医療制度改革(知っとく健保)
医療制度改革 療養病床(負担の見直し)
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
はじめ(健康保険)に戻る BACKホーム
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenp5ks.htm
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/taikou04.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html
医療 介護iryokaig.htm
公的医療保障 医療費iryos3.htm
公的健康保険 医療保険iryou\iryoh.htm
75歳以上http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iryou/iryoh75.htm
医療制度改革
平成18年10月から と 平成20年4月からと2階の分けて行う
療養病床に入院する70歳以上の患者の
食費 居住費 全額自己負担 食料材費 1食260円 24,000円/月が
10月から1食460円 42,000円/月に光熱費等の居住費10000円/月 合計52000円/月になる
C 介護保険kaigo/kaigkk.htm#61
介護保険の特別養護老人ホーム 介護療養型医療施設と原則同額にし
入院の経済的利点を減らす
脊髄損傷などの患者や人工呼吸器 四肢麻痺など入院医療の必要性が高い患者の職材料費負担は今までどおり
低所得者は年金等の収入に応じて負担を軽減
介護保険と同水準の1万から3万円に抑える
人工透析1万円
平成18年10月の改正
70歳以上の現役並所得者 120万人
一定以上所得者 2割から3割
※1 現役並所得者
課税所得145万円
標準報酬月額28万円
高齢者夫婦世帯 年収620万円
平成18年度見直しにより
最低年収額
現役並所得者
夫婦世帯 年収620万円⇒年収520万円
単身者年収383万円
70歳以上の現役並所得者
病院の窓口で支払う医療費の自己負担割合 2割から3割へ
改正で新たに現役並所得になった人には激変措置として2年間現行の上限を据え置く
2008.4 平成20年度
70歳〜74歳 中低所得者 1割から2割へ
新保険
75歳以上1割
70歳以上の現役並所得者 3割 (夫婦世帯年収520万円)
療養病床iryosk2.htm
医療制度改革70歳未満iryousdk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/iryousdk.htm
医療費負担増
療養病床 比較的容態が安定した患者
公的医療保険健康保険 医療型25万 1日920円 1ヶ月28000円
介護保険 介護型13万
在宅療養支援診療所
医療費負担
公的医療保険健康保険 との違い
介護サービス
療養病床 長期の介護・医療
介護老人保護施設 リハビリ
介護老人福祉施設 自宅生活が困難
グループホーム
在宅療養
有料老人ホーム
高齢者専用賃貸住宅
ケアハウス
グループリビング
療養病床に入院する70歳以上の患者
医療費の定率の負担
@3歳未満 平成14年10月から ⇒2割
A3歳以上70歳未満 平成15年10月から ⇒3割
B70歳以上75歳未満
平成14年10月から ⇒原則1割・一定以上所得者2割
平成18年10月から ⇒原則1割・一定以上所得者3割
一 高齢者医療改革 2006.10
高齢者の自己負担の見直し
現行
69歳まで3割
70歳〜74歳 中低所得者 1割
75歳以上 1割
70歳以上の高所得者 2割
2006.10
70歳〜74歳 中低所得者 1割
70歳以上の高所得者(夫婦世帯621万円 2割から3割へ)
2008.4
70歳〜74歳 中低所得者 1割から2割へ
新保険 75歳以上1割
70歳以上の高所得者(夫婦世帯 万円 2割から3割へ)
会社員のの扶養家族で保険料を払ってない高齢者カラも徴収
2割負担 3歳から6歳に
2006 出産育児一時金 35万円
※1 70歳以上現役並所得者
約120万人 2006年
課税所得145万円
標準報酬月額28万円
高齢者夫婦世帯 年収620万円
健康保険特定疾病療養受療証
●被保険者・被扶養者が70歳なったときに高齢受給者証が交付されます
健康保険高齢受給者証 1割 (高所得者・一定以上所得者は2割)
外来 24600円 入院・世帯合算62100円 多数該当44400円
上位所得者
平成18年9月までは標準報酬月額56万円以上
平成18年10月からは標準報酬月額53万円以上
現役並所得者
低所得者は住民税非課税世帯
低所得者Uは住民税非課税世帯
低所得者Tは
平成18年8月からは年金収入80万円以下
平成18年7月までは年金収入65万円以下
住民非課税世帯老齢福祉年金受給者 10月以降は年金収入の単身世帯で年約65万円以下 夫婦世帯で約130万円以下
多数該当の場合 直近1年間に3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額
出産育児一時金
2008.4
70歳〜74歳 中低所得者 1割から2割へ
乳幼児医療費の自己負担額 小学校入学前に拡大
75歳以上 新高齢者保険創設
2008.10
新政府管掌保険 社保庁から分離
2012,4
療養病床を15万床 削減
