年金の計算 2
基礎年金の計算 支給開始年齢
ホームページに
nkk.htm#h27 kaisei16.htm#h27
km16hou.htm km16hsk.htm#f9
計算のための被保険者記録回答票の読み方keisymk.htm
基礎年金の計算老齢基礎年金
基礎年金の計算keisan2.htm#k2(免除がある場合)
スライド乗数
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/suraido.htm
keisan.htm
平成16年度から0.988になります
平成18年度は0.985になります
給付乗率keisan.htm#125
年金計算の給付乗率
年金計算の給付乗率keisjyor.htm
賃金スライド・物価スライド率nenkin/suraido.htm#5
1年金計算の給付乗率年金計算の給付乗率
keisan.htm
2物価スライド乗数nenkin\suraido.htm
平成16年度から0.988になります 平成18年度も0.985になります
定額部分の支給開始年齢tokuroko.htm#1
報酬部分の支給開始年齢nenkin/tokuroko.htm#4
特別支給の老齢厚生年金nenkin\tokuroko.htm
nenkin2\zairou.htm
24年金計算
振替加算hurikae.htm#51
振替加算hurikae.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou.htm#h89
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou.htm#h102
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou.htm#h89
年金計算の給付乗率
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkhyo.html#top
3年金計算老齢厚生年金の計算の仕方老齢年金の計算式
4年金計算報酬比例部分
5年金計算定額部分は 年金計算定額部分の期間スライド
6年金計算 基金の部分
7年金計算総報酬制の導入
老齢基礎年金 | 794500 | ||
厚生・定額部分 | 1676 | ||
厚生・報酬比例部分 | 1031*0.998 | ー。0311.001 |
年金計算
年金の計算1keisan.htm keisan.htm
keisan3.htm
keisan4.htm
keisan3.htm
nenkin/KEISANN.htm
多段階免除制度 施行日 平成18年7月1日
申請により保険料の4分の1免除 4分の3免除制度の導入
多段階免除制度の導入によって老齢基礎年金額の算出式が変わります
免除制度
改正後の国民年金法第27条(年金額)
km16hou.htm#h27
国庫負担分が3分の1の場合
4分の1免除 3分の2×4分の3 2分の1+3分の1=6分の5
2分の1免除 3分の2×2分の1 3分の1+3分の1=6分の4 3分の2
4分の3免除 3分の2×4分の1 12分の2+3分の1=6分の3 2分の1
全額免除 3分の2×0 +3分の1=6分の2 3分の1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km16hou.htm#h89
第二十七条 平成18/7/1
804200円×0.985≒792100 804200円×0.981≒789000
老齢基礎年金の額は、78万900円に改定率(次条第1項の規定により設定し 同条(第1項を除く)から第27条5までの規定により改定した率をいう 以下同じ)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じた時はこれを切り捨て 50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする)とする。
ただし 保険料納付済み期間の月数が480に満たない者に支給する場合は 当該額に 次ぎの各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする
●480月以上の加入期間がある場合
免除期間についても国庫負担が行われますが 国庫負担は480月を上限とするため 60歳以降に国民年金に任意加入するなどして 480月以上の国民年金の加入期間がある場合 次のような措置がとられる
@ 4分の1免除期間で6分の5で計算される期間の上限は480月から保険料を納めた月数を控除して得た月数とされます
A @で6分の5で計算されなかった残りの4分の1免除期間は2分の1で計算されます
B 半額免除期間で3分の2で計算される期間の上限は480月から保険料を納めた月数および4分の1免除の月数を控除して得た月数とされます
C Bで3分の2で計算されなかった残りの半額免除期間は3分の1で計算されます
D 4分の3免除期間で2分の1で計算される期間の上限は480月から保険料を納めた月数および4分の1免除の月数および半額免除の月数を控除 して得た月数とされます
E Dで2分の1で計算されなかった残りの4分の3免除期間は6分の1で計算されます
F 全額免除期間で3分の1で計算される期間の上限は480月から保険料を納めた月数および4分の1免除の月数および半額免除の月数
および4分の3免除の月数を控除して得た月数とされます
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(国庫負担分により異なる@+A×3/4+B×1/4+C×1/2)/480≒
@納付済み期間の月数
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(@)/480≒年金額
A4分の1免除の月数 480から保険料納付済み期間の月数を引いた月数を限度とする
480ー(保険料納付済み期間の月数)≧(4分の1免除の月数)
