これからの年金 部分年金 若い人の年金

改正年金

@部分年金 (報酬比例相当部分 別個の給付)昭和16年4月2日生まれから

A現在経過措置として昭和16/4/1以前生まれの男子は60歳から特別老齢厚生年金を65歳未満まで支給

B遅くなる特別老齢厚生年金の受給開始年齢

C報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる
平成25年 2013年度
 昭和28年4月2日生まれから

D特   例 56〜60歳支給の例外 坑内員船員

E特   例 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金) 障害等級 3級以上 長期加入者

F 見直し   

高年齢雇用継続給付 在職老齢年金 年金計算

年金data  年金12年度価格 私の年金感 社会保障制度部分年金  最適賃金表の作成 
受給表 基金 手続き 話題

現在(2000年3月)38歳以下の人は年金は65歳からとなります 女子は5年遅れです昭和36年4月2日生まれから

リンク 厚生省
改正のポイントhttp://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0204.html
支給開始年齢http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0206.html 
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法 

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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

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@厚生年金の部分年金(報酬比例相当部分 別個の給付とも言うみたいです)


支給要件(法附則8条
1 被保険者期間があること(1年以上)
2 満60歳に達していること(60歳から支給)
3 老齢厚生年金の受給要件を満たしていること

(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
年金額 

報酬比例年金額のみ(厚生法43条・法附則9条3項) 加給年金額も加算されません

厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする

 

在職していれば在職老齢年金の適用はあります

60歳台後半の在職老齢年金の導入 平成14年4月実施

高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満です(雇用保険から)

ボーナスを含む総報酬制の導入 平成15年4月

 

A 現在経過措置として 
昭和16年4月1日以前生まれの男子は60歳から
特別老齢厚生年金を60歳から65歳未満まで支給しています
 

 60  61 62 63 64 65      
 定  額 部 分 基礎年金      
    差額加算      
  報酬比例相当部分        

B 遅くなる特別老齢厚生年金の受給開始年齢 

特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)は   (平成6年改正法付則第19条第1項、第20条第1項

昭和16年4月2日
〜昭和18年4月1日生まれの男子の特別老齢厚生年金は61歳からとなります

 60  61 62 63 64 65      
   定 額 部 分 基礎年金      
    差額加算      
  報酬比例相当部分        

昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生まれの男子は62歳から
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれの男子は63歳

 60 61 62 63 64 65      
  定額部分 基礎年金      
           
  報酬比例 相当部分        


昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれの男子は64歳
昭和24年4月2日〜生まれの男子からは老齢厚生年金は65歳からとなります

男子昭和19年4月2日生まれの方から
厚生年金をいくら長く納付しても定額部分は基礎年金部分より多くなる事はありませんので 
経過的差額加算が生じません
また60歳からは老齢基礎年金部分は増えませんので 
65歳まで在職して年金に加入しても月額支払った保険料の4分の1ぐらいしか増えません 
60歳後の加入期間は非常に不利です

女子は5年遅れの  平成6年改正法付則20
昭和21年4月1日以前生まれの女子は60歳から

昭和21年4月2日以降〜昭和23年4月1日生まれの女子が61歳から 
昭和23年4月2日以降〜昭和25年4月1日生まれの女子は62歳
昭和25年4月2日以降〜昭和27年4月1日生まれの女子は63歳
昭和27年4月2日以降〜昭和29年4月1日生まれの女子は64歳
昭和29年4月2日生まれの女子からは老齢厚生年金は65歳からとなります

男子昭和16年4月2日生まれの方から 

60歳からの年金は特別老齢厚生年金の受給権を得るまでは
部分年金
といって報酬比例部分のみの年金を受給することになります 定額部分が無くなります 目安はいままでの半分前後です

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢  見直しによれば更に受給者不利になる

 

 

C 報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる
平成25年 2013年度

男子 
昭和28年4月1日以前生まれの男子は60歳からですが

 

 60  61 62 63 64 65      
    基礎年金      
 報 酬比例相当部分        

昭和28年4月2日生まれの男子は61歳からとなります(報酬比例相当部分)