6%約120万人⇒ 11%約200万人
新たに現役並所得になる者 平成18年8月から 2年間 自己負担限度額 一般並に据え置く
低所得者 住民税非課税世帯
退職者医療制度
15
75歳以上の人の医療(老人保健制度)
75歳になったすべての人は老人保健で 誕生日の翌月から
寝たきりの人は65歳で 昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳 認定日の翌月から
窓口は市区町村
診療の受け方
保険証と健康手帳(医療受給者証付き)を医療機関に提示
入院時の食事代780円
入院時食事療養費の支給
1日780円の食事代 1食260円の食事代
死亡診断書 3150円程度
低所得 650円 500円 300円
高額療養費の支給
1ヶ月の外来での個人ごとの負担額の合算
世帯で外来と入院の自己負担(老人保健対象の分に限る)合算
70歳以上の高齢者の場合(昭和7年9月30日以降生まれの人を除く)
高齢者 70歳以上 自己負担限度額 月額
外来 個人ごと 限度額 | 外来+入院 世帯ごと限度額 | |
一定以上所得者 | 402,000円 | 72300円+(総医療費−361500円)×1%・・・H15.4より361500が241000円
4月目から40200円 |
一般 | 12000円 | 40200円 |
低所得 U | 8000円 | 24600円 |
低所得 T | 8000円 | 15000円 |
健康保険へ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kennkou.html
2008年度から健康保険組合は
40歳以上の加入者に対する健康診断と
生活習慣病予防のための保健指導
の実施が義務づけられる
無利子医療費貸付
税金 医療費控除 例 35万円 還付金2〜6万円
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/high-expenses/#top
医療保険
自己負担限度額H18/10/01以降(70歳未満)
1年間に4回以上対象になった場合(多数該当の高額療養費)
自己負担限度額H18/10/01以降(70歳未満)
自己負担限度額 | |||
70歳未満 | 上位所得者 | 150000円+ | (1月にかかった医療費ー500000円)×1%4回目から(83400円) |
一般 | 80100円+ | (1月にかかった医療費ー267000円)×1% 4回目から(44400円) | |
低所得者 | 35400円 | 4回目から(24600円) | |
外来(個人ごと) | 入院・世帯合算 | ||
70歳以上 | 現役並所得者 | 44400円 | 80100円+(1月にかかった医療費ー267000円)×1% 4回目から(44400円) |
一般 | 12000円 | (44400円) | |
低所得者U | 8000円 | 24600 | |
低所得者T | 8000円 | 15000 |
高額医療費の自己負担額
150万 85000円から93000円
平成20年4月から
70歳以上75歳未満の方の一般所得の方の自己負担限度額は
自己負担割合の見直し (1割〜2割)
2002.10月以降 3歳未満 2割
医療費が高額になったときの負担限度額
入院等の場合(現物給付)
外来の場合(償還払い制) いったん窓口で支払います
C | 外来 | 入院 |
高所得者(一定以上所得者の基準) | 44400円 | 80100円+(かかった医療費一267000)×1% (44400円多数該当4ヶ月目から) |
一般 | 12000円 | 44400円 |
低所得者U | 8000円 | 24600円 |
低所得者T | 8000円 | 15000円 |
世帯限度額は入院限度額と同額
低所得者Uは住民税非課税世帯
低所得者Tは住民非課税世帯老齢福祉年金受給者 10月以降は年金収入の単身世帯で年約65万円以下 夫婦世帯で約130万円以下
平均以上の所得がある人 2割負担 課税所得124万円以上
健保組合 70歳以上 標準報酬 28万円以上(一定以上所得者の基準) 2割負担
但し 収入ならば 70歳以上 単身者 450万円未満 夫婦世帯 合計収入637万円未満
申請で1割負担に変更できる
一か月の負担超過額は償還払い 申請後2ヵ月後に超過分が帰ってくる
高額療養費kennpo/kougaku.html
医療費の2割を病院の窓口でいったん払う
医療費の自己負担額の月額が一定額を超えると 本人が社会保険事務所または組合へ請求することにより 超過分が払い戻されます 退院してから支給まで概ね3乃至4ヶ月かかる
2000年12月まで
被保険者 被扶養者とも1月の自己負担額が63600円(H 8 .6)⇒72300円 H.14.10
または低所得世帯の人で35400円を超えたとき 本人の請求により 超過分が払い戻されます
同一世帯で同一月に30000円(低所得世帯の人21000円)以上の自己負担が2つ以上ある場合は、世帯ごとに合算
同一世帯で1年間に4回以上高額療養費が支給される場合、
4回目以降は37200円(低所得世帯の人24600円)
改正 H13/1/1より(2001年1月)
自己負担額上限額の算定方式
一般 月収56万円未満の患者 63600円 + (医療費 - 318000円)ラ1% 超過額の1% 追加負担
高所得者 月収56万円以上の患者 121800円 + (医療費 - 609000円)ラ1% 超過額の1% 追加負担
