出産と育児に関する行政
(社会・労働保険法)
BACKホーム

社会保険労務士 川口徹

出産育児一時金shuikuji 出産管理shukanr 出産と育児に関する行政shussann 家族出産育児一時金・出産手当金shussannte. 出産手当shussat 
出産
shussn 出産産後休業sznsgkygy
産休期間中の 保険料負担免除について

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shussann.htm
協会健保http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html
育児休業http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sznsgkygy.htm

入社して1年未満に出産休暇 続いて育児休業の場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shussann.htm
まず解雇が可能か 妊娠を理由に解雇
(労基法 育児休業法 雇用均等法)

妊娠・出産を理由とした解雇
出産手当金 
出産手当金など shussat.htm 
出産育児一時金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shuikuji.htm
健康保険法
有期雇用か 期間の定めがあるか否か
育児休業を取れるか 育児休業法 1年以上の雇用

社会保険料はどのようになるか 
社会保険法(年金 健康保険) 育児休業法適用者
育児休業と社会保険料免除等ikjihoken.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahory.htm
育児休業給付は1年以上被保険者が条件 (雇用保険法) 育児休業給付の条件 保険料納付12ヶ月以上



出産手当金 傷病手当  埋葬料等の見直し
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html
出産手当金などkennpo\shussannte.htm
注:2007年4月より、出産手当金は
任意継続の方は給付対象から外れます。

kenp6ks.htm#7
被保険者の資格喪失後でも 
資格喪失日に前日まで被保険者期間が 継続して1年以上あり 
資格喪失日の前日に 出産手当金を受けているか受けられる状態であれば,
支給を受けられます
(資格喪失後の出産手当金)第104条
(資格喪失後の出産育児一時金の給付)第106

国民健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokuho.htm
8 2008年4月
乳幼児医療費の窓口負担の軽減対象を小学校入校前に拡大

託児所などの保育サービスの利用率 ゼロから2歳 20%
保育サービスの利用率はフランスは42% 日本の2倍である
2007/4/12 日経より

配偶者の被扶養者kennpo/hihuyousha.htm  4

任意継続被保険者kennpo\ninnkei.htm  

出産手当金http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm 詳細です

出産・妊娠に関して事業主の講ずべき措置

母性健康管理の措置 
男女雇用機会均等法
kykintouh.htm
kykintouh.htm#k24
産前休業 労基法65条
仕事と出産・育児
労働基準法第65条rukhou.htm#h65
母性健康管理http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/boseihg.htm
その他


妊娠・出産を理由とした解雇

男女雇用機会均等法で 妊娠・出産を理由とした解雇を 禁止  
均等法8条kykintou.htm#k8

結婚や出産をした女性が有形無形の圧力によってやむを得ず退職届を出した場合それは違法で無効です
退職の勧奨も違法のようです

有期雇用の場合 他の有期雇用者は契約更新されているのに 妊娠した女性だけ更新されなっかた場合妊娠を理由とするものとみなされますから是正が必要です

妊娠中や産後の母性健康管理 健康審査を受ける時間の確保 医師の指導を守れるように勤務時間の変更や軽減の義務付け

育児休業の申し出や取得を理由とした不利益の取り扱いの禁止 
育児休業法

育児休業法には妊娠や出産を理由とした不利益の取り扱いの明快な禁止規定はない

男女雇用機会均等政策研究会2004/6
妊娠や出産を理由とした不利益の取り扱いの禁止を挙げています
解雇の禁止

女性社員が妊娠・出産を機に退職させられるなどの不利益な扱いをされ 労使間でトラブル 2005年度119件 2004年度106件

2007/4 の改正により
自宅待機やパートへの身分変更などの強要が禁じられます

 

医療費控除

出産費用−出産育児一時金=100000円以上 確定申告

育児休業制度

育児休業基本給付金

育児介護休業給付 

 解雇禁止 法定の休業期間とその後の30日

 出産育児の為休んでも 不利益な職場職場変更もできない

出産にかかわる公的補助

    給付内容 条件
  出産育児一時金 30万円 妊娠4ヶ月以上
  出産手当金 6割補償  
  育児休業基本給付金 3割支給 一っ歳未満の養育
  育児休業者職場復帰給付金 1割支給 6ヶ月以上就業

スウェーデン

就業率の上昇が出生率の上昇 景気の回復雇用状況の改善で出生率の上昇

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm#101 子育て支援

http://www.geocities.co.jp/SweetHome/8039/ikukyu.html 出産手当て金 出産育児一時金など

退職から1年以内に指定の教育訓練施設で受講 8割相当の給付金

BACKホーム

追伸、大分暑くなりましたし、また梅雨が明けるまで気温の変化が激しいので、お身体には充分お気を付け下さい。 (お忙しいと思いますので。)

国家公務員の育児休業
公務員の育児休業制度とは
3歳に満たない子を養育するために、3歳の誕生日の前日まで休業できる制度です。

【取得例】

対象者
3歳に満たない子を養育する職員であれば、男女を問わず、
最長でその子が3歳の誕生日の前日まで、
その子につき原則として1回に限り育児休業をすることができます。

