(年金で遊ぼう)初
診 日精神病の場合
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富士市 社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb1.htm
1 精神病の場合
精神病の場合shougane\sesnshg.htm
学校へ行かなくなったので小児科に見てもらった場合はその日
気力がないということで学校医に見てもっらたらその日
不眠で内科を受診したらその日が初診日
発病日及び初診日の確認 27
通常は 初診医療機関で
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
初診日が証明できない場合 28 証明を受けられない場合
相当因果関係と初診日 高血圧など
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shging.htm#2
@高血圧と脳出血または脳梗塞 因果関係なしと扱う
原因が高血圧とされていても 脳出血 脳梗塞により受診した日を初診日として取り扱う
A糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎不全は因果関係有り
B腎炎と慢性腎不全は因果関係有り
C肝炎と肝硬変は因果関係有り
D結核の化学療法による副作用として聴力障害因果関係有り
E手術などによる輸血により肝炎を併発因果関係なし
F近視と黄斑部変性 網膜剥離 視神経萎縮因果関係なし
G膠原病 ステロイドの投薬大腿骨頭無腐性懐死因果関係有り
H事故または脳血管疾患による精神障害因果関係有り
病院に今から00年前から通っているとすれば 昭和00年です
だとすると昭和00年頃から00年の間病院に通っていないし 働いていたとすれば病気が治癒していたとも考えられます
だとすれば平成0年の病気は前と同じ病気であるが年金請求上は別の病気として 初診日は平成0年 新法です
別の病気としてならば 再発後に医者の診療を受けた日が初診日となります。初診日に厚生年金加入していれば厚生障害年金の対象になります
前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病(負傷は含まない)が起こらなかったであろうと認められた場合は 因果関係ありと見て前後の傷病は同一傷病として取り扱われます
心臓ペースメーカを装填なので その日が障害認定日で3級以上になります その日の診断書となります
診断書入手可能であるのでそれを添付します もちろんその他の添付書類があります
診断書で障害等級が決まります 裁定請求書や申立書や診断書で社会保険庁が判断します
どちらも厚生年金加入時であるので どちらでも障害厚生年金が適用されます
手続きについては社会保険事務所に相談しながらするのがよいと思います
8 糖尿病 shouga.htm
8 糖尿病
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoubyou2.htm
月刊社労士2003/12p26 障害基礎年金 審査会裁決
精紳分分裂病の初診日 国民年金法 30条第1項 附則20条第1項
請求人は医院発効の診察権を提出して
平成2年8月に同医院を受診したと申し立てているところ
同医院の医師はカルテはなく 当時の状況 冬季内容などまったく記憶にないとしている
診察券 代理人に陳述から見て同医院を受診した可能性は認められるが
@同医院は 内科・小児科を標榜する開業医であり
請求人も寒気がするなど 一般的な体調不良を訴えて受信したものであること
A受診内容 投薬内容について医師・患者者いずれの側にも具体的記録ゃ記憶がなく
医師が当該傷病を疑うといった重大な診療内容がありえたことを窺わせる状況もないこと
B平成10年11月20日に当該傷病の確定診断が行われた際の記録でも発病は平成9年ころと認定されていること
の諸事情にかんがみれば 請求人の主張を採用することは困難である
請求人の当該傷病にかかる初診日が
同人が20歳に到達する日前にあったと認めることはできない
本件審理の参考になる中・高校時代の参考資料の提出を求められたが提出はなかった
この辺りが請求棄却か否かの分水嶺だったのでしょうか
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-3-01.htm
20歳から現在まで、年金を滞納してました。もちろん、未納(免除)申請すらあげていません。
そうすると、今回受診した日を初診日とすると受給資格はなくなってしまいます。
ところが、小学生のとき現在通院中の病院へかかったことがあるのです。
小学生のときの受診はどのようにして証明すればよいのでしょうか?