低所得者 市町村民税非課税者 35400円
平成15年4月〜健康保険法の改正により70歳未満被保険者の外来入院および被扶養者の入院 一部負担金が3割になります
保険料に総報酬制が導入されます 毎月の報酬 賞与とも 保険料率8.2% 標準賞与額 上限200万円
byouinn自己負担額上限額の算定方式
3歳未満の乳幼児の一部負担金限度額が 入院外来とも 2割になりました
平成14年10月1日分より ※平成15年4月以降も2割のままです
高額療養費制度は
医療機関などの受診したときに1ヶ月の自己負担額が一定の額を超えた場合に 超えた部分が払い戻される制度です
一定の額を自己負担限度額といい 受診される方の年齢と被保険者の区分により 次のようになっています
70歳未満の方
@被保険者又は被扶養者が
1人1ヶ月に同一の医療機関などの窓口で支払った自己負担額が
(表1)の計算式により産出された額(自己負担限度額)を超えた場合
高額療養費が支給されます
A同一月に同一世帯で21000円以上の自己負担額が複数あった場合は
それぞれの自己負担額を合算して自己負担限度を超えた分が高額療養費として支給されます
1月にかかった医療費
支払った金額(万円)÷0.3(3割)=100(万円)
負担額30(万円)-7,2300+(100-24.1)*1%=79890
300000-79890=220110
高額医療費還付の通知をだす 2005.11.26
5 上限額の算定方式
byouinn自己負担額上限額の算定方式
3歳未満の乳幼児の一部負担金限度額が 入院外来とも 2割になりました
平成14年10月1日分より ※平成15年4月以降も2割のままです
患者負担(70歳未満)
超過分が本人の請求により 払い戻されます | 改正後 H13/1/1よりH14/9/31まで 追加負担 |
H14/10/01 (70歳未満) |
H18/10/01以降(70歳未満) | H20年度以降 (70歳未満) |
||
高額療養費 上位所得者(基礎控除後の所得が670万円超の患者) 月収56万円以上の患者 |
121800円+(かかった医療費ー60900円)×1% 4回目から70800円 |
139800円+(1月にかかった医療費ー466000円)×1%・・・・H15.4より699000が466000円
4回目から(77700円) |
上位 所得者 月収 56万円以上の患者 |
150000円+(1月にかかった医療費ー500000円)×1% 4回目から(83400円) |
上位 所得者 月収 56万円以上の患者 |
150000円+(1月にかかった医療費ー500000円)×1% 4回目から(83400円) |
高額療養費 一般患者 月収56万円未満の患者 |
63600円+(かかった医療費ー318000円)×1% 4回目から37200円 |
72300円+(1月にかかった医療費ー241000円)×1% ・・・・H15.4より361500が241000円 4回目から(40200円) |
一般患者 | 80100円+(1月にかかった医療費ー267000円)×1%
4回目から(44400円) |
一般患者 | 80100円+(1月にかかった医療費ー267000円)×1%
4回目から(44400円) |
高額療養費 低所得者の患者 市町村民税非課税 |
35400円 4回目から24600円 | 35400円 変更無し
4回目から24600円 |
低所得者の患者 | 35400円 変更無し 4回目から24600円 |
低所得者の患者 | 35400円 変更無し
4回目から24600円 |
特定疾病認定 限度額 | 10000円 | |||||
入院時の食費負担 | 780円 |
|||||
低所得者の患者 市町村民税非課税 | 650円 | |||||
海外での受診 | 海外での診療を受けた場合には診療内容明細書など
国民健康保険の窓口に提出 国保給付の範囲内で支給 |
|||||
住所地特例 | 入院前の住所地の国民健康保険の被保険者 | |||||
健康保険料率だけで9.1% 組合健保9.5% |
1年間に4回以上対象になった場合(多数該当の高額療養費)
同一世帯で1年間に1人又は2人以上を合せて高額療養費の支給回数が4回以上になったときは
4回からの自己負担限度額が引き下げられ それを超えて支払った分が高額療養費として支給されます自己負担額
高額療養費 患者負担(70歳未満) 超過分が本人の請求により 払い戻されます |
多数該当 | H14/10/01 (70歳未満) 負担限度額 |
高額療養費 上位所得者(基礎控除後の所得が670万円超の患者) 月収56万円以上の患者 |
77700円 | 139800円+(1月にかかった医療費ー466000円)×1%・・・・H15.4より699000が466000円
4回目から(77700円) |
高額療養費 一般患者 月収56万円未満の患者 |
40200円 | 72300円+(1月にかかった医療費ー241000円)×1% ・・・・H15.4より361500が241000円 4回目から(40200円) |
高額療養費 低所得者の患者 市町村民税非課税 |
24600円 | 35400円 変更無し 4回目から24600円 |
特定疾病認定 限度額 | ||
入院時の食費負担 | ||
低所得者の患者 市町村民税非課税 | ||
海外での受診 | ||
住所地特例 | ||