ただし、次の職員は適用除外となっています。
@ 非常勤職員
A 臨時的職員
B 育児休業職員の業務を処理するために採用された任期付職員
C 勤務延長職員
D 配偶者が育児休業をしている職員
E 職員以外の子の親がその子を常態として養育することができる状態にある職員

* 配偶者が次のいずれにも該当する場合には育児休業はできませんが、一つでも該当しなければ、職員は育児休業をすることができます。
○ 子と同居していること
○ 就業していないこと(1週間の就業日数が著しく少ない場合を含む。)
    *就業していても1週間のうち休日を除いた日の半分以上家にいる場合は、就業していないとみなされます。)
○ 病気等の理由により子の日常生活上の世話をすることが困難でないこと
○ 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内又は産後8週間以内でないこと

* 平成14年4月1日(施行日)に
育児休業の対象となる子の年齢が1歳未満から3歳未満に引き上げられたことに伴い、
施行日前に育児休業を取得し職務復帰している職員は、子が3歳に達する日まで再度の育児休業を取得できます。

また、施行日に育児休業中の職員で、施行日前に育児休業の延長をした職員は、
子が3歳に達する日まで再度の期間の延長を行うことができます。

 

taishoku/ninnkei2.htm#71 土木事業などの方の国年

 


(出産手当金) 第102条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。(出産手当金)

(出産手当金と傷病手当金との調整) 第103条 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

(資格喪失後の死亡に関する給付) 第105条 前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

2 第100条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。

(資格喪失後の出産に関する給付)
第106条 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。

健康保険法が最近改定され出産手当金の内容も変わったのか 法文を勝手に変更・解釈してないか聞いて下さい

 

相談事例

出産休暇 みいさん 投稿者:川口  投稿日: 9月10日(金)07時26分28秒

産前休暇は出産予定日を起点として42日は妊婦の請求があれば与えなければなりません 法65条

出産とは妊娠4ヶ月以上の分娩をいい死産も含む 出産手当金は分娩の日以前42日 分娩の日後56日間 労務に服さなかった日に対して支給と法律でなっています
会社の規定でなく法律なので社会保険事務所で出産手当金の件 労働基準監督署で出産休暇の件をお聞きになって確信を持って会社の担当者に教えてあげてください


退職を勧めるのは? 投稿者:ちぃ  投稿日: 9月 9日(木)19時55分49秒

はじめまして。このHPはとても詳しく説明があってとても参考になりますね。
ところで、質問なんですが、私はただいま妊娠中です。以前に、『この会社の産休・育休制度を詳しく教えてください』と、社長にあたる方に聞いたところ、『産休・育児はありませんので、一旦退職して、また働けるようになったら来て下さい』なんて言われました。会社の顧問に相談したところ、『そんなんじゃいけない』といわれるし...。退職を進めるのは、なぜなんでしょうか? 社員が産休・育児休暇を請求するとそんなにデメリットがあるんでしょうか? 出産手当も出産一時金の用紙も自分で社会保険事務所に手向き取りに行きましたし、申請も自分でできるんですよね。私も保険制度などに詳しくないのですが、この際しかっり理解しようと思っています。支離滅裂な内容と思いますが、手助けしてください。


産前休暇について再びお尋ねします。 投稿者:みい  投稿日: 9月 9日(木)15時09分54秒

お答えいただき、有難うございました。会社に再度資格について確認した所、出産育児一時金は支給されることになり、出産手当金については流産した日から(産後からのみの手当て)支給となりました。ただ正常分娩とは異なり流産は予定日など決まるはずも無いので、私としては流産前に安静にし、有給で休んだ分を産前休暇として、(産前も手当金を支給してもらうために)、この産後休暇中に有給を取り消して欲しいと申し立てしましたが、8月8日から入院までの13日の有給については、出産(流産)の予定は会社もわからず、本人にもわからないことであり、会社では産前の認識はなく、手当ては出せない、つまり有給を解除できないという事です。やはり流産の場合は会社の言う通り流産前に<安静などで休んだ>休みは産前と認められないのでしょうか?納得いかない私は会社に要望書を出すつもりでいますが、会社に認めてもらうにはどのような法律を要望書に盛り込めば有効でしょうか?もしくは要望書自体無駄であり、会社の主張は正当とされてしまうのでしょうか。度々申し訳ありません、よろしくおねがいします。


任意継続資格喪失後の出産手当金について 投稿者:ooo  投稿日: 9月 1日(水)17時57分46秒

HPや今までの質問等比較したのですが一つわからない点がありましたのでよろしければ教えてください。
16年6月、12年3ヶ月勤めた会社を退職しました。その後健康保険は任意継続しています。17年3月出産予定です。(資格喪失後の出産に関する給付)第106条により資格喪失後6ヶ月以内の出産は出産手当金が給付されるようですが任意継続者にも当てはまるのでしょうか?HPでみると出産時まで資格取得していないといけないように理解したのですが(違っていたらすみません)
、最寄の社会保険事務所に聞いたところ任意継続者が資格喪失後6ヶ月以内に出産すれば手当金支給の対象になると教えてもらいました。ただし出産が遅れたりして6ヶ月を超えた場合は対象外になってしまいますよと教えてもらいました。もしも資格喪失後でも対象になるなら任意継続を途中でやめようかどうしようか思案しております。教えていただけますか?

