年金で遊ぼう

社会保険の時効と審査請求

富士市 社会保険労務士 川口徹
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年金の時効jikou2.htm
http://d.hatena.ne.jp/tk-o/20071005
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jikou2.htm
jikou2.htm#21-1
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf
年金時効特例法jikoutk.htm
審査請求sinsase.htm

時効
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt56.htm

時効の意義

時効の意義 

@時の経過により事実関係が不明確になった 永続した事実関係をそのまま認めようとするもの
A紛争なく安定して時か経過した場合争いを蒸し返さない方が良い 法的安定性 権利に上に眠るものは保護しない
等の理由により認められたものです 時効を援用しないことも出来ます
私法と行政法は存立目的が違うので意義も同じとはいえないようです
/jikoutk.htm

雇用保険法の時効
保険料過払い時効から一転全額返還へ 京都労働局
年金の時効jikou2.htm
/jikoutk.htm
/jikou2.htm#21-1
年金未納nkminou.htm#101
被保険者資格の取得の時期を2年間遡及

4災害補償に関する時効 5 6

立証責任の転換

会計法30条

会計法31条

高額療養費の請求の時効は 

憲法15条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp15

http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm

憲法第13条 すべて国民は個人として尊重される 生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については 公共の福祉に反しない限り 立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする

憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

憲法16条 
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

憲法17条 
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

憲法18
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

j時効に関して
審査請求について 投稿者:CO  投稿日: 7月14日(水)09時14分41秒

こんにちは。現在第2子の育児休業給付金をもらっています。月額の金額が第1子の時と比べてかなり違うので3日前に安定所に問い合わせてみたところ、第1子の時の賃金入力ミスとわかりました。安定所担当者から謝罪はありましたが、2年を過ぎたものは法律で保証されないので差額は返金できないと言われました。
安定所の決定に不服の場合、審査請求できるとありましたが、この場合も対象になるのでしょうか?何か請求の方法があったら教えて下さい。宜しくお願いします。

雇用保険法第74条 時効
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h74

審査請求 投稿者:川口  投稿日: 7月15日(木)18時44分47秒

とにかく審査請求をしてみてください
それによりどんな回答がくるかにより対応を考えた方が良いと思います 確かに時効2年というのがありますが 請求したのに行政の不注意による不履行(不完全履行)を認めながら それでもその規定による時効の援用を主張するのはおかしな言い分です 不服申立をしなければならないというのは行政側の考え方に問題がありような気がします きちっとした言い分であるかどうか文書による回答を求めて検討するのが良いと思います 私が職業安定部で確認したところ当事者からから詳しい事情を聞く必要があるとのことでした 

公務員の常識は 国民の非常識 

審査請求2 投稿者:CO  投稿日: 7月24日(土)02時53分10秒

こんにちは 安定所に行ってきました。
賃金入力ミスをした担当者と上司から謝罪とその経緯(書面では入力ミスの結果、本来受取る金額と支給された金額との差額の記載のみ)の説明でした。
100%安定所側が悪いが、時効の2年過ぎたものは追給できないという結果でした。労働局職業安定課に問い合わせても雇用保険法の第74条?時効についての説明で同じ対応、審査請求についてもこちらから聞かないと説明もありません。この法は公務員保護のための法律なのでしょうか?
審査請求は安定所からの決定通知書をもらってからと説明されました。安定所を通じて審査請求するのと直接雇用保険審査官に審査請求するのとどちらがいいでしょうか?かわらなければ、お金のかからない安定所の方を考えています。
長々とすみません。他にまだとるべき対応があったら教えて下さい。よろしくお願いします。

安定所は74条の時効を誤解して適用しているのです 給付の支給を受ける権利は2年以内に行使しているのであって 安定所の不勉強により支給が遅れているのです

雇用保険法の時効
74
第七十四条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の三第一項又は第二項の規定により納付すべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
kyhkh.htm#h10

