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社会保険労務士 川口徹 

1 雇用保険に加入  65歳以上高齢者への雇用保険適用 雇用保険被保険者にする
雇用保険料 高齢者の保険料免除の廃止 平成32年4月1日施行

雇用保険法kyhkh.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4

行政通達 加入の要件 
遡及加入 加入みなし期間 確認届出 請求 職権 時効 

個人事業主の同居の家族の保険について
HelloWork/roudouho.htm#51

雇用保険被保険者

改正雇用保険法HelloWork/kaiseiko.htm 平成13年4月1日から
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kaiseiko.htm

登録型派遣労働者についての適用基準 平成13年4月1日から

パートタイム労働者についての適用基準   平成13年4月1日から

相談・質問より 公務員と失業手当

県の臨時職員と失業手当の受給 
県庁の予定的? 再雇用 だと失業でないのに失業給付支給になります

兼務役員取締役と失業給付

2 失業とは

失業の認定について 

失業の認定と求職活動は 労働の意思及び能力の確認 証明書による失業の認定

学校に通いながら失業給付は? 学生と失業手当

雇用保険法 33条

kennpo/shakaihokenn.html#91 健康保険と比較

保育園入園前と失業

3 サラリーマンと結婚 退職   

海外に在住の人からの質問 
E−mailからの
退職・転職 手順の具体例 

4 失業手当の上手な受給 雇用保険法14条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h14

雇用保険の受給資格
ハローワークインターネットサービス 雇用保険手t付きのご案内で検索

 

被保険者期間(雇用保険加入期間)6ヶ月以上の定義 有期契約者必見

失業保険と年金 退職を60歳過ぎか60歳未満か65歳後か雇用保険法14条

算定対象期間 休職と失業手当 
病気などの休業・休職と失業給付 役員などの出向期間がある人 役員の失業保険定年後 嘱託の短時間勤務

60歳退職・転職と社会保険

給付制限期間の免除   

退職の正当事由

結婚退職の正当事由

自己都合退職と解雇

5 失業手当を受け取るには 
手続き(給付制限条文 
アルバイトと内職・減額 基本手当の受給期間
失業の認定日の変更
 給付制限期間内にアルバイト給付期間にアルバイト

海外に語学留学で、約半年行く予定の場合

短期雇用特例被保険者

6 受給期間の延長を受ける 60歳定年の場合も可能 ワーキングホリデー 

http://www.syokuanbu.shizuokarodokyoku.go.jp/hoken06.html

失業手当その2 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/SITUGYOU2.htm

年金受給と失業手当   

再就職手当  常用就職支度金   60歳以上65歳未満で再就職   

訓練延長給付職業訓練を受講しよう 技能習得手当 能力再開発適応講習を受講 

失業中の健康保険 求職者給付・基本手当日額(失業給付)を計算してみよう 賃金日額の計算

ここ⇒http://employment.yahoo.co.jp/careers/reading/calcを訪問すると失業給付(基本手当)を計算できます

就職が決まったとき

注意 改訂 失業給付の削減 2001/4

所定給付日数 失業給付を貰える日数 
改正雇用保険
登録型派遣労働者についての適用基準 平成13年4月1日から

65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付

失業の認定とは

参考雇用に関する法律 労働基準法   解雇 更新拒否・雇い止め

退職の場合は健康保険も検討します 退職・転職 を参照

雇用保険法14条

不正受給を行った場合の納付命令額

総務庁の調査勧告報告

 

リンク 

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin04.htm 読売 失業

http://www2.mhlw.go.jp/

法律案http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html

答申http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0123-6.html

雇用保険部会報告http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/12/h1226-8.html

法律案http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/02/tp0207-1.html

 ハローワークへ行こう はじめに

完全失業率 

99.3は4.8%  98.12は4.3%  98.4は4.1%  参考97.10は 3.5%

雇用情勢の特徴 

非自発的失業106万人 女子の労働力人口の増加 

学卒未就職10万人 若年層の転職希望者 倒産.解雇

 はじめに(目次にかえる)

1 雇用保険に加入していましたか 加入していない?

