(年金で遊ぼう) 障害年金診断手順
富士市 社会保険労務士 川口 徹
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30  障害年金診断手順

初診日がS60.0401以前か否か確認・

納付要件の確認

「別紙経過措置政令などを確認」・

障害認定基準により本人から自覚症状を聞き取り

「原則障害事後重症はじめて2級20歳前障害労災との調整 健保との調整など確認する」

1 年金歴の調査
受給資格要件の確認「期間確認調査を事前に行う」

障害認定日の時点で
現症を確認
「医師などに相談」し
 
認定日以降3ヶ月以内の現症の診断書1枚

病歴・就労状況など申し立て書(診断書の初診日・傷病の年月日などを確認する)
を詳細に記載する。

病歴・就労状況等申立書
発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況などについて書きます。 できるだけ具体的に記入

身体障害者手帳などの交付を受けている者は写しを添付 病歴申したて書を添付

傷病の内容により、

レントゲンフイルムが必要になり、

初診日が確認できない本人の申し立ての場合、
初診医療機関で
「受診状況など証明書」又は「発病及び初診に関する証明書」が必要になる。

 

22  障害年金受給後の就職  

障害年金請求は、

障害の認定基準 1級 ・・・日常生活が不能 

           2級 ・・・日常生活に著しい制限を受ける程度 ・


国年だと障害基礎年金で障害等級が2級までです 

現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません

納付要件3分の2以上を充足していること
障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 
逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 現在特例があり 初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です 

国民年金未納の期間が初診日ならば、
治癒しないまま一生この病気が続いても障害年金がもらえないことになります
免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません
今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

 もしも別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったときにも、やはり請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。
障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります。

 

障害年金認定基準

 

初診日
具体的には次の場合をとします。

1.初めて診療を受けた日、診療行為または療養に関する指示があった日
2.同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
3.同一傷病で再発している場合は、再発し医師等の診療を受けた日
4.健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断日
5.誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
6.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

頭痛 吐き気

原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因

 

8  Q AND A 20歳未満が初診日

20歳から現在まで、年金を滞納してました。もちろん、未納(免除)申請すらあげていません。
そうすると、今回受診した日を初診日とすると受給資格はなくなってしまいます。
ところが、小学生のとき現在通院中の病院へかかったことがあるのです

小学生のときの受診はどのようにして証明すればよいのでしょうか?

障害年金は発病日及び初診日が受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認するために 
病歴就労状況など申立書と診断書により
 発病日及び初診日の確認をしています
 
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

 

国民年金の保険料免除について、
障害等級3級以上に該当しなくなってから3年間は法定免除とされます。
《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

20 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法第30条国年法30の3 厚年法第47条の3年金保険法

厚生(国民)年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(「基準傷病」)
障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が
65歳に達する日の前日までの間に
基準傷病の初診日前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
本人の請求により請求した日に受給権が発生します 
その請求の翌月分から「初めて2級以上による障害厚生(国民)年金」が支給されます 

 

60年改正法附則23条Aの規定による障害基礎年金の支給要件の基本になります  

再発又は継続の考え方
同一傷病であっても 旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日が初診日となります
従って一度治癒すれば再発しても初診日となりますので 納付および免除で要件充足は大切です

13 社会通念上の治癒とは
社会的治癒があれば再発しても再発後の診療日が初診日となります 
それにより障害年金の受給権・受給額が変わります

現症の診断書で初診日が確認できない場合は、
「受診状況等証明書」を初診の医療機関等で発行してもらい、裁定請求書に添付することになります。
【国民年金法 第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項】

「年金を支給しない」(不支給決定)と回答された場合は、
都道府県・社会保険審査官に「審査請求」を行います。
却下されれば、厚生労働省の社会保険審査会に対し、「再審査請求」を行います。
それでも却下されれば、厚生労働大臣を相手に訴訟をおこすことになります。

初診日shosinbi.htm#13

1 精神病の場合
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougane\sesnshg.htm

学校へ行かなくなったので小児科に見てもらった場合はその日

気力がないということで学校医に見てもっらたらその日

不眠で内科を受診したらその日が初診日

月刊社労士2003/12p26 障害基礎年金 審査会裁決
精紳分分裂病の初診日 国民年金法 30条第1項 附則20条第1項

請求人は医院発効の診察権を提出して
平成2年8月に同医院を受診したと申し立てているところ

同医院の医師はカルテはなく 当時の状況 冬季内容などまったく記憶にないとしている 
診察券 代理人に陳述から見て同医院を受診した可能性は認められるが

@同医院は 内科・小児科を標榜する開業医であり 
請求人も寒気がするなど 一般的な体調不良を訴えて受信したものであること
A受診内容 投薬内容について医師・患者者いずれの側にも具体的記録ゃ記憶がなく 
医師が当該傷病を疑うといった重大な診療内容がありえたことを窺わせる状況もないこと
B平成10年11月20日に当該傷病の確定診断が行われた際の記録でも発病は平成9年ころと認定されていること
の諸事情にかんがみれば 請求人の主張を採用することは困難である
請求人の当該傷病にかかる初診日が 
同人が20歳に到達する日前にあったと認めることはできない