(失業等給付) 第10条 失業等給付は求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
 求職者給付は、次のとおりとする。 1.基本手当 2.技能習得手当 3.寄宿手当 4.傷病手当
 前項の規定にかかわらず、
第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、
第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、
第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。

kyhkh.htm#h37
kyhkh.htm#h38
/kyhkh.htm#h43

 就職促進給付は、次のとおりとする。 1.就業促進手当 2.移転費 3.広域求職活動費

 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。

6 雇用継続給付は、次のとおりとする。
1.高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第6節第1款において「高年齢雇用継続給付」という。)
2.育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第6節第2款において「育児休業給付」という。)
3.介護休業給付金

(就職への努力) 第10条の2 
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

(未支給の失業等給付) 第10条の3 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
 第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

審査請求 投稿者:川口  投稿日: 7月24日(土)15時41分52秒

労働局雇用保険審査官に審査の請求をするのですが
その手続きについては安定所の方に聞きながらすれば良いでしょう まずこの手続きをしないと始まりません

この時効の適用については 疑義があります 受給資格があったこと 支給を請求しているのに不完全履行であったということです これについて争いはないのです 再考の機会をを与え どう処理すれば良いかの判断できる時間的余裕も与えてあるので それでも現場のハローワークの所長も処理できなかったということです
国民の立場から当然と思えるような主張が現場の所長で解決できないところが問題になります 新聞社に取り上げてもらい 世論の意見を聞いた方が正しい解決法かもしれません 
74条時効の不適切な使い方となると公務員の意識・リーガルマインドが問題になります

(無題) 投稿者:川口  投稿日: 7月26日(月)07時08分6秒

74条は失業給付などを請求しなかったときは2年の時効によって消滅するのであって 2年以内に請求した場合は明らかに支給義務が生じたのであるからこの支払い義務に74条は適用しないとか
損害賠償で請求するようにとか 公務員のミスが明確であれば時効を援用しないとか になれば良いのですが そのまま74条の時効を主張されれば不服申立の意義がないわけです その場合は他の方法を考えなければなりません あなたの主張(殆どの人が正しいと言うと思われる)が簡単に保護されないことが大問題なのです 掲示板では不適当なので出来ればメールでどこのハロ-ワークなのか どこの労働局なのか 教えてください

審査請求せずにすみました 投稿者:CO  投稿日: 7月28日(水)22時57分42秒

返信が大変遅くなって申し訳ありません。
突然、27日火曜日にすべて追給できるようになったと連絡がありました。
100%安定所の落ち度であったことと 74条の時効2年について検討を重ねた結果、私の場合2年1ヶ月だったため、事務処理が遅れたこととして給付できるという内容でした。
誰の決定ですかと尋ねたら、安定所長の決定と言ってましたが・・・
追給により審査請求はしませんが、この決定がもっと早かったらと思います。いや審査請求をすると言わなければ追給はなかったのか?
先生のHPのおかげでいろいろ勉強もでき、相談にものって頂いて大変心強かったです。HPに書きこみをするのは初めてで緊張しましたが・・・
本当に貴重な体験ができました。ありがとうございました。

よかったですね

これに類似の事例がありました 同業の社会保険労務士の先生からファックスを頂きました  有難く思いますとともにお礼申し上げます 川口
保険料過払い時効から一転全額返還へ 京都労働局
労働基準監督署の書類記載ミスで労働保険料OOO万円を過払いした事件で 
時効を理由にOO年分の過払いを不支給決定した京都労働局が その処分を取り消して時効分全額の返還をした

「行政のミスは明白だが 過去に例のないケースだったため いったんは時効を理由に不支給としたが 審査請求を受けて厚労省とも相談し 職権で返還が可能と判断した」 とのことです 2003/7/30 毎日より

感想
行政も 法を 正しく理解する能力を失っていないということです ただ現場の監督署の署長でこの結論がほしかった 
その点 安定所の所長の方が 理由付けは問題あるけれど強権的でなく 常識があったのでしょうか
それとも時系列的に考えれば前例があったということで勉強不足だとも思われます ともあれ それなりに まあ信頼は出来るということです 川口

憲法12条 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp12

時効の取り扱いについて年金の時効も参考にしてください


障害給付金について 投稿者:SASA  投稿日: 7月28日(水)02時56分27秒

現在労災に、障害補償給付の申請をしています。何級かには認定されるようですが、後遺症の測定から3ヶ月経っても通知がきません。後遺症の治療費もかかり、自賠責等とは関係ないため、労災の給付金が頼りです。最初は測定から3週間位と聞いていたのですが、担当者が変わった途端、話しが違う?というのが多々あって不安です。問い合わせても、もう少々としか回答してくれません。通常はどの位時間がかかるのでしょうか?



