒

HPや今までの質問等比較したのですが一つわからない点がありましたのでよろしければ教えてください。
16年6月、12年3ヶ月勤めた会社を退職しました。その後健康保険は任意継続しています。17年3月出産予定です

(資格喪失後の出産に関する給付)第106条により
資格喪失後6ヶ月以内の出産は出産手当金が給付されるようですが任意継続者にも当てはまるのでしょうか?
HPでみると出産時まで資格取得していないといけないように理解したのですが(違っていたらすみません)

、最寄の社会保険事務所に聞いたところ任意継続者が資格喪失後6ヶ月以内に出産すれば手当金支給の対象になると教えてもらいました。ただし出産が遅れたりして6ヶ月を超えた場合は対象外になってしまいますよと教えてもらいました。もしも資格喪失後でも対象になるなら任意継続を途中でやめようかどうしようか思案しております。教えていただけますか?

 

任意継続資格喪失後の出産手当金 投稿者:川口  投稿日: 9月 1日(水)19時55分2秒

あなたのように強制加入期間が1年以上ある人が  資格喪失後6ヶ月以内の出産となっています (退職後6ヶ月以内出産という言い方ですが)
任意継続被保険者になれが健康保険加入と同じに扱うといわれていますので 任意継続被保険者の資格喪失語6ヶ月以内の出産になれば出産手当金は支給されると読めます 

この件に関しては社会保険事務所で確認するようにと記載しています  

というのは行政は法文の読み込みが曖昧なまま処理している場合もあるので実際の取り扱いはどのようにしているかが大切になるからです 担当者が誤解しているとそれを正すほど一般の人は強気に反論しないのです
任意継続資格喪失後6ヶ月以内のことまで言うのは東京や神奈川・京都などの社会保険事務所かなーと思っています 任意継続被保険者には2年間加入しなければならないといいませんでしたか

健康保険法第3条
(定義) 第3条 
1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)
の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)
であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

出産退職の場合
この場合被保険者期間1年以上あると) 
被保険者資格喪失後
6ヶ月以内分娩

(資格喪失後の出産に関する給付)
第106条 1年以上被保険者であった者(※第104条参照 川口)が
被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、
出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。

資格喪失後の出産手当金 投稿者:きんぎょ  投稿日: 9月 2日(木)21時15分44秒

御回答ありがとうございました。
私は出産後56日過ぎないと手続きできないと思い社会保険事務所に問い合わせしたのです。
社会保険事務所の方には
「どの時点まで加入している人が支給対象になるのでしょうか?」とお聞きしたのですが、
そうしたら喪失していても6ヶ月以内ならと言うことを調べてくれて、おり返しお電話を頂きました。
加入時は2年間資格がありますと聞きました。
払わなければすぐ喪失だと・・。払わなければならない・・・とまではいわれなかったと思うのですが勝手な自己解釈かもしれません。
5ヶ月分くらいだと11万円以上で払わなくても払っても対象者になるとしたら、収入の無くなった今かなりぐらついてしまいます。あとは良心の問題でしょうか?

 

末日退職 保険料の支払い 

退職日に注意 退職・転職と社会保険

任意継続被保険者kennpo\ninnkei.htm

任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行

任意継続被保険者と傷病手当金の受給額傷病手当金を受給している人退職して任意継続被保険者になるときは注意

健康保険の加入期間が1年に満たないんですが
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/1mimann.htm#1

被扶養者の認定

妊娠 退職  被扶養者 年金3号  一定額以下の収入なので健康保険は被扶養者・年金3号

出産 出産手当 失業給付 国民健康保険 年金1号を参考にしてください

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm#4

第3号被保険者 退職後の社会保険taishoku/taishoku.htm

国民年金第3号被保険者該当申立書
国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書

被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者健康保険に被扶養者として記載の場合
土木建築業などの場合

転職したら出産手当金を貰えなくなった たった1日の空白期間 

失業給付・受給期間の延長
HelloWork\enntyou.htm

失業などHelloWork/situgyou.htm

失業給付HelloWork/kyuuhu.htm

失業保険
計算式・単価 は毎年8月1日に変更されています
所定給付日数
失業給付を計算しようHelloWork/shoteikyuuhu.htm#9 

出産後の失業保険について

失業給付期間の延長申請
HelloWork/enntyou.htm失業給付期間の延長申請
失業給付の受給資格期間は1年ですが 妊婦等は退職後一年以内に失業給付を受給できないので 
そこで延長申請
失業給付受給資格期間を延長して働ける状態になるまで延期ができるようにしたのです

Q and A
雇用保険の相談

求職の申し込みをした後給付延長
任意継続被保険者  失業給付待期期間中の被扶養者・第3号(年金)

 

退職 出産 Q and A

退職 結婚 
失業給付
失業給付HelloWork\situgyou.htm

@ 結婚後の退職 被扶養者 失業保険
夫・会社員(健康保険被保険者) 妻 婚姻中退職
  被扶養者になれば失業保険は貰えないか ?

A退職後 結婚の場合 任意継続被保険者

退職者の社会保険料と任意継続保険料とその手続き

D失業給付・出産手当金を受給している間は 被扶養者 国民健康保険 国民年金第1号被保険者

自己都合退職  3ヶ月待期期間 無収入 被扶養者 

失業給付 日額3611円

 

退職後 国民健康保険   

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#2

失業給付受給終了日が事情により遅くなった場合の3号 参照 健康保険

退職後医療保険の選択 

退職・転職と社会保険

退職 継続医療 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/enntyou.htm 

@退職 被扶養者 失業保険

夫・会社員(健康保険被保険者) 妻 婚姻中退職

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#1

高齢者雇用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roudou.html#3

質問相談
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situmonn.htm

 

※順路T〜4まで

※順路1

退職⇒結婚 扶養⇒夫の健康保険の被扶養者・国民年金は第3号被保険者

出産手当金をもらう前
結婚して 扶養されることになれば
 

退職後はまず医療保険は夫の健康保険の被扶養者になり 国民年金は第3号被保険者になります

国民年金第3号被保険者(3号の手続きは会社経由で社会保険事務所で行います)の届けをします 
保険料は自分が納める必要はありません  

順路2へ行く

妊娠 退職 結婚 退職後6ヶ月以内出産予定

B退職後の出産手当金  退職後の出産手当金
taishoku/ninnkei2.htm#41#41 退職後の出産手当

C退職後 (資格を失ってから) 6ヶ月以内出産する時

 6ヶ月以内出産する時  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/ 健康保険

退職と出産手当金kennpo/shussannte.htm
医療保険 雇用保険 ・ 年金保険

出産手当金taishoku/ninnkei2.htm

 

 

妊娠 退職 結婚 退職後6ヶ月以内出産予定なし

A退職後結婚の場合 任意継続をする場合

D6ヶ月を越える場合は任意継続被保険者の制度を利用

出産手当金は健康保険 組合健保または政管健保(社会保険事務所)の支給です     
原則 出産手当金は健康保険加入中または任意継続被保険者であること

 

退職後の事を報告します Eーmailから 
@任意継続被保険者で出産手当金 
A国民年金3号被保険者の手続き
B失業保険

出産手当金を参照してください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm

市役所などの臨時職員  出産手当

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h102 

(出産手当金)第102条 
被保険者が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。

順路2 出産のため 失業給付期間延長の申請

順路3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm#1 医療保険

順路4まで

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030124mk21.htm 被扶養者

 

退職から失業給付終了後の手続きまでの流れ 被扶養者の場合 
失業給付が終了します その後の手続きについて 詳細です 相談者の報告から 

失業給付などの収入があると年金は1号国民健康保険になります 
失業保険の受給が終わり無収入になると
また被扶養者と年金3号の手続き
(3号の手続きは会社経由で社会保険事務所で行いますをします  

><

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/skhqaa\skhqaa.htm 最近の質問から

順路3へ行く

以上

注意 退職後 国民年金第3号被保険者の届を忘れずにします
朝日新聞 http://asahi1.asahi.com/life/nenkin-kaigo/001021m1.html

はじめに

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退職・転職と社会保険

私の場合国民健康保険のほうが安いと思うんですが、
受給期間中は
産前・産後であり病院に通う事が多いかもしれません。その場合は、
3割負担と同じだが、任意継続被保険者になったほうがいいでしょうか?

現在健康保険は月9000円支払っています。
 市役所に国民健康保険の金額を聞いて、その額より18000円の  ほうが安ければ任意継続被保険者になればいいんですか?

