tk-o川口徹の19年改正
傷病手当金
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富士市西船津 社会保険労務士川口徹
精神の障害 統合失調症
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/utu.htm
傷病手当金と社会保険料
傷病手当金受給中も
社会保険には加入していますので労使とも保険料を負担します。
仕事をしてないので
給料を支給されませんから社会保険料を給料からの控除ができませんので、
被用者から事業主に被用者負担分の社会保険料を渡します。
事業主の負担分を合算して支払うことになります。
そこで事業者は
解雇したり短時間労働にして、勝手に社会保険喪失手続きをすることもします。
傷病手当金
給料が払われない場合 日割り給料の3分の2
休んだ日数分 4日以上休む(4日目以降が支払いの対象) 1年6ヵ月まで
事業所の証明は
本人申請期間の賃金計算締切日までが必要である
出勤状況と賃金支払い状況の記載が必要 訂正は2重線を引く代表者印を訂正印として使う
退職する場合 資格喪失した日の前日までに1年以上継続勤務していること
辞める当日などに出勤しないこと
引継ぎや挨拶などで出勤すると
働ける状態になったとして傷病手当金をもらえなくなります
ハローワークに失業手当の受給期間延長を申請 (退職の翌日から30日経過後1ヶ月以内に申請)
その受給期間内なら 病気や怪我から回復したら失業手当を受給できます
標準賞与額knkhou.htm#h45
任意継続被保険者の標準報酬月額knkhou.htm#h47
代表取締役の業務災害と健康保険kenpd.html 会社の代表者と健康保険kenpd.html
審査会に再審査請求の場合
傷病手当金 第99条knkhou.htm#h99 4つの条件 |
|
@ | 病気怪我で療養中である事 |
A | 仕事につけないこと 労務不能(被保険者の現在の仕事が出来るか否か 業務の種別を書く) 仕事につけないこととは 今までやっていた仕事につけないということでほかの軽い仕事ができても もとの仕事に付けない場合を言います ここで言う労務不能とは同じ会社で今までよりやや軽い仕事についたり 医師の指示で半日出勤し今までと同じ仕事をするような場合は労務不能と認められません 社会保険の手引き 傷病手当金p175 |
B | 4日以上休む事 労務不能となった日から起算して4日目から支給(引き続く最初の3日間を待期期間といいます) (傷病手当金) 第99条knkhou.htm#h99 被保険者が療養のため労務に服することができないときは、 その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から 労務に服することができない期間、傷病手当金として・・・支給する |
C | 給料を受けられないこと 役員 議事録を添付 |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条
資格喪失後の給付社会保険の手引き平成19年度版p214
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第104条 第104条 knkh16.htm#h104
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の
前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者
(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
資格喪失後も期間が満了するまで続けて受けられますが継続が要件ですので注意してください
平成19年改正により | 傷病手当金支給については 資格喪失後の給付として支給される場合を除き 退職者(任意継続被保険者)は受給資格は生じませんので任意継続被保険者には支給されません |
平成19年4月から | 傷病手当金 出産手当金に賞与の反映 |
任意継続被保険者に対する傷病手当金 出産手当金
■資格喪失後 任意継続被保険者に対しては支給しない
kenp6ks.htm#7
改正健康保険kenp5ks.htm
現行 平成19年3月31日まで | 見直し後 平成19年4月1日から | |
傷病手当金 | 1年6月 賃金の6割支給 任意継続被保険者に対しても支給 |
任意継続被保険者に対しては支給しない |
※総報酬制の導入
現行 平成19年3月31日まで |
見直し後 平成19年4月1日から | |
出産手当金 | 1年以上被保険者 賃金の6割支給 資格喪失後6ヶ月内出産に支給 任意継続被保険者 に対しても支給 |
資格喪失後 任意継続被保険者に対しては支給しない |
※傷病手当金と同じ考え方
平成19年4月から | 傷病手当金 | 出産手当金 |
支給金額 | 標準報酬日額の 3分の2 |
標準報酬日額の3分の2 |
対象者の見直し | 任意継続被保険者に対する 給付の廃止 |
任意継続被保険者に対する給付の廃止 資格喪失後6ヶ月以内の出産に対する給付の廃止 |
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04-007.html
再審査請求人(以下「請求人」という。)の再審査請求の趣旨は、
健康保険法(平成14年法律第102号による改正前のもの。以下「法」という。)による傷病手当金の支給を求めると
いうことである。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpd.html
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富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h104
傷病手当金と障害年金(非課税) 老齢年金 併給調整があります
健康保険法第108条knkhou.htm#h108 4項
軽い仕事についたり半日出勤した場合
社会的治癒 障害年金の場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tiu.htm#h1
shoutetiu.htm 傷病手当の場合
社会通念上回復・治癒されたとしたら今度の病気は新しい病気
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoutetiu.htm#4
社会的治癒 再審査請求事件 月刊社労士2005/5P46を一読ください
富士市 社会保険労務士 川口徹 situmonn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h99 99条
健康保険法
第45条knkhou.htm#h45(傷病手当金)
