(年金で遊ぼう)診断書の受付の留意点
「受診状況等証明書」 
初診日が確認できない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm

  富士市 社会保険労務士 川口 徹

1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinbi.htm  
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
初診日と因果関係shging.htm 相当因果関係と初診日shosinb2
初診 日とはshosinb6
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb6.htm
shosinbi初診日について
初診日とカルテshougai2.htm
精神障害者の初診日についてshosinb3.htm初診 日 精神病の場合shosinb3
診断書の受付の留意点「受診状況等証明書」
初診日が証明できない場合
現症の診断書で初診日の確認ができない場合
診断書で初診日が確認できない
shosinb4 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm
 
障害年金診断手順shosinb5 障害年金診断手順shosinb5 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb5.htm
繰り上げ請求と障害年金shosinb7 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb7.htm
社会的治癒とは社会的治癒の判断基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/shosinb4.htm

障害年金治癒の意義 2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/kjynshb2.htm
基準傷病 shosinb1.http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi/kjynshby.htm

リンク http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm

1 初診日とは
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm

初診日の証明

初診日は原則 次の2つに基づいて決定します
@初診医療機関と診断書作成医療機関が同じ場合 診断書

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日の医証(医師の証明)が確認できますので必要ありません。

A初診医療機関と診断書作成医療機関が違う場合 受給状況など証明書

1発病日及び初診日が当時の診療録で確認できる場合「受診状況等証明書」
通常は 初診医療機関で
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#57
 「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
受診状況等証明書は

診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類
初診日証明とも言われます。

現症の診断書で初診日の確認ができない場合は、
2 
古い初診の請求 遡及請求あるいは事後請求
発病日及び初診日がかなり遡っているため 
病歴就労状況等申立書の初診日が 現作成医療機関の初診日より遡る場合や 
診断書記載の「初めて医師の診断を受けた日」の記載が 本人申立とされている場合は

発病日及び初診日が確定できません 

現症の診断書で初診日が確認できないので
「受診状況等証明書」
「発病及び初診に関する証明書」を
初診の医療機関等で発行してもらい
裁定請求書に添付する

「受診状況等証明書」等で確認できない場合 
カルテの保存期間 終診断から5年 を過ぎているため 医証による初診の証明がとれない場合が多くあります 
そうした場合 
請求者本人の申立だけでなく 
何か証拠になるもの 診察券など客観的に受診したこと証明できるものを提出します
患者サマリー 受診受付簿、入院記録簿などでも確定できます
受診受付記録 入院記録などがコンピューターなどに残されていることがあります

国民年金法30条/kmhou.htm#h30 第30条第1項、厚生年金保険法第47条kshou.htm#h47第47条第1項】

 

2003年5月28日 .ホームページを見てご相談したくなり,メールさしあげる次第です.
17歳のときに慢性腎不全のため入院し,19歳のときに人工透析を受けるようになり,身体障害者1級と認定されました.
その8ヵ月後,同じ19歳の時に腎臓移植を受け,「完治」したのですが,障害者手帳は1級のままです.
最近,その移植した腎臓の 調子が悪化し,近い将来,再度人工透析が必要になると思われる状態です.
ちなみに大学を卒業してからは普通に仕事をしています.

そこで質問なのですが,わたしのような病歴で,障害厚生年金を受給する資格はあるでしょうか?
ある社会保険事務所等あちこちに電話して確認したのですが,
「初診日 が10代だから傷害厚生年金は受給できない」「申請してもらわないと何とも言えない」

「17歳発病でも,移植により一度完治しているのだから,
それが悪化した時に厚生年金に加入しているわけだから,障害厚生年金を受給できる」と,バラバラな回答でした.
わたしはこの2月に結婚したばかりなので,障害厚生年金の受給が可能かどうか非常に心配です.どうぞよろしくお返事ください.

17歳のとき初診日がありますからまず障害基礎年金をチェックします 該当していますので障害基礎年金が受給できます

その後完治したと言うことですので障害基礎年金は失権します 時効は5年ですので5年以内ならその期間分遡及して請求できます

再発のようですが完治した後の初診日は厚生年金加入しているので 障害厚生年金に該当します

参考 完治してなければ同じ病気が継続しているということになり障害基礎年金に該当しているので遡って5年分請求できます
完治していれば (社会的完治でよい) 病名が同じでも別個の病気として扱うので 
厚生年金加入後が初診日になので障害厚生年金を受給することになります

20歳前は国民年金に加入してなくても障害基礎年金が受給できるのです
詳細はhp または社保事務所で確認してください 説明不足があれば再度mailをください  
差し障り無ければ社会保険事務所の対応を教えてください

障害年金治癒の意義 2基準傷病 shosinb1.

