障害年金の認定と程度
精神の障害 統合失調症等
うつ病と精神障害www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sesnshg.htm
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社会保険労務士 川口 徹

1 認定基準精神の障害については、次のとおりである。

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  2級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
厚年令 別表第1 3級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
      精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
  別表第2 障害手当金 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神の障害の程度は、
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、

また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
精神の障害は、
多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

2 認定要領精神の障害は、
「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、
「気分(感情)障害」(以下「そううつ病」という。)、
「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、
「知的障害(精神遅滞)」に区分する。
症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、もう想、幻覚等のあるものについては、
「A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。

A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 並びに 気分(感情)障害
(1) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
1級 1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
2 そううつ病によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
2 そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
2 そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

(2) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。
しかし、羅病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

(3) 日常生活能力等の判定に当たっては、
身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、
その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。
(4) 人格障害は、原則として認定の対象とならない。
(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱う。

B 症状性を含む器質性精神障害
(1) 症状性を含む器質性精神障害とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、
膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害」という。)についてもこの項に含める。
(2) 各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
1級 高度の認知症、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必要なもの
2級 認知症、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 1 認知症、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2 認知症のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害手当金 認知症のため、労働が制限を受けるもの

(3) 脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、
その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。
(4) 精神作用物質使用による精神障害ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、
精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。
イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
(5) 器質障害としての巣症状については、本章「第9節 神経系統の障害」の認定要領により認定するものとし、
その諸症状、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、全体像から総合的に認定する。
(6) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。

C てんかん
(1) てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。
(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。
また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定する。
(4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

D 知的障害(精神遅滞)
(1) 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、
日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
1級 知的障害があり、日常生活への適応が困難で、常時介護を要するもの
2級 知的障害があり、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

(3) 知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
(4) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、
その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。


障害年金請求の要件

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sikyuugaku.htm

障害認定に当たっての基準 精神の障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm
第8節 
精神の障害  障害等級
厚生労働省
神経系統・精神 障害等級認定基準についてhttp://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html
統合失調症等http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/sesnshg.htm
うつ病、腎臓病www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogya2.htm
うつ病www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/utu2.htm
精神障害の程度は

第8節/精神の障害精神の障害による障害の程度は、次により認定する。


雇用と労災と精神障害
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seisin.htm

うつ病患者の増加 精神保健医療制度改革

自律神経失調症 心療内科 早期発見 治療

統合失調症 
発症初期は医師ですら専門外では適切な診断は困難である
発症から極力早く治療を受けると改善しやすい
原因がわからず内科へ行く人が多い

10歳台後半から30歳台で発症
幻覚 妄想 被害妄想 
うつ状態になる 意欲の低下 引きこもり 感覚や感情が鈍くなる
思考障害 自我障害 記憶障害
投薬治療 精神療法 デイケア 運動療法
抗精神病薬を服用
ドーバミンの動きが異常

薬物療養 抗うつ剤 認知行動療法 臨床心理士 
統合失調症の初期症状の特異性

統合失調症は
発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、

脳心臓精神障害 労災補償状況平成17年度http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0531-1.html

精神障害の認定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sesnshg.htm

雇用・労災と精神障害seisin.htm

労災保険法rshkh.html#8-1

 

障害等級認定基準sgntikj.htm sgntikj.htm#26

福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳」の申請。症状の重さに応じて、1〜3級に別れ、
「障害者手帳」と言う表記で、「精神障害者」の記載はありません。、病名の記載も無し。
「通院医療費公費負担」と同じく、「精神障害者保健福祉手帳」の有効期限は2年ごとに更新手続きが必要。
別途申請する必要があります。


統合失調症
膵臓
http://merckmanual.banyu.co.jp/15/s193.html
統合失調症 妄想性障害
http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec07/ch107/ch107b.html
http://www2f.biglobe.ne.jp/~yasuq/schizophrenia2.htm
統合失調症f and q
http://www.syougai.jp/case/kokoro/j11002.html

障害年金  精 神 の 障 害
http://www.fujisawa-office.com/shogai26.html

 

PTSD(心理的外傷)

