任意継続被保険者 BACKホーム
静岡県
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹

任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止(平成19年4月より)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoute.htm#1
資格喪失後 任意継続被保険者に対しては支給しないこれ以外の出産育児金 高額療養費 埋葬料などは従来どおり支給
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenp6ks.htm
〔任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止に係る経過措置について〕
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenp6ks.htm#7
平成19年4月1日の前日において傷病手当金・出産手当金の支給を受けている任意継続被保険者の方叉は受けることができる任意継続被保険者の方は平成19年4月1日以降も支給されます 

任意継続被保険者  

退職後 健康保険の任意継続保険者になる場合
退職日の翌日から20日以内に申請手続きをしなければならない 保険料の納付など
申請手続きをすれば健康保険に継続して2年間加入できる
保険料の会社負担がなくなるので 保険料は最大で これまでの2倍になる
申請は事業所管轄の社会保険事務所又は健康保険組合

退職後1年間の保険料 国保と任意継続被保険者の保険料の違い
中小企業の従業員が加入する政府管掌健康保険の場合

年間の保険料 19年度
国保の保険料は前年度の所得などで計算(したがって1年で見直しの余地がある) 市町村により異なるが高い場合58万円から40万円
被扶養者になれる可能性
健康保険は 28万円前後に保険料率をかける 31万7000円前後

2005.10.10の新聞より 
厚生労働省は
任意継続被保険者制度の継続期間を2年間から1年間にに短縮する方針
現行は2年間加入とされているが
保険料を(わざと?)滞納して資格停止となり国保への強制的移行を狙う人もいるとのこと
現在100万人が利用 利用条件を2ヶ月から6ヶ月加入に変更で検討

注:出産手当金は
2007年4月より、退職後出産した方や、任意継続の方は給付対象から外れます。

2007年4月改正 任意継続被保険者kenp6ks.htm#7 

保険料  全被保険者の平均 または 退職時をベースにする ×8,2%

健康保険
組合健保 平均給与も保険料率もまちまちです
政府管掌保険 平均給与 28万円 17年度

国保の保険料上限(原則53万円) 市区町村により大幅な減免制度がある

医療費の払い戻し 
国保 原則 月間 7万円 
健康保険組合 2万円前後 付加給付もある
介護保険料 40から64歳

メールより H16/6/20
先日質問させていただきました。突然のメールにも関わらず、お答えいただきましてありがとうございました。
さっそく社会保険事務所に出向き手続きして参りました。先生より答えは聞いていたのですが、一応気になる点を全部聞いて参りました。
私がイメージしていたよりも社会保険事務所の方は優しく説明して下さり、安心しました。
健康保険は任意継続し、国民年金は3号の手続きをしました。(ただし失業保険をもらうまで)

しかし、夫の会社の担当者が健康保険は扶養にならないのに
国民年金だけが3号というのに納得せず説明するのに苦労致しました。

私も実際自分の身になってみて、知ったことですし無理もないかも知れませんね。どうもありがとうございました。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm

    健康保険被保険者3条#h3     健康保険被保険者102条#h102  
     
健康保険被保険者104条#h104  健康保険被保険者106条#h106

傷病手当受給中の場合は退職して任意継続被保険者になると 
国保と任意継続保険料

任意継続被保険者の国民年金第3号被保険者種別変更の手続き
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/ninnkei.htm#5

任意継続被保険者と3号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm#5

あなたはどう思いますか?