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(国庫負担分により異なる4分の1免除の月数×6分の5)/480≒年金額
B4分の1免除の月数からA月数を引いた月数
4分の1免除の月数ーA
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(国庫負担分により異なる4分の1免除の月数×2分の1)/480≒年金額
C半額免除の月数 480から保険料納付済み期間の月数と4分の1免除の月数を引いた月数を限度とする
480ー(保険料納付済み期間の月数+4分の1免除の月数≧半額免除の月数)
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(国庫負担分により異なる半額免除の月数×3分の2)/480≒年金額
D半額免除の月数からCの半額免除の月数
(半額免除の月数ー半額免除の月数)×3分の1)/480≒年金額
E4分の3免除の月数 480から保険料納付済み期間の月数と4分の1免除の月数 半額免除の月数とを合算した月数を引いた月数を限度とする
480ー≧0(保険料納付済み期間の月数+4分の1免除の月数+半額免除の月数≧4分の3免除の月数)
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(国庫負担分により異なる4分の3免除の月数×6分の3)/480≒
F4分の3免除の月数からEの月数を引いた月数×6分の1)/480≒年金額
G全額免除の月数 480から保険料納付済み期間の月数と4分の1免除の月数 半額免除の月数 4分の3免除の月数とを合算した月数を引いた月数を限度とする
480−(保険料納付済み期間の月数+4分の1免除の月数+半額免除の月数+4分の3免除の月数)≧全額免除の月数
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(国庫負担分により異なる全額免除の月数×3分の1)/480≒
国庫負担分が2分の1の場合
4分の1免除 2分の1×4分の3+2分の1=8分の7 2分の1×4分の3=8分の3
2分の1免除 2分の1×2分の1+2分の1=8分の6 2分の1×2分の1=8分の2
4分の3免除 2分の1×4分の1+2分の1=8分の5 2分の1×4分の1=8分の1
全額免除 2分の1×0+2分の1=8分の4
2分の1×0=0
国庫負担が2分の1へ引き上げられた場合
一 保険料納付済期間の月数
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(@)/480≒年金額
二 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済み期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の7に相当する月数
480ー(保険料納付済み期間の月数)≧(4分の1免除の月数)
(4分の1免除の月数)×8分の7
三 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
{(保険料4分の1免除期間の月数)ー(4分の1免除の月数)}×8分の3
四 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済み期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の4分の3に相当する月数
480ー(保険料納付済み期間の月数+保険料4分の1免除期間の月数)≧(半額免除の月数)
(半額免除の月数)×4分の3
五 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
{(保険料半額免除期間の月数)ー(半額免除の月数)}×8分の2
六 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済み期間の月数 保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の5に相当する月数
{(保険料4分の3免除期間の月数)
(480-保険料納付済み期間の月数+保険料4分の1免除期間の月数+保険料半額免除期間の月数)≧4分の3免除の月数)
(4分の3免除の月数)×8分の5
七 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
{(保険料4分の3免除期間の月数)ー(4分の3免除の月数)}×8分の1
八 保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済み期間の月数 保険料4分の1免除期間の月数 保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の2分の1に相当する月数
(480-保険料納付済み期間の月数+保険料4分の1免除期間の月数+保険料半額免除期間の月数+保険料4分の3免除期間の月数≧全額免除の月数)
(全額免除の月数)×2分の1
改正法附則9条により平成18年6月までは従来の計算式で算出
km16hsk.htm#f9
km16hou.htm
附 則 抄 第9条
(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置)
第九条
平成十六年十月から平成十八年六月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、
第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中
「四分の三」とあるのは「三分の二」と、
同条第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、
同条第四号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
2
平成十八年七月から別に法律で定める月