注:2007年4月より、出産手当金は
退職後にご出産した方や、任意継続の方は給付対象から外れます。


出産手当金 投稿者:ゆうひ 投稿日: 8月 8日(日)14時57分16秒

先日は色々アドバイス、ありがとうございました。
社会保険事務所に問い合わせたら下記の回答が来ました。

・残念ながら任意継続被保険者の場合は保険料の
納付と関係なく、出産手当金は支給されません。

・この規定は健康保険法第106条に記されています。
・又、1年以上被験者であった者とは第104条で
「任意継続被保険者であった者は除く」とされています。

という内容の回答でした。

私は退職予定の9月15日以前に1年半、
政府管掌の被保険者期間があります。
その場合でも手当金の受給資格がない者に該当してしまうのでしょうか?
任意継続すれば受給資格があるという方もいれば
任意継続は受給資格無しという意見の方もいます。
どの情報を信じたら良いのでしょうか?
アドバイス、宜しくお願い致します。


出産手当金 ゆうひさん 投稿者:川口  投稿日: 8月 8日(日)17時56分19秒

どの情報を信じたら良いのとのことですが 健康保険法に記載されていることを信じたら良いのです

詳細はhpに記載しています 
(出産育児一時金) 第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

傷病手当金  投稿者: なお  投稿日: 4月 4日(月)15時08分41秒
 傷病手当金について質問ですが、妊娠をして、つわりがひどく、労務に服することが困難な状態になってしまいました。
 仕事は、辞めないのですが、休業しようと思っています。
 その時は、産前産後ではないのですが、傷病手当金はもらえるのでしょうか。
 また、つわりがひどくて入院した時はどうなのでしょうか。
 よろしくお願いします。

投稿者: 川口  投稿日: 4月 4日(月)23時10分31秒
傷病手当金の要件の1に病気怪我とあります
つわりがひどくて入院したことが 病気と認められかどうかです つわりが異常な状態であれば該当するでしょうが
その程度はわたしはわかりませんので社会保険事務所でお聞きになってください
差し支えなければその結果内容を教えてください

投稿者: なお  投稿日: 4月 5日(火)10時28分50秒
 御返答ありがとうございました。
 社会保険事務所に確認してみます

つわりと傷病手当金  投稿者: なお  投稿日: 4月 5日(火)11時12分57秒
 社会保険事務所に確認しました。
 やはり、つわりの状態にもよるそうですが、医者の判断で、労務に服すことが出来ないと判断されれば傷病手当金がもらえるそうです。
 ですので、入院するような状態であればもらえますね。
 医者の診断書が全てのようです。

 

任意継続資格喪失後の出産手当金について 投稿者:きんぎょ  投稿日: 9月 1日(水)17時57分46秒
注:2007年4月より、出産手当金は
退職後にご出産した方や、任意継続の方は給付対象から外れます。

HPや今までの質問等比較したのですが一つわからない点がありましたのでよろしければ教えてください。
16年6月、12年3ヶ月勤めた会社を退職しました。その後健康保険は任意継続しています。17年3月出産予定です。(資格喪失後の出産に関する給付)第106条により資格喪失後6ヶ月以内の出産は出産手当金が給付されるようですが任意継続者にも当てはまるのでしょうか?HPでみると出産時まで資格取得していないといけないように理解したのですが(違っていたらすみません)
、最寄の社会保険事務所に聞いたところ任意継続者が資格喪失後6ヶ月以内に出産すれば手当金支給の対象になると教えてもらいました。ただし出産が遅れたりして6ヶ月を超えた場合は対象外になってしまいますよと教えてもらいました。もしも資格喪失後でも対象になるなら任意継続を途中でやめようかどうしようか思案しております。教えていただけますか?

任意継続資格喪失後の出産手当金 投稿者:川口  投稿日: 9月 1日(水)19時55分2秒

あなたのように強制加入期間が1年以上ある人が 退職後6ヶ月以内出産という言い方ですが 資格喪失後6ヶ月以内の出産となっています 
任意継続被保険者になれが健康保険加入と同じに扱うといわれていますので 任意継続被保険者の資格喪失語6ヶ月以内の出産になれば出産手当金は支給されると読めます この件に関しては社会保険事務所で確認するようにと記載しています  というのは行政は法文の読み込みが曖昧なまま処理している場合もあるので実際の取り扱いはどのようにしているかが大切になるからです 担当者が誤解しているとそれを正すほど一般の人は強気に反論しないのです
任意継続資格喪失後6ヶ月以内のことまで言うのは東京や神奈川・京都などの社会保険事務所かなーと思っています 任意継続被保険者には2年間加入しなければならないといいませんでしたか

注:2007年4月より、出産手当金は
退職後にご出産した方や、任意継続の方は給付対象から外れます。
任意継続資格の出産手当金
については 平成19年4月法律の改正があります

出産手当金・出産一時金についてshussat.htm

カワグチ様

お世話になっております、OOです。
分かりやすいアドバイスありがとうございました。

私の場合は退職後、

■1  6ヶ月以内出産 夫の健康保険の被扶養者となる
■2 失業保険については求職後期間延長の手続きを行う
■3 出産後、出産手当金が支給される間は収入があることになるため、
   事務処理について夫の事業所の担当者に相談(国保に加入する等)
■4 失業保険をもらい終わった後に、再度夫の健康保険の被扶養者となる
という理解でよいのですよね?

