TK-Oの知っとく国保
国民健康保険全国土木 医師国保 歯科医師国保等BACKホーム
富士市 社会保険労務士 川口徹 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm

国保
自治体の市町村国保
同業者でつくる国保組合
国民健康保険の保険料は前年の所得によって算出されます 現在収入がなくても月額数万円の保険料が請求されることがあります
参考比較 
任意継続被保険者kennpo\ninnkei.htm
任意継続被保険者を 検索
特定退職被保険者制度を 検索

医療保険は 国民健康保険か 任意継続被保険者か

国民健康保険を1年以上滞納して保健証を返還した世帯 33万742世帯 2008年9月

国民健康保険保険料納付しても
国民年金保険料納付を忘れる人が多い
健康保険kenkou.html

国民健康保険

保護者が国民健康保険の保険料を滞納したため
無保険になっている中学生以下の子供に
臨時の保険証を交付する改正国民健康保険法が
19日参院本会議で可決 200年4月1日から施行

75最未満

被扶養者という概念がない

保険料の計算 所得割 均等割り 平等割り 資産割の4種類

国保には保険料の免除制度がありません

保険料の納付義務者は世帯主です

昭和2年に健康保険法が、
昭和13年に国民健康保険法が施行され、
昭和
36年の国民健康保険の全面実施が行われたことにより、「国民皆保険」となりました。

国民健康保険史

1945年S20年代 健康保険組合 大企業

1955年S30年代 埼玉県越谷町 順正会(共済組織 農民・零細事業主) 1960年S35年発足   
1955年7月    岩手県 岩手国保連 全国に先駆けて国保を普及させた 
相次ぐ凶作 重荷の医療費 貧しさと病の悪循環を断ち切るため産業組合が動いた 病院組合を設立

国民皆保険 1961年  職域保険と地域保険

国民健保 昭和38年導入 動機 戦争のための体力増進 健康維持 1941年太平洋戦争の頃から

改正国民健康保険kokuho.htm#1

退職後国民健康保険kokuho.htm#2
医療保険は 国民健康保険か 任意継続被保険者か

改正国民健康保険
メールより 参考のため
国民健康保険また、健康保険ですが、国保にするのがよいのでしょうか。
まず保険料の比較をします 
国保の保険料は 市役所で聞きます 
任意継続の保険料は現在健康保険料の倍額です 最高限度額は25500円です(年度により変わります) 
次に医療にかかる可能性を想定します それで結論は出るでしょう

扶養になることも可能とか?
被扶養者になるには年齢制限はありません
(扶養の認定が必要の様な気がしますが。。。)
16歳以上60才未満の人は通常就労し得る状態にあるから 
特に厳格に就労の事実 収入の有無を調査認定するということです (通達) 
無収入を認めてもらえれば被扶養者になれます

18歳以上の子供については、
学生であるとか病気や障害で働いて収入を得ることができないなどの状態でない限り、原則として被扶養者とは認めない

一般的には退職後 被扶養者になれない場合
国民健康保険に加入すれば
保険料又は保険税は 前年度の収入や資産等を基準にして算出するので
退職した年の保険料が高額になります 

F市では年間最高48万円 N市では50万円です 保険料の最高限度額は全国53万円です。(年度により変わります)
そこでまず任意継続被保険者になる人もいます参照 健康保険    
1年間任意加入をして、退職後の所得が下がっていれば、
健康状態などを考慮し、任意継続でいくか、国保に切り替えるか決めるのも良いでしょう。 
国民健康保険は、市町村が保険者です。国保組合もあります。国民健康保険は、3割負担です。

保険料(保険税)は
@世帯割、A所得割、B均等割(世帯当たりの人数割)、C固定資産割を合算したものです。
(固定資産割、市町村によってはない場合あります 富士市は変更されました)

国保は前年の所得の課税額で計算されます
問題は国民健康保険料の額と健康保険の任意継続被保険者の額の比較になります 
国民健康保険料の額は退職する前に住所地の市役所の国民健康保険課で保険料がいくらになるかを聞きます。
一般的に若い人が退職者の場合は、健康で、被扶養者もおらず、給料も安かったりした場合、任意継続被保険者になる必要もないでしょう。
国民健康保険に加入しても保険料もそんなにはかからないと思います。
退職者が、高齢で病気の心配もあり、扶養家族もあり、給料も高額であれば 健康保険の任意継続被保険者になった方が良いでしょう。
任意継続の保険料は、年間30.6万円(25500*12)最高標準報酬額を30万円で計算するので最も高い額は月額25500円になります 
参照 健康保険、
国民健康保険料の額は 年間最高で53万円(年度により変わります)

