健康保険法  退職後の健康保険給付 BACKホーム

注:2007年4月より、
出産手当金は 退職後にご出産した方や、任意継続の方には給付対象から外れます。
kenp6ks.htm#7

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
knkh16.htm#h38
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/knkh16.htm
(任意継続被保険者の資格喪失)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h38

第38条 
(任意継続被保険者の資格喪失) 第三十八条  任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
 死亡したとき。
 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
 被保険者となったとき。
 船員保険の被保険者となったとき。
C第14条又は第15条の規定による被保険者になりたるとき

すなわち未納にすれば資格を喪失させれれるのです  資格を喪失になれば期限過ぎの納付書又は未納の証明書を発行しますのでそれを持参して国民健康保険加入の手続きをします 

出産・分娩に関する給付金(出産手当金)

knkh16.htm#h86
knkh16.htm#h87
knkh16.htm#h88

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

退職後の健康保険
taishoku\taiskkenp.htm

H継続して勤めたつもりだが転職手続きで空白期間 が生じた 

貰えない出産手当金?
0月31日退職から 0月3日就職では空白期間があります
出産手当金
出産育児一時金

混合診療kennpo/kongous.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM 健康保険法

出産前42日出産後56日は産前産後休暇がとれます その後育児休業 子が1歳になるまで可能です 

出産手当金の請求は通常は出産後にしますが 出産前でも出来ます

育児休業の場合は健康保険料は本人事業主とも免除になりました
育児・介護休業法    

出産育児一時金は退職しても受給できます(国民健康保険から)

失業保険もあります 6ヶ月以上勤務しなければなりません

 

Q 省略

退職しないで 年休・出産休業・出産とすれば受給できます

問題は会社が 健康保険(加入の要件)に入れてくれるかでしょう  
出産休暇 出産手当となります 
また期間の定めのない雇用契約であれば
育児休業と続き 育児休業給付 職場復帰(充足要件はあります) このような流れになります
会社が認めれば問題ないでしょう 

しかし とにかく退職しないで出産育児休業などの利用をを考えたら如何でしょう
退職しないで 年休・出産休業・出産とすれば受給できます

疑問があれば再度メールをください
社会保険労務士 川口 徹 

Q 現在働いてから3ヶ月目になり、会社の健康保険に加入しています。
最近妊娠が発覚し(現在妊娠2ヶ月目)です

出産前42日出産後56日は産前産後休暇がとれます その後育児休業 子が1歳になるまで可能です 

出産手当金の請求は通常は出産後にしますが 出産前でも出来ます

育児休業の場合は健康保険料は本人事業主とも免除になりました
育児・介護休業法    

出産育児一時金は退職しても受給できます(国民健康保険から)

失業保険もあります 6ヶ月以上勤務しなければなりません

健康保険法第3条(定義)
健康保険被保険者3条knkhou.htm#h3

健康保険被保険者102条knkhou.htm#h102

(出産手当金) 第102条 被保険者健保第3条)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の100分の60に (改正で3分の2になります)相当する金額を支給する。(出産手当金)

Q 継続して勤めたつもりだが転職手続きで空白期間が生じた 出産手当金について、質問したい

私は7月末に出産予定で3月31日退職予定です。
出産手当金を受け取るには、社会保険は継続一年以上加入と聞いたのですが
去年の7月31日まで前の会社で2年4ヵ月働き、8月3日から、今の会社で働いています。
健康保険証の資格取得年月日には8月3日となっていました。
これは、継続一年以上ということにはならないのでしょうか?
私は手当金を受け取る事ができますか?
よろしくお願いします。

 7月31日から 8月3日では空白期間がありますから継続にはなりません したがって3月31日退職では継続1年以上加入とはなりません 

8月1日の間違いであるとして訂正できるのか 私は前例を知りません

ではどうすれば良いかですが
在職しますが 休業とすれば退職ではありません 会社との話し合いが出来ればのことです

次は出産休暇と年休がとれるまで勤務をする方法です これが一番簡単な方法です

法の不備・疑問をついても  即解決にはならないと思います

 

 

