年金額変更
nenkin2
富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム
60改正法附則14条km60khou.htm#f14
60年改正法km60khou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14
年金額変更
厚生年金法第52条第7項厚生年金法第52条第7項.htm#f14
社会保険事務所で被保険者記録を貰えば
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
現在までの標準報酬月額と厚生年金加入期間
国民年金納付済み期間・免除期間がわかります
被保険者記録はいつでも貰えるそうです 早めに貰って確認するのが良いと思います
「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選択
年金額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/jyukyuuhyou.html#1
1計算上の給付乗率 改訂 1給付乗率
2年金計算 年金スライドnenkin/suraido.htm
平成18年度〜21年度は0.985になります
平成16年度,17年度も0.988になります
3老齢厚生年金の計算の仕方
定額部分は
4報酬比例部分
5報酬比例部分は従前方式と新方式
6基金の部分
7総報酬制の導入
8年金の計算
9基礎年金の計算
24振替え加算
nenkin2/jyukyuuhyou.html#24
加給年金kakyuune.htm#12
制度共通年金見込み額照会回答表keisan3.htm
制度共通年金見込み額照会回答表(資格画面)keisan4.htm
年金の計算1 keisan.htm
平成19年度の年金単価改正等
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
年金計算の給付乗率年金計算
keisan2.htm keisan3.htm keisan4.htm keisan3.htm
特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm
物価スライド乗数
定額部分の乗率
年金スライドnenkin/suraido.htm
計算上の給付乗率 改訂
老齢年金の計算式
keisan.htm#22-2
基礎年金の計算keisan2.htm#k2
定額部分の上限期間の改正kaisei16.htm#nk18
在職老齢zairou.htm
老齢年金の計算式keisan.htm#22-2
基礎年金の計算keisan2.htm#k2 免除期間のある場合
定額部分の上限期間の改正kaisei16.htm#nk18
在職老齢zairou.htm
平成17年度 | 平成18,19 20 21年度 | ||
老齢基礎年金 | 794500 | 792100 | |
厚生・定額部分 | 1676 | ||
厚生・報酬比例部分 | 1031*0.988 | 1031*0.985 |
1年金計算の給付乗率
年金計算の給付乗率
年金計算の給付乗率物価スライド乗数
平成16年度から0.988になります 平成17年度も0.988になります
平成18〜21年度は0.985になります
生年 月日 |
定額部分 | 定額部分 乗率 |
報酬部分 乗率1 イ |
新乗率0.95 報酬部分乗率2 ロ |
基金代行 乗率 |
総 報酬制 従前 ÷1.3 |
総報酬制 報酬部分乗率 〇÷1.3 ハ |
新乗率0.95 報酬部分乗率3 ニ |
基金代行 乗率 ホ |
加給年金 平成18 年度は 0.985を 掛けます |
定額 上限月数 |
振替 加算 × 0.985 H18 |
昭和1年度 | 3.143 =1676*1.875 |
1.875 | 1.00/1000 | 9.5/1000 | 1.00 | 7.692/1000 | 7.308/1000 | 7.692 | 227900 | 420 | 227900 | |
昭和2 | 3.045 | 1.817 | 9.86 | 9.367 | 9.86 | 7.585 | 7.205 | 7.585 | 227900 | 420 | 221700 | |
昭和3 | 2.951 | 1.761 | 9.72 | 9.234 | 9.72 | 7.477 | 7.103 | 7.477 | 227900 | 420 | 215800 | |
昭和4 | 2.861 | 1.707 | 9.58 | 9.101 | 9.58 | 7.369 | 7.001 | 7.369 | 227900 | 432 | 209700 | |
昭和5 | 2.772 | 1.654 | 9.44 | 8.968 | 9.44 | 7.262 | 6.898 | 7.262 | 227900 | 432 | 203500 | |
昭和6 | 2.687 | 1.603 | 9.31 | 8.845 | 9.31 | 7.162 | 6.804 | 7.162 | 227900 | 432 | 197600 | |
昭和7 | 2.620 | 1.553 | 9.17 | 8.712 | 9.17 | 7.054 | 6.702 | 7.054 | 227900 | 432 | 191400 | |
昭和8 | 2.522 | 1.505 | 9.04 | 8.588 | 9.04 | 6.954 | 6.606 | 6.954 | 227900 | 432 | 185300 | |
昭和9 | 2.444 | 1.458 | 8.91 | 8.465 | 8.91 | 6.854 | 6.512 | 6.854 | 227900 +33600 |
444 | 179400 | |
昭和10 | 1.413 | 8.79 | 8.351 | 8.79 | 6.762 | 6.424 | 6.762 | 261500 | 444 | 173200 | ||
昭和11 | 2.294 | 1.369 | 8.66 | 8.227 | 8.66 | 6.662 | 6.328 | 6.662 | 261500 | 444 | 167100 | |
