メンタルヘルス  無年金障害者  

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

メンタルヘルス
障害年金
制度発足は1961年、
精神障害 1964年から対象
1993年 障害者基本法、精神障害者も法的に“障害者”
1995年 精神保健福祉法成立
     精神障害者にも「手帳制度(精神保健福祉手帳)」が創設。

事業所におけるメンタルヘルスの悪化
企業収益に悪影響

6 職場におけるメンタルヘルスケア対策   
1 業務上外の判断の基本的考え方

 精神障害等の業務上外は、精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名を明らか にした上で、

@業務による心理的負荷、

A業務以外の心理的負荷、

B個体側要因

 精神障害の既往歴等)について評価し、これらと発病した精神障害との関連性に ついて総合的に判断することとする。

2 判断要件

  業務上外の判断要件は、次のとおりとする。

 (1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。

 (2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が

認められること。

 (3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。

3 業務による心理的負荷の評価

 (1)評価方法

    精神障害発病前おおむね6か月の間に、

@当該精神障害の発病に関与したと 考えられるどのような出来事があったか、

Aその出来事に伴う変化はどのようなものであったかについて、職場における心理的負荷評価表(別表1)を用い   て、業務による心理的負荷の強度を評価し、それらが精神障害を発病させるお

   それのある程度の心理的負荷であるか否かを検討することとする。

    なお、出来事に伴う変化を評価するに当たっては、仕事の量、質、責任、職場の人的・物的環境、支援・協力体制等について検討することとするが、特に、

   恒常的な長時間労働は、精神障害発病の準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、業務による心理的負荷の評価に当たっては十分

   考慮することとする。

 (2)精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷の判断業務による心理的負荷が、精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的

   負荷と評価される場合とは、別表1の総合評価が「強」とされる場合とし、具体的には次の場合とする。

   @ 出来事の心理的負荷が強度「V」で、出来事に伴う変化が「相当程度過重な場合」

   A 出来事の心理的負荷が強度「U」で、出来事に伴う変化が「特に過重な場合」

 (3)特別な出来事等の取扱い

    次の状況が認められる場合には別表1によらず総合評価が「強」とされる。

   ・生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの

   ・業務上の傷病により療養中の者の極度の苦痛等病状急変等

   ・生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの極度の長時間労働

4 業務以外の心理的負荷の評価方法

  職場以外の心理的負荷評価表(別表2)の評価で、出来事の心理的負荷が強度「V」に該当する出来事が認められる場合には、

その出来事の内容を調査し、その出来事による心理的負荷が精神障害を発病させるおそれのある程度のものと認めら れるか否か検討する。

5 個体側要因の評価方法

  個体側の心理面の反応性、脆弱性を評価するため、

@精神障害の既往歴、

A生活史(社会適応状況)、

Bアルコール等依存状況、

C性格傾向について評価し、それらが精神障害を発病させるおそれがある程度のものと認められるか否か検討する。

6 業務上外の判断

  業務上外の具体的判断は、次のとおりとする。

(1)業務による心理的負荷以外には特段の心理的負荷、個体側要因が認められない場合で、業務による心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められると

きには、業務起因性があると判断する。

(2)業務による心理的負荷以外に業務以外の心理的負荷、個体側要因が認められる場合には、業務による心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められる

場合であっても、業務以外の心理的負荷、個体側要因について具体的に検討し 

これらと発病した精神障害との関連性について総合的に判断する。

なお、業務による心理的負荷の総合評価が「強」と認められる場合であって、次のイ及びロの場合には業務上と判断する。

   イ 強度「V」に該当する業務以外の心理的負荷が認められるが、極端に大きい等の状況にないとき。

   ロ 個体側要因に顕著な問題がないとき。

7 自殺の取扱い

うつ病や重度ストレス反応等の精神障害では、病態として自殺念慮が出現する蓋然性が高いとされていることから、

業務による心理的負荷によってこれらの精神障害が発病したと認められる者が自殺を図った場合には、

精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺を思いとどまる精神的な抑制力が

著しく阻害されている状態で自殺したものと推定し、業務起因性を認めることとする。 

無年金者mkkn.htm
統合失調症・最高裁判決shougane\sesnshg.htm
学生無年金障害者訴訟 最高裁
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sesnshg.htm#13
http://ni_munenkin.at.infoseek.co.jp/rekisi.htm
地裁shoughnr\tsmunk.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shoughnr\sksmunk.htm
高裁shoughnr\ksmunk.htm

統合失調症等 
最高裁判決2008年11月10日 上告審判決 最高裁第二小法廷
注目すべき判決 学生時代の統合失調症
「国民年金法は初診日を基準として支給要件を定めており 不支給は違法ではない」と判断