第47条knkhou.htm#h47 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h99(傷病手当金)
第99条knkhou.htm#h99
被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、
その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、
傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額
(標準報酬月額の三十分の一に相当する額
(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、
五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。
第102条において同じ。)の
三分の二に相当する金額
(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、
五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、
その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
knkh16.htm#h102
knkh16.htm#h103 knkh16.htm#h104
健康保険法第108条
(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第108条knkhou.htm#h108
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において
報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、
これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、
傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による支給期間は同一の疾病又は負傷及び之に因り発したる疾病に関しては
その支給を始めたる日より起算して1年6月を以って限度とす。
川口先生様
先日質問させて頂きましたk市在住のOOと申します。
22日昨日電話で社会保険事務所に説明し、了解してもらいました。
本日早速資格喪失の復活申請書が届き、必要事項記載して返信 致しました。 何とか資格喪失にならなくて済みそうです。
引き続き傷病手当金も 受給できます。 本当にありがとうございました。メールが遅くなってすみませんでした。 MOO OO子早速お返事下さりありがとうございました。 月曜日に社会保険事務所に電話します。
結果を又先生にメールさせて頂きます。 よろしくお願いします。(任意継続被保険者) 第三十七条
第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。
ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。2 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、
同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない「ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない」
このような規定はありますので
初めて納付すべき保険料でないけれど類推適用として 正当な理由を社会保険事務所で主張してください
正当な理由に該当するように
あなたがリュウマチで納入日に間に合うように払込できなかったことを理解してもらえるように主張を整理して
社会保険事務所で説明してみたらいかがでしょう
あなたの主張をどのように感じるかということです
社会保険事務所の回答がどのようであったか結果を教えてください
川口送信日時 : 2007年O月OO日 14:12
件名 : はじめまして社会保険労務士 川口 徹 先生
私はk市在住の者ですが、傷病手当金についてお伺い申し上げます。
任意継続していて傷病手当金を受給しておりましたが、今月O月10日の納付期限に支払いに行けず、
12日に振込んだのですが、19日に資格喪失の案内が来ました。
先生のホームページを隈なく読んだ積りですが、本件類似と言える箇所に見当たりませんでした(又は私が気がつかなかった)。
次の点についてご質問させてください。
1.oo月分の傷病手当金申請を12日に郵送しました。これは支給されるのでしょうか?
2.支払いが遅れて理由は、毎月私自身が振込していましたが、今月はリューマチで体調悪く銀行に行けたのが、12日だった。
この理由で資格喪失されたものが、復活できるのでしょうか?
3.最長1年6ヶ月ですが、現在8ヶ月分まで受給しております。引き続き支給されるにはどうすればよいでしょうか?
以上お忙しいとところ、誠に申し訳ございませんが何卒ご回答頂きますようお願い申し上げます。(質問) 傷病手当金について
現在の職場でH15.9.1より健康保険に加入。その前は、所属会社倒産のため 国保に加入です。
@傷病手当金は健保に1年加入が条件と聞きましたが支給されませんでしょうか? ?
健康保険の被保険者(いわゆる在職中)であれば傷病手当金の対象になります 任意継続被保険者は健康保険の被保険者と同じ扱いですので
退職しても任意継続被保険者になっていればその期間中は傷害手当金の受給が出来ます ?健保に継続して1年以上加入があり 被保険者期間中に傷病手当金の受給資格を得て受給したりしていれば退職後(被保険者資格喪失後)も受給できます
したがって1年以上加入は退職後(被保険者資格喪失後)任意継続しなくても受給できるということです ?
現在 賃金カットされていれば 労務不能という医師の診断で傷病手当金の請求ができます 用紙は社会保険事務所にあります ? ?
A就労不能のため、6月末にて退職と会社より言われています。
任意継続加入を すれば、傷病手当金は可能でしょうか? ?
被保険者期間が1年未満ですので 任意継続していればその期間は傷病手当金の受給が可能です ?
B支給されない場合、会社に8月末までの延長をお願いしようかと思いますが、 その場合2004.8.31付けであれば(2003.9.1−2004.8.31)OKでしょうか? ?
1年健康保険に加入していればその後退職しても傷病手当金が継続して受給できるということです ?
傷病手当金は 標準報酬月額の6割です 1年後退職の場合 国民健康保険に加入すれば 在職中の標準報酬が基準になります
任意継続被保険者になれば 最高が28万円と決まっていますので
在職中の標準報酬が28万円以上のばあいでも28万円になります ?
したがって在職中の標準報酬が28万円以上であれば任意継続しない方が傷病手当金の支給が多いということです ? ? ? ?