昭和12年度 | 2.224 | 1.327 | 8.54/1000 | 8.113/1000 | 8.54 | 6.569 | 6.241/1000 | 6.569 | 261500 | 444 | 161100 | |
昭和13年度 | 2.155 | 1.286 | 8.41/1000 | 7.990/1000 | 8.41 | 6.469 | 6.146/1000 | 6.469 | 261500 | 444 | 155000 | |
昭和14年度 | 2.088 | 1.246 | 8.29/1000 | 7.876/1000 | 8.29 | 6.377 | 6.058/1000 | 6.377 | 261500 | 444 | 148800 | |
昭和15年度 | 2.025 | 1.208 | 8.18/1000 | 7.771 /1000 |
7.771 | 6.292 | 5.978/1000 | 5.978 | 295200 (67300) |
444 | 142900 | |
昭和16年度 | 1.961 | 1.170 | 8.06/1000 | 7.657/1000 | 7.657 | 6.200 | 5.890/1000 | 5.890 | 328900 (101000) |
444 | 136700 | |
昭和17年度 | 1.901 | 1.134 | 7.94/1000 | 7.543/1000 | 7.543 | 6.108 | 5.802/1000 | 5.802 | 362500 (134600) |
444 | 130600 | |
昭和18年度 | 1.842 =1676*1.099 |
1.099 | 7.83/1000 | 7.439/1000 | 7.439 | 6.023 | 5.722/1000 | 5.722 | 396000 (168100) |
444 | 124700 | |
昭和19 | 1.785 =1676*1.065 |
1.065 | 7.72/1000 | 7.334/1000 | 7.334 | 5.938 | 5.642/1000 | 5.642 | 396000 | 456 | 118500 | |
昭和20 | 1.730 =1676*1.032 |
1.032 | 7.61/1000 | 7.230/1000 | 7.230 | 5.854 | 5.562/1000 | 5.562 | 396000 | 468 | 112400 | |
昭和21 | 1.676 | 1.000 | 7.50/1000 | 7.125/1000 | 7.125 | 5.769/1000 | 5.481/1000 | 5.481 | 396000 | 480 | 106400 | |
昭和22 | 1676 | 1 | 7.50/1000 | 7.125/1000 | 7.125/1000 | 5.769/1000 | 5.481/1000 | 5.481 | 396000 | 480 | 100300 | |
昭和23 | 1676 | 1 | 7.50/1000 | 7.125/1000 | 7.125/1000 | 5.769/1000 | 5.481/1000 | 5.481 | 396000 | 480 | 94100 | |
昭和24 | 1676 | 1 | 7.50/1000 | 7.125/1000 | 7.125/1000 | 5.769/1000 | 5.481/1000 | 5.481 | 396000 | 480 | 88200 | |
昭和25 | 1676 | 1 | 7.50/1000 | 7.125/1000 | 7.125/1000 | 5.769/1000 | 5.481/1000 | 5.481 | 396000 | 480 | 82000 | |
昭和26 | 1676 | 1 | 7.50/1000 | 7.125/1000 | 7.125/1000 | 5.769/1000 | 5.481/1000 | 5.481 | 396000 | 480 | 75900 | |
昭和27 | 1676 | 1 | 7.50/1000 | 7.125/1000 | 7.125/1000 | 5.769/1000 | 5.481/1000 | 5.481 | 396000 | 480 | 70000 | |
7.5×0.95 | 7.5÷1.3 | 7.125÷1.3 | ×0.988 |
平成15年3月までは改正前の計算式で計算したほうが高くなる場合はそれを支給する
昭和21年4月2日以降に生まれた人は定額部分乗率は1です報酬部分乗率乗率は7.5(7.125)/1000です
物価スライド乗数
nenkin\suraido.htm
平成19 20 21年度も0.985になります
平成18年度から0.985になります
平成16年度から0.988になります
スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度
0.991×0.997) 0.988
定額部分は 平成13年度は平成12年を1とした物価スライドにより物価スライド乗数が0.991になりました
年金額は物価スライドにより16年度は13年度の0.988倍になりました15年度の0.99713年度の0.988倍
例 804200×0.988=794550≒794500 16年度100未満処理
804200×0.991=796962≒797000 15年度 100未満処理 796962×0.997=794471
231400×0.991=229317≒229300 15年度 100未満処理
スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988
平成15年度はスライド率に0.991を掛けます
平成16年度からスライド率に0.988を掛けます
平成18年度からスライド率に0.985を掛けます
A 平均標準報酬月額 351443
(351443)×8.18/1000×493月×1.031=1461214 A ×0.985