(次条第一項、附則第十四条第二項第一号及び第十六条第二項において「特定月」という。)
の前月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、
第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中
「八分の七」とあるのは「六分の五」と、
同条第三号中「八分の三」とあるのは「二分の一」と、
同条第四号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、
同条第五号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、
同条第六号中「八分の五」とあるのは「二分の一」と、
同条第七号中「八分の一」とあるのは「六分の一」と、
同条第八号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
改正後の第27条(年金額)
km16hou.htm#h27
km16hou.htm
老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(@+A×3/4+B×1/4+C×1/2)/480≒
@ 納付済み期間の月数
A半額免除期間の月数
B半額免除期間の月数からAの半額免除期間の月数を引いた月数
C全額免除期間の月数
改正法附則9条により平成18年6月までは従来の計算式で算出
平成17年度の基礎年金額は
804200×0.988≒794500(16年度は1)
本来の平成16年度の改正後の基礎年金満額は
780900×改定率(16年度は1)
804200×(1-0.029)≒804200×0.971≒780900
(平成16年10月)
平成15年度
804200×0.991≒797000(平成15年度)
基礎年金の計算
改正前の第27条(年金額)
老齢基礎年金=794500×(@+A×2/3+B×1/3+C×1/3)/480≒
@ 納付済み期間の月数
A半額免除期間の月数
B半額免除期間の月数からAの半額免除期間の月数を引いた月数
C全額免除期間の月数
改正法附則9条により平成18年6月までは従来の計算式で算出
km16hsk.htm#f9
km16hou.htm改正後の第27条(年金額)
km16hou.htm#h27
km16hou.htm老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(@+A×3/4+B×1/4+C×1/2)/480≒
@ 納付済み期間の月数
A半額免除期間の月数
B半額免除期間の月数からAの半額免除期間の月数を引いた月数
C全額免除期間の月数
改正法附則9条により平成18年6月までは従来の計算式で算出
二 老齢基礎年金の場合
加入月数(免除期間3分の1)と生年月日が必要事項
加入可能月数は 生年年度が昭和16年度生まれ以降はすべて480月にする 1年遡る毎に12月減数 5年だと60月(昭和11年度生まれは420月 12年度生は432 13年度生は444 14年度生は456 15年度生は468 ) 加入月数が加入可能月数を超えても804200より受給額は増えません
老齢基礎年金
http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen24.htm 計算 名古屋市
http://www.pref.iwate.jp/~hp0363/keisan.html 計算 岩手県
65歳から
65歳からの基礎年金
平成15年度はスライド率として0.991を掛けます
物価スライド乗数
平成16年度から0.988になります
平成18年度からも0.985になります794500×480/480=804200 ×0.988×480/480
合計 厚生年金+794500=D
加給年金額 201400円 特別加算額102500円 333900円 ×0.988
加入期間が472月でも 生年月日(15年度生)により 最高限度月(加入可能月数)を468で計算します 下記の表の経過部分と基礎年金を合計すると定額部分になります 1号被保険者の期間があれば 794500を限度に受給額が増えます
計算式
794500円(H17年年額)×{(年金支払い月数)+(免除月数÷3)}÷加入可能月数(15年度生は468)
794500 * 468 /468 =804200 × 0.988
年金受給予定表 配偶者が15または20年の加入期間を満たすと加給年金(被保険者昭和15年度生まれの場合 231400+58300)289700が支給されません
配偶者(女性の場合)が65歳になると
配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月
65歳から老齢基礎年金も貰うことになります 1999年度価格の計算
1
満額だと 794500円*納付済み期間(480月)/加入可能期間(480月)=794500円
任意加入期間(61.4前) 247月加入
3号被保険者期間(61.4から) 約144月
今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)
合計受給額 794500円(247+144+89月) 加給年金があれば それが振り替え加算に変わります
1
年金計算の給付乗率
平成17年度
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkhyo.html#top
1年金計算の給付乗率年金計算の給付乗率
231400 ×0.991 ×.0.997=228600
231400 ×0.988=228600
定額部分=1676 X 定額部分乗率 X 加入月数 X 0.985
定額部分は 平成18年度は平成12年を1とした物価スライドにより物価スライド乗数が0.985になりました
加給年金対象の妻が65歳になると 加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に 振替え加算がなされます