20歳前の障害年金 初診日確認 第三者証明 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html

富士市西船津 社会保険労務士 川口徹
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoug4.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoughnr/ayumishg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai.html

1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm 20歳未満に初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoug20.html
20歳前の障害年金 初診日確認 第三者証明
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html

20歳前障害基礎年金の初診日確認 
初診日が確認できる書類が貼付できない場合の
第3者の申し立て書類の提出について 
平成23年12月20日

20歳前障害基礎年金の初診日が確認できる書類の添付についての取り扱いについて 
初診から長期経過後の請求の場合初診日の証明が貼付できないことがあるから弾力的な
運用を求められていましたが 
今回20歳前発病 医療機関の診療 初診日当時の状況を把握している複数の第3者が証明したものを貼付できるときは
初診日を明らかにできる書類として取り扱うこととし平成24年1月4日より実施

 

平成24年年1月4日受付分から
複数の第三者が初診日を証明して、確実視された場合は
その証明により確認することができるようになりました。


複数の第三者とは、、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等
 初診日の状況をよく把握している人が挙げられています。
請求者、生計維持認定対象者等や三親等内の親族は除かれます。

1 第三者の範囲 生計維持関係の認定基準 認定取り扱いに準じ
2 第三者証明による初診日の確認方法 特別障害給付金と同様
3 証明は文書による 定型様式とはしないが
  様式は「初診日に関する第三者の申立書」を参考様式として活用してください 複数の第三者が作成する書類を添付して提出ことになります

1 申立人の氏名・住所・請求人との関係(初診年月日前後から現在まで)
2 初診年月日等 (傷病名・初診年月日・医療機関名・診察担当科名)
3 初診年月日頃を含む請求者の状況
第三者証明で初診日を決定するのは、
20歳前の障害基礎年金に限定しています。

国民年金法30条 第30条第1項、厚生年金保険法第47条第47条第1項】
国年法第30条の4 20歳前初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30-4
http://www.shogai-nenkin.com/shoshin1.html

先天性の傷病の場合
潜在的な発病が認められたとしても 通常に勤務していた場合は 症状が自覚されたとき あるいは検査で異状が発見されたときをもって発病とされます

初診日が20歳前 法30条の4該当性について 東京地裁 
60年改正法附則20条km60hsk.htm#f20
初診日が65歳後の障害年金shoga.html

1 障害年金を受けるには
20歳と年金加入
2障害年金Q AND A 20歳未満が初診日
平成6年改正・納付要件kaisei6.htm
精神障害の場合nenkin\sesnshg.htm
17歳のとき初診日
4障害年金無拠出の障害年金
5障害年金本人の所得制限
拠出年金での請求については、

 

法30条の4該当性について
初診日が20歳前 
東京地裁 無年金障害
第4 争点に対する判断(その1)−原告A及び原告Bの法30条の4該当性について(争点@)
国民年金法第30条-4 kmhou.htm#h30-4 

 1 原告Aについて

 2 原告Bについて

 

 

1 障害年金を受けるには

障害年金には,

一 公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、

二 20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ)があります。

このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、

 

2 障害年金

 

8  Q AND A 20歳未満が初診日

20歳から現在まで、年金を滞納してました。もちろん、未納(免除)申請すらあげていません。
そうすると、今回受診した日を初診日とすると受給資格はなくなってしまいます。ところが、小学生のとき現在通院中の病院へかかったことがあるのです

小学生のときの受診はどのようにして証明すればよいのでしょうか?

障害年金は発病日及び初診日が受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認するために 
病歴就労状況など申立書と診断書により
 発病日及び初診日の確認をしています
 
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

初診日が証明できない場合

類似の例 Q and A 20歳前の病気

現在サラリーマンで厚生年金に加入。学生の時 定期検診で心雑音が見つかる
2か月に1回程度定期に病院で経過観察をしながら内服治療。
就職して15年経過し、人工弁置換術が必要。
20歳未満の時が初診日であれば納付要件はありません

国民年金では、20歳前に傷病にかかった人で、
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した日)と
満20歳になった日のどちらか遅いほうの日において、障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する人
には障害基礎年金を支給する

人工弁装着の場合、障害等級は3級から
20歳と年金

障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、
その後満65歳に達する日の前日までに障害が重くなって1級または2級に該当するようになったとき等
は、本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されることになっています
参考 事後重症による障害基礎年金)。 国民年金法kmhou.htm#h30-4 
障害年金を受けても、年金手帳には障害年金について記載されません

