統合失調症等  精神の障害 
BACKホーム
障害年金の認定と程度 社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/sesnshg.htm

統合失調症

精神の障害ー発達障害の新設
精神の障害sesnshg2.htm
精神障害 2 精神遅滞
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/seisinsh2.htm
精神障害 3 知的障害http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seisinsh3.htm
学生無年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoughnr/sksmunk.htm
障害年金基礎口座 精神の障害ー発達障害http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shougai.html
保険料納付要件shougane\shoghkr.html
障害認定の基準sgntikj.htm#25
障害認定の程度shougane/shgnint2.htm
障害認定日shougane/shgnint3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sesnshg.htm#13

PTSD(心理的外傷)等精神の障害shougane/ptsd.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm

統合失調症

統合失調症
脳機能障害 10代〜20代で発症が多い 初期症状として幻覚 幻聴 思考の混乱 
人口の1% 原因不明

統合失調症等 
最高裁判決2008年11月10日 上告審判決 最高裁第二小法廷
注目すべき判決 学生時代の統合失調症
「国民年金法は初診日を基準として支給要件を定めており 不支給は違法ではない」と判断

論点
初診日  制度本来の趣旨 20歳前と後の線引きの意味 解釈の線引き 
立法と司法の役割 立法者の粗雑な法律作成の責任 欠陥法の事後救済

「国民年金加入が任意にだった時期に統合失調症と診断された元学生が初診日が20歳過ぎだったために障害基礎年金を受け取れないのは違法だ」という原告の請求は棄却された

国民年金法には初診日が20歳未満であれば障害基礎年金を支給すると定めている
〇 障害年金 障害年金.htm 1 加入要件や納付要件を満たしているか
初診日から障害認定日shgnint.htm  

発症日でなく初診日を基準としているのは支給判断を画一的で公平にするため
統合失調症について発症日が20歳未満と確認できれば支給要件を満たすとは解釈出来ないと指摘

医学的に確認できれば年金を支給すべきだと主張する原告側の主張を退けた
精神障害者の初診日について

反対意見
統合失調症は発病と医師の診察まで相当の時間差があり 一般の病気と同じようには判断できない
法を拡張解釈することで制度本来の趣旨に沿うと指摘
2 精神障害者の初診日の捉え方 統合失調症の初期症状の特異性
統合失調症は、 発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、

1991年3月まで殆どの学生は任意加入とされていたので未加入であった
受給要件を満たさない 学生障害者無年金
特別障害給付金

国民年金法の改正を国会に求めていく
無年金者障害 判例2006/11/29 東京高裁 
無年金障害者 仙台高裁 2007/2/26

統合失調症
学生時代に統合失調症 国民年金未加入
20歳前に発病 しかし初診日が20歳前
支給要件の争い 解釈 形式論 合理性 最高裁判決2008年11月10日判決予定
shging.htm#2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm#2

初診日
学校へ行かなくなったので小児科に見てもらった場合はその日
気力がないということで学校医に見てもっらたらその日
不眠で内科を受診したらその日が初診日

月刊社労士2003/12p26 障害基礎年金 審査会裁決
精紳分裂病の初診日 国民年金法 30条第1項 附則20条第1項

請求人は医院発効の診察券を提出して
平成2年8月に同医院を受診したと申し立てているところ
同医院の医師はカルテはなく 当時の状況 冬季内容などまったく記憶にないとしている 
診察券 代理人に陳述から見て同医院を受診した可能性は認められるが

@同医院は 内科・小児科を標榜する開業医であり 
請求人も寒気がするなど 一般的な体調不良を訴えて受信したものであること
A受診内容 投薬内容について医師・患者者いずれの側にも具体的記録ゃ記憶がなく 
医師が当該傷病を疑うといった重大な診療内容がありえたことを窺わせる状況もないこと
B平成10年11月20日に当該傷病の確定診断が行われた際の記録でも発病は平成9年ころと認定されていること
の諸事情にかんがみれば 請求人の主張を採用することは困難である

請求人の当該傷病にかかる初診日が 
同人が20歳に到達する日前にあったと認めることはできない
本件審理の参考になる中・高校時代の参考資料の提出を求められたが提出はなかった 
この辺りが請求棄却か否かの分水嶺だったのでしょうか
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-3-01.htm


無年金者障害 判例
2006/11/29 東京高裁 
障害年金、統合失調者の場合 成人前の発症 二審も支給認める 
注目すべき判決
学生時代に統合失調症
「診察を受けたのが成人後だが 遅くとも19歳で発症していたとして支給を認めた」一審判決を支持し 控訴棄却
「統合失調症は 通常 本人に病気の意識がなく 受診までの期間が長期化しがちである 
発病が20歳前と事後的に医師が確認できれば支給の適用要件を満たすと会するのが年金制度の本来の趣旨」
と述べた
無年金障害者 仙台高裁 2007/2/26

