出産手当金

退職後の出産手当金
2007/4/1より廃止になります

掲示板より 抜粋 

社会保険労務士 川口徹

改正出産手当金shussat.htm

退職後の出産手当金
2007/4/1より廃止
5/11までに出産すると出産手当金は受給可能のようです

退職後6ヶ月以内出産  1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm#4

退職後6ヶ月後出産   2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm#5

掲示板より 抜粋#2 

出産手当金・家族出産育児一時金(出産・分娩に関する給付金)
出産手当金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm

被扶養者 kennpo/hihuyousha.htm  4

任意継続被保険者 kennpo/ninnkei.htm     5

出産と育児に関する社会・労働保険法の相談事例shussann.htm

東府中病院
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm

年金3号

Eーmailから 退職後の事を報告します 
退職⇒@任意継続被保険者で出産手当金 A国民年金3号被保険者の手続きと失業保険

退職から失業給付終了後の手続きまで 被扶養者の場合  詳細です 相談者の報告から

B退職後の出産手当金

妊娠 退職  被扶養者 年金3号 出産 出産手当 失業給付 国民健康保険 年金1号を参考にしてください

退職後の出産手当金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#41

C退職後 (資格を失ってから)6ヶ月以内出産 1年以上の強制加入期間があった人

6ヶ月以内出産退職する時 出産手当金 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm#4

D6ヶ月を越える場合は任意継続被保険者の制度を利用

順路3へ行く

結婚退職
2004年1月21日 9:23
退職後の社会保険等について

shakaiho.htm 社会保障

kennpo/shussannte.htm#4 出産手当

taishoku\ninnkei.htm 任意継続

taishoku/ninnkei2.htm#71 土木事業などの方の国年

失業給付の延長
HelloWork/enntyou.htm#1

失業給付の延長手続き
HelloWork/enntyou.htm#35

失業給付受給後の手続きtaishoku/ninnkei2.htm#72  

6 HelloWork/enntyou.htm

 

掲示板より 抜粋#2 

ありがとうございます 投稿者:ちょこ 投稿日:10月11日(月)13時09分46秒

早々のご回答ありがとうございました。
まだもう少し先のことですが、状況に応じ、社会保険事務所等へも相談してみたいと思います。


健保 雇用保険 ちょこさん 投稿者:川口  投稿日:10月11日(月)11時33分59秒

現在収入がなければ被扶養者です 出産手当は可能です 任意継続は比較しないとわかりません
詳細はhpを見るか 直接社会保険事務所などに聞くのがいいと思います


雇用保険と健康保険について 投稿者:ちょこ  投稿日:10月11日(月)00時35分37秒

健康保険と雇用保険それぞれについては、本でも詳しく載っていますが、
相互の関係が良くわからないので、教えてください。
現在、会社の健康保険の被保険者(4年以上)となっています。来年の6月に出産することになり、現在の会社を来年1月には退職予定です。
失業保険については、受給期間の延長を申請するつもりです。
この場合、健康保険については、この期間、国保に加入または社会保険の任意継続をする必要があるのでしょうか?
健康保険の扶養に入りながら、失業給付をもらう事は出来ないと思いますが、
延長期間中は健康保険は扶養に入ることは出来るのでしょうか?
また、上記が可能な場合、退職後6ヶ月以内の出産で、以前の会社の健康保険から、出産手当金を受給することは出来るのでしょうか?教えてください。

出産手当金 ゆかさん 投稿者:川口  投稿日:10月 8日(金)20時08分16秒

退職後6ヶ月以内の出産ということです 3号ということも在りますので社会保険事務所でお聞きになるのがいいと思います


 

 

出産手当金について 投稿者:ゆか  投稿日:10月 7日(木)08時36分15秒

今年の7月に1年半勤めた会社を妊娠が分かって退社致しました。
出産は来年1月なので退社してから半年以内で、出産手当金を貰えると聞いたのですがその際必要な手続きはどのようにいつまでにやればいいのでしょうか?
また、私の場合11月に入籍を予定していてそれまでの期間は国民保険に加入して11月に入籍と共に旦那の社会保険に扶養として入ろうかと思っています。その場合でも手当金は貰えますか?

