あなたを守る 労 働 保 険  

労働者災害補償保険給付

目  次

労災事故手続きと給付rousjttdk.htm
労災保険制度rousai.html
労災保険料の未納rousai1.html

1 労働者災害補償保険給付(労災保険給付) 

(療養補償) 第75条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousaikyu.html#2
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
(打切補償) 第81条 
第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、
使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
負傷又は疾病
(1)療養補償給付
「療養補償給付たる療養の給付請求書」 事業主の証明 第三者行為災害届 死傷病報告
イ療養の給付
ロ療養の費用の給付?
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#top
rukh16.htm#h75
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h75
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h81

p9労災法第14条 
(2)休業補償給付は、
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、
その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
ただし、
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、
給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を
給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から
当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
2 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、
当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、
それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額
(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。  
労災法第14条Arusihknhu.html#14  休業補償給付 調整88% 障害等級令 第4条の7

このほか 
労働福祉事業として 
2割の休業特別支給金が支給されるので 実際8割が支給されることになる
休業補償給付の支給制限 重過失のある場合は3割減額
正当事由なく療養に関する指示に従わないとき 10日分の減額
休業補償給付  rusihknhu.html#14
使用者に代わって休業補償を行う制度 但し休業3日までは使用者が休業補償を行う
  
休業した最初の日から3日間は、事業主が労働基準法条の休業補償費(平均賃金の60%)を支給(福利厚生費・非課税)しなければならず
休業補償給付は、4日目から支給される。
   支給額=給付基礎日額ラ60/100ラ(休業日数−3)
   休業特別支給金 =給付基礎日額ラ20/100
  「労働者死傷病報告」 これを提出しないと労災の各種の給付が全て受けられない
有給使用であれば課税になります
(3)傷病補償年金
傷病補償年金rousai\shobyhon.htm
1級〜3級まで
労働者が療養を開始してからT年6カ月を経過しても治らず、なお引き続き療養を必要とする場合で
廃疾程度が第1級から第3級の程度に該当し、その状態が続く限り、傷病補償年金を受けることになります
この傷病補償年金は、他の給付と違い、労働者の請求によってなされるのではなく、
政府が傷病補償年金の必要を認め、支給を開始することになったときは、療養を受けている労働者にその旨が通知されます。
そして、療養の給付または療養の費用による支給と年金とが支給されることになります。
 「傷病の状態などに関する届」を提出して支給の決定を受ける
傷病補償年金が支給される場合は、休業補償給付は支給されず、
療養開始後3年を経ていると   
労基法81条の打切り補償を受けたことになり解雇の禁止が解除される
   
   傷病特別支給金(一時金) 
   傷病特別年金

障害補償給付 労災法第12条のG 第15条
(4)障害補償給付 障害特別支給金(一時金) 障害特別年金、一時金
業務上の理由によって負傷し、又は病気になった者が治療を受けて
一応治った後にもなお身体に障害等が残ったときは、障害補償給付が受けられます。
労災法第12条の8C 第19条の2 介護補償給付 
遺族補償給付
(5)遺族補償給付  遺族特別支給金 遺族特別年金、一時金
遺族補償給付の受給資格者と受給の優先順位
労働者が死亡した当時その収入により生計を維持されていた人で次に掲げる要件を満たす人が受給 資格者となるが、全員が受給の権利を持つわけでなく、次の順位でも先順位の人だけが受給権者に なる。
厚保の遺族年金と違いいわゆる転給ができます。

給付基礎日額には最低限度額と最高限度額が設けられている。又厚生年金又は国民年金より遺族に年金が併給される場合は労災の年金給付額が減額される。

前払一時金(希望により)
遺族補償一時金とは
 @遺族補償年金の受給資格者がいない場合
 A遺族補償年金の受給権者が死亡したり再婚したりして受給権を失い、他に年金の受給資格者がなく、かつすでに支給された年金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に達しない場合に支  給される。

支給を受けられる者は、次に掲げる者のうち、最優先順位にある者です。
 @配偶者
 A労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子父母孫および祖父母
 B
 C
第15条
遺族補償年金 と再婚 
労災法第16条 の4 養子 親族関係の消滅 再婚により受給権は消滅 18歳到達年度の末日が終了より受給権は消滅 他の次順位者があらたに受給権者となります
参照 遺族厚生年金 
http://homepage2.nifty.com/rousai/
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/izoku.html#遺族年金
葬祭料
(6)葬祭料とは
葬祭料の額 280000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(又は60日分)
未支給の保険給付
死亡した受給権者の親族などが未支給の保険給付を受けようとするとき
未支給の保険給付の請求権者
@遺族補償年金以外の給付については、死亡した受給権者の配偶者
A遺族補償年金の給付については、死亡した労働者の遺族である配偶者
請求権者の順位
保険給付の特例
事業主の申請により労災保険の保険関係成立前に発生した業務災害についてその怪我又は病気が保険関係成立後に発生したものとみなして全ての保険給付が受けられる制度が設けれている
他の制度との年金額の調整
同一の事由により、障害厚生年金等とが併給される場合
年金額の調整率
障害補償年金 73%  
遺族補償年金 80%  
同一の事由により、傷病補償年金と障害厚生年金等とが併給される場合
傷病補償年金の額は、次の率を乗じて得た額(調整後の額)となる。
ただし、調整後の額が、調整前の傷病補償年金の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合には、その調整前の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額が支給される。
  厚生年金保険の障害厚生年金     0.86
  国民年金の障害基礎年金        0.88   
  厚生年金保険の障害厚生年金     +国民年金の障害基礎年金     0.73

労災保険給付 

請求手続き
9 手続きの流れ
http://www.page.sannet.ne.jp/t-yari/index.html

業務災害について
業務災害についてgyosai.htm#1
1 業務上とは
2
怪我の場合
3 業務上の疾病について
4 病気の場合
5
職業病の場合 
6 通勤災害と労災rstky.htm
通勤災害と労災rstky.htm
rstky.htm

健康診断など
二次健康診断など給付の創設

治癒とは

通災の要件
通勤の範囲
質問の中から 通勤災害と通勤経路(通勤費計算のための)
給付基礎日額とは
給付基礎日額の算定と賞与
算定基礎日額とは
労災保険給付の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
労災保険給付の一覧
労災保険給付の概要
 

労災保険とは

給付基礎日額には

負傷又は疾病療養補償給付 
休業補償給付
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷 
病気、あるいは不幸にも死亡
傷病補償年金
傷病補償年金rousai\shobyhon.htm
障害補償給付 遺族補償給付 葬祭料 http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/izoku.html#遺族年金
遺族補償年金と再婚  
労働福祉事業
社会復帰促進事業
被災労働者など援護事業
安全衛生確保事業
労働条件確保事業

労災・雇用保険における労働者の取り扱い  
労災・雇用保険における労働者HelloWork/roudouho.htm#51 

特別加入制度 (役員など)特別加入制度)
兼務役員労働保険・雇用保険と適用事業所 
兼務役員

個人事業主の同居の家族の保険について
Q 
A個人事業主の同居の家族の保険について  

労災で鬱病認定 2003/11/2 NHKTVニュースより

roudou/rousai.html
労働者災害補償保険制度

労働福祉事業
rodohks.htm

社会復帰促進事業
被災労働者など援護事業
安全衛生確保事業
労働条件確保事業

http://www.seirokyo.com/archive/rousai/seisin-top.html

http://www.jip-grp.co.jp/hot/gain/19/

整備法shahohou.htm#s11

労働保険徴収法 
http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#11 労基法

他の制度との年金調整

第三者行為災害との年金調整
roudou\tyousei.htm 交通事故などの場合 
http://homepage2.nifty.com/rousai/framepage.htm

http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/wakaru/kurashi/rousai/index.html 労災の民営化