注 2006/10月の高裁判決は20歳前受診してないことを理由に請求棄却しているので 
高裁段階でも判断が分かれています

無年金者障害 一部救済

障害年金、統合失調者の場合 東京地裁  2005.10、28
無年金訴訟  注目すべき判決が出ました

統合失調症 20歳未満に発症障害基礎年金の支給を拒否された場合

20歳未満に発症したと認められるとして 不支給処分の取り消し

初診日が20歳以降であるけれど
疾患の特質を配慮された
精神障害など発症時期の特定しにくい障害を負い無年金になっている人の救済拡大になるであろう

この判決は学生無年金の問題でなく
初診日の取り扱いの問題です
20歳未満の障害基礎年金に適用されます 20歳未満の国民が有資格者です

当事者は20歳を過ぎた時期に統合失調症と診断を受けていますが
事後的な診断からは 以前(20歳未満)に発症したと認められる 
精神疾患の特質などを考慮し例外的に法の拡張解釈が許されると判決されました

http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec07/ch107/ch107b.html
http://www2f.biglobe.ne.jp/~yasuq/schizophrenia2.htm
http://www.syougai.jp/case/kokoro/j11002.html

障害年金  精 神 の 障 害
無年金障害munenkin.htm http://www.mental.ne.jp/basic/5.html
障害年金訴訟

第8節 精神の障害  障害等級

http://www.mental.ne.jp/basic/5.html

2 精神障害者の初診日の捉え方
統合失調症の初期症状の特異性

統合失調症は
発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、

うつ病shogya2.htm

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0531-1.html

 

雇用・労災と精神障害seisin.htm

労災保険法rshkh.html#8-1

〇 障害年金 障害年金.htm

1 加入要件や納付要件を満たしているか
初診日から障害認定日shgnint.htm
(原則として1年6ヶ月を経過した日またはその期間内に傷病が治った日)を決定する。
病院を替わっている場合、古い診察券を見る。

2
加入要件の確認(公的年金の加入状況)

 
精神障害者の初診日について
初診日にどの公的年金に加入していたかを確認します。それにより支給される障害年金の種類が決まります

精神の障害 障害の程度

3 障害の状態が「障害の程度」nenkin/shgtd.htm#1に該当していること。
てんかんをもつ人の「障害の程度」の認定の基準は
「ひんぱんに繰り返す発作又は痴呆、性格変化、その他の精神神経症状があるもの」と政令に定められています。
障害の状態を医師に相談
てんかん以外にも合併した障害がある場合、その他の障害についても申請するかどうかを相談する。

申請方法
 いつの時点で
「障害の程度」に該当したかにより申請方法が異なる場合があります。
申請方法。

(1) 本来請求nenkin/sikyuugaku.htm#5
a
障害認定日に、障害の状態が「障害の程度」に該当している場合。
b 障害認定日から1年以上経過してからさかのぼって請求する場合。(遡及請求)

(2) 「事後重症」による請求
障害認定日の障害の状態は「障害の程度」に該当してなく、それ以降65歳前までに該当する状態になった場合。

(3) 「はじめての2級」による請求
 「障害の程度」に該当しない障害の状態の人が、新たに傷病他の障害(基準疾病)を生じ、65歳前までに、基準疾病による障害とを併せると初めて「障害の程度」に該当した場合。

新たな障害が発生したとき 併合認定(加重認定)
1級叉は2級の年金を貰っていた人が 新たに病気怪我をした場合に二つの障害を合わせて認定します

第8節 
精神の障害  障害等級

1認定基準

令 別表 障害の程度 障害の状態
国年 令 表 1級  
  2級  
別表 第1 3級  
  3級  
別表 第2 障害手当金  

精神障害の程度は
その原因 諸症状 治療及びその症状の経過 具体的な日常生活状況などのより 総合的に認定するものとす 
日常生活の用を弁ずることを不能にならしめる程度のものを1級に

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害をのこすもの及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に

また労働が制限を受けるか又は労働に制限を制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する

精神の障害は多様でありかつその症状は同一原因であっても多様である

従って 認定にあたっては具体的な日常生活状況などの生活上の困難を判断するとともにその原因及び経過を考慮する

2認定要領

精神の障害は 
「精神分裂病」分裂病型障害 および妄想型障害 気分障害(以下「躁鬱病」という) 
「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害(精神遅滞)」に区分する

症状性を含む器質性精神障害 
てんかんであって 妄想 幻覚などのあるものについて
[A精神分裂病 分裂病型障害および妄想性障害並びに気分[感情)障害」に準じて取り扱う

A精紳分裂病  分裂病型障害および妄想性障害並びに気分障害

障害の程度 障害の状況
1級 精神分裂病によるものにあっては 高度の残遺症状又は高度の症状があるため高度の人格変化 思考障害 その他妄想・幻覚などの異常体験が著明なため 常時介護が必要なもの

そううつ病によるものにあっては 高度の気分・意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり かつこれが持続したり ひんぱんに繰り返したりするため常時の介護が必要なもの

2級 1精神分裂病によるものにあっては 残遺症状又は症状があるため人格変化 思考障害 その他妄想・幻覚などの異常体験があるため 日常生活が著しい制限を受けるもの

2そううつ病によるものにあっては 気分・意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり かつこれが持続したり ひんぱんに繰り返したりするため 日常生活が著しい制限を受けるもの

3級 1精神分裂病によるものにあっては 残遺症状又は症状があり 人格変化の程度は著しくないが 思考障害 その他妄想・幻覚などの異常体験があり 労働が制限を受けるもの

