学生の健康保険(川口)
雇用保険加入の要件と比較してください
学生の雇用保険
HelloWork\situgaku.htm
失業給付を受け取るには H−Pの失業給付に記載
学生さんのアルバイトを雇うつもりです。
それで『日雇特例被保険者健康保険適用除外承認申請書』というものを 社会保険事務所に提出する必要があるようです
『健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書』の記入際に疑問が湧きました。
学生アルバイトは単に健康保険は適用除外だと思っていたのですが、それは違うのでしょうか?
数人雇って優秀な学生さんがいたら、長期間、頼もうかと思います。
社会保険事務所に聞いてみたところ、期間は長くても2ヵ月とのこと。2ヵ月で28日以内なら適用除外とありますが、
それ以上ではどうやら、適用除外にならないというようなことです。
保険に加入しないといけなくなるのでしょうか。
日雇いではなく、パートとかでは通常の3/4の勤務がなければ、健康保険の加入はしなくてもいいんでしょ。
要は、書類を提出したりする必要があるでしょうか。
学生アルバイトは本来は健康保険は適用除外です なぜならば学生は学問が本業がとされるからです
日雇いの方は健康保険に入ってないのでこの保険に入らないといけません 通常の方は健康保険・国民健康保険に加入(被扶養者も含む)していますので良いわけです
しかし日雇いの人にも医療保険の適用が出来るようにした制度だと思います
学生は被扶養者として医療保険に加入しています したがって学生は日雇いの方と同じ臨時的な雇用となると 適用除外の申請を提出して明確にします 確認のために提出を求められているようです
現在では69条の7条適用者も全国的に少ないし 学生を通常の被保険者にするのもまだ珍しいでしょう
健康保険に69‐7の項目がありますが 私はこの適用をした仕事はありません 条文でお目にかかるだけです
条文から判断すると 69‐7の被保険者に該当する者とそれに該当しない者がいるようです
該当しない者が主婦などの余暇利用の短期間アルバイトや いわゆる通常の学生アルバイト 2ヶ月間に28日使用される見込みのない人達です 被保険者にする必要のない人達です
条文には69‐7の適用除外される者という表現になっています 雇用保険では日雇いという表現をしていますが日雇労働被保険者に加入申請しないので該当しない日雇労働者もいます
本来日雇いは救済の対象っだったのでしょう 法律論からはずれて考えると アルバイトの人達を健康保険に加入させると健康保険が財政的に破綻します
したがって法的にも保険料をある程度払える人しか被保険者にできない仕組みになります それが3/4という基準になるのでしょう
ただ現状では学生は学問を本分とするので失業保険は貰えないとされていますから 健康保険で学生が一般被保険者になるということは学生が学問を本分とする概念を壊すことになるでしょうね
月に10日のアルバイト学生は一般被保険者にも該当しないし 69-7も適用されないということでしょう
雇用保険加入の要件と比較してください
一般被保険者(週所定労働時間30時間以上)・・・
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
(離職日から遡って1カ月ごとに区分した各1ヶ月間のうち賃金支払い基礎日数月14日以上)
雇用保険法14条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#014
一年雇用の見込み
短時間労働被保険者(パート)(週所定労働時間20時間以上)・・・・
離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です
もっともこの11日以上も登録型派遣社員の場合撤廃されるのですが
世代内負担から遺産へ
学生の健康保険
児童扶養手当及び特別児童扶養手当について
1.児童扶養手当制度とは 父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
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2.特別児童扶養手当制度とは 身体や精神に障害のある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、 児童の福祉の増進を図るための制度です。
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