低所得者 市町村民税非課税 生活保護法の被保護者など
診療月が4から7月の場合は全年度の課税状況が
8月以降の診療月の場合は当年度の課税状況が適用されます
1年間に4回以上対象になった場合(多数該当の高額療養費)
多数該当 直近1年間に4ヶ月以上高額療養費が支給される場合は
4ヶ月目から多数該当の自己負担限度額が適用されます
同一世帯で1年間に1人又は2人以上を合せて高額療養費の支給回数が4回以上になったときは
4回からの自己負担限度額が引き下げられ
それを超えて支払った分が高額療養費として支給されます自己負担額
自己負担額 | ||
被保険者の区分 | 平成14年9月まで | 平成14年10月から |
一般 | 37200円 | 402000円 |
上位所得者 | 70800円 | 77700円 |
低所得世帯 | 24600円 | 据え置き |
同一世帯での合計も対象
世帯で合算するときの1件あたりの窓口負担・基準額は21000円を超えたものが2件以上で合算して 自己負担限度額を超えたとき 合算対象基準額
2件以上
入院 1割 上限37200円
医療費の2割を病院の窓口でいったん払う
医療費の自己負担額の月額が一定額を超えると 本人が社会保険事務所または組合へ請求することにより 超過分が払い戻されます 退院してから支給まで概ね3乃至4ヶ月かかる
2000年12月まで
改正 H13/1/1より(2001年1月)
自己負担額上限額の算定方式
一般 月収56万円未満の患者 63600円 + (医療費 - 318000円)×1% 超過額の1% 追加負担
高所得者 月収56万円以上の患者 121800円 + (医療費 - 609000円)×1% 超過額の1% 追加負担
低所得者 市町村民税非課税者 35400円
その他の自己負担になるもの
個室などの差額ベッド 5000円〜7000円前後
入院中の食費 780円/日
テレビ代 電話代 交通費
日額5000円程度の医療費
高度先進医療
診察料 投薬料 入院料 などが健康保険の対象になる
リンク 高額療養費 http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.html
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/e-sigoto/kakuka/siminfuk/002.htm
入院患者の平均在院日数
脳血管疾患 ⇒110.1日 高血圧性疾患 ⇒64.0日 糖尿病 46.8日 胃がん41.8日 大腸がん 39.0日 ウイルス肝炎37.1日
70歳以上の高齢者 2002. 10月(H14.10)以降
(老人保健の医療受給対象者を除く 9.30現在70歳以上 老人保健の医療受給対象者として市町村から医療受給者証)
2002.10月以降70歳になる人は老人保健の加入が75歳まで引き上げられる 国民健康保険等の枠内
医療機関の窓口で支払った自己負担額が高額になった場合 一定額を超えた医療費が被保険者の請求により払い戻される高額療養費の制度が新たに設けられた
●被保険者・被扶養者が70歳なったときに高齢受給者証が交付されます
健康保険高齢受給者証 1割 (高所得者・一定以上所得者は2割)
健保組合 70歳以上 標準報酬 28万円以上(一定以上所得者の基準) 2割負担
但し 収入ならば 70歳以上 単身者 450万円未満 夫婦世帯 合計収入637万円未満
申請で1割負担に変更できる
一か月の負担超過額は償還払い 申請後2ヵ月後に超過分が帰ってくる
負担額の世帯合算による負担軽減
「医療」と「医療」 「高齢」と「高齢」のように同じ受給者証を持つ同士に限られる
大病院 2000床以上 病院 2000床未満20床以上 診療所 19床以下
□70歳以上75歳未満の方(老人医療対象者を除く)
@外来の場合
同一月の外来の自己負担額を個人単位で計算し(表2)のAの自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されまず
A入院の場合
同一月に同一の医療機関で(表2)Bの自己負担額を超えたときは それ以上医療機関の窓口での支払いはありません
B外来と入院がある場合
同一月の自己負担額をすべて合算し(表2)のBの金額を超えた分が高額療養費として支給されます
□70歳以上75歳未満の方のいる世帯の場合(老人医療対象者を除く)
次のaからCのそれぞれを算定し世帯で最も払い戻しが高額になる場合の金額が支給されます
a 70歳以上75歳未満の方の外来(個人ごと)のすべての自己負担額を合計し(表2)のAの額を超えた金額
b 70歳以上75歳未満の方のすべての自己負担額を世帯ごとに合計し(表2)のBの額を超えた金額
c 70歳未満方の自己負担額を(表1の世帯合算の基準額以上のものが対象)と70歳以上75歳未満の方のすべての自己負担額を世帯全体で合計しを(上記の表)のcの額を超えた金額
月額上限 | ||||
70歳以上の患者負担 | 外来 | H14/10/01から 超過分が本人の請求により 払い戻されます |
||
医療受給者証 1割or2割記載 計算の為レシートは保存する |
病院 診療所すべて 医療費の1割 高所得者は2割 |
|||
収入によって負担 | 外来限度額 A | 入院 限度額 B | ||
高所得者 夫婦637万円以上 単身450万円以上 住民税で計算 |
外来40200円 | 入院 高所得者 72300円 +