2そううつ病によるものにあっては 気分・意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり その病状は著しくないが これが持続したり または繰り返したりするため 労働が制限を受けるもの

2 精紳分裂病 
分裂病型障害
および妄想型障害
並びに気分障害(感情)の認定にあたっては 次の点を考慮の上慎重に行う

ア 精紳分裂病は 
予後不良の場合もあり 国年令別表 厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められる者が多い 
しかし 罹病後数年ないし10数年の経過中に症状の好転を見ることもあり 
また その反面急激に憎悪し その状態を持続するすることもある 
従って精神分裂病と認定を行うものに対しては発病日から治療及び症状の経過を充分に考慮する 

イ そううつ病は 
本来症状の著名な時期と症状の消滅する時期を繰り返すものである 
従って現症のみによって認定することは 不十分であり 
症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態を充分に考慮する

3 日常生活能力などの判定にあたっては 
心底的機能および精神的機能 特に知情意面の障害も考慮の上 社会的適応性の程度によって判断するように努める 
また現に仕事に従事しているものについては 
その療養状況を考慮し その仕事の種類内容従事している期間 就労状況およびそれらによる影響も参考とする

4 人格障害は原則として認定の対象とならない

5 神経症にあっては その症状が長期間持続し 一件重症な者であっても原則として 認定の対象にならない ただし精神病の病態を示しているものについては 精紳分裂症又はそううつ病に準じて取り扱う 

B 症状性を含む器質性精神障害
C てんかん
癲癇tenkan.htm 
D 知的障害

国民年金・厚生年金保険障害認定基準第一章第8節精神の障害

月刊社会保険労務士2002・12 P22より

例示 2級該当 
欠陥状態または症状があるため 人格崩壊 思考障害 その他妄想 幻覚などの異常体験があるもの

国年齢別表 障害等級2級該当 日常生活が著しい制限を受けるか 叉は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度以上と認められる程度のもの16号

診断書作成時の初診時所見 平成3年

精紳運動性興奮 衝動行為 思路障害 運動心拍 妄想様思考

障害の状態
幻覚妄想状態 分裂病など残遺状態(自閉 感情鈍磨 意欲の減退 思路障害

具体的な程度 症状

関係被害妄想により行動が左右される 感情鈍磨 意欲の減退のため終日ぼんやりすごしている 作業能力は低下

全般的状況

関係被害妄想により左右された行動が多い そのため他人との接触や友人関係を長く保つことができない

家庭内での単純な生活はできる 関係被害妄想により家人の指示に従えないことが多い 労働は長続きせず 就労は困難

診断書作成時の初診時所見 平成12年

視線恐怖 多弁 多動 不安 焦燥感

障害の状態

抑うつ状態 幻覚妄想状態

幻覚妄想状態 分裂病など残遺状態 (自閉 感情鈍磨 意欲の減退 思路障害

具体的な程度・症状

被害的な妄想を持ち 対人関係が上手く続かない 外出を好まない 作業能力低下 自殺念慮

全般的状況

家族に対して被害的になる そのため他人との接触や 友人関係は表面的な付き合いしかできない

精神の障害の原因となる主な傷病名 
精紳分裂病 そううつ病 非定型精神病 てんかん(真性癲癇及び症状癲癇)
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\tenkan.htm  
中毒精神病(アルコール中毒 一酸化中毒等) 
器質精神病(頭部外傷後遺症 脳炎後遺症 脳膜炎後遺症 進行麻痺 脳血管系疾患錐体外路性疾患等)及び精神薄弱

障害の程度 障害の状態
1級 1精紳分裂病
高度の人格崩壊 思考障害 その他妄想・幻覚の度の異常体験があるもの

2そううつ病
高度の感情 欲動及び思考障害の病相期があり かつこれが持続したり叉はひんぱんに繰り返したりするもの

3非定型精神病

4 癲癇てんかんtenkan.htm 
ひんぱんに繰り返す発作叉は高度の痴呆 性格変化 その他の精神神経症状があるもの

5 中毒精神病 高度の痴呆 性格変化 その他の持続する異常体験

6 器質精神病 高度の痴呆 人格崩壊 その他精神神経症状があるもの

7 精神薄弱 高度の遅滞があるもの

2級 1精紳分裂病
人格崩壊 思考障害 その他妄想・幻覚の度の異常体験があるもの

2そううつ病
感情 欲動及び思考障害の病相期があり かつこれが持続したり叉はひんぱんに繰り返したりするもの

4 癲癇
ひんぱんに繰り返す発作叉は痴呆 性格変化 その他の精神神経症状があるもの

5 中毒精神病 痴呆 性格変化 その他の持続する異常体験

6 器質精神病 痴呆 人格崩壊 その他精神神経症状があるもの

7 精神薄弱 高度の遅滞があるもの

 
3級 1精紳分裂病

2そううつ病

4 癲癇

労働に著しい制限を加えることを必要とする

障害手当金 労働に制限を加えることを必要とする

精神病の原因は 多種であり かつその症状は 同一原因であっても多様なので認定にあたっては現症及び予後の判定を第一とし 次に原因及び経過が考慮されます

内因性精神病の認定で注意されること

精紳分裂病は 一般的に予後不能であり 1級2級に該当することが多いが罹病後数年から10数年の経過中に予想を越えて好転することもあるし急激に憎悪することもある

そううつ病は 症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すので 現症のみでなく症状の経過日常生活活動などの状態が考慮される

