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病歴・就労状況申立書
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm#16

病歴・就労状況申立書(病歴申立書)とは

発病から初診までまでの経過 その後の受診状況および就労状況などのついて記入します
病歴・就労状況申立書(病歴申立書)は障害の状態を認定するうえでも 
障害給付の請求者の資格要件及び納付要件の審査を行うにあたって 
初診日を確定するうえでも 重要な補足資料となるなるものです 医学的・専門的に記入する必要はありませんが 
傷病の発病から請求までの経過が把握できるようできるだけ具体的に記入すること、

(2) 病歴・就労状況等申立書記載についての注意事項
 病歴・就労状況等申立書は本人または事情を良く知っている家族が記載するのがいいでしょう。

診断書は医師の障害の評価判断です、
申立書は本人の障害に関する本人の評価とその訴えです。

本人は申立書により 障害の状態を訴えます。
申立書の中に受診歴を記載します 医師が記載する診断書の治療歴と矛盾しない内容、経過であること 注意してください。
診断書を書く医師と 本人、家族が事前によく確認します。
てんかん発作の場合 それによって どのようなことがおこり、
それが自分にとって生活する上でどのように困っているのか 原因結果とその周辺事項を具体的に記載します。

病歴

1 どのような自覚症状があらわれたか 叉何によって病気に気がついたか その後医師によって治療を受けるまでの症状はどのようであったか 日付を追って記載する

発病後すぐに受診した場合はその旨記載する

傷病の再発による請求である場合は最初の発病からの経過を記載する

3.4.5.6
2欄に記載した初診日からの経過を具体的に記載する

受診していなかった期間が長期である場合は適宜欄をかえ その間の状況を日付をって記載する

就労状況

身体の状況がどのようであったか 叉それによりどのような影響があったか具体的に記載する

昭和49年7月31日以前は初診日から3年経過した日

(3) 初診の証明書
初診日shosinbi.htm
 初診日や障害認定日から長い年月が経過した後に請求する場合、
初診日を確認するために当時の病院の初診の証明を求められることがあります。
治療経過が長い場合、初診日の病院が廃除になってしまっていたりカルテが保存されてなくて証明が受けられないことがあります。その場合は他の方法がないかを申請窓口に相談する。 例 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書にア 身体障害者手帳 イ 身体障害者手帳作成時の診断書 ウ交通事故証明書 労災事故証明書 事業所の健康診断の記録 を添付する
初診日とカルテshougai2.htm 

次のようなケースについては 請求者より更に具体的な病歴申立書の提出が求められるます

1障害の原因となった傷病の他 相当因果関係の傷病があるが 当該傷病にかかる病歴申立書がないもの

2 病歴・受給歴の記載が不十分であるもの

3 受信してない期間についての記載がないもの(再発か継続かの判断材料として必要です)

4 1枚の病歴申立書に複数の傷病について 記載があり ここの傷病の病歴及び受診状況が不詳であるもの(一傷病ごとに別の病歴申立書に記入する)

5 裁定請求書 診断書に記載されている傷病名の病歴申立書がないもの

6 留意事項  請求傷病が先天性疾患によるものの場合0歳から20歳までの治療経過が記載されていることを確認する


ワンポイント・アドバイス
 障害年金は仕組みが複雑であり、正確な理解がされにくいことがあります。社会保険労務士に相談しながら一緒に申請の取り組みを行うことも可能です。
受給要件を満たしていたとしても申し立てない限り、障害年金を受給することはできません。
てんかんによる生活の障害も障害年金の給付の対象になります。

1.障害年金は
長期にわたって治療を継続する保障をするので 安心して治療を受けることが可能である。
てんかんにより日常生活が制限されている場合も該当する。

2.申請
 障害年金を受給する為には 納付(受給要件)があります。
一定の条件とは 
公的年金の加入要件、
公的年金保険料要件、
障害の状態が「政令で定めた障害の程度」ているかどうか(以下「障害の程度」)に該当していること。

(1) 初診日の確認
 初診日を正確に把握

加入要件や
納付要件を満たしているかの基準と
初診日から
障害認定日(原則として1年6ヶ月を経過した日またはその期間内に傷病が治った日)を決定します。
病院を替わっている場合、古い診察券を見る。

 

(2) 加入要件の確認(公的年金の加入状況)
 初診日にどの公的年金に加入していたかを確認。それにより支給される障害年金の種類が決まります。
詳細は社会保険事務所に聞く。

(3) 納付要件の確認(公的年金の納付状況)
 公的年金を納めていたかどうかを確認します。社会保険事務所もしくは市区町村の役場の国民年金課に聞く。

(4) 障害の状態の確認
 障害の状態が「障害の程度」に該当していること。

てんかんをもつ人の「障害の程度」の認定の基準は
「ひんぱんに繰り返す発作又は痴呆、性格変化、その他の精神神経症状があるもの」と政令に定められています。
障害の状態を相談します。また、
てんかん以外にも合併した障害がある場合、その他の障害についても申請するかどうかも 相談しします。

 

 

3.申請方法
 いつの時点で「障害の程度」に該当したかにより申請方法が異なる場合があります。いつの時点で「障害の程度」に該当したかを相談し、自分の場合 どの申請方法が可能かを申請窓口に相談します。

申請方法、
(1) 本来請求
a 障害認定日に、障害の状態が「障害の程度」に該当している場合。
b 障害認定日から1年以上経過してからさかのぼって請求する場合。(遡及請求)

(2) 「事後重症」による請求
障害認定日の障害の状態は「障害の程度」に該当してなく、それ以降65歳前までに該当する状態になった場合。

(3) 「はじめての2級」による請求
 「障害の程度」に該当しない障害の状態の人が、新たに傷病他の障害(基準疾病)を生じ、65歳前までに、基準疾病による障害とを併せると初めて「障害の程度」に該当した場合。

4.書類の準備
受給要件の確認
申請方法が決めると
書類の準備をします。
申請窓口は
障害基礎年金の場合、
住所地の市区町村役場の国民年金課、
障害厚生年金の場合は社会保険事務所。
窓口では障害名、初診日、申請方法を伝え、必要な書類の種類、枚数、診断書の様式
(てんかんの場合は精神障害一について確認します。)

書類作成のポイント。
(1) 診断書
 原則として精神保健指定医もしくは精神科を標榜する医師が記載することになっています。
医師にいつの障害の状態について記載するかを伝える。

判定はこの診断書を含めた書類による審査ですので
診断書にご自分の状況を正確に記載してもらえるよう、自分または家族が医師とよく相談することが必要です。
家庭でのご自分の様子が医師にもよく伝わるように、
てんかん発作を持ちながらの日常生活での具体的な事柄について伝えることが大切です。

診断書の中にある「障害の状態」でいう
「ひとりでできる」
「話が通じる」
「危険がわかる」などの日常生活で自立した状況とは、
例えば入浴の場合は「自分ひとりで身体の隅々まで洗い、身体を拭いて服を着るところまででき、誰かによる監視の必要がない」こと、
家族、家族以外の者との話の場合は「相手の言葉の意味を正確に理解し、自分から必要なことを相手に伝えることができ、相手が本人に合わせる必要がない」こと、
刃物、火等の危険の場合は「刃物や火で起きる危険なことの内容を知っていて、対処までできる」ことをいいます。

援助が必要な状況
「入浴の際、発作で危険が生じる恐れがあるので誰かの監視が必要」
「話をする際に自分から必要なことが伝えられない、相手が本人に合わせて話をしている」
「刃物・火等は危険だから使わせていない」などのような状況であれば援助が必要な状況といえるでしょう。

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  富士市 社会保険労務士 川口徹