〇 障害年金 

1 加入要件や納付要件を満たしているか
初診日から障害認定日shgnint.htm
(原則として1年6ヶ月を経過した日またはその期間内に傷病が治った日)を決定する。
病院を替わっている場合、古い診察券を見る。

2
加入要件の確認(公的年金の加入状況)

精神の障害 障害の程度

3 障害の状態が「障害の程度」nenkin/shgtd.htm#1に該当していること。
てんかんをもつ人の「障害の程度」の認定の基準は
「ひんぱんに繰り返す発作又は痴呆、性格変化、その他の精神神経症状があるもの」と政令に定められています。
障害の状態を医師に相談
てんかん以外にも合併した障害がある場合、その他の障害についても申請するかどうかを相談する。

申請方法
 いつの時点で
「障害の程度」に該当したかにより申請方法が異なる場合があります。
申請方法。

(1) 本来請求
a
障害認定日に、障害の状態が「障害の程度」に該当している場合。
b 障害認定日から1年以上経過してからさかのぼって請求する場合。(遡及請求)

(2) 「事後重症」による請求
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jigojyu.htm
障害認定日の障害の状態は「障害の程度」に該当してなく、それ以降65歳前までに該当する状態になった場合。

(3) 「はじめて2級」による請求

 「障害の程度」に該当しない障害の状態の人が、新たに傷病他の障害(基準疾病)を生じ、65歳前までに、基準疾病による障害とを併せると初めて「障害の程度」に該当した場合。

新たな障害が発生したとき 併合認定(加重認定)

1級叉は2級の年金を貰っていた人が 新たに病気怪我をした場合に二つの障害を合わせて認定します

第8節 
精神の障害  障害等級

1認定基準

令 別表 障害の程度 障害の状態
国年 令 表 1級  
  2級  
別表 第1 3級  
  3級  
別表 第2 障害手当金  

精神障害の程度は
その原因 諸症状 治療及びその症状の経過 具体的な日常生活状況などのより 総合的に認定するものとす 
日常生活の用を弁ずることを不能にならしめる程度のものを1級に

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害をのこすもの及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に

また労働が制限を受けるか又は労働に制限を制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する

精神の障害は多様でありかつその症状は同一原因であっても多様である

従って 認定にあたっては具体的な日常生活状況などの生活上の困難を判断するとともにその原因及び経過を考慮する

2認定要領

精神の障害は 
「精神分裂病」分裂病型障害 および妄想型障害 気分障害(以下「躁鬱病」という) 
「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害(精神遅滞)」に区分する

症状性を含む器質性精神障害 
てんかんであって 妄想 幻覚などのあるものについて
[A精神分裂病 分裂病型障害および妄想性障害並びに気分[感情)障害」に準じて取り扱う

A精紳分裂病  分裂病型障害および妄想性障害並びに気分障害

障害の程度 障害の状況
1級 精神分裂病によるものにあっては 高度の残遺症状又は高度の症状があるため高度の人格変化 思考障害 その他妄想・幻覚などの異常体験が著明なため 常時介護が必要なもの

そううつ病によるものにあっては 高度の気分・意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり かつこれが持続したり ひんぱんに繰り返したりするため常時の介護が必要なもの

2級 1精神分裂病によるものにあっては 残遺症状又は症状があるため人格変化 思考障害 その他妄想・幻覚などの異常体験があるため 日常生活が著しい制限を受けるもの

2そううつ病によるものにあっては 気分・意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり かつこれが持続したり ひんぱんに繰り返したりするため 日常生活が著しい制限を受けるもの

3級 1精神分裂病によるものにあっては 残遺症状又は症状があり 人格変化の程度は著しくないが 思考障害 その他妄想・幻覚などの異常体験があり 労働が制限を受けるもの

2そううつ病によるものにあっては 気分・意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり その病状は著しくないが これが持続したり または繰り返したりするため 労働が制限を受けるもの