癲癇発作については 好転寒剤の服用によって抑制される場合にあっては原則認定の対象にならない

中毒精神病は  その原因アルコール叉は薬物に留意し発病時からの療養及び症状の経過が充分考慮される

4.書類の準備
 受給要件の確認と申請方法が決まったら書類の準備に入ります。
申請窓口は障害基礎年金の場合、住所地の市区町村役場の国民年金課、障害厚生年金の場合は社会保険事務所になります。
窓口では障害名、初診日、申請方法を伝え、必要な書類の種類、枚数、診断書の様式
(てんかんの場合は精神障害一について確認します。

書類作成のポイント。

(1) 診断書 医師の障害の評価、
 原則として精神保健指定医もしくは精神科を標榜する医師が記載することになっています。
医師にいつの障害の状態について記載するかを伝える。
判定はこの診断書を含めた書類による審査ですので診断書にご自分の状況を正確に記載してもらえるよう、ご自分またはご家族が医師とよく相談する。

その際には家庭でのご自分の様子が医師にもよく伝わるように、てんかん発作を持ちながらの日常生活での具体的な事柄について伝えることが大切です。

診断書の中にある「障害の状態」でいう
「ひとりでできる」
「話が通じる」
「危険がわかる」などの
日常生活で自立した状況とは、
例えば入浴の場合は「自分ひとりで身体の隅々まで洗い、身体を拭いて服を着るところまででき、誰かによる監視の必要がない」こと、
家族、家族以外の者との話の場合は「相手の言葉の意味を正確に理解し、自分から必要なことを相手に伝えることができ、相手が本人に合わせる必要がない」こと、
刃物、火等の危険の場合は「刃物や火で起きる危険なことの内容を知っていて、対処までできる」ことをいいます。

援助が必要な状況
「入浴の際、発作で危険が生じる恐れがあるので誰かの監視が必要」
「話をする際に自分から必要なことが伝えられない、相手が本人に合わせて話をしている」
「刃物・火等は危険だから使わせていない」などのような状況であれば援助が必要な状況といえるでしょう。

(2) 病歴・就労状況等申立書

 病歴・就労状況等申立書はご本人または事情を良く知っているご家族が記載するものです。
申立書はご本人側の障害の自己評価とその訴え。
ご本人が障害の状態を訴えることができるのはこの申立書になります。
申立書の中に受診歴を記載しますが医師の書く診断書の治療歴の記載と矛盾しない内容、経過を盛り込むよう注意をします。
診断書を事前によく確認しておくこと。
てんかん発作が起こることによってどのようなことがおこり、それがご自分にとって生活上でどのように困るのかを具体的に記載する。

(3) 初診の証明書

 初診日や障害認定日から長い年月が経過した後に請求する場合、初診日を確認するために当時の病院の初診の証明を求められます。
治療経過が長い場合、初診日の病院が廃除になってしまっていたりカルテが保存されてなくて証明が受けられないことがあります。その場合は他の方法がないかを相談してください。

むすび

 障害年金は仕組みが複雑であり、正確な理解がされにくいことがあります。。受給要件を満たしていたとしても申し立てない限り、障害年金を受給することはできません。

2005/4/23 回答

社会保険労務士 川口 徹

2 精神障害者の初診日の捕らえ方

精神障害者の初診日について
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-0.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm#60

初診日について
初診日とカルテshougai2.htm

精神障害者の初診日について

@ 現時点での判決は初診日は絶対的必要要件のようです
先日(4月23日)の無年金障害者の下級審判例も20歳前の初診日で救済判決しています

A 初診日の医師が何らかの理由で診断書を書いてくれない場合 他の医師の責任ある推定でも良い例はあります

また初診日は必要とされているがその初診日の証明は厳格な証拠書類は必要とされてはいません

従って医師にかかった日があればあるいは健康診断の日があれば その日を初診日として現在の病気との因果関係の証明ができれば初診日として認めてもらえることもありうるのです

法は変更できないが解釈適用で具体的妥当性があるよう運用し 立法権を行政権が侵害しないようにしていると思われます

B 初診日の変更は原則できません  認めると乱用される可能性があるからでしょう 障害年金は金額的に高額になりますので特に慎重にされます 年金は〇千万円単位です

例外としては錯誤無効ということはあるとは思いますが 錯誤との判断はなかなかしないでしょう

●精神障害者(障害基礎年金の場合と未加入特例適用)の初診日について

私は以下の如く判断し 検討すべきと思います

第@まず 20歳前に初診日があるか 

症状の現れた日に最も近い医師の診断を受けた日か健康診断を受けて日を初診日として合理的説明ができるか

精神障害者の障害基礎年金裁定に関する再審査裁決例
この裁決は
@17歳頃から喘息治療のために入院したM病院において、次第に会話がなくなり、怒りっぽく、看護師などに暴力を振るうようになったこと、
A当時のM病院の診療録等は廃棄されており現存しないが、当時のM病院に勤務していた内科医のM病院からI医大受診(26歳)までの経過に関する記憶証明に基づき、17歳頃からの特異な異常行動は、医学的にみて精神分裂病の発症の蓋然性が極めて高く、その時点において専門医の診断を受けるべき状態であったと認められ、26歳時にI医大を受診しているものの、17歳時に初診があったとみるべきと判断したものである。