一定額医療費の超えた分(医療費−361500円)の1% (40200円) |
||
一般夫婦637万円未満 単身450万円未満 | 外来12000円 | 入院 一般 40200円 | ||
低所得者の患者 市町村民税非課税 260万円以下 役所に申請 |
8000円 | 月額上限24600円 | ||
老齢福祉年金受給者 130万円以下 役所に申請 |
8000円 | 月額上限15000円 | ||
長期特定疾病認定 限度額 | ||||
入院時の食費負担 | 760円 | |||
低所得者の患者 市町村民税非課税 | 650円 | |||
訪問介護 | ||||
老人高額医療費支給制度 新規創設 | ||||
※( )内は直近12ヶ月間に同じ世帯で3ヶ月以上高額医療費に該当した場合の4ヶ月目以降の金額です
健康保険料 保険料8.5% 入 院 1200円
特定疾患療養指導料
200床以上の大病院 特定療養費 紹介状のない場合
2001年3月施行 保険料上げ 9.59% (介護保険1.09%) 介護保険に該当しない者 保険料8.5%
賞与支払いの都度 特別保険料 0.8% 事業主0.5% 被保険者0.3%
2003.04施行 保険料上げ 月給・ボーナスともに90.9/1000 健康保険 82/1000 介護保険8.9/1000
詳細は社会保険料でhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennryou/hokennry.htm
高齢者の医療費 老人保険制度
70歳以上の高齢者が使う医療費10.1兆円(2000年度予算ベース)
公費(税金)負担28% ⇒2、8兆円
(国 都道府県 市町村 負担)
拠出金負担(64%) ⇒6.5兆円
(組合健保 国民健康保険 政府管掌健康保険 負担 保険料収入の3割 組合健保の7割が赤字になっています 国民健康保険 政府管掌健康保険も大半が赤字です)
患者負担8% 8000億円
病気や怪我 日常生活における場合・健康保険。
業務上や通勤中の場合・労働者災害補償保険
病院の受付で勤務中あるいは通勤途中の傷病であると告げる。管轄の労働基準監督署に届出る
交通事故などの場合・自賠責保険、任意保険等の自動車保険。
すぐ自賠責保険、任意保険
の保険会社に連絡、事故の内容を報告。
とりあえずは健康保険を使えるが必ず国民健康保険は市区町村、政府管掌健康保険は社会保険事務所に届出る
国民医療費 95年度 27兆円 経済企画庁予測 2020年 50兆円 老人保健の医療費 国民医療費の30%超
国保と老人保険 97年度 給付費総額11兆3000億円 保険料2兆5000億円 一部負担1兆6000億円 保険比率36.3%
2000年1月から診療情報の提供に関する指針が施行 患者が求めればカルテが開示される
40-64歳の給付サービス 15の特定疾患に限定(介護保険 参照)
40から64歳の人が介護サービスを受ける事が出来る主な症例
特定疾患の種類
主な病名 特徴など
後縦じん帯骨化症
脊髄の圧迫 上肢のしびれや痛みなど
初老期における痴呆
アルツハイマー 脳血管性痴呆など
糖尿病性じん症 網膜症 神経障害
糖尿病で合併する割合の高い疾病 腎不全 失明 知覚障害など
脳血管疾患
脳出血 脳梗塞など
パーキンソン病
手の震え 歩行障害など
慢性関節リュウマチ
微熱 倦怠 関節のこわばり
慢性閉塞性肺疾患
気管支が狭くなる 肺気腫 気管支喘息など
両側のひざ関節または
ご関節に著しい変形を伴う変形性関節症
老化に伴うひざ関節や軟骨の磨耗などによる関節症
海外出張 海外旅行等での病気やケガ 現地での病院などで手当を受けたとき健康保険が適用されます ただし 現地では全額を払い 帰国後に請求し払い戻しを受けることになります
療養を目的として海外に行き治療を受けた場合は対象になりません
手続き 療養費支給申請書
添付書類 領収証明書 診療内容証明書 日本語の翻訳文(翻訳者の氏名住所を記載)
リンク 民間の医療保険
改正案
高額療養費 63600円⇒ 72300円
加入者の自己負担額 指導 20000円⇒25000円
月30万円の医療費の場合
自己負担 | 健保の独自補助 | 法律で健保が負担 |
25000円まで | 72300円まで | 90000円 |
http://www.city.naha.okinawa.jp/special/benri/zei_koku_nen_k3_2.htm 高額医療 沖縄
健康保険6 (被保険者資格) 健康保険被保険者 健康保険証は退職した日の翌日から使えません 41法第3条第2項被保険者のあらまし 臨時雇い kennpo/shakaihokenn.html#91 学生の健康保険加入旧法69条の7 学生の健康保険gakusha.htm HelloWork\situgaku.htm 学生と雇用保険 QandA 退職後の健康保険kennpo/1mimann.htm 退職者 3継続療養制度 退職前に医院へ行っておくこと但し平成15/3/31で廃止 4 扶養家族になる 健康保険などの医療保険に扶養家族として加入 被扶養者の認定 国民年金3号 組合健保と政府管掌健康保険とで異なります |