雇用保険 D就労不能なので支給されないと思いますが、何か不能の場合の補償がもし ありましたら教えてください。
就労不能であれば失業の概念に該当しませんが 就業可能になれば失業に該当しますので
失業給付を受給できますので求職の手続きをし病気回復するまでの延期の申し込みをします
すなわち労務不能であれば傷病手当機を受給し 労務不能であれば失業給付を受給するということで所得を確保するということです ?今後 健康保険 E退職後(又は8月末までの任意継続加入後)、私の健保組合の被扶養者に入れる つもりですが、その場合でも傷病手当金は継続できますでしょうか?
傷病手当金や失業給付など受給できれば収入があるわけですから被扶養者になれません 収入が一定額(1日につき3611円)以下であれば被扶養者にします ?年金 F厚生年金を任意継続するか、国民年金か、又は私の厚生年金の第3号にするか 迷っております。
第3号にした場合は、遺族年金は支給されないのでしょうか? ?
退職した場合60歳未満ですから国民年金加入になりますが
傷病手当金とか失業給付を受給すれば被扶養者になれませんので 国民年金第1号となります
健康保険については 任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入しますが傷病手当金の関係があります1年未満で退職であれば傷病手当金を受給するため任意継続ということになります
1年在職が可能であれば 任意継続被被験者にならなくて国民健康保険でもいいのですが
国民健康保険料が高額なことがありますので 区役所で国民健康保険料の額を確認して
保険料の額で任意継続にするか国民健康保険にするか選択判断することになります
傷病手当金などの支給が終わり収入がなくなれば年金3号 健康保険は被扶養者にします ?
退職についてですが 雇用契約や就業規則派雇用期間についてはどのようになっていますか 合意による退職ということですか ?
あまり詳細の説明するとわかりにくくなると思いましたので 疑問とかもっと説明が必要であれば その都度 メールをください ?
----- Original Message -----
送信者 :
宛先 :
送信日時 : 2004年8月31日 10:26
件名 : 傷病手当金と民生委員調査書
お世話になります。
私は、今年5月に会社を退社し、
健康保険はその当時の会社の保険組合の方へ任意継続しました。
昨年9月にうつ病を患い、今年5月まで休職しており、
昨年9月から傷病手当金を受給しておりました。
退職後も、任意継続をしたため、給付を受けておりましたが、
この「退職後」の給付を申請する際、地域の民生委員の調査書が必要といわれ、
6月分の1ヶ月に関しては民生委員の方に調査書を書いていただきました。
そして、本日、7月1日から8月31日までの2か月分を申請しようと民生委員に依頼したところ、今回は調査書を出せないかもしれないと
いわれてしまいました。
まだなぜそうなのかははっきりしていないのですが、そもそも、傷病手当金の申請に、民生委員の調査書は必要あるのでしょうか?
精神科の医師には完治したとは言われておらず、診断書も毎月発行していただいております。
傷病手当金受給の話も医師から聞きました。
このままだと、医師の診断書があるにもかかわらず、民生委員の調査書がないばかりに傷病手当金を今後受けられなくなるのでしょう か?
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
健康保険法第45条(傷病手当金)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条
被保険者が療養の為労務に服すること能わざるときは、
その日より起算し第4日より労務に服すること能わざりし期間傷病手当金として1日に付き標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給す。「支給申請書には労務不能期間に関する医師の証明書を添付すべきものではなく、意見書であるから、
医師において既往の状態を推測して表示した意見書は差し支えない。
組合において労務不能の状態にあることを認めないときは支給しない。」
診断書で決定されることになっていませんから 他の書類が必要とされることもあるのでしょう
あなたが証明できるものがあればそれを提出して認められることもあると思います 要は実態を正確に把握することですただし 医師が認めない場合はそれを超える証明は困難でしょう
From: Toru Kawaguchi To: OOOO Sent: Monday, June 21, 2004 Subject: 夫の件でご相談
1)現在は1年間の嘱託のような契約ですので、欠勤中は給与カットされています。 尚、欠勤は5月中旬からです。
2)初診日は厚生年金加入中です。
3)5月も、6月も多分高額療養費に該当します。私の健保組合だと規定の高額療養費 より条件が良いと聞いています。 ?7月以後の選択肢を教えていただきたく。
1)2ヶ月間今の会社に厚生年金、健康保険の延長をお願いした方が良いか? ?
一 1年間の健康保険の加入なるので
傷病手当金の受給資格があるから国民健康保険加入するか任意継続にするかの選択肢があります受給額(収入)は 国民健康保険になると 傷病手当金として在職中の標準報酬月額(給与により決まります)の6割の支給を受けます
任意継続被保険者になると 傷病手当金として在職中の標準報酬月額(給与により決まります 28万円を超えていても28万円となります)の6割の支給を受けます ?保険料(支出)
国民健康保険料は
保険料は区役所で聞きます任意継続被保険者
保険料は在職中の2倍になります(標準報酬は28万円を超えていても28万円として計算します) ?
受給額と保険料により有利なほうをえらぶ選択があります ?医療保険として 国民健康保険と健康保険(任意継続)との比較 ? この3点で通常は判断します ?