雇用保険は、労働者を一人でも雇用する事業は、すべて当然適用事業(法人・個人の別や業種を問わず、また、事業主・労働者が希望すると否とに拘らず)となり、事業主は必ず加入することになっています。

(ただし、農林水産事業のうち、労働者が5人未満の個人経営の事業は、当分の間任意適用事業となります。)
 
雇用保険法第5条kyhkh.htm#h5
  なお、労災保険も同様です。
加入は、適用事業に該当(以前から対象になっている場合は2年間遡及も可能)した日の翌日から10日以内に「労働保険保険関係成立届」及び「雇用保険適用事業所設置届」を出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、営業許可証等、印鑑を添えて事業所の所在地を管轄するハローワーク及び労働基準監督署に手続きしてください。(その他、保険料の申告、被保険者の届出等もあります。)

くわしくは、「雇用保険の加入(事業所)についてのご案内」をご覧ください。

条文1条からkyhkh.htm#h2 kyhkh.htm#h3
雇用保険法 4条 雇用保険法 5条 雇用保険法 6条 
雇用保険適用除外
雇用保険法 7条 雇用保険法 8条 雇用保険法 9条 被保険者届職権確認

 

労働保険の適用事業であれば 自動的に 保険関係は成立しています 
届け出は政府が知る手段なのです

雇用保険は、上記のとおり加入されていれば、雇用された労働者は、本人の意志ではなく、原則として被保険者となります。(一部非該当あり。行政通達 加入の要件

加入は、雇用した日の属する月の翌月の10日までに下記「雇用保険被保険者資格取得届」を雇用保険被保険者証、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等を添えて事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください。(被保険者には種類がありますのでご確認のうえ書類を添付ください。)

@一般被保険者
A高年齢継続被保険者
B短期雇用特例被保険者
C日雇労働被保険者
くわしくは、「雇用保険の加入(事業所)についてのご案内」をご覧ください。

相談者からのmailより

『受給資格者のしおり』を読むと、「就職先の事業主が雇用保険に加入していなくても、雇用保険に加入すべき要件を満たしている場合は支給の対象になります」とあります。

 

適用基準を満たす労働者は事業主やご本人の意志に関係なく加入することとなる制度です

雇用保険の手続きをとられていない場合は不利益を蒙る場合がありますので

御自分が雇用保険に入っているかどうかをご確認ください

労働省ハローワーク発行のリーフレットより

労災保険は 労働者全員に適用されます

 

雇用保険の場合 

次のいずれにも該当する者に就いては雇用保険法の適用がある労働者としては取り扱わないこととなっています

65歳以上の者 
アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)
臨時内職的に就労するに過ぎない者

昼間学生などは 被保険者になれません

参考
学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒であって 夜間の・・以外もの(昼間学生)は
本来学業に専念することを生活の本義
とするものであり 
たとえ就労する場合であっても その労働は第二義的なものであり 
適用事業に雇用されても 雇用保険法上の労働者とは認められないので
 
次に掲げる場合を除き一般には被保険者とはなりません
@卒業見込み証明書を有するものであって 卒業前に就職し卒業後も引き続き当事業所に勤務する予定の者A休学中のもの(同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの)・・・休学中の証明文書が必要

専修学校 各種学校の学生であって授業の時間、課程の内容よりみて昼間学生(大学・高校)と同様の状態にあると認められるものについては昼間学生と同様な取り扱い

定義)kyuhknhu.htm#h4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h14
第4条 ・・「被保険者」とは、
適用事業に雇用される労働者であつて
、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。

個人事業主の同居の家族の保険について   

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situgyou.htm

2 ・・「離職」とは、
被保険者について、事業主との雇用関係 が終了することをいう。

3 ・・「失業」とは、
被保険者が離職し、
労働の意思及び能力 を有するにもかかわらず、
職業に就くことができない状態にあることをいう。

4 ・・「賃金」とは、
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、
労働の対償として事業主が労働者に支払うもの
(通貨以外の もので支払われるものであつて、労働省令で定める範囲外のものを除く。) をいう。

5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、 労働省令で定める。

 

kyhkh.htm#h6 (雇用保険 適用除外)

(雇用保険 適用除外)
第6条
 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。 

一 65歳に達した日以後に雇用される者
(短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

一の二 短時間労働者であつて、
第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの

@季節的に雇用されるものまたは
A短期の雇用(1年未満)に就くことを常態とするもの
(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

一の三 第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの
(労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。) 

二 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第17条の規定による船員保険の被保険者 

四 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、
離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、労働省令で定めるもの

A個人事業主の同居の家族の保険について   

65歳に達した日以後に雇用される者
(=
同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて
65歳に達した日以後の日において雇用されている者
及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者
又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

短時間労働者
(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第13条第1項第1号において同じ。)

次のいずれにも該当する者で
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則
(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)
において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります

行政通達 雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が20時間以上 短時間労働被保険者 
30時間を超えると一般被保険者
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
平成13年4月1日から 年収90万円要件の撤廃
登録型派遣労働者についての適用基準 平成13年4月1日から
パートタイム労働者についての適用基準   平成13年4月1日から
  昼間の学生の就労 雇用保険を適用しないこと

改正雇用保険/kyhkh.tm

短時間被保険者(パート)は・・・・離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です  

派遣社員 同じ派遣元に登録して1年以上働くことが見込まれる人は雇用保険に加入できる 通達で明示 2001/04より? 日経2000/10/04夕刊

加入できるとは加入しなくてもよいとか 事業主が加入手続きをしなくても良いのかわからない 私はねばならぬと思いますが

労働省ハローワーク発行のリーフレットより

平成13年4月より

登録型派遣労働者・パートタイム労働者 雇用保険の適用が拡大されます

登録型派遣労働者

(イ)反復継続して派遣就業するものであること

@一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見こまれるとき

A一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で@にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く(下の例参照)その常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき 

この場合 雇用契約の派遣先が変わっても差し支えありません

イ 2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

ロ 雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うことになっている者

(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

平成13年4月1日から1ヶ月11日以上就労要件も撤廃

年収90万円要件の撤廃

雇用保険の適用は派遣元事業主との雇用関係で判断します

 

パートタイム労働者 雇用保険の適用基準が緩和されます
(短時間労働被保険者 1週間の所定労働時間30時間未満)

既に雇用されている労働者も平成13年4月1日から適用されます

イ 反復継続して就労するものであること 1年以上反復継続雇用の見こみがあること

ロ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

  年収90万円要件の撤廃

 

参照 リンク 雇用保険法 14条 

(被保険者に関する届出)
第7条 事業主は、・・・、その雇用する労働者に関し、
当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたこと、
・・・・被保険者でなくなつたことその他・・・・事項
を労働大臣に届け出なければならない。

 

以下原文
事業主は、
徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。
労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業

同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)
に係る被保険者となつたこと、
当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたこと
その他労働省令で定める事項を労働大臣に届け出なければならない。

当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。

確認)
第9条 労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

第8条 確認の請求を行うことができる 

 

派遣労働者の場合 登録型 1年未満の契約 
雇用契約期間1年以上の要件に注意 政府 加入基準緩和を検討中


この規定を充足しなければ雇用保険を払わなくても良いが 失業保険は貰えません あなたはどのようになっていますか

あなたの事業所は適用事業所であるに拘わらず適用事業所設置届をしていないか 設置届はしているが 雇用保険被保険者資格取得届を怠っているのかも?法律を守らない事業主の事業経営はどんな経営なのでしょうか

これらの手続きは事業主が行うことになっています
従って手続きを怠ったことから生ずる不利益はすべて事業主が負うべきものでしょう

 

労働保険は労働者保護を目的とし 

労災の場合 事故があれば労災保険の適用はあり 事業主が保険料を遡って政府から請求されるだけです 
また民法上の使用者責任や基準法上の責任はあるのです
 

 

雇用保険の場合 未加入だと 安定所が雇用保険(失業給付)を支給してくれるかが問題です

労災保険料は全額事業主負担ですが 雇用保険料は従業員負担部分があり それを貴方も払ってないことでしょう  それを根拠に安定所がなにか口実をつけましたか  

しかし 使用者の損害賠償義務はありますから使用者から失業保険相当分を賠償して貰うかになります
これに類した事例で 資格取得届を頼まれた担当者が失念して届をしなかったため 失業保険相当分の保障義務を負ったとの話もあります(和解) 

 

安定所にいって 
@勤務先が 適用事業所であること 
A自分が雇用保険の被保険者に該当すること 
B事業主が資格取得届をしない
などの事情を話して相談に乗って貰うのがよいでしょう 

事業主が届をおこなっていなかったため被保険者となっていなかった場合 
被保険者であったこと等の確認
を事業所の所在地を管轄するハローワークに対して求めることができます

安定所の担当者の方も人間ですから トラブルを逃げるかもしれないし 知識不足の新人かもしれないので 
上手に対応しなければなりません  

安定所は事実を知れば放置できないでしょう 

知りながら放置すれば 自ら違法に加担したことになるからです 

法に対する国民の信頼を自ら破壊することになるでしょう 

雇用保険を貰うのが一番いい解決策だと思います   
保険料未払いとか資格取得未届に関しては安定所と事業主との問題だと思います 

事業主は2年遡って保険料を払います 
追徴金もあります 

 

(時効)