病気やケガの備え・出産手当金に関する考え次第です

Aさんの場合は任意継続被保険者(3割負担)になるほうがいいと思いますが  
健康保険の被扶養者も検討(3割負担だが保険料を支払わなくてよい 出産手当金・失業保険受給中は国民健康保険にしなければならない)

 

答えにくいので経験者のMさんに聞いてみます
これに関してしては結果論のような気がしますが どちらが良いかわかる人がいれば教えてください 川口

産前産後の医療費という点で出産経験者から言うとすると
妊娠中の健診、出産は順調にいったばあい
保険がきかないのでそういった点では、どちらが有利かと
言う点ではあまり意味がないかとおもいます Mさんより

この件に関してはcityfujisawa working parentsワーキングペアレンツに保険の使えるところ も詳細に記載されています  

Q and A

出産のため退職
Q and A
はじめまして。 今度 出産のため退職するので、
いろいろな手続きを確認しようと
インターネットで検索していて、先生のホームページを 拝見しました。 ぜひ、教えていただきたいのですが・・・。

健康保険、および出産手当金、出産一時金出産・育児についてです  

Q 派遣社員として 1年10ヶ月ほど働き、この9月で退職する予定です。 出産予定日は 12月末です この会社での健康保険は 昨年の6月から加入し、1年以上加入期間があるので 出産手当金は 受給できると思うのですが、 出産出産手当金などQ and A

健康保険はどうすればよいのでしょうか?  
Q 退職後、主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、今年1月〜9月までの
わたしの総収入は 180万円ほどで、130万円を超えています。 そういった場合は 扶養には 入れないのでしょうか?

 政府管掌健康保険と組合管掌健康保険で異なります

政府管掌健康保険では被扶養者になれるのですが組合の場合はまちまちです
被扶養者の認定 組合健保と政府管掌健康保険とで異なります
健康保険

年金3号に影響するのに苦情が無いのが不思議です

Q もし無理であれば、現在の健康保険を任意継続することになると思うのですが、 それは いつまで続ければよいのでしょうか? 収入の面で考えるなら、今年いっぱいまで任意継続して任意継続被保険者

健康保険 出産出産手当金などQ and A 任意継続被保険者

来年1月から 主人の扶養に入れると思うのですが、 出産手当金の受給中は 入れないとも聞きました。

もしそうなら、受給が終わるのが 来年の2月下旬の予定なので、 そのあと 主人の健保の扶養に入れるのでしょうか。

A まず被扶養者になり 出産手当金受給するならその期間国保の保険料を払うということです

Q また、こういった場合 出産一時金の申請は どちらの健保組合ですればよいのでしょうか。    

A 両方から受給できないということですので有利なほうに申請すればよいと思います

長い質問になってしまい、申し訳ありません。 もしなにか アドバイスをいただければ 幸いです。 よろしくお願いいたします。    K T 

妊娠 退職 結婚 退職後6ヶ月以内出産

御忙しいところすみません。
私は、現在、会社で働いている30歳の女性です。
2年半働いていた職場を1月いっぱいで退職して、2月6日に入籍、6月に出産予定です
保険は政府かんしょうです。手続きの事がよくわからないので、すみませんが流れを
教えて下さい。

婚約者とは同じ職場なので会社を辞めますが、出産後に仕事を探すつもりです。
ハローワークで受給期間の延長ができると聞きましたが、

失業保険の給付を受けているときは
失業給付・出産手当金を受給している間は主人の保険の被扶養者に入れないと聞きました

国民健康保険に入った方がよいのでしょうか?
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#91

任意継続被保険者というのもあるそうですが。
又、年金は国民年金被保険者種別変更届を提出すれば大丈夫ですか?


出産育児一時金と出産手当金も受けるつもりですが、どうすればよいのですか?

A 退職後6ヶ月以内の出産(健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
であれば出産手当金・出産育児一時金の対象になります  

 

1年以上加入しその後 任意継続してその資格喪失後6ヶ月以内出産ということです
と出産手当金は出るはずです 共済からです 法律はそのようになっているはずです
が 担当者は前例で手続きをしているので前例がないとわからないと思います 条文
の根拠を聞いた方が良いと思います 出産育児一時金は夫の配偶者出産育児一時金に
なります 参考に社会保険事務所でもお聞きになってください 共済だから共済に聞
くように言われるかもしれませんが  お聞きになった結果を教えてください  法
律の根拠を聞きながら話さないと通じない場合が多いでしょう 
 

 

 健康保険被扶養者  

被扶養者認定通知書を(事業所が手続き)社会保険事務所へ申請します 
その時点では 妻の収入は無しでしょう    収入はこれからの収入の見込み額です 
年金、不動産収入、等がなければ 失業すれば収入は無しです 失業給付を受ければそれが収入です  

被扶養者の収入申告書を提出します(事業所が手続き) 離職した会社 失業給付の受給などについての記載欄があります 

 被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者
A サラリーマンの奥様(いわゆる収入が無い場合)は第3号被保険者になります   通常は被扶養者の届をするので 夫の健康保険に被扶養者として記載されます 

第3号の届(3号の手続きは会社経由で社会保険事務所で行います)をする場合 この健康保険証で妻が被扶養者だと確認しますので 第3号の手続きが出来ます  
出産が退職後6月を超える恐れがあれば任意継続を考えなければ出産手当金を受給できなくなる恐れがあります 退職を少し遅らせるのがベターだと思いますが  

 任意継続の場合 自分の健康保険証を持つことになるので 夫の保険証に被扶養者と記載されません 
したがって役所で『扶養になっていることの申出書』をもらい、被扶養者の証明を申し出によって行うのです  
次に被保険者(配偶者)の会社で申し立ての書類で被扶養者の証明をしてもらいます 
それと一緒に任意継続被保険者証を(3号の手続きは会社経由で社会保険事務所で行います)国民年金課に提示します  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#91

  一般的には退職後国民健康保険
に加入すれば保険料又は保険税は前年度の収入や資産等を基準にして算出するので高額になります F市では年間最高48万円N市では50万円です 
そこで任意継続被保険者になる人もいます 

 任意継続 最高標準報酬額を28万円で計算するので最も高い額は月額22960円になります 参照 健康保険
問題は国民健康保険料の額との比較になります 市役所国保課で確認します

配偶者が健康保険の被保険者ならば被扶養者になるのが通常です  医療費 失業給付 出産手当金等考慮して決めます

 政府管掌保険の場合 (組合健保の場合はそちらで確認してください)
まず貴方の社会保険を任意継続にする場合 
申し込み期限厳守 退職後20日以内申請 (社会保険事務所)  
保険料納付に前納の場合と月払の違いもあります 払ったら途中解約で返してくれません

 

 標準報酬50万円計算の傷病手当金を受給している人が退職して任意継続被保険者になると最高の場合で28万円の標準報酬月額で計算されるので傷病手当金の受給額が少なくなります これを確認しないでトラブルの生じた例もあります

 任意継続は傷病手当受給中の場合は標準報酬が変わるので受給額が変わりますので注意してください
標準報酬が28万円以上の方は傷病手当受給中は国民健康保険に加入した方が得になる場合があります

任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り継続療養の手続きをしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 
 

退職しなければ健康保険の保険料半分は事業所負担ですので半額でよいわけです 任意継続被保険者や 国民健康保険より条件は良いわけです 

 

※順路2

  失業給付は出産が控えているので

ハローワークで求職の申し込みをした後給付延長の申し込みをして出産後失業給付を受給してもいいのではないかと思います  
出産のため休暇 育児休業というのもあります   順路3へ行く

※順路3

 

 出産手当金は健康保険 組合健保または政管健保(社会保険事務所)の支給です     

出産手当金は健康保険加入中または任意継続被保険者であること

 退職後受給の場合は継続して1年間強制被保険者(任意包括被保険者を含む)に加入で
退職後6月以内出産または任意継続被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産であること が必要要件となります

相談者からのメールより

最近、扶養に入ろうとしたのですが、夫の勤め先A社の組合に聞いたところ
>   「9月20日から給付(
出産手当金 奥さんが8月までB社で健康保険に加入)を受けられるので扶養認定できません。国民健康保険に加入してください。」と言われました。
>
@どこからどのような手当てが支給されるのですか?

奥さんが8月までB社で健康保険に加入していましたのでそこから出産手当金 出産育児一時金が出ます 

Aまたその手当てにはどのような手続きが必要なのですか?