労働者災害保障保険法rusihknhu.html 整備法shahohou.htm#s11
shahohou.htm#s11

 

過重労働 過重労働による健康障害を防ぐ為に

過重労働・過労死roudou/orannda.htm#11

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm

うつ病の認定 

うつ病の認定事例utu.htm#1 

改正脳・心臓疾患の認定基準

8 過労死等 労災認定基準

http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/nintei/nou-sin_rousainintei.html

http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/h_qa/S@QA@QA77.htm 労災の受給権

労災事故と労災補償責任 安全配慮義務 民法415条

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sansya1.htm 神奈川労働局

安全配慮義務 民法415条

配慮義務 
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24

健康配慮義務

安全配慮義務
「安全配慮義務」 川義事件
労務安全情報センター
http://cgi.campus.ne.jp/~labor/hoken/tuukinsai.html
手間請け 労働者性  基準法上の労働者性
請負契約として締結した運転手の交通事故 と労災

9 手続きの流れ

http://www.page.sannet.ne.jp/t-yari/index.html

 

給付基礎日額とは

● 

給付基礎日額には
最低限度額と最高限度額が設けられている。又厚生年金又は国民年金より遺族に年金が併給される場合は労災の年金給付額が減額される。

算定基礎日額とは

 

給付基礎日額の算定と賞与 労働基準法12条による平均賃金
労働基準法11条 賃金
賞与の取り扱い 

労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える 

年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号

業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します

労災保険給付
負傷又は疾病

 

労災保険給付の一覧

保険給付の種類 支給事由 給付の内容 特別支給金の内容
  療養の給付 業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき
労災病院 労災指定医療機関で療養
必要な療養の給付
(1)療養補償給付
「療養補償給付たる療養の給付請求書」 事業主の証明 第三者行為災害届 死傷病報告
イ療養の給付
ロ療養の費用の給付
 
  療養の費用の支給 業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき

指定病院以外の病院で療養

必要な療養の費用の給付  
  休業補償給付
休業給付
業務災害又は通勤災害による傷病の為労働をすることができず 賃金が受けられない日が4日以上に及ぶ場合 (2)休業補償給付  使用者に代わって休業補償を行う制度 但し休業3日までは使用者が休業補償を行う
  
休業した最初の日から3日間は、事業主が労働基準法条の休業補償費(平均賃金の60%)を支給(福利厚生費・非課税)しなければならず
休業補償給付は、4日目から支給される。
   支給額=給付基礎日額ラ60/100ラ(休業日数−3)
   休業特別支給金 =給付基礎日額ラ20/100
   「労働者死傷病報告」 これを提出しないと労災の各種の給付が全て受けられない
有給使用であれば課税になります

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
  障害補償年金
障害年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に傷害等級1級から7級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 障害特別支給金
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金

障害特別年金
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金

  障害補償一時金
障害一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に傷害等級8級から14級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 障害特別支給金
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金
障害特別一時金
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
  介護保障給付
介護給付
第1級又は2級の者 労災法第12条の8C 第19条の2 介護補償給付 

108000円を上限とする
58570円

随時介護の場合は54000円が上限
29290円

 
  遺族補償年金
遺族年金
業務災害又は通勤災害で死亡したとき 遺族の数に応じ、給付基礎日額の245日分〜 153日分の年金
遺族補償給付
(5)遺族補償給付  遺族特別支給金 遺族特別年金、一時金
遺族補償給付の受給資格者と受給の優先順位
労働者が死亡した当時その収入により生計を維持されていた人で次に掲げる要件を満たす人が受給 資格者となるが、全員が受給の権利を持つわけでなく、次の順位でも先順位の人だけが受給権者に なる。
厚保の遺族年金と違いいわゆる転給ができます。
遺族特別支給金
遺族の数に関わらず一律に300万円

遺族特別年金
遺族の数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金





給付
 
遺族補償一時金
遺族一時金
@遺族年金を受け取る遺族がないとき

A既に支給された年金の合計額が1000日分に満たないとき

給付基礎日額の1000日分一時金
遺族補償一時金とは
 @遺族補償年金の受給資格者がいない場合
 A遺族補償年金の受給権者が死亡したり再婚したりして受給権を失い、他に年金の受給資格者がなく、かつすでに支給された年金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に達しない場合に支  給される。

支給を受けられる者は、次に掲げる者のうち、最優先順位にある者です。
 @配偶者
 A労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子父母孫および祖父母
 B
 C
遺族特別支給金
遺族の数に関わらず一律に300万円

遺族特別一時金
算定基礎日額の1000日分の一時金(支給分を差し引いた額)

  葬祭料
葬祭給付
業務災害又は通勤災害で死亡した方の葬祭を行うとき
葬祭料
(6)葬祭料とは
葬祭料の額 280000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(又は60日分)
 
  傷病補償年金
傷病年金
1年6ヵ月を経過した日

@傷病が治ってない

A傷病等級に該当すること

313日分から245日分の年金
3)傷病補償年金
1級〜3級まで
労働者が療養を開始してからT年6カ月を経過しても治らず、なお引き続き療養を必要とする場合で
廃疾程度が第1級から第3級の程度に該当し、その状態が続く限り、傷病補償年金を受けることになります
この傷病補償年金は、他の給付と違い、労働者の請求によってなされるのではなく、
政府が傷病補償年金の必要を認め、支給を開始することになったときは、療養を受けている労働者にその旨が通知されます。
そして、療養の給付または療養の費用による支給と年金とが支給されることになります。
 「傷病の状態などに関する届」を提出して支給の決定を受ける
 
傷病補償年金が支給される場合は、休業補償給付は支給されず、療養開始後3年を経ていると   
労基法81条の打切り補償を受けたことになり解雇の禁止が解除される
   
   傷病特別支給金(一時金) 
   傷病特別年金
傷病特別支給金
障害の程度に応じ、114万円から100万円までの一時金
傷病特別年金
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から245日分の年金

療養補償給付

傷病補償年金

障害補償給付

第1条 
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して

迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて

労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条の2 
労働者災害補償保険は、

第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、

労働福祉事業を行うことができる。

第1条  第2条 第2条-2 第3条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条第24条 

 

被災者 年間 約55万人 休業4日以上の死傷者約13万人 死亡者1700人

安全と健康を確保する義務   リスク低減

職場のストレスによる健康障害 心の健康づくりのための指針(メンタルヘルス指針)

病気や怪我 日常生活における場合健康保険。
交通事故などの場合・自賠責保険、任意保険等の自動車保険。
すぐ自賠責保険、任意保険 の保険会社に連絡、事故の内容を報告。
とりあえずは健康保険を使えるが必ず国民健康保険は市区町村、政府管掌健康保険は社会保険事務所に届出る

業務上や通勤中の場合労働者災害補償保険
病院の受付で勤務中あるいは通勤途中の傷病であると告げる。管轄の労働基準監督署に届出

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html
労務安全情報センター 
労災等級

http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM#top 労災 宝庫

http://www.iipw.or.jp/hoken/index.html 労災年金福祉協会

YahooJapan やっふー

リンク

労働保険とは http://www.mol.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm

労働保険http://www.ngy.3web.ne.jp/~osakalso/Hoken.htm#労働保険とは大阪労働局労働保険適用課

大阪労働局労働保険適用課
http://www.ngy.3web.ne.jp/~osakalso/Hoken.htm#二元適用事業

http://www.ne.jp/asahi/shobo/work/rousai/ 労災の全条文
労務安全情報センター 労災 労働実務Q&A
労務安全情報センターrousai

http://homepage2.nifty.com/rousai/ 労災

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/1a-rousai_index.html 労災の話題 労務安全情報センター

