障害年金の事後重症と本来請求 (遡及請求) 28 
                  社会保険労務士 川口 徹BACKホーム

障害年金の事後重症と本来請求(遡及請求)(遡及請求)
事後重症 jigojyu.htm 初診日とカルテshougai2.htm
未届けの3号被保険者の納付要件 未届け3号は無年金障害者か?
厚年法nkk.htm#h36 厚年法nkk.htm#h47-2 国年法kmnh.htm#h30 国年法kmnh.htm#h30-2
国民年金届け忘れ未納と3号被保険者 kokune3.htm#81
http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html
http://www.eonet.ne.jp/~pension/pdffile/29.pdf#search='本来請求'
http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html

障害年金の「遡及しない事後重症」と「遡及請求出来る本来請求」

国民年金被保険者が障害認定日に3級程度だった為障害年金の支給を受けられなかった人が
その後憎悪し2級程度にったにもかかわらず受給可能なことに気付かず8年後頃障害年金の再請求したが
事後重症としてその請求のときから支給されることになった

8年前から2級程度の障害になっていながら時効である5年前にも遡ることなく
再請求のときからの障害年金の支給には納得がいかない рナ相談あり 2007/4

事後重症というのは障害が重くなり支給等級に該当した時点に請求することにより所得保障の障害年金が支給される制度であり
その決まりに従って請求すればまったく妥当な制度です

ところが請求時期を遅れた場合はその間は障害年金の支給はしないとは規定されていません
しかし 請求をするのが遅れた期間は障害の等級が該当しても その者の所得保障を遡ってしないと言うのです
さまざまな理由により遅れるわけですが その理由を考慮することなく問答無用でその間の所得保障をしないのは
生活保護と異なり 拠出があって給付の社会保険という制度の趣旨に反すると思います 
これは詐欺にあった気分である 人を期待させ喜ばしながら金集め 給付時には少しの欠点を支給しない理由の根拠に上げる論法です 
更に悪質なのは権力を背景にする解釈なのです 可能な限り救済を意図すべきでしょう
厚年法nkk.htm#h47-3と書き方を比較してみるといいでしょう  請求の翌月と記載されています

くしくも民間では請求しないと払わないという生命保険は支給未払いとしてマスメディアで騒がれていますが
公的年金は何故問題にならないのでしょうか

(遡及請求)
最初の障害認定日請求(本来請求)による支給は
5年遅れても最初の障害認定日に支給の障害等級に該当していれば5年間は遡って保障されるのです

しかるに障害が重くなっての再請求(事後重症請求)の場合
請求が遅れた場合 例え数年前から障害等級に該当していると証明できたとしても 遡及しないで
その期間は全く支給されないのは 納得がいきません 社会通念にも相当程度反していると思われる
2007/4/14

初診日から1年6ヶ月後(3ヶ月以内)に診察を受けなかった等で診断書を貰えない場合 たとえ症状が2級に該当していても
1年6ヶ月後の障害認定日に診断書がないことになります

その2年後に診察を受けても請求した時点からの事後重症扱いになるでしょう
障害年金の事後重症について
事後重症による年金の場合  65歳に達する日の前日までに受付 
障害厚生年金から障害遺族年金 事後重症

5年後に診察を受け請求2級に該当していた場合
5年後から事後重症として年金の支給処理されるでしょう 

初診日から1年6ヶ月に診察を受け診断書を貰えるばあい その当時2級に該当していたら 
5年後に障害年金の請求した場合でも 5年遡って支給されるでしょう 
本来請求 (遡及請求)
金額的には600万円前後の差がつく

そうすると1年6ヶ月診断書の重要性の知不知の差は大きい

最初の診察が13年前でも 治療を受けてないまますぎ 6年前に診察を受けその後2年以内に等級に該当する診断書がある場合
初診日が13年前とみるか6年前と見るかによって大きな差が出る

初診日が13年前だと 事後重症でこれからの請求と支給になる
初診日が6年前だと 本来請求でこれから5年遡及請求と支給が考えられる

ところが初診日の選択ということはありえないので
社会的治癒があったと主張しそれが認定されれば
6年前初診日さらに障害認定と5年支給の可能性がある 

障害でも外形的に症状がわかりやすい怪我などと
わかりにくい精神障害で扱いに大きな違いがでる 
症状がわかりにくいので診察に行く頻度が少なくなり事後重症になる可能性が高い

事後重症の場合もその等級に該当した証明ができたときから支給され
裁定請求日から遡って5年の時効とするのがいいでしょう
2007/7/6
厚生年金法第36条支払期間h36

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1078676.html?ans_count_asc=20

因果関係shging.htm

:障害認定基準sgntikj.htm

:障害の程度shgtd.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html

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1 事後重症とは 事後重症とは

2 その後状態が悪化し、65才に達する日の前日まで

病歴就労状況申立書byorkshr.htm

障害年金の請求nenkin\shougai.html
障害年金shougai.html
障害厚生年金shogko.html
nenkin/sikyuugaku.htm#1

munenkin.htm#4  

3 未届けの3号被保険者の納付要件
未届け3号は無年金障害者か?