二 6月退職だと1年未満なので
傷病手当金受給には任意継続しなければなりませんので選択肢はありません ? ? ?2)厚生年金
@任意継続するか 健康保険のことです ?
1年の加入期間があれば傷病手当の受給が国民健康保険でも受給できますので国民健康保険料が安ければこちらを選ぶのもいいでしょう ?
任意継続は健康保険なので国保と健保とどちらがらが得かの判断になりますA国民年金 傷病手当金受給期間は国民年金第1号被保険者になり国民年金保険料を払わなければなりません
B第3号 傷病手当金などの支給がなくなると被扶養者なれますので国民年金第3号にします ?3)健康保険 ?
@任意継続(いつまで?)
任意継続は2年間となっていますが 保険料を払わなければすぐ資格喪失になります ?A国保
傷病手当金の受給期間中は被扶養者になれないので国民健康保険又は任意継続被保険者(健康保険)になります
しかし健康保険が 1年未満であれば傷病手当金受給の為には任意継続被被験者にならなければなりません ? ?B私の健保組合の被扶養者 傷病手当金などの収入がなくなれば健康保険は奥様の被扶養者にします ? ?
選択肢がたくさんあるので標準報酬などの金額を入れ絞っていってください ? ?社会保険事務所に上記のことを話しながら手続きを確認してください ? そして間違いのないように納得するまでメールをください 川口 ? ? ?
事業所における労務不能の状態であれば、家事の副業に従事しても
病院が遠方で、通院のため事実上働けない場合も、労務不能能力とされ、傷病手当金の支給。
特例退職被保険者(特定健康保険組合の被保険者だった人で、退職した人)に該当者は、傷病手当金の支給はありません。
船員保険の被保険者の場合は、待機期間なし。
傷病手当金と障害年金・在職老齢年金or老齢年金
60歳からの雇用・傷病手当と在労koyou2.htm#2
Q | この度65歳になった父が仕事中に脳内出血で倒れました。 傷病手当を請求しようと思いますが、又、年金も併用して、もらえるのですか? 平成14年3月までは厚生年金保険は65歳まで加入(平成14年4月からは70歳) |
A | 傷病手当金と障害年金(非課税) 併給調整があります 傷病手当金と老齢年金(課税) 併給調整がありませんでした 但し平成13年4月から傷病手当金と老齢厚生年金などとの併給調整実施 |
H13..3までは退職した者について老齢厚生年金などと傷病手当金が併給されていましたが 所得保障という制度の趣旨から給付の重複が問題になり 退職後 老齢厚生年金などを受給している者(任意継続被保険者など)については傷病手当金を支給しないこととされました 但し 傷病手当金の額を下回るときは その差額を傷病手当金として支給する (健康保険法第108条knkhou.htm#h108第4項) (傷病手当金又は出産手当金・老齢厚生年金と報酬等との調整) |
|
しかし在職中は被保険者なので老齢厚生年金でなく在職老齢年金
在職だから傷病手当金との併給調整はありません 在職中が有利 もっとも在職老齢では年金は少ないですよ |
|
厚生年金保険は65歳まで 但し65歳になっても老齢基礎年金などの資格期間を満たしていない人は 満たすまでの間は任意加入することが出来ます(高齢任意加入被保険者)(平成14年4月からは70歳までになります) |
Q トラックの運転手にパーキンソン病は致命的かもしれませんが、
現在はまだ日常生活には支障はありませんし、・・・・・しています。
OOは会社側に言われるまま退職するしかないのでしょうか?