元請の管理下 や指示命令

未支給の保険給付
死亡した受給権者の親族などが未支給の保険給付を受けようとするとき
未支給の保険給付の請求権者
@遺族補償年金以外の給付については、死亡した受給権者の配偶者
A遺族補償年金の給付については、死亡した労働者の遺族である配偶者
請求権者の順位


保険給付の特例
事業主の申請により労災保険の保険関係成立前に発生した業務災害についてその怪我又は病気が保険関係成立後に発生したものとみなして全ての保険給付が受けられる制度が設けれている

 

他の制度との年金額の調整
同一の事由により、障害厚生年金等とが併給される場合
年金額の調整率
障害補償年金 73%  
遺族補償年金 80%  

同一の事由により、傷病補償年金と障害厚生年金等とが併給される場合
傷病補償年金の額は、次の率を乗じて得た額(調整後の額)となる。
ただし、調整後の額が、調整前の傷病補償年金の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合には、その調整前の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額が支給される。
  厚生年金保険の障害厚生年金     0.86
  国民年金の障害基礎年金        0.88   
  厚生年金保険の障害厚生年金     +国民年金の障害基礎年金     0.73

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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

労働保険      リンク労働省労働保険 

労働保険とは
労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています

労災保険は

50年4月から全面適用
例外
国の直営事業と非現業の官公署

任意的用事業
(1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
(2)林業
(3)水産業

雇用保険は
個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています

労働保険の加入手続き
労働保険に加入するには、
労働保険の保健関係成立届けを所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出します 
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します

加入手続きを怠っていた場合は   (Hさんへ)

労働保険は、政府が管理運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていると、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません 労災法第3条 雇用法第5条


もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります

又、事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています

未加入のままでも労働災害が起こった場合は 治療にかかる保険金が労働者に給付される 
労働省推定 90万事業所が未加入 
総務庁が 事業者に職権を使って強制的に加入手続きするように労働省に勧告 1999.12.21


労働事務の代行制度として労働保険事務組合や社労士の制度があります
なお 労災保険、及び雇用保険の保険給付に関する請求などの事務は労働保険事務組合は行うことはできません 社労士の業務になります

労務安全情報センター 労災  のホームページを 訪問してしてみたら    リンクです
労務に関して詳細の記載有り 労働省出先機関の所在地電話番号も記載有り

労務安全情報センター 労災
労働実務Q&A アドレス 
HTTP://WWW.campus.ne.jp/~lavor/

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Q and A

  @ 建設業の概算・確定保険料について   事務員数名、作業員20名ほどの工務店。   5月20日の労働保険料支払いの際は、   具体的にはどのように計算をすればよいのでしょうか。   また、用紙記入の際には(保険料率など)   どのように記載すればよいのでしょうか。

労災は、作業員に関しては、下請け作業分は 元請が支払うべきものなのでその分は賃金総額より差し引き、 当該工務店が元請として行った工事分のみ計算し支払う。

事務員分は一律1000分の6で計算し全額支払。

事務部門と現場部門がそれぞれ独立の適用事業場であるものはそれぞれに応じます

 

雇用保険は、事務部門と現場部門が合わせて1つの適用事業場であるものは 主たる事業内容に応じます (工務店の規模)  

工務店規模の場合は、建設業の保険料率で、 計算し支払う。

 

労働保険における労働者の取り扱いについて

 労災保険 労働者の取り扱い (年度更新手続きのパンフッレトから)

法人の役員など

(1)法人の取締役・理事・無限責任社員などの地位にあるものであっても、法令・定款などの規定に基づいて業務施行権を有すると認められる者以外のもので、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員などの指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として 労働者として取り扱います 

(2)法令、又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役であっても 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者と認められる者は 労働者として取り扱いません

(3)監査役及び監事は法令上使用人をかねることをえない者とされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金をえて労働に従事している場合には労働者として取り扱います

兼務役員

個人事業主の同居の家族の保険について  

Q and A

私は、親が経営する会社(正社員150名程度)に勤めています。(管理職ではありませ ん)
先日、職業訓練給付金を受けようと、総務に雇用保険証書をもらいにいったら、「あ なたは雇用保険に入っていません」と言われてしまいました。
理由は、「経営者と同居している家族は雇用保険には入れない。」ということでし> た。
また、「別居していたり、結婚して世帯主が変われば入れるけれど」
「だから保険料はもらっていないはずです」といわれました。

このとき初めて雇用保険に入っていない、つまり、給付金も失業保険ももらえないこ とを知りました。
確かに給与明細の雇用保険の欄は空白でした。
私が雇用保険に入っていないことは、正当な理由なのでしょうか?

私の知る限りの調査では、事例がみつかりませんでした。
また、保険料がかかるので、今後、積極的に雇用保険に入るように働きかけた方がい いのかどうかも、分かりません。

給付金や失業保険などの給付額と納める保険料合計は、どちらが多いのでしょうか?
雇用保険は入った方がいいのでしょうか?
他に雇用保険に入れない事例がありましたら、教えてください。

個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者になれません
法人の場合でも 実質的に個人事業と同様と認められる場合は原則として被保険者になれません

しかし 150人規模であれば 通常の社員と同様に扱われて 被保険者になれるとも思われますのでハローワークで確認してください 生計が別で特別扱いがないことが必要でしょう

ただ受給のときに同居者は受給できませんといわれると保険料が無駄になるので 同居の場合でも加入できる事例であるということをハローワークで確認していたほうがいいと思います
失業の可能性が無ければ加入する必要性はないでしょう
保険料は安いので加入していたほうが気分的に安心かもしれません

社会保険労務士川口徹

別なものを   必要とするものなのでしょうか。 ※「従業員と同じ労働条件」であると主張するためには、   何が一番重要なんでしょうか。

  労災保険 雇用保険
法人の役員など 法人の取締役・理事・無限責任社員などの地位にある者であっても 法令・定款などの規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で 事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員などの指揮監督を受けて労働に従事し その対償として賃金を受けている者は原則として「労働者」として取り扱う

法令又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役であっても 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められるものは労働者」として取り扱いません

監査役及び監事は法令上使用人をかねる事を得ないものとされていますが 事実上一般の労働者と同様に 賃金を得て労働に従事している場合は 労働者として扱う 

原則として被保険者にはなりません
取締役で部長 工場長などの職にあって従業員としての身分があり 給与支払いの面から見ても 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合被保険者にはなります

兼務役員の証明書を提出

法人の代表者と同居の親族については 通常の被保険者の場合の判断と異なるものではありませんが 
事業の規模が零細である場合は 形式的には法人であっても 実質的には代表者の個人事業と認められる場合もあると考えられ このばあいは通常は事業主と利益を一にしていると思われるので個人事業主と同居の場合と同様に原則として被保険者としません

個人経営 同居の親族 同居している親族は原則として被保険者にはなりません 
しかし事業主の指揮命令に従っていることが明確 
就業の実態が他の労働者と同様
賃金を得て労働に従事
している
業主と同居している親族は原則として被保険者にはなりません
パート 短時間労働者 すべて労働者として対象になる 次のいづれかに該当する者で市の労働時間その他の労働条件が就業規則(就業規則の届出事務が課せられていない事業にあってはそれに準ずる規則など)において明確に定められていると認められる場合は 被保険者になります
(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2) 反復継続して就労する者(1年以上継続して雇用されることが見込まれる者)
アルバイト すべて労働者として対象になる  アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
高年齢労働者 すべて労働者として対象になる 65歳に達した日以降に新たに雇用される者は原則として被保険者になりません(任意加入により高年令継続被保険者となった者短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除きます)
派遣労働者 すべて労働者として対象になる 登録派遣労働者については同一の派遣元において次のいずれにも該当する者については被保険者となります