国民健康保険

医療保険は 国民健康保険か 任意継続被保険者か

被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者健康保険に被扶養者として記載の場合
土木建築業などの場合

 一般的には退職後国民健康保険に加入すれば保険料又は保険税は前年度の収入や資産等を基準にして算出するので高額になります F市では年間最高48万円N市では50万円です (年度により変わります)
そこで任意継続被保険者になる人もいます 

任意継続 最高標準報酬額を28万円(H16 毎年変更があります)で計算するので最も高い額は月額22960円になります 参照 健康保険
問題は国民健康保険料の額との比較になります 市役所国保課で確認します

医療保険が異なればサービスも異なるので保険料の損得のみで選択すると後悔することがあります

人間ドック利用の場合自治体により 国民健康保険の方が料金が定額の場合もあるそうです

配偶者が健康保険の被保険者ならば被扶養者になるのが通常です  医療費 失業給付 出産手当金等考慮して決めます

 

政府管掌保険の場合 (組合健保の場合はそちらで確認してください)
まず貴方の社会保険を任意継続にする場合 
申し込み期限厳守 退職後20日以内申請 (社会保険事務所)  
保険料納付に前納の場合と月払の違いもあります 払ったら途中解約で返してくれません

 

標準報酬50万円計算の傷病手当金を受給している人が退職して任意継続被保険者になると最高の場合で30万円の標準報酬月額で計算されるので傷病手当金の受給額が少なくなります これを確認しないでトラブルの生じた例もあります

任意継続は傷病手当受給中の場合は標準報酬が変わるので受給額が変わりますので注意してください
標準報酬が30万円以上の方は傷病手当受給中は国民健康保険に加入した方が得になる場合があります

任意継続被保険者にならなくても病気が同一である限り継続療養の手続きをしていれば5年間は健康保険の医療給付条件も維持できます 
 

退職しなければ健康保険の保険料半分は事業所負担ですので半額でよいわけです 
任意継続被保険者や 国民健康保険より条件は良いわけです 

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改正国民健康保険

平成18年10月1日より

現在     10月1日から  
一定以上の所得者 2割   一定以上の所得者 3割
一般 低所得者 1割   一般 低所得者 1割

70歳以上叉は老人保健で医療を受ける人(65歳以上の老人保健受給者を含む)
一定以上の所得者 医療機関へ支払う自己負担額2割から3割へ引き上げ

一人 383万円未満 2人以上世帯520万円未満 申請により1割

70歳以上  
一定以上の所得者 同じ世帯に 70歳以上で課税所得が145万円以上の国保加入者 老人保険医療受給者
一般  
低所得者 U 住民税非課税
低所得者 T 住民税非課税 各所得が0円
 

70歳未満

上位所得者 総所得600万円以上
一般  
住民税非課税 世帯主 国保加入者 住民税非課税

 

工事中 

資料が14年度 訂正中です

改正国民健康保険

70歳以上

昭和7年9月30日以前生まれの方 老人保健で診療

国民健康保険被保険者証(保険者証) 健康手帳 医療受給者証を提示

老人医療の限度額適用 標準負担額減額認定証 を医療機関に提示

昭和7年10月1日以降生まれの方は

国民健康保険被保険者証(保険者証) 国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証) を提示
75歳になるまで国民健康保険 75歳から老人保健

国民健康保険限度額適用 標準負担額減額認定証 を医療機関に提示

入院の場合

区分    入院限度額
一定以上の所得者    72300円+(かかった医療費−361500×1%)
 (40200円)
一般    40200円
住民税非課税 U※2  24600円
  T※3  15000円

一定以上の所得者 124万円

450万円未満 単身 637万円未満 2人以上 を除く

40200円 4回以上 

高額の場合の払い戻し

老人保健の場合

区分     患者負担限度額
    外来 世帯単位 入院 外来 合算
一定以上の所得者   40200円 72300円+(かかった医療費−361500×1%)
 (40200円)
一般   12000円 40200円
住民税非課税 U※2 8000円 24600円
  T※3 8000円 15000円