B社在職中健康保険組合ならばその組合で 
政府管掌健康保険ならば社会保険事務所で手続きします 申請用紙をもらいます

9月20日から出産手当金を受給できるとのことですから その受給対象期間は収入があることになりますから 夫の扶養になれませんので国民健康保険になります

※順路4

順路4
 
働ける状態になれば失業保険を受給しますが日額3611円を超えていれば被扶養者をはずします

年金は1号国民健康保険になります 
失業保険の受給が終わり無収入になるとまた被扶養者と年金3号の手続き(3号の手続きは会社経由で社会保険事務所で行います)をします  

 

 

 

 

 

 

 

 

任意継続被保険者kennpo/ninnkei.htm#1

  • 申請は事業所管轄の社会保険事務所又は健康保険組合
  • 参考 任意継続被保険者は再就職までのつなぎとしての制度で2年間可能です 
    2年間の加入と前納を勧められると思います
    保険料納付に前納と月払がありますが再就職で健康保険に加入すれば問題はありません
    それ以外は原則として途中で辞めることは出来ません 払ったら途中解約で返してくれません

    被扶養者になるとか国民健康保険に加入するときなど前納金を返還しないので
    還付に関してトラブルが起きています(月払いにする) 
    順路4へ行く

    教育訓練給付 労働省リンク

    ・5年勤続した場合は、例えば英会話など習った場合、受講料の80%返ってくると聞きましたが、私の場合でも可能でしょうか?  また手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

    ちょうど5年あるようですがハローワークで確認してください

     受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に手続き

    支給申請手続きは
      教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して申請書類を提出します。(代理人、郵送(書留等)によっても提出可能です。)
      なお、受給資格等の有無をハローワーク又は教育訓練施設で配付する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙により、本人代理人(委任用必要)、郵送のいずれかの方法により、照会することができます。(電話ではトラブルのもとになるおそれがあるので行いません。)
      照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によりお知らせいたします。

     

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#1

    ・国民保険と社会保険について   

    現在歯医者にかよっています。   親知らず4本の抜歯と他の歯1本の抜歯です。   治療期間はたぶん2ヶ月ほどかかると思います。   普通の抜歯は多分5000円ほど。   親知らずは多分10000円ほど、一本につき費用がかかると思います。   継続医療をするならこれの2割負担でいいのでしょうが、継続医療をするということは、社会保険に加入するということですよね?   この場合、どうゆう方法をとったら一番負担が少なくてすむのでしょうか?

     


     雇用保険の相談Q and A


    > 雇用保険の相談

    Q 6年勤務し結婚して、妊娠して出産の為6月20日付退職しました。 夫と共働きでしたが、夫も7月20日付で退職し8月1日で新しい職場で勤務しますが 夫は次が決まっているのですが、

    この場合私は、失業保険の受給はどのようにすれば宜しいでしょうか?宜しくお願いします。 ?

    A まず夫の健康保険の被扶養者になるため夫の会社に申請します 
    つぎに年金3号被保険者の手続きを市役所でします ?

    失業給付は離職票を会社から貰ってまず住所地のハローワークで求職の申し込みをしますが 
    その後出産 育児のため1〜2年延期の申し込みをします ?
    退職後6ヶ月以内の出産ならば出産手当金受給も可能ですので出産後 社会保険事務所(又は勤めていた会社の健康保険組合)に出産手当金・出産育児一時金の申請をします  

    出産手当金受給期間は夫の被扶養者をはずし その期間は市役所で国民健康保険・国民年金第一号にします
    出産手当金の受給期間後は また健康保険は夫の被扶養者に 年金は第3号に市役所で行います ?

    失業保険の延期期間が終われば失業の認定を受けて失業給付を受けます
    失業給付を受ける間は夫の被扶養者をはずし その期間は市役所で国民健康保険・国民年金第一号にします ?

     

    出産直前まで仕事を続けるのですが、
    失業保険はいつから貰えるのですか?
    出産後すぐに
    失業者として認められるのですか?

    延長申請って何のことですか?
    社会保険に加入していると
    法定給付が一律28万円ですが、
    会社の
    健保独自の給付金がプラスされると聞いたのですが、それって何のことですか?

    これからの予定として 
    退職ならば 健康保険は被扶養者に 年金は3号にします 
    はろーわーくで求職の申し込み後 失業給付の延長申請をします 

    出産前42日 出産後56日分の出産手当金が社会保険から支給されますので出産後申請します  
    出産育児一時金も30万円受給できます 


    組合健保ならば健保独自の給付金としてプラスアルフワーがあるかもしれませんということです
    出産後働けるようになれば失業保険を受給します 

    失業とは@働く意思とA能力B求職の三要件が必要です 

    妊婦などは働く状態でないのでAが欠けるとされ失業者になれません 

    そこで延長申請
    失業給付の受給資格期間は1年ですが 妊婦等は退職後一年以内に失業給付を受給できないので 
    失業給付受給資格期間を延長して働ける状態になるまで延期ができるようにしたのです

     

        

    はじめに   

    @ 夫・会社員(健康保険の被保険者) 妻 結婚 退職

    Q1 退職 被扶養者 失業保険・健康保険

    被扶養者になれば失業保険は貰えないか? 

     会社を退職すると健康保険もなくなってしまうかと思いますがそれは、どのようにすれば良いのかと、

    もし、夫の保険に扶養としてはいった場合失業保険は申請できないのでしょうか。
    出来れば失業保険を受けたいのですが、健康保険をどうしたらよいのかわかりません。
    やはり、両立させることは出来ないのでしょうか。  
    私の会社もあまりよく教えてくれません。周りにも妊娠で退職した人がいないので、わかりません。   お忙しい中大変恐縮ですが出来ればよきアドバイスを頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

     夫が健康保険の被保険者ならば 妻は退職後 夫の被扶養者になれば自分の保険料を払う必要はありません

    結婚して就職しないでこれからの収入の見込みがなくなれば政管健保では被扶養者になれます 

    被扶養者kennpo\hihuyousha.htm を参考にしてください

    被扶養者になっても雇用保険上の失業の要件(働く意思・能力・求職活動・求職の申し込みなど)に該当すれば失業保険を受給できます

    結婚して被扶養者なれば 健康保険料も 年金も第3号なので保険料は支払う必要はありません

    但し 出産手当金をもらう時や、失業保険をもらう時には 受給額によっては被扶養者になれなくなることはあります  その際は種別変更を行い 国保と 国民年金(1号にします)の保険料を払います 

    被扶養者になれば失業保険が受給できないのでなく 失業保険給付を受ければ 被扶養者になれない場合があるということです

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#2

    妊娠 退職  被扶養者 年金3号 出産 出産手当 失業給付 国民健康保険 年金1号を参考にしてください

    Q 6年勤務し結婚して、妊娠して出産の為6月20日付退職しました 夫と共働きでしたが、夫も7月20日付で退職し8月1日で新しい職場で勤務しますが 夫は次が決まっているのですが、
    この場合私は、失業保険の受給はどのようにすれば宜しいでしょうか?宜しくお願いします。
     

    A まず夫の健康保険の被扶養者になるため夫の会社に申請します 
    つぎに年金3号被保険者の手続きを市役所でします
     
    失業給付は離職票を会社から貰ってまず住所地のハローワークで求職の申し込みをしますが 
    その後出産 育児のため1〜2年延期の申し込みをします
     

    退職後6ヶ月以内の出産ならば出産手当金受給も可能ですので出産後 社会保険事務所(又は勤めていた会社の健康保険組合)に出産手当金・出産育児一時金の申請をします  

    出産手当金受給期間は夫の被扶養者をはずしその期間は市役所で国民健康保険・国民年金第一号にします

    出産手当金の受給期間後は また健康保険は夫の被扶養者に 年金は第3号に市役所で行います  

    失業保険の延期期間が終われば失業の認定を受けて失業給付を受けます

    失業給付を受ける間は夫の被扶養者をはずしその期間は市役所で国民健康保険・国民年金第一号にします  

    はじめに

    Q 何やら聞きなれない言葉がたくさんあり、ピンと来ていないのが現状なのですが、
    簡単な言葉に言い換えると、
    出産手当金をもらう時や、失業保険をもらう時には、国保に変更(変更ってそんな簡単にできるのですか?)、

    それ以外の期間は扶養に入るという事なんでしょうか?

    A 変更は簡単に出来ます ただ任意継続の場合に 国民年金第3号の手続きをする際 
    担当者が事務処理を知らない場合があります

    国保も任意継続も、金額的にそんなに変わらないと思っていたのですが、
    (在職中の2倍になったとしても)

    任意継続の場合の方が在職中の2倍になったとしても 国保より安い場合があります 
    国保の金額は市役所ですぐ教えてくれます

    はじめに 退職・転職と社会保険

     

    A 退職後  結婚の場合 

    任意継続被保険者

    ホームページを拝見させていただきました。
    ただ、あまりにも情報量が多くて、どこを見たらいいかがわからず、メールをいたしました。
    私は、結婚を控えており、6月末で退職をしました。籍を入れる日はまだ検討中なんですが、遅くとも9月中には籍を入れるつもりです。

    8月以降転居することがあり、健康保険は任意継続することにしました。
    退職後医療保険の選択

    任意継続被保険者
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm

    さて、年金の手続きについてと、雇用保険、扶養に入ることについて質問です。
    1.健康保険を任意継続した場合、年金の支払いは免除されるのでしょうか?会社からは年金についてはそのうちに支払いの手紙が届くのでそれを待っていればいいと言わせています。本当にそれでいいのでしょうか?