(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)反復継続して派遣就業する者[1年以上継続して同一派遣元に雇用されることが見込まれる者など]

雇用保険において 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は 雇用保険法第6条各号に定める者を除き被保険者になります

雇用される労働者は 職業の種類の如何を問わず 事業主の支配を受けてその規律の下に労働の提供し その提供した労働の対償として事業主から賃金給料その他これらに準じるものの支払いを受けこれらの収入によって生活する者を意味します

短時間労働者(パートタイマー) アルバイト等 すべて労働者として対象

雇用保険の場合 
65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません

 

同居の親族 

原則として労災保険条の労働者には該当しませんが 一般の労働者と同様な労働者性があれば労災法上の労働者として取り扱います 全国事務組合連合会編11年度p134

Q and A

Q B保険料について   保険料を実際よりも少なく届け出て、このことが発覚した場合、   どのような措置があるのでしょうか。 2年分までさかのぼって差額プラス法定利息分を支払って、 さらに加算金を支払う。悪質な場合は刑事罰もありうる。   と、私は解釈しているのですが・・・。   

 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります

又、事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています

 

Q 法人で、経営が苦しく従業員の保険料がままならない場合は、   何らかの緩和措置はあるのでしょうか。 ※このままでは従業員を雇っていけない、と、  嘆いている方が大勢いらっしゃるのではないでしょうか。  

 労働保護法は労働者保護の法律です

 

<有限会社A社>
昨年の4月ごろ事業開始。(保険関係成立届等はまったくの未届け)
事業内容;一般の事業 従業員は(正確な時期は不明だが)最初のころから勤務していた。
現在は5・6名ほど。 この11月に「労災・雇用保険」「健保・厚生年金」手続予定。  

もし加入手続きを怠っていますと  労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず 労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります  
とのお答えを以前いただいてました。
 
そうなると<A社>は遡及し徴収されるのみならず 労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることに
なってしまうわけですが、これは絶対的な措置なのでしょうか。
交渉の余地はないものなのでしょうか。
   
「健保・厚生年金」に関しては
「ケースバイケースで 社会保険事務所で相談して解決しているのでしょうか」
とのお答えでしたので、
遡及しての保険料支払いに関しては
社会保険事務所との話し合いが可能ではないかと考えていますが。    

保険関係成立届 資格取得届によって 担当官庁は事実を把握します 
したがって届けない限りわかりませんし 申請があるたびにことさらに調べません  

2年遡る場合は 
退職者が雇用保険の請求に言った場合とか 労災事故があった場合など 
適用事業所であった事実と資格取得時が明確になるので遡って請求しています 
すなわちトラブルがない限り(調査は定期的 対象はアトランダムにしますが)届次第ということです 

また社会保険は法人 5人以上の従業員のある事業所は強制適用事業所となっていますが 
届出前の保険料の請求はしてない様です 
届出により適用事業所 被保険者として扱っている様です 
したがって苦情が出た場合は遡って扱われることもあるのでしょう 

Q A個人事業主の同居の家族の保険について
※他の従業員と同じ条件(労働時間、賃金等)で   従事している場合は、健保・厚生年金の加入は   可能のはずですが、加入の際には何か特別なものを   必要とするものなのでしょうか。
※「従業員と同じ労働条件」であると主張するためには、 何が一番重要なんでしょうか。  

A 健保・厚生年金の加入  加入できない人 個人事業主 生計を同一にする家族従業員
                   生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければならない

富士では社会保険労務士を利用して
巡回訪問と称して未適用事業所の適用事業所の届をすることお願いする形になっています 
違反者を摘発する形ではありません  
行政法は行政目的達成のためなので 民法などと比べて現実的処理が優先されている様です 
その分 解りにくく 裁量が幅を利かします 
権利が侵害されない限り担当官の指導を受けるのが良いと思います 
取っ付きは悪いが時世でしょうか意外に親切です  
 

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二   労災(業務上災害)保険給付
gyosai.htm#1

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、

病気にみまわれたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います

長野地裁 1999.0312 業務が心因性精神疾患を発症させる一定程度以上の危険性があり この精神疾患が自殺を招いたと認められれば 因果関係を認定すべきである

Q 先日52歳になる父が倒れました。原因は、くもまっか出血です。現在まだ意識が戻らない状態です。勤務中ですが、この場合労災はおりないですよね?また傷病手当が出るという事は分かったのですが、今やるべき手続きこれからやるべき事へのアドバイス等々頂ければと思い

 

  怪我などは因果関係がわかりやすいので労災の対象になる場合はすぐわかりますが  業務のストレスなどの蓄積が原因の場合も労災になることもあります 傷病手当の次は傷害年金を利用できます 

怪我などでない場合簡単に労災だとは認めてもらえません 経過説明 労働状況 労働環境などの説明をします そこから起因性などを結びつけ職務との因果関係 その相当性などを判断していくわけですから 一度基準局へ行ってじっくり説明をし また説明を受けるのがいいと思います   まれな事例になりますので 経過または結果を差し支えなければ教えてください   社会保険労務士  川口徹

 

業務命令で出勤時に取引先に立ち寄った際の事故は業務上災害   業務遂行性と業務起因性

比較 外勤業務に従事 特定区域を担当 取引先に就くまでが通勤途上

業務災害について
/gyosai.htm#1

業務災害とは労働者の業務上の負傷 疾病 障害 又は死亡を言います

業務災害とは 業務が原因となってた災害ということであり 業務と傷病との間に一定の因果関係があることを言います

この業務災害に対する保険給付は労働者が労災保険が適用される事業所に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものです

 業務上とは 

事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

業務上の負傷について

事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

所定労働時間内・残業時間内に事業場内において業務に従事している場合

特段の事情がない限り 業務災害が認められます

次の場合は認められません

私的行為又は業務を逸脱した恣意的後遺が原因

故意に災害を発生させた

個人的恨み

天災地変によって被災 ただし災害を被りやすい業務の事情があるときは業務災害

事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

事業主の支配下にあるが・管理下をはなれて業務に従事している場合

 怪我の場合 

施設内にいて勤務中の場合

次の場合業務災害と認められません

私的行為又は業務を逸脱する恣意的行為 それらが原因となって災害をこうむった場合

故意に災害を発生させた場合

労働者が個人的な恨みによって 第3者から暴行を受けて被災した場合

地震台風などの天災地変

施設内にいて勤務してない場合 施設に不備 

昼休み 就業時間前後  事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害になります

施設内にいないで勤務中の場合

業務上の疾病について

 病気の場合 災害性疾病

業務との関連が明確

@労働の場に有害因子が存在していること

A健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと

B発生の経過及び病態

個人の体質 前からの病気 既往症 業務外

 職業病の場合

じん肺賞 毒物中毒 有害な職場で長期間 職業病 労働基準法施行規則で列挙

石綿による肺がん・中皮腫の労災認定状況
労務安全情報センター 
スポットニュースより 2005/7/9

 2005年6月30日, クボタが過去の石綿関連の死亡者数等を発表して以降、石綿使用暦のある企業からの情報開示が流れとして定着しつつある。
 また、これまで労災認定の詳細は明らかでなかったが、昨7月8日、厚生労働省の発表でアスベストの労災認定状況が明らかとなった。
 これによると、
 石綿にさらされる業務による肺がん認定が、過去296件
石 綿にさらされる業務による中皮腫認定が、過去367件
計663件である。
(死亡状況は把握されていない)