2 精紳分裂病 
分裂病型障害
および妄想型障害
並びに気分障害(感情)の認定にあたっては 次の点を考慮の上慎重に行う

ア 精紳分裂病は 
予後不良の場合もあり 国年令別表 厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められる者が多い 
しかし 罹病後数年ないし10数年の経過中に症状の好転を見ることもあり 
また その反面急激に憎悪し その状態を持続するすることもある 
従って精神分裂病と認定を行うものに対しては発病日から治療及び症状の経過を充分に考慮する 

イ そううつ病は 
本来症状の著名な時期と症状の消滅する時期を繰り返すものである 
従って現症のみによって認定することは 不十分であり 
症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態を充分に考慮する

3 日常生活能力などの判定にあたっては 
心底的機能および精神的機能 特に知情意面の障害も考慮の上 社会的適応性の程度によって判断するように努める 
また現に仕事に従事しているものについては 
その療養状況を考慮し その仕事の種類内容従事している期間 就労状況およびそれらによる影響も参考とする

4 人格障害は原則として認定の対象とならない

5 神経症にあっては その症状が長期間持続し 一件重症な者であっても原則として 認定の対象にならない ただし精神病の病態を示しているものについては 精紳分裂症又はそううつ病に準じて取り扱う 

B 症状性を含む器質性精神障害
C てんかん
癲癇tenkan.htm 
D 知的障害

国民年金・厚生年金保険障害認定基準第一章第8節精神の障害

月刊社会保険労務士2002・12 P22より

例示 2級該当 
欠陥状態または症状があるため 人格崩壊 思考障害 その他妄想 幻覚などの異常体験があるもの

国年齢別表 障害等級2級該当 日常生活が著しい制限を受けるか 叉は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度以上と認められる程度のもの16号

診断書作成時の初診時所見 平成3年

精紳運動性興奮 衝動行為 思路障害 運動心拍 妄想様思考

障害の状態
幻覚妄想状態 分裂病など残遺状態(自閉 感情鈍磨 意欲の減退 思路障害

具体的な程度 症状

関係被害妄想により行動が左右される 感情鈍磨 意欲の減退のため終日ぼんやりすごしている 作業能力は低下

全般的状況

関係被害妄想により左右された行動が多い そのため他人との接触や友人関係を長く保つことができない

家庭内での単純な生活はできる 関係被害妄想により家人の指示に従えないことが多い 労働は長続きせず 就労は困難

診断書作成時の初診時所見 平成12年

視線恐怖 多弁 多動 不安 焦燥感

障害の状態

抑うつ状態 幻覚妄想状態

幻覚妄想状態 分裂病など残遺状態 (自閉 感情鈍磨 意欲の減退 思路障害

具体的な程度・症状

被害的な妄想を持ち 対人関係が上手く続かない 外出を好まない 作業能力低下 自殺念慮

全般的状況

家族に対して被害的になる そのため他人との接触や 友人関係は表面的な付き合いしかできない

精神の障害の原因となる主な傷病名 
精紳分裂病 そううつ病 非定型精神病 てんかん(真性癲癇及び症状癲癇)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tenkan.htm  
中毒精神病(アルコール中毒 一酸化中毒等) 
器質精神病(頭部外傷後遺症 脳炎後遺症 脳膜炎後遺症 進行麻痺 脳血管系疾患錐体外路性疾患等)及び精神薄弱