上記2の 「医師にかかった日があればあるいは健康診断の日があれば その日を初診日として現在の病気との因果関係の証明ができれば初診日として認めてもらえることもありうる」 に該当するのだと思います

第A 次に 学生期間の任意加入時期の 初診日を充足できれば 未加入特例適用は可能になります

第Bは 社会的治癒の概念を利用すること
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tiu.htm

19OO年頃 比較的安定し 社会生活も支障がないとされていますので 社会的治癒があったかどうかの判断が可能と思われます

19▲▲年には病院通院となっていますので 薬事下にどのくらいあったのかということになります

20OO年に病院にいっていますので病院に通わない期間がOO年あります この年を社会的治癒後の再発として初診日にできるかということになります

これが認められればこれが一番有利です

障害厚生年金+障害基礎年金が受給額になります

時効5年ですので  認定日が20OO年 月となり2年〇月間分ぐらい遡及請求もできることになります

20歳未満の場合のような所得制限もありません

従って社会的治癒が利用できるか検討する必要があります

社会的治癒とは

社会的治癒の判断基準

次の条件のいずれにも該当した場合は 医学的に治癒していなくても社会的治癒と呼ばれています

@ 症状が固定し医療を行う必要がなくなったこと

A 長期にわたり 自覚的にも他覚的にも 病変や異常が認められないこと

B 一定期間普通に就労していること

しかし 給付期間が定められている療養の給付や傷病手当金など医療保険給付では 被保険者の生活保護という観点から一時的な軽快を除いて比較的多く「社会的治癒」の認定が行われているが 長期的給付である障害年金給付に適用するにはかなり困難な面はあります

医療を施す必要もなく仕事もでき自他覚症状もない者については  一般に病院や障害者扱いされないように障害年金給付においてもその症状の終焉を意味し事後において同一の傷病名の病気にかかったとしても前傷病と別の傷病として扱うのが妥当と考えるものです

医学的判断はその治療にあたった医師が 社会的治癒の判断は行政庁が総合的に判断ということになるのでしょうか

公的年金給付の総解説より抜粋  

この場合不服があれば審査請求(地方 単独制)ができます 再審査請求(合議制)は東京で行います 承諾できない場合は裁判になります 

通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも
治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、
結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです
再発の初診日
「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。(これは社会保険庁の指導によるものと思われます)
3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 
障害年金は請求してみないとわからないが本音です

社会的治癒が認められると、相当因果関係は消滅し
それ以降に医療機関で診療を受けた場合、同一の傷病であっても、
別の病気として取り扱います。

精神障害 初診日http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/daw/wz_kikuchi.htm
ネットから
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-3-02.htm

精神障害の場合には
、医学的にみて精神障害を発症しても、それが直ちに診察に結びつかないで、初診日が遅れます 初診日と発症日とが一致しないのが通常の実態です。

国民年金法30条の4にいう「初診日」を形式的に解釈して、医療機関にかかって医師の診断を受けた日とすると、精神障害の場合には、医学的にみて20歳前に発症しても、初診日が20歳を過ぎる事が多くて、法30条の4による障害基礎年金の支給を受けられないという事例が発生することになります

国民年金法の30条の4 「初診日
第1、統合失調症は、発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、
初期症状が青年期特有の行動との区別がつきにくい、

統合失調症の症状としては陽性症状と陰性症状があります、
症状の経過としては前兆期・急性期・消耗期・回復期と進行します、

前兆期においては陰性症状(陰性症状 外界への無関心・頭痛・考えがまとまらない・自閉・引きこもり・不眠など。)が主です、
陰性症状  青年期特有の行動と区別がつかなくて、医療機関に結びつかない。、
本人には病気の意識がないので 発病の初期に自ら進んで精神科を受診することは稀有なことですし 家族も知識の不足のため、
前兆期の段階で医師の診察を求めることはほとんどありません。

第2は、精神障害の場合、専門医でも精神疾患に対する知識が不足し 確定診断が難しい、まして本人や家族が、本人の異常な言動に接しても精神疾患の前兆であると思はないでしょう。

第3は、病気の性質上、精神障害者の異常行動に気付いたとしても、精神疾患に対する偏見のため、専門医療機関の診察を受けるのを親や家族が躊躇するため、初診が遅れるようです

上記の理由のため 福祉年金の性質を持つ障害基礎年金は 
「初診日」を可能な限り緩やかに解釈し、「発症日」も「初診日」として扱うべきでしょう。
障害基礎年金の場合は初診日は20歳前であればいいのであり 
障害厚生年金のように初診日として受給資格日を特定する意味はないのです

 即ち、医師の診療が20歳以降になって初めてなされている場合であっても、20歳に達する前に「発症したこと」ないしは「医師の診療を受けるべき状態になっていること」が医学的にみて証明されれば、その時点を持って「初診日」とすべきである。

知的障害の場合には、障害基礎年金の支給に関し、その診療が20歳に達する前になされていなくても、現に存在している知的障害が先天的なものとして出生以来存在していれば、障害基礎年金が支給されているようです。