 注目されるのは、中皮腫の認定。過去367件の認定のうち、最近5ヵ年(平成11年〜15年)間での認定が、62.8%と全体の3分の1に達していることだ。
 平成15 年9 月19 日付けで「石綿による疾病の認定基準」も改訂(認定基準緩和)されているので、今後、中皮腫の認定はさらに増えていく可能性もある。

 なお、厚生労働省は昨日7月8日、「石綿による健康被害への対応について」とするプレス発表を行った。(厚生労働省のHPで確認できる)

労務安全情報センター 労災 労働実務Q&A
労務安全情報センターrousai
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/1a-rousai_index.html
労災の話題 労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html rousaitoukyuu
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html rousaitoukyuu

http://homepage2.nifty.com/rousai/ 労災

請求手続き

業務災害の療養の給付の請求
療養補償給付たる療養の給付請求書を会社(事業主)の証明を受けて病院経由で労働基準監督署長へ提出
建設業では 一括して労災加入している元請け事業主が使用者とみなされます

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html rousaitoukyuu

HPは、勉強になります。 有難うございます。 質問があります。  

大手建設現場では、最近 強制的に出席する朝礼があり、さらに朝礼前に近隣清掃 を実施するようになりました。 これに遅刻すると現場内に入れず、作業できません。

問題は、このような管理下で作業する「中小事業主」及び 「一人親方」(特別加入はしている)は、清掃中の怪我や 交通事故にあった場合は、労働者として、元請の管理下 や指示命令に従っているので、現場労災だと思うのですが、 いかがでしょう? 

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労災保険給付
負傷又は疾病
(1)療養補償給付
「療養補償給付たる療養の給付請求書」 事業主の証明 第三者行為災害届 死傷病報告
イ療養の給付
ロ療養の費用の給付

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<

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(2)休業補償給付  rusihknhu.html#14

使用者に代わって休業補償を行う制度 但し休業3日までは使用者が休業補償を行う
  
休業した
最初の日から3日間は事業主が労働基準法条の休業補償費(平均賃金の60%)を支給(福利厚生費・非課税)しなければならず
休業補償給付は、4日目から支給される。
   支給額=給付基礎日額×60/100×(休業日数−3)
   休業特別支給金 =給付基礎日額×20/100
   「労働者死傷病報告」 これを提出しないと労災の各種の給付が全て受けられない

有給使用であれば課税になります

労災法第14条Arusihknhu.html#14

 休業補償給付 調整88% 障害等級令 第4条の7

このほか 労働福祉事業として 2割の休業特別支給金が支給されるので 実際8割が支給されることになる

休業補償給付の支給制限 重過失のある場合は3割減額

正当事由なく療養に関する指示に従わないとき 10日分の減額

請求権の代位取得

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(3)傷病補償年金
1級〜3級まで
労働者が療養を開始してからT年6カ月を経過しても治らず、なお引き続き療養を必要とする場合で

廃疾程度が第1級から第3級の程度に該当し、その状態が続く限り、傷病補償年金を受けることになります

この傷病補償年金は、他の給付と違い、労働者の請求によってなされるのではなく、

政府が傷病補償年金の必要を認め、支給を開始することになったときは、療養を受けている労働者にその旨が通知されます。

そして、療養の給付または療養の費用による支給と年金とが支給されることになります。
 「傷病の状態などに関する届」を提出して支給の決定を受ける
 
病補償年金が支給される場合は、休業補償給付は支給されず、
療養開始後3年を経ていると   
労基法81条の打切り補償を受けたことになり解雇の禁止が解除される

   
   傷病特別支給金(一時金) 
   傷病特別年金

労基法81条
労基法81条rukh16.htm#h81
労基法75条rukh16.htm#h75

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障害補償給付 労災法第12条のG 第15条
(4)障害補償給付 障害特別支給金(一時金) 障害特別年金、一時金
業務上の理由によって負傷し、又は病気になった者が治療を受けて
一応治った後にもなお身体に障害等が残ったときは、障害補償給付が受けられます。
 

労災法第12条の8C 第19条の2 介護補償給付 

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遺族補償給付
(5)遺族補償給付  遺族特別支給金 遺族特別年金、一時金
遺族補償給付の受給資格者と受給の優先順位
労働者が死亡した当時その収入により生計を維持されていた人で次に掲げる要件を満たす人が受給 資格者となるが、全員が受給の権利を持つわけでなく、次の順位でも先順位の人だけが受給権者に なる。

厚保の遺族年金と違いいわゆる転給ができます。

給付基礎日額には最低限度額と最高限度額が設けられている。又厚生年金又は国民年金より遺族に年金が併給される場合は労災の年金給付額が減額される。

前払一時金(希望により)



遺族補償一時金とは
 @遺族補償年金の受給資格者がいない場合
 A遺族補償年金の受給権者が死亡したり再婚したりして受給権を失い、他に年金の受給資格者がなく、かつすでに支給された年金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に達しない場合に支  給される。

支給を受けられる者は、次に掲げる者のうち、最優先順位にある者です。
 @配偶者
 A労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子父母孫および祖父母
 B
 C
第15条

遺族補償年金 と再婚 

労災法第16条 の4 養子 親族関係の消滅 再婚により受給権は消滅 18歳到達年度の末日が終了より受給権は消滅 他の次順位者があらたに受給権者となります

参照 遺族厚生年金 

http://homepage2.nifty.com/rousai/

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/izoku.html#遺族年金

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葬祭料
(6)葬祭料とは
葬祭料の額 280000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(又は60日分)


未支給の保険給付
死亡した受給権者の親族などが未支給の保険給付を受けようとするとき
未支給の保険給付の請求権者
@遺族補償年金以外の給付については、死亡した受給権者の配偶者
A遺族補償年金の給付については、死亡した労働者の遺族である配偶者
請求権者の順位


保険給付の特例
事業主の申請により労災保険の保険関係成立前に発生した業務災害についてその怪我又は病気が保険関係成立後に発生したものとみなして全ての保険給付が受けられる制度が設けれている


 

他の制度との年金額の調整

同一の事由により、障害厚生年金等とが併給される場合

年金額の調整率

障害補償年金 73%  

遺族補償年金 80%  

 

同一の事由により、傷病補償年金と障害厚生年金等とが併給される場合

傷病補償年金の額は、次の率を乗じて得た額(調整後の額)となる。
ただし、調整後の額が、調整前の傷病補償年金の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合には、その調整前の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額が支給される。

  厚生年金保険の障害厚生年金     0.86
  
国民年金の障害基礎年金        0.88   
  厚生年金保険の障害厚生年金     +国民年金の障害基礎年金     0.73

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    

併給される社会保険の年金の種類         調整率   

●厚生年金保険の遺族厚生年金           0.84   

国民年金の遺族基礎年金又は寡婦年金     0.88    

●厚生年金保険の遺族厚生年金+国民年金の遺族基礎年金又は寡婦年金  0.80   

 

   考え方の原理原則
事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれからの支給を受領すると過分な受給となります 
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります

@
交通事故の場合 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します 
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです 
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります 
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります 
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります



A
労災は生産活動・業務から生じる事故に限定され それに危険度に応じて保険料を事業主から充分徴収しています
障害厚生年金は事故原因は業務上・業務外は不問です 保険料は本人の収入に応じて徴収します この違いが給付の差になるのでしょう