障害の程度 障害の状態
1級 1精紳分裂病
高度の人格崩壊 思考障害 その他妄想・幻覚の度の異常体験があるもの

2そううつ病
高度の感情 欲動及び思考障害の病相期があり かつこれが持続したり叉はひんぱんに繰り返したりするもの

3非定型精神病

4 癲癇てんかんtenkan.htm 
ひんぱんに繰り返す発作叉は高度の痴呆 性格変化 その他の精神神経症状があるもの

5 中毒精神病 高度の痴呆 性格変化 その他の持続する異常体験

6 器質精神病 高度の痴呆 人格崩壊 その他精神神経症状があるもの

7 精神薄弱 高度の遅滞があるもの

2級 1精紳分裂病
人格崩壊 思考障害 その他妄想・幻覚の度の異常体験があるもの

2そううつ病
感情 欲動及び思考障害の病相期があり かつこれが持続したり叉はひんぱんに繰り返したりするもの

4 癲癇
ひんぱんに繰り返す発作叉は痴呆 性格変化 その他の精神神経症状があるもの

5 中毒精神病 痴呆 性格変化 その他の持続する異常体験

6 器質精神病 痴呆 人格崩壊 その他精神神経症状があるもの

7 精神薄弱 高度の遅滞があるもの

 
3級 1精紳分裂病

2そううつ病

4 癲癇

労働に著しい制限を加えることを必要とする

障害手当金 労働に制限を加えることを必要とする

精神病の原因は 多種であり かつその症状は 同一原因であっても多様なので認定にあたっては現症及び予後の判定を第一とし 次に原因及び経過が考慮されます

内因性精神病の認定で注意されること

精紳分裂病は 一般的に予後不能であり 1級2級に該当することが多いが罹病後数年から10数年の経過中に予想を越えて好転することもあるし急激に憎悪することもある

そううつ病は 症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すので 現症のみでなく症状の経過日常生活活動などの状態が考慮される

癲癇発作については 好転寒剤の服用によって抑制される場合にあっては原則認定の対象にならない

中毒精神病は  その原因アルコール叉は薬物に留意し発病時からの療養及び症状の経過が充分考慮される

PTSD(心理的外傷)

複雑性のPTSDの症状が出ました。(前置き長くすみません)
診療内科で通院治療をうけ、//・・・・・・・をしたため、私の症状が悪化しています
PTSD(心理的外傷)
質問者B「PTSDという言葉がわからないのですが。」

心的外傷後ストレス症候群と言いまして、神戸の地震のあとに結構マスコミに載ったと思うのですが、大きな災害とか犯罪に遭ったときに、体も傷つくけれど精神的にも傷つくのだ、ということです。精神的な傷は、体の傷のようには早くは治らなくて、そのあとも様々な症状を障害として残すのです。精神病としての一つの種類の概念です。
PTSD
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seisin.htm#2
http://www2.wind.ne.jp/Akagi-kohgen-HP/index.htm

 

4.書類の準備
 受給要件の確認と申請方法が決まったら書類の準備に入ります。
申請窓口は障害基礎年金の場合、住所地の市区町村役場の国民年金課、障害厚生年金の場合は社会保険事務所になります。
窓口では障害名、初診日、申請方法を伝え、必要な書類の種類、枚数、診断書の様式
(てんかんの場合は精神障害一について確認します。

書類作成
(1) 診断書
医師の障害の評価、
 原則として精神保健指定医もしくは精神科を標榜する医師が記載することになっています。
医師にいつの障害の状態について記載するか。判定はこの診断書を含めた書類による審査ですので診断書にご自分の状況を正確に記載してもらえるよう、ご自分またはご家族が医師とよく相談する。

その際には家庭でのご自分の様子が医師にもよく伝わるように、てんかん発作を持ちながらの日常生活での具体的な事柄について伝えることが大切です。

診断書の中にある「障害の状態」
「ひとりでできる」「話が通じる」「危険がわかる」などの日常生活で自立した状況とは、
入浴の場合は「自分ひとりで身体の隅々まで洗い、身体を拭いて服を着るところまででき、誰かによる監視の必要がない」こと、家族、家族以外の者との話の場合は「相手の言葉の意味を正確に理解し、自分から必要なことを相手に伝えることができ、相手が本人に合わせる必要がない」こと、
刃物、火等の危険の場合は「刃物や火で起きる危険なことの内容を知っていて、対処までできる」ことをいいます。

その為「入浴の際、発作で危険が生じる恐れがあるので誰かの監視が必要」「話をする際に自分から必要なことが伝えられない、相手が本人に合わせて話をしている」「刃物・火等は危険だから使わせていない」などのような状況であれば援助が必要な状況といえる。

(2) 病歴・就労状況等申立書

 病歴・就労状況等申立書はご本人または事情を良く知っているご家族が記載するものです。
申立書はご本人側の障害の自己評価とその訴え。
ご本人が障害の状態を訴えることができるのはこの申立書になります。
申立書の中に受診歴を記載しますが医師の書く診断書の治療歴の記載と矛盾しない内容、経過を盛り込むよう注意をします。
診断書を事前によく確認しておくこと。
てんかん発作が起こることによってどのようなことがおこり、それがご自分にとって生活上でどのように困るのかを具体的に記載する。