厚生年金保険法 障害厚生年金該当等級は3級以上 障害基礎年金は2級から

初診日が厚生年金の被保険者期間中ならば3級以上で受給可能ですが 
初診日が20歳未満で障害基礎年金に該当ならば2級以上でなければなりません
200/9/13

障害年金 3 

3 障害年金

17歳のとき初診日

17歳のとき初診日がありますからまず障害基礎年金をチェックします 該当していれば障害基礎年金が受給できます

その後完治したと言うことですので障害基礎年金は失権します 時効は5年ですので5年以内ならその期間分遡及して請求できます

再発のようですが完治した後の初診日は厚生年金加入しているので 障害厚生年金に該当します

参考 完治してなければ同じ病気が継続しているということになり障害基礎年金に該当していれば遡って5年以内の該当期間分請求できます
完治していれば (社会的完治でよい) 病名が同じでも別個の病気として扱うので 厚生年金加入後が初診日になので障害厚生年金を受給することになります

20歳前は国民年金に加入してなくても20歳以降障害基礎年金が受給できるのです
詳細はhp または社保事務所で確認してください 説明不足があれば再度mailをください  差し障り無ければ社会保険事務所の対応を教えてください


2003年5月28日 .ホームページを見てご相談したくなり,メールさしあげる次第です. 17歳のときに慢性腎不全のため入院し,19歳のときに人工透析を受けるようになり,身体障害者1級と認定されました.その8ヵ月後,同じ19歳の時に腎臓移植を受け,「完治」したのですが,障害者手帳は1級のままです.最近,その移植した腎臓の 調子が悪化し,近い将来,再度人工透析が必要になると思われる状態です.ちなみに大学を卒業してからは普通に仕事をしています.

そこで質問なのですが,わたしのような病歴で,障害厚生年金を受給する資格はあるでしょうか?ある社会保険事務所等あちこちに電話して確認したのですが,「初診日 が10代だから傷害厚生年金は受給できない」「申請してもらわないと何とも言えない」

「17歳発病でも,移植により一度完治しているのだから,それが悪化した時に厚生年金に加入しているわけだから,障害厚生年金を受給できる」と,バラバラな回答でした.
わたしはこの2月に結婚したばかりなので,障害厚生年金の受給が可能かどうか非常に心配です.どうぞよろしくお返事ください.

4 障害年金

5 無拠出の障害年金 20歳前傷病による障害基礎年金

国民年金には,一定期間保険料を納めることを条件とする拠出制の障害基礎年金と、
保険料の納付を問わない無拠出制の障害基礎年金があります。

両方とも年金額は同じですが、
無拠出の条件で受給している場合だけ所得制限があります 所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/

 

無拠出制の障害基礎年金が受けられる場合というのは、

@ 国民年金に加入する20歳前に初診日のある人
A 国民年金が発足した1961年4月1日前に初診日のある人で障害認定日の障害の状態が障害等級1,2級に該当する人

無拠出制の障害基礎年金

@の場合本人の所得が一定額を超えると、1年間年金は停止されます。全額停止と一部停止
収入に変化があって限度額以下になれば年金は再開されます。
Aの条件で受給している場合は、所得は年金にいっさい関係ありません。

6 無拠出の条件で受給している場合の所得制限
20歳前の傷病による無拠出制の障害基礎年金の支給

障害基礎年金を受ける本人の前年の所得が基準額を超えると、その年の8月から翌年の7月まで年金の支給が全額

または半額が停止になる。

 

5 障害年金

 

所得制限

20歳前障害に係る障害基礎年金の所得制限
        障害福祉年金から障害基礎年金に名称が変わった人 
20歳前に初診日がある場合
 

        20歳に達したとき(納付要件はありません)

本人の所得制限
http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/[平成14年8月実施]愛知県

http://www.geocities.jp/zero_philosopher/shougai_nenkin.html

[平成6年8月実施][2人世帯・年収]  

所得制限    483.2万円〜600万円 2分の1停止    5188
          600万円超       全額支給停止   633.2

[平成7年8月実施]

  所得制限(改正前、2人世帯)     万円  全額支給停止

障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正

平成 10年度 扶養親族0人

半額停止の所得制限は3332000ですが
     収入は4840000円です
扶養家族が増えれば上がります

所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/

 

障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正 1999.6.11

平成11年8月1日から実施

障害基礎年金(20歳未満の条件による障害基礎年金・障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金)
全部支給の限度額        
3332000円→3398000
2分の1支給の限度額        
4280000円→4363000

11年 月 所得制限限度額 単位円

  扶養親族の数 0人 1人 2人
全額 収入 6132000 6603000 7026000
停止 所得 4363000 4743000 5123000
1部 収入 4924000 5400000 5876000
停止 所得 3398000 3778000 4158000