平均標準報酬月額 (351443)=改正前の再評価率平成6年
8.18 生年月日に応じて10〜7.5
1.031=平成6年以下の物価上昇率
B 平均標準報酬月額 370997
370997×7.771/1000×493月×1.000=1421328 B ××0.985
(351443×賃金スライド)=改正後の再評価 平成11年(改正前の再評価 平成6年*1.069)
8.18×0.95=7.771 生年月日に応じて9.5〜7.125
1.000=平成11年以下の物価上昇率
AとBの多い方を選択
〔例〕昭和15年8月生まれ、平均標準報酬月額335000円、被保険者期間35年〔420月〕の人の老齢厚生年金額(報酬比例部分)
A 従来の年金額
335000×0.00818×420×1.031=1186600 ×0.985
B 新しい計算式の年金額 (改正後の再評価
平成11年(改正前の再評価 平成6年*1.069)
(335000*1.069)×0.007771×420×1.0=1168800 ×0.985
A>B であるので、Aの従前額が保証される。
65歳から
平均標準報酬月額335000×7.5/1000×480月×1.031=A ×0.985
(335000×65歳までの賃金スライド)×7.125/1000×480月×物価スライド=C ×0.985
AとCの多い方を選択
複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。
つまり、「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選ぶ。毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。
賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ。
働く65−69歳も一部カット
働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。
朝日新聞より
基礎年金(夫婦2人分)と合わせ現役世代の手取り年収のおおむね6割を確保する
改正法 受給者が64歳までの間は賃金スライドを行う 65歳以降は物価上昇率のみ
老齢厚生年金の計算の仕方
・老齢基礎年金の支給開始が65歳であるのは、国民年金のみの加入者と同様です。
・厚生年金では、65歳より前から「特別支給の老齢厚生年金」(定額部分+報酬比例部分)が支給されます
参照 これからの年金
部分年金
このうち
(1) | 定額部分は、厚生年金の加入期間に応じて計算します。
定額部分=定額部分単価*定額部分乗率×厚生年金加入期間×スライド率を 昭和15年4月2日生まれの場合 定額部分乗率は1.208
平成6(1994)年の年金改正により、定額部分の支給開始年齢が男子は平成13(2001)年度から(昭和16.04/02生まれ)、女子は平成18(2006)年度から(昭和21.04/02生まれ)、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることになっています。 |
4 年金計算 報酬比例部分
(2) | 報酬比例部分は、加入中の月給・賞与(報酬)および加入期間をもとに計算します。
現行制度では 総報酬制の導入「前の場合」と「後の場合」とに分けて計算して合計します 年金額= @総報酬制の導入前の期間分の年金額+A総報酬制の導入後の期間分の年金額
|
×物価スライド乗数
平成18年度から0.985になります
スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988
@定額部分
=1676*定額部分乗率*厚生年金加入期間
報酬比例部分の計算
従前額
@報酬比例部分=平均標準報酬月額(賃金スライドしません) | ×報酬部分乗率1/1000×厚生年金加入期間*物価スライド率 |
400000円 | × 8.18/1000*480(実加入月数)×1.031(物価スライド率)×0.985= |
平成6年再評価率=平成6年の手取り賃金水準 | 物価スライドのみ(=平成6年以降の物価上昇率) |
経過的に従前額が保障されます |
新方式
A報酬比例部分=平均標準報酬月額(賃金と物価スライドします) 65歳まで |
×報酬部分乗率2/1000×厚生年金加入期間 |
400000円×1.069(H11年の手取り賃金水準)×(H11年以降の物価上昇率) | × 7.771/1000 ×480(実加入月数) = |
平成11年再評価率 =平成11年の手取り賃金水準(=平成6年の手取り賃金水準×1.069) |
@(賃金スライドしません平成6年再評価)と
A(賃金と物価スライドします 65歳まで) のどちらかを選択します
平均標準報酬月額が
@(計算式で物価スライド1.031を乗する)とA(賃金と物価スライドします)で
A-@ 65歳前(賃金と物価スライドします) と
A-A
65歳以降(物価スライドのみ)で異なります
平成15年4月までは@の計算が有利 賃金スライドが1%とした場合
平成15年4月から平均標準報酬月額は総報酬で計算されます
60歳後 24月(2年)さらに加入すれば 退職後再計算 加入期間504になります
標準報酬月額も 2年分加算して平均を出します
定額部分 1676*1.208*加入期間480× 0.985
加入期間480 が最高限度月数 これ以上は増えません
報酬比例部分 標準報酬月額*8.18/1000*加入期間504*スライド率1.031× 0.985
(平成18・19年度 0.991×0.997×0.997)
0.985
加給年金の加算の対象となる人がいた場合はそれを加算した額が総額になります
特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)については、
昭和16年4月2日(女子…昭和21年4月2日)以後生まれの人からは、支給開始年齢が徐々に引き上げられ、昭和24年4月2日(女子…昭和29年4月2日)以後生まれの人については、65歳からの支給になります。
〔例:昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの人 61歳からの特別支給〕