国民健康保険被保険者証(保険者証) 健康手帳 医療受給者証を提示

口座番号 印鑑  限度額を超えた部分

国民健康保険の場合

区分 患者負担限度額
上位所得者 139800円+(かかった医療費−699000×1%)
 (77700円)
一般 72300円+(かかった医療費−361500×1%)
 (40200円)
住民税非課税 35400円(24600円)

670万円

77700円 40200円 24600円 4回以上

人工透析 慢性腎不全 血友病など 限度額 10000円

世帯合算 30000円以上から21000円以上

 

新たに70歳以上の方の患者負担限度額が老人保健と同一

区分     患者負担限度額
    外来 世帯単位 入院 外来 合算
一定以上の所得者   40200円 72300円+(かかった医療費−361500×1%)
 (40200円)
一般   12000円 40200円
住民税非課税 U※2 8000円 24600円
  T※3 8000円 15000円

70歳以上

@昭和7年10月1日以降生まれの方は75歳になるまで国民健康保険 75歳から老人保健

A3歳未満の乳幼児 2割負担 70歳以上は収入により1割又は2割

B高額療養費 患者負担の限度額の変更

69歳以下の方

1 自己負担は3割に 高齢者乳幼児を除く H15年4月より 

3歳の誕生月の翌月から3割負担

70歳未満の方

国民健康保険被保険者証を提示して診療を受けます

70歳以上の方

国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を提示して診療を受けます

70歳から74歳 1割 ・一定以上所得者・(夫婦2人世帯年収 約630万円以上)は2割

老人保健の方

75歳以上    1割 ・一定以上所得者・(夫婦2人世帯年収焼き630万円以上)は2割

  国民健康保険の高額療養費とは、

国民健康保険の高額療養費とは、

同じ病院や診療所の1ケ月の医療費、
72,300円超の場合、その額が、戻ってくる制度。

手続き、
区役所・役場または国保組合へ申請

添付書類 
病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳等。

 

[高額療養費の基本]

@同一人が
A同じ病院や診療所で(旧総合病院はそれぞれの診療科ごとに)
B暦のうえで1ケ月間に(1日〜月末)
C入院 外来は別々に

高額医療費
国民健康保険中央会 平成14年10月1日からの資料を参考にしました 
注 平成15年にも変更がありました

70歳未満の方

上位所得者は  139800円+(かかった医療費-466,000円)×1%  医療費の総額が466,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算

   一般     72300円+(かかった医療費-241,000円)×1% *1 医療費の総額が241,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算                                             

   低所得者  35400円  (24600円)

注1)医療費総額が241000円を超えた場合、超えた部分の1%
注2)医療費総額が466000円を超えた場合、超えた部分の1%(15年4月から)
注3)医療費総額が241000円を超えた場合、超えた部分の1%(15年4月から)

4回目以降 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。

   上位所得者 ※1    4回目以降 77700円

   一般          4回目以降 40200円

   住民税非課税※2  4回目以降 24600円

人工透析を行っている慢性腎不全 血友病などの患者負担限度額は10000円

○70歳未満の人だけの世帯の場合
(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。(同じ月に21,000円以上負担したものが2以上あれば合算し、(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます)
○70歳から74歳の人だけの世帯の場合
外来分は、同じ月に同じ人のものを合算し、(A)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
また、外来分が2人以上、もしくは入院分もある場合には合算し、(B)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
○同じ世帯に70歳未満の人と70歳から74歳の人がいる場合
@70歳から74歳の外来分があれば、個人毎に(A)の限度額を適用し、
Aさらに70歳から74歳の外来分が2人以上、もしくは入院分があった場合、世帯単位で(B)の限度額を適用し、
B最後に、70歳未満の人の21,000円以上負担したものを合算し(C)の限度額を適用します。

※1上位所得者とは、

健康保険等では「標準報酬月額56万円以上の者」

国民健康保険では世帯に属するすべての国保被保険者の所得を合計した額が、
国民健康保険料(税)の算定にも用いられている「旧ただし書き所得」で基礎控除後の所得の合計額が670万円を超える者をいいます。

※2 住民税非課税 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方

  • 同じ月の1件(病院、外来診療・入院診療ごとにそれぞれ計算)
  • 返ってくる額は、上記の限度額を超えた額です
  • 総医療費が、一般で241,000円・
  • 総医療費が、上位所得者で466,000円
  • 部屋代や、食事療養費代金は、対象外。
  • 医療機関で薬の投与に代えて処方せんが交付された場合(院外処方)、
    調剤薬局での支払い額は、医療機関の額に合算されます。
  • 低所得者とは、療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月または5月の場合にあっては前年度)分の
    市町村民税の非課税世帯または生活保護世帯の者をいいます。