そうです

■4については少し自信がないのですが、
出産手当金支給後、失業保険をもらい終わるまでの間は
(■3で国保に加入した場合)国保の被保険者となるということですよね?

収入があれば被扶養者になれないということ その加入月喪失月の判断は月単位で行う

基本的な経過はこのようになります

カワグチ様にアドバイスをいただき、保険に加入する場合は国保にしようと思っています。

最後に末日退職の件ですが、末日前日での退職だと年金の加入期間が1ヶ月少なくなるということは、末日退職にしておいた方がいいということですよね。

自分なりに今後どうすればよいのかについてまとめてみましたが、もし何か理解できていない部分がありましたら
お手数ですが再度お返事いただけますでしょうか。

私は多少手続きが面倒でも、・・・・・と思っているため、しつこく聞いてしまってすみません。

いろいろあつかましいお願いばかりして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

お世話になります。

実は6月末に退職して
7月中旬に婚姻届を出す予定です。
9月下旬には出産予定となっています。6ヶ月以内出産

こんな状態で失業保険と出産手当金を頂くには
どうすればいいのでしょうか?
結婚と同時に扶養にならないほうがいいのでしょうか?
現在は、個人で国民健康保険に入っています。

回答を頂けると幸いです。宜しくお願いします。

退職⇒ 結婚  ⇒ 失業給付 ⇒ 6ヶ月後出産 ⇒ 出産手当て金 ⇒ 失業給付
任意継続  国民年金3号

 

退職後の保険等について
注:2007年4月より、出産手当金は
退職後にご出産した方や、任意継続の方は給付対象から外れます。

2004年1月21日 9:23  件名 : 退職後の社会保険等について
HPを拝見させていただきました。
すでに掲載されていた質問と回答も読ませていただいたのですが、
自分の場合と比較すると実際はどうなるのか、、アドバイスをお願いいたします。

・2004年2月末日に退(△年11ヶ月勤務)
・2月退職までの収入は00万円程度だと思われます。
・2004年5月出産予定

退職後6ヶ月以内出産  1

退職後6ヶ月出産   2

・失業給付も受けたいと思っています。

失業保険については求職後期間延長の手続きをします  3

 

・夫の会社では、2004年0月から遡って会社の扶養に入れるとのこと。
(その場合扶養手当が毎月00000円支払われるそうです)
・夫も私も健康保険組合加入者(会社は別)

配偶者の被扶養者kennpo/hihuyousha.htm  4

任意継続被保険者kennpo\ninnkei.htm     5


上記点を考慮した場合、退職後どのような形で扶養申請したり、健康保険に加入すればよいのでしょうか。
健康保険は現在毎月0000円支払っています。
ということは保険を任意継続した場合、毎月00000円程度の支払いになるということですよね。

市役所に聞いたところ、国民健康保険に加入した場合の保険料は大体00000円程度になると言われました。

保険を任意継続した場合も、国保にした場合も本人負担額は3割なので、どちらが得になるのかいまいち分かりません。

任意継続にしていたほうが一時金などで得をする可能性があるとも聞きましたが、
会社に確認したところ、プラスアルファは望めないとのこと。

出産手当金は退職後6ヶ月以内出産 退職前の標準報酬月額が重要なポイントになってくると思いますので  
保険を任意継続にするか、国保にするかですが 出産手当て金は標準報酬月額が28万円以上だともらう額が違ってきますよね。

また、先ほど退職日を2月末日としましたが、HP上に「末日退職 退職日に注意」とありました。
そのページを開きたかったのですが、開くことができませんでしたので、
具体的にはどのような点に注意したらよいのかについても、助言をお願いいたします。  

退職後 健康保険は夫の被扶養者の申請をします 年金3号
但し出産手当て金を受給期間は収入があることになり被扶養者になれませんので健康保険組合に相談してください

出産手当て金は退職後6ヶ月以内出産でクリアしています
出産一時金は 配偶者一時金で夫の健康保険で請求できます

 

失業給付受給後の手続きtaishoku/ninnkei2.htm#72  6

失業給付の延長taishoku/ninnkei2.htm#j2

任意継続にする必要はないと思います  
ポイントは6ヶ月以内出産と標準報酬月額です出産手当て金は標準報酬月額の6割です 日額で計算

末日退職は その月は保険加入期間ですので 保険料を払います(会社折半)
末日前日退職ならその月は社会保険加入月にならないので 社会保険料(会社折半)を払わないのです 年金に影響します

出産手当て金は標準報酬月額28万円以上だと保険を任意継続にするか、国保にするかでもらう額が影響します

 

はじめまして。

北海道に住んでいる、N M と申します。OO歳の既婚者です。
ホームページを拝見させていただきましたが、私の場合はどうなのか? わからないので、お忙しいところ申し訳ありませんが、
お教えいただければ幸いです。宜しくお願い致します。