(3) 初診の証明書

 初診日や障害認定日から長い年月が経過した後に請求する場合、初診日を確認するために当時の病院の初診の証明を求められます。
治療経過が長い場合、初診日の病院が廃除になってしまっていたりカルテが保存されてなくて証明が受けられないことがあります。その場合は他の方法がないかを相談してください。

むすび

 障害年金は仕組みが複雑であり、正確な理解がされにくいことがあります。。受給要件を満たしていたとしても申し立てない限り、障害年金を受給することはできません。

2005/4/23 回答

2 精神障害者の初診日の捕らえ方

初診日について 初診日とカルテshougai2.htm

初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm#60

実質的にみても、「初診日」の要件が要求されているのは、医師の診療行為という客観的な事実によって疾病の存在を確認しようとするところにあると解されるところ、
たとえ当該診療行為当時、原因となっている疾病(本件でいえば中心性神経細胞腫)の診断がされていなくとも、
診療行為が行われた事実及びその診療内容と、その後に明らかになった事情を併せれば、当該診療行為当時に原因となっている疾病が発生していたことが客観的に明らかになっていると認められるのであれば、上記の趣旨は満たされるものというべきである。

精神障害 初診日
ネットから

精神障害の場合には
、医学的にみて精神障害を発症しても、それが直ちに診察に結びつかないで、初診日が遅れます 初診日と発症日とが一致しないのが通常の実態です。

国民年金法30条の4にいう「初診日」を形式的に解釈して、医療機関にかかって医師の診断を受けた日とすると、精神障害の場合には、医学的にみて20歳前に発症しても、初診日が20歳を過ぎる事が多くて、法30条の4による障害基礎年金の支給を受けられないという事例が発生することになります

国民年金法の30条の4 「初診日
第1、統合失調症は、発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、
初期症状が青年期特有の行動との区別がつきにくい、

統合失調症の症状としては陽性症状と陰性症状があります、
症状の経過としては前兆期・急性期・消耗期・回復期と進行します、

前兆期においては陰性症状(陰性症状 外界への無関心・頭痛・考えがまとまらない・自閉・引きこもり・不眠など。)が主です、
陰性症状  青年期特有の行動と区別がつかなくて、医療機関に結びつかない。、
本人には病気の意識がないので 発病の初期に自ら進んで精神科を受診することは稀有なことですし 家族も知識の不足のため、
前兆期の段階で医師の診察を求めることはほとんどありません。

第2は、精神障害の場合、専門医でも精神疾患に対する知識が不足し 確定診断が難しい、まして本人や家族が、本人の異常な言動に接しても精神疾患の前兆であると思はないでしょう。

第3は、病気の性質上、精神障害者の異常行動に気付いたとしても、精神疾患に対する偏見のため、専門医療機関の診察を受けるのを親や家族が躊躇するため、初診が遅れるようです

上記の理由のため 福祉年金の性質を持つ障害基礎年金は 
「初診日」を可能な限り緩やかに解釈し、「発症日」も「初診日」として扱うべきでしょう。
障害基礎年金の場合は初診日は20歳前であればいいのであり 
障害厚生年金のように初診日として受給資格日を特定する意味はないのです

 即ち、医師の診療が20歳以降になって初めてなされている場合であっても、20歳に達する前に「発症したこと」ないしは「医師の診療を受けるべき状態になっていること」が医学的にみて証明されれば、その時点を持って「初診日」とすべきである。

知的障害の場合には、障害基礎年金の支給に関し、その診療が20歳に達する前になされていなくても、現に存在している知的障害が先天的なものとして出生以来存在していれば、障害基礎年金が支給されているようです。

精神障害者の「初診日」の行政解釈について

全国障害認定医会議での合意
平成8年度の認定医会議、
その存在は、「愛媛県民福祉部国民年金課作成の障害給付関係質疑要望事項平成8年12月」に全く同一の内容が記載されていることからして明らかである。