遡及加入・・・労保徴収法41条 労働保険料・・・徴収する権利は2年経過・・時効によって消滅する

(雇用保険法第74条)失業等給付の支給を受ける権利は2年を経過たときは、時効によって消滅する。
第74条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利
及び第十条の三第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、
二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

支給や徴収権は消滅するとあって被保険者資格消滅のことではありません

公共職業安定所の確認と被保険者期間及び基本手当の所定給付日数との関係等

被保険者期間を計算する場合
確認のあった日の2年前の日前における被保険者であった期間は含めない、
また、基本手当の所定給付日数を計算する場合においても、
2年前の日前の期間はその算定基礎期間に含めない。(法第14条第3項第2号、第22条第7項)

 また、被保険者が複数の事業所に勤めた場合の被保険者であった期間について、
前に勤めた事業所の被保険者であった期間と
次に勤めた事業所の被保険者であった期間との間が1年を超えず、かつ、その間に失業等給付を受給していない場合には、両事業所の被保険者であった期間を通算するものとされている。(法第22条第6項)


総務庁の調査勧告報告

雇用保険は本来保険者である国が責任をもって運営すべきであるにもかかわらず、公共職業安定所の確認のあった日の2年前の日前の被保険者期間を無効にし、事業主が資格取得届の提出を失念した責任をすべて被保険者と事業主(損害賠償)に負わせるという基本的な立法態度は問題であり、法改正が必要である。

 法改正をすることが一番好ましいと思うが、これには相当のエネルギーが必要である。本件の場合、前の事業所ではきちんと被保険者の確認を受けているわけであり、その被保険者期間を認めないというのは、常識的にみてもひどい感じがする。
複数の事業所に勤務した場合、前の事業所を退職し次の事業所に勤めた日までの期間が1年未満であり、そこでの保険料納付等が客観的かつ明白に証明される場合には、前に勤めた被保険者としての確認がなされた年限と、次に勤めた事業所で確認のあった日前の2年とを通算して算定基礎期間にするということについて労働省は検討の余地があるのではないか。

労働省(保険者)がこれまで被保険者一人ひとりの資格取得と保険料納付の関係をチェックしてこなかったことは保険者としての責任を果していないと考えられるので、これをチェックする仕組みを早急に導入する必要がある。また、被保険者の正当な権利の保護を図るため、事業主や被保険者に対し現行の制度や仕組みについて周知徹底を図る必要がある。

 

総務庁

事業主が雇用保険被保険者資格取得届の提出を失念したため不利益を被った被保険者に係る失業等給付の基本手当の所定給付日数の算定(概要)(平成11.7.13)


安定所によって違う? ケース・バイ・ケース? 貴方の説明不足かも  適用する法律は同じです 

雇用保険法 リンク雇用保険 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

 

今までは再就職先が 早く決まっていたので顕在化しなかったのでしょう  

社会保険は強制適用といいながら 現実問題として労働保険を払わない未届の事業所もあります 

経費節約と称して労働保険を払わないように勧める人もいるみたいです 

法律があっても 運用に問題があるようです この雇用給付に関して事例が増えそうな気がします 

事業主の方 届をしていますか  民事事件にする前に!

 

1999 7 13 日経より

総務庁は13日 労働省に失業保険の給付日数の算定基準を弾力的に運用するように斡旋を行う

企業が労働保険資格取得届を提出しなっかたため・・・・

しかし表現がやさしい おかしなことです

最近 ある事業所で 従業員の雇用保険の加入手続きを失念しましたが雇用保険は給料から天引きはしていました 三年経ちました その従業員が退職することになったとき 加入手続きをしてない事に気がつきました 慌てて手続きしましたが 安定所では二年しか遡れないとのこと  
5年とか10年とかの場合もあるそうです 教育訓練助成金 失業保険の受給額に影響します このような場合 ハローワークはどのような対応をしていますか 教えてください 

今までは従業員と事業主とで解決しなさいというのがハローワークの対応です 
強制加入 手続きは事業主となっているのに これではハローワークは被保険者(従業員)に冷淡(法解釈の誤り)だとおもいませんか  私は被保険者期間は三年の計算をすべきだと思います 強制加入だし保険料も支払っているわけですから従業員に負うべき責任はありません事業主とハローワークで解決すべきだと思います

http://www.somucho.go.jp/kansatu/990713.htm  総務庁の調査勧告報告

学生さんのアルバイトを雇うつもりです。
それで『日雇特例被保険者健康保険適用除外承認申請書』というものを
社会保険事務所に提出する必要があるようです

『健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書』

kennpo/shakaihokenn.html#91 健康保険と学生

はじめに

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

失業給付(求職者給付)を受けましょう 

2 雇用保険法で 失業とは

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力 を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