現在の勤務状況

平成12年4月1日に現在の勤務先に就職し、翌年の3月末日の2、3日前で、一旦退職扱いとなり、再度4月1日雇用となります。

年契約で1年ごとの更新となっています。勤務時間は土・日・祝が休みで一日の勤務時間は8:4517:15で休憩1時間、実働7時間30分です。

健康保険(社会保険)・年金保険(厚生年金)・雇用保険の加入期間

平成12年4月1日〜平成13年3月29日(退職日)

平成13年4月1日〜平成14年3月29日(退職日)

平成14年4月1日〜平成15年3月28日(退職日)

平成15年4月1日〜平成16年3月29日(退職日)〔予定〕

平成16年4月1日〜平成17年3月29日(退職日)〔予定〕

強制加入期間1年を満たしていませんので退職後6ヶ月以内の出産手当て受給要件を満たしていないことになります

2,3日で再雇用され、再度4月1日から社会保険に加入するの毎年3月の28日か29日に退職となるので、3月分の保険料は支払っていません。また、退職後で、

病院に行くことも無かった為、任意継続もしていませんでしたし、国民健康保険にも加入していませんでした。(毎年2、3日間は無保険)。また、失業保険の給付も受けていません。この度、出産を迎えるにあたり、出産予定日が3月30日。今年の契約期間終了日(退職日)が前日の3月29日です。

また、4月1日から同じ勤務先で勤務します(出産の為休暇をもらう予定ですが)ので4月1日からまた、健康保険(社会保険)に

加入するのですが・・・。

メールを送信したのですがアドレスに問題があるのか届かないようですのでここに載せました

 

質問です。

@       現在の勤務先に就職してから、毎年、4月〜翌年2月分の健康保険料を収めていますが、

3月分の保険料は任意継続していなかった為、収めていません。

上記のような健康保険加入期間で、出産育児一時金・出産手当金は支給されるのでしょうか?

A       出産日が無保険の3月30日・31日の場合、出産育児一時金・出産手当金は支給されるのでしょうか?

2日間の為に任意継続する必要はありますか?

退職後の出産手当金の受給要件を満たしていません 加入期間中(退職でなく出産休暇中)出産にする必要があります

B       出産日が健康保険加入期間(3月29日以前・4月1日以降)の場合、無保険期間があると(任意継続しないと)

出産育児一時金・出産手当金は支給されないのでしょうか?

 出産育児一時金は 市役所で相談してください

C       出産手当金は、出産の為に休暇をとった場合に支給されるものと思いますが、仕事が忙しいので体調が良ければ出産間際まで

出勤したいと考えています。その際の出産手当金は、産前6週分ではなく、あくまでも仕事を休んだ日数で計算されるのでしょうか?

休業期間の所得保障ですので収入があれば出ません

また、産後も8週休暇をとれると思いますが、できることなら、なるべく早く出勤したいと考えています。

その場合も、あくまでも休暇をとった日数で計算されるのでしょうか?(ちなみに、産前6週・産後8週以内に仕事をしても良いのでしょうか?)

産後の場合は労働基準法で労働禁止期間があります

D       雇用保険からは、産休の為の給付制度はありますか?

 産休は失業の要件を満たしません

 詳細はH−Pに記載していますのでそれを参考にしてください 直接社会保険事務所 ハローワーク 労働機銃監督署でお聞きになるのが確かだと思います

会社に相談して継続雇用にするか 社会保険事務所に相談して任意継続にするか になります

 

 

 

川口先生、はじめまして。こんにちは。

出産手当金等についてわからないことがございますので、できましたら教えて頂けますでしょうか?

私は、今妊娠OO週目の妊婦です。 今まで、婦人服OOOOの店長で正社員としてバリバリ、ハードに、しかし楽しく働いておりました。 赤ちゃんを授かりました。

仕事は、当初続けるつもりでしたが、妊娠O週目から早くもつわりが酷く、全くの寝たきり状態になってしまいました。

会社は有給を使い、長期休暇を取らせて頂いております。
有給消化後、体調が良くなるとは思えず、立ち仕事も難しいので、今はもう退職の方向で考えております。

出産予定日が、12月OO日ですが、退職日がぎりぎりO月の1週目になってしまいます。

有給が無くなっても、欠勤扱いで少し在職できれば良いのですが、もしできないなら、やはり保険の任意継続をするべきでしょうか?

その場合、保険料が2倍になり、2年間継続しなくてはいけないと雑誌で読みました。

こちらの都合で継続期間を選べるということはありますか?

できれば、1か月くらいの継続で、後は夫の保険に入りたいと思うのですが。

また、今まで年収OOO万でしたが、出産育児一時金と出産手当金を産後請求する場合、夫の保険ではなく、国保に個人で加入していないと駄目なのですか? どう調べてもわかりません。

あと、合わせて質問なのですが、もし退職した場合、妊婦でも失業保険は請求できますか? たくさん質問してすみません。 しかし、今まで真面目に頑張ってきたので、突然の急展開で損をしたくないのです。

赤ちゃんの為にも、少しでもメリットのあるようにしたいのです。 お手数ですが、わかりやすくお答え頂けますでしょうか?