出産育児一時金 健康保険法第50条出産育児一時金 第57条 

6/30 OOで妻が会社を退職しました     その時、出産手当金の手続きをしていました。
7/1  私の健康保険の扶養にしようとしたら健康保険の方で「出産手当金を もらう(※注意 貰っている 川口)場合は扶養に出来ないので国民年金に入れ」「出産一時金は大丈夫」といっていたので言われたとうり市役所へ行き国民年金に入った

出産 8/2  出産後、出産一時金の書類を会社の担当者より健康保険へ提出  
8/5  健康保険より「扶養でないので支給が出来ない」「奥さんの前勤めていた会社の健康保険にしてください」と言われた。

しょうがないので、すぐに妻に連絡し前の会社に連絡をした。しかし言われたことは「ここではもうその手続 きはできません」と言われてしまった。
この場合、出産一時金の請求はどこにすればよいのでしょうか?

1回答

健保組合の場合 奥様の勤めていた会社の健康保険組合で手続きします 

政府管掌の場合は直接事業所(会社)管轄の社会保険事務所で手続きできます

文面から推測すると政府管掌の健康保険だと思いますので 

社会保険事務所に行って出産育児一時金の用紙をもらって手続きしてください 出産育児一時金をもらえます 出産手当金は日数経過後の手続きになります 

社会保険事務所に電話で確認していくといいと思います

出産手当金該当の日が過ぎれば夫の被扶養者にします 失業保険延期も検討したらいかがでしょう

 1999.0806

差し支えなければ会社の対応 社会保険事務所 ハローワークの回答を教えてください

申 請:社会保険→会社または社会保険事務所へ。

     国民健康保険→市役所へ
     ※出生後2年以内に請求すること

支給額:国民健康保険、社会保険ともに法定給付は一律30万円。
    社会保険の場合、これに会社の健保独自の給付金がプラスされます。

 

kennpo\kennkou.html 40-64歳の給付サービス 15の特定疾患に限定(介護保険 参照)

kennpo\hihuyousha.htm  被扶養者

taishoku\taishoku.htm 社会保険事務 退職・転職

kennpo\ninnkei.htm 任意継続被保険者  任継被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止(平成19年4月より)

健康保険法 
健康保険法knkhou.htm

健康保険被保険者3条knkhou.htm#h3
健康保険法第3条(定義)

(強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2 厚保12条)  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h13-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h12 

     

   第38条(任意継続被保険者の資格喪失)
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h38  

健康保険法第102条(傷病手当金) 第47条 健康保険法第101条出産育児一時金 第57条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19

knkh16.htm

健康保険法knkh16.htm 
knkh16.htm

健康保険法第108条傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整 【第4項】(傷病手当金 v 老齢退職年金給付)

(出産手当金) 第102条 

第108条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108

健康保険法(時効) 第193条

市役所などの臨時職員

リンク

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/03/h0306-2.html 厚生労働省健康保険法一部改正

http://www.kyorin-u.ac.jp/news/2003/h15hokenho.htm

http://www.phia.or.jp/topics/021007_kenpohou.html

http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM 健康保険法

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h12

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

併発の場合の行政解釈
「心臓病による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能である者が肺炎(前記疾病と因果関係はない。)を併発した場合は、肺炎のみの場合において労務不能が考えられるか否かによって支給又は不支給の措置をとる。

 

 

健康保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm

(定義) 第3条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3 
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

1.船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)
2.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3.事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6.国民健康保険組合の事業所に使用される者 7.保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者として社会保険庁長官の承認を受けたものは、この限りでない。 1.適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。 2.任意継続被保険者であるとき。 3.その他特別の理由があるとき。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h39

 この法律健康保険法において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
1.次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

 この法律において「任意継続被保険者」とは、
適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、
喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
ただし、船員保険の被保険者である者は、この限りでない。

 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

 この法律において
「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)
の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、
子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、
その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
 この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。) イ 日々雇い入れられる者 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者 2.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。) 3.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
10 この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。

 (保険者) 第4条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h4
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、政府及び健康保険組合とする。

