(年金で遊ぼう)
障害給付における治癒の意義
 富士市 社会保険労務士 川口 徹BACKホーム

1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm  
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm

障害年金治癒の意義 2基準傷病 shosinb1.
相当因果関係と初診日
shosinb2 初診 日 精神病の場合
診断書で初診日が確認できないshosinb4 障害年金診断手順shosinb5

繰り上げ請求と障害年金shosinb7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm
1
初診日とは
 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/kjynshb2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/
kjynshby.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/
shosinb3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/
shosinb4.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/
shosinb5.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
shosinbi/shosinb6.htm

障害年金治癒の意義 2基準傷病 shosinb1.
相当因果関係と初診日
shosinb2 初診 日 精神病の場合shosinb3
診断書で初診日が確認できないshosinb4 障害年金診断手順shosinb5
shosinb6 繰り上げ請求と障害年金shosinb7
1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm
shosinb4.htm shosinb5.htm shosinb6.htm shosinbi.htm

3 障害給付における治癒の意義 公定年金給付の総解説15年版p236
傷病が治った(症状固定〕状態 20
3    治癒とは
医学的治癒のみならず症状が固定し 療養の効果が期待されない状態をいいます
症状固定
症状が固定し療養の効果が期待されない状態とは 機能障害の区分などにより障害認定基準が定められていますが 一般に次の状態をいいます
@器質的欠損または変形により 病状障害並びに機能障害を残しているが 外科的治癒が終了し これ以上の機能障害の回復が見込まれないとき
A症状が長期にわたって安定し その傷病の固定性が認められ かつ当該療養を続ける限りでは療養の効果が期待できない状態で 不可逆性が認められるとき
みなし症状固定
障害の程度が減退する見込みのない傷病による障害については療養中であっても治癒とみなされる1年6ヶ月経過をまたずして障害認定日とされる場合がある
 4 社会的治癒の判断基準
一般に次の条件のいずれにも該当した場合は 医学的に治癒してなくても社会的治癒と呼ばれています
1 症状が固定し 医療を行う必要がなくなったとき
2 長期(少なくとも5年)にわたり自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないこと
3 一定期間 普通に就労していること
給付期間が定められている療養の給付や傷病手当金など医療保険給付では 被保険者の生活保障という観点から一時的な軽快を除いて比較的多く社会的治癒の認定が行われているが
長期的給付ある障害年金給付に適用するにはかなり困難な面があります 社会的治癒と医学的治癒とを同義語として扱う人もいる 
医療を施す必要もなく仕事も出来自覚症状もないものについては 一般に病人や障害者扱いにされないように 障害年金給付においても 事後において同一の傷病名の病気に罹ったとしても 別の傷病として扱うのが妥当と考える・・・ 社会通念上の判断は 行政庁(保険者)が総合的に判断・・・・・(公定年金給付の総解説15年版p239)
通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも
治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、
結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです。
再発の初診日
「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。
(これは社会保険庁の指導によるものと思われます)
3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、
最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 障害年金は請求してみないとわからないが本音です
1度社会的治癒または社会通念上の治癒をしていれば 相当因果関係は消滅し 別の病気として取り扱います
社会的治癒が認められると、それ以降に医療機関で診療を受けた場合、同一の傷病であっても、別の病気として取り扱います。
病院に今から00年前から通っているとすれば  昭和00年です 
だとすると昭和00年頃から00年の間病院に通っていないし 働いていたとすれば病気が治癒していたとも考えられます 
だとすれば平成0年の病気は前と同じ病気であるが年金請求上は別の病気として 初診日は平成0年 新法です 
別の病気としてならば 再発後に医者の診療を受けた日が初診日となります。初診日に厚生年金加入していれば厚生障害年金の対象になります 
心臓ペースメーカを装填なので その日が障害認定日で3級以上になります その日の診断書となります 
診断書入手可能であるのでそれを添付します もちろんその他の添付書類があります
診断書で障害等級が決まります 裁定請求書や申立書や診断書で社会保険庁が判断します
どちらも厚生年金加入時であるので どちらでも障害厚生年金が適用されます  
手続きについては社会保険事務所に相談しながらするのがよいと思います
参考  
併合 初めての2級 併合改定について
後の病気と前の病気を併合して等級に該当して障害年金を受給する場合や等級があがる場合 後の病気をいいます

 

 


 

障害年金認定基準  BACKホーム


国年だと障害基礎年金で障害等級が2級までです 

現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません

納付要件3分の2以上を充足していること
障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 
逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 現在特例があり 初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です 

国民年金未納の期間が初診日ならば、
治癒しないまま一生この病気が続いても障害年金がもらえないことになります
免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません
今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

 もしも別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったときにも、やはり請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。
障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります。

 

障害年金認定基準

 

30  障害年金診断手順

初診日がS60.0401以前か否か確認・

納付要件の確認

「別紙経過措置政令などを確認」・

障害認定基準により本人から自覚症状を聞き取り

「原則障害事後重症はじめて2級20歳前障害労災との調整 健保との調整など確認する」

1 年金歴の調査
受給資格要件の確認「期間確認調査を事前に行う」

障害認定日の時点で
現症を確認
「医師などに相談」し
 
認定日以降3ヶ月以内の現症の診断書1枚

病歴・就労状況など申し立て書(診断書の初診日・傷病の年月日などを確認する)
を詳細に記載する。

病歴・就労状況等申立書
発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況などについて書きます。 できるだけ具体的に記入

身体障害者手帳などの交付を受けている者は写しを添付 病歴申したて書を添付

 

傷病の内容により、

レントゲンフイルムが必要になり、

初診日が確認できない本人の申し立ての場合、
初診医療機関で
「受診状況など証明書」又は「発病及び初診に関する証明書」が必要になる。

 