    ⇒年金三号被保険者参照
    退職と任意継続被保険者

    2.雇用保険について、婚姻で転居を伴う場合待機期間がなしと聞いてますが、本当でしょうか?転居をするので、現住所のハローワークへ行くべきなのか、転居をしてからいったほうがいいのか決めかねています。
    ちなみに5年間就業しました。(うち期間をあけずに1回転職しています)また、雇用保険の金額によっては、その後扶養に入れないということが書いてありましたが、具体的にはどういうことなのでしょう?

    ⇒失業給付 結婚退職転居 
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/kekkonn.htm


    退職の正当事由
    http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/HelloWork/taiseito.htm

    3.扶養に入ることについてですが、主人の会社の組合では130万以上の所得があったとしても、配偶者が将来にわたって就業する予定がない場合には所得が130万を超えていても扶養に入れるということでした。このように組合によって違うことってあるのでしょうか?

    ⇒被扶養者
    http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm

     

    任意継続被保険者  と  国民年金3号被保険者   

    年金  健康保険 を参照してください

    女性が退職後結婚 出産手当金 失業保険を受給する場合に
    任意継続被保険者を選択する方が多くなりました

    一 女性が退職後結婚するまでは任意継続被保険者になり、
       結婚時に夫の被扶養者になる

       結婚して健康保険も被扶養者なれば 健康保険料も 年金も第3号なので保険料は支払う必要はありません

       @会社に1年以上在籍し
       A任意継続付保険者資格喪失後6ヶ月内に出産予定があれば、
        出産手当金の受給をする

        出産手当金とその期間支払う保険料を比較してどちらが得か

    二 女性が退職後結婚しても任意継続被保険者を継続し、
       夫の被扶養者になるが結婚時に国民年金のみ第3号にする
       参考 
    被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者                                                                                  
       @会社に1年以上在籍し
       A退職後2年6ヶ月内に出産予定があれば、
       退職後も任意継続被保険者を継続して 出産手当金の受給をする

       出産手当金とその期間支払う保険料を比較してどちらが得か

    但し 出産手当金をもらう時や、失業保険をもらう時には 
    受給額によっては被扶養者になれなくなることはあります  
    その際は種別変更を行い払います 国保と 国民年金(1号にします)の保険料を支払います

    はじめに

     

    C 退職後の出産手当金 参照 出産 出産手当金などQ and A
    2007/4以降 退職後の出産の場合
    出産手当金・傷病手当金が廃止されます

    出産手当金は健康保険
    組合健保または政管健保(社会保険事務所)の支給です 

    回答

    社会保険の手引き 平成15年度版 p192に   

    出産手当金 
    2007/4以降 退職後の出産 任意継続被保険者の場合
    出産手当金・傷病手当金が廃止されます

     

    出産手当金をもらう前
    退職後はまず医療保険は夫の健康保険の被扶養者になり 国民年金は第3号被保険者になります

    失業給付は会社の移転が退職の正当事由に該当するか微妙ですが出産が控えているので
    給付延長の申し込みをして出産後失業給付を受給してもいいのではないかと思います

    出産のため休暇 育児休業というのもあります

     

    任意継続被保険者の選択も一応検討してください 
    H-Pの退職と社会保険 ハローワーク失業も参考にしてください
    疑問があればmailをください

    はじめに

    出産手当金は健康保険加入中の出産が必要要件となります

    出産予定日が遅れると
    出産予定日が3日遅れると(10月に入ると)資格喪失後(4/1)6ヶ月を超えるので出産手当金がもらえなくなるのではないかと心配です。

    詳細は社会保険事務所で確認して間違いの無いようにしてください
    差し支えなければその内容を教えてください
    社会保険労務士 川口 徹

     健康保険 出産 出産手当金などQ and Aを参照してください

     

    社会保険事務所に一度電話して曖昧なところを確認することをお薦めします

    差し支えなければ会社の対応 社会保険事務所 ハローワークの回答を教えてください

    退職しないで 年休・出産休業・出産とすれば受給できます 出産前42日出産後56日は出産休業がとれます 

    その後育児休業 子が1歳になるまで可能です 育児休業の場合は健康保険料は本人事業主とも免除になりました  出産育児一時金は退職しても受給できます

    失業保険もあります

    はじめに

    D 失業給付・出産手当金を受給している間は            

    被扶養者 国民健康保険 国民年金第1号被保険者           

    出産手当金や失業給付を受給している間は 国民健康保険 国民年金第1号被保険者にします 
    市役所で種別変更届をします
    出産手当金や失業給付を受給してないときは
    夫の健康保険の被扶養者になり 国民年金は第3号被保険者にします
    任意継続被保険者のばあいも 国民年金は第3号被保険者にします

     

     

    はじめに

     

    Q 省略 被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者 土木建築業などの場合

     サラリーマンの奥様(いわゆる収入が無い場合)は第3号被保険者になります

    通常は被扶養者の届をするので 夫の健康保険に被扶養者として記載されます 
    市役所で第3号の届をする場合 この健康保険証で妻が被扶養者だと確認しますので 
    第3号の手続きが出来ます

    任意継続の場合 自分の健康保険証を持つことになるので 夫の保険証に被扶養者と記載されません 
    したがって役所で『扶養になっていることの申出書』をもらい、被扶養者の証明を申し出によって行うのです

    次に被保険者(配偶者)の会社で申し立ての書類で被扶養者の証明をしてもらいます 
    それと一緒に任意継続被保険者証を市役所(国民年金課)に提示します  

    土木建築業などの場合は夫が厚生年金でありながら 医療保険は国民健康保険組合なので 
    健康保険の被扶養者ということはないので 国民健康保険でも第3号になれるのです

    参考 返信より

    丁寧に教えてくださり本当にありがとうございました。 連絡が遅くなりまして申し訳ありません。  
    さっそく失業保険受給中の被扶養者の取り消しをして
    3ヶ月分の国民年金をはらってきます。
    健康保険は良く調べた結果、
    夫の保険が全国土木建築国民健康保険組合なので
    一世帯に国保は一つということで
    市町村国保より組合国保が優先するので
    被扶養者でなくても被保険者となれるそうです。

    返信より

    ・・・・・・ということで、社会保険事務所の方とかとお話して、
    役所で『扶養になっていることの申出書』をもらい、記入し説明できる書類を添付して
    提出することになっています。説明できる書類とは・・・
    @年金手帳(奥さんの!)
    A給与明細(保険料が給与天引きされていることの証明として)
    B失業給付の金額が載っているもの(3611円以下か?) 又は失業給付の受給終了証明など
    ですが、これは、全国的なことではないのでしょうか?

     


     

    川口様 ? お忙しいところ、失礼致します。

    掲示板で、「土木建築と年金」で8月21日にご相談させていただいた「てさん」です。
    お返事を受けて、早速土建に連絡し、たずねるべきところをお聞きして、夫の会社の所轄の社会保険事務所に問い合わせしました。 ?

    すると、必要書類を会社経由で提出すれば、おそらく問題なく第三号になれるでしょう・・とのこと。
    でも、以前会社の総務に断られているのですが、といったら、「こちらがOKしたということを伝えてください」とのことでした。 ? 至急書類を記入し、夫に「調べて問い合わせをしたら第三号に入れるといわれた」といってもらい、再度(前回断ってきた総務の人)お願いしたところ、あっけなく受諾されたそうです。

    退職した6月15日の翌日から第三号への加入とさかのぼって提出しておきます、となったそうです。
    ? 夫もよくわかっていないので、質問しきれなかったのだろうとは思いますが、今回は社会保険事務所(一番初めに問い合わせた地元の)も私に対して説明不足でしたが、最もひどいのは夫の会社の総務だと思います!