相当因果関係と初診日shosinb2 初診 日 精神病の場合shosinb3
診断書で初診日が確認できないshosinb4 障害年金診断手順shosinb5
繰り上げ請求と障害年金shosinb7
http://www.do-nanren.jp/new/zenkoku/7-munenkin/050325-8-0.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm#60

1 初診日とは 初診日の質問についてshgtd.htm#5
初診日と因果関係shging.htm
shougane\sesnshg.htm

25 発病日及び初診日の確認 年金の受給資格 初診日の特定初診日とカルテshougai2.htm
nenkin/sikyuugaku.htm#8-2

初診日から5年以内と遺族年金izoku.htm#3

 

類似の例 Q and A 20歳前の病気

現在サラリーマンで厚生年金に加入。学生の時 定期検診で心雑音が見つかる

2か月に1回程度定期に病院で経過観察をしながら内服治療。

就職して15年経過し、人工弁置換術が必要。

20歳未満の時が初診日であれば納付要件はありません

国民年金では、20歳前に傷病にかかった人で、
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した日)と
満20歳になった日のどちらか遅いほうの日において、
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する人
には障害基礎年金を支給する

人工弁装着の場合、障害等級は3級から

31 発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです

(1)発病日
 一般的に傷病の発病時期は
自覚的他覚的に症状が認められたときとするのが原則であるが、
ただし先天性の傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても、
通常に勤務していた場合は
症状が自覚された時、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。

具体的には次のような場合が発病日とされます

ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。

イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。

ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、
傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります

エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、
再発した日が発病日になります。

オ 健康診断で異常が発見された場合は、
健康診断日が発病日になります。

カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります

キ じん肺症(じん肺結核を含む)については
永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり 
その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。

なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です

ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、
通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に
具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。

ケ 先天性股関節脱臼については完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが
それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。

20歳と年金

障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、
その後満65歳に達する日の前日までに障害が重くなって1級または2級に該当するようになったとき等
は、
本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されることになっています
参考 事後重症による障害基礎年金)。

障害年金を受けても、年金手帳には障害年金について記載されません

厚生年金保険法 障害厚生年金該当等級は3級以上 障害基礎年金は2級から

初診日が厚生年金の被保険者期間中ならば3級以上で受給可能ですが 

初診日が20歳未満で障害基礎年金に該当ならば2級以上でなければなりません

200/9/13

障害年金 3 初診日が 20歳未満か20歳以上か?

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin001107.htm 類似の事例 詳細な説明あり

chishiki

 

2 精神障害者の初診日の捕らえ方

 

@ 現時点での判決は初診日は絶対的必要要件のようです
先日(4月23日)の無年金障害者の下級審判例も20歳前の初診日で救済判決しています

A 初診日の医師が何らかの理由で診断書を書いてくれない場合 他の医師の責任ある推定でも良い例はあります

また初診日は必要とされているがその初診日の証明は厳格な証拠書類は必要とされてはいません

従って医師にかかった日があればあるいは健康診断の日があれば その日を初診日として現在の病気との因果関係の証明ができれば初診日として認めてもらえることもありうるのです

法は変更できないが解釈適用で具体的妥当性があるよう運用し 立法権を行政権が侵害しないようにしていると思われます

B 初診日の変更は原則できません  認めると乱用される可能性があるからでしょう 障害年金は金額的に高額になりますので特に慎重にされます 年金は〇千万円単位です

例外としては錯誤無効ということはあるとは思いますが 錯誤との判断はなかなかしないでしょう

●精神障害者(障害基礎年金の場合と未加入特例適用)の初診日について

私は以下の如く判断し 検討すべきと思います

第@まず 20歳前に初診日があるか 

症状の現れた日に最も近い医師の診断を受けた日か健康診断を受けて日を初診日として合理的説明ができるか

精神障害者の障害基礎年金裁定に関する再審査裁決例
この裁決は
@17歳頃から喘息治療のために入院したM病院において、次第に会話がなくなり、怒りっぽく、看護師などに暴力を振るうようになったこと、
A当時のM病院の診療録等は廃棄されており現存しないが、当時のM病院に勤務していた内科医のM病院からI医大受診(26歳)までの経過に関する記憶証明に基づき、17歳頃からの特異な異常行動は、医学的にみて精神分裂病の発症の蓋然性が極めて高く、その時点において専門医の診断を受けるべき状態であったと認められ、26歳時にI医大を受診しているものの、17歳時に初診があったとみるべきと判断したものである。