任意継続被保険者の資格喪失 21条 翌日資格喪失す但し4号5号の場合はその日に資格喪失す

任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行

メールより 質問と回答 質問  相談 について

 退職・転職と社会保険    国民健康保険 
出産手当金と任意継続被保険者など

http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm 社会保険庁任意継続被保険者

http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm 出産手当金

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2 任意継続被保険者制度 

注:2007年4月より、出産手当金は
退職後にご出産した方や、任意継続の方は給付対象から外れます。

健康保険被保険者3条knkhou.htm#h3

  第3条 (定義)
  1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう

4項 この法律において「任意継続被保険者」とは、
適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、
喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、
保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

ただし、船員保険の被保険者である者は、この限りでない。

  第三十七条(任意継続被保険者)

 第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。
ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、
同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
  第三十八条(任意継続被保険者の資格喪失)

健康保険38条knkhou.htm#k38 健康保険資格喪失
(任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号又は第5号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。

4.被保険者となったとき。
5.船員保険の被保険者となったとき。
  第三十九条(資格の得喪の確認)
  被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずる。
ただし、第三十六条第四号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、
この限りでない。
前項の確認は、第四十八条の規定による届出若しくは第五十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

参考 任意継続被保険者は再就職までのつなぎとしての制度で2年間可能です 
2年間の加入と前納を勧められると思います

保険料納付に前納と月払があります
が再就職で健康保険に加入すれば問題はありません
それ以外は原則として途中で辞めることは出来ません 
払ったら途中解約で返してくれません

被扶養者になるとか国民健康保険に加入するときなど前納金を返還しないので
還付に関してトラブルが起きています(月払いにする) 

被保険者期間が喪失前に継続して2ヶ月以上あること(共済組合は1年以上)
会社などを退職し、被保険者でなくなった場合 国民健康保険に加入しないで、希望により健康保険に加入した被保険者を任意継続被保険者といいます 申請期間は退職翌日から20日に限定しています 
逆選択防止のため
保険料 全額自己負担ですので退職時の健康保険料のと同額の会社負担分をあわせて納めることになります。
しかし 標準報酬月額は退職時の標準報酬月額と30万円とを比較して低い額とするので 
保険料の上限は     25500円/月 です  これに介護保険料が加わります
 
初月は申請時に納付しますが、2月目以降は毎月10日までに
国保と健保とどちらが有利ですか 計算しましたか(組合管掌の場合は異なるので確認してください)   
標準報酬月額が変わりますので気をつけてください
期間 2年間  55歳以上で退職した場合は60歳まで  自己負担2割

申請は事業所管轄の社会保険事務所又は健康保険組合
参考 任意継続被保険者は再就職までのつなぎとしての制度で2年間可能です 
2年間の加入と前納を勧められると思います
保険料納付に前納と月払がありますが再就職で健康保険に加入すれば問題はありません
それ以外は原則として途中で辞めることは出来ません 払ったら途中解約で返してくれません
被扶養者になるとか国民健康保険に加入するときなど前納金を返還しないので
還付に関してトラブルが起きています(月払いにする) 

1)「健保に継続して(強制加入※川口)1年」というのは同じ会社に、ということでしょうか?    
国保が1ヶ月でも中間にあるとだめという事でしょうか 

国保と健保は同じではありません 健保となっています

1日の空白もなく継続して1年です となっていますので会社の同一性は言及されていません
 
2)8月末までの在籍延長がかなわない場合、傷病手当金を受給するためには   7月より任意継続をし2ヵ月後 9月より1年6ヶ月加入受給できる、つまり任意継続を   18ヶ月続ける必要があるということでしょうか?

  在職中から受け取れます 賃金カットされていますので 標準報酬の6割になります 労務不能の期間だけ支給されます
受給可能期間が1年6ヶ月ですので途中受け取れない期間があればその期間分は受給できないままになります

退職後1年6ヶ月でなく 在職中の受取の起算日から1年6ヶ月です したがって在職中の受給起算日から1年5ヶ月経過していれば退職後は1月です  
1年間強制加入(健康保険)の保険期間が不足なので退職後は任意継続被保険者となっている必要があるのです 

任意継続になれば(在職中の健康保険と同じ扱いをしてくれるのです)  
傷病手当金は 健康保険加入中なら病気などで労務不能になり収入がない場合に所得保障として健康保険から支給されるのです