なお、60歳からは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(退職共済年金)が支給されます
別個給付(部分年金)といいます
報酬部分乗率は四種類あります http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm |
報酬部分乗率1 イ (従前額保障のため)新年金額が旧年金額を上回るまで |
報酬部分乗率2 ロ 5%抑制 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため |
報酬部分乗率3 ハ 総報酬制の導入(ボーナス)のため (従前額保障のため)乗率が変わります |
報酬部分乗率4 ニ 総報酬制の導入(ボーナス)のため 5%抑制 乗率が変わります |
A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分
平均標準報酬月額 X 1000分の( イ )X 実加入月数 X 1.031 X ×0.985
B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分
平均標準報酬額 X 1000分の( ハ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985
基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分
+ B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分
年金額=基本年金額+加給年金額
※基金の部分は基金のある方のみです |
A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分 平均標準報酬月額 X 1000分の( イ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985 |
B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分 平均標準報酬額 X 1000分の( ハ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985 |
基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分 + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分 |
定額部分の加入期間加入期間が440月でも 生年月日 1930年 5月 だと 最高限度月を432月で計算します
平12年度より0.5適正化 0.95
従前額が保証 報酬部分乗率1 新年金額が旧年金額を上回るまで(従前額保障のため)
基金加入期間がある場合基金がある場合
基金平均標準報酬月額 平成12年4.1より 0.5切り下げ(8.18×0.95=7.771) 基金加入月数
(基金平均標準報酬月額) × 7.771/1000 × (基金加入月数) = 基 金
厚生年金 - 基金 =報酬比例部分平均標準報酬月額(賃金と物価スライドします) 65歳まで×報酬部分乗率2/1000×厚生年金加入期間 - 基金平均標準報酬月額 平12より0.5切り下げ(8.18×0.95) 基金加入月数
なぜ基金の方だけを8.18×0.95=7.771にしたのでしょう?
基金の負担を軽くし 基金加入者を救済するためでしょうか
加入期間480は実加入期間
この合計に加給年金対象者がいれば加給年金も加算します
平均標準報酬月額と厚生年金加入期間により受給額の増減が決まります 上記のごとく計算は簡単です
注意を要するのは定額部分の厚生年金加入期間(定額限度月)444です
定額部分乗率と報酬部分乗率は生年月日により決まります
定額部分定数とスライド率は受給時により決まります
総報酬制の導入
報酬部分乗率 イ
報酬部分乗率2 ロ 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため5%抑制 従来の乗率×0.95(新乗率)
報酬部分乗率 ハ 総報酬制の導入 乗率を1.3で割ります 〇÷1.3
報酬部分乗率3 ニ 総報酬制の導入 従来の乗率÷1.3(総報酬制導入により)×0.95(新乗率)
平成15年4月から 保険料13..58/1000へ 賞与は150万円を上限にする
総報酬制の導入後の計算式 @平均標準報酬月額×(7.308〜5.481/1000)×期間月数 × ×0.985
平成6年改正の再評価率 A平均標準報酬月額×(読み替え経過措置〜5.769/1000)×期間月数×1.031 ××0.985
5.769*0.95=5.48055≒5.481 2003/04の時点ではまだ従前額が保証の計算で行うことが多いでしょう
総報酬制の導入後 7.125*100/130=5.48076 7.5*100/130=5.769
※7.125=7.5×0.95
総報酬制導入前の期間と後の期間は報酬比例部分の計算式が違いますので別個に計算した後合算します
@総報酬制の計算 nenkin/kaiseine.htm#31-2
B繰上げ請求
C最後に在職老齢年金nenkin/zairou.htmの計算をします
nenkin/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
nenkin http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ kikin.htm#1
物価スライド乗数
平成18年度から0.985になります
スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988×0.997 0.985
生年月日 1940年(昭和15) 12月 10日
(15年度 定額部分乗率1.208 報酬部分乗率8.18/1000)××0.988×0.997 0.985
定額部分=