論点
初診日  制度本来の趣旨 20歳前と後の線引きの意味 解釈の線引き 
立法と司法の役割 立法者の粗雑な法律作成の責任 欠陥法の事後救済

「国民年金加入が任意にだった時期に統合失調症と診断された元学生が初診日が20歳過ぎだったために障害基礎年金を受け取れないのは違法だ」という原告の請求は棄却された

国民年金法には初診日が20歳未満であれば障害基礎年金を支給すると定めている
〇 障害年金 障害年金.htm 1 加入要件や納付要件を満たしているか
初診日から障害認定日shgnint.htm  

発症日でなく初診日を基準としているのは支給判断を画一的で公平にするため
統合失調症について発症日が20歳未満と確認できれば支給要件を満たすとは解釈出来ないと指摘

医学的に確認で切れば年金を支給すべきだと主張する原告側の主張を退けた
精神障害者の初診日について

反対意見
統合失調症は発病と医師の診察まで相当の時間差があり 一般の病気と同じようには判断できない
法を拡張解釈することで制度本来の趣旨に沿うと指摘
2 精神障害者の初診日の捉え方統合失調症の初期症状の特異性
統合失調症は、発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、

1991年3月まで殆どの学生は任意加入とされていたので未加入であった
受給要件を満たさない 学生障害者無年金
特別障害給付金

 

学生無年金障害者訴訟:最高裁で初の勝訴 社保庁の上告を退ける
毎日新聞 2008年10月16日 東京朝刊の記事より

成人学生の国民年金加入が任意の時代、
未加入のまま統合失調症と診断 43歳で死去、
父が訴訟承継した障害基礎年金訴訟、
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日
支給の決定 原告勝訴の1、2審判決が確定。最高裁で原告勝訴が初めて確定

全国の30人が9地裁に起こした学生無年金障害者訴訟は12人の敗訴が確定、

国民年金法は、初診日が20歳未満の障害者には年金を支給する。
男性が診療を受けたのは20歳1カ月としていたが、
1、2審は「突発的発症は考えられず、20歳前の発症と認められる」などと初診日要件を柔軟に解釈していた。

10日判決の最高裁は、同様の訴訟の判決で初診日要件について厳格に解釈。
今回の判決は2審が「男性は20歳前に統合失調症を原因とする胃腸の不調で医師の診療を受けていた」との認定を初診日に当たると解釈したようです、
20歳前に統合失調症を原因とする胃腸の不調の医師の診療を初診日としたのでしょう
これで初診日要件を満たすと判断

本人が死亡しても、年金を遺族が受給できるという。

札幌市の障害者4人の同様の上告審は。
必要な弁論を開いていないため、原告敗訴の1、2審判決が確定する見通し。

最高裁の判決は初診日という要件を厳守したのである 従って結論は同じでも12審の論理でなく
最高裁は初診日の確認という理由での結論なのです
初診日に症状の遡った推論に基づく蓋然性でなく 20歳前の客観的徴表を求めたのでしょう
従ってこの結論は法を守り通常人の思考を満足させるものでしょう 私も司法としてはこのような結論が妥当と思います
社会福祉の観点からは立法論として論議すべきでしょう

仙台高裁  2007/2/26仙台高裁 仙台高裁
無年金者障害 判例 2006/11/29 東京高裁 東京高裁
注 2006/10月の高裁判決は20歳前受診してないことを理由に請求棄却しているので 
高裁段階でも判断が分かれています 
無年金者障害 判例東京地裁 一部救済 障害年金、統合失調者の場合 東京地裁  2005.10、28
無年金者障害 判例 無年金訴訟  注目すべき判決が出ました
統合失調症 20歳未満に発症 障害基礎年金の支給を拒否された場合
20歳未満に発症したと認められるとして 不支給処分の取り消し
munenkin.htm
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点 東京高裁;学生無年金訴訟、元学生側が逆転敗訴(05年3月25日)
2005/3 東京高裁「立法上の裁量の範囲内」として原告逆転敗訴の判決
控訴審判決。 東京高裁

任意加入時代  未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦

国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生が
国を相手取り 賠償訴訟
無年金障害者無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3
無年金障害者20歳の年金 必読障害年金 差別放置は違憲 東京地裁 2004年03月24日(水)
無年金障害者

 

元学生と主婦を対象に 
来年の4月から 4万円から5万円の特別障害給付金を支給する 130億円程度の予算 議員立法で今国会に提出 
2004/6/9
精神障害などの初診日
精神障害sesnshg.htm
http://www.tcct.zaq.ne.jp/munenkin/kakuchi/tokyosei2-2-kiji.htm
無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案
4 無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱
国民年金届け忘れ未納と3号被保険者munenkin.htm#81shoughnr/munenkin.htm#81

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