(無題) 投稿者:川口  投稿日: 9月30日(木)05時11分26秒

政府管掌の健康保険と組合の健康保険は同じでないからわからないということでしょうが 健康保険法の解釈が基本になりますから社会保険事務所ではどのようにしていますかという聞き方だと 答えてくれるのでしょうか
任意継続は違うということですが会社の従業員でなくなっても同じ健康保険の適用を受けられるようにとの制度が任意継続なのです 保険料は会社の負担がないのでバイ払っています したがって健康保険組合は現役の従業員と同じ扱いをすべきなのに出産手当金のみ別だと言うのであればその根拠の為に明確な規定があるはずです 健康保険報では 1年強制加入期間が必要とされています
組合法も同じと思います 同じであれが被保険者資格喪失後6ヶ月以内というのは任意継続も同じとなります このあたりを確認する必要があります 担当者が正しいのか不勉強なので解釈が間違っているのか 規定そのものを知らないのか 私が間違っているのかということになります 社会保険事務所の職員でもどんな回答をするか担当者次第なところがあります いままではその管内で前例がないということなのでしょう 法が恣意的に使われているとすれば問題です 

確認しました 投稿者:TAKE  投稿日: 9月29日(水)12時46分56秒

私の場合、出産手当金は退職から1年半近くたっているため受給できません。
主人は国民健康保険のため自分の健康保険から一時金を受給しようと思っています。
任意継続している健康保険組合に確認したところ(社会保険事務所ではわからないといわれてしまったため)、任意継続の場合は喪失してしまった時点で一時金を受給する資格はなくなるとの事でした。
私の健康保険組合では喪失後6ヶ月以内=退職後6ヶ月以内とのことらしいです。
任意継続の場合は違ってくるとの事でした。
一時金を受給してから、未納で喪失して国民健康保険に切り替えようと思っています。
(任意継続の健康保険でもらえる一時金が国民健康保険よりも10万円ほど多いため)
ありがとうございました。

出産手当金 投稿者:川口  投稿日: 9月29日(水)12時00分26秒

法文はそのように記載されています 
しかし社会保険事務所でそのように処理するかどうかです 
直接社会保険事務所で法文上の根拠を提示して(相手が何でも知ってるということはありませんので)確認してください 社会保険事務所のの言質をとって処理しないとトラブルの元になります その結果内容を教えてください
出産育児一時金は 出産手当金と違って夫が健康保険に加入していれば配偶者出産育児一時金として受給できます

出産一時金について 投稿者:TAKE  投稿日: 9月29日(水)09時29分27秒

はじめまして。
昨年8月に5年半勤めていた会社を退職し、健康保険を任意継続しました。
今年12月に出産予定で任意継続している所から出産一時金を受給しようと思っています。
たとえば、10月の保険料を未納にしてその時点で資格を喪失して国民健康保険に切り替えた場合も、12月の出産後に任意継続していた健康保険から出産一時金を受給可能でしょうか?
先生のHPでいろいろと調べてみたのですが、私の解釈したところ任意継続でも資格喪失後6ヶ月以内であれば出産一時金を受給可能なのではと思ったのですが。

よろしくお願いします。

おかげさまで有給が返されます 投稿者:みい  投稿日: 9月24日(金)22時30分2秒

会社から連絡があり、要望書を見て、納得してもらえたようです。年次有給は取り消しになりました。既に支払い済みのため、私が買い取る事になりました。が、更なる疑問が。通勤費は4月1日より6ヶ月分定期代として給料と共に支払われていますが、手当金の申請書には手当金から、休んでいた分交通費は差し引くとのこと。交通費は収入ですから見合った雇用保険も所得税も既に払っているのになんだか変だなあと思うのは私だけなんでしょうか?通常当たり前のことなんでしょうか?こんなケース、ご存知でしたら教えて下さい。


23条を主張します 投稿者:みい  投稿日: 9月19日(日)17時49分53秒

有難うございます。雇用均等室も監督署も、おたがいなすりつけあいでこちらの質問に納得のいく答えを頂けませんでしたが、やはり川口さんのおっしゃる23条を盛り込み、会社に要望書を提出する事にしました。あとは結果待ちです。年次有給は会社側からの指示によるものなので、わたしの意思によるものではありません。結果については後日お知らせいたします。アドバイス有難うございました

みいさん 投稿者:川口  投稿日: 9月18日(土)02時14分44秒

均等法23条の休暇と年次有給休暇は目的が違うのです 23条の出産母体保護の休暇は医師の指示などで会社がで配慮しますが 通常勤務状態に与えられる場合の年休は本人の請求で与えられるもので会社が決めるものでありません あなたが年休を請求したのであれば良い訳ですが 会社が年次有給休暇を与えても良いと言うのはは年休の趣旨を履き違えています これを会社が年休を与えても良いという均等室の人は23条の意味を正当に理解してないと思います この休暇の趣旨の違いを確認しても意義あると思います したがって会社が有給にしたのかあなたが有給にしたのかが争点になります これは私個人の意見です 