定額部分単価(1625)*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から
(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算) ×0.988×0.997 0.985
定額部分=1676×定額部分乗率×厚生年金加入期間 | 加入期間480 が最高限度月数 |
1676×1.208 × 加入期間480(最高限度月数) | これ以上は増えません × 0.985 |
60歳から65歳までの年金 スライド率 平成11年度から1.031
実際の加入期間480月だとして計算改訂
年金額について 65歳までは現役世代の実質的な賃金上昇に応じた改定をおこない 65歳を超えた後は物価の変動のみにより改定
経過措置として 制度施行前の年金給付水準を物価改定した年金額を保証する
多いほうを保証
振替加算 | ||||
平成17年 | 平成15年 | |||
昭和1年度生 | 228600 | 0.997 | 229300 | |
昭和2年度生 | 223100 | |||
昭和3年度生 | 217100 | |||
昭和4年度生 | 211000 | |||
昭和5年度生 | 204800 | |||
昭和6年度生 | 198800 | |||
昭和7年度生 | 192600 | |||
昭和8年度生 | 186400 | |||
昭和9年度生 | 180500 | |||
昭和10年度生 | 174300 | |||
昭和11年度生 | 168100 | |||
昭和12年度生 | 162100 | |||
昭和13年度生 | 155900 | |||
昭和14年度生 | 149700 | |||
昭和15年度生 | 143800 | |||
昭和16年度生 | 137600 | |||
昭和17年度生 | 131400 | |||
昭和18年度生 | 125400 | |||
昭和19年度生 | 118900 | 119200 | ||
昭和20年度生 | 112700 | 113000 | ||
昭和21年度生 | 106800 | |||
昭和22年度生 | 100600 | |||
昭和23年度生 | 94400 | |||
昭和24年度生 | 88500 | |||
昭和25年度生 | 62300 |
年金額について 65歳までは現役世代の実質的な賃金上昇に応じた改定をおこない 65歳を超えた後は物価の変動のみにより改定
経過措置として 制度施行前の年金給付水準を物価改定した年金額を保証する
多いほうを保証
振替え加算
加給年金が振り替え加算に(配偶者へ)
hurikae.htm#52
nenkin2/jyukyuuhyou.html#24
65歳から受給 受給資格を得ると離婚しても受給できます
231400×0.991*(1-8/300*(生年度‐1))⇒ round(231400×(1-round(1-8/300×(生年度‐1),3),-2)×0.991
平成15年 231400×0.991=2293174 平成16年 231400×0.988=228626 231400×0.991×0.997=228629
× 0.991 平成15年度はスライド率として0.991を掛けます
× 0.988 平成16年度はスライド率として(0.991*0.997=)0.988を掛けます
× 0.985 平成18年度はスライド率として0.985を掛けます
生年年度 | 平成14年 | 振替加算額 | 平成15年 | 0.991*0.997 | 平成17年 | 平成18年 | ||
昭和1年度生 | 231400 円 | × 0.991 | 229300 | × 0.988 | 228600 | 231400 × 0.985=227900 | ||
昭和2年度生 | 225200円 | 8/300*1=0.0266 | 1-0.0266=0.973 | 223100 | 222400 | 2217500 | ||
昭和3年度生 | 219100円 | 8/300*2=0.0532 | 1-0.0532=0.947 | 217100 | 216500 | |||
昭和4年度生 | 212900円 | 8/300*3=0.0799 | 1-0.0799=0.920 | 231400×0.920 | 211000 | 210300 | ||
昭和5年度生 | 206600円 | 204800 | 204100 | |||||
昭和6年度生 | 200600円 | 198800 | 198200 | |||||
昭和7年度生 | 194400円 | 192600 | 192000 | |||||
昭和8年度生 | 188100円 | 8/300*7=0.1866 | 1-0.1866=0.813 | 186400 | 185900 | |||
昭和9年度生 | 182100円 | 8/300*8= | 180500 | 179900 | ||||
昭和10年度生 | 175900円 | 8/300*9= | 174300 | 173700 | ||||
昭和11年度生 | 169600円 | 8/300*10= | 168100 | 167600 | ||||
昭和12年度生 | 163600円 | 8/300*11= | 162100 | 161600 | ||||
昭和13年度生 | 157400円 | 155900 | 155400 | |||||
昭和14年度生 | 151100円 | 149700 | 149300 | |||||
昭和15年度生 | 145100円 | 143800 | 143300 | |||||
昭和16年度生 | 138800円 | 8/300*15=0.4 | 1-0.4=0.6 | 137600 | 137200 | |||
昭和17年度生 | 131400 | 131000 | ||||||
昭和18年度生 | 125400 | 125000 | ||||||
昭和19年度生 | 119200 | 118900 | ||||||
昭和20年度生 | 113000 | 112700 |
231400×0.991*(1-8/300×(生年度‐1))⇒ round(231400×(1-round(1-8/300×(生年度‐1),3),-2)×0.991