障害年金が貰えればいいのですが、進行性の病気は認定が難しいと聞いたことがあります。
A 労働基準法では1ヶ月前の解雇予告の制度があります 解雇の正当性については労働基準局長の相談を受けることができますが強制力はないので最終的には裁判になりますが 事業主も管理責任 使用者責任がありますので万一事故のことを考えればやむを得ないとも考えられます 現況がどの程度なのかが判断のポイントにもなるでしょう
ただできる限り事業主の協力を得て傷病手当金雇用保険申請等の協力を得た方が良い気がします
失業給付では就業規則の休職の手続きを経ててなければ解雇になりますので事業主が助成金申請の場合問題にされると思います
解雇の場合または休業後の解雇の場合は給付制限なく失業給付の対象になりますが 労働能力があることが前提になりますので 運転手でなく他の職業に就ける労働能力があれば失業給付は受けられます
傷病手当は労務不能で3日以上休職した後4日目から対象になりますので労務不能で傷病手当を受け初めてあるいは受けうる状態になって退職しないと傷病手当は受けられなくなります 日常生活不能でなく労務不能です 医師の診断書が必要です 該当する可能性が高いので社会保険事務所で相談するのが良いと思います
障害厚生年金は初診日が在職中であること(他にも要件はありますが)1年6ヶ月後が認定日であること
認定日に該当しなくても事後重症の制度がありますからその時点に請求すれば翌月から支給の対象になります
1級2級は日常生活の程度が基準になりますが3級は労働に著しい制限を受けることなどが要件になります
トラック運転手の労務不能がどの程度で認められるか差し支えなければ参考にしたいので差し支えない程度で結果を教えてください
送信しましたが受理されませんでしたアドレスに問題があったのでしょうか?健康保険 特定疾患参照
「労務不能」とは、
医学的基準でなく、その被保険者の従事する業務の種別を考えて、本来の業務に耐えられるか否かを、社会的通念に基づき判断します
併発の場合の行政解釈
「心臓病による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能である者が肺炎(前記疾病と因果関係はない。)を併発した場合は、肺炎のみの場合において労務不能が考えられるか否かによって支給又は不支給の措置をとる。」
健康保険法第45条(傷病手当金)
被保険者が療養の為労務に服すること能わざるときは、その日より起算し第4日より労務に服すること能わざりし期間傷病手当金として1日に付き標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給す。
「支給申請書には労務不能期間に関する医師の証明書を添付すべきものではなく、意見書であるから、医師において既往の状態を推測して表示した意見書は差し支えない。組合において労務不能の状態にあることを認めないときは支給しない。」
第47条
支給期間は同一の疾病又は負傷及び之に因り発したる疾病に関してはその支給を始めたる日より起算して1年6月を以って限度とす。
労働問題QandA
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syobyoteate.htm
はじめまして、OOと申します。このたび私、病気を患いまして、2週間のお休みをいただきました。
傷病手当金というものが出るらしいのですが、これは、例えば病気が治ってから申請しても大丈夫なのですか?
また、「傷病手当金請求書」と言うものを提出するとの事ですが、どういった内容のものでしょうか?
医者の診断書などで対応できますか?以上、よろしくお願いします。
仕事中に脳内出血で倒れました。傷病手当を請求 トラックの運転手にパーキンソン病
相談者からの報告より
診断書作成 を拒絶を拒絶された場合
健康保険法
法45条(傷病手当金)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h99
99条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条
法47条 法58条2項 傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整
健康保険
代表取締役と健康保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kennkou.html#14
法人の健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpd.html
健康保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm
失業給付についてはハローワークへ行こう
7併給調整傷病手当金と障害年金(非課税)の併給調整
健康保険法58条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108
108条
傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整
健康保険法第58条第2項 厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額 |
【 |
傷病手当で検索しているうちに、川口先生のホームページにたどりつきました。
突然のメールをお許しください。
実は、傷病手当てのことを知りたいのですが、誰に聞いてよいものか迷っていまして、お答えいただければ幸いです。
私は平成OO年の11月に合併妊娠で流産してしまい、仕事を休んでいました。
そして一度退院し10日後ぐらいに再入院し子宮筋腫の手術を受けました。
手術後も仕事は医者から無理と言われ休み合計で2ヶ月弱の休業となってしまいました。その後は職場復帰しました。
妊娠は4ヶ月に入っており、出産一時金30万円は社会保険事務所からいただきましたが、
高額医療や傷病手当があたることを現在まで知りませんでした。
社会保険加入期間は平成13年の3月からで、
その時に働いていた職場は平成14年3月付けで辞めましたが、2ヶ月は任意継続していました。
雇用形態は職托で日給8000円程度で、一年更新契約でした。現在は違う県で働いています。
もう、随分日にちがたっていますが、こういった場合でも書類が整えば受給されるのでしょうか?
また、入院時の領収書はもう紛失したと思うのですが大丈夫でしょうか?
非常に図々しい質問ですがよろしくお願いいたします。
(時効) 第193条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、
民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
会社の規模・業態などがわからないので 場合分けをして答えると大変なので 一例
として回答します
代表取締役の業務災害と健康保険kenpd.html 会社の代表者と健康保険kenpd.html
二 審査会に再審査請求 の場合
社長といえども従業員と同じように働いているとか これらに関する福利厚生がない
などであれば 傷病手当は受給できます その場合 傷病手当金請求書の業務の種別
欄に取締役と記入します
それに 労務不能により報酬は支給しませんと記載された議事録を添付します
提出書類に基ずいて 社会保険事務所が審査 確認をして支給について決定します
詳細について あるいは具体的に事実を話せばそれに対応して社会保険事務所が教え
てくれます 議事録のパターンも教えてくれます
送信日時 : 2005年8月23日 1:23
件名 : Re: 傷病手当金
早速のメールありがとうございます。
たびたび申し訳ありません。
株式会社なので、すでに当人も社会保険に加入して(その会社では8年位)おりま
す。
議事録に何を唱ったらいいのかがわからないので、パターンでもありましたら
教えてほしいのですが・・・・
二 審査会に再審査請求 の場合
傷病手当金>
宛先 : <tk-o@bekkoame.ne.jp>
送信日時 : 2005年8月22日 5:00
件名 : 傷病手当金
会社の代表取締役をしている方が(雇われ社長)病気で無理をして会社に行ったり休んだりしています。
傷病手当金という制度があるそうなんですが、社長だと出ない場合があると聞きました。
取締会で何かをきめればいいということですが、それは何なんでしょうか?