上記2の 「医師にかかった日があればあるいは健康診断の日があれば その日を初診日として現在の病気との因果関係の証明ができれば初診日として認めてもらえることもありうる」 に該当するのだと思います

第A 次に 学生期間の任意加入時期の 初診日を充足できれば 未加入特例適用は可能になります

第Bは 社会的治癒の概念を利用すること
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tiu.htm

19OO年頃 比較的安定し 社会生活も支障がないとされていますので 社会的治癒があったかどうかの判断が可能と思われます

19▲▲年には病院通院となっていますので 薬事下にどのくらいあったのかということになります

20OO年に病院にいっていますので病院に通わない期間がOO年あります この年を社会的治癒後の再発として初診日にできるかということになります

これが認められればこれが一番有利です

障害厚生年金+障害基礎年金が受給額になります

時効5年ですので  認定日が20OO年月となり2年〇月間分ぐらい遡及請求もできることになります

20歳未満の場合のような所得制限もありません

従って社会的治癒が利用できるか検討する必要があります

社会的治癒とは

社会的治癒とは

社会的治癒の判断基準

次の条件のいずれにも該当した場合は 医学的に治癒していなくても社会的治癒と呼ばれています

@ 症状が固定し医療を行う必要がなくなったこと

A 長期にわたり 自覚的にも他覚的にも 病変や異常が認められないこと

B 一定期間普通に就労していること

しかし 給付期間が定められている療養の給付や傷病手当金など医療保険給付では 被保険者の生活保護という観点から一時的な軽快を除いて比較的多く「社会的治癒」の認定が行われているが 長期的給付である障害年金給付に適用するにはかなり困難な面はあります

医療を施す必要もなく仕事もでき自他覚症状もない者については  一般に病院や障害者扱いされないように障害年金給付においてもその症状の終焉を意味し事後において同一の傷病名の病気にかかったとしても前傷病と別の傷病として扱うのが妥当と考えるものです

医学的判断はその治療にあたった医師が 社会的治癒の判断は行政庁が総合的に判断ということになるのでしょうか

公的年金給付の総解説より抜粋  

この場合不服があれば審査請求(地方 単独制)ができます 再審査請求(合議制)は東京で行います 承諾できない場合は裁判になります 

通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも
治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、
結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです
再発の初診日
「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。(これは社会保険庁の指導によるものと思われます)
3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 
障害年金は請求してみないとわからないが本音です

社会的治癒が認められると、相当因果関係は消滅し
それ以降に医療機関で診療を受けた場合、同一の傷病であっても、
別の病気として取り扱います。

 

PTSD(心理的外傷)

PTSD(心理的外傷)
複雑性のPTSDの症状が出ました。(前置き長くすみません)
診療内科で通院治療をうけ、//・・・・・・・をしたため、私の症状が悪化しています
PTSD(心理的外傷)
質問者B「PTSDという言葉がわからないのですが。」

長野「心的外傷後ストレス症候群と言いまして、神戸の地震のあとに結構マスコミに載ったと思うのですが、大きな災害とか犯罪に遭ったときに、体も傷つくけれど精神的にも傷つくのだ、ということです。精神的な傷は、体の傷のようには早くは治らなくて、そのあとも様々な症状を障害として残すのです。精神病としての一つの種類の概念です。

PTSD
http://www2.wind.ne.jp/Akagi-kohgen-HP/index.htm

身体障害者手帳の方がnenkin/SHOUGAI2.htm#51 障害年金よりも前に取得できます
(障害年金は初診から1年6ヶ月後の障害認定日の症状で診断書を作成します)。
日常生活の状態も加味して判断 視力は矯正後

  shosinb4