出産・傷病手当金 出産育児一時金 出産手当金など Q and A 患者負担 医療費 (70歳未満) 高額療養 多額の費用を支払った人は健保の高額療養制度の適用を受けます 医療費の患者負担kennpo/kouhi.htm#1 医療費の公費負担 〇70歳以上の高齢者 2002. 10月(H14.10)以降 公的医療保障70歳以上の患者負担 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kennkou.html#9 総報酬制導入に伴う保険料率の変更hokennryou/hokennry.htm#1-1 特定疾患対象疾患一覧表 パーキンソン病 慢性関節リュウマチ 脳血管疾患等 医療費の公費負担が受けられるとき 子どもの医療 公害病・難病など 日本体育・学校健康センターの給付 児童生徒の 学校あるいは通学時の病気・ケガ |
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/
http://www1.mhlw.go.jp/topics/iryo-ho/tp0313-1_q_19.html 厚生労働省
被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者健康保険に被扶養者として記載の場合
土木建築業などの場合
小規模法人の代表取締役が仕事で発生した負傷でも健康保険 ? 取り扱いが変わりました 2003/7/1より
2002.健康保険法改正
2002.10高額療養費の自己負担額の引き上げ 70歳以上の高齢者 患者負担1割 老人保健年齢の引き上げ
Q 長く勤めていた会社を、定年退職した後加入する健康保険退職・転職と社会保険 についてお尋ねいたします。
私には、『任意継続被保険者 』と『国民健康保険の退職者医療制度 』という選択肢があるようですが、
何を基準に選択したらよいのでしょうか?
加入する健康保険によって、受けられる内容が違うのでしょうか? 単に保険料の問題だけなのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、お教えいただければ幸いです。
健康保険法第50条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h50
(時効) 第193条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h193
派遣労働者のための健康保険
派遣労働者の健康保険「人材派遣健康保険組合」
URL http://www.haken-kenpo.com/aboutus/aboutus_frame.html
発足2年にして加入者が2倍の20万3601人に達し、特に最近ではその増加に勢いがある。背景には派遣労働者の増加があるが、この健保にはほかにない有利さもある。
(1) 保険料が安い(政管健保が8.2%であるのに対して6.0%=いずれも労使折半)平均年齢が若く、独身が多いため医療費自体の支出が少ないのだ。
(2) 2箇月までの派遣中断には自己負担で加入資格を継続できるよう制度の工夫がなされている。
(3) (これは健保の特徴ではないが、)年金においても、事業主負担分が将来、自分の年金に付加される点で有利な厚生年金への加入ができるのが通常だ。
雇用形態ゆえに、将来への不安が付きまとう派遣労働者にとって、一つの安心、有力な選択肢がここにある。
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労務安全情報センター
URL http://www.campus.ne.jp/~labor/
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/index.htm 医療保険・厚生労働省
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM 宝庫 健康保険法
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM 健康保険法
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 健康保険法 宝庫
http://www.pref.shizuoka.jp/kenhuku/kf-29/index.html
http://business.msn.co.jp/e-somu/index.asp
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm
ホスピタル 健康保険 http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/
健康保険に関する質問http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kouji.html#m
http://www.masa.go.jp/res/files/welfare.html#医療費 福祉 身障者手帳申請など
障害者雇用促進協会 日本障害者雇用促進協会中央障害者雇用情報センター
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kaisei_index.html
http://www.ylw.mmtr.or.jp/~mc2white/jimu.html 医療事務
http://www.kensetsurengou.com/kokuho/kokuhotop.htm 国保組合
http://www.kokuho.or.jp/ 国保連合会