20歳前障害の取扱いの項で次の記載がある。即ち、
 「精神障害者については、20歳前に発病が認められる場合において、
20歳前に医療機関を受診することが困難であり、やむを得ない事情があった場合については、
20歳になっても国民年金の資格取得届はできず、まして国民年金保険料納付も不可能であり、
納付期間がないからといって障害基礎年金を支給しないということは、法の趣旨に反するので、その不合理を解消するため、20歳前に初診があったもの(発病日を初診日とみなす)として20歳前障害を認めることとされたい。
この場合、
・20歳前に発病があるとの医師の証明があること。
・受診することが困難な状態に該当するものとしては、
例として本人が精神障害について自覚症状もなく、かつ単身でアパート暮らしをしていたため等」

上記会議において、社会保険庁は精神障害における医療機関に受診することの困難性および障害を負ったうえでの国民年金給付の不可能性を認識したうえで、
法の趣旨を実現するために、20歳前に発病が認められる場合において「発病日を初診日とみなす」取扱いを行うべきとし、
平成7年12月8日以降の精神障害者の障害基礎年金の取扱いについては、そのような変更がなされるべきものとしているのである。
 そして、受診することが困難な状態に該当するものの例として、本人に精神障害について自覚症状もなく(病識の欠如)かつ、単身でアパート暮らしをしていた等を挙げている

精神障害者の障害基礎年金裁定に関する再審査裁決 例

この裁決は
@17歳頃から喘息治療のために入院したM病院において、次第に会話がなくなり、怒りっぽく、看護師などに暴力を振るうようになったこと、
A当時のM病院の診療録等は廃棄されており現存しないが、当時のM病院に勤務していた内科医のM病院からI医大受診(26歳)までの経過に関する記憶証明に基づき、17歳頃からの特異な異常行動は、医学的にみて精神分裂病の発症の蓋然性が極めて高く、その時点において専門医の診断を受けるべき状態であったと認められ、26歳時にI医大を受診しているものの、17歳時に初診があったとみるべきと判断した

事例2。
@父親の申立書によれば、N病院受診の際、「精神的につかれ、ノイローゼ気味になっている」と母親が言われたこと、
A19歳時に被害的な言動があること、
B家族が大学の保健管理センターの臨床心理士に相談したところ、統合失調症を疑い医師の診断を受けることを進められたこと、
C大学入学後、親元をはなれアパート生活をしていることから、請求人自らの意思により受診することを求めるのは困難であるとして、請求人の20歳到達時までには、当然専門医の診断を受けるべき状態であったことは明らかであり、
20歳前に当該傷病の初診日があったものとして取り扱うのが相当として原処分を取り消したものである。

この事例は、
1人でアパート生活をしていること(寮生活)、
19歳時からの異常な言動が確認できること、
病識がなく自ら診療を受けることが困難であった

臨床心理士が統合失調症を疑い、専門医の診察を進めたという事実は、20歳前に発症していたことを裏付ける事実、
事実を総合判断して発症を確認す

この事例は、発症当時の医学資料がなく、後日作成された医師の診断書、意見書に基づき、20歳前(大学2年生)に被害・関係妄想をもって発病、集中力困難・抑うつ感・厭世的となり、刃物で内肘を切る自殺企図があるものの精神科的には未治療のまま経過し、関係念慮・対人恐怖感が続き、自閉的で大学も休みがちになるなどの事実経過のもとで、20歳前の自殺企図による切創を重視し、精神疾患の発病と因果関係ありとして、請求人の当該傷病にかかる初診日を20歳到達前とすることがより妥当と推認されるとして原処分を取消した

 再審査裁決例においては、前記認定医会議の結論に従い、医師の診断を受けたのが20歳を過ぎていたとしても、これを形式的に判断するのではなく、種々の事実を総合判断して推認のうえ、「専門医の診断を受けるべき状態にあった」として、発病日を初診日とみなして、障害基礎年金の支給を認めている。