2

70歳以上の方

医療費の自己負担額が次の基準額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

上位所得世帯 上位所得者 (同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額年間所得額が670万円を超える世帯)

低所得者 (住民税非課税世帯)

70歳以上自己負担限度額表世帯単位(入院含む)

70歳から74歳の人(老人保健で医療を受ける人を除く)

一定以上所得者  72300円+ (かかった医療費-361500円)×1% (※40,200円)

一般           40,200 

低所得 U ※2    24600

低所得 T ※3    15000

※過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額。

一定以上所得者のみ  40,200 

外来の場合 個人ごと計算(A)個人単位(外来のみ)

一定以上所得者 ※1     40,200  

一般               12,000  

低所得 U ※2         8,000

低所得 T ※3         8,000  

※1  課税所得124万円以上の70歳以上の方又は老人保健対象者がいる方 但し70歳以上の方又は老人保健対象者の収入の合計額が一定額未満(70歳以上の方が1人の世帯の場合年収450万円未満 70歳以上の方および老人保健対象者が2人以上の収入の合計額が年収637万円未満)である旨申請があった場合を除きます

注1: 低所得者Uとは
対象:世帯の世帯主(擬制世帯主含む)と国保被保険者である世帯員が住民税非課税である世帯に属する70歳以上の方
※2 住民税非課税 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方

注2:低所得者Tとは
対象:世帯の世帯主(擬制世帯主含む)と国保被保険者である世帯員が住民税非課税で、その世帯の所得が無い世帯に属する70歳以上の方
※3 住民税非課税の世帯で 世帯の所得が一定基準に満たない方

自己負担額

70歳未満の方

@月の1日〜末日の受診について計算

A1つの病院・診療所ごとに計算

B総合病院の各診療科での医療費は別々に計算

C同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別に計算

D1つの病院・診療所でも通院と入院は別に計算

70歳以上の方

@診療機関等に支払った保険適用分全ての医療費について計算

A月の1日〜末日の受診について計算

保険のきかない差額ベッド料や入院時の食費の自己負担分などは対象外です。

 

世帯によって、高額療養費の自己負担限度額が変わりました(平成14年10月以降診療分)
○70歳未満の人の世帯合算対象額が30,000円から21,000円に
○70歳から74歳の人の入院時は、(B)の限度額が窓口での上限に
 注)入院時に(B)の低所得T・Uの限度額(★印)を上限にするのは、住所地の役所保険年金課などで「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付申請をし、認定されることが必要です。

平成14年10月以降

国保世帯全体

70歳未満の人

上位所得  139,800円+1%(注2)(多数該当77,700円)

一般     72,300円+1%(注3) (多数該当40,200円)

低所得  35,400円  (多数該当24,600円)

 

注1)医療費総額が361,500円を超えた場合、超えた部分の1%
注2)医療費総額が699,000円を超えた場合、超えた部分の1%(15年4月からは466,000円を超えた部分)
注3)医療費総額が361,500円を超えた場合、超えた部分の1%(15年4月からは241,000円を超えた部分)
○70歳未満の人だけの世帯の場合
(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。(同じ月に21,000円以上負担したものが2以上あれば合算し、(C)の限度額を超えた部分が申請により返金されます)
○70歳から74歳の人だけの世帯の場合
外来分は、同じ月に同じ人のものを合算し、(A)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
また、外来分が2人以上、もしくは入院分もある場合には合算し、(B)の限度額を超えた部分が申請により返金されます。
○同じ世帯に70歳未満の人と70歳から74歳の人がいる場合
@70歳から74歳の外来分があれば、個人毎に(A)の限度額を適用し、
Aさらに70歳から74歳の外来分が2人以上、もしくは入院分があった場合、世帯単位で(B)の限度額を適用し、
B最後に、70歳未満の人の21,000円以上負担したものを合算し(C)の限度額を適用します。


高齢者の高額療養費手続きについて
高齢者の方は、今まで月の上限があったため、限度額以上を支払うことがありませんでした。わかりにくい、手続きが面倒なこともあり、手続きが行われていない方が多くおられるのが現状です。市町村によっては、本人または代理人が役所に手続きを一度すれば、その後は自動的に超過分が口座に入金されるところもあります。市町村に確認ください。