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/kenpo/kenpo.html
http://www.bbbn.jp/~satoru01/sisei06.htm 御調町の医療と合併
政府管掌健保 加入者数 3732万人 平均年齢 37.歳 保険料4.25%
組合健保 加入者数 3312万人 平均年齢 33.9歳 保険料3.7%
国民健康保険 加入者数 4224万人 平均年齢 51.7歳
国民健康保険組合 加入者数 425万人 医師 税理士 建設業者 166組合
高指血症 高血圧症 糖尿病 の生活習慣病
健康保険 一部負担割合 3割
昭和2年に発足した 日本初の健康保険制度に 当初 加入できたのは 工場法や工業法の適用を受けた一部の労働者だけで 適用範囲も限られていました
健康保険被保険者 入院 1割 上限37200円
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http://www.posijoho.org/life/kougaku.htm
kennpo\kouhi.htm 健保 公費負担
医療には保険のきく分野と保険のきかない分野がある
正常な分娩や美容整形など保険のきかないものは自由診療という
混合診療は原則禁止 保険のきく診療ときかない診療を混ぜるとすべて自由診療となる
例外 差額ベッド代 予約量 高度先進医療等特定医療費の給付対象として認めた12分野 基本分野は保険が使える
ある医院の受付の方は
退職者の方が頻繁に自己負担金3割の国民健康保険証を持ってこられるので、そのたびごとに退職被保険者の説明をするそうです 会社も国民年金課も手続きのとき退職者医療制度についての説明が不足なのでしょうか パンフレットには記載してありますけど
2003.4 負担2割から3割へ
比較
特定健康保険組合の被保険者だった場合は、保険料が有利な特例退職被保険者制度があります、会社の担当者に確認して下さい。 国民年金の退職被保険者になれる人が該当します
特例退職被保険者制度
退職まで勤めていた会社の健康保険組合が特定健康保険組合であること 退職者の保険料の算出基準が 現役世代の被保険者全員の平均標準報酬月額の2分の1以下である 保険料が現役世代より減る場合が多い 75歳まで 全国に69組合有る
http://www.ftfhia.or.jp/system/system_01.html
参照 退職・転職と社会保険 へ
通常退職後国保に加入すると
国保保険料の計算が在職中の収入(前年度収入)を基準にするので退職の1年目は高額になります
ので任意継続にし
会社が2年間ほど面倒を見てくれるところもあるようです
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki21.htm 社会保険庁 継続給付廃止など記載あり
4 扶養家族になる (被扶養者)健康保険などの医療保険に扶養家族として加入できるか、
通院3割 入院2割 退職日の翌日から5日以内に届け出
対象者の収入に関する基準があります。
配偶者・子・親の扶養家族になる
被保険者と別居でもよい人
保険料を払わなくて良い
健康保険被扶養者の収入制限判断の目安
年間収入130万円未満
具体的には、満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満、
その他の場合は年収130万円未満であることが目安となります。共済組合でも扶養家族の認定基準は健康保険と同様です。
参考
健康保険や共済組合の被扶養者の認定基準
扶養家族として認められるためには、次の条件の両方を満たしていることが必要です。
(1)被保険者(共済組合の場合は組合員)の3親等内の親族であること
そのうち直系尊属・配偶者(内縁を含む)・子・孫・弟妹については、同居していなくても次の(2)の条件を満たしていれば被扶養者として認められますが、それ以外の親族および内縁配偶者の父母や子については同居している場合に限られています。
(2)主として被保険者(組合員)の収入によって生計を立てていること
対象者の年収が130万円未満で、被保険者(組合員)の年収の半分未満である場合に認められます。
年収130万円未満でも、被保険者(組合員)の年収の半分を超えてしまうケースでは、被保険者(組合員)の収入が生活の中心となっているかどうかを実情に応じて総合的に判断して認定が行われます。
また、被保険者(組合員)と別居している場合には、対象者の年収が130万円未満で、仕送り額(援助額)より少ない場合は被扶養者として認められます。
なお、対象者の収入には年金や雇用保険からの給付などすべての収入を含みます。また、対象者が満60歳以上の人または障害者の場合は、「130万円」を「180万円」と読み替えることになっています。
Q and A
Q はじめまして、私は障害年金と障害基礎年金を貰っているものです。
姉の扶養にはいっていまして、独身です。
現在パートで働いていて、年金額をたせば年収が130万円を超えますので扶養か
ら>はずさないといけないのでしょうか。
A 障害者や60歳以上の人は被扶養者180万円未満となっていますので大丈夫です
障害年金は非課税 国民年金は免除の制度もあります
社会保険事務所で確認してください
60歳以降または障害者の場合180万円未満
生計維持関係があること 配偶者の両親の場合は同居が条件です
被保険者と同居していることが条件の人