231400×0.991=2293174
60改正法附則14条km60khou.htm#f14
60年改正法km60khou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14加給年金対象の妻が65歳になると
加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に
振替え加算がなされます
平成12.4追加 附則17条の2(国民年金法60附則第14条1項)大15/04/02〜昭41/04/01
厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条
年金額の改定
http://www.sia.go.jp/info/topics/1341_2.htm 社会保険庁
社会保険庁 年金の計算
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sohoshu.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\data.htm
年金の上手な受給
社会保険庁の年金の計算 http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/simulate/
金融広報中央委員会http://www.saveinfo.or.jp/index.html
年金計算シュミレーションhttp://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm
1 計算に必要なデータ平均標準報酬月額の算出等
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/data.htm
3‐2 振替え加算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakyuune.htm#12http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14
年金受給表の作成nenkin2/jyukyuuhyou.html#3
総報酬制導入後の在職老齢年金平成16年4月〜
在職老齢年金の計算 zairou.htmの計算をします
全部繰り上げ 一部繰り上げ の計算
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin/zairou.htm#30
http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0208.htm
繰り下げ
私の場合 実際の計算はパソコンがして表を作成してくれます
データの入力量が計算能力です 便利なものが出来たものです
年金額の計算例 改訂
平成12.4追加 附則17条の2年金保険法
振替え加算がなされます (国民年金法60附則第14条1項km60khou.htm#f14 )大15/04/02〜昭41/04/01
厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条リンク h−p上で計算可能
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/simulate/index.htm 社会保険庁
http://nk-money.topica.ne.jp/nenkin/nenkin17_2.html経過措置 日経
http://www.sia.go.jp/cgi/simulate/top.pl 社会保険庁
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qamain.htm
http://nk-money.topica.ne.jp/nenkin/nenkin_m.html 日経の年金・計算可能
ごんべ
http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/index.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm
物価スライド乗数
平成16年度から0.988になります
スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988
平成16年度
平成17年度の基礎年金額は804200×0.988≒794500(16年度は1)
平成16年度の改正後の基礎年金満額は
780900×改定率(16年度は1)
804200×(1-0.029)≒804200×0.971≒780900(平成16年10月)
平成15年度
804200×0.991≒797000(平成15年度)
基礎年金の計算
改正前の第27条(年金額)
平成16年度
平成17年度の基礎年金額は780900でなく多いほうの794500で計算します老齢基礎年金=794500×(@+A×2/3+B×1/3+C×1/3)/450≒
@ 納付済み期間の月数
A半額免除期間の月数
B半額免除期間の月数からAの半額免除期間の月数を引いた月数
C全額免除期間の月数
改正法附則9条により平成18年6月までは従来の計算式で算出
改正後の第27条(年金額)
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(@+A×3/4+B×1/4+C×1/2)/450≒
@ 納付済み期間の月数
A半額免除期間の月数
B半額免除期間の月数からAの半額免除期間の月数を引いた月数
C全額免除期間の月数
改正法附則9条により平成18年6月までは従来の計算式で算出
厚生年金法第43条
対象者の設定
生年月日 1940年(昭和15) 12月 10日
(15年度 定額部分乗率1.208 報酬部分乗率8.18/1000 スライド率1.031*0.991)
60歳から64歳までの年金
スライド率 平成11年度から1.031平成15年度から1.031×0.991=1.021721