初めてのメールで、たくさんお伺いして申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。 お返事お待ちしております。  

はじめまして。
今退職後の保険についていろいろと調べており、わからないことがあるので教えてください。

私は平成13年5月から仕事をしており出産のため来月(3月いっぱい)で退職することにしました。
出産予定日は、8月16日です。
退職後の出産ですが、社会保険に2年11ヶ月加入し退職後6ヶ月以内の出産予定なので
出産手当金・育児一時金が貰える権利があることはわかりました。

4月からは夫の扶養に入ろうと考えております。
今の職場の保険を任意継続はする予定はありません。

ちなみに、夫は農林水産省の共済組合です。
共済組合のほうからは収入がなくなった時点で扶養になれるとのことです。
そこでです!!!!!

私の標準報酬額は約20万円です。日給制ですので1ヶ月の働いた日数により給料が変わります。
こういう場合の計算方法はどうなるのでしょうか?

標準報酬額が基準になります

出産手当金を支給されているとき(日額3612円を超える)は夫の扶養からははずれ、

市の国民健康保険の手続きをしなくてはいけないと聞きました。
どういった手続きをすれば良いのでしょうか?

夫の職場の共済組合の方からは扶養は外れないと言われました。
扶養から外れるのは社会保険だからですか?公務員は違うのですか?

扶養から外れるのは社会保険だからです 政府管掌の健康保険の規定なのです 公務員は公務員の共済組合にお聞きになってください

出産手当金の申請は産休後ですよね?支払いもその後ですよね?
支払いは一括ですか?

公務員の共済組合にお聞きになってください 経過後まとめて一括が楽ということでしょう

扶養から外れるのであれば、私のばあい予定日が8月16日ですから
42日前の7月の始めに自分で市役所に国民健康保険の手続きに行かなくてはいけないのですか?

あなたの場合 共済組合に入れてもらえるということでしょう

健康(医療)保険に入れてもらえるとか 入れてもらえないないという次元の話ですので・・・・

もし、出産予定日より過ぎてからの出産だと過ぎた分も出産手当金が支給されるとききました。
月の途中から保険ってきりかえられるのですか?
そして、58日後の産休後脱退をするのですか?

公務員の共済組合にお聞きになってください

もし、市役所の方へ7月の始めに国民健康保険の手続きに行かなかった場合
(扶養をはずれるということを知らなかった場合や出産してから
出産手当金の制度を知った場合)は、出産手当金を申請した後(10月頃)
さかのぼって予定日の前後である7月から10月分を国民健康保険への手続きをするのですか?

参考の為ですが 時効は2年です  まとめて精算すれば良いでしょう

国民健康保険の手続きを忘れたからといって出産手当金が
支給されなくなることってあるのですか?

参考の為  出産手当金 請求するのは元の事業所 国民健康保険の手続き 請求されるのは市役所 相互に連絡はないでしょう

8月の出産予定なので7月頃からは病院へ毎週通わなくてはいけないし、保険証もころころ変わるのも嫌なのですが・・・。

失業保険はハローワークの方で延長を申請する予定です。

長くなり、書いてある意味が分からなかったらごめんなさい。よろしくお願いします。 

強制加入保険が継続1年未満

強制加入保険が継続1年以上してないので退職後6ヶ月内出産の手当金の受給資格の要件を満たしていません

任意継続被保険者になるか 退職しないで被保険者のままでいるか 会社で相談するのもいいでしょう

出産育児一時金は国民健康保険の被保険者でも 健康保険の被扶養者でも請求できます

 

出産前労働は可能ですが出産後の労働は労働基準法で禁止されています

出産手当て金は所得保障ですから賃金の支給があれば調整されます

失業保険は働く意思 能力があることが前提です

詳細はH−Pに記載してますので参考にしてください 確認は社会保険事務所やハローワークで直接なさるのがいいと思います

注:2007年4月より、出産手当金は
退職後にご出産した方や、任意継続の方は給付対象から外れます。
                                                            OOO OOO

はじめまして。突然のメールで申し訳ありません。
私はOO県OOOの病院に勤務するものです。社会保険の被扶養者の認定について見させていただきました。
今月、結婚予定で配偶者(妻)はOO月に退職予定です。

健康保険組合(OO県OO健康保険組合)の規定では年収130万円未満で扶養になれることになっていますが、

担当者に聞いたところ退職金が130万円を超えるため扶養家族になれないとのことです。(ちまみに今年度の収入は130万円未満です)これは文章の規定と異なりおかしいのですが、いかがでしょうか。

お忙しい中ご連絡いただき誠にありがとうございます。
実はその後、健康保険組合の冊子の記載に退職金の項目の記載がないことをきっかけにOO社会保険事務所に掛け合いました。

最初に出た担当者は社会保険事務所は政府管掌健康保険が管轄で健康保険組合については管轄外であると話になりませんでした。

しかし、粘ったあげく、その上司の方が健康保険組合の行政管轄である関東厚生局?に社会保険事務所を通じ間接的にその旨を伝えて頂くことができました。

(あくまでもその上司の方からの事後連絡ですが)その方によると関東厚生局からOO健康保険組合に対して政府管掌健康保険に準ずるようにと通達?(文書によるものか口頭かは分かりませんが)が行ったようです。