退職後の場合は任意継続になれば  健康保険加入中と同じ扱いをしてくれるのです  
1年健康保険に加入していたら退職後でも受給中の傷病手当金は支給しますというのは特別の制度なのです
本来は在職(健康保険加入期間)を前提にした病気による収入の途絶えを補う所得保障の制度なのです   川口

  傷病手当受給中の場合は退職して任意継続被保険者になると
  標準報酬50万円計算の傷病手当金を受給している人
退職して任意継続被保険者になると最高の場合で28万円の標準報酬月額で計算されるので
傷病手当金の受給額が少なくなります これを確認しないでトラブルの生じた例もあります

任意継続は傷病手当受給中の場合
標準報酬が変わるので受給額が変わりますので注意してください
標準報酬が28万円以上の方は
傷病手当受給中は国民健康保険に加入した方が得になる場合があります

任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り
継続療養の手続き
をしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 廃止
継続療養/kennpo/kennkou.html#21
 

退職しなければ健康保険の保険料半分は事業所負担ですので半額でよいわけです 
任意継続被保険者や 国民健康保険より条件は良いわけです 

 

国保と任意継続保険料 出産手当金にも傷病手当金と同様に影響がある
注:2007年4月より、出産手当金は
退職後にご出産した方や、任意継続の方は給付対象から外れます。

国保と任意継続保険料
出産手当金にも
標準報酬が変わるので受給額が変わります
傷病手当金と同様に
影響があるので注意してください

国保と任意継続保険料を比較いたしましたところ 20万円弱、任意継続の方が安い事がわかり 任意継続してしまいました。
任意継続について健康保険組合に問い合わせた時、
出産手当金に影響がある旨の説明は一切なく 実際の支払いを受けて 60万円ほど支給額が少ない理由を問い合わせ 初めて知った次第です。

担当者には、「聞かれなければ説明はしない」との返答の方と
「当然注意事項として説明します」という方がいましたが 結局、聞かなかった私が悪いからどうしようもないと言われました。
ちなみに健保組合への問い合わせ電話番号は 任意継続と出産手当金に関しては別々の番号だった為 それぞれに問い合わせいたしました。  
異議申し立ての第三者機関に問い合わせましたら 健保では当然説明すべきことであり、 そのような説明がなかった事は大変不運であった。
そして、そのような異議申し立ては 他の健保ではパンフレットなり口頭で注意を促す為 ほとんどない事だとも言われました。
ただ、第三者機関としては異議申し立てをされても 結果は変わらないとの事でした。
  額が大きいためなんとかならないものかと思っております。
勉強不足と言われればそれまでですが 何か少しでも取り戻せる方法はありませんでしょうか。 2004/3

 

6ヶ月または1年の前納も可能です。前納すると年利5.5%の割引です。

月払いにしますと 支払い期日までに納付できないと即資格喪失です そのときは国民健康保険に加入するか 被扶養者にします

任意継続被保険者の国民年金第3号被保険者・種別変更の手続き

国民年金3号の届は法律変更により平成14年4月からは配偶者の会社に行います それを会社が社会保険事務所に提出します

国民年金第3号被保険者になる場合 健康保険の被扶養者になっていないので
社会保険事務所
(又は会社)に行って申し立ての書類を貰います 
次に被保険者(配偶者)の会社で申し立ての書類で被扶養者の証明をしてもらいます 
それと一緒に
任意継続被保険者証を社会保険事務所国民年金課)に提示します  

始めまして、東京都OO区在住のOOと申します。 インターネットで先生のサイトを見つけて参考にさせていただいております。
国民年金第3号の申し立てについて現在悩んでいます。   私は今年O月末で会社を退職し、現在無職でO月に出産を控えている主婦です。

社会保険加入年月が半年程度だったので、出産手当金の為健康保険の任意継続を行っております。 その関係で、主人の会社経由では国民年金第3号の証明ができないので、個人で申し立てを行ってくださいと言われました。 (実際は会社の総務さんがその手続きをよく知らないということです)