平成16年度から1.031×(0.991×0.997≒0.998)
実際の加入期間480月だとして計算改訂
定額部分=定額部分単価(1625)*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式で計算)
定額部分=1676×定額部分乗率×厚生年金加入期間 加入期間444 が最高限度月数 1676×1.208×加入期間444(最高限度月数) A×0.991 これ以上は増えません17.4上限改正予定 平均標準報酬月額 351443
(351443)×8.18/1000×493月×1.031=1461214 B×0.991
(平成16年度 0.991×0.997) 0.988平均標準報酬月額(351443)=改正前の再評価率平成6年
1.031=平成6年以下の物価上昇率×0.991
(平成16年度 0.991×0.997) 0.988A+B=特別老齢厚生年金
平均標準報酬月額と一定の乗率および厚生年金の加入期間によって行います 従って、年金額はこの平均標準報酬月額によって変わってきます
平均標準報酬月額を再評価率を乗して算出します 標準報酬月額再評価率一覧(倍率表) 改正されます 平成12.4追加 附則17条の2
参考 標準報酬月額再評価率一覧(倍率表) 改正されます 平成12.4 追加 附則17条の2 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\data.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\data.htm
標準報酬月額は標準報酬等級によって区分されます
98000円から最高62万円までの30等級となりました(H12.10)第20条関係
生年月日 標準報酬月額 加入期間 が必要事項
段階的に開始年齢上がる
計算式平成12年度 特別支給の老齢厚生年金
給付の抑制 ⇒
「賃金スライド」の凍結。
厚生年金と国民年金はインフレにより、
給付が目減りしないように、「物価スライド」の制度がある。
5年ごとに賃金上昇を反映させるのが賃金スライド。
過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げる要因になっていた。
この賃金スライドが(73年の導入)、一部凍結され、65歳(68歳に改正)以上はなくする。
厚生年金の報酬比例部分の給付を5%カット。
賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。
計算例(川口)
旧計算式 351443(平均標準報酬月額)×8.18/1000×493月×1.031=1461214 A
60歳から64歳までの人は、「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。
64歳まで
質問の中から
<条件>
男子の場合
昭和16年4月2日生まれの者で(厚生年金)被保険者期間は40年、平均月額(平均標準報酬月額)335,000円
被保険者期間は昭和36年4月からの期間だとすれば 国民年金加入期間も40年となります いわゆる2号期間
定額部分、報酬比例部分、配偶者加給年金額、配偶者特別加算額に分けて
お願いします。
60歳からは別個給付(部分年金)昭和16年4月2日以降生まれの者 男子の場合
部分年金 を参照してください
335000×8.06/1000×480月×1.031=1336225×0.991
61歳から特別老齢厚生年金 昭和16年4月2日生まれの者
1676×1.170×444=
335000×8.06/1000×480月×1.031=1336225 ×0.991 合計2206500×0.991
(平成16年度 0.991×0.997)
0.988
加給年金額 201400円 特別加算額102500円 333900円
二 老齢基礎年金の場合
加入月数(免除期間3分の1)と生年月日が必要事項
加入可能月数は 生年年度が昭和16年度生まれ以降はすべて480月にする 1年遡る毎に12月減数 5年だと60月(昭和11年度生まれは420月 12年度生は432 13年度生は444 14年度生は456 15年度生は468 ) 加入月数が加入可能月数を超えても804200より受給額は増えません
老齢基礎年金
http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen24.htm 計算 名古屋市
http://www.pref.iwate.jp/~hp0363/keisan.html 計算 岩手県
65歳から
65歳からの基礎年金
平成15年度はスライド率として0.991を掛けます
物価スライド乗数
平成16年度から0.988になります
804200×480/480=804200 ×0.991
合計 厚生年金+804200=D
加給年金額 201400円 特別加算額102500円 333900円 ×0.991
(平成16年度 0.991×0.997)
0.988
加入期間が472月でも 生年月日(15年度生)により 最高限度月(加入可能月数)を468で計算します 下記の表の経過部分と基礎年金を合計すると定額部分になります 1号被保険者の期間があれば 804200を限度に受給額が増えます
計算式
804200円(H12年年額)×{(年金支払い月数)+(免除月数÷3)}÷加入可能月数(15年度生は468)
804200 * 468 /468 =804200 × 0.991
(平成16年度 0.991×0.997)
0.988
年金受給予定表 配偶者が15または20年の加入期間を満たすと加給年金(被保険者昭和15年度生まれの場合 231400+58300)289700が支給されません
配偶者(女性の場合)が65歳になると
配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月
65歳から老齢基礎年金も貰うことになります 1999年度価格の計算
1
満額だと 804200円*納付済み期間(480月)/加入可能期間(480月)=804200円 × 0.991
任意加入期間(61.4前) 247月加入