    何で初め断ったのか聞いて!といっていたのですが、「あまりないケースだった」らしいんです。だったら担当者であるあなたがしっかり調べてください、とじかに文句を言いたいほど、時間がかかりました。
    でも、こちらのサイトで助けられました。本当にありがとうございました!! また何かこういったことで行き詰ったら、参考にさせていただきます。 お騒がせいたしました。 2004/8/29

     

    返信より

    主人の会社の場合は、扶養に入るには、資格喪失証明書が要ると言われたので、扶養には入れないし、、・・・・・・・省略・・・・このご時世、きちんと社会保険を払ってくれる会社に再就職できる人なんて、限られていると思うのですが、せっかく小額ながらも勤め先が決まったのに、それを断らざるを得ない制度はおかしいと思いました。  

    ところで、国民年金の方は、1月時点で3号への届け出を行いましたが、その時も窓口の人は、健康保険の被保険者になっていないと変更できないの一点張りでした。「・・・・で調べたら、収入の無くなった時点で申し立てによって変更が出来ると書いてありました」と言うと、「申し立てで変更ができるのは、会社が倒産したりとか、そういった特殊なケースだけです」と断られました。なので、「私と同じような状況の人が3種に変更できた体験談が載っていました」とか、「社会保険労士の方からも出来ると言われました」というと、やっと不承不承認めてもらえました。  

    当然の権利を主張することが、こんなに大変なことだとは思ってもいませんでした。・・・・略

     


    土木建築国保と年金 投稿者:Tさん 投稿日: 8月21日(土)00時20分36秒

    現在専業主婦です。6月に会社員を辞め、社会保険・雇用保険から脱退しました。
    夫が建設会社勤務のため、土木建築国民健康保険組合という保険証なのですが、雇用保険も徴収されています。
    夫に総務に確認してもらったところ、国保なので被保険者にはなれるといわれたのですが、

    年金に関しては6月までの自己の収入が130万を超えているので第三号には入れないといわれました。
    しかし、今日区役所に第一号の手続きをしに行ったら、それはおかしいと指摘され、普通は保険と年金の処理はセットなのに・・と不思議がられてしまい、自分も気になってしまいました。
    なにかご意見いただけますか??宜しくお願いいたします。
    ちなみに社会保険事務所には国保のことはわからないといわれ、
    土建には個人での問い合わせは困るといわれ、たらいまわしでした。

     

    土木建築と年金 投稿者:川口  投稿日: 8月21日(土)11時15分27秒

    退職してこれからが無収入なのですから 3号に変更に出来ます、収入の無くなった時点で申し立てによって変更が出来る

    土木OOOO国民健康保険組合
    主人の会社の場合は、扶養に入るには、資格喪失証明書が要ると言われた

    とりあえず夫の扶養に入ろうと思い、O月時点で任意継続保険の払込を止め、O月末に資格喪失証明書を発行してもらおうと社会保険事務所に行きました。

    ? ところが、やはり、「社会保険」を支払ってくれる会社に再就職しないと、脱退は無理と言われ、資格喪失証明書は発行してもらえませんでした。会社によっては、無税の証明書か何かで扶養に入れるところがあると、・・・の人は教えてくれましたが、

    社会保険事務所の人の説明が不十分です 未納者は資格喪失されるのです 従ってその証明を貰えば良いのです

    hpの任意継続被保険者kennpo/ninnkei.htm#1 任意継続被保険者 資格喪失を参考に

    自己都合退職  3ヶ月待期期間 無収入ですから健康保険は被扶養者 失業給付 日額3611円

    川口先生初めまして。岡山県のOOと申します。
    HP拝見して、大変参考になりました。ただ少し不明な点がありましたので教えて 頂きたくメール致しました。

    Q O月30日付で自己都合退職致しました。現在無職です。3ヶ月待機後雇用保険の 失業給付を受ける予定です。HPによると、日額3611円を超えると扶養には入 れないとのことですが、私の基本手当て日額はOOOO円で、主人の扶養には入れ ないと思い国民年金と国保の手続きをしました。

    A 被扶養者になれないのは受給対象日(受給期間中)です 130万円/360が1311円を超えた場合ですから受給してない期間は被扶養者になるのです
    従って3ヶ月の待期期間は無収入ですから健康保険は被扶養者になり 年金3号被扶養者になれるのです(月単位で判断します) 

    Q しかし、給付日数が90日なの で、今年の年収(見込)は、3月までの給与所得と雇用保険失業給付(0000×90日) を合わせても130万円未満になります。主人の健康保険に被扶養者として加入す ることは可能でしょうか?

    A 年収の見込み額ですから 実際は収入がどのようになるかわわかりません しかし公的支給(失業給付等)は確実で1日当たり1311円を超えればその期間は被扶養者としないというのが社会保険事務所の扱いです



     

    @ 退職 失業給付終了 被扶養者になる場合 

    任意継続保険被保険者  申し立てにより3号
    Eーmailから 退職後の事を報告しますを参考にしてください

    失業給付制限期間 年金1号から3号に訂正 還付金の受給

    相談者の報告から
    退職から失業給付終了後の手続きまでの流れ

    失業給付が終了します その後の手続きについて

    <<状況設定>>
     ・失業給付金の終了日は6月26日。
     ・最終認定日は7月18日。
     ・健康保険は任意継続保険被保険者。6月分まで前納
     ・現在失業給付受給中のため主人の扶養ではない。
     ・国民年金は支払中。失業給付受給中のため
     ・住民税の支払請求が到着。

    <<疑問点>>
     ・扶養になるにあたって疑問に思った事。

    @会社の手続きを確認していませんが
     6月27日から扶養になるのは可能か?

    健康保険や年金(社会保険)は6月27日以降1年間の収入130万円未満であれば被扶養者になれますが 
    会社には会社の規定(就業規則など会社福利厚生の被扶養者)があると思います

    会社の規定とは 会社の独自の福祉規定である家族の扶養手当などで 配偶者手当ても独自の規定がある場合があります 
    多くは税金(配偶者控除)の103万円に準拠しているとは思います 

    従って被扶養者と言っても税金(配偶者控除) 会社の規定 社会保険(被扶養者)と制度が異なります 
    年間収入も税金住民税は12月31日を基準にしますが

    社会保険はこれから見込み額ですし基準額は130万円です 
    今までの収入は見込み額を推測する場合の参考として必要とされるのです 

     

    Aその場合(被扶養者にする)、必要になる書類は何があるのか?

    健康保険や年金は無収入または少額の収入の証明のための収入申告書があります 
    健康保険は会社の担当課で確認してください 会社経由で手続きをします
    (年金は直接市役所で1号から3号の種別変更届をします)

    女性の退職で医療保険は任意継続しても失業保険を受給するまでは収入がないので国民年金は第3号被保険者にします 

    任意継続被保険者の場合 夫の健康保険に被扶養者と記載されていないので 
    被扶養者証明は夫の健康保険では不可能ですので 
    任意継続被保険者証を持参します(市役所) 申し立てによりおこないます(手続きは前もって市役所で確認してください)

    失業保険や出産手当金などの収入があれば第一号に種別変更し 受給が終わればまた3号にします(市役所)

    任意継続被保険者でなくなれば夫の健康保険の被扶養者にします このとき健康保険被扶養者届け・収入申告書(無収入証明・少額収入証明)が必要となります(証明の用紙は健康保険組合または社会保険事務所にあります)

    夫の健康保険証に被扶養者と記載されれば 市役所ではそれで被扶養者と確認して年金は第3号にします
    任意継続被保険者のばあい 夫の健康保険の被扶養者になっていないので第3号にするのを忘れていることが多くなりますので注意してください その期間国民年金を払っていれば還付してもらいます

     

    B 勝手に任意継続被保険者を辞めて良いのか?
    任意継続の資格喪失38条
    kennpo/1mimann.htm#k38 

    任意継続被保険者は2年間又は他の健康保険(就職)に加入しなければ辞められません

    しかし任意継続保険料を支払わなければ即資格喪失させられます 

    何か手続きが必要なのか?

    任意継続保険料を支払わなければ資格喪失させられるので 健康保険の被扶養者になる手続きを(被被扶養者届け)します(会社経由・健保組合)

    まず任意継続被保険者の資格喪失の後

    夫の事業主を経由して
    社会保険事務所(Or健康保険組合)に夫の健康保険の被扶養者の届けを提出します 

    収入申告書の提出は
    資格取得届と同時に提出する収入のない妻を除く
    となっていますので被扶養者の収入申告書(無収入証明Or少額収入証明の記載欄があります)は必要になります  

    事業主経由なので夫の会社(または社会保険事務所Or健康保険組合)から用紙を貰いその会社に提出します 

    詳細はそこで電話で確認してください またその場合任意継続被保険者の資格喪失の書類も必要かも確認してください
     

    任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行 証明39条kennpo/1mimann.htm#k39

    Q 早速お返事有難うございます。川口先生のホームページの関連箇所には目を通したのですが、やはり分からない点があるので、再びメールしております。

    私の特に知りたい点は、任意継続を、2年に満たずにお金を支払わないで勝手に止めた場合、資格喪失証明書は、社会保険事務所から直ぐに発行してもらえるかどうか、と、いう点です。
    主人の会社からは、年金などで不利になる可能性があるので原則5日以内に届を出すよう言われているのですが、その日付と、資格喪失証明書の入手日との兼ね合いが上手く行くのかどうかが分かりません。

     

    A 納付日期限の翌日に未納の納付書を持って社会保険事務所(又は健保組合)に行けば 納付書で未納と確認して任意継続被保険者の資格喪失の証明書を発行してくれます 

    急がない場合は7〜10日過ぎ頃 資格喪失の通知がきますので同様の手続きで証明書を貰います

    >主人の会社からは、年金などで不利になる可能性があるので原則5日以内に届を>出すよう言われているのですが、
    >その日付と、資格喪失証明書の入手日との兼ね合いが上手く行くのかどうかが分>かりません。

    任継続被保険者期間中の年金の3号の届出は失業給付が終われば被扶養者の申し出によって行います(用紙は市役所又は社会保険事務所にある筈です)
    健康保険の被扶養者になっていれば夫の健康保険に記載されているかを見て被扶養者の確認します
    ⇒ 年金は市役所

    任意継続被保険者から夫の健康保険の被扶養者の変更は任意継続被保険者資格喪失の証明書で確認します
    ⇒ 健康保険は事業所の健康保険組合または事業所経由の社会保険事務所


    したがって会社の担当者の方は3号年金と健康保険の手続きの区別が混乱していると思います

    C6月27日に扶養になれたとして、
     年金はいつまで支払う必要があるのか?