年金の場合時効

(時効)第92条kshou.htm#h92 (期間の計算)第93条
kshou.htm#h92
kshou.htm#h92

kshou.htm#h93

@年金の基本権(年金たる給付に関する権利)は年齢などの要件を充足すれば当然発生し裁定は確認処分とされています


A年金の支分権(支払期毎に発生する保険給付の受給権) 年金の支払いは 裁定請求月前の支払い期月の前月までの間の直近の5年間分についておこなう 時効は5年となりますので請求により5年分遡ることになります

厚年法(時効)第92条 
kshou.htm#h92
保険料 2年
保険給付を受ける権利 5年を経過 時効によって消滅する
 

B年金の請求により 発生した年金受給権は 時効により消滅しない あるいは 国は時効の援用はしないようです

年金の請求をしたが担当者などの手違いにより年金の支給ががおこなわれなかったときは 時効は 民法の規定に従がうか あるいは時効の援用はしないようです  従がって遡って全額支給してくれるということらしい 証明はどのようにしてするのでしょうか 2000/01

最近平成14年9月の審査会裁決 月刊社労士2002/12 P22

現処分の取り消しの場合裁定請求平成13年4月20日受付 平成13年5月から支給する旨の処分
国民年金法第百二条の規定によれば年金給付を受ける権利は5年の経過により消滅時効にかかるとされているが社会保険庁はこの規定をそのまま適用することは受給権者に酷であるとして 将来支払期が到来する支分権及び裁定請求日から遡って5年に以内に支払い期が到来する支分権の限度では消滅時効の利益を放棄するとの一般的な行政措置をとっているので 請求人に対しては平成8年2月分からの年金を支給すべきことになる 

成立した社保庁改革法は同庁を10年1月をめどに廃止し、非公務員型の「日本年金機構」に衣替えする。国は年金の管理運営に責任を負い、職員採用にあたっては、第三者機関の意見を聞く。
年金特措法は記録漏れが見つかっても5年間しかさかのぼって受給できない会計法の時効を適用せず、
全額を補償する。

kmhou.htm#h102
/jikou2.htm#21-1

最近も 0?拾年間分の年金を受給したというニュースがあったようです 2000/12/25 毎日新聞

家族が社会保険労務士に相談し、同審査会に不服申し立てをした。
その結果、昨年12月、受給資格があることが判明。しかし、最近5年分約360万円の支給にとどまり、それ以前の分は時効とされた

女性側は「厚生年金脱退手当ての支給決定があったので、年金を請求しようにも、できなかった。

窓口のミスで不利益を被ったので時効は成立しない」と主張。

同審査会は再度審査した上で今年2月26日、24年前の75年9月(女性が62歳で仕事を辞めた時)にさかのぼり、通産老齢年金を支給することを決めた。支給額は約800万円になるとみられ、すでに支給済みの分と合わせると1000万円を超える。
 女性は、支給が決まって「こつこつと保険料を支払ってきた努力がやっと報われた」と喜んでいるという。
http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

 

類似の例 

 遺族厚生年金 (静岡東部年金部会の社労士の12.3.15の資料より)

死亡時国民年金 厚生年金58条第4号()第58に該当しているのに 遺族基礎年金を適用支給
/kshou.htm#h58

その後厚生年金58条第4号()第58に該当していることを知り 時効のため5年遡及の年金を支給

行政窓口の知識不足・事務処理ミスの不支給は時効成立せず 死亡時13年前に遡及して支給

平成11年6月15日の事例


参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm

立証責任の転換

立証責任の転換

審査請求の経過

窓口のミスで不利益を被ったので時効は成立しない」

年金の請求により 発生した年金受給権は 時効により消滅しない あるいは 国は時効の援用はしないようです

この事例は年金受給の申し立てをしたかという事実の争いである

 