22  障害年金受給後の就職  

障害年金請求は、

障害の認定基準 1級 ・・・日常生活が不能 

           2級 ・・・日常生活に著しい制限を受ける程度 ・


障害年金認定基準BACKホーム

厚年47条kshou.htm#h47
参考国年5条kmhou.htm#h5
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/03_kokuho_ka/nenkin/kyuhu/k_syougai/k_s_syoshin_bi.htm  
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_2.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会

 


3 障害給付における治癒の意義 公定年金給付の総解説15年版p236
傷病が治った(症状固定〕状態 20
3    治癒とは
医学的治癒のみならず症状が固定し 療養の効果が期待されない状態をいいます
症状固定
症状が固定し療養の効果が期待されない状態とは 機能障害の区分などにより障害認定基準が定められていますが 一般に次の状態をいいます
@器質的欠損または変形により 病状障害並びに機能障害を残しているが 外科的治癒が終了し これ以上の機能障害の回復が見込まれないとき
A症状が長期にわたって安定し その傷病の固定性が認められ かつ当該療養を続ける限りでは療養の効果が期待できない状態で 不可逆性が認められるとき
みなし症状固定
障害の程度が減退する見込みのない傷病による障害については療養中であっても治癒とみなされる1年6ヶ月経過をまたずして障害認定日とされる場合がある
 4 社会的治癒の判断基準
一般に次の条件のいずれにも該当した場合は 医学的に治癒してなくても社会的治癒と呼ばれています
1 症状が固定し 医療を行う必要がなくなったとき
2 長期(少なくとも5年)にわたり自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないこと
3 一定期間 普通に就労していること
給付期間が定められている療養の給付や傷病手当金など医療保険給付では 被保険者の生活保障という観点から一時的な軽快を除いて比較的多く社会的治癒の認定が行われているが
長期的給付ある障害年金給付に適用するにはかなり困難な面があります 社会的治癒と医学的治癒とを同義語として扱う人もいる 
医療を施す必要もなく仕事も出来自覚症状もないものについては 一般に病人や障害者扱いにされないように 障害年金給付においても 事後において同一の傷病名の病気に罹ったとしても 別の傷病として扱うのが妥当と考える・・・ 社会通念上の判断は 行政庁(保険者)が総合的に判断・・・・・(公定年金給付の総解説15年版p239)
通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも
治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、
結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです。
再発の初診日
「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。
(これは社会保険庁の指導によるものと思われます)
3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、
最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 障害年金は請求してみないとわからないが本音です
1度社会的治癒または社会通念上の治癒をしていれば 相当因果関係は消滅し 別の病気として取り扱います
社会的治癒が認められると、それ以降に医療機関で診療を受けた場合、同一の傷病であっても、別の病気として取り扱います。
病院に今から00年前から通っているとすれば  昭和00年です 
だとすると昭和00年頃から00年の間病院に通っていないし 働いていたとすれば病気が治癒していたとも考えられます 
だとすれば平成0年の病気は前と同じ病気であるが年金請求上は別の病気として 初診日は平成0年 新法です 
別の病気としてならば 再発後に医者の診療を受けた日が初診日となります。初診日に厚生年金加入していれば厚生障害年金の対象になります 
心臓ペースメーカを装填なので その日が障害認定日で3級以上になります その日の診断書となります 
診断書入手可能であるのでそれを添付します もちろんその他の添付書類があります
診断書で障害等級が決まります 裁定請求書や申立書や診断書で社会保険庁が判断します
どちらも厚生年金加入時であるので どちらでも障害厚生年金が適用されます  
手続きについては社会保険事務所に相談しながらするのがよいと思います
参考  
併合 初めての2級 併合改定について
後の病気と前の病気を併合して等級に該当して障害年金を受給する場合や等級があがる場合 後の病気をいいます

 

 


 

障害年金認定基準  BACKホーム


国年だと障害基礎年金で障害等級が2級までです 

現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません

納付要件3分の2以上を充足していること
障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 
逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 現在特例があり 初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です 

国民年金未納の期間が初診日ならば、
治癒しないまま一生この病気が続いても障害年金がもらえないことになります
免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません
今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

 もしも別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったときにも、やはり請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。
障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります。

 

障害年金認定基準

 

30  障害年金診断手順

初診日がS60.0401以前か否か確認・

納付要件の確認

「別紙経過措置政令などを確認」・

障害認定基準により本人から自覚症状を聞き取り

「原則障害事後重症はじめて2級20歳前障害労災との調整 健保との調整など確認する」

1 年金歴の調査
受給資格要件の確認「期間確認調査を事前に行う」

障害認定日の時点で
現症を確認
「医師などに相談」し
 
認定日以降3ヶ月以内の現症の診断書1枚

病歴・就労状況など申し立て書(診断書の初診日・傷病の年月日などを確認する)
を詳細に記載する。

病歴・就労状況等申立書
発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況などについて書きます。 できるだけ具体的に記入

身体障害者手帳などの交付を受けている者は写しを添付 病歴申したて書を添付

 

傷病の内容により、

レントゲンフイルムが必要になり、

初診日が確認できない本人の申し立ての場合、
初診医療機関で
「受診状況など証明書」又は「発病及び初診に関する証明書」が必要になる。

 

22  障害年金受給後の就職  

障害年金請求は、

障害の認定基準 1級 ・・・日常生活が不能 

           2級 ・・・日常生活に著しい制限を受ける程度 ・


障害年金認定基準BACKホーム

厚年47条kshou.htm#h47
参考国年5条kmhou.htm#h5
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/03_kokuho_ka/nenkin/kyuhu/k_syougai/k_s_syoshin_bi.htm  
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_2.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会