 60  61 62 63 64 65      
    基礎年金      
  報酬比例相当部      

昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男子は62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男子は63歳

 60 61 62  63 64 65      
    基礎年金      
  報酬比例 相当部分      


昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男子は64歳
昭和36年4月2日生まれの人からは(2000/04/01 38歳以下の男性
老齢厚生年金
(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります 

女子は5年遅れの
昭和33年4月1日以前生まれの女子は60歳からですが

昭和33年4月2日生まれの女子は61歳からとなります 別個の給付(部分年金)(報酬比例相当部分)
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの女子は62歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女子は63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女子は64歳
昭和41年4月2日生まれの女子からは
老齢厚生年金
(報酬比例相当部分)の受給開始年齢は65歳からとなります 


段階的に開始年齢上がる

「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選択

若い世代「賃金」選ぶと得

 給付の抑制で最も大きいのは「賃金スライド」の凍結だ。厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられている。それに加えて、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させるのが賃金スライド。過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げる要因になっていた。この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳以上はなくなることになった。

 また、厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされる。ただ、これには制度に組み込まれた複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

 まず、賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。
60歳から64歳までの人は、「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。
つまり、「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選ぶ。毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

 
賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ。

 

働く65−69歳も一部カット 

働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。

朝日新聞より


 

ところで昭和24年4月2日生まれ以降の男子は年金は65歳(65歳未満は部分年金)からとなりますが 定年は60歳だとしたら その間の収入はどうしますか 

 

D 特   例 56〜60歳支給の例外 

坑内員船員であった加入期間15年以上 厚生年金の被保険者期間45年以上の者が 退職したとき 法附則8条の受給権を取得した場合特老厚の年金額に改定される

 

平6改正法附則第16条第1項・2項  55歳支給(昭和21年4月1日以前生まれの者) 

坑内員 実期間 15年 35歳以降 11年3ヶ月  29年5月をまたいで継続した15年間に 実期間12年
漁船員 27年4月以前生まれ (11.3ヶ月)

坑内員船員の特例  平6改正法附則第15条第1項・第16条第1項.2項
特別老齢厚生年金
昭和21年4月1日以前生まれの者は55歳から
昭和21年4月2日生まれの者は56歳から 
昭和23年4月2日生まれの者は57歳
昭和25年4月2日生まれの者は58歳
昭和27年4月2日生まれの者は59歳
昭和29年4月2日生まれの人からは60歳からとなります
平成7年3月31日までに改正前の特別老齢厚生年金の受給権を有していた者は原則として従前の例によります

E 特   例 65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金)
障害等級 3級以上 に該当する程度の障害状態の者 (厚年法附則9条の2第1項)、障害不該当になれば43条の年金になる
長期加入者(被保険者期間が45年以上、厚年法附則9条の3第1項・2項)の年金額は、法附則8条の受給権を取得した場合特老厚の年金額に改定される

特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金)に、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます
資格喪失(退職)が要件となります 
在職すれば 第43条の年金になる  附則第11条の2第1項


15歳から年金加入の方 45年加入で60歳 18歳から年金加入の方 45年加入で63歳 
65歳になる前に上記の年金受給権が生じます (品川区の質問者の方へ)

参考厚生省リンク 厚生省 2.給付の見直しの手法 (3) 支給開始年齢

 

F 見直しによれば 西暦2016年 平成28年には66歳 西暦2019年 平成31年には67歳になります

 

20歳から65歳まで働くと 45年(540月)の保険料納付期間になります

現在の計算式だと    

昭和28年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*7.5/1000*480*1.031
老齢基礎年金=804200*480/480  60歳以上から月数は増えないので480月です

 

 

昭和36年4月2日以降生まれ受給開始年齢は65歳

厚年法第43条の年金 国年法第26条 60年附則第59条2項

 

昭和1年生まれの人の年金

老齢厚生年金=平均標準報酬月額*10/1000*300*1.031
経過的差額加算=α
老齢基礎年金=804200*300/300 
受給開始年齢は60歳