先日も3ヶ月程休みましたが、給料は出ていたそうです。
給料はいつまでも出ないと思うので、傷病手当金が出れば迷惑をかけるので、やめたいそうです。
どのような書類が必要なのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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代表取締り役では無理でしょうから退任して 社会保険加入にしておきます 書類は
議事録のことでしょう
社会保険事務所で相談してその結果をメールてください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108
8労務不能後の退職
退職した場合 社会保険の手引きp174 p175 p191 会社を休んでいた
104条 退職後の傷病手当金knkhou.htm#h104
退職後の別個の疾病Dとしての診断書による申請
労務不能後の退職
傷病手当金受給資格取得と年次有給休暇
傷病手当金受給者と退職
退職後の傷病手当金knkhou.htm#h104
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h104
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)
の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)
であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
被保険者資格喪失後 継続して傷病手当金が支給されるには、
@被保険者期間が資格を喪失した日(退職日の翌日)の前日まで継続して一年以上あった場合で
A資格喪失日前に連続した3日間(この3日間は労務不能が要件ですが 有給休暇を使ってもいいのです)の待期を完成したうえ、
B少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか、受けうる状態にあること すなわち連続4日以上仕事を休むこと
(在職中に待期が完成し、1日以上支給されていた場合か 待期は完成していたが在職中は給与を受けていたため支給されていなかった場合を言います社会保険手続き便覧 給付編 傷病手当金請求書より
傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)が必要です療養のため労務に服せない状態には、診療を受けずに自宅で療養をしている期間も含みます
待期3日で4日目で1日受給をうけたのち会社を退職するのでないと傷病手当金はでませんよ 日給の方 特に気をつけてください
労務不能により退社した日は初日となります 就業時間終了後の労務不能は翌日から起算
退職後 新しく発生した病気ケガは 傷病手当金の対象にはなりません
傷病手当金について 投稿者:うらら 投稿日: 5月 4日(木)15時59分51秒
主人の事でお伺いします。今年1月にうつ病を患いながら、生活のために仕事をしていましたが、体調が悪く4月12日に退職しました。先日主治医に退職後の生活維持のために傷病手当金という制度があるのを知りました。が、傷病手当金を貰うためには退職日を含めて4日間は仕事を休まなければならない事を知りました。仕事は3日はおろか全然休んでいませんので、当然受給資格がない事になります。傷病手当金のことをもっと早く知っていれば無理して仕事をしなくてもすんだのにと残念です。うつ病の場合完治するのに6ヶ月から一年と言われています。社会保険事務所に問い合わせても無駄でしょうか
うららさん 投稿者:川口 投稿日:
5月 5日(金)10時42分49秒
私はわかりません しかし今後の参考のために自分の言い分を聞いてもらい社会保険事務所の対応を経験してみるのはいかがでしょうか
失業給付はどのようにしましたか 失業給付の場合は仕事はできないといったら該当しませんので生活のため今までより軽い仕事は探しているといいます 就職困難者と認められれば失業給付の受給日数が多くなります
送信日時 : 2006年4月20日 22:56
件名 : 傷病手当金受給後の再就職について
川口 社会保険労務士 様
平成17年10月末に、体調不良にて休暇後、会社を退 職 (政管健保1年2ヶ月加入)
翌月00と判明し、12月に手術し、平成17年10月〜平成18年1月までの傷病手当金を受給。
その後、医師の診断により、再就職可能ということで3月1日より
派遣会社に登録、1週間ほど仕事をいたしました。
ところが、、体調を崩 し、3月末にて仕事をやめました。
(政管健保・厚年 3月1日〜31日1ヶ月間加入)
この場合、傷病手当金の受給申請は今後可能か?