遺族基礎年金(母子福祉年金、準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金)
受給権者の限度額      3,016,000円       
扶養義務者の所得の限度額6,287,000円

老齢福祉年金 
受給権者の限度額      1,595,000円
扶養義務者の所得の限度額
全部支給の限度額      3,401,000円
一部支給の限度額      6,287,000円
遺族基礎年金、老齢福祉年金は、現行どおり
(参考 
20歳前の人は、特別児童扶養手当 市町村役場が窓口です)
子の加算額 1人目と2人目の子     231400円 
         3人目以降      77100円

14年度 障害基礎年金 受給資格者

         全部支給停止        
4,552,000

4,932,000

5,312,000

380,000
         1/2支給停止
3,549,000

3,929,000

4,309,000

380,000

http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/愛知県

 

 

chishiki

6 障害年金

拠出年金での請求については、

@特に年金の加入状況を調べ

Aどの制度に加入中の初診か, 初診日とは (初診日主義)
http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html

B初診時の保険料納付要件 はクリアしているか、 保険料の納付状況

C障害の状態は該当しているか、などをみます。  障害の程度 

が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、

また請求も,

受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、

本来請求(遡及請求)

事後重症 

初めて2級による障害厚生」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。

基準傷病

障害給付裁定請求書を提出しますが 提出先は初診日の加入制度よって異なります

提出先

初診日の加入制度が厚生年金保険だった人
最後に勤めた事業所(在職中の人は現在勤めている事業者)を管轄する社会保険事務所に提出


初診日の加入制度が国民年金だった人
初診日が、20歳前、国民年金の第1号・第3号被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の人で、障害基礎年金だけを受ける人は 住所地の市町村役場の国民年金課に提出

請求書に添付する書類など
1 年金手帳
2 戸籍謄本
3 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム診断書は医師に書いて貰います
4 病歴・就労状況等申立書
5 公的年金を受けている人は、その年金証書
6 子が障害状態にあるときは診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム
7 生計を維持している配偶者又は子がいるときは、そのことを明らかにできる書類等
(生計維持証明書)

その他必要に応じて…他の共済組合の加入期間の証明書 年金証書など

初診日は一度申請すると変えることが出来ませんので、充分に検討しましょう。

提出後
市区町村役場で受け付けた申請書は都道府県国民年金課で審議
社会保険事務所で受け付けた申請書は社会保険事務センターで審議 
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」により審議、決定
申請から決定までの期間は通常3カ月〜6ヶ月
障害年金が支給される人には年金証書。
支給されない人には不支給決定通知書
不支給になった人は「不服申請」 「再申請」を考慮する

障害基礎年金や障害厚生年金の何等級に該当するか否かは診断書の内容で決まります
診断書の用紙は国民年金課や社会保険事務所にあります

健康保険の傷病手当金が支給されたとき 調整支給
いずれか多い額までは保証
 障害年金を受給する前 傷病手当金 

失業保険

支給期間・年金額の改定
 年金の支給停止と失権

障害の程度が軽くなり障害等級の3級に該当しなくなったときは 
65歳になるまでの間は3級程度より軽快している期間について障害厚生年金の支給を停止し 
再び障害が悪化し3級以上になったときに支給が再開されます 

悪化しないで65歳に到達したとき3年を経過してないときは3年を経過したとき)は、障害厚生年金を受ける権利はなくなります

はじめに  上手な年金の受給へ

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3 障害給付の支給要件

障害基礎年金 支給要件

現在の支給要件

1 (年金に加入していますか)
初診日において年金制度に加入していること 加入期間の長短はなく たとえT月の加入期間でも障害基礎年金は受けられます

受給資格期間を満たしている人初診日が60歳から65歳未満で国内に住所がある間に障害になったときは老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないときは障害基礎年金が支給されます

3 障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級の障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.
国年法第30条厚年法第47条 
障害認定 

4(保険料を支払っていますか 初診日の前日において、保険料納付済要件を満たしていること)初診日の属する月の前前月までの加入期間に3分の1を超える滞納がないこと

経過的措置 

初診日の属する月の前前月までの直近T年間が全て保険料納付済期間又は免除期間であること。(保険料納付要件) 60年改附則第20条 高年齢加入者には適用されません

 

 

 

 12  特例支給

旧法で貰えなくてあきらめている障害年金でも 平成6年の改正により請求すれば貰えることがあります

特例支給の障害年金 平成6年改正    心当たりの人確認して請求しましょう

昭和61年3月までの厚生年金の障害年金は
初診日の前月までに 
6ヶ月以上の被保険者期間が必要であったため加入直後に初診日のある人には障害年金が支給されませんでした。