区役所に問い合わせたところ、会社の所在地の
社会保険事務所から「第3号被保険者申立書」をもらって、主人の会社で証明印などをもらい、提出してもらえば大丈夫ということでした。
実際の社会保険事務所に電話したところ、
社会保険事務所の「第3号被保険者申立書」と、会社にある「税務上扶養しているという証明書」をつけて会社から提出すれば3号になれるということです。

ここでわからないのが、会社にあるという「税務上扶養しているという証明書」です。 健康保険の扶養に入っていなくても、「税務上扶養しているという証明書」は一般的にあるのでしょうか。

 退職無職になっていれば必要ないと思いますが 各事務所での取り扱いなのでその事務所でよく確認する以外にはわかりません 公的機関・税務署に提出する書類 源泉徴収などを意味するのかもしれません  ちなみに私が私の関係する社会保険事務所で聞いたところ申立書のみでよいとのことでした  必要だとしても収入申告書等で無収入無職を証明する書類だと思います

加えて、今年は既に130万を越える収入を得ているのですが、
先1年を見て130万を超える収入が見込めない(この場合出産・育児のため)場合はその時点で扶養に入れると聞いたのですが、それは正しいのでしょうか? 

これからの見込み収入なので政府管掌の社会保険は被扶養者になれる扱いです 

(※注意 失業保険 出産手当金受給中は収入があることになります その間被扶養者になれなくなる場合が生じます h−pの被扶養者の欄を参考にしてください)

ただ任意継続被保険者なので 
夫の健康保険には被扶養者の記載がされてないため確認できないので
国民年金第3号になるには 年金に関しては被扶養者の申立書が必要になるのです

また健康保険組合(民間の制度)と国民年金(国の制度)の被扶養者の認定基準が異なる場合があります そのため健康保険組合では被扶養者にならなくても国民年金(政府管掌の健康保険)では被扶養者扱いになることも生じますのでよく区別して考えないと混乱します  

社会保険事務所の方がおっしゃるには、会社の総務に言えばやってくれるから、ということで詳しい説明はいただけませんでした。

その時は「そうか」と思って聞かなかったのですが、
主人の会社の総務さんもあまりここら辺の話は詳しくなく、むしろ知りたいとおっしゃっていたらしく、 こちらがきちんと把握して説明しないと却下されてしまうのではないかと不安です お忙しいところ恐縮ですが、教えてください。宜しくお願いいたします。  

法制度や 事務処理上可能であっても担当者が知らなければそのような不安が現実化することはあります
従って自分が教えてあげるということになります 
ただ相手の面子をつぶす言い方では感情的な反応になりますので注意してください 

簡単に引き下がればそれで終わりですが 自信を持って説明すれば詳しい担当者に代わってくれます
それですぐ解決できます

正しい権利も筋道を立てて主張しなければなりません
奥の手で 専門家である社労士に聞いたといえば反応も変わってきます

(OO)   PS:OO区社会保険事務所に再三問い合わせをして上記の話を聞いたのですが、結局区役所の人経由で聞いた話が一番わかりやすかったです。しかも教えられた手続きも間違っていたし、手続き先も違いました。その上、第3号にはなれないから第1号の手続きを教えましょうか、といわれました。運が悪かったのでしょうか?