: 傷病手当金受給後の再就職について
退職後 受給 就職で 一応権利は縁が切れています そのため新しく権利を生
じさせなければなりませんが 同じ病気で2回目の傷病手当金の受給はできません
従っ て現行法と現在の解釈では無理だと思いますが しかし無理だという結論には理
解し がたいあるいは 法がおかしいのか解釈がおかしいのか 私がおかしいのか 具
体論 としては納得しかねないところがあります 社会保険事務所で相談していい知恵
がで てくることを期待します 一週間の勤めをどのように判断すべきかがポイント
です
主張と回答 経過結果を教えてください
川口先生
先日、標記の件で社会保険事務所へ問い合わせ をいたしました。
結論から申しますと、傷病手当金の受給は不可と のことでした。
ポイントの約1週間の勤めについて、特にどうこうと いう説明はなく、
ただ現在資格喪失しているかどう かの確認をされ、喪失しているのあれば、受給権 はありませんという言い方でした。
逆に、再就職していても資格取得中であれば、受 給可能であるというニュアンスでした。
良い知恵を出してもらえるようにもっていけなかっ たやり方に悔いは残りますが、やはり担当者と
しては法解釈が優先するようです。
先生、親切なご教示ありがとうございました。
傷病手当金受給後の再就職について
00様
結論に行く過程は私個人の見解では非常に不満を感じます
まず1週間の勤めの意味の内容分析の判断がありません
またあなたが受給できないのはおかしいという主張記載されていないので私が判断す
るのは無理がありますが 本来1年6ヶ月受給できるはずの傷病手当をもらえなくなっ
た原因が医師の指導が無過失だとしても
労務不能という事実誤認にあった 従って受給権は喪失しないと判断するのが法の趣
旨理念から当然であると考えるべきである そう判断することにより遵法精神を醸成
できるのです 具体的法は欠陥があります それを解釈などで可能な範囲で補正し可
能な限り現行法の安定性を確保しなければなりません それには当事者が自分の意見
を整理し欠陥や疑問を教えて上げることが必要です それがよりよいほうの運用を可
能にすると思います もしあなたがもう一度確認する気があれば結果が同じだとして
も上部機関の社会保険局に電話しお聞きになるのがいいと思います
資格が喪失していれば受給権がありませんという仮定的回答はおかしいのです 受給
権を喪失した扱いをするかどうかの判断をお聞きになっているわけですから 更に法
の形式的扱いに疑問を呈しているからです 行政は法を変えることができませんので
現場の長に法の解釈などで取り扱いの裁量があるのです
そしてその判断(決定)に納得いかなければ不服申立をする制度もあるのです
これはあくまでも私の個人的意見です
川口
先生のご助言を受け、oo社会保険事務所へ直接行ってまいりました。
窓口の担当者は、「個人としては同情するが、法解釈で可能な限りの補正、裁量をとのご指摘は当事務所ではできない。」 との前回電話での回答と同じ。
(上席者に相談した後の 回答、先例を引き合い 昭和31年に同様事例があり、申請は不支給になったと。)
不服があればは、支給申請した後の結果に対し異議を申し立て、ということ。
公的回答はあまり期待できないよう感じ・・・。
個々の社会保険事務所の職員が申請者ひとりひとりの立場にたって親切に対応してもらっても、最終的には権限のある責任者が法の趣旨に則った判断ができるかどうかで結果が分かれるということでしょうか?
先生、今回は希望する結果を得られませんでしたが、お忙しい中、貴重なお考え・ご助言をいただき、ありがとうございました。
先生からいただいた、法の理念を生かすための解釈、裁量、判断が如何にしたら実現可能かを旨とし、今後に生かしたいと存じます。心より感謝申し上げます。
。
注意退職者の取り扱い
被保険者期間が資格を喪失した日(退職日の翌日)の前日まで継続して一年以上ない場合は
退職すれば傷病手当金の受給資格を失います
(加入期間が1年に満たない場合は、保険の喪失と同時に打ち切られるということです。)
退職日は労務不能により欠勤していなければ
退職後の傷病手当金の受給資格はありません
無理をして出勤する超生真面目人間は
傷病手当金の受給要件を充足しないことになります
手続きの仕方
「傷病手当金申請書」に事業主の証明および医師の意見を書いてもらい、社会保険事務所に提出します。
退職後の場合は事業主の証明は不要です
傷病手当金の申請
退職前に病気で4日以上継続して休んでいれば、最高1年6ケ月受給できます。平均月収の6割です。
ただし、退職までに健康保険に1年以上加入していること、又は任意継続していることが条件です。
在職中に受給していないとだめでしょうか? 投稿者:m 投稿日: 4月10日(月)14時30分24秒
会社は4月末をもって退職します。
現在うつ病で自宅療養していますが、在職中は有給を消化しています。
退職後に支給されるためには待期期間後、1日でも欠勤にして受給実績を作らないといけないのでしょうか?
4月27日を請求開始としてしたかったのですが、受給開始日が4月30日は日曜日です。
このサイトでも少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか、受けうる状態にあることとなっています。
受けうる状態とは日曜日はどういう扱いになるのでしょうか?