本件審理の参考になる中・高校時代の参考資料の提出を求められたが提出はなかった 
この辺りが請求棄却か否かの分水嶺だったのでしょうか

http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-3-01.htm

2〇 病の場合

Q AND A 20歳未満が初診日shoga.html#9
20歳未満が初診日shoga.html

初診日が証明できない場合

人工弁装着の場合、障害等級は3級から

31 発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです

(1)発病日
 一般的に傷病の発病時期は
自覚的他覚的に症状が認められたときとするのが原則であるが、
ただし先天性の傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても、
通常に勤務していた場合は
症状が自覚された時、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。

具体的には次のような場合が発病日とされます

ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。

イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。

ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、
傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります

エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、
再発した日が発病日になります。

オ 健康診断で異常が発見された場合は、
健康診断日が発病日になります。

カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります

キ じん肺症(じん肺結核を含む)については
永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり 
その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。

なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です

ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、
通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に
具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。

ケ 先天性股関節脱臼については完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが
それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。

20歳と年金

障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、
その後満65歳に達する日の前日までに障害が重くなって1級または2級に該当するようになったとき等
は、
本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されることになっています
参考 事後重症による障害基礎年金)。

障害年金を受けても、年金手帳には障害年金について記載されません

厚生年金保険法 障害厚生年金該当等級は3級以上 障害基礎年金は2級から

初診日が厚生年金の被保険者期間中ならば3級以上で受給可能ですが 

初診日が20歳未満で障害基礎年金に該当ならば2級以上でなければなりません

200/9/13

障害年金 3 初診日が 20歳未満か20歳以上か?

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001107.htm 類似の事例 詳細な説明あり

chishiki

診断書の証明ができない場合
通常は 初診医療機関で
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

1発病日及び初診日が当時の診療録で確認できる場合
「受診状況等証明書」

2 発病日及び初診日がかなり遡っているため 
病歴就労状況等申立書の初診日が現作成医療機関の診断書初診日より遡る場合や
診断書記載の「初めて医師の診断を受けた日」の記載が
本人申立とされている場合は

発病日及び初診日が確定できません 

現症の診断書で初診日が確認できないので
「受診状況等証明書」「発病及び初診に関する証明書」を
初診の医療機関等で発行してもらい、
裁定請求書に添付することになります。

「受診状況等証明書」で確認できない場合 
受診受付簿、入院記録簿などでも確定できる場合
「発病及び初診に関する証明書」を初診の医療機関等で発行してもらう

国民年金法30条 第30条第1項、厚生年金保険法第47条第47条第1項】

 

4病の場合

24 初診日が証明できない場合

初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが

発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、

5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。

初診日が証明できない場合 
「証明書を出せない」 「証明書発行の依頼を断られた」という文書と

現在の主治医には初診日推定書(
時期を遡って推定ということで診断書)を作成してもらいます。

しかし当時の診療録 受診受付簿入院記録簿などでも確定できます。
もし当時の診察券、治療費や薬の領収証などが残っていれば添付します

(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿入院記録簿などでも初診日の証明を受けられない場合

推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書

そうした時は「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、
「証明書発行の依頼を断られた」という文書 (証明を取れない旨の申立書)と

医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け

現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書)を書いてもらって提出します。

別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと

初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます 

発病日及び初診を確認する上での参考資料にします) 

医証以外で発病および初診日を確認する為の客観的資料は次のものがあげられています

入院記録および当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し 
継続療養証明書の写し 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 事業所の健康診断の記録
交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。

初診日とカルテ
初診日とカルテshougai2.htm

参考例 

29 発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
  発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書

病歴申し立て書

私は OOOO病で昭和O年O月に発病し 昭和O年O月O日から昭和O年O月O日まで★★病院で通院治療を 同病院に昭和O年O月O日に入院し  昭和O年O月O日退院 退院後通院治療をし その後★★病院で通院治療を昭和O年O月O日から現在まで 通院治療をしてきました

障害年金請求にあたり 最初治療を受けた★★病院に 初診日確認のため証明を求めましたが 
診療録 入院記録などは保存期限が過ぎているので廃棄しており 証明を受けることができません 