    6月中に国民年金第3号被保険者になりますから6月分からは支払いません


    国民年金の1号から3号に変更する際、健康保険に扶養(7月に届け)で入っているか確認すると言っていました。
    こうなると、6月分の年金は支払う事になりますよね。

    被扶養者であれば3号です 支払いません 

    6月は任意継続被保険者なので申し立てによって証明 
    7月は健康保険扶養者なので健康保険証で被扶養者であることを証明  この個所が混乱する様です

    健康保険の扶養になるまでは任意継続なので任意継続被保険者証・申し立てなどで被扶養者証明します


    失業保険が終わり収入がなくなれば被扶養者ですから失業給付がなくなった時点が第3号の対象になります
    従って任意継続被保険者の期間でも国民年金第3号被保険者になります

    夫の健康保険の被扶養者記載のための被扶養者届は任意継続の資格喪失後なります

    失業給付の際 自己都合退職で3ヶ月の給付制限はありませんでしたか その期間結婚・被扶養者であれば任意継続と国民年金の件で年金の支払いに還付が必要な気もします  市役所で確認したらどうでしょう

    D住民税は扶養になったとしても、全額(2001年1月まで)
       支払わなければならないのか?
       それとも扶養になる前月Or当月までを支払うだけで良いのか?

    住民税は前年の12月31日を基準にして決めます 

     

    何度もありがとうございました。
    私がしなければならない手順を整理してみましたので添削(確認)して下さい。
    その際、ちょっと分からない事が発生していますので
    その返事もお願いします。


    <<質問>>
     ・任意保険の会社と主人の保険会社は私が住んでいる県とは違うのですが、
      社会保険事務所は私が住んでいるところで良いのでしょうか?
      健康保険組合とは私Or主人のどちらでしょうか?

    任意継続の被保険者資格喪失の通知は貴方の加入していた健保組合からきますが 
    健康保険の夫の被扶養者になるのですから夫の加入している健康保険組合になりますので夫の会社に提出します 


     ・書類を貰う時期は任意保険の期限が切れる前(6月27日〜)でも良いのでしょうか?
      それとも切れてから(7月1日〜)でしょうか?
     ・証明をもらう時に必要なものは何でしょうか?
      一日で終わるのでしょうか?それともまた別の日に出向く事になるのでしょうか?

    健康保険の被扶養者の届け 被扶養者の収入申告書 
    用紙はいつでも貰えます

    事業主経由なので夫の会社の総務課などにもあるでしょう 他の証明書が必要な場合がありますので会社に直接電話などでお尋ねになったほうがいいと思います

    私の今までの行動は・・・

    ・退職<8/10>

    失業給付金手続き 平成11年08月

    ・ハローワークで受給資格決定日<8/23> 待期期間7日
    ・給付制限期間<8/30〜11/29>

    ・支給開始日<11/30>
    ・はじめての認定日<12/6>
        ・
        ・ 受給中

     支給期間 平成11年11月30日〜平成12年06月26日
        ・
    ・失業給付金終了日<平成12年6/26>
    ・最終認定日<平成12年7/18>

    ・結婚・入籍<平成11年11/27>

    ★質問★
    @8月〜ずっと国民年金の種別は変更せずに支払い(国民年金And任意保険)続けていました。
    この状況だと還付してもらえるのでしょうか?

    入籍が11月27日ですから この月から被扶養者として国民年金第3号被保険者になりますが 失業給付が11月30日なのでこの日から収入があることになりますので第1号被保険者の届をします 
    このような場合3号被保険者と第1号被保険者どちらで事務処理をしているかは私はわかりません もしこの月が第3号被保険者と認められるならば国民年金は払う必要がないわけです 

    失業給付受給を1日遅らせ12月1日からにすれば 11月は被扶養者です 失業保険受給中は収入がありますので第1号被保険者になります

    もしわかったら教えてください 

    参考として 
    もし結婚入籍が8月であれば無収入・被扶養者期間が3ヶ月くらいあったわけですから3号被保険者として国民年金を3ヶ月分支払わなくて良かったわけですから この場合は還付をしてもらえます (事実婚・同一住所も同様 健康保険法第OO条)

    もっとも貴方の場合任意継続被保険者なので夫の健康保険証に被扶養者となっていないので 市役所の方で事務処理の仕方を知らない人もいますので手間がかかりますが

     

    B国民年金を3号にした後に扶養の申請になっても6月分の年金は支払うのか。

    市役所は被扶養者として確認してから第3号の手続きをするといいます

    <<質問>>
     ・3号になったからと言って国民年金は支払わなくて良いって事では
      ないですよね。扶養になりました。って言う届け出は主人の健康保険証に
      私の名前が載ってから手続きに行くのでしょうか?
      別に何か資料があるのでしょうか?
      それとも手続きをする必要は無いのでしょうか?

     ・市役所に行く時に必要な物は何でしょうか?

    市役所に1号から3号の種別変更に行くときは夫の健康保険証に被扶養者になっていればそれで市役所は確認しますから 被扶養者として貴方の名前が記載された健康保険証と貴方の年金手帳・印鑑を持参します 
    市役所へ行くときも電話で必要事項 持参するものを確認していく方が安心です

    従って7月からは健康保険の被扶養者として記載されますから3号の確認は問題ありません

    問題になるのは任意継続被保険者の間の被扶養者期間です 
    去年の11月か今年の6月のどちらか(失業給付を貰い始めた月か終了月)を被扶養者の月として認めるべきだと思います 
    健康保険に被扶養者として記載されていないので 市役所の担当者は他の書類(申し立てをする)で認定しなければなりません 

    担当者がベテランでないととんちんかんな説明をします 1ヶ月分ですから13300円です説明の仕方であきらめるかどうかになります 

    1度お尋ねになってみてください 

    説明としては
    「自分は任意継続被保険者で 会社を退職した人の健康保険なので夫の健康保険に被扶養者になる必要がありません 
    それで健康保険の被扶養者になっていないので夫の健康保険証では証明できません
     しかし収入がなければ被扶養者なので国民年金の第3号被保険者になれるはずです 
    従ってその証明のためにどんな書類を持っていけばいいか教えてください」 と言えばどうでしょう 
    そうすれが申立書をくれますので 夫の会社で被扶養者の証明を貰って提出する手順になると思います

    また仮に保険料を払ったとしても還付してもらえば良いし 障害年金の納付要件をみたしていれば急いで払う不必要もありません


    確定申告も今年の始めにしましたが、それとはまた別なのでしょうか? 
    確定申告は税金です

    健康保険 年金は社会保険ですので制度が違うのです

    以上です。
    手順が今一分からないのでご相談させて頂いています。
    何度も同じような内容で申し訳ありません。
    こちらが何だか納得いかないのでこれでは市役所や保険事務所に行った時に
    答えられずまた出向く必要があったりしては大変なので宜しくお願いします。

    knkhou.htm#h102 

      任意継続被保険者 事実婚中 失業給付 待期期間中の被扶養者・第3号(年金)

    これは実例です 実例は確信を与えるので窓口で自信を持って主張できます 報告者に感謝します

    任意継続(健康保険)期間中の被扶養者・第3号(年金) 婚姻届前の事実婚中の被扶養者・第3号(年金)

    失業給付 待期期間中の被扶養者・第3号(年金)

    こんにちは。
    以前、失業給付金をもらえる期間がもうすぐ終わり、任意継続保険に加入しているので健康保険での扶養の証明ができずこのままだと国民年金をもう1ヶ月払わなければならなくなると相談した者です。
    もしかすると忘れているかも知れませんが、やっと終わりましたので
    今後の参考にして下さい。