 

労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです
加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します


B
業務上の負傷の場合(そのなかで労災が適用されます)
まず事業主の責任が問われます それに加えて労災保険などの適用があります(その範囲で事業主は免責されます)
労働基準法77条による事業主からの障害補償を受けられるとき  障害基礎年金・障害厚生年金は 6年間全額支給停止(厚生年金法54条)となります ・・・・・障害
補償対象の6年間だと私は解釈しています

 
事業主の責任は 民法上の損害賠償責任 労働基準法上の障害補償責任などがあります それを労災保険で軽減するわけです 労災保険で 全額免責されるとは限りません

民法719条不法行為 715条使用者責任 716条注文者の責任 717条占有者所有者責任 718条動物占有者責任 719条共同不法行為 自賠責3条 商法590条旅客に関する責任 製造物責任法第3条

 従って労災給付を受けてもさらに事業主が不足分の損害を請求されることも在り得るわけです 

C
労災保険の障害補償年金と厚生年金の障害年金は両方もらえますが 労災保険の障害補償年金が減額されます
障害厚生年金・障害基礎年金(全額支給されます)1級・2級の場合  障害補償年金は73%支給になります(労災保険法14条を参照してください) 
  

自賠責保険と労災保険の請求について

自動車事故の場合 労災保険給付 自賠責保険の保険金の支払いを受けます 

治療費 慰謝料 休業損害(原則100%支給)など含めて120万円以内であれば自賠責支給先行

さらに
労災保険には 特別休業支給金があります 調整はありません

労災保険 請求手続きは 事業主

様式8号 通勤災害の場合は16号の6 第三者行為災害届を添付

 

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過重労働

長時間労働 健康管理制度の不整備 50人以上 衛生管理者 産業医

脳疾患・心臓疾患 精神疾患

大切なのは 労働時間管理 健康管理

時間roudou\jikann.htm

労災保険における労働者 特別加入制度

リンク

労務安全情報センターrousai

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/eskajyu.htm 神奈川労働局

http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/index.html オンブズマン過労死 過重労働

http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kihatu0212001.htm 厚生労働省

 

過重労働による健康障害を防ぐ為に

健康官営の措置を実施し、時間外労働をできるだけ短くすることが必要です健康診断の結果などを踏まえた産業医の意見を聞いて、適切な就業上の措置を総合的に講じるように勤める

時間外労働 月100時間又は2乃至6ッヶ月平均で月80時間を越えると健康障害のリスクが高い

月45時間以内は低い

時間外労働 就労態様の諸要因を含めて総合的に評価

定期健康診断を確実に実施する 1回/年

深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6ッヶ月以内に1ッ回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません

労災保険制度による二次健康診断と特定保険指導に関する給付制度を利用できます

定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置を実施していますか

産業医による保健指導や助言指導を受けましょう

時間外労働が月100時間又は2〜6カ月平均で月80時間を越えたら

時間外労働が月45時間を越えたら

時間外労働を削減しましょう

36協定は限度基準などに適合したものになっているか

期間 1週間 2週間 4週間 1個月 2個月 3個月 1年間
限度時間 15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間

労働時間を適正に把握

年次有給休暇の取得を促進

過重労働による健康障害を防止する為事業者が講ずべき措置など

1趣旨

1 発症前1ッヶ月

2 発症前1ヶ月間に

2 時間外労働の削減

(1)時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであること

(2)事業者は(1)の趣旨を踏まえ

(3)

年次有給休暇の取得促進

精神障害による労災認定基準の整備 1999

過重労働を起因とする精神障害 労災請求 リストラ 成果主義 によるストレス

過重労働・過労死roudou\orannda.htm

2年ほど前にお客様の苦情は質問などを聞くO000のOOで勤務しておったのですが、
ストレスから鬱状態になり3ヶ月ほど、傷病手当をうけておりました(0000年.2月半ば〜5月末)。

その後0000年.5月に転勤になり今度はOO部に配属されました。
頑張っていたのですが、毎月の30時間を超える残業、12月からは仕事も増え、100時間の残業、休日出勤も多く
なってしまいストレスでまた会社を休むことになりました。

社会復帰してからも、定期的に診察は受けておりました。

今回休職するに当たっては傷病手当金が出ない(前回と同様の鬱状態である為)と言われましたが、
この場合社会復帰したのに、社会的治癒」とはみなされないのでしょうか・・・。

社会復帰していれば社会的治癒とみなされ傷病手当金の受給は可能です
ただ定期的に診察を受けていたとありますので 通達では薬治下にあれば社会的治癒に該当しないとありますので  その事実が どのように認定。解釈されるかになります 
結果はとにかく 1年近くもも経っているのですし それなりに社会的治癒だと主張してみるにがいいとと思います

また休日出勤 100時間残業ストレスとありますので 健康管理責任が事業主にあるし また労災に該当するか なども労働基準局で相談してみるのもいいと思います

過労死 脳・心臓疾患の労災認定基準

http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html

過労 脳・心臓疾患で死亡 後遺症で労災認定2002年317件死亡160件

うつ病など精神障害の認定も100件以上脳内出血・心筋梗塞を発症した人の労災請求件数は819件前年度比1.2倍認定は2.2倍317件 2001/12認定基準の緩和厳しい雇用・経済環境

トラックやタクシー運転手などの運輸業が72件と最多

職種では管理職 71件運輸通信 62件営業事務職57件専門技術職41件

仕事が原因のうつ病横浜西労働基準監督署の事例utu.htm#1 

心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神障害の労災申請は

前年度比3割増341件 認定は100件自殺43件

100時間/月  80時間/2〜6月を超えた場合  労働者から産業医に面談をうける 指針 2003/6/10

悩・心臓疾患 143件 2001

業務上のストレスに起因する精神障害 うつ病 70件 2001

 

@ 「認定基準」 → ⇒脳・心臓疾患と労災認定できる要件を示したもの

A 「脳・心臓疾患の認定基準」 ⇒ 脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的考え方 対象疾病 認定要件を示したもの

脳・心臓疾患にかかる認定基準の改正の経緯

平成7.2.1 昭和21

平成12.7.17 平成13.12.12基発1063の通達

35条 別表1号の2 労災保険法12条 9号 業務起因性 相当因果関係

労災保険は 事業主の過失の有無を問わない 

使用者に故意や過失がなくても刑罰を持って保障の履行を強制されている

他の保険と異なって使用者が全額保険料を払っている

社会的公平性から見て使用者に多大な負担がかからないように認定は慎重にしなければならない

仕事中に死亡したからといって即労災とはならない 

基礎疾患の憎悪したケースがほとんどである 生活習慣の精査 高血圧・飲酒・喫煙などのリスクハクター 

多重に因子を有するもの 生活習慣 基礎疾患 業務の過重制の把握

脳・心臓疾患の認定基準

従来の基準では「原則としては発症前1週間以内に特に過重な業務に就労したこと」を重視し、それ以前の慢性的長時間労働は付加的要因として考慮することにとどめていました 

しかし 新基準では長時間にわたる過重負荷、精神的不安その他の要因も総合的に評価します

疾患との関連性の把握 総合的判断

必要な疎明 請求者の立証責任

疲労の蓄積の捉え方 業務による過重負荷 著しく増幅  自然経過 業務が有力な原因

過重性の評価 労働時間 勤務形態 環境 精神的緊張

※業務の過重制の把握 恒常的な過酷な労働 

短期間の過重業務

改正前の評価期間 発症前1週間以内の就労状況 

改正後の評価期間 発症前6ヶ月間就労状況の観察・業務の内容を見る(過重業務性)