障害年金は発病日及び初診日が受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認するために
病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています
現在サラリーマンで厚生年金に加入。学生の時 定期検診で心雑音が見つかる
2か月に1回程度定期に病院で経過観察をしながら内服治療。
就職して15年経過し、人工弁置換術が必要。
20歳未満の時が初診日であれば納付要件はありません
国民年金では、20歳前に傷病にかかった人で、
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した日)と
満20歳になった日のどちらか遅いほうの日において、
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する人には障害基礎年金を支給する
人工弁装着の場合、障害等級は3級から
(1)発病日
一般的に傷病の発病時期は
自覚的他覚的に症状が認められたときとするのが原則であるが、
ただし先天性の傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても、
通常に勤務していた場合は
症状が自覚された時、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。
具体的には次のような場合が発病日とされます
ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。
イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。
ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、
傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります
エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、
再発した日が発病日になります。
オ 健康診断で異常が発見された場合は、
健康診断日が発病日になります。
カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります
キ じん肺症(じん肺結核を含む)については
永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり
その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。
なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です
ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、
通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。
ケ 先天性股関節脱臼については、完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが、
それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。
障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、
その後満65歳に達する日の前日までに障害が重くなって1級または2級に該当するようになったとき等は、
本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されることになっています(参考 事後重症による障害基礎年金)。
障害年金を受けても、年金手帳には障害年金について記載されません
厚生年金保険法 障害厚生年金該当等級は3級以上 障害基礎年金は2級から
初診日が厚生年金の被保険者期間中ならば3級以上で受給可能ですが
初診日が20歳未満で障害基礎年金に該当ならば2級以上でなければなりません
200/9/13
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001107.htm 類似の事例 詳細な説明あり
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
初診日が昭和36年4月1日前の傷病
障害基礎年金の事後重症制度は、被保険者であった者が、65歳に達するとその請求する権利がなくなります。
ただし、初診日が、昭和36年4月1日より前であると、昭和39年8月1日に、法別表に該当しなかった場合、
70歳に達する日の前日までに、障害等級に該当すれば、所得制限のある障害基礎年金が支給されます。
これは、昭和61年の改正前の「障害福祉年金」の規定を準用したもので、昭和36年に発足した旧法障害年金の経過措置として、設けられた制度です。
【国民年金法 附(60)第23条第2項】
障害厚生年金から 事後重症 障害遺族年金
初診日が厚生年金被保険者期間中の病気ケガが原因の場合
認定日に障害等級に該当しなかったとしても初診日から5年を経過していても
事後重症で認定されれば障害・遺族年金が受給できます
事後重症の認定を受ければ遺族厚生年金が終身受給できますので
生存中 事後重症で裁定請求を忘れないようにしましょう
生存中裁定請求しなかった場合遺族厚生年金は受給できません死亡後は請求できません
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_index.htm
全腎協2001年度相談員研修会資料より
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html
障害認定
1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm
初診日 とは (初診日主義)、shosinbi\shosinb6.htm
初診日検索shosinbi\shosinb1.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm 相当因果関係と初診日 shosinbi\shosinb2.htm
初診 日
精神病の場合 shosinbi\shosinb3.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane\sesnshg.htm
診断書で初診日が確認できない shosinbi\shosinb4.htm
現症の診断書で初診日が確認できない場合は、
障害年金診断手順
shosinbi\shosinb5.htm
1 初診日とは 初診日の質問についてshgtd.htm#5 初診日と因果関係shging.htm
25 発病日及び初診日の確認
年金の受給資格 初診日の特定初診日とカルテshougai2.htm
nenkin/sikyuugaku.htm#8-2
障害年金治癒の意義
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/kjynshb2.htm
繰り上げ請求と障害年金shosinb7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/kjynshby.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb6.htm
shosinb1.htm shosinb2.htm shosinb4.htm shosinb5.htm shosinbi.htm
18 基準傷病 shosinbi\kjynshby.htm2基準傷病
shosinb1.