精神障害者の「初診日」の行政解釈について

全国障害認定医会議での合意
平成8年度の認定医会議、
その存在は、「愛媛県民福祉部国民年金課作成の障害給付関係質疑要望事項平成8年12月」に全く同一の内容が記載されていることからして明らかである。

20歳前障害の取扱いの項で次の記載がある。即ち、
 「精神障害者については、20歳前に発病が認められる場合において、
20歳前に医療機関を受診することが困難であり、やむを得ない事情があった場合については、
20歳になっても国民年金の資格取得届はできず、まして国民年金保険料納付も不可能であり、
納付期間がないからといって障害基礎年金を支給しないということは、法の趣旨に反するので、その不合理を解消するため、20歳前に初診があったもの(発病日を初診日とみなす)として20歳前障害を認めることとされたい。
この場合、
・20歳前に発病があるとの医師の証明があること。
・受診することが困難な状態に該当するものとしては、
例として本人が精神障害について自覚症状もなく、かつ単身でアパート暮らしをしていたため等」

上記会議において、社会保険庁は精神障害における医療機関に受診することの困難性および障害を負ったうえでの国民年金給付の不可能性を認識したうえで、
法の趣旨を実現するために、20歳前に発病が認められる場合において「発病日を初診日とみなす」取扱いを行うべきとし、
平成7年12月8日以降の精神障害者の障害基礎年金の取扱いについては、そのような変更がなされるべきものとしているのである。
 そして、受診することが困難な状態に該当するものの例として、本人に精神障害について自覚症状もなく(病識の欠如)かつ、単身でアパート暮らしをしていた等を挙げている

精神障害者の障害基礎年金裁定に関する再審査裁決 例

この裁決は
@17歳頃から喘息治療のために入院したM病院において、次第に会話がなくなり、怒りっぽく、看護師などに暴力を振るうようになったこと、
A当時のM病院の診療録等は廃棄されており現存しないが、当時のM病院に勤務していた内科医のM病院からI医大受診(26歳)までの経過に関する記憶証明に基づき、17歳頃からの特異な異常行動は、医学的にみて精神分裂病の発症の蓋然性が極めて高く、その時点において専門医の診断を受けるべき状態であったと認められ、26歳時にI医大を受診しているものの、17歳時に初診があったとみるべきと判断した

事例2。
@父親の申立書によれば、N病院受診の際、「精神的につかれ、ノイローゼ気味になっている」と母親が言われたこと、
A19歳時に被害的な言動があること、
B家族が大学の保健管理センターの臨床心理士に相談したところ、統合失調症を疑い医師の診断を受けることを進められたこと、
C大学入学後、親元をはなれアパート生活をしていることから、請求人自らの意思により受診することを求めるのは困難であるとして、請求人の20歳到達時までには、当然専門医の診断を受けるべき状態であったことは明らかであり、
20歳前に当該傷病の初診日があったものとして取り扱うのが相当として原処分を取り消したものである。

この事例は、
1人でアパート生活をしていること(寮生活)、
19歳時からの異常な言動が確認できること、
病識がなく自ら診療を受けることが困難であった

臨床心理士が統合失調症を疑い、専門医の診察を進めたという事実は、20歳前に発症していたことを裏付ける事実、
事実を総合判断して発症を確認

この事例は、発症当時の医学資料がなく、後日作成された医師の診断書、意見書に基づき、20歳前(大学2年生)に被害・関係妄想をもって発病、集中力困難・抑うつ感・厭世的となり、刃物で内肘を切る自殺企図があるものの精神科的には未治療のまま経過し、関係念慮・対人恐怖感が続き、自閉的で大学も休みがちになるなどの事実経過のもとで、20歳前の自殺企図による切創を重視し、精神疾患の発病と因果関係ありとして、請求人の当該傷病にかかる初診日を20歳到達前とすることがより妥当と推認されるとして原処分を取消した

 再審査裁決例においては、前記認定医会議の結論に従い、医師の診断を受けたのが20歳を過ぎていたとしても、これを形式的に判断するのではなく、種々の事実を総合判断して推認のうえ、「専門医の診断を受けるべき状態にあった」として、発病日を初診日とみなして、障害基礎年金の支給を認めている。

社会保険審査会は、原告の当該傷病の発症時期について、浪人時代もしくは大学1年生の頃(20歳到達前)であったと推認できるとしても、当該傷病の初期症状が認められたとする医証等はないことから、当該傷病の初診日を20歳到達前と認めることは困難であるとする判断のもとに再審査請求を棄却した事例もあります。

批判として
20歳前と推認できるのであれば、それをもって十分であり、それ以上に医証を要求すること自体は背理であり、不合理といわざるを得ない。本件再審査の結論は、前記認定医会議の結論及び再審査裁決例にてらしても誤っているといわざるを得ない。

私(川口)もそのように思っていますが証明の程度が問題になります 法改正が必要でしょう

第4 本件原告に関する初診日の判断
証拠を総合して、原告の症状が「発症している」か、もしくは「専門医の診療を受けるべき状態にあった」と推認できる場合には、それをもって初診日とみなすべきである。