働く意志と就職できる能力があり、仕事を探していることをいいます

失業中の生活を心配しないで仕事を探せるために失業給付があります            

従って 例えば次のような方は失業給付の支給は受けられません

1 結婚などにより家事に専念するとき  

2 家事の手伝いや家業に従事し、就職することができないとき

3 新しい仕事のついたとき (パート アルバイト 見習い 試用期間 研修期間を含む)

4 自分で事業(自営業)を始めた人(準備期間を含む)

5 昼間学校に通っており 学業に専念するとき

6 病気ケガなどで今すぐ就職が出来ない人

7 妊娠出産育児などで今すぐ就職することが出来ない人

8 定年などのより退職し しばらくの間休養する人

※ 6 7 8 は受給期間の延長をし その後働けるようになったときに給付を受けることが出来ます

参照 受給期間の延長を受ける

5の学業専念 疑問に感じる方が多いと思いますし 
7の育児に附いても 担当者の裁量判断が介入しますので疑問に感じる方が多いと思いますし 私の個人的意見としてはトラブルが発生しやすいく疑問に思います 

働かなければ収入のないひとは昼間学校へ行くなとか 出産するなということになりかねません

      参照 学校に通いながら失業給付は?

          kennpo/shakaihokenn.html#91 健康保険と学生

 

失業の認定とは 

「労働の意思」および「労働の能力」があるにもかかわらず「職業に就く」ことができない状態を確認(受給資格の決定)することです

失業給付を受け取るには失業の認定を受けなければなりません 

受給資格者が基本手当の支給を受けるには、            
ハローワークで、受給資格決定時に初回認定日を指定し、
2回目からは4週間ごとに日時を指定し

前回認定日から今回認定日の前日までの各日について 失業の認定
をした日数分の失業給付を銀行に振り込んで支給します 後払いになります

 

失業の認定について  職安秋田を参考                       

労働の意思とは、就職したいという積極的な意思をいい、積極的な求職活動を行っている場合に、労働の意思があると判断されます。

労働の能力とは、雇用され労働していけるだけの精神的、肉体的及び環境上の能力をいい総合的に判断されます                             

職業に就くとは、雇用関係が生ずる場合、請負や委任によって労務契約する場合、事業を開始する場合等をいう、現実の収入の有無を問いません

単に妊娠のみを理由に会社を退職して職業に就かないときは、労働の意志がないものとされ基本手当がもらえないばあいがあります。

労働の意思又は能力がないと判定される例  
(1)妊娠、出産、育児、介護、家事、家業手伝いなどを理由として退職
これらは、離職理由そのものが労働の意思又は環境上の労働能力を失っていると推定されるからです                         
退職の原因となった事情に変化があり 労働の意思又は能力が復活すれば、労働の意思又は能力があると認められます 

失業の認定と求職活動は

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2.html

保育園入園前と失業

受給資格者のしおりの中に 

特別の理由が無いのに就職する事がほとんど不可能な職業賃金勤務時間その他の条件に
こだわりつづける人は就職の意思能力が無いものとして失業とされない場合があります 
と記載されています 学校通いが就職にどんな影響があるか次第でしょう

                      

老衰、疾病、負傷又は産前・産後等の原因により通常のいかなる職業にも就くことができない人で、公共職業能力開発施設に入所することもできない人                     
労働の能力がないものと推定。    

失業の認定日又は呼出日にハローワークに行けない人   
労働の意思がないものと推定みなすではありません   

 

一般的常識的に労働の意思又は能力がないと推定されるのであれば
自分が推定を覆すべく労働の意思又は能力があること事実などを挙げて立証すれば良いわけです(みなす推定の違い) しかし行政でありますので 担当者を納得させなければなりません これ以上は立法 司法の問題になります

 

県の臨時職員と失業手当の受給

 

県の臨時職員と失業手当の受給 
県庁の予定的? 再雇用
 だと失業でないのに失業給付支給になります

伊藤庄平・労働事務次官の話

県庁と臨時職員が確実な約束を交わし、中断期間に働く意思がないならば、失業手当は給付できない。「次も県庁で働けるかどうか分からない」のであれば給付できる。

ただ、頻繁に繰り返され、あまり目立つ時は、職業安定所も「本当は約束があるのではないか」と十分に調査をすべきだ。

しかし、今は雇用保険の受給者が多いので、裏付けを取るのは大変だ。厳しく追及しすぎると「イヤミな職安」にもなりかねない。兼ね合いが難しい。

2000年5月8日朝日新聞

このコメント変だと思いません 組織的反復行為ならば裏付けも簡単な筈 常雇いでなければならないのに臨時職員を当てていることと 県庁が雇い主なのでハローワークがだんまり 判事検事もにたりよったり 人情か 公正か 正義か 納得しそうでもあり 腹が立ちそう なんとマー・・・