こういう場合は違う社会保険事務所などに問い合わせをしたほうがいいのでしょうか。この先わからないことが発生したとき、問い合わせをして間違ったことを教えられるのも怖くて不安です。(今回は先生のサイトがあったので自信がもてましたが)

退職と社会保険taishoku\taishoku.htm

静岡社会保険事事務局・社会保険事務所発行のパンフレットによる説明

国民年金第3号被保険者にかかる届出が事業主経由になります

国民年金第3号被保険者にかかる届出について 届出漏れの防止や被保険者の届出手続きの利便性を図る為 
平成14年4月からは現在の市町村経由から事業所経由による届出に変更されます

事業主の手続き

次の場合には・・・

@
A
B健康保険の被保険者の配偶者が離職などにより収入が減少し 健康保険の被扶養者になる場合 
(任意継続の場合は申立書を添付します※注 川口 )

C
D

添付書類

@
A
B収入申告書(資格取得届と同時に提出する場合で 無収入の場合は省略できます)

健康保険組合に加入している事業所では・・・

@
A
B
C国民年金第3号被保険者関係届のみを提出する場合は
(事業所が※注 川口)直接管轄の社会保険事務所に提出してください

と記載されています

先日 先生に国民年金第3号の質問をメールでしましたOOです。 丁寧なお返事ありがとうございました。  

その後、OO区社会保険事務所から電話で問い合わせをした内容の書類2枚(国民年金第3号申立書と被扶養者の会社側の証明書)が送られてきて、 申請状況別に必要書類を添付して会社から社会保険事務所に提出するように指示がありました。

私の場合は、離職票のコピーを添付し、合計3枚の書類を主人に持っていってもらって、総務で受け付けてもらいました。 総務の方の話では、「(その会社では)初めてのケースですがおそらく大丈夫でしょう」ということでした。  
国民年金なども最近世の中で話がでるようになってきましたので、これからも社会保険関連は気をつけていきたいと思います。

ありがとうございました。

参照 退職・転職と社会保険

 

あなたはどう思いますか?

私は会社を退職するときに任意継続被保険者になりました 任意継続被保険者の女性と結婚しました保険料は前納しています 彼女を妻として私の被扶養者とするので 彼女の任意継続被保険者を喪失して以降の保険料の返還を求めたら社会保険事務所では返還できないと言いました 前納の場合この点に注意してください

本人の希望により任意継続喪失は出来ません しかし未納にすると資格喪失(納期末日の翌日)にされます おもしろいですね

任意継続被保険者の資格喪失(任意継続被保険者の資格喪失)第38条
2年を経過したるとき

A死亡

B納期日までに納付しないとき

C第14条又は第15条の規定による被保険者になりたるとき

D船員保険の被保険者になりたるとき

 

任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行(任意継続被保険者の証明書の発効) 第39条 

Q 早速お返事有難うございます。川口先生のホームページの関連箇所には目を通したのですが、やはり分からない点があるので、再びメールしております。

私の特に知りたい点は、任意継続を、2年に満たずにお金を支払わないで勝手に止めた場合、資格喪失証明書は、社会保険事務所から直ぐに発行してもらえるかどうか、と、いう点です。
主人の会社からは、年金などで不利になる可能性があるので原則5日以内に届を出すよう言われているのですが、その日付と、資格喪失証明書の入手日との兼ね合いが上手く行くのかどうかが分かりません。

 

A 納付日期限の翌日に未納の納付書を持って社会保険事務所(又は健保組合)に行けば 納付書で未納と確認して任意継続被保険者の資格喪失の証明書を発行してくれます 

急がない場合は7〜10日過ぎ頃 資格喪失の通知がきますので同様の手続きで証明書を貰います

はじめに戻る

 

メールより 質問と回答

拝啓 インターネットにて任意継続健康保険について検索していたところ、先生のホームページを拝見し、メールさせて頂きました。

 さて、標記の件についてですが、平成OO年5月16日より主治医より勤務の ドクターストップがかかり、休職扱いとなり、傷病手当金の給付がスタート致しました(今年OO月15日までの1年6か月を最高期間とする)。

 「OO病」にかかり、大体の場合6か月で回復するとの事で職場復帰を目指しておりましたが、長期化の様相となった為、平成OO年9月15日をもって雇用契約の解除となり、失職中です。