 未届けの3号の届をすれば 支給は老齢年金のみに限定するのか 3号救済による納付要件充足が無年金障害者救済に繋がるのか

障害年金の初診日と納付の前後と納付要件は

配偶者が支払っていたことを確認するのか 後から支払ったとみなすのか 

現時点の社会保険事務所の見解 遡及による納付救済は認めない 初診日が3号納付とみなした後でなければならないとのこと
年金の受給者が「特例届出」を行った場合は 届出の翌日から年金額が改定されます
※未届け期間は「特例届出」をした日以降からしか保険料納付期間と認められないため未届け期間中に発生した障害事故について障害基礎年金が発生することはありません
munenkin.htm#4

私の見解 配偶者が支払っていた事実の後からの法的確認であるから 初診日後の後払いに該当しないので納付要件を充足するものである

認められなければ公務員の不法行為又は国の怠慢による国家賠償請求が可能だと思います 2005/2/8  H17/2/8
nnkn17.htm#4

未届け3号障害年金・遺族年金不該当の処理に関して疑義不満のある人が多いのではないかと思います

あなたの意見を聞かして下さい
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

3号未届け障害者の無年金者の電話相談がありましたが審査請求までしたかどうか確認できません

3号届け出忘れの無年金障害者(申請不受理)の意見です

メールの意見がありますので参考にしてください

3号届け出忘れの無年金障害者(申請不受理)の意見です。

障害者年金申請不受理の件
(3号届け出忘れにより初診時が未加入扱いとなった)

傷病名:OOO症
症 状:OOOの炎症によるOOで OO状態にあり、回復の見込みはほとんどない。

初審日:2005年0月00日

経緯
    私の妻(OO歳)が首記の疾病による後遺症で障害を負っています。

1.初診日より1年6ヶ月を経過した時点である200△年O月末にOOO社会保険事務所を訪れ、症状の説明と、申請手続きの仕方を相談し、必要書類をもらう。
  年金手帳には「3号」と記されており、先方に確認してもらった。
  現に妻は長年「専業主婦」であり、年金手帳にも「3号」と記述してあったので、 そう思いこんでいた。

2.初診日の証明、診断書、病歴申立書、住民票、戸籍謄本、等必要書類を取り揃え、 O月に社会保険事務所を訪ねた。
    診断書などに一部記述の仕方や日付に齟齬があるとの細かい指摘を受け、訂正(医師に依頼して)して再提出せよとのことで、書類一式を返却された。
    他の書類は揃っていたので、とりあえず受理するとのことで8月の日付で受け付け印をもらった。

3.書類を訂正した後、再度社会保険事務所に出向いて書類一式を提出したところ、
3号被保険者の手続きができていない旨を告げられた。
どうすれば良いのかと尋ねたら、
3号であったとの証明を会社と健保組合にしてもらい、理由を付して申請をすれば3号被保険者として認められるので、
その申請をして認められてから再度障害者年金の申請を出すようにと言われた。

4.3号届け出忘れの申請書類を取り揃え、社会保険事務所に提出した。
    後日、3号被保険者として認めるとの通知が送られてきたので、障害者年金の申請を行った。

5.11月 社会保険事務所から電話があり、3号届け出忘れの手続き前に初診日がある場合は「未納扱い」となり、年金の申請は受理できない。
とりあえず、その説明をするので出向くようにとのことであった。
    社会保険事務所で説明を聞き、納得がいかないまま提出書類一式を返された。

納得がいかない点

1.11月に、受理できない旨の連絡があるまでたびたび(5回ほど)社会保険事務所を訪れ、相談や申請をしてきた。
先方はそのたびに年金手帳を確認していたはずであるが、そのような指摘は全くなかった。

2.年金手帳には「3号」としか記述しておらず、数ヶ月厚生年金に加入していた後に に戻る手続きができていなかったのは被保険者のミスではあるが、その間未加入であることの督促は一切なかった。(年金番号を知らせる通知書は来ているのにも関わらず)
    年金事務所のコンピューターデータを見て初めてそのことがわかったのであるが、  
それも最初の相談時ではなく、3回目にして初めて指摘を受けた。

3.8月には申請書類一式を受理している。(受理印あり)
4.その後、3号届け出忘れに気づいたのは10月であるが、
その申請をすれば問題なく受理できると社会保険事務所の誰もが思いこんでいた。
(初診日がその前でなくてはならないという認識はなく、まして、被保険者にはそんなことは解りようもない)
    届け忘れの申請をした後、「これで障害年金の受理ができます」と言った。

    「3号届け出忘れ申請より以前に初診日がある場合は、障害年金申請の要件を認めない」というのは社会保険事務所の職員でさえも認識していない極めて勝手なルールであると思います。(支給を少しでも減らしたいために後から考えて付け加えた様な感じがする)