次の通り発病から病歴を申し立てます( 詳しく・・・)

発病の頃 昭和O年O月O日 ・・・・までは普通の生活をしていましたが 
・・・して1年程度経過した頃より体の不調を訴え ・・・での・・も苦にするようになり 
OO会社では OO関係の仕事をしていましたが ・・となり 頭痛や呼吸困難を訴えるようになりました

初診の頃  昭和O年O月O日  ・・の指定病院OO病院で受診し 
週に1回程度通院し長柄勤務してきました

電車にのるのも苦痛となり職場も休みがちになり 半年位続ききましたが
昭和O年O月O日から休職となり昭和O年O月O日に解雇になり 
どこにも就労できないまま現在に至っています

受診の経路・・・・病院毎 通院 入院毎 詳しく記入

申立人    氏名        住所      続柄    印      年月日

(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)

初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください

障害年金認定基準

5病の場合

発病日及び初診日の確認 27 通常は 初診医療機関で  「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

初診日が証明できない場合 28 証明を受けられない場合

 

2 相当因果関係
相当因果関係と初診日 高血圧など 相当因果関係
相当因果関係nenkin/sikyuugaku.htm#60-1
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shosinbi\shosinb2.htm

 

病院に今から00年前から通っているとすれば  昭和00年です 
だとすると昭和00年頃から00年の間病院に通っていないし 働いていたとすれば病気が治癒していたとも考えられます 
だとすれば平成0年の病気は前と同じ病気であるが年金請求上は別の病気として 初診日は平成0年 新法です 

別の病気としてならば 再発後に医者の診療を受けた日が初診日となります。初診日に厚生年金加入していれば厚生障害年金の対象になります 

心臓ペースメーカを装填なので その日が障害認定日http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm
で3級以上
になります その日の診断書となります 
診断書入手可能であるのでそれを添付します もちろんその他の添付書類があります
診断書で障害等級が決まります 裁定請求書や申立書や診断書で社会保険庁が判断します

どちらも厚生年金加入時であるので どちらでも障害厚生年金が適用されます  

手続きについては社会保険事務所に相談しながらするのがよいと思います

25  診断書作成 を拒絶された場合 メールの報告

医師が診断作成 を拒絶するようなケースもあり,それを考慮して,

別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと.

 ・今回のケースは不和ではないが,上記のような扱いは可能.
 ・更に本人の意見書添付も可能.
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 今回は,OO大学付属病院の内科医師に,
  〜2000/A/初旬→推定で診断書を記載:診断書1
  2000/A/中旬〜→断定で診断書を記載:診断書2
 をお願いしてみる.

2000/B/初旬
 OO大学医学部付属病院の内科医の快諾にて,上記診断書1/2を作成 いただいたが,診断書1については同病院の事務局が承認出来ないとのこと(同病院では,遡って推定での診断書を病院として承認できない)で,再度社会保険事務所の訪問.

 社会保険事務所では,医師自身がそれを社会保険事務所に提出することを了解しているのであれば,受理出来るとの見解.
 但し,診断書1については,推定であるとの断り書きがなく,医師には それを含めて診断書1を再作成して貰えないか,相談してみてはとのこと.

 OO大学医学部付属病院の医師に相談したところ,内科医師自体何ら医学的に問題あることや,事実(腎不全の要因の一つとして慢性関節リウマチがありことと,いずれにしても2000/A/初旬までの状態は労務不能と推定判断出来ること)に反したことを書いていないので,事務局の承認がなくとも,それで問題なければ,社会保障事務所に提出することは一向に差し支えないとのこと.

2000/B/中旬

 診断書1に推定であることを加筆/明記いただき,社会保険事務所に提出.

2001/01/下旬

 社会保険事務所から審査結果が郵送され,〜2000/A/初旬までの不支給を取り消し,2000/A/中旬〜も含め支給するとの通知入手.ということで,どうにか支給に漕ぎ着けました.

当然の権利でありながら,このように長期間にわたる交渉等で,かなりのエネルギーを使わざるを得ませんでした.

今回のケースでは,OO大学医学付属病院の医師が,快く診断書を作成してくれたことで,このような結果になりましたが,もう少し医師の義務もふくめてのルールの明確化が必要ではないかと,つくずく思いました.