失業手当とは

 

リンク 職安に行こう   ぶたさんのホームページ

 

はじめに

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参考

ケンウッド事件(最高裁H12/1判決) 
http://www.courts.go.jp/index.htm

平成一二年一月二八日第三小法廷判決 平成八年(オ)第一二八号異動命令無効確認等請求事件

参考 雇用に関する法律 労働基準法   解雇 更新拒否 雇い止め

 

参照 リンク 雇用保険法 14条 被保険者期間 雇用保険 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

失保その2 所定給付日数

 

海外に在住の人からの質問から

日本の適用事業所の社員として滞在している場合

北欧在住の方

貴殿のご回答の中で、失業給付を受ける場所について 今までの住所地は関係無いとありますが、申請するのは どこの職安でも良いと言う事ですか。

手続きに必要なものとして
離職票1(金融期間の確認印を貰っておく)と2  雇用保険被保険者証 免許証または住民票 印鑑 写真縦3cm×2.5cm 筆記用具となっていますので 住民票が取れれば今までの住所地でなくても良いと言うことです 

私は、一時帰国の際は、今までの住所地に滞在を予定しているので今までの住所地のハローワークにて申請をする予定です。

問題点@
失業給付はまず求職の申し込みをしなければなりませんが 撤退作業を手伝っていれば無給でも就業に該当し失業と認定をされない恐れがあります したがって求職後のことについてハローワークで話をするときは注意してください

問題点A
失業の要件に職を探していることとありますが 探している就職先が日本企業であることが必要のようです 結果的に外国企業になった場合は仕方がないそうですが はじめから外国企業に限定していると国内法たる雇用保険法上の失業に該当しないそうです
したがって求職の申し込みをしたのち英国に戻り 英国に永住するとかの印象が強く表現されると誤解を招く恐れがあります

問題点B
1時帰国の際の滞在日数
求職の申し込みをすると一週間後に説明会があり雇用保険受給者証が発行されます それから第1回目の認定日は1〜2週間後にあります 第2回目以降の認定日は28日後ごとになります

失業を前提としていますので認定日に行けないと それまでの期間失業の認定がされませんので受給できないということになりますが 受給期間は退職日の翌日から1年間ですから全く貰えなくなるわけではありません その期間分の受給が後日に繰越になるだけです

質問 二

北米在住の方

私はO年O月に海外赴任を命令され現在A地におります。昨年0月以降はA地ドルでの現地支払いとなっております。海外赴任中も日本の口座に赴任手当てとかたちで、雇用保険と社会保険をまかなえる分の日本円が口座に振りこみになっています。今月で0年0ヶ月になりますが、退職しようと思っています。会社側は帰国後少なくとも6ヶ月は日本で働かなくては 支給額もA地での支給額になると言います。本当でしょうか。

こちらで退職し、離職票を郵送してもらい申請をすることは法的に違反するのでしょうか?もう1つはこちらで別の会社に退職後すぐに就職した場合。現在の会社での雇用保険は次回、日本に帰国した際には有効なのでしょうか?1年後に日本に帰国した際には当然無職なわけですが、その際の補助はどういったかたちで受けれるのでしょうか。

 

疑問点1
雇用保険・社会保険は通常は天引きになります 
振込みになっているということは 日本国内法の雇用保険・社会保険に加入してないことが考えられます 
そのため帰国後少なくとも6ヶ月は日本で働かなくては と言ったのではないかと思われますせん)。
日本国籍の企業(現地法人でないこと)の社員であればこの扱いは違法です まずこれを確認しなければなりません 日本企業であれば強制加入です たとえ保険料未払いでも会社の責任ですので失業給付の対象になります まず会社かまたは雇用保険被保険者証をみて管轄のハローワークで雇用保険加入について確認したほうがいいと思います

こちらで退職し、離職票を郵送してもらい申請をすることは法的に違反するのでしょうか?

