普通解雇(解 雇 退職)  
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富士市 社会保険労務士 川口 徹

厚生労働省解雇www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/kaiko/kaiko.html
解雇制限事由
roudou/kaiko.htm#0
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h18-2

普通解雇kaikof.htm 解雇・退職・失業kaiko.htm
5 解雇と雇用kaikoky.htm 解雇権濫用法理kaikoky.htm#12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaikoky.htm#12
解雇権濫用の法理に変化 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaikoky.htm#13
解 雇 雇い止めroudou/kaiko.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kaiko.htm#1

整理解雇kaikse.htm 解雇四原則http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/Hellowork/kaiko.htm#h2

普通解雇 
就業規則所定事項に該当する必要がある

@労働能力が著しく劣悪で業務に耐えられないとき
A心身の故障等により正常に業務が遂行できないとき
B長期に病気などで欠勤し又は病気等による欠勤を繰り返し正常かつ安定的な業務の遂行ができないとき
C業務に非協力的で 協調性がなく 従業員として不適格であるとき
D勤務成績 勤務態度不良等で従業員として不適格なとき
Eやむを得ない事由で事業の閉鎖または縮小するとき、並びに経済事情の都合により人員整理の必要があるとき いわゆる整理解雇

F信頼関係の破壊等本人を雇用しがたいやむを得ない事由のあるとき
Gその他前各号に準じる事由があるとき

普通解雇のポイント

@立証できるか
A業務に支障・損害があったか
B手続きの手順が慎重かつ妥当か
書面化 客観化 具体化 契約書 報告書

普通解雇の事由

試用期間中の解雇 能力不足 傷病の為勤務不能 出勤不良 勤務態度不良 協調性の欠如

関連判例 勤務態度不良 東京地裁H6.3.1 能力不足 東京高裁S59.3.30

就業規則に記載する場合
普通解雇の場合は例示規定とされ  懲戒解雇の場合は限定規定とされています

就業規則規定例 (解雇)第40条 

1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することが出来る。

@.勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく 他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき。
A.勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たしえないと認められたとき。

B業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって 従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)

C精神又は身体の障害については 適正な雇用管理を行い 雇用の継続に配慮してもなおその障害により業務に耐えられないと認められたとき

D 試用期間中叉は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき

E 第▲▲条に定める懲戒解雇に事由に該当する事実があると認められたとき

F 事業も運営上やむをえない事情叉は天災事変その他これに準ずるやむをえない事情により 事業の継続が困難となったとき

G 事業の運営上やむを得ない事情に叉は天災事変その他これに準ずるやむをえない事情により 
事業の縮小・転換叉は部門の閉鎖などを行う必要が生じ 他の職務に転換させることが困難なとき

H その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき

2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払います。ただし、予め、労働基準監督署長の認定を受けて第49条第2項に定める懲戒解雇をする場合および次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合はこの限りでありません。

 イ.日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
 ロ.2か月以内の期間を定めて使用する従業員(所定期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
 ハ.試みの使用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)

3 第1項の規定する従業員の解雇に際し 当該従業員から請求のあった場合は 解雇の事由を記載した証明書を交付する

労働契約の終了
意思表示 解雇 退職 合意退職
あらかじめの合意

 


労働基準広報2002/7/21
客観的合理的理由 社会的相当性 権利の乱用

普通解雇
http://okumura-office.com/page006.html

労働契約の期間
退職の自由 労基法第137条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h19rukh16.htm#h137 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h137

人選の合理性 基準の定率 当てはめの相当性

自己都合退職と解雇

離職票に「本人の希望により退職」と書かれることがありますが 本人を誰を指すのか誤解されていると思われます 本人とは労働者のことですが 故意?に間違って事業主だと思っている人もいるようです

この就職難の時代に本人の希望により退職する人がそんなにいるとは思われませんが 
事業主が離職表を作成しますし 認印を押印しますので 労働者が受け取った離職票は本人の希望により退職となっています

