学生の健康保険(川口)

 

1 学生さんのアルバイトを雇う

2 健康保険法69条の7 被保険者適用除外承認申請書

 

雇用保険加入の要件と比較してください

学生の雇用保険
HelloWork\situgaku.htm

失業給付を受け取るには H−Pの失業給付に記載

 

 

 

 

 

 

 

 

学生のアルバイト

学生さんのアルバイトを雇うつもりです。

それで『日雇特例被保険者健康保険適用除外承認申請書』というものを 社会保険事務所に提出する必要があるようです

健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書』の記入際に疑問が湧きました。

学生アルバイトは単に健康保険は適用除外だと思っていたのですが、それは違うのでしょうか?
数人雇って優秀な学生さんがいたら、長期間、頼もうかと思います。

社会保険事務所に聞いてみたところ、期間は長くても2ヵ月とのこと。2ヵ月で28日以内なら適用除外とありますが、
それ以上ではどうやら、適用除外にならないというようなことです。

保険に加入しないといけなくなるのでしょうか。
日雇いではなく、パートとかでは通常の3/4の勤務がなければ、健康保険の加入はしなくてもいいんでしょ。

要は、書類を提出したりする必要があるでしょうか。

学生アルバイトは本来は健康保険は適用除外です なぜならば学生は学問が本業がとされるからです

日雇いの方は健康保険に入ってないのでこの保険に入らないといけません 通常の方は健康保険・国民健康保険に加入(被扶養者も含む)していますので良いわけです 

しかし日雇いの人にも医療保険の適用が出来るようにした制度だと思います 

学生は被扶養者として医療保険に加入しています したがって学生は日雇いの方と同じ臨時的な雇用となると 適用除外の申請を提出して明確にします 確認のために提出を求められているようです 

しかし学生と言えども通常の働き方をすると健康保険に加入します(原則論です) ただ学生(学問が本業)が通常の職業(時間・収入面から)についているという認識はギャップを感じるみたいです 

結論として学生は2ヶ月以内に28日以上使用される見込みの無いときは適用除外の申請
それ以上続けるならば一般社員並に被保険者資格取得届になるということです  

現在では69条の7条適用者も全国的に少ないし 学生を通常の被保険者にするのもまだ珍しいでしょう

健康保険に69‐7の項目がありますが 私はこの適用をした仕事はありません 条文でお目にかかるだけです  

条文から判断すると 69‐7の被保険者に該当する者とそれに該当しない者がいるようです 

該当しない者が主婦などの余暇利用の短期間アルバイトや いわゆる通常の学生アルバイト 2ヶ月間に28日使用される見込みのない人達です 被保険者にする必要のない人達です 

条文には69‐7の適用除外される者という表現になっています 雇用保険では日雇いという表現をしていますが日雇労働被保険者に加入申請しないので該当しない日雇労働者もいます

本来日雇いは救済の対象っだったのでしょう 法律論からはずれて考えると アルバイトの人達を健康保険に加入させると健康保険が財政的に破綻します 

したがって法的にも保険料をある程度払える人しか被保険者にできない仕組みになります それが3/4という基準になるのでしょう 

従って学生=日雇いかどうかでなく 労働形態拠って 通常は学生は69-7の除外者であるが 一般被保険者になったり 69-7の被保険者(日雇い 救済の対象にする必要はほとんどないと思いますが)になる場合もあるということでしょう

ただ現状では学生は学問を本分とするので失業保険は貰えないとされていますから 健康保険で学生が一般被保険者になるということは学生が学問を本分とする概念を壊すことになるでしょうね

月に10日のアルバイト学生は一般被保険者にも該当しないし 69-7も適用されないということでしょう

 

    雇用保険加入の要件と比較してください

学生の雇用保険

学生の雇用保険

3 健康保険法69条の7 被保険者適用除外承認申請書

失業給付を受け取るには H−Pの失業給付に記載

一般被保険者(週所定労働時間30時間以上)・・・
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
(離職日から遡って1カ月ごとに区分した各1ヶ月間のうち賃金支払い基礎日数月14日以上

雇用保険法14条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#014 一年雇用の見込み

短時間労働被保険者(パート)(週所定労働時間20時間以上)・・・・ 
離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です

もっともこの11日以上も登録型派遣社員の場合撤廃されるのですが

世代内負担から遺産へ

 

学生の健康保険

 



児童扶養手当及び特別児童扶養手当について

1.児童扶養手当制度とは

 父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
  • 手当を受けることが出来る人
     次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している母や、母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
      なお、児童が、身体または精神に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になるまで手当が受けられます。
    (ただし、所得制限が設けられています。)
    1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
    2. 父が死亡した児童
    3. 父が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
    4. 父の生死が明らかでない児童
    5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
    6. 父から引き続き1年以上拘禁されている児童
    7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
    8. 父母とも不明である児童


    ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

    児童が

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
    3. 父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
    4. 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
    5. 児童福祉施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
    6. 母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父障害を除く)


    母又は養育者が

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 公的年金を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
    3. 昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき


  • 手当を受けている方へ
     すべての受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、市町村役場へ現況届を出すことが義務づけられています。この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。




2.特別児童扶養手当制度とは

 身体や精神に障害のある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、 児童の福祉の増進を図るための制度です。
  • 手当を受けることが出来る人
     身体障害又は知的障害が次の程度の20歳未満の児童を養育している父、もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。(ただし、所得制限が設けられています。)

    1. 1級(重度) 重度の知的障害児又は重度の身体障害児
    2. 2級(中度) 中度の知的障害児又は中度の身体障害児


    ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

    児童が

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
    3. 児童福祉施設等に入所しているとき
      (ただし保育所、知的障害児施設、肢体不自由児施設、母子生活支援施設に通園又は保護者とともに入所している場合を除く)


    父・母又は養育者が

    1. 日本国内に住所がないとき


  • 手当を受けている方へ
     すべての受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、市町村役場へ所得状況届を出すことが義務づけられています。この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。

■ 問い合わせ先

 町村役場・市福祉事務所あるいは
 三重県健康福祉部児童家庭課健全育成グル−プ   
TEL/059-224-2269
FAX/059-224-2270



戻る HOMEへ戻る