本件原告は、以下の証拠から20歳到達前の予備校生、大学1年生の時に統合失調症の発症ないしは「専門医の診療を受けるべき状態にあった」と判断される。

医師は、その意見書において、「一般的に精神分裂病の経過は多様であるが、その中に、神経症のように発病し、又は当時よく用いられていた『スチューデントアパシー』のように発病し、その後徐々に精神分裂病の症状を顕在化させていく型も存在する。」
「母親の陳述のように大学1年生(19歳時)既に精神的不調を親に訴えていたが、学生にありがちな生活習慣の乱れ、孤立感、不安感を強く感じている日と受け止められ、受診や相談を自らすることもなく過ごしてきたものであろう。」、「その後の経過で明らかなように、本例は『破瓜型』または『陰性症状優位』の精神分裂病であることから、大学1年生時もしくは既に浪人時代に発病していたと推測するのが自然である。」と述べている。

札幌医科大学医学部附属病院の神経精神科外来記録では
「大学生になり、1年半殆んど登校せず、下宿で寝ていた」と自閉、引きこもりの状態が記録されている。
 また、「女友達にヒロポン30本打たれた」と発言したこと(事実ではない、本人も知っている)で、精神鑑定のために父に連れられ来院。との記載があり、昭和57年1月11日受診前に既に妄想、思考の障害があったことが明らかである

札幌医科大学受診に至るまでの症状経過は、
統合失調症の症状経過に照らして不自然ではなく、『破瓜型』『陰性症状優位』の統合失調症が発症していたとみて不合理ではない。
 特に、この点に関する母親であるA証人の証言は具体的であり、かつ詳細であり、その証拠価値は高いというべきである。

予備校時代から引きこもりの状態が見られる

大学1年の時に大学に行かず、1日中寝ていて、食欲も減退したこと、部屋の片付けもできなかったこと、精神的バランスが取れなくなり、勉強が頭に入らず、人に会うのが嫌になった、体を動かすことが困難になったこと

大学でも友達と会いたがらなかったり、寮の風呂にも1番最後に入るなど自閉的行動をとっていたこと、また寮の廊下の電気を何度も切るといった異常行動が見られること

精神分裂病(現統合失調症)の診断を受け、入退院を繰り返し、現在は閉鎖病棟で入院生活を送らざるを得なくなっていること

再審査申立に対する社会保険審査会が前述したように、原告の当該傷病の発病時期については、浪人時代もしくは大学1年生のころ(20歳到達前)であったと推認できると判断していること

結論 以上から、原告は20歳到達前において当該傷病である統合失調症を発症し、ないしは専門医の診療を受けるべき状態にあったから、それをもって初診日と判断すべきであり、初診日が20歳到達前であるから、国民年金法30条の4の要件を満たすものとして、障害基礎年金を支給すべきである。
 従って、初診日は20歳後であり、法第30条に該当しない(正確には法30条の4)とした原処分は誤りであるから取消を免れない。

法文上の初診日とどのように折り合いをつけるかでしょう 法文を無視するわけにはいかないでしょう 判決はどうだったのでしょう

統合失調症は
発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、

a 統合失調症の特性
(a) 統合失調症は,
10歳代後半から20歳代前半の青年期に発症するため,その初期症状を,青年期特有の行動と区別することが難しいとされる。
(b) 統合失調症には,
陽性症状と陰性症状(外界への無関心,頭痛,自閉,不眠等)とがある。症状の経過としては,前兆期・急性期・消耗期・回復期と進行するが,前兆期においては陰性症状が主であるため,青年期特有の行動と区別がつきにくく,かつ,本人にとって発症を認識することが困難となる。
b 精神疾患に対する知識の不足
精神疾患の場合,専門家であっても確定診断が困難とされており,まして,専門家でない患者やその家族が,本人の異常な言動を,精神疾患の前兆であると認識することは不可能である。
c 精神疾患に対する偏見
精神疾患という疾病の性質上,仮に,患者の家族が,本人の異常な言動に気づいたとしても,世間での偏見を恐れ,医療機関の診療を受けることを躊躇することが多い。
d 医療機関の状況
我が国の現状では,精神疾患に対する医療機関や保健所が,相談機関として,必ずしも機能していない

イ 精神疾患における「初診日」の行政解釈
(ア) 全国障害認定医会議での合意  
全国障害認定医会議において,精神障害者については,前記した精神疾患の特殊性に鑑み,20歳前に医療機関を受診することが困難であり,やむを得ない事情があった場合は,20歳前の発症日を初診日とみなすとの取扱いをすべきとされた。そこでは,受診することが困難な場合として,本人に精神障害の自覚がなく,単身でアパート暮らしをしていた例を挙げているところ,これは原告Aにそのまま当てはまる。

(イ) 裁決例
精神障害者の障害基礎年金裁定に関する再審査裁決例には,前記した全国障害認定医会議の結論に従い,医師の診断を受けたのが20歳を過ぎていても,これを形式的に判断することなく,種々の事情を総合考慮した上で,「専門医の診断を受けるべき状態にあった」として,発症日を初診日とみなし,障害基礎年金の支給を認めている例が多々ある。