はたしてこれで変わるかどうかは分かりませんが、今後いろんな健康保険組合の問題点を意義を申し立てることで少しは良い方向に行くかもしれません。
少しでもお役に立てればと思いメールを送りました。また何か新しい展開があり次第連絡させていただきます。まずはお礼の程を T,I

 

送信日時 : 2004年6月30日 9:51
昨年の8月6日から派遣会社で働き、社保に加入したのが、10月です。本日6月30日で退職しました。   夫になる方が、保険になにも加入していない状況ですが、出産も1月24日予定しています。   出産手当金や保険料の事を考えると、任継がいいのか国保に加入するのが良いのか・・・   まだ籍は入れていません。夫になる方は無職で2年程支払いしていないそうで、区役所に確認すると   2年にさかのぼって支払いしれば加入できるとの事(4万くらいと言われました)   任継にするとなると、出産手当金を受給するまで支払いし、その後、夫の国保の扶養に入る形になる   のでしょうか?国保に加入となると、籍を入れた段階で夫の扶養に入る形なんでしょうか?

夫が無職の間はあなたの妊継続被保険者の被扶養者に夫がなれると思います
夫が就職して厚生年金加入すればあなたは年金のみ被扶養者3号になります 
出産手当て金は出産後56日までなのでその日まで任意継続に加入ということ
現時点では2人とも無職なので年金は免除可能かどうかお聞きになってはいかがでしょうか  
上記のこと社会保険事務所で確認してください
            

 

以上のような疑問(質問)があります。出産時、出産休暇時に支給される給付金にはどのようなものがあるのか?

出産してからシマッタ!!ということがないよう、教えてください。 はたして、給付を受けられるのか? 

 お忙しいところ、大変申し訳ありませんが、ご返事をお待ちしています。どうぞ宜しくお願いいたします

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm

situmonn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situmonn.htm

 

 

http://www.geocities.co.jp/SweetHome/8039/ikukyu.html

taishoku\taishoku.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm#101 子育て支援

 

 

男女雇用機会均等法

均等法kykintou.htm#h4

(福利厚生)
第七条  事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。

(定年、退職及び解雇)
第八条  事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
2  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。

(女性労働者に係る措置に関する特例)
第九条  第五条から前条までの規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

(指針)
第十条  労働大臣は、第五条及び第六条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
2  第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

(苦情の自主的解決)
第十一条  事業主は、第六条から第八条までの規定に定める事項に関し、女性労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

(調停の委任)
第十三条  都道府県労働局長は、前条第一項に規定する紛争(第五条に定める事項についての紛争を除く。)について、関係当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、機会均等調停委員会に調停を行わせるものとする。
2  前条第二項の規定は、女性労働者が前項の申請をした場合について準用する。

第二節 機会均等調停委員会

(設置)
第十四条  都道府県労働局に、機会均等調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2  委員会は、前条第一項の調停(以下この節において「調停」という。)を行う機関とする。

 

労働基準法

第六章の二 女子


(労働時間及び休日)

第六十四条の二
使用者は、満十八歳以上の女子で第八条第一号から第五号までの事業に従事するものについては、第三十六条の協定による場合においても、一週間について六時間、一年について百五十時間を超えて時間外労働をさせ、又は休日に労働させてはならない。ただし、財産目録、貸借対照表又は損益計算書の作成その他決算のために必要な計算、書類の作成等の業務に従事させる場合には、一週間について六時間の制限にかかわらず、二週間について十二時間を超えない範囲内で時間外労働をさせることができる。
 
2 使用者は、満十八歳以上の女子で前項の事業以外の事業に従事するものについては、第三十六条の協定による場合においても、四週間を超えない範囲内で命令で定める週を単位とする期間について、六時間以上十二時間以下の範囲内で命令で定める時間に当該週を単位とする期間の週数を乗じて得た時間、一年について百五十時間以上三百時間以下の範囲内で命令で定める時間を超えて時間外労働をさせ、又は四週間について命令で定める日数以上の休日に労働させてはならない。
 
3 前項の命令は、同項の事業における労働による身体の負担の程度、同項の事業の事業活動の状況等を考慮し、かつ、女子の健康及び福祉に支障のない範囲内において、同項の事業の種類に応じて、定めるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、満十八歳以上の女子のうち、労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者又は専門的な知識若しくは技術を必要とする業務に従事する者で、命令で定めるものに該当する者については、適用しない。

(深夜業)

第六十四条の三
使用者は、満十八歳以上の女子を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する者については、この限りでない。
一 第八条第六号、第七号、第十三号若しくは第十四号又は電話の事業に従事する者
二 女子の健康及び福祉に有害でない業務で命令で定めるものに従事する者
三 前条第四項に規定する命令で定めるもの
四 品質が急速に変化しやすい食料品の製造又は加工の業務その他の当該業務の性質上深夜業が必要とされるものとして命令で定める業務に従事する者(一日の労働時間が、常時、通常の労働者の労働時間に比し相当程度短いものとして命令で定める時間以内であるものに限る。)
五 深夜業に従事することを使用者に申し出た者(命令で定める事業に従事するものに限る。)であつて、当該申出に基づき、命令で定めるところにより、使用者が行政官庁の承認を受けたもの
2 第六十一条第二項及び第三項の規定は、満十八歳以上の女子の深夜業について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「第六十四条の三第一項」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合については、適用しない。