追伸 投稿者:みい  投稿日: 9月17日(金)14時59分38秒

雇用均等室、労働基準監督に聞いた結果、流産の場合はやはり産前休暇は認められないそうです。労基法の<出産当日は産前休暇に含まれる>と言う補足事項?は出産予定日の決まってる人のことで、<出産とは85日以上の分娩で生産、死産含む>というのも産後しか当てはまらないそう。均等法23条は休みさえ与えればいいわけで、会社が年次有給だろうが休みにしてくれたなら、違法には当たらないそうです。なので、流産前は休んでいたとはいえ、会社が年次有給で処理してしまった以上、くつがえす法もなく、出産手当金はもらえない、という結果になりました。あとは就業規則を調べて対処するのみ、です。(難航しそうです)いろいろとご尽力いただきありがとうございました。

出産手当金について続き 投稿者:みい  投稿日: 9月16日(木)01時13分5秒

何度もお返事頂き有難うございます。まだ会社に認めてもらえなくていろいろ調べてます。会社は流産の場合、事前に予定日がわからないから、労働基準法で言う出産の予定日6か月前の産前休暇とは定められていないから、支給対象であっても、有給を取り消す必要はないと考えています。そのため今は就業規則を確認中です。調べている中で労働基準法65条とは別に労働基準局通達1885号というのを見つけたのですが、通達というのは法律とはどう違うのでしょう?この1885号が労基法の補足事項なのであればこれを会社に提示したいと思います

 

出産手当金と出産一時金 投稿者:ゆうひ 投稿日: 8月 3日(火)17時26分23秒

2004年9月15日付で退職します。
現在の職場には1年半勤め、政府管掌の健康保険に加入してます。
数日前に、妊娠が判明しました。出産は来年4月の予定です。
退職後、すぐに失業給付を受給しようと思っておりますので
夫の扶養には入らない予定です。
その場合、任意継続をすれば出産手当金と出産一時金の
両方を受給出来るのでしょうか?
またもし出来るのならいつまで任意継続保険料を
払い込めば全額受給出来るのでしょうか?
私の額面給与は20万ですが、任意継続保険料を
払い続けて出産手当金を受給するという選択は
特なのでしょうか?
アドバイス、宜しくお願い致します。

出産手当金 ゆうひさん 投稿者:川口  投稿日: 8月 4日(水)14時23分24秒

出産手当金は退職後6月以内出産 6月後出産等で内容が相当異なりますのでまずhpの出産手当金を呼んでください 
もちろん任意継続していれば出産手当金 育児一時金金などは受給できます
まず社会保険事務所でいろいろお聞きになってください 
失業保険についても まずハローワークで 給付期間の延長などもお聞きになってください 自己都合退職なのか会社都合なのかにより条件が異なりますのでそれらも考量に入れて相談なさるのが良いと思います それで疑問質問ががあれば再度連絡ください

ありがとうございます 投稿者:ゆうひ  投稿日: 8月 5日(木)09時54分40秒

アドバイス、ありがとうございました。
社会保険事務所に相談してみます。

出産手当金 投稿者:ゆうひ  投稿日: 8月 5日(木)10時53分34秒

社会保険事務所に問い合わせました。
出産予定が4月なので10月まで任継すれば手当金を受給出来るか?と質問したら
任意継続は2年加入して下さいと言われてしまいました。
保険料を払い込まなかった時点で資格喪失になると聞いたことがあるのですが
督促状等が送られてくるのでしょうか?

出産手当金 ゆうひさん 投稿者:川口  投稿日: 8月 5日(木)12時15分10秒

出産手当金は出産のため労働不能の場合の産前42日産後56日の所得保障ですので産後56日までは必ず加入して 保険料を払ってないと 受給権がありません 納期は厳守なので納期に遅れると資格喪失とされます 督促状はきません
受給してしまうと その後未納になって資格喪失しても夫の被扶養者になれればあるいは国民健康保険に加入できるので問題ありません

従って出産手当金が受給できるまでは期日に間に合うように (納期厳守です)支払わなければなりません

ただ10月末日退職で 退職後6ヶ月以内出産に該当するように会社と話し合う方が良いと思います  


1年以上の強制加入期間があった人は
質問としては10月まで払っていたが11月以降払えなくなった場合には出産手当金は受給できるかと問えばよいと思います
そして違った答えが出れば その根拠を教えてあげて 法文はこのように読めるのですがといえば良いと思います

1年以上強制加入 任意継続 6ヶ月以内 

少子化が問題になっているときに 退職日が1ないし2ヶ月早くなった為出産手当金の受給の貰い方を複雑にしたり 現行法で可能な合法的な有利な方法を教えないというのは  厚生労働省など組織の2枚舌で信頼できないということでしょう 大臣は子を生みやすくするといいながら直接国民に接する現場は給付を出来るだけしないようにしているようです



働くことは生きること 

60歳以上 

きんろう世帯の貯蓄額平均23,000,000円

働ける人がいなければ貯蓄額はただの数字

働く人が貯蓄額の意義を維持する

働くもの同士に通用するが個人紙幣を発行すれば 政府紙幣は単なる紙のゴミ

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm

situmonn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situmonn.htm