(年金で遊ぼう)
発病日の捉え方
繰り上げ請求と障害年金shosinb7繰り上げ請求と初診日
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富士市 社会保険労務士 川口 徹

 

31 発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです

(1)発病日
 一般的に傷病の発病時期は
自覚的他覚的に症状が認められたときとするのが原則であるが、
ただし先天性の傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても、
通常に勤務していた場合は

症状が自覚された時、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。

具体的には次のような場合が発病日とされます

ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。

イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。

ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、
傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります

エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、
再発した日が発病日になります。

オ 健康診断で異常が発見された場合は、
健康診断日が発病日になります。

カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります

キ じん肺症(じん肺結核を含む)については
永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり 
その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。

なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です

ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、
通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に
具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。

ケ 先天性股関節脱臼については完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが
それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。

20歳と年金

障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、
その後満65歳に達する日の前日までに障害が重くなって1級または2級に該当するようになったとき等
は、
本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されることになっています
参考 事後重症による障害基礎年金)。

障害年金を受けても、年金手帳には障害年金について記載されません

厚生年金保険法 障害厚生年金該当等級は3級以上 障害基礎年金は2級から

初診日が厚生年金の被保険者期間中ならば3級以上で受給可能ですが 

初診日が20歳未満で障害基礎年金に該当ならば2級以上でなければなりません

200/9/13

障害年金 3 初診日が 20歳未満か20歳以上か?

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001107.htm 類似の事例 詳細な説明あり

chishiki

1 初診日とは
 
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm  
初診日と因果関係shging.htm 障害年金治癒の意義 2基準傷病 shosinb1.

ウェブ検索

初診日の疾病と因果関係 - Bekkoame

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shging.htm 

日 精神病の場合shosinb3
診断書で初診日が確認できないshosinb4 障害年金診断手順shosinb5
繰り上げ請求と障害年金shosinb7

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/kjynshb2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/kjynshby.htm

 初診日において被保険者である場合

初診日において被保険者であるが事後重症の場合

初診日が60歳と65歳の間で被保険者でない場合
1級 2級 認定日が繰り上げ請求前であること
繰り上げ受給すると事後重症だけでなく認定日請求もできません
国法附則第9条の2の3
国法第30条第1項第2号
国民年金法30条 第30条第1項、厚生年金保険法第47条第47条第1項】

障害給付における治癒の意義shosinbi\kjynshb2.htm
18 基準傷病 shosinbi\kjynshby.htm
相当因果関係と初診日 shosinbi\shosinb2.htm
初診 日   精神病の場合  shosinbi\shosinb3.htm
診断書で初診日が確認できない shosinbi\shosinb4.htm
障害年金診断手順 shosinbi\shosinb5.htm
初診日 とは (初診日主義)shosinbi\shosinb6.htm
初診 日shosinbi\shosinbi.htm
初診日検索shosinbi\shosinb1.htm

1 初診日とは http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm
初診日の質問についてshgtd.htm#5 初診日と因果関係shging.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sesnshg.htm
shougane\sesnshg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm

25 発病日及び初診日の確認 年金の受給資格 初診日の特定初診日とカルテshougai2.htm
nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

初診日から5年以内と遺族年金izoku.htm#3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm

(1)初診日 とは (初診日主義)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm#72

原因となる疾病の初診日が当該傷病の「初診日」となる場合もあります。

糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎不全は因果関係有り
糖尿病性網膜症→糖尿病の初診日     糖尿病性腎症→糖尿病の初診日

現症の診断書で初診日が確認できない場合は、
「受診状況等証明書」を初診の医療機関等で発行してもらい、裁定請求書に添付することになります。
【国民年金法 第30条第1項、厚生年金保険法 第47条第1項】

 2 障害給付における初診日の意義  

初診日shosinbi.htm#13

1 精神病の場合
精神病の場合shougane\sesnshg.htm

学校へ行かなくなったので小児科に見てもらった場合はその日

気力がないということで学校医に見てもっらたらその日

不眠で内科を受診したらその日が初診日

月刊社労士2003/12p26 障害基礎年金 審査会裁決
精紳分分裂病の初診日 国民年金法 30条第1項 附則20条第1項

請求人は医院発効の診察権を提出して
平成2年8月に同医院を受診したと申し立てているところ

同医院の医師はカルテはなく 当時の状況 冬季内容などまったく記憶にないとしている 
診察券 代理人に陳述から見て同医院を受診した可能性は認められるが

@同医院は 内科・小児科を標榜する開業医であり 
請求人も寒気がするなど 一般的な体調不良を訴えて受信したものであること
A受診内容 投薬内容について医師・患者者いずれの側にも具体的記録ゃ記憶がなく 
医師が当該傷病を疑うといった重大な診療内容がありえたことを窺わせる状況もないこと
B平成10年11月20日に当該傷病の確定診断が行われた際の記録でも発病は平成9年ころと認定されていること
の諸事情にかんがみれば 請求人の主張を採用することは困難である
請求人の当該傷病にかかる初診日が 
同人が20歳に到達する日前にあったと認めることはできない

本件審理の参考になる中・高校時代の参考資料の提出を求められたが提出はなかった 
この辺りが請求棄却か否かの分水嶺だったのでしょうか

http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-3-01.htm

2〇 病の場合

8  Q AND A 20歳未満が初診日

20歳から現在まで、年金を滞納してました。もちろん、未納(免除)申請すらあげていません。
そうすると、今回受診した日を初診日とすると受給資格はなくなってしまいます。
ところが、小学生のとき現在通院中の病院へかかったことがあるのです

小学生のときの受診はどのようにして証明すればよいのでしょうか?

障害年金は発病日及び初診日が受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認するために 
病歴就労状況など申立書と診断書により
 発病日及び初診日の確認をしています
 
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

初診日が証明できない場合

類似の例 Q and A 20歳前の病気

現在サラリーマンで厚生年金に加入。学生の時 定期検診で心雑音が見つかる

2か月に1回程度定期に病院で経過観察をしながら内服治療。

就職して15年経過し、人工弁置換術が必要。

20歳未満の時が初診日であれば納付要件はありません

国民年金では、20歳前に傷病にかかった人で、
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した日)と
満20歳になった日のどちらか遅いほうの日において、
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する人
には障害基礎年金を支給する

人工弁装着の場合、障害等級は3級から

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 


精神病の場合

発病日及び初診日の確認 27 通常は 初診医療機関で  「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
初診日が証明できない場合 28 証明を受けられない場合
相当因果関係と初診日 高血圧など
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shging.htm#2
8 糖尿病  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoubyou2.htm