 

http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html 透析医療 医療法人 仁真会 白鷺病院のh−p障害年金 初診日など

|心配は不必要だと想います
|在職中の疾病で労務不能の状態であれば 医師も診断書を書いてくれると想います

|社会保険労務士 川口徹 2000/05/21

川口様
ありがとうございます.
本日(0O/22)社会保険事務局の審査官に私から連絡しました.
その結果,傷病手当給付申請書の傷病について,初回申請当時の傷病以外(腎不全,ネフローゼ)のことを記載していたこと,
退職時の傷病であり,労務不能の要因である慢性関節リウマチの症状,経過並びに労務不能と判断出来る根拠がないことで,書類不備という形で不給付としたことを確認しました.

社会保険局/審査官としては,退職後に発症した腎不全/ネフローゼについて,申請書に書かれても,何の判断の材料にはならないとのことです.(これらの疾病はすでに国民健康保険の扱いでもあり)ということで,病院と相談し,リウマチ,胃潰瘍,C型肝炎という観点で,(内科医師が書けないということであれば)上記疾病について担当いただいた外科医師に相談することといたします.

・・・・省略・・・・・また,不服の申立ての有効期限(60日となっています)が今週一杯となっていることも不安の一つでしたが,これはあくまでも不服であり,
今回不給付という審査結果の原因は,審査官からすると提出した給付申請書の不備ということであり,不服申立ての対象外と考えているということでした.
従って,規程の2年間の間に,適切な内容を記述した申請書を提出すれば,遡っての給付が受けられるということでした.

今後の状況,結果等,判りましたら,またお知らせいたします.先ずは,外科医師に相談してみます.

|差し支えない範囲で社会保険事務所の回答を教えてください

→上記の通りです.また,再申請時の際にも,何かありましたら,回答等お知らせいたします.

色々,迅速に対応を下さり感謝しております.今後ともよろしくお願いいたします.

 

参考 遺族年金

 

参考 老齢厚生年金

65歳未満
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、60歳(女子は生年月日に応して55〜60歳、坑内員・船員は55歳)になったときに支給される。
昭和16年4月1日以前生まれ 女子は5年遅れ

昭和16年4月2日以降生まれ 女子は5年遅れ 部分年金 これからの年金 部分年金

65歳以上
厚生年金保険の被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、65歳になったときから支給される。

改正法施行日の昭和61年4月1日の前日までに年金の受給権が発生した人については、ひき続き旧法の年金が支給される。また、施行日までに60歳になった人及び老齢年金の受給権を取得した人の老齢給付は旧法で行われる

 

関連法

1 労働基準法77条の障害補償の調整 障害厚生年金 6年間停止

2 障害年金(厚生、基礎)          労災保険の調整 0.73

例 労災保険の障害年金の計算式  給付基礎日額*日数*調整率(0.73)

   労災保険の特別年金        給付基礎日額*日数

   障害特別支給金  

   介護補償給付

障害厚生年金のみ            労災保険の調整 0.86

                    給付基礎日額*日数*調整率(0.86)

 第3者加害の損害賠償          障害厚生年金 最高24月間支給停止

国年法36条2項但し書き

 

富士市 社会保険労務士 川口 徹

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

18 基準傷病
後の病気と前の病気を併合して等級に該当して障害年金を受給する場合や等級があがる場合 後の病気をいいます

@初診日が被保険者期間中であること(60歳から65歳未満も日本に住んでいれば国民年金の被保険者資格を失った後でもよい)
A保険料納付要件を満たしている
B基準傷病の初診目前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合認定すること
この3個の要件を満たしていること

 

19 複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」>といいます。 
併合認定を行っても3級程度の障害の状態であれば、厚生(国民)年金保険法に基づく併合認定は行われません。

 

障害給付の受給権者に 更に障害給付を支給すべき事由が生じたときには 前後の障害を併合した障害の程度による障害給付が支給されます

国年法31条1項 厚年法第48条 1項 52条の2第1項(後発障害国民年金加入中 後発障害厚生年金保険加入中)
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#47-3  第47条の3

国年法36条2項但し書き年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp15

hou2.htm

※後発の障害基礎年金の裁定は行われず 当該裁定請求書 診断書及び認定表(写し)を額改定請求書に添付し 社会保険業務センターに送付されます 

国民年金の保険料免除について、
障害等級3級以上に該当しなくなってから3年間は法定免除とされます。
《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

20 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法第30条国年法30の3 厚年法第47条の3年金保険法

厚生(国民)年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(「基準傷病」)
障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が
65歳に達する日の前日までの間に
基準傷病の初診日前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
本人の請求により請求した日に受給権が発生します 
その請求の翌月分から「初めて2級以上による障害厚生(国民)年金」が支給されます 

 


 

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国年だと障害基礎年金で障害等級が2級までです 

現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません

納付要件3分の2以上を充足していること
障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 
逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 現在特例があり 初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です 