また事業主は労働者が退職願を提出しないと離職表作成の手続きをしないといいますので 労働者はやむを得ず退職願を提出します この場合はハローワークで相談しましょう

 

離職票を持って求職の申し込みをするとき自己都合退職として給付制限を受けます この場合解雇だとして反論をすることになるのですがその説明は労働者になります

立証責任(説明責任)が労働者に課せられているのです 

私は労働者が否認すれば自己都合退職の立証責任は事業者が負うべきだと思いますがいかがでしょう

退職願が無ければ解雇でしょう  但し 就業規則違反の解雇 懲戒解雇もあります

  離職表には自分の意見を書き込む欄があります そして離職表提出のときに自分の意見を言うのが普通のやり方です そのとき説明もきちっとしてくれたはずです やはり決められた手続きに従うのが無難です  解雇又は勧奨退職が認められれば特定受給者ですから結果わおなじはずですが
後から後悔しないようにとにかくハロ−ワークでお聞きになった方がいいと思います

改正案づくりの議論にタッチした連合は「会社の都合を自己都合にされるトラブルは多い。職安の判断の際、労働者本人の申請が最優先されるように手続きを求めていきたい」としており、労働省雇用保険課も「不公平感が高まらないようにしたい。国会で議論してもらい、公正で客観的な認定基準を決めたい」と言う。
 <2000年4月14日朝日新聞「くらし」紙面より>

労基法22条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

解雇の場合でも 離職票に自己都合とかかれることがあります 
給付制限を避けるためには労基法22条による証明書を交付してもらうことも考えましょう

合理的理由のない解雇だと思えば退職の証明書を発行して貰いましょう

それとも失業給付の支給を遅らそうとする事業主の意図は何か ハローワークとの裏取引があるのか ハローワークに3ヶ月の支給を遅らせることによって困惑させる諧謔的趣味があるのか おそらくそのようなものはないでしょう

なぜでしょう 理由を知りたいです mailください

契約社員は 契約期間満了退職 給付制限無し 6ヶ月以上被保険者となっていれば 7日後から失業給付の対象になります

解雇事由が正当なものであれば、通告後30日が経過した段階で解雇が効力をもつ

労災による療養補償が打ち切りになった場合
(補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても傷病が治癒せず、使用者が1,200日分の平均賃金を打切補償として支払った場合)、
および天災事変などで事業の継続が困難になったときには、
こうした制限は適用されない(労働基準法第19条但書)。

 

社会保険労務士 川口徹 

神戸 寛

 

会社都合による解雇

会社都合による解雇とは、従業員に解雇される理由がないことだと思いますが 

基準法20条は1ヶ月前に解雇予告すれば解雇できるとされています 
他の理由を言えば解雇制限にかかりますので
会社都合といえば解雇制限にかからないと思う事業主が多いようです

会社都合であれば 会社が責め負うべきということですから それ相応に解雇者の面倒を見る約束が必要だと思いますが如何でしょう

基準法は労働者保護の規定と思うのは私の勘違いでしょうか

今では民法1条が当然のごとく適用されていますので救済はされるのですが 
労働法の範囲内に限定すれば基準局では救済できないということになります 何かオカシナ感じですが皆様はいかがでしょう

失業保険の 退職理由 
を会社都合でも自己都合と記載していましたが 自己都合であれば損害賠償とはなりにくかったけれど

会社都合となれば 解雇に関しては損害賠償も問題になります
自己都合退職を簡単に会社都合とかけば会社は 失業給付に関しては不正受給の共犯になるかも知れません 
ハローワークも大変迷惑でしょう

 

 