(被告社会保険庁長官)
 (1) 初診日の解釈基準について
ア 「発症日」をもって「初診日」とする解釈を採用することができないことは,「初診日」という文言の意味,受給者間の公平・迅速な支給決定という趣旨から導かれる客観的な基準の必要性,厚生年金保険法における障害年金の支給要件となる「発症日」が昭和60年に「初診日」に改正された経緯(立法者意思)等からして明らかである。被告社会保険庁長官の初診日に対する行政解釈もこれと同様である。

(ア) 法の定め
 昭和60年法30条1項は,「初診日」について,「疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定義している(なお,条文上の構成は異なるものの,昭和34年法30条における定義も,これと同一である。)。かかる文言からすれば,国民年金法上,ある日時が「初診日」であると認められるためには,少なくとも,@当該傷病の負傷又は発病後に,A当該傷病に対する診療行為と評価できる行為が,B医師又は歯科医師によって行われることを要する。

  (イ) 客観的基準の必要性

  (ウ) 立法者意思が明らかにされていること

   イ 裁決例等について

 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

精神障害者の初診日について

第4 争点に対する判断(その1)−原告A及び原告Bの国民年金法30条の4 該当性について(争点@)

 1 原告Aについて

 2 原告Bについて

9障害 第9節 神経系統の障害 10障害)

第11節 心疾患による障害

2 認定要領

(8)心臓ペースメーカー(植え込み型除細動機(ICD)を含む)又は人工弁を装着したものについては原則として次により取り扱う

ア 心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものは3級と認定する

第12節 腎疾患による障害

1 認定基準

    障害の状態
国年令別表 1級  
  2級  
厚年令別表第1 3級  

腎疾患による障害の程度は 自覚症状 他覚所見 検査成績 一般状態 治療及び症状の経過 人工透析療法の実施状況 具体的日常生活状況等により 総合的に認定するものとし 当該疾病の認定の時期以降少なくとも 1年以上の療養を必要とするものであって 長期にわたる安静を必要とする症状が 日常生活の用を弁じることを不能ならしめる程度のものを1級に 日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に また労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する

2認定要領

(7)人工透析療法施工中のものは2級と認定する

なお 主要症状 人工透析療法施工中のの検査成績 具体的な日常生活状況などによっては 更に上級等級に認定する

第13節 肝疾患による障害

第14節 血液 造血器疾患による障害

第17節高血圧症による障害

第18節 その他の疾患による障害

第19節 重複障害

令 別表 障害の程度 障害の状態
国年 令 表 1級  
  2級  
別表 第1 3級  
  3級  
別表 第2 障害手当金  

身体の機能障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって その常態が日常生活の用を弁ずること不能にならしめる程度のものを1級に 

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限をを加えることを必要とする程度のものを2級に 

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

および労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に

また労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするていぢの障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定するを障害手当金に該当するものと認定する

第2章 併合等認定基準

 第一節 基本的事項

@ 併合認定

(1)併合認定

(2)初めて2級

(3) 加重認定

(4) 併合認定の制限

A総合認定

B差引認定

第二節 併合認定

第3節 総合認定

第4節 差引認定

PTSD(心理的外傷)

PTSD(心理的外傷)
複雑性のPTSDの症状が出ました。(前置き長くすみません)
診療内科で通院治療をうけ、//・・・・・・・をしたため、私の症状が悪化しています
PTSD(心理的外傷)
質問者B「PTSDという言葉がわからないのですが。」

長野「心的外傷後ストレス症候群と言いまして、神戸の地震のあとに結構マスコミに載ったと思うのですが、大きな災害とか犯罪に遭ったときに、 体も傷つくけれど精神的にも傷つくのだ、ということです。精神的な傷は、体の傷のようには早くは治らなくて、そのあとも様々な症状を障害として残すのです。 精神病としての一つの種類の概念です。

PTSD
http://www2.wind.ne.jp/Akagi-kohgen-HP/index.htm

身体障害者手帳の方がnenkin/SHOUGAI2.htm#51 障害年金よりも前に取得できます
(障害年金は初診から1年6ヶ月後の障害認定日の症状で診断書を作成します)。
日常生活の状態も加味して判断 視力は矯正後

 

 

http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku.htm#zen-mokuji
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kmhou.htm#h30

障害年金nenkin/shougai.html
障害の程度
1 障害の程度 2 障害の程度の基準 3 認定の時期 4 認定の方法 shgtd.htm
5 認定の基準 6 障害等級認定基準  認定基準nenkin/sgntikj.htm 

初診日について 初診日とカルテshougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
国民年金法30条の4初診日

第8節 精神の障害

精神障害者の初診日について
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-3-02.htm
精神障害 初診日
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/daw/wz_kikuchi.htm

公的基礎年金等 精神障害 無年金者など
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html
リンク精神障害者の無年金問題

労災と精紳障害seisin.htm

第1節 目の障害 第2節 視覚の障害 第3節 第4節 第5節 第6節 7障害)第7節 肢体の障害

9障害 10障害) 第11節 心疾患による障害 第12節 腎疾患による障害 第13節 腎疾患による障害

第14節 血液 造血器疾患による障害 

21 PTSD(心理的外傷) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm  

障害給付事例nenkin/shogajirei.html

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html

はじめに戻るnenkin/shougai.html  ホームページへindex.html

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kmhou.htm#h30

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shging.htm#2