国民年金未納の期間が初診日ならば、
治癒しないまま一生この病気が続いても障害年金がもらえないことになります
免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません
今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

 もしも別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったときにも、やはり請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。
障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります。

 

障害年金認定基準

1 初診日とは shosinbi\shosinbi.htm
初診日の質問についてshgtd.htm#5 初診日と因果関係shging.htm
統合失調症と初診日shougane\sesnshg.htm

8 Q AND A 20歳未満が初診日shoga.html#9

25 発病日及び初診日の確認 年金の受給資格 初診日の特定初診日とカルテshougai2.htm
nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

初診日から5年以内と遺族年金izoku.htm#3

障害認定日shgnint.htm
shgnint.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm

nenkin/shougai.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 障害認定

nenkin/shougai.html 障害年金

障害認定 時期と方法shogai1.html

障害認定 3 併合認定

14 障害年金を受けるには
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#23

15 障害年金請求の手続き

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#60

shougai2.htm

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

国年法31条1項 厚年法第48条 1項 52条の2第1項(後発障害国民年金加入中 後発障害厚生年金保険加入中)
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#47-3  第47条の3

国年法36条2項但し書き年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp15

hou2.htm

※後発の障害基礎年金の裁定は行われず 当該裁定請求書 診断書及び認定表(写し)を額改定請求書に添付し 社会保険業務センターに送付されます 

 


 

障害年金認定基準  BACKホーム

障害認定日shgnint.htm
shgnint.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm

nenkin/shougai.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 障害認定

nenkin/shougai.html 障害年金

障害認定 時期と方法shogai1.html

障害認定 3 併合認定

14 障害年金を受けるには
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#23

15 障害年金請求の手続き

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#60

shougai2.htm


障害年金認定基準BACKホーム

厚年47条kshou.htm#h47
参考国年5条kmhou.htm#h5
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/03_kokuho_ka/nenkin/kyuhu/k_syougai/k_s_syoshin_bi.htm  
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_2.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会

  診断書作成 を拒絶された場合 メールより   

30 障害年金診断手順初診日がS60.0401以前か否か確認・

31 発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです
    初診日とは (初診日主義)

精神病の場合
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-3-01.htm
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-0.htm

相当因果関係
相当因果関係shging.htm
相当因果関係と初診日 高血圧など 脳出血 脳梗塞
http://www.shougai.com/seikou/sei_jin.html
初診日の疾病と因果関係shging.htm#1

病を知ろうshougaya.htm#10

7 障害認定日 
 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm  

11 平成6年の改正について 
  旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが改正されました

12 《同一の病気、怪我について》

13 社会通念上の治癒とは
  
社会的治癒tiu.htm

  障害年金 3

2〇病の場合 20最未満が初診日
nenkin/shougai.html#9 

5病の場合

障害年金shougai.html
障害年金受給要件http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html

発病日及び初診日の確認 27 通常は 初診医療機関で  「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

初診日が証明できない場合 28 証明を受けられない場合

 

nenkin/sikyuugaku.htm 障害年金

shoga.html 障害認定

nenkin/sikyuugaku.htm#13 社会的治癒

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#72

nenkin/sikyuugaku.htm#60 初診日

utu.htm うつ病

年金保険法

厚年47条kshou.htm#h47-2 厚年47条-3kshou.htm#h47-3 厚年48条kshou.htm#h48

旧法nenkin2/kyuuhou.htm

国民年金法      国民年金  国年法附則第3条

厚生年金法 厚生年金法9条 厚生年金法10条 36条 厚生法42条 厚生法43条 

厚生法附則11条 

厚年法施行令 38-2-3年金 厚生法44条 第44条の2 


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厚年47条kshou.htm#h47
参考国年5条kmhou.htm#h5
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/03_kokuho_ka/nenkin/kyuhu/k_syougai/k_s_syoshin_bi.htm  
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_2.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会

2基準傷病 shosinb1.
相当因果関係と初診日
shosinb2 shosinb3
診断書で初診日が確認できないshosinb4 障害年金診断手順shosinb5
初診 日とはshosinb6 繰り上げ請求と障害年金shosinb7 shosinbi
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kjynshb2.htm    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kjynshby.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb6.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm
障害年金治癒の意義 2基準傷病 shosinb1.
相当因果関係と初診日
shosinb2

1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm 
初診日と因果関係shging.htm
初診 日 精神病の場合

精神障害 2 精神遅滞http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seisinsh2.htm
精神障害 精神遅滞http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougaink/seisinsh2.htm
精神障害 3 知的障害http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seisinsh3.htm
知的障害http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougaink/seisinsh3.htm

障害年金治癒の意義