納付要件 法第30条 S41.6.30 

当時の支給要件に該当しない者
(就職後6カ月以内に傷病が発生した厚生年金の被保険者など)
 
このような人にも
平成6年の改正により請求することによって障害年金が支給されることになっています。(法附平(6)6) 

事後重症の障害給付について 47条年金保険法 条文

昭和61年前の経過措置 平成6年年金法改正 に注意

 

障害基礎年金の支給の特例

昭和61年度4月前は 障害となる前に一定期間の納付期間(国民年金T年)が要件でした
このような人にも平成6年の改正により請求することによって障害年基礎金が支給されることになっています。(法附平(6)6)就職直後の障害等のケースは対象にならず


注意
障害認定日ににおいて障害等級の2級以上に該当した場合であってもすでに
老齢基礎年金を繰上げで受給しているときは障害基礎年金の裁定請求をすることができません 

注意

昭和61年4月1日前の厚生・共済加入期間(昭和36年4月1日前の期間も含む)及び20歳前と60歳以降の厚生・共済加入期間は保険料納付要件の規定上保険料納付期間とみなす

 


http://www.fujicity.com/cgibin/search/yomi.cgi?mode=kt&kt=04 癒し 病院 介護

http://www.shizuoka-ken.net/channel/219_99_03.html 富士市生活情報
http://www.shizuoka-ken.net/city/123_99.html 静岡県HPガイド  静岡県ネットランキング

izu-suruga.co.jpいずするが

fujinokuni ふじのくに

沼津ぐるっと  

フジファイルズふじふぁいるず  

静岡県東部DARAのホームページ

OHKMAN サーチ(Web Link)
http://www.puon.net/ 
http://www1.odn.ne.jp/~cbj73170OHKframe(富士市) 

静岡情報navi 
http://www.impulse-navi.ne.jp/shizuoka/ 

OPEN SPACE静岡のURL
http://www.open-j.com/shizuoka/town.asp?p_townid=3

地域情報ナビ impulse
URL http://www.impulse-navi.ne.jp

http://www.fuji-town.com/yomi-search/yomi.cgi 富士市タウン

富士山の風景写真1 千景万色 富士山の風景写真2 富士春夏秋冬 

社会保険労務士の仕事

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Oak/4961/UOB-KINYOU-KINRI/UOBKIN-YOUTOP.htm 金融あれこれ

小見山先生のホームページ

(http://web.kyoto-inet.or.jp/people/irmlkomi/)

酒井社会保険労務士事務所


田舎っていいなー 

富士市浮島地区

 

静岡富士市地区関連

富士市のホームページ 富士山の美しい町  かぐや姫伝説
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保険・年金・税金編

税金  
・市税は貴重な財源・市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・納税
国民健康保険<51KB>
・加入しなければならない人
・届け出は ・保険税の計算は
・国民健康保険税の納期、納付方法
・保険証(被保険者証)を大切に
・医療費の自己負担金は3割です
・退職者医療制度について
・入院中の食事代の一部を負担していただきます
・もしも、たくさんの医療費がかかったら

国民年金<51KB>
・あなたは何号被保険者?
・こんなとき、こんな手続を…
・保険料
・年金の種類
・保険料の免除

届け出編

まず届け出を<103KB>
・戸籍・住民登録・印鑑登録
・その他の届出・戸籍関係の届出一覧
・各種証明一覧

あなたのがんばり支えます<42KB>
・行政・法律・社会問題などの相談
・暮らし・健康・教育などの相談
・その他の相談

 

Eーmailより

初めまして。
HPを見て、静岡のそれも富士市の労務士さんだと知り教えていただきたくてメール致しました。

実は、私は、富士市の出身なのであります。富士市の川口さんときいて、あのサッカーの川口ヨシカツさんを思い出しています。 富士市にも、こんな立派なホームページを作って、活躍している人がいるのを知って、とっても嬉しくなりました。

私は、共働きの為に、小学生の子供は放課後、学童保育に通っています。 富士市には、学童保育ってあるかしら?

児童福祉法 学童保育1997/06 指導員の労働条件 研修制度の整備 ファミフレ施策


ハローワークをもっと親しみやすくして 
求人 労働条件などについて仲間どうしが ハローワークの室内で
コーヒーやお茶を飲みながら情報交換できるようにすればいいなーとも思いました 

 

2004/3/28の新聞記事に「ジョッブカフェー」
/HelloWork/koyou.htm#7

 

公的機関リンク集
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/link_01.htm

 

 

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