社会保険審査会の審理について
審査請求sinsase.htm

OO殿が当審査会に再審査された事件の審理を、平成OO年O月O日午後2時30分から 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2+中央合同庁舎第O号館社会保険審査会審査室で行います

なおあなた及び請求人は、当日出席して意見を述べることが出来ます

1 出席するかどうかは自由です 費用は出席者の負担です

2 被保険者の利益を代表する者と事業主の利益を代表する者が予め厚生労働大臣から任命されており それぞれの立場から意見を述べることになっています

3 述べたい意見があるときは 書面で提出

4 結論は当審査会委員の合議の結果、後日書面〔議決書)でお知らせすることになっています

5

6 その他

 審理に出席するかどうかについては審理当日の2週間前までに

 印鑑持参

申し立ての事実の立証責任は請求人にかしていて その事実を証明できないからとして請求が棄却されています
受付の記録はおそらく当社会保険事務所にあるはずです 国民のためでなく公務員のための公務員だから 不利な記録は隠すのです
ここを追求しないので 公務員は不正をしないと嘯くのです

加害者の証拠隠蔽は水俣公害訴訟で懲りているはずですが 
静岡県では県下すべての財務事務所での横領疑惑の隠蔽工作 ・・・・・ここには関係なかったか 不正への誘惑に弱いのはみな同じなのか

 

会計法30条

第30条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

第31条 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。  金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

第32条 法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第153条前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

民法mnpou.htm#h153

/kyhkh.htm#h20

第5章 時 効

高額療養費の請求の時効は 医者に罹ったときから2年です 月単位で計算します 会社に頼めば請求してくれると思います

被保険者資格の取得の時期を2年間遡及

4
労働基準法に基づく業務上の災害補償に関する時効は、2年。

労働基準法第115条/rukh16.htm#h115
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukihou.htm#h115
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行なわない場合においては、時効によって消滅する。

但し、労働者災害補償保険法に基づいた時効は、保険給付により異なります。

労働者災害補償保険法第42条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rushou.htm#h42

  第42条 
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、

療養補償給付・療養給付の時効は2年
休業補償給付・休業給付の時効は、休業する日ごとにその翌日から2年以内

障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する

障害補償給付・障害給付は、傷病が治癒した日の翌日から5年以内
遺族補償給付・遺族給付は、労働者の死亡日の翌日から5年以内

祭料・葬祭給付の時効は、労働者の死亡日の翌日から2年以内
介護補償給付・介護給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年以内

但し、
障害補償年金前払一時金、障害年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金、遺族年金一時金の時効は2年、

障害補償年金差額一時金、障害年金差額一時金の時効は5年。

業務上の災害・通勤災害の認定がおりれば、災害補償は、労働者災害補償保険の保険給付で行いますから、
事業主に請求するのは、待期期間3日間。

5

6


初めに戻る  

 

リンク

http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm

厚生年金法第92条(時効)kshou.htm#h92
(時効) 第九十二条  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
民法第153条mnpou.htm#h153 

(期間の計算) 第九十三条  この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法 の期間に関する規定を準用する。
厚年法第93条(期間)kshou.htm#h93

/mnpou.htm#h93

民法

第百五十三条  催告ハ六个月内ニ裁判上ノ請求、和解ノ為メニスル呼出若クハ任意出頭、破産手続参加、差押、仮差押又ハ仮処分ヲ為スニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス

第百五十四条  差押、仮差押及ヒ仮処分ハ権利者ノ請求ニ因リ又ハ法律ノ規定ニ従ハサルニ因リテ取消サレタルトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス

第百五十五条  差押、仮差押及ヒ仮処分ハ時効ノ利益ヲ受クル者ニ対シテ之ヲ為ササルトキハ之ヲ其者ニ通知シタル後ニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス

第百五十六条  時効中断ノ効力ヲ生スヘキ承認ヲ為スニハ相手方ノ権利ニ付キ処分ノ能力又ハ権限アルコトヲ要セス

第百五十七条  中断シタル時効ハ其中断ノ事由ノ終了シタル時ヨリ更

/mnpou.htm#h703 

/mnpou.htm#h708

/mnpou.htm#h710

/mnpou.htm#h703

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。

この規定は、国民の生存権を保障したものであり、

働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です

憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。


年金時効特例法nenkinjikou.pdf
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/08/post_98.html
http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/070926/wlf0709260834000-n1.htm
社会保険庁の国民に対しての無配慮年金制度を意味しており 
しかるに年金は安心ですの宣伝をしていたのです
時効については会計法に規定されていますが年金には適用すべきでないのです
時効にはその必要な根拠はありますが年金はそれに該当しないのです 

それに強制なので加入・非加入の選択もできないのです

http://d.hatena.ne.jp/tk-o/
年金の時効で相談があった 
時効消滅期間の件であった 
相談者の不満は以下の如くであった
国民のお金を強制的に徴収し 公的年金は安全ですと宣伝し グリーンピアなどの不適切な使い方をしていながら 国民が例えば受給権発生後十年を経て請求すれば時効により5年分しか支給しないという
40数年払い続けても請求時を教えてくれるわけでもなく失念していればもらえない 遺族年金より老齢年金の支給額が多くてもそのこと教えないのです 法律が不適切でも議論しないのでしょうか 法律がこのようにおかしいという 国民の声が上層部へ伝わらないのでしょうか 
そして信頼されてないのに気に入らなければ強権の発動になるのでしょうか
最近時効は適用しないといっていますが 時効消滅分がもらえるのでしょうか
私の見解 年金時効特例法は
年金記録が訂正された場合のことで 請求が後れた場合(もらい忘れ請求)は今までどおり5年の時効が適用されるのです 
今までも年金不支給について社会保険事務所に不注意などの原因があった場合は不服申立などすれば時効が援用されていなかったのでそのことを明文化しただけのような気がします
今までは 不服申立しなければ
私(担当者)の不注意であなたには支給できなくなりました 法律でそのようになっていますので私はどうしようもありません ご理解願いますというが如くだったのです

時効は 
古い話は証明は困難ですし 古い事件で現在の安定は壊さない方が良いということで認められています
年金の場合は記録が正確なことが命です 本来記録証明は困難なはずはありません 40年以上連続的継続納付の事実に対して時効を適用するのがおかしいのです
加入が任意でなく強制で しかも加入先の選択権(独占事業)もなく 
1回限りのあるいは短期の法律的事実行為ではないのです 
従って老齢年金支給については会計法などの時効条文は適用すべきでないでしょう
(性質が違うので支給する年金に会計法の時効を適用することは想定してなかったと思いますが?)
まじめに保険料を払っても請求を忘れてたということでもらえないことは非常に腹立たしいことだと思います 払うほうから見れば払った金を老後に戻してもらうのに何故だめなのか 誰の迷惑になるのか 払われないお金は誰に使われるのか 何故支払者に支給しないで 他の人に支給しなければならない合理的理由とか正当性があるのか 罰金でもあるまいし 国庫に帰属するということでもないでしょう
さて私はどのようにすれば良いのでしょうか
2007/10/3

年金の時効
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf
年金時効特例法について 社会保険庁

電話

ねんきんダイヤル   (0570−05−1165)
時効Tjikou.htm
年金時効特例法の施行について  社会保険事務局から〜] 2007年 9月 1日
社会保険の時効と審査請求jikou.htm
厚生年金nkk.htm#h92
会計法30条
会計法31条jikou.htm#31
立証責任の転換
高額療養費の請求の時効は 
http://www.bekkoame.ne.jp/kshou.htm#92
http://www.bekkoame.ne.jp/kshou.htm#102
http://www.bekkoame.ne.jp/kshsk.htm#11
http://www.bekkoame.ne.jp/kshsk.htm#92
http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm
厚生年金法 60年改正
21‐2 時効
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jikou2.htm#21-1
/jikou2.htm#21-1

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 
日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。
この規定は、国民の生存権を保障したものであり、
働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です
憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。