社会保険審査会は、原告の当該傷病の発症時期について、浪人時代もしくは大学1年生の頃(20歳到達前)であったと推認できるとしても、当該傷病の初期症状が認められたとする医証等はないことから、当該傷病の初診日を20歳到達前と認めることは困難であるとする判断のもとに再審査請求を棄却した事例もあります。

批判として
20歳前と推認できるのであれば、それをもって十分であり、それ以上に医証を要求すること自体は背理であり、不合理といわざるを得ない。本件再審査の結論は、前記認定医会議の結論及び再審査裁決例にてらしても誤っているといわざるを得ない。

私(川口)もそのように思っていますが証明の程度が問題になります 法改正が必要でしょう

第4 本件原告に関する初診日の判断
証拠を総合して、原告の症状が「発症している」か、もしくは「専門医の診療を受けるべき状態にあった」と推認できる場合には、それをもって初診日とみなすべきである。

本件原告は、以下の証拠から20歳到達前の予備校生、大学1年生の時に統合失調症の発症ないしは「専門医の診療を受けるべき状態にあった」と判断される。

医師は、その意見書において、「一般的に精神分裂病の経過は多様であるが、その中に、神経症のように発病し、又は当時よく用いられていた『スチューデントアパシー』のように発病し、その後徐々に精神分裂病の症状を顕在化させていく型も存在する。」
「母親の陳述のように大学1年生(19歳時)既に精神的不調を親に訴えていたが、学生にありがちな生活習慣の乱れ、孤立感、不安感を強く感じている日と受け止められ、受診や相談を自らすることもなく過ごしてきたものであろう。」、「その後の経過で明らかなように、本例は『破瓜型』または『陰性症状優位』の精神分裂病であることから、大学1年生時もしくは既に浪人時代に発病していたと推測するのが自然である。」と述べている。

札幌医科大学医学部附属病院の神経精神科外来記録では
「大学生になり、1年半殆んど登校せず、下宿で寝ていた」と自閉、引きこもりの状態が記録されている。
 また、「女友達にヒロポン30本打たれた」と発言したこと(事実ではない、本人も知っている)で、精神鑑定のために父に連れられ来院。との記載があり、昭和57年1月11日受診前に既に妄想、思考の障害があったことが明らかである

札幌医科大学受診に至るまでの症状経過は、
統合失調症の症状経過に照らして不自然ではなく、『破瓜型』『陰性症状優位』の統合失調症が発症していたとみて不合理ではない。
 特に、この点に関する母親であるA証人の証言は具体的であり、かつ詳細であり、その証拠価値は高いというべきである。

予備校時代から引きこもりの状態が見られる

大学1年の時に大学に行かず、1日中寝ていて、食欲も減退したこと、部屋の片付けもできなかったこと、精神的バランスが取れなくなり、勉強が頭に入らず、人に会うのが嫌になった、体を動かすことが困難になったこと

大学でも友達と会いたがらなかったり、寮の風呂にも1番最後に入るなど自閉的行動をとっていたこと、また寮の廊下の電気を何度も切るといった異常行動が見られること

精神分裂病(現統合失調症)の診断を受け、入退院を繰り返し、現在は閉鎖病棟で入院生活を送らざるを得なくなっていること

再審査申立に対する社会保険審査会が前述したように、原告の当該傷病の発病時期については、浪人時代もしくは大学1年生のころ(20歳到達前)であったと推認できると判断していること

結論 以上から、原告は20歳到達前において当該傷病である統合失調症を発症し、ないしは専門医の診療を受けるべき状態にあったから、それをもって初診日と判断すべきであり、初診日が20歳到達前であるから、国民年金法30条の4の要件を満たすものとして、障害基礎年金を支給すべきである。
 従って、初診日は20歳後であり、法第30条に該当しない(正確には法30条の4)とした原処分は誤りであるから取消を免れない。