初診日が昭和36年4月1日前の傷病
障害基礎年金の事後重症制度は、被保険者であった者が、65歳に達するとその請求する権利がなくなります。
ただし、初診日が、昭和36年4月1日より前であると、昭和39年8月1日に、法別表に該当しなかった場合、
70歳に達する日の前日までに、障害等級に該当すれば、所得制限のある障害基礎年金が支給されます。
これは、昭和61年の改正前の「障害福祉年金」の規定を準用したもので、昭和36年に発足した旧法障害年金の経過措置として、設けられた制度です。
【国民年金法 附(60)第23条第2項】
障害厚生年金から 事後重症 障害遺族年金
初診日が厚生年金被保険者期間中の病気ケガが原因の場合
認定日に障害等級に該当しなかったとしても初診日から5年を経過していても
事後重症で認定されれば障害・遺族年金が受給できます
事後重症の認定を受ければ遺族厚生年金が終身受給できますので
生存中 事後重症で裁定請求を忘れないようにしましょう
生存中裁定請求しなかった場合遺族厚生年金は受給できません死亡後は請求できません
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_index.htm
全腎協2001年度相談員研修会資料より
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html
障害認定
(1)初診日 とは (初診日主義)、
障害の原因となった傷病について、初めて医師、または歯科医師(以下医師などという)の診察を受けた日をいい、
具体的には次にような場合が初診日となります
ア 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)が初診日となります
イ 同一傷病で転医があった場合は 一番はじめに医師などの診療を受けた日が初診日となります
ウ 同一傷病で再発している場合は(同一傷病であっても 旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、)
再発し医師などの診療を受けた日(再発後の診療日をいう)が初診日となります
エ 健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります
オ 誤診の場合でも、正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師などの診療を受けた日が初診日となります
カ じん肺症(じん肺結核を含む)についてはじん肺と診断された日が初診日となります
キ 障害の原因となった傷病の前に 相当因果関係があると認められる傷病が認められるときは、最初の傷病の初診日となります
原因となる疾病の初診日が当該傷病の「初診日」となる場合もあります。
糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎不全は因果関係有り
糖尿病性網膜症→糖尿病の初診日
糖尿病性腎症→糖尿病の初診日
現症の診断書で初診日が確認できない場合は、
「受診状況等証明書」を初診の医療機関等で発行してもらい、裁定請求書に添付することになります。
【国民年金法 第30条第1項、厚生年金保険法
第47条第1項】
医師歯科医師の範囲
接骨師 柔整師などは含みませんが 外国で診療を受けた場合における現地の医師又は歯科医師は医師の範囲に含まれます
再発又は継続の考え方
同一傷病であっても 旧症状が社会的に治癒した社会通念上の治癒とはと認められた場合は、
再発後の診療日が初診日となります
従って一度治癒すれば再発しても初診日となりますので それにより障害年金の受給権・受給額が変わりますので
納付および免除で要件充足は大切です
「年金を支給しない」(不支給決定)と回答された場合は、
都道府県・社会保険審査官に「審査請求」を行います。
却下されれば、厚生労働省の社会保険審査会に対し、「再審査請求」を行います。
それでも却下されれば、厚生労働大臣を相手に訴訟をおこすことになります。
現症の診断書で初診日が確認できない場合は、
「受診状況等証明書」を初診の医療機関等で発行してもらい、裁定請求書に添付することになります。
【国民年金法
第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項】
2 障害給付における初診日の意義
初診日に加入している年金により受給する年金の種類が決まります
障害基礎年金のみになったり 障害厚生年金と障害基礎年金になったりします
「初診日 (初診日主義)」に 国民年金第一号被保険者の「自営業など」と |
|
国民年金第三号被保険者の「専業主婦など」の場合は、 | 障害基礎年金のみを受給します |
「初診日 (初診日主義)」に 「厚生年金に加入している状態」であれば |
|
国民年金第二号被保険者でもあるので | 障害厚生年金と障害基礎年金を受給します |
また受給資格の保険料納付要件も初診日を基準にします
初診日の前日における被保険者期間 保険料納付済み期間など受給資格計算の基本になります
初診日における年齢要件の基本になります
20歳到達後の初診日は
保険料を払ってない場合(保険料の納付要件を満たしていない場合)は無年金者になります
そのため初診日は 正しく把握しなければなりません
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_2.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会
60年改正法附則23条Aの規定による障害基礎年金の支給要件の基本になります