@発症前1ヶ月に100時間超の時間外労働

A発症前2〜6月間に月平均80時間超の時間外労働 

発症前1ヶ月に100時間以上あるいは発症前2〜6月間に月平均80時間以上残業を行った労働者
業務と脳・心臓疾患の発症との関連が強いと判断される

時間外労働の目安時間

月45時間超残業 関連性が強まる

発症の直前から時間的に場所的に明確にできる異常な状態

特に過重な業務 長期間にわたり著しい過重業務

発症前1ヶ月ないしに6ヶ月間にわたって概ね月45時間超の時間外労働が長くなればなるほど業務と脳・心臓疾患の発症の関連性高い   産業医の保健指導 疾患

 

※労働時間以外の要因

@不規則な勤務 A拘束時間の長い勤務 B出張の多い業務 C交替制勤務・深夜勤務

D温度環境 騒音 時差などの作業環境 E精神的緊張を伴う業務

 

 

労働者の要因

発症した労働者と同程度の年齢 経験をもつ健康な者 

基礎疾患を有するものの日常業務を支障なく遂行できる者も対象にするのが妥当

近接した急性の過重負荷を重視(監督署)から 慢性の疲労や過度のストレスをも考慮(最高裁)へ

2001/7 長期にわたる勤務状態 慢性的な疲労と発症の因果関係 認定基準の大幅緩和 最高裁

  • 「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」とするもの。
  •  
  •  

    脳・心臓疾患の労災認定 過労による健康被害を防ぐため

    産業医の保健指導 疾患

    裏付資料 請求者が立証 極度の興奮 精神的負荷 緊急な身体的負荷 急激で著しい作業環境の変化

    24時間以内に症状が出現する 評価的期間

     

    過重負荷の有無の判断

    業務 内容 環境 同僚も検討

    発生した疾患名 時期の特定 発症日

    前駆症状と発生した脳疾患との関連

    確認された日

    労災補償 認定の基準は3点

    @精神障害を起こしていた

    A発病前の半年間に仕事による強いストレス(心理的負荷)があった

     仕事の失敗 過重な責任の発生 仕事の量・質の変化(勤務の長時間化) 身分の変化(退職の強要)等7項目

    BB仕事以外のストレスや個人的事情で精神的障害を発病したとは思われない

    離婚 別居 配偶者。子どもの死といった出来事との関連性がないこと

    職場でのストレス評価 31の項目あり 労基署で評価可能

    長時間の過重労働(長期にわたる疲労・ストレス)を過労死の労災認定と認めた 2001/12認定基準の緩和

    私立学法石川高校監督の過労死認定2002.1.31

    疲労の蓄積の目安 月平均80時間 産業医面接の保健指導

    過重の労働 過労死 労働基準法違反 書類送検 司法処分

    月45時間超残業 過去の健康診断内容を産業医に提供・助言指導

     

     

    対象疾病

    @脳血管疾患 

    脳内出血 (脳出血) くも膜下出血 脳梗塞 高血圧性脳症

    A虚血性心疾患等

    心筋梗塞 狭心症 心停止(心臓性突然死を含む) 解離性大動脈瘤

     

    裁量労働でも労災を認定 2002.9.28日経

    大手建設機械jメーカー小松の社員 過労が原因の自殺 労災認定 業務との因果関係

     

    自殺者家族の申請した労災補償の請求件数 92件 認定31件 2001

    過労死 143件 2001年 2002年は上半期のみで115件

    http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm

    労災事故と労災補償責任 安全配慮義務 民法415条

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    はじめに

     

    /rousmtuk.htm

    労働基準法第77条rukh16.htm#h77

    労働保険
    HelloWork/roudouho.htm
    労災事故rousjk.htm

    労災保険とは

    タイトル:心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について
    http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k.html

    安衛法 健康診断skensin.htm

    労災実務事例集rsjtmjirei.htm
    通勤災害と労災rstky.htm
    /rstky.htm
    労災保険事例rousjirei.htm
    労災事例2rousjirei2.htm
    労災認定rousnt.htm
    労災手続きrousjttdk.htm
    役員の労災rousyaku.htm

    /rousaitky.htm

     

    労災裁判
    労使紛争と労働判例
    1 雇 用  1-2雇用と高齢者
    1交通事故

    2交通事故

    3交通事故

    4交通事故

    5交通事故

    6交通事故

    7交通事故

    8交通事故

    9交通事故

    10交通事故

    前払一時金(希望により)

    遺族補償年金と再婚 

    参照 遺族厚生年金 
    http://homepage2.nifty.com/rousai/
    http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/izoku.html#遺族年金

    通勤災害について
    /rstky.htm

     

    通勤災害
    http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/tuukinsai.html
    /rstky.htm

    通勤災害は休業した最初の日から3日間は、事業主が労働基準法条の休業補償費(平均賃金の60%)を支給しなくてよい 
    休業補償給付は、4日目から支給される。 労基法第19条の解雇制限の適用もない

     

    通災の要件

    @就業との関連性 
    終業後の時間 認定事例 2時間5分までの私的業務は認められた 2時間50分は関連性を失うとされた

    労働組合の用務1時間25分 後帰宅 認定s49.03

    A住居と就業の場所の間の途上
    別居者が週末に帰宅 出勤する途上の事故はほとんど通災

    残業や早出のためのアパート 認定

    ホテル利用 日常生活の場所と同じように利用 認定

    http://www.saitama-np.co.jp/sodan/roumu/roumu14.htm 埼玉社労士会

    通勤の範囲

    B合理的な経路及び方法による往復

    マンションの建物内の階段から転落 公衆の通行が自由 認定

    合理的経路は複数 認定

    軽い飲酒運転は合理性は否定されないが労災法第12条の30%減額

    単なる善意行為による災害は通勤災害にならない

    C必要最小限度の逸脱・中断
    日常生活上必要な行為 日用品の購入など

    パチンコ マージャン 映画などの娯楽は中断になります

    帰宅途中の夕食 総合的判断による必要性

    帰宅途中の美容院の立ち寄り 日常生活上必要な行為になります

    昼食や休憩のため自宅の往復行為は労災 外食は私的行為で労災になりません

    自宅から単身赴任先の寮に戻る(工事現場に行くのと同じ)際の交通事故は通勤災害 2000/11/11秋田地裁

    ジョギング通勤 主たる目的が 健康体力づくりのためならば 否認

    営業マンの直接帰宅は通勤災害でなく業務災害

     

    質問の中から

    通勤災害と通勤経路

     

    BACKホーム

    手間請け 労働者性 Q and A 全健総連より

    1 手間請けは 単に労働力の提供だけですので 使用者の指揮命令での作業で賃金が払われている場合は 労働者になります

    2 具体的作業指示を断れる場合は 指揮監督を受けていないとして労働者性が弱められます

    3 同じ会社の手間請け仕事を続けている場合は専属性があるとして労働者として判断されます

    4 発注書の中身が単に指示書的なものである場合は請け負い契約とはみなされません

    5 設計図書で指揮命令を受けていると見られる場合は労働者と判断されます

    6 労働時間が管理されていなくても  休む場合の事前連絡や作業の進行情況は報告されている

    7 仕事の記録

    8 工期 工程

    9 賃金

    10 請求書には 手間代 手間賃金と但し書きにする 屋号を使わない 個人名にする

    11 単位時間あたりの額が著しく高額でない

    12 材料費の負担

    13 自己の高価な器具や作業場

    14 労災事故

    15 損害の負担

    16 損害の一部を負う

    17 応援

    18 手間の貸し借り

    19 1人親方特別加入

    20 総合的判断

    基準法上の労働者性

    http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/ukeoi.htm 請負と雇用労働者製

    http://club.pep.ne.jp/~o.nakahara/rousai.htm 労働災害

    請負契約として締結した運転手の交通事故

    契約の内容 

    @勤務時間の設定 

    A事業主が業務の指示 

    B報酬は日給 

    などであれば労災保険法上の労働者の可能性が大である

     