共済組合でも扶養家族の認定基準は健康保険と同様です
埋4 1 料
法第3条第2項被保険者のあらまし
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3-2
日雇いの方は健康保険に入ってないのでこの保険に入らないといけません 通常の方は健康保険・国民健康保険に加入(被扶養者も含む)していますので良いわけです
現在では69条の7条適用者も全国的に少ないし 学生を通常の被保険者にするのもまだ珍しいでしょう
健康保険に69‐7の項目がありますが 私はこの適用をした仕事はありません 条文でお目にかかるだけです
条文から判断すると 69‐7の被保険者に該当する者とそれに該当しない者がいるようです
該当しない者が主婦などの余暇利用の短期間アルバイトや いわゆる通常の学生アルバイト 2ヶ月間に28日使用される見込みのない人達です 被保険者にする必要のない人達です
条文には69‐7の適用除外される者という表現になっています 雇用保険では日雇いという表現をしていますが日雇労働被保険者に加入申請しないので該当しない日雇労働者もいます
本来日雇いは救済の対象っだったのでしょう 法律論からはずれて考えると アルバイトの人達を健康保険に加入させると健康保険が財政的に破綻します
したがって法的にも保険料をある程度払える人しか被保険者にできない仕組みになります それが3/4という基準になるのでしょう
ただ現状では学生は学問を本分とするので失業保険は貰えないとされていますから 健康保険で学生が一般被保険者になるということは学生が学問を本分とする概念を壊すことになるでしょうね
月に10日のアルバイト学生は一般被保険者にも該当しないし 69-7も適用されないということでしょう
老人保健 公的医療保障
対象となるのは各医療保険の加入者
健康保険に加入している75歳以上の方で、または65歳以上70歳未満であって一定の障害の状態にある方(一定の障害のある方は65歳以上)の方は、病気やケガをした場合、老人保健医療の制度で診療を受けることになります。 ただし、平成14年9月30日までに70歳になった方(昭和7年9月30日以前に生まれた方)についてもひきつづき老人保健医療の対象となります。
75歳(または65歳)になった翌月の1日から 1回に付き530円 月5回目から無料月額2000円が限度
2001年1月施行 保険料上げ
診療所 1回に付き800円 月5回目から無料 または医療費の1割月額3000円が限度
病院 医療費の1割月額3000円が限度 大病院5000円
75歳(または65歳)以上の被保険者、被扶養者 診療を受けるときは、健康手帳と被保険者証を提出します
老人医療費の拠出金の負担が重く健保組合も解散予備軍が増えているそうです 1999.6027
入院 医療費の1割 月額上限37200円
http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/kokuho/eldery.html 老人保健 横浜市
http://www.city.hiroshima.jp/shakai/shakai/hnenkin/hnenkin21020.htm 老人保健 広島市
http://www1.mhlw.go.jp/sosiki/11.html 厚生省
http://www.city.yuki.ibaraki.jp/all_data/naruhodo_guide/guide/iryouhukushi/rouzinhoken.htm 老人保健
児童生徒が 学校あるいは通学時の病気・ケガで医者にかかった場合は
健康保険の家族療養費又は高額療養費負担分の補填のため医療費が支給される(健康保険の給付にかかわらず)
死亡後・遺障害についても給付金が支給される
医療費の公費負担が受けられるとき 子どもの医療 公害病・難病など
医療制度改革
健保組合 3200万人
政府管掌健康保険 3700万人
共済組合 公務員
国保 4200万人
老人保健制度 窓口負担8% 拠出金64% 公費(税金)28%
予防給付 健康診断を保険で
診療報酬 出来高払い⇒ 包括払い制度へ
高額療養算定基準を超えたときは 超えた分が被保険者の請求により払い戻されます この場合被保険者を一般 上位所得者 低所得者の3つに区分してますので H−Pの健康保険 高額療養を参考にしてください 傷病手当金は労務不能の場合の所得保障なので医療費ではありません
高額療養費の請求の時効は 医者に罹ったときから2年です 月単位で計算します
会社に頼めば請求してくれると思います
kokuho.htm 国民健康保険
健康保険法kennpo/1mimann.htm#h1
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/t11-70.htm 愛大の健康保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h58
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm
年始め 月初め 医療控除 保険医療負担 自費診療 リンプラント
アルツハイマー
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kouhi.htm 健保公費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3