 健康保険につきましては、これだけ長期化するとは予想だにしていなかった為、国民健康保険の保険料よりも安い「任意継続」を選択致しました。

 しかしながら、上記の傷病手当金を給付されているとは言え、現実問題として固定的に必要なもの・・・略・・に半分以上を費やさねばならず、今までの生活は当然ながら出来ず、切り詰めた生活を余儀なくされています。

ちなみに私自身・・・・省略・・の介助をしつつ、自分の病気と闘わなくてはならない厳しい立場に置かれています。

 障害年金についても今年O月OO日に社会保険庁に申請致しましたが、仮に認定がなされたとしてもO級で ・・・・傷病手当金給付期間が過ぎれば、更に生活が困窮してまいります。

 

最寄の社会保険庁に電話で問い合わせたり、直接足を運んだりしましたが担当して下さる職員の方によって対応がまちまちで、健康保険と傷病手当金は「全く別個のこのとして切り離して考える」と言う職員と「リンクしているから、国民健康保険に入るため強行に資格喪失と言う手段に及べば、傷病手当金の給付も停止する(または確証は出来ない)」などさまざまで、正直申しまして、役所のコメントも混乱しているのと同時に私自身も非常に混乱致しております。

障害者という事での減免措置も社会保険庁としてはない(国民健康保険は所得や等級による、との話を耳にしています)そうで、安心した療養生活が出来ず、不安な毎日を送っています。

「任意継続」というのも解釈の仕方によっては、

 ・ 退職時に「任意」で社保か国保を選べる
 ・ 「任意継続の期間は2年」という文言に留まっている文献が多い為、2年に至らずとも国保への移行も可能
とも受けとめられますが、確かに任意継続の申請をする際に書類に署名・捺印をした記憶はありますが、「期間は2年間」と言われただけで、途中での国民健康保険への切り替えは出来ない、とは聞いた記憶がないのです。

 しかし、社会保険庁は、書類を突きつけ「ここに書いてある」と言い放ち「あなたとの面談は打ち切り」との態度で次の人に移ってしまい、取り付く島もない状態で邪険に扱われたような気分で非常に不愉快でした。
1年以上勤務していたら「継続療養制度」が受けられるとの事もありますが、「国民健康保険」に加入するのが前提であり、給付金以外は無収入でありますから、『どれが正しいのかを知りたい』というのが正直なところです。

 「広報で制度改革はお知らせしています」と役所は言いますが、実際にそういう立場になってみないと利用しませんし、六法全書を全て覚えろと言わんばかりの役所に、弱者に対するいたわりの気持ちはないのでしょうか。
画一的にロボットの如く、機械処理されている気がしてなりません。
決して贅沢な生活をしていると言う訳ではありませんが役所は「傷病手当とかもらってるんやから、別に生活には困らへんでしょ」の一点張りです。

 、私自身の認識不足もあったのですが、任意継続の健康保険は2年「必ず」続けて加入しなければならない、という事で大変困っております。
 平成OO年度の所得が少なく確定申告も控除額が所得額を上回るため、税金についてはおそらく非課税対象者となると思われます。 よって、国民健康保険に変更したいのですが、任意継続の「2年」というのを保険料を払い込まず「資格喪失」する事が可能なのか、もし可能だとしたら、標準報酬月額と傷病手当金がリンクしている性質上、傷病手当金支給が「打ち切り」にならないのかを危惧致しております。


任意継続被保険者は再就職までのつなぎとしての制度で2年間可能です 2年間の加入と前納を勧められると思います

保険料納付に前納と月払がありますが再就職で健康保険に加入すれば問題はありません

それ以外は原則として途中で辞めることは出来ません(法文解釈として誤解を招きやすく 疑問です ) 払ったら途中解約で返してくれません

被扶養者になるとか国民健康保険に加入するときなど前納金を返還しないので還付に関してトラブルが起きています(月払いにする) 