(坑内労働の禁止)

第六十四条の四
使用者は、満十八歳以上の女子を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で命令で定めるものに従事する者(次条第一項に規定する妊産婦で命令で定めるものを除く。)については、この限りでない。

(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)

第六十四条の五
使用者は、妊娠中の女子及び産後一年を経過しない女子(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、命令で、妊産婦以外の女子に関して、準用することができる。
3 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、命令で定める。

(産前産後)

第六十五条
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十週間)以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
第六十六条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第六十四条の三第一項ただし書の規定にかかわらず、深夜業をさせてはならない。

(育児時間)

第六十七条
生後満一年に達しない生児を育てる女子は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女子を使用してはならない。

(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置)

第六十八条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

健康保険法第3条
(定義) 第3条健康保険法第3条
1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう
(出産育児一時金)
第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
出産手当金
出産費用 約40万円
高齢者向け給付 対 児童関係費は 70対4
出産手当金) 出産手当金など
第102条 
被保険者が出産したときは、
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から
出産の日後56日までの間において
労務に服さなかった期間、

出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給する。 (出産手当金)

(出産手当金と傷病手当金との調整)
第103条 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)
の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
であった者
(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)
であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

(資格喪失後の死亡に関する給付) 第105条 前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
2 第100条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。

(資格喪失後の出産に関する給付)
第106条 
1年以上被保険者であった者(※第104条参照 川口)
被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、
出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。 

出産手当金などkennpo\shussannte.htm

育児に関して事業主の講ずべき措置

育児ikuji.htm
改正育児介護休業ikkaiky.htm
育児介護休業の実態ikkyugyo.htm 

育児休業 給付
http://www.geocities.co.jp/SweetHome/8039/ikukyu.html
国家公務員の育児休業http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikuziseidosetumei.htm 人事院http://www.jinji.go.jp/ 
国家公務員の育児休業規定
http://www.jinji.go.jp/kankoku/h13/pdf/sinkyu-ikuji1.pdf
勤務時間短縮
時間外労働の制限
深夜業
子の看護休暇
育児時間

妊娠・出産を理由とした解雇
2006改正均等法kykintou.htm

育児する被保険者の保険料hokennry.htm#8

出産手当・出産育児一時金shussat.htm
/shussat.htm
出産手当金http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm

kkhou.htm#58 出産育児一時金

国民健康保険
国民健康 医療保険 法

改正国民健康保険

出産費 平均733000円
結婚退職失業保険
標準報酬月額の6割 産前42日 産後56日 予定日より遅れた日数は上乗せされます

退職後6ヶ月以内出産

taishoku/ninnkei2.htm#1 出産退職 被扶養者 年金3号など

仕事と育児index2.htm#3

女性の特別規定roudou/wroudou.htm#k81

女性と労働保護法roudou/wroudou.htm#1-3

退職年金3号taishoku/taishoku.htm
子育て支援http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm#101

均等法kykintou.htm#h4 均等法kykintou.htm#k8

改正健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenp5ks.htm#7

育児の社会化

母性保護 労働相談
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/boseihogo.htm

出産育児一時金 

妊娠4ヶ月(85日)以上 28*3=84

健康保険法第50条〔出産育児一時金、出産手当金〕

配偶者出産育児一時金は家族に拡大 平成14年10月より

乳幼児の外来自己負担割合は2割に改正平成14年10月より

育児。乳幼児

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm 被扶養者の認定

出産手当金taishoku/ninnkei2.htm#41

出産手当て金出産育児一時金はもらうつもりです。

 

 

退職後の出産手当金など(社会保険)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm

退職⇒ 結婚 ⇒ 6ヶ月以内出産 ⇒ 出産手当て金 ⇒ 失業給付
失業給付の延長taishoku/ninnkei2.htm#j2

roudou/wroudou.htm#1-3

 

結婚退職
2004年1月21日 9:23
退職後の社会保険等について

Eーmailから 退職後の事を報告します 
任意継続被保険者で出産手当金 国民年金3号被保険者の手続きと失業保険

退職から失業給付終了後の手続きまで 被扶養者の場合  詳細です 相談者の報告から

B退職後の出産手当金

妊娠 退職  被扶養者 年金3号 出産 出産手当 失業給付 国民健康保険 年金1号を参考にしてください

退職後の出産手当金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#41

C6ヶ月以内出産退職する時 出産手当金 

順路3へ行く

C退職後 (資格を失ってから)6ヶ月以内出産

D6ヶ月を越える場合は任意継続被保険者の制度を利用


shakaiho.htm 社会保障

kennpo/shussannte.htm#4 出産手当
出産育児一時金kennpo/shussannte.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm#201

taishoku\ninnkei.htm 任意継続

有料質問相談situmonn.htm