法文上の初診日とどのように折り合いをつけるかでしょう 法文を無視するわけにはいかないでしょう 判決はどうだったのでしょう

統合失調症は、
発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、

a 統合失調症の特性
(a) 統合失調症は,10歳代後半から20歳代前半の青年期に発症するため,その初期症状を,青年期特有の行動と区別することが難しいとされる。
(b) 統合失調症には,陽性症状と陰性症状(外界への無関心,頭痛,自閉,不眠等)とがある。症状の経過としては,前兆期・急性期・消耗期・回復期と進行するが,前兆期においては陰性症状が主であるため,青年期特有の行動と区別がつきにくく,かつ,本人にとって発症を認識することが困難となる。
b 精神疾患に対する知識の不足
精神疾患の場合,専門家であっても確定診断が困難とされており,まして,専門家でない患者やその家族が,本人の異常な言動を,精神疾患の前兆であると認識することは不可能である。
c 精神疾患に対する偏見
精神疾患という疾病の性質上,仮に,患者の家族が,本人の異常な言動に気づいたとしても,世間での偏見を恐れ,医療機関の診療を受けることを躊躇することが多い。
d 医療機関の状況
我が国の現状では,精神疾患に対する医療機関や保健所が,相談機関として,必ずしも機能していない。

イ 精神疾患における「初診日」の行政解釈
(ア) 全国障害認定医会議での合意  
全国障害認定医会議において,精神障害者については,前記した精神疾患の特殊性に鑑み,20歳前に医療機関を受診することが困難であり,やむを得ない事情があった場合は,20歳前の発症日を初診日とみなすとの取扱いをすべきとされた。そこでは,受診することが困難な場合として,本人に精神障害の自覚がなく,単身でアパート暮らしをしていた例を挙げているところ,これは原告Aにそのまま当てはまる。

(イ) 裁決例
精神障害者の障害基礎年金裁定に関する再審査裁決例には,前記した全国障害認定医会議の結論に従い,医師の診断を受けたのが20歳を過ぎていても,これを形式的に判断することなく,種々の事情を総合考慮した上で,「専門医の診断を受けるべき状態にあった」として,発症日を初診日とみなし,障害基礎年金の支給を認めている例が多々ある。

(被告社会保険庁長官)
 (1) 初診日の解釈基準について
ア 「発症日」をもって「初診日」とする解釈を採用することができないことは,「初診日」という文言の意味,受給者間の公平・迅速な支給決定という趣旨から導かれる客観的な基準の必要性,厚生年金保険法における障害年金の支給要件となる「発症日」が昭和60年に「初診日」に改正された経緯(立法者意思)等からして明らかである。被告社会保険庁長官の初診日に対する行政解釈もこれと同様である。

(ア) 法の定め
 昭和60年法30条1項は,「初診日」について,「疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定義している(なお,条文上の構成は異なるものの,昭和34年法30条における定義も,これと同一である。)。かかる文言からすれば,国民年金法上,ある日時が「初診日」であると認められるためには,少なくとも,@当該傷病の負傷又は発病後に,A当該傷病に対する診療行為と評価できる行為が,B医師又は歯科医師によって行われることを要する。

  (イ) 客観的基準の必要性

  (ウ) 立法者意思が明らかにされていること

   イ 裁決例等について

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

精神障害者の初診日について

9障害 第9節 神経系統の障害 10障害)

 

 

障害基礎年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30

障害年金nenkin/shougai.html
障害の程度
1 障害の程度 2 障害の程度の基準 3 認定の時期 4 認定の方法 障害の程度shgtd.htm
5 認定基準nenkin/sgntikj.htm 

初診日について 初診日とカルテshougai2.htm
初診日発病日のとらえ方
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
20歳前後の場合
国民年金法30条の4初診日

第8節 精神の障害

精神障害者の初診日について

精神障害 初診日

公的基礎年金等 精神障害 無年金者など

リンク精神障害者の無年金

第1節 目の障害 第2節 視覚の障害 第3節 第4節 第5節 第6節 7障害)第7節 肢体の障害

9障害 10障害) 第11節 心疾患による障害 第12節 腎疾患による障害 第13節 腎疾患による障害

第14節 血液 造血器疾患による障害 

21 PTSD(心理的外傷) 

障害給付事例nenkin/shogajirei.html

神経精神障害等級認定基準http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html

はじめに戻るnenkin/shougai.html  ホームページへindex.html
精神障害の認定基準http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm

障害基礎年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30