本人の希望により任意継続喪失は出来ません(上述と同様に疑問です) しかし未納にすると即資格喪失(納期末日の翌日)にされます 

上記のことから推察できる様に公務員は決してまちがっていないのです 保険料未納による資格喪失は 性悪説に立てば言ってはならないのでしょう 国民のお金を預かっている以上 逆選択を恐れて自分の責任で人間的判断が出来ないのもやむを得ないかもしれません 公務員はマニュアル人間のなのでしょう 
そこで下記の21条を自らの判断で活用します

任意継続被保険者の資格喪失

21条 翌日資格喪失す但し4号5号の場合はその日に資格喪失す
@2年を経過したるとき
A死亡
B納期日までに納付しないとき
C第14条又は第15条の規定による被保険者になりたるとき
D船員保険の被保険者になりたるとき

すなわち未納にすれば資格を喪失させれれるのです  資格を喪失になれば期限過ぎの納付書又は未納の証明書を発行しますのでそれを持参して国民健康保険加入の手続きをします 

任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行

メールより 某社会保険事務所の応対  このような対応もありますので気をつけてください

職員の説明の内容
1)再就職しない限り、2年間継続が原則   (原則は存じております)

2)資格喪失を決定するのは、被保険者本人(私)ではなく、あくまで社会保険庁側である

3)10日までに保険料を納付しなかったからと言って、すぐには資格喪失はしない。事務所から督促状を出し、TELで確認
し、それでも納付がなかった場合、月末に資格喪失の証明書を事務所側から送る。それまで、逆に喪失は絶対にできない。

4)したがって今日でも来週でも、保険料を納入さえすれば、資格はそのまま継続される
との説明がございました。

ある意味、うっかり納付忘れの救済をしていると考えれば親切であるとも言えますが、
別の意味においては、あれだけ”10日までに納入しないと即、失効”と納付書同封の印刷物
(これだって税金か、納めている社会保険料を使って印刷していると思うのですが)
まで使って啓蒙しているのは何なんだ? という素朴な疑問を持ちました。勿論、
その疑問は対応の職員殿にぶつけてみましたが、こちらの話を遮って、上記2)と3)を一方的に繰り返すのみでした。お役
所様という所は、自分たちの都合で法律を弾力的に運用できるようです。

労務不能後の退職

退職後 新しく発生した病気ケガは 傷病手当金の対象にはなりません

傷病手当金の受給資格があれば退職後は在職中の標準報酬月額を基準にして支給します
任意継続すればそのときの額が基準になります

任意継続は在職中の健康保険と同様な効力があるのです

任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り継続療養の手続きをしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 

内容的には大丈夫で心配はないと思いますが これを社会保険事務所などで確認しながら手続きをしてください 

h−pの 健康保険 傷病手当 退職と任意継続 失業保険給付の延期などを参考にしてください

差し支えなければ結果を教えてください 参考にしたいと思います

社会保険労務士 川口 徹

 

 ・・・・の社会保険事務所の担当者の対応と相談者に対する接し方に納得がいかず、懲りずに本日午前、再度社会保険事務所に行って参りました。

 今日、担当して下さった職員さんは、OOでOOOO状態にある事もきちんと理解して下さり、こちらが・・・のあるが故に申し出ている事を汲み取ってお話下さいました。 結果として新たに判明しました事は、

1. 故意に資格喪失(役所では「滞納」と言うらしいです)をしても、罰則などは無く、「健康保険資格喪失証明願」を申請すれば受理して貰え、  その証明書を発行する。

2. 1年以上勤務しての退職の為、上記1.の申請の際に「継続療養」を受けられるように手続きをしてくれる。

3. 傷病手当金についても、今年のOO月15日の受給可能期間内においては  任意継続の健康保険の資格喪失をしても、そちらへのリンク(不利益を被ること)はなく、月々の所定の申請用紙で医師の病症についての記入内容が変わらなければ、引き続き同額の傷病手当金額が給付される
   (現在内容をパソコンからプリントアウトして見せてくれた上でその旨を聞いたので安心できました)