下記の場合に特例があります。

世帯の合算 | 同一人の合算 | 同一世帯で年4回以上

全国土木建築国民健康保険組合

歯科医師会国保 OO医師国保 

医師国保 

法人事業所及び、5人以上の従業員を雇用している事業所は、政府管掌の健康保険(並びに厚生年金)への加入となります。
但し、
社会保険事務所へ適用除外承認申請の手続きをして健康保険は、医師国保組合へ加入できます。
しかし厚生年金は除外されません。 業 業

歯科医師国保 例

 
保険料(1人1か月)
第1種組合員  
勤 務 医  
新規加入  
第2種組合員  勤務医15, 000円
 歯科衛生士・事務員等7, 000円
家    族  4, 000円
事業主負担金  第2種組合員1人あたり1, 000円
介護納付金  40歳以上65歳未満の第2号被保険者2, 400円(平成16年度)
 
給付(負   担)割合
70歳以上75歳未満 一定以上所得者 (2割負担)
  一般 (1割負担)
3歳以上70歳未満 組合員 (2割負担)
  家族(入院) (2割負担)
  (外来) (3割負担)
0歳以上3歳未満   (2割負担)
   

給付の種類

療養の給付、療養費、移送費、出産育児一時金(350, 000円)
葬祭費(第1種組合員 200, 000円、第2種組合員 150, 000円、家族 100, 000円)
傷病手当金(組合員が傷病のため入院し、5日以上業務につけなかった場合、5日目から年度内通算120日を限度に給付するもの。)1日につき3, 000円

歯科の給付制限

歯科医師国保組合や医師国保組合は、組合の構成員が保険者であり被保険者であり、なおかつ診療サイドであるという、他の医療保険者にはない特徴をもっておりますので、それらの組合の殆どが給付の一部を制限しております。当組合の場合は次のとおりです。
保険給付規程第2条
 組合は、第1種組合員の診療所で行う、第1種組合員及びその世帯に属する被保険者並びに第2種組合員の診療について、当分の間、給付は行わない。
というもので、第2種組合員の家族の給付は制限しておりません。

国民健康保険組合

患者の負担割合 医療費の2割

医師 歯科医師 薬剤師の国保組合 92

土木・建設業関係 33

食品・市場関連 41

国保組合の40%が患者負担2割  2007年度には20%

  国民健康保険 国民健康保険組合 健康保険組合 健康保険
加入者数 4720万人 404万人 3014万人 3552万
         

裁判外紛争ADR

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  10 解雇 労働法に関するトラブル  11

12 派遣労働  13雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

231400×0.991*(1-8/300*(生年度‐1))⇒ round(231400*(1-round(1-8/300*(生年度‐1),3),-2)×0.991

231400*0.991=2293174

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

国民健康保険kokuho.htm

全国土木建築国民健康保険組合

歯科医師会国保 OO医師国保 傷病手当金は任意
歯科医師国保

京都医師国保
http://www.kyoto-ishikokuho.or.jp/faq/individual/no15.html

http://kyoto-ishikokuho.or.jp/faq/partner.html

国民健康保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kkhhou.htm

高額療養費
任意継続
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/ninnkei.htm
kennpo\ninnkei.htm

国民健康保険 横浜市 リンク
改正国民健康保険http://www.kokuho.or.jp/kokuho/index.htm
国民健康保険法kkhhou.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kkhhou.htm
全国土木建築国民健康保険組合
建設国保
http://www.kensetsukokuho.or.jp/
歯科医師会国保 OO医師国保 傷病手当金は任意
歯科医師国保
京都医師国保http://www.kyoto-ishikokuho.or.jp/faq/individual/no15.html
http://kyoto-ishikokuho.or.jp/faq/partner.html
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM 国民健康保険法 宝庫
国民健康保険

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
国民健康保険料

国民健康保険料・保険税の計算

健康保険の高額療養費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kennkou.html#9

国民健康保険の高額療養費とは、

65歳からの年金
老齢福祉年金
老齢福祉年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo\kouhi.htm

リンク

国民健康保険 品川区
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/c/c02/c0202.html

http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/

 

高額医療費

退職後国民健康保険
医療保険は 国民健康保険か 任意継続被保険者か

国民健康保険史