  現在、妻はほとんど寝たきりの状態であり、勿論労働能力もありません。
今後もしも自分に何かあったら、妻や子供はどうやって生きていったらいいのか?という不安は常に抱いています。
また、同じように3号届け出忘れで不受理になって、泣き寝入りを余儀なくされて困っている方はたくさんいると思います。
いわゆる「未納」ではなく、社会保険庁や自治体側にも責任がある「届け出忘れ」であるということと、
障害者である弱者を救済するという障害者年金制度本来の目的からすると、これを「不受理」とするのは納得がいきません。

以上、意見です。

3分の2の納付要件と厚生年金加入の届に問題点はないか
国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokune3.htm#81

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年金保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

年金保険法第47条障害厚生年金  

参考 老齢厚生年金

改正法施行日の昭和61年4月1日の前日までに年金の受給権が発生した人については、ひき続き旧法の年金が支給される。また、施行日までに60歳になった人及び老齢年金の受給権を取得した人の老齢給付は旧法で行われる

65歳未満
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、60歳(女子は生年月日に応して55〜60歳、坑内員・船員は55歳)になったときに支給される。
昭和16年4月1日以前生まれ 女子は5年遅れ

昭和16年4月2日以降生まれ 女子は5年遅れ 部分年金 これからの年金 部分年金

65歳以上
老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たした人が、65歳になったときから支給される

各種年金保険料とその使途jigojyu.htm#3
jigojyu.htm#4 厚生年金保険の在職老齢年金の改善

 厚生年金保険の在職老齢年金の改善

被保険者期間の上限を改定 

 6その他の改正 短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)

 65歳以上70歳未満の任意加入の特例の拡大 (平成17年4月1日実施)

育児休業期間中の被保険者分保険料免除

定時決定など
9定時決定など

10 国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施

半額免除
kaisei16.htm#nk13

3 各種年金保険料とその使途

4 厚生年金保険の在職老齢年金の改善

在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c

5 被保険者期間の上限を改定
5 

6 その他の改正

短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)

社会保険庁
http://www.sia.go.jp/index.htm 

7 保険料の免除

65歳以上70歳未満の任意加入の特例の拡大 (平成17年4月1日実施)

8 育児休業期間中の被保険者分保険料免除

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から (要申請)

育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する
(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16

国民年金法kmhou.htm
1-1社会保険の保険料
保険料の引き上げ
保険料徴収事務費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#4
6 各種年金保険料と基礎年金の負担
61 国民年金保険料の免除 免除の利用者400万人
12 半額免除制度 
21 学生の保険料納付特例 (20歳以上の学生の保険料)
nk13 30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
kaisei16.htm#nk13
住民税非課税 現在 全額免除
31 追 納

平成17年からの改正年金nnkn17.htm

保険料免除期間の延長
ikjihoken.htm#1

育児休業等の終了に伴う標準報酬月額の改定
ikjihoken.htm#2

養育期間中の標準報酬月額特例措置
ikjihoken.htm#3

4 国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine.htm#83 
kokunen.htm 

5 厚生年金保険の在職老齢年金の改善
zairou.htm 

●育児休業などに対する配慮措置について

12 12 厚生年金保険料の免除半額免除
13 厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
厚年被保険者資格の延長 
13 保険料の免除

適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付

70歳以上も保険料負担 在職老齢年金を適用2003/10/31

社会保険・年金保険法 (審査請求の期間) 第4条 年金の基礎知識 101 年金の受給額 振替え加算

11 健康保険保険料 11 健康保険  健康保険保険料

労働保険の保険料

3総報酬制 

3総報酬制 税か保険料か
sohoshu.htm

保険方式税方式nenkin\bunnseki.htm

41中国残留邦人 

法附則第7条の5  

7 年金保険料とその使途 給付に限定

51年金の財源hokennry.
htm#51http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm

社会保障協定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#shk1

国民年金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#61

国民年金法kmhou.htm#h89 国民年金法第90条 国民年金法kmhou.htm#h91 kmhou.htm#h92 第93条  第94条

第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) kshou.htm#h3-1
第3条2(事実婚の定議)  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5  第6条

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8 保険料の免除

kaisei16.htm#nk13

ikjihoken.htm#1

育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1

「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充

年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる

ikjihoken.htm#2

養育期間中の標準報酬月額特例措置
子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保障

ikjihoken.htm#3

9 保険料の免除

定額部分の被保険者期間の上限を改定 (平成17年4月1日実施)

定時決定などの支払い基礎日数が17日に (平成18年7月1日実施)

10 保険料の免除

4国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施

file ikjihoken.htm#4

8 保険料の免除育児休業期間中の被保険者分保険料免除

nenkin/sikyuugaku.htm#25

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h36
(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条
 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

社会保険の不備 論点・争点http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkrons.htm