3号被保険者期間(61.4から) 約144月
今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)
合計受給額 804200円(247+144+89月) × 0.991 加給年金があれば それが振り替え加算に変わります
老齢厚生年金の額(報酬比例部分)
65歳以降
物価スライド乗数
平成16年度から0.988になります老齢厚生年金(報酬比例部分)昭和16年4月2日以降生まれ
335000×8.06/1000×480月×1.031=133625 × 0.991
経過的差額加算
1676×1.170×444×= A×0.991
804200×480/480=804200 A-804200=B×0.991
133625×0.991+B×0.991=C×0.991
(平成16年度 0.991×0.997) 0.988
報酬比例部分 15年度生は
標準報酬月額*8.18/1000*加入期間504*スライド率1.031 × 0.991
経過的加算
特別老齢厚生年金の定額部分に相当するのが老齢基礎年金となります
しかし計算の仕方の違いがあるので 定額部分の額が老齢基礎年金の額より多い場合その差額を厚生年金から給付されます これを経過的加算といいますリンク 日経 計算
http://nk-money.topica.ne.jp/nenkin/nenkin17_2.html
65歳以降の年金額の総額は老齢厚生年金の額(報酬比例部分)に定額部分 (経過的加算があります)または国民年金(1号 2号 3号)の老齢基礎年金の額を加算した額です
また加給年金額の加算の対象となる人がいた場合はそれを加算した額が総額になります
遺族厚生年金 基本形の場合 昭和15年9月生まれの人 1999年度価格 で計算 大村さんへ
平均標準報酬(平均給料)350000円とする 加入期間 35年(420月)とする
昭和15年9月生まれの人の乗率は 8.18/1000 生年月日によりかわります
定額部分はありません 1.031は 平成12年度のスライド率です
1.031×0.991は 平成15年度のスライド率です
(平成16年度 0.991×0.997) 0.988被保険者期間が平成6年1月以降のみの場合のスライド率は1.024
平成7年1月以降のみの場合のスライド率は1.025
平成8年1月以降のみの場合のスライド率は1.024
平成9年1月以降のみの場合のスライド率は1.006
平成10年1月以降のみの場合のスライドはありません×0.991 平成15年度のスライド率です
報酬比例部分
350000(平均給料)* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031×0.991=A
遺族厚生年金 A* 3/4=
中高令加算 + 597800=
報酬比例部分*3/4+中高令加算597800=遺族厚生年金受給金額
604200*0.991=597771 597800
遺族配偶者は
65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります
中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(15年生まれだと314500 円)に変わります
603200−804200*(180−12)/468=314500
(16年生まれからだと180/480 17年生まれだと192/480)
(16年前生まれからだと(生年年度-1)*12/(300+(生年年度-1)*12) 4年度生まれだと36/336
合計受給額 円+経過的寡婦加算円+804200円(247+144+89月)=円 1999年度価格の計算
被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます
上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します
(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です (老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 最近の平均は2462400円
(平成16年度 0.991×0.997) 0.988
Q and A
私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか
息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。
厚年38条(一人一年金) 死亡一時金を検討します
年金額の改定
http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/index.html ごんべ
その他
はじめに
下記の表の経過部分と基礎年金を合計すると定額部分になります 1号被保険者の期間があれば 804200を限度に受給額が増えます
年金受給予定表
配偶者が15または20年の加入期間を満たすと一人前の厚生年金受給可能となり
加給年金289700と振替加算が支給されません
妻の年齢 57 58 59 60 61 62 63 64 65
夫の年齢 60 61 62 63 64 65 66 67 68
報酬部分 7216806 7216806 72174369 7174369 7174369 7174369 7174369 7174369 71743697
定額部分 981366 981366 981366 981366 981366
基金0
経過部分
省略
老齢基礎年金804200 804200 804200 804200
加給年金 289700 289700 289700 289700 289700 289700 289700 289700
振替加算に
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09_01.htm 標準報酬
富士市 社会保険労務士 川口徹 BACKホーム
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