    横浜南労基所長事件(旭紙業) 業務の指揮監督なし 時間的場所的拘束も緩やか 労働者性を否定(H8.11.28)

    車持ち込みの運転手について、
    @業務の指示が納入物品、運送先、納入時間にかぎられている,
    A勤務時間の定めがない、
    B報酬は運賃表による出来高であった、
    Cトラック購入代金、修理代、ガソリン代、高速代も本人負担であった
    D報酬から所得税の源泉徴収がされず、社会保険、雇用保険も控除されず、本人も事業所得として確定申告していたこと等から、
    労働基準法及び労災保険法上の労働者でないとした

     

    高裁判決(H6.11.24)

    労働者性について  業務の遂行に関し特段の指揮監督 時間的・場所的拘束

    @業務従事の支持などに対する諾否の事由
    A業務の内容及び遂行方法につき具体的指示 
    B勤務場所及び勤務時間が指定されているか 
    C労務提供につき代替性がないか 
    D報酬が時間労務を提供したことに対する対価か 
    E高価な業務用機材を所有しそれにつき危険を負担しているか
    F専属性が強く当該企業に従属しているか
    G報酬につき給与所得として源泉徴収されているか 
    H労働保険 厚生年金保険 健康保険の対象になっているか 
    など諸般の事情を総合的に判断すべきとした

    参照 請負と雇用

     

    在宅勤務者は労働法上の労働者か

    自宅で就労するいわゆる在宅勤務者は、「業務委託契約」などの形式で契約が結ばれている場合が多いですが、 この場合も形式は請負や委任契約であっても、実態として使用従属関係が認められるならば、労働基準法上等労働関係の法律が 適用されます。

    在宅勤務者について、その判断基準も、前記の「労働者性」判断基準に基づいて判断されることになりますが、 在宅勤務者の場合について、研究会報告書ではつぎのような具体的な基準が示されています。

    同報告書は具体的事例を設定して、ある事例では、会社から指示された業務を拒否することは、病気等特別な理由がない 限り認められていない、業務内容は使用書等に従って行われていた、時間の管理、計算は本人に委ねられていたが一般従業員と 同じく午前9時から午後5時と決められていた、報酬は月給制であるなどの事情が認められるケースについて、つぎの ような判断に基づき「労働者性」が認められるとしています。

     

    まず、「使用従属性」の有無について−

    1. 業務の指示がどのように行われているかについて、使用書等により業務の性質上必要な指示がなされていること。
    2. 労働時間の管理は、本人に委ねられているが、勤務時間が定められていること。
    3. 会社から指示された業務を拒否することはできないこと。
    4. 報酬が固定給の月給であること。

    つぎに、以下のような要素は、「労働者性」を補強する要素となるとされています。

    1. 業務の遂行に必要な機器及び電話代が会社負担であること。
    2. 報酬の額が他の一般従業員と同様であること。
    3. 他社の業務に従事することが禁止されていること。
    4. 採用過程、税金の取扱い、労働保険の適用等についても一般従業員と同じ取扱いであること。

    これに対して、業務を引き受けるかどうかの確認が行われている、 業務内容が定型化していて具体的に指示することは必要ない、勤務時間の定めはなく、1日何時間位仕事ができるかを本人に聴き、 委託料を決める、報酬は出来高制であるなどの事情が認められるケースについては、労基法上の「労働者」 ではないとしています。

     

    労働者性を認めた判決例

    太平製紙事件(最高裁(二小)昭37.5.18判決・民集16巻5号1108頁)
    塗料製法の指導、研究を職務内容とする「嘱託契約」のたケース

    「一般従業員とは異なり、直接加工部長の 指揮命令に服することなく
    同部長の相談役ともいう立場、また遅刻、早退等によって給与の減額を受けることが なかった

    しかし 週6日間朝9時から夕方4時まで勤務し、
    毎月一定の本給
    時給2割5分増の割合で計算した残業手当の 支払を受けていた」
    本件「嘱託契約」は労働契約であって労働法の適用を受けるとした。

    東京12チャンネル事件(東京地裁昭43.10.25判決労民集19巻5号1335頁)

    テレビ局のタイトルデザイナーの契約について、

    本件契約には請負とみられる要素もある

    「実質的には出社を義務づけられ、 相当の時間職場に留ることを要請され、

    早番、遅番のシフトを組む、会社の営業に即応できる勤務態勢をとること を要求されている

    割り当てられた仕事を拒否することなく、

    厚生施設の使用、定期健康診断、源泉徴収等は他の従業員と 同一の取扱い

    身分的性格と共に、雇傭的性格−従って従属労働としての性格−をも含んだ一種の混合契約

    その雇傭的性格の範囲内において、なお労働法上の保護をも受けうるものである

    フリーカメラマンの労働者性 映画監督との間に指揮監督関係あった 東京高裁2002.7.11 労働基準広報2002No1407

     
    給付基礎日額の算定と賞与 労働基準法12条による平均賃金
    労働基準法11条 賃金
    賞与の取り扱い 

    労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える 

    年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号

    業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します

     

     

    ボーナスは、労災ではもらえないんでしょうか?


    労災保険には、休業中は、過去3ケ月の賃金 の平均額の80%相当の休業補償と特別支給金がありますが ボーナスまではもらえません。

    労働基準法は、ボーナスについて、何も決めていま せん

    労災事故が、会社の作業安全に対する配慮が著しく欠けていた ことが原因である場合は、民事上の問題としてその補償を請求できる場合もあるでしょう。

     

     

     

    有期事業一括の要件 規模改正 平成110401から施行

    建設の事業 概算保険料の額に相当する額 160万円未満 且つ 請負金額が1億9000万円以下

    立木の伐採の事業 
    概算保険料の額に相当する額 160万円未満 且つ素材の見込み生産量1000立方メートル未満

    労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です

    静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員

     静岡県富士市 社会保険労務士  川口徹 

    E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

    労災事故と労災補償責任

    /rousaitky.htm

    労災発生  民事損害賠償が発生

            労働者災害補償給付

    労災の民事損害賠償責任は裁判上の傾向として増加の傾向がある

    事件 金額
     三六木事件   1億6000万円 
     電通事件  1億6000万円
     オタフクソース事件  1億1000万円 
     協成建設事件    9200万円

    安全配慮義務 民法415条

    配慮義務 
    電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24

    健康配慮義務

    一般不法行為責任 民法709条

    故意 過失 違法性 権利侵害

    使用者責任 民法715条

    事業の執行 選任監督責任

    土地の工作物責任 民法717条 設置は保存の瑕疵

    運行使用者責任 自賠責3条

    4 損害賠償金額の算定

    損害の種類

     財産的損害 慰謝料

    逸失利益 67歳まで就労可能として計算

    後遺症は1級から14級まであり労働能力 喪失率が変わる中間利率の控除方式で東京 大阪 名古屋地裁ではライプニック方式を採用

    過労自殺事件対策としては

    健康診断の強制や健康診断に受診拒否に対する業務命令拒否事案として対処するも重要である

     

    1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

    2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

    12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

    通勤災害 
    通勤災害について 通勤災害 通勤災害

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