日本国の企業の社員であれば日本の国内法たる失業保険の申請は日本の住所地です
手続きに必要なものとして
離職票1(金融期間の確認印を貰っておく)と2  雇用保険被保険者証 免許証または住民票 印鑑 写真縦3cmラ2.5cm 筆記用具となっていますので 住民票が取れれば今までの住所地でなくても良いです 
したがって申請・求職の申し込みは日本の住所地ですることになり 説明会 失業の認定のために住所地のハロワークへ行かなければなりません 海外在住のまま失業給付の受給は大変不便になります

もう1つはこちらで別の会社に退職後すぐに就職した場合。

失業の要件に職を探していることとありますが 探している就職先が日本企業であることが必要のようです 結果的に外国企業になった場合は仕方がないそうですが はじめから外国企業に限定していると国内法たる雇用保険法上の失業に該当しないそうです また外国企業に再就職しても再就職手当ての対象になりません

>現在の会社での雇用保険は次回、日本に帰国した際には有効なのでしょうか?1年後に日本に帰国した際には当然無職なわけですが、その際の補助はどういったかたちで受けれるのでしょうか。

失業給付の有効期間は退職後1年以内です また被保険者期間も空白期間が1年以上あると通算しません  したがって1年過ぎれば失業保険の対象になりません
また退職も自己都合退職であれば 給付制限期間が3ヶ月ありますので 8ヶ月過ぎれば失業給付を貰える日数はほとんどないことになります 退職事由が自己都合でも正当事由に該当すれば給付制限期間はありません

 

就職が決まったとき

@受給中に就職が決まったときは、

就職する前日まで認定を受けることができますので本人が「採用証明書」を持参のうえ、ハローワークに行きます。
(認定を受けるためには、就職日の前日から次々回認定日の前日までに行きます。)

A給付制限中に就職が決まったときは、

すみやかに届出をします。(給付制限期間中の最初の1カ月間の自己就職については、「採用証明書」の郵送だけで可)

  なお、再就職手当、常用就職支度金が該当する場合は、その申請期限(就職日の翌日から1カ月以内)に遅れないように申請します。

 

Q はじめまして 無職の25歳男性です。雇用保険についてお聞きしたいのですが、私は現在雇用保険の給付制限期間中で2/20から給付開始になります。4月から働ける場所(公務員)は見つかったのですが、3月いっぱいまでは、まだ民間で就職活動をするつもりです。3月まで失業給付をもらっても不正受給となるのでしょうか。

民間企業で条件がよいものが見つからなく公務員になったときにその職場で不利益な事が起きるかどうか心配です。よろしくお願いします。

 

A もっと良い条件のところを探していれば まだ求職中ですから問題ありませんが 要件に合致していれば再就職手当も受給できます 

h−pの再就職手当の要件を参照してください 
再就職手当  常用就職支度金   

物は言いようというところもあるので 第三者的には社会通念で判断することになるでしょう 

 したがって 曖昧な考えでなく ハローワークできちっと自分の考えを主張してみたら如何でしょう 不正受給を意図しているわけではないのですから正々堂々とと主張する方がベターだと思いますし 貴方の主張も内容的には問題ないと思います  

私としては参考にしたいので主張の結果を教えてほしい事例です  

社会保険労務士 川口 徹

 

 

その10 不正受給  不正受給を行った場合の納付命令額等が変わります。
 ● 納付命令額の引上げ
 不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額が、不正に受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされ、施行日以後の不正行為に適用されます。
 ● 連帯返還・納付命令の対象者の拡大
 連帯返還・納付命令の対象者として、次に掲げる者が追加されます。
・ 職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項)
・ 業として職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うもの)を行う者
 ● 報告等の対象者の拡大
 報告等の対象者として、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等が追加されます

雇用保険法14条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm 

雇用保険法 条文1条から kyhkh.htm#h2 kyhkh.htm#h3 雇用保険法 6条  雇用保険法 14条  

雇用保険法 15条   雇用保険法 16条   雇用保険法 17条   雇用保険法 18条   

雇用保険法 19条   雇用保険法 20条   雇用保険法 21条   雇用保険法 22条  

雇用保険法 23条  特定受給資格者 雇用保険法 29条   雇用保険法 33条 雇用保険法 50条

雇用保険法 61条 雇法62条 雇法63条 雇法64条  法65条 雇法66条

雇法65条 雇法67条 雇法68条 雇法69条

はじめに

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労働保険における労働者の取り扱いについて

 労災保険 労働者の取り扱い (年度更新手続きのパンフッレトから)

法人の役員など

(1)法人の取締役・理事・無限責任社員などの地位にあるものであっても、法令・定款などの規定に基づいて業務施行権を有すると認められる者以外のもので、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員などの指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として 労働者として取り扱います 