4. 社会保険庁の管轄する健康保険は単月毎の納付ですが、国民健康保険は、確定申告終了後、平成OO年度の「市・県民税」の金額が決定してから保険料の納付が始まるので、
12か月分のトータル金額を6月から翌年 3月までの「10回」で支払う事になるので、4月分から任意継続について「資格喪失(滞納)」し、即、国民健康保険に切り替えた方が良い事が明らかになった(この件は最寄の「区役所」でアドバイスを戴いた)。

以上のことにより、21条の(3)に該当し、その翌日である「4月11日」にこれら上記についての手続きをする事が可能になると判明致しました。

 OOO状態に勤務時の報酬に対しての保険料率はさすがにきつく、国民健康保険に変更すると「任継25500円 → 国保7000円前後」と格段に違う事から3割負担になっても負担は軽くなると言う事がまず1点。
 
 そしてもう1点は法第32条」の「通院医療費公費負担制度」が、通常負担でも5%に減額されるのに加え、OO市の場合、その5%も「市が負担」する事になり、現在の病気で通院する分に関しては実質「無料」になる(各自治体によって導入か否かは異なりますが)という点についてが、私が「国民健康保険」に切り替えたいと思った原点でありました。

 今日の社会保険庁(健康保険相談窓口)の職員さんが、「たまたま」と言っては失礼ですが親身になって相談に応じてくれた事、そして、本来なら国庫に入る金額が減る事を推奨している訳ではないので「本当は2年間続けてもらうのを誓約した上で加入いただいたのですよ」と言うきちんとした説明のもと、時の経過によって状況が変化するから「本当は制度上に整合させるならダメな事ですが」とクギをさしてもらった上で、私の実情に「資格喪失(滞納)」を受諾できますと言明してくれたのには良かったと思いますし、

自分も次の「国民健康保険」のために、と区役所を訪れたら「4月からが対象だから社保は収めないでいいよ」とアドバイスをもらえたのも、昨日まで心の中でつっかえていたものが全て解決する事につながって良かったと思います。

 これで私の悩みが解決したと同時に OOについても同様の手続きをすれば、父も年金暮らしですから、高い任意継続の保険料の負担から開放され、市の規定に基づき、OOも現症についての医療費は無料になり、切り詰めた生活をしないといけないのは変わらないものの、安心して療養に専心できる事が何よりも嬉しい限りです。

 
 上記につきましてご報告致しますと共に、ご多忙中にもかかわらず送信させて頂いた私のメールに対し、親身にご回答・アドバイス戴いた先生には感謝の念に堪えません。

 また、この事が心もとない社会保険庁の職員によって違う解釈で運用されている実態と、病気などにより生活環境(特に収入面)が一変した人々にとってあまり知られていない、と言うか「果たして適正に運用されているのか」という点にも警鐘を鳴らす意味においても、先生のホームページ等を通じて、日々の生活費に困窮している人々の一助になれば幸いです。
(あくまでも「2年」という任意継続は原則変更不可、という点を踏まえ た上で)

 私も同様の病に苦しんでいるメール仲間に知らせてあげたいと思う次第です。

 自分自身にとっても非常に勉強になりましたし、
役所に対しては納得がいかなければ納得の出来る説明が得られるまで、法に照らし合わせて「不合理かつ整合性が無い」と判断できるものについては「理論武装」した上
で望まなければ泣き寝入りをするハメになる、という国民にとって(特に障害者・低所得者などの「社会的弱者」にとって)冷たいこの法制度に、風穴が開く(こちらから申請してやっと重い腰を上げるのではなく)事を期待してやみません。


 大変お騒がせ致しました事をご容赦下さいますよう臥してお願い申し上げますと共に、重ねて感謝の念を申し上げます。
 ・・・に負けずに頑張って日々生きていく所存でございます。 有難うございました。

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