(政府管掌健康保険) 第5条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h5
政府は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
 前項の規定により政府が管掌する健康保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。

(組合管掌健康保険) 第6条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h6
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

(2以上の事業所に使用される者の保険者)
第7条 同時に2以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

(資格取得の時期) 第35条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h35 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。 H14.102

(資格喪失の時期) 第36条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h36 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
3.第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。 4.第33条第1項の認可があったとき。

(任意継続被保険者) 第37条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h37 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
 第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

(任意継続被保険者の資格喪失) 第38条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h38  
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第5号又は第6号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(次号に規定する者を除く。)。
2.55歳に達した後60歳に達する前に任意継続被保険者となった者にあっては、60歳に達したとき、又は60歳に達する前において任意継続被保険者の資格を有しないものとしたならば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第8条の2第1項に規定する退職被保険者となるべき場合には当該退職被保険者となるべきとき(いずれのときにおいても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していないときは、その2年を経過したときとする。)。
3.死亡したとき。
4.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
5.被保険者となったとき。
6.船員保険の被保険者となったとき。

(資格の得喪の確認) 第39条

被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

 前項の確認は、第48条の規定による届出若しくは第51条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整) 第108条
 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
 傷病手当金の支給を受けるべき者が、
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。
ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。
 傷病手当金の支給を受けるべき者が、
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第1項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。
 傷病手当金の支給を受けるべき者(任意継続被保険者又は第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
 保険者は、前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
 年金保険者(社会保険庁長官を除く。)は、社会保険庁長官の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を社会保険庁長官に委託して行わせることができる。  
第109条 前条第1項に規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。  前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。

第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給

(家族療養費) 第110条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h110 被保険者の被扶養者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条から第112条までにおいて同じ。)が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
 家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額)とする。 1.当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額 イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 100分の70 ロ 被扶養者が3歳に達する日の属する月以前である場合 100分の80 ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の90 ニ 第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80 2.当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第76条第2項の費用の額の算定、特定承認保険医療機関から療養を受ける場合又は保険医療機関等から選定療養を受ける場合にあっては第86条第2項第1号の費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第85条第2項の費用の額の算定の例による。
 被扶養者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関に支払うことができる。
 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
 被扶養者が第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
 第63条第64条第70条第1項、第72条第1項、第73条第76条第3項から第6項まで、第78条第84条第1項、第85条第8項、第86条第6項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
 第75条の規定は、第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(家族訪問看護療養費) 第111条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h111 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第88条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に前条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額とする。
 第88条第2項、第3項、第6項から第11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
(家族移送費) 第112条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h112
被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。  第97条第2項及び第98条の規定は、家族移送費の支給について準用する。
(家族埋葬料) 第113条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h113 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、政令で定める金額を支給する。
(家族出産育児一時金) 第114条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h114 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。

第5節 高額療養費の支給

第115条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h115
療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。  高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

第6節 保険給付の制限

第116条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h116
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。  
第117条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h117
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。  
第118条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h118
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は、行わない。 1.少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2.監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。  保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。  
第119条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h119
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。  
第120条
 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h120
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。  
第121条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h121
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。  
第122条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h122
第116条第117条第118条第1項及び第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。  

(時効) 第193条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h193
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

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解雇制限期間  
労働基準法19条解雇制限に当たる場合には、「雇い止め」や「更新の打切り」はできません

労働基準法第19条rukhou.htm#h19

@ 産前産後の休業期間中の制限(労働基準法第19条)母性保護の観点から

 女子労働者については、

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間H10/4改正)、

産後8週間は休業させなければなりません(労働基準法第65条)が、

この休業期間中とその後30日間はその女子労働者を解雇してはなりません。

ただし、天災事変その他やむを得ない事由で、事業を続けることができなくなった場合には、労働基準監督署長の認定を受けて、解雇することができます。

出産休暇中とその後30日は解雇できないということですが その後は解雇できるというのは あまり意味はないような気がしますが如何でしょう

法改正がありました

従業員が501人以上の企業の場合
2016年10月から 自分で年金健康保険料を支払わないで済む基準が勤務時間週20時間以上年収106万円以上になります