     退職  平成11年08月10日

     任意継続保険加入期間 平成11年08月11日〜平成12年07月10日
     主人の健康保険に扶養 平成12年07月11日〜

     失業給付金手続き 平成11年08月
       〃  
    待機期間 平成11年08月30日〜平成11年11月29日
       〃  支給期間 平成11年11月30日〜
    平成12年06月26日

     
    現在の主人と同居 平成11年07月11日〜
     結婚 平成11年11月27日

    <<申請内容>>
    1.平成11年08月11日〜平成11年11月29日のうち
      
    8月、9月、10月の3ヶ月間
      国民年金1号→3号 変更 と 
      
    国民年金料還付(13,300円×3=39,900円)

    2.
    平成12年06月27日〜
      国民年金1号→3号 変更


    結果、どちらも申請は通りました。

    <<確認事項>>
     ・同居していた。(昔の住民票、履歴で確認)
     ・その時は任意継続保険であったため健康保険は扶養では無かった。
     ・失業給付金の待機期間であった。
      (収入が無く、事実上の扶養)

     
    <<必要品・必要書類>>
     ・雇用保険受給資格者証
     ・雇用保険受給資格者のしおり
      (役所の人は失業給付金のしくみを理解しておらずこれを元に待機期間を説明)
     ・国民年金手帳
     ・昔の住民票(申請した役所と別だったため調べれば分かると思う。)
     ・本人名義の通帳と印鑑
     ・任意継続保険証
     ・主人の基礎年金番号(分からない時は調べて貰えます。)


    <<役所で書いた書類>>
     【共通】
     
    国民年金第3号被保険者該当申立書
     ・国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書

     【1.のみ】
     ・口座振替依頼書(これはコピーをいただけなかったので正式名称が分かりません。)
     ・変更書類(これはコピーをいただけなかったので正式名称が分かりません。)

    <<役所からのアドバイス>>
     30年後に年金を支給さされる時、入籍日と扶養とに 日付けの誤差があるので尋ねられるかも知れません。 その時たぶん答えられると思いますが、念のため コピーした書類を年金手帳と一緒に持っていて下さい。
    以上です。

    何か疑問点などありましたら、お知らせ下さい。色々ありがとうございました。払う必要の無いお金を払うところでした。振込みは3,4ヶ月後になるそうです。

     

    Eーmailから 

    退職後の事を報告します

    雇用保険の件
    離職票が出産準備のためとかかれていたため延長申請にしてしまいました

      任意継続の件
    退職時までに人事の社会保険担当の方に確認を取っていた(原則的に止められないが10日までに保険金が納められないと止めさせられる事)
    しかし退職後に健保から電話があり本当に止められないと言われた
    そこで出産手当金のこと 先生からのアドバイスを述べた(任意継続により6ヶ月内出産の要件を充足)
      任意継続していれば健康保険に加入中と同様にになりますから 

    任意継続して、それをやめてから6ヶ月以内の出産の場合も出産手当金の受給資格があることになります 

      会社の担当者も知らない人が多いので注意を要します 組合健保の場合前もってそれとなく確認するのが安全でしょう 組合健保の財政も良くないので知られたくない制度です
    任意継続は2年間は加入しなければならないことになっていますが 保険料を払わなければすぐ資格喪失させられます
    従がって辞めたいころには保険料を前納しないことです 払えば返してくれません 
    そのころには月払いにします そして保険料を払わなければすぐ資格喪失しますので 国民健康保険に加入するか 被扶養者になります 納期期限には注意を要します

     

    年金のこと

    市役所に行き 3号になれますかと聞くと (健康)保険証に名前が載ってないとダメだと言われ 素直に1号になってしまいました
    ところが 友達で出産手当金のために 任意継続している人任意継続被保険者が3号と聞きました 
    そこで社会保険事務所の県の相談センターへ行って聞きました すると話が違うと言うことで市の社会保険事務所を通じ市役所の年金課に連絡してくれました 

    早速市役所に出向くと中年の男性が社会保険事務所と連絡をとりながら手続きをしてくれました
    申し立てと言う手続きになるそうです

    窓口の人は皆知らなかったんですね きっと知らずに払っている人ってたくさんいるだろうと思いました
    払った分は還付してくれるそうです
    退職って本当に面倒ですね でも今回はいろいろ勉強になりました ・・・・いろい
    ろ有難うございました

    これからの行政のあり方について考えさせられるでしょう 

    なぜこのようになるのかと言えば 任継を働く女性が利用するようになってきたからです 
    男性の場合はこのような手続きにはなりません 行政が時代の流れに適応していってないのです

     退職者の社会保険料と任意継続保険料とその手続き

    @健康保険について・・・私は今年7月末退職予定(自己都合)ですが、その後は「任意継続」をするつもりです。 HPのどこかに”退職日翌日の日付で請求される”とあった気がするのですが探せません。 これは、何に関して請求されるのでしょうか?在職中の社会保険とすると1ヶ月分は 社会保険と任意継続の両方を払わなければいけないのでしょうか?

    A離職証明書について・・・
    私の会社では、離職証明書は給与計算の締めが終わらないと発行できないとの事。

    毎月15日締めですので、それから作成・送付されると、諸手続の期限(20日)ぎりぎりとなり、心配です。
    これを会社に頼んで早めてもらう事は法的等無理なのでしょうか?

    B来年4月の法改正について・・・
    法改正で失業保険の給付期間と金額が減るようですが、今年7月退職の場合、
    4月の時点で対象者になってしまうのでしょうか?(現在、勤続13年目です)

     健康保険料(社会保険料)
    @健康保険料は翌月払いですので7月末日退職の場合は 6月分と7月分の2ヶ月分を支払うことのなります 

    退職日の翌日は8月ですから任意継続被保険者として退職日翌日の日付8月分の請求となります 
    支払いのため保険料相当額は用意していく

    (月末近くに退職した場合は、保険料2カ月分持参します。)

    (注意 7月末日前の退職ならば7月は被保険者期間にしないので6月分のみを7月に支払うことになります 退職日の翌日は7月31日などでまだ8月になっていませんので任意継続被保険者として退職日翌日の日付7月分から請求されます)両方払うことはありません

    A 雇用保険の改正2001年4月 今年2000年の7月ですから今までどおりの所定給付日数になりますので心配はいりません 給付日額は毎年8月に物価にスライドして変更があります

    B手続の期限(20日)は任意継続被保険者資格取得届の期限です 
    これは健康保険の手続きですから会社の担当者に話せば大丈夫だと思います 
    法的には事業所は退職日の翌日から5日以内資格喪失届をすることになっています 

    前会社が資格喪失届を提出してない場合は
    任意継続被保険証の交付を受けられないので 届の有無を確認しておく必要があります 

    提出書類として 任意継続被保険者資格取得申請書 住民票 扶養家族がいれば「健康保険被扶養者届」「認印」  55歳以上の方は「年金手帳」   任意継続資格取得申請届けの期限は厳守となっています 

    退職手続き終了後 任意継続の申請  保険料の支払い 新たな保険証が申請時に即日交付されます。 

    C退職の場合の事業所のハローワークへの届は 法的には退職日の翌日から10日以内に資格喪失届をすることになっています 失業給付は届が遅れれば受給が遅くなるだけです  

    会社 健保組合 ハローワークの対応を差し支えない範囲で教えてください

    出産のため休暇 育児休業というのもあります  

    はじめに  backホーム

    退職・転職と社会保険

     

     

    交通費は課税所得に入らないということですが、
    現在払っている  健康保険と厚生年金の額は、交通費を含めた額から算出されるのですか?