(2)法令、又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役であっても 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者と認められる者は 労働者として取り扱いません

(3)監査役及び監事は法令上使用人をかねることをえない者とされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金をえて労働に従事している場合には労働者として取り扱います

兼務役員

Q and A

私は、親が経営する会社(正社員150名程度)に勤めています。(管理職ではありませ ん)
先日、職業訓練給付金を受けようと、総務に雇用保険証書をもらいにいったら、「あ なたは雇用保険に入っていません」と言われてしまいました。
理由は、「経営者と同居している家族は雇用保険には入れない。」ということでし> た。
また、「別居していたり、結婚して世帯主が変われば入れるけれど」
「だから保険料はもらっていないはずです」といわれました。

このとき初めて雇用保険に入っていない、つまり、給付金も失業保険ももらえないこ とを知りました。
確かに給与明細の雇用保険の欄は空白でした。
私が雇用保険に入っていないことは、正当な理由なのでしょうか?



私の知る限りの調査では、事例がみつかりませんでした。
また、保険料がかかるので、今後、積極的に雇用保険に入るように働きかけた方がい いのかどうかも、分かりません。 給付金や失業保険などの給付額と納める保険料合計は、どちらが多いのでしょうか?
雇用保険は入った方がいいのでしょうか?
他に雇用保険に入れない事例がありましたら、教えてください。

 

 

個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者になれません
法人の場合でも 実質的に個人事業と同様と認められる場合は原則として被保険者になれません
しかし 150人規模であれば 通常の社員と同様に扱われて 被保険者になれるとも思われますのでハローワークで確認してください 生計が別で特別扱いがないことが必要でしょう
ただ受給のときに同居者は受給できませんといわれると保険料が無駄になるので 同居の場合でも加入できる事例であるということをハローワークで確認していたほうがいいと思います
失業の可能性が無ければ加入する必要性はないでしょう
保険料は安いので加入していたほうが気分的に安心かもしれません

社会保険労務士川口徹

個人事業主の同居の家族の保険について

Q A個人事業主   他の従業員と同じ条件(労働時間、賃金等)で   従事している場合は、健保・厚生年金の加入は   可能のはずですが、加入の際には何か特別なものを   必要とするものなのでしょうか。 ※「従業員と同じ労働条件」であると主張するためには、 何が一番重要なんでしょうか。  

A 健保・厚生年金の加入  加入できない人 個人事業主 生計を同一にする家族従業員
                   生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければならない

  労災保険 雇用保険
法人の役員など 労働者的性格が強く 指揮監督を受けて労働に従事し賃金を得ている場合は 労働者として扱う 

監査役及び監事は法令上使用人をかねることをえない者とされていますが、 事実上一般の労働者と同様に 賃金を得て労働に従事している場合は 労働者として扱います 

原則として被保険者にはなりません
労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合被保険者にはなります

事業の規模が零細 法人の代表者と同居の親族事業主と利益を一にしているとおもわれるので個人事業主と同居の場合と同様に原則として被保険者としません

個人経営 同居の親族 同居している親族は原則として被保険者にはなりません 
しかし事業主の指揮命令に従っていることが明確 
就業の実態が他の労働者と同様
賃金を得て労働に従事
している
事業主と同居している親族は原則として被保険者にはなりません
パート 短時間労働者 すべて労働者として対象になる  
アルバイト すべて労働者として対象になる 65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
高年齢労働者 すべて労働者として対象になる  

短時間労働者(パートタイマー) アルバイト等 すべて労働者として対象

雇用保険の場合 
65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません

 

同居の親族 

原則として労災保険条の労働者には該当しませんが 一般の労働者と同様な労働者性があれば労災法上の労働者として取り扱います 全国事務組合連合会編11年度p134

Q and A

Q B保険料について   保険料を実際よりも少なく届け出て、このことが発覚した場合、   どのような措置があるのでしょうか。 2年分までさかのぼって差額プラス法定利息分を支払って、 さらに加算金を支払う。悪質な場合は刑事罰もありうる。   と、私は解釈しているのですが・・・。   

 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります

又、事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています

 

Q 法人で、経営が苦しく従業員の保険料がままならない場合は、   何らかの緩和措置はあるのでしょうか。 ※このままでは従業員を雇っていけない、と、  嘆いている方が大勢いらっしゃるのではないでしょうか。  

 労働保護法は労働者保護の法律です

失業保険と被扶養者