mさん 投稿者:川口 投稿日: 4月10日(月)16時22分13秒
傷病手当金は労務不能の場合支給されます 出勤すれば労務不能ではありません
退職日当日でも出勤すれば労務不能でないとなります
そのまま退職すれば 労務不能でないまま退職なのです 退職後労務不能になっても関係なくなっています
労務不能のまま退職でそのときには受給資格が生じていなければならないのです
日曜日も同じです ただ日曜日は休みだとすれば周りの人は労務不能かどうかはわかりにくいでしょうが医師の診断書でわかります
年休も労務不能で休めば日数に入れます労務不能ということで欠勤と同じ扱いになるのです
傷病手当金を受給できるのですが有休なので賃金が支給されているから傷病手当金は停止されているのです
私のH−Pの記載してますので参考にしてください
詳細確認は社会保険事務所でしてください
任意継続被保険者の選択を検討
また、特例退職被保険者(特定健康保険組合の被保険者だった人で、退職した人)に該当する方には、傷病手当金の支給はありません。
船員保険の被保険者の場合は、待機期間なしです。
受給資格と有給休暇
突然のメール、失礼いたします。京都に住むOOと申します。現在△歳です。
傷病手当を検索しておりましたら川口様のページにたどり着きました。
傷病手当についていくつか解らない点があり、難渋しております。
お手を煩わして申し訳ございませんが、できましたらお答えいただけないでしょうか。
3年前の夏に交通警備の出張先で軽い髄膜炎にかかり退職して以降、
体力にも自信がなくなり、人間関係など様々な問題も重なって何も手につかない状態になってしまいました。
「うつ」かなぁと思いながらも生活の事もあり、1年半前にOOO工場の「社外期間社員」に再就職して働いてきました。しかし、週6日の昼
夜勤務で長時間拘束の上にひとつのミスも許されずミス即リストラというプレッシャーの中で、ここ1年は「うつ」状態がだんだん酷くなり、
派遣元からは10日の年次有給休暇をもらっていますが、現場では月1回以上の休暇を取れません。
周囲の勧めもあり、先日、初めて精神科で受診しました。「うつ状態」と言われ安定剤と抗うつ、眠剤をいただき服用しています。
ただ、もしこのまま治らなかったらどうしよう、病気で会社を首になったら等という不安が募り、落ち着けません。
期間社員(原則、3ヶ月毎の契約更新)ですが社会保険は入社日である1年半前から「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」に継続加入しています。
友人から傷病手当というものがあることを聞き、検索で調べてみることにしたのですが、ページだけではよくわかりませんでした。
退職前に3日連続病欠の「待期」が必要であることは理解できたのですが、
川口様がおっしゃっておられる「C少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか、
受けうる状態(傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)にあることが必要です」ということと
「年次有給休暇の消化が問題になります 前年度分も残っていれば最高40日ある場合があります
40日は労務提供しないで給料を貰えるわけです 事業主はいやがりますので問題は生じますが
法的には合法なのです その分は傷病手当金(健康保険負担)は貰えません」ということを考えると、
年次有給が10日残っていますが「内規」で「理由の如何を問わず欠勤は最長1週間で解雇」となる私の場合、
3日連続の「待期」を完成させて、翌日にも療養した場合、「受けうる状態(傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)」として認められるのでしょうか?
。
(在職中に待期が完成し、1日以上支給されていた場合か
期は完成していたが在職中は給与を受けていたため支給されていなかった場合を言います
傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)
退職後の傷病手当金knkhou.htm#h104
傷病手当金の対象になります
有給休暇であれば収入があるわけですからその分は支給されませんが
無給になればまた退職すれば給料はないのですから傷病手当金の支給が満額になります
それとも、4日間病欠したけれども年次有給を消化してしまわないうちに退職
(解雇)になれば傷病手当の受給資格は消滅してしまうのでしょうか?
まことにお忙しいこととは存じますが、お返事よろしくお願い申し上げます
4日以上医師の診断による労務不能で仕事を休むこと(年次有給休暇を使ってもかまいません)が要件です
4日から支給又は支給対象になります
4日目に受給叉は受けうる状態になります
その翌日の退職であれば傷病手当金全額が支給対象になります
傷病手当19年改正shoute.htm
傷病手当金日額について
傷病手当金日額についてkennpo/shoute.htm#5
傷病手当金と障害年金.・在職老齢年金or老齢年金
傷病手当金と老齢厚生年金などとの併給調整
平成13年4月から併給調整実施
失業給付 失業給付について
病気などで休職・受給期間の延長を受ける
病気などの休業・休職と失業給付 算定対象期間 休職と失業保険
傷病手当金と障害年金(非課税) 老齢年金 併給調整があります
健康保険法第108条knkhou.htm#h108 4項〇傷病手当金第99条
社会的治癒 障害年金の場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tiu.htm#h1
shoutetiu.htm 傷病手当の場合
社会通念上回復・治癒されたとしたら 今度の病気は新しい病気
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoutetiu.htm#4
社会的治癒 再審査請求事件 月刊社労士2005/5P46を一読ください
■労務年金相談
傷病手当金kennpo\shoute.htm
平成19年4月実施
傷病手当金が 標準報酬日額の6割から3分の2に
傷病手当金と社会的治癒shoutetiu.htm shoutetiu.htm
shoutiu2.htm
改正健康保険kenp5ks.htm
19年改正kenp6ks.htm#7
傷病手当金第99条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h99
出産手当金第102条 knkh16.htm#h102
傷病手当金第103条 健康保険法第104条knkhou.htm#h104
傷病手当金日額についてkennpo/shoute.htm#5