    報酬となるものの中に通勤手当も含まれています 
    原則 5.6.7月の報酬で決めますので実際の給与と異なります

    税額と社会保険料は制度が違いますので分離して考えます
    具体的日程などは各管轄官庁に確認しながら予定表を作ると安心だと思います 電話で十分だと思います
     

    被保険者期間は雇用保険証あるいはハローワークで確認してください 
    就職しても事業主が雇用保険加入の手続きをすぐにしないで3ヶ月後とか1年後の場合もあります
    30歳以上は被保険者期間5年以上10年未満あれば180日分です 
    自己都合か会社都合かで受給開始日も変わります

    年次有給休暇の消化が問題になります 前年度分も残っていれば最高40日ある場合があります 40日は労務提供しないで給料を貰えるわけです 事業主はいやがりますので問題は生じますが 法的には合法なのです  その分は傷病手当金(健康保険負担)は貰えません


    また障害厚生年金は初診日が基準になり 初診日が厚生年金か国民年金かにより障害給付の額がかわります 従って病気の同一性も考えなければなりません 


    貴方は 失業保険受給または出産育児による延長の手続きをします〔ハローワークで相談〕
    出産育児一時金・出産手当金等を貰います 社会保険事務所

    電話で概略を聞き 携帯品を確認していくと良いでしょう 
    説明が不充分だと内容があいまいになりますので注意してください

    はじめに

     

    Q 省略

     貴方の主張そのものは間違っていません 
    夫が厚生年金保険に加入していれば無収入の妻は第3号になるのです

    ただ私がわからないのは 貴方の場合は なぜ夫の健康保険の扶養者にならなくて
    国民健康保険なのかということです

    この点がわからないので私は結論は出せません 

    上記の例外を除いて 一般的には被扶養者でない方が国民健康保険に加入するのです 
    なぜ無収入のときに 国民健康保険なのかということです 問題は証明・認定という手続き上のことになります

    私の推測では退職から出産手当金受給までの無収入の1ヶ月の間の申請事務処理ではないかと思います 
    この1ヶ月を夫の健康保険の被扶養者の手続きの省略化のような気もするのです 
    あるいは保険の加入喪失は月単位なので其処に問題があるような気もします

     

     退職した翌月下旬には産前6週に入りますので、
    退職してすぐに夫の健康保険の扶養者となったとしても1ヶ月もしないうちに扶養を外さなければなりません。

    健康保険料というのは、月末日に在籍している保険に支払うというふうに認識しております。
    ですから、その月の初めに扶養になっていても月末日に扶養から外れていたら
    その月は自分で保険料を納めなければならないのですよね。
    それなら、退職してすぐに自分で保険料を払っても同じことかと思ったわけです。
    任意継続か国民健保かを選択できますが、私の場合は、昨年の年収が少なかったため国民健保にしようかと思ったのです。
    ですが、退職してすぐ(少しの間だとしても)夫の健康保険の扶養者となった方が第3号手続き等スムーズにいくような気がします。まずは扶養となった方がいいのかもしれませんね。

     

    A 整理しますと
    健康保険被扶養者の月内に 出産手当金を受給するとその月は被扶養者をはずされますから 
    その月は国民健康保険と国民年金第1号被保険者になります 

    出産手当て受給日がその月の月末の1日〜2日前の場合であれば出産手当の請求(受給)をその期間止めればその月は被扶養者になります すなわちその日数分出産手当の請求をしないで翌月から請求するということです

    出産手当は請求することにより支給されますので この様は方法になりますが どちらが得か比較になります

    行政は 明確 画一 公平・公正という事務処理の基本原則があります
    資格の取得喪失は月単位で計算されますので 扶養をはずされる月が3ヶ月の人と4ヶ月の人が生じるばあいがあるのはしかたが無いところでしょうか? (出産手当金 42日+56日=98日のため) 

    参考 失業保険と年金の支給停止の月数の計算の場合の方が合理性があります 苦情の有無 関心の有無の差でしょうか

    実際の手続きとしては退職後健康保険の被扶養者の手続きをします 出産手当の請求は出産後にしますので結果を見て判断すれば良いでしょう

    失業給付受給終了日が事情により遅くなった場合 (期間中途で認定されない事情が生じたため) 遅くなればその期間年金1号期間が長くなります

    川口 様

    一月程前になりますが、国民年金のことで相談させていただいたOOと申します。
    その際は、お返事いただいてありがとうございました。大変参考になりました。

    その後の社会保険事務所からの返答をまってお礼メイルを書こうと思っていたのですが、返答が先週金曜日に漸く得られました。

    結果は、2月から第3号と認められることになりました。ただし、社会保険事務所の見解ではやはり第3号となるのは失業給付金を全て受給し終えた3月である、とのことであり、今回(私のケース)は市役所年金課での当初の対応が2月から認められるという前提であったため、例外とします、とこのことでした。

    こういうこともあるのだな、というのが感想です。。

    いずれにせよ、HPも大変参考になり今後も助かりそうです。
    アドバイス本当にありがとうございました。


    Q はじめまして。似たような質問ですみませんが、自分の場合におき返れず、メールしました。ぜひ、教えていただきたいのですが。
    今、妊娠9ヶ月目に入りました。14年勤めた会社を12年9月に結婚退職し、社会保険を任意継続しました。13年10月まで任意継続し旦那の社会保険に扶養手続きをし、旦那の扶養に入りました。
    出産予定は来年の1月30日なので、一応任意継続をやめてから6ヶ月以内には出産できるので出産手当金の権利があると思うのですが、ある方が一度旦那の扶養から抜けて国民健康保険に加入しないといけないと言うのですが、本当でしょうか?
    社会保険事務所では一言もそんな事言われなかったのですが。このまま旦那の社会保険に扶養として入っていたらだめなのでしょうか。今、病院通いが続いているのでそれが本当ならとても面倒なのですが。(社会保険事務所の方はとても冷たく電話をする勇気が出ません)お返事まっています。
    A 出産手当金の受給期間は分るわけですから それに合わせて国民健康保険・国民年金の加入脱退手続きはしたほうがよいと思います

    こんばんわ。 今月末で退職することになり、 失業保険や、健康保険のことについて いろんなHPを見ているのですが、 自分の場合はどうなるのかが、 いまいちよくわかりません。 もし、よろしければ教えて下さい。  

    失業保険

    計算式・単価 は毎年8月1日に変更されています

    所定給付日数
    失業給付を計算しようHelloWork/shoteikyuuhu.htm#9 

    ・失業保険のもらえる日数と金額について   

    名古屋市 在住  平成8年4/1入社  平成13年3/31退社  会社都合で退社  

    退社時年齢 25歳  

    一ヶ月の平均給与 基本給157690円  地域手当3500円  交通費16420円

                 健康保険7650円  厚生年金保険15615円  雇用保険710円              住民税3700円   所得税4000円ほど   合計手取り145300円ほど。 自分で計算したのですが、どの金額の合計かいまいちわからないので、教えて下さい。。。

    基本給157690円  地域手当3500円  交通費16420円 の合計177610*6/180=5920が賃金日額です

    支給率 0.2*-1690/6000=-0.05633  0.8-0.05633=0.74367

    基本手当日額 5920*0.74367=4403

    支給額 90日とした場合 4403*90=39620

    30歳未満 65歳以上の計算式

    賃金日額(w) 基本手当日額(y)
    3190円  〜 4230円未満 y=0.8w
    4230円 〜 10230円未満 y = (-w * w + 28230 * w) / 30000 または
    y=賃金日額×支給率
    支給率=0.2*(4230-賃金日額)/(10230-4230)+0.8 
    10230円 〜14520円未満 y=0.6w
    14520円上限 Y=8710

    ・継続医療と任意継続被保険者の違いについて  

    継続医療 継続療養制度 平成15/3/31で廃止

    被保険者資格が喪失前に継続して1年以上健康保険に加入あること 注意 転職などの場合一日も空白のないこと

    在職中の保険が使える、退職後10日以内に資格喪失・継続療養受給届けを社会保険事務所に提出しけなければならない

    退職時に診療を受けていた病気や怪我について

    受給期間は初診日から5年間 健康保険が使えます。

    在職中に初診日のある傷病の治療のみ 

    離職前に医師の証明を貰って事業所管轄の社会保険事務所又は健康保険組合に提出しましょう

    手続きは、
    健康保険被保険者・被扶養者継続療養受給届に 
    傷病名・療養の給付開始年月日を
    医師または歯科医師に記入してもらいます用紙は社会保険事務所にあります)
    提出時期 資格喪失後10日以内 遅延したら遅延事由を

    はじめに   ホームページにBACK

    Q and 

    退職・転職と社会保険

    健康保険に被扶養者として記載の場合
    被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者 

     任意継続の場合
     国民年金第3号被保険者該当申立書
     国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書

    退職後 国民健康保険  

    退職から失業給付終了後の手続きまで 被扶養者の場合  詳細です 相談者の報告から 

    出産後の失業保険について

    任意継続被保険者任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行

    退職者の社会保険料と任意継続保険料とその手続き

    任意継続被保険者と傷病手当金の受給額

    傷病手当金を受給している人退職して任意継続被保険者になるときは注意

    失業給付受給終了日が事情により遅くなった場合の3号

    参照 健康保険  

    Eーmailから  退職後の事を報告します
    任意継続で出産手当金 年金3号の手続き

    @夫・会社員(健康保険被保険者) 妻 婚姻中 退職  被扶養者になれば失業保険は貰えないか ?
    任意継続被保険者と国民年金3号被保険者 失業保険

    A退職後結婚の場合 B6ヶ月以内出産退職する時 出産手当金 C退職後の出産手当金  

    D失業給付・出産手当金を受給している間は 被扶養者 国民健康保険 国民年金第1号被保険者

    被扶養者  被扶養者
    健康保険被扶養者  出産手当て金skhqaa\skhqaa.htm

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situmonn.htm