ある事業所の解雇手順

ある日突然 上司が 

「この部門は3月で廃止になります これからどうするか身の振り方は各自考えてください」

「私たちの仕事がなくなるのですか」 

そうです 

失業給付はどのようになりますか 離職票に自己都合と書かないでください 

離職票には会社都合と記載しますので失業給付はすぐ受給できます

Aさんは

今の会社にしがみつくようなみっともないことをしたくないので早速ハローワークへ求職に行きました

しかし今の時世に就職先は簡単に決まりません

Bさんは解雇とは言ってないことに気がつきました

そこで会社にとどまることを前提にいろいろ注文を出しました 

数日後 上司はBさんとは一緒に仕事をうまくこなせないといい BさんとAさんを期間満了による退職とします

更新はしません これは会社の決定です

Bさんが 「私は退職する気はありません 労働局へ相談に行くので契約書と就業規則を見せてくださいという

人事部長が説明してくれました「就業規則は法律ですから守らなければなりません」  そこの解雇の記載あるところを示して「1ヶ月前に解雇予告をすれば解雇できると書いているでしょ」

雇用契約書は 雇い入れ通知書となっていて雇用期間は1ヶ月で毎月更新されてきました 

私たちはアルバイターという呼称の従業員です 入社して5年から2年くらいの期間の者たちです

ところで

「解雇通知書をください」というと 

「解雇ではありません期間満了による退職です あなたが退職日を言えば退職通知書を作成します」

そういうことで解雇に関する文書は入手できませんでした 

私たちはどのようになるのでしょうか 退職しなければならないのですか このような企業が存在していることを知らないほど労働局は情報不足なのですか 知っていて黙認しているのですか 労働局の人たちも国税局長のような人たちなのですか 教えてください

 

雇用期間について

雇い入れ通知書には1ヶ月ないし3ヶ月の雇用期間にします そして従業員が質問するとこれは形式的なものです
ずっと雇用しますと口頭で答えます 
ところが都合が悪くなると文書になった短期期間を記載した雇い入れ通知書を盾に期間満了による退職を迫ります 口頭による長期雇用の発言は証明が困難です 
あなたはいつでも解雇される危険にさらされることになります 
労働局に相談に行きますか 証拠がないと労働局は味方になってくれません 

基準法では1ヶ月の解雇予告があれば合法的解雇になります 裁判しますか 裁判では民法 憲法なども考慮に入れます

しかし簡単に裁判できますか あなたはなき寝入りしますか 
短期雇用契約の文書と
口頭の長期雇用発言をする会社は信用しないことです
 
非正社員はほとんどこの事例でトラぶっています

コスト競争力の低下した分野から成長分野への人員シフトで対処すべきでしょう

失業給付の上手な受給

解 雇 解雇権の濫用法理
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kaiko.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiko.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kaiko.htm

整理解雇roudou/kaiko.htm#2

懲戒・解雇 懲戒解雇

雇用期間について
退職勧奨 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/taishoku.htm#51
就業規則 懲戒shgytyk.htm

退職勧奨
http://www6.ocn.ne.jp/~kurouren/kaiko1.htm

失業保険と
@
自己都合退職と解雇
A
会社都合による解雇
B
退職の正当事由HelloWork/taiseito.htm
C
退職の正当事由・結婚退職taishoku/seitoukekkon.htm


http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/seirikaiko.html
整理解雇
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/123.htm
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/135.html

解雇 退職 失業 kaiko.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiko.htm

休職・解雇 解雇規制kyushoku.htm

会社都合による解雇

解雇ルールの法制化
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/135.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgytyk.htm

懲戒解雇の考察shgytyk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgytyk.htm

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民法第628条解雇の自由
 627条 労基法19条 20条 3条 労組法7条 104条 均等法8条
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kykintou.htm#k8
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm#k8
 13条 14条 
育休法10条
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ikujihou.htm#h10
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h10
 16条 労組法7条
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kaiko.htm#71
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiko.htm#71

これからの就労形態
 請負(業務委託)か?雇用か?

労働者性
転籍・出向

kyushoku.htm
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kyushoku.htm#3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyushoku.htm#3

雇用保険第33条kyhkh.htm#h33

雇用保険第33条kyhkh.htm#h33

ある事業所の解雇手順

http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/kaikoyokoku.html

個別労働紛争・労働局で相談

○個別労働紛争・労働条件の不利益変更 

第33条
雇用保険第33条kyhkh.htm#h33

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku\seitoukekkon.htm 結婚退職正当事由

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