年金で遊ぼう 雇用保険法
高年齢雇用継続給付金  
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  静岡県富士市西船津 社会保険労務士 川口徹 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/keizoku.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koytaisk.htm

高年齢雇用継続給付金停止額nenkin\keizoku2.htm
厚年法施行規則第34条の4
第6節 雇用継続給付 第1款高年齢雇用継続給付http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhkenhou.htm (第61条〜第61条の3)第2款育児休業給付http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm (第61条の4〜第61条の6)第3款介護休業給付kyhkh.htm(第61条の7・第61条の8)

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/keizoku3.htm

第1款 高年齢雇用継続給付 雇用保険法 61条
高年齢雇用継続基本給付nenkin2/keizoku.htm
厚年法施行規則第34条の4 kshsk2.htm#sek34-4

高年齢雇用継続給付金 支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

高年齢雇用継続給付金 雇用保険法第61条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h61 kyhkh.htm#h17 kyhkh.htm#h20 

(高年齢雇用継続基本給付金)
第61条 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)
に対して支給対象月
(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)
に支払われた賃金の額

(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)
が、当該被保険者を受給資格者と当該被保険者が60歳に達した日
(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)

を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h17 

1.当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h20  

2.当該支給対象月に支払われた賃金の額が、348177(その額が第7項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。 15/8.11  下限額1696円

 

  この条において「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

 第1項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第17条第4項の規定の適用については、同項中「前3項の規定」とあるのは、「第1項及び第2項の規定」とする。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h17

 第1項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第17条第4項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。

 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする
ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

1.当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。

100分の15
2.前号に該当しないとき。
みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

厚年法施行規則第34条の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#sek34-4

高年齢雇用継続給付金 支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

高年齢雇用継続給付金 雇用保険法第61条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h61

 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第17条第4項第1号に掲げる額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h17 
(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)
の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h18 

 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成13年4月1日から始まる年度
(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)
の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。

 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第一項及び第二項の規定」とする。

 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。

 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 百分の十五

 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。

 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成十三年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。

60歳時点に比べて賃金が25%を超えて低下した被保険者の場合

受給出来る被保険者
1 高年齢雇用継続基本給付金
@60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者及び短時間労働被保険者以外の一般被保険者)であって、被保険者であった期間が5年以上あること。
   A60歳以降失業等給付(基本手当)を受給することなく、60歳時点の賃金に比べて75%未満の賃金で就労していること。
 
2 高年齢再就職給付金

   @60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、被保険者であった期間が5年以上あること。

   A求職者給付の基本手当の支給残日数が再就職の前日に100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて75%未満の賃金で就労していること

 
支給金額
 高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。

@支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%未満である場合
 支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15%

A支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(137.25/280)×「賃金月額」 

    B支給限度額について
     賃金と給付額の合計が35万880円を越える場合は、35万880円からその賃金の額を差し引いた額が支給されます。
     また、支給額として算定された額が、1,712円以下であるときには、支給されません。

(注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、支給限度額も改定される。
   Bの支給限度額は平成15年5月1日現在のもの。従って平成15年
8月1日に改定されています

 

 

高年齢雇用継続給付金 

平成15年5月1日(2003/05/01) 雇用保険法が改正され高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります

賃金日額算定の特例 
60歳到達時など賃金日額登録通知書 平成7年4月1日以降に60歳に達した方2003/05/01に廃止

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kshsk.htm#f11-6

高年齢雇用継続給付制度

高年齢雇用継続給付の支給率等が変更になりました。
(ただし、平成15年5月1日前に60歳に到達し、
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格を満たしている方、
及び平成15年5月1日前に再就職し、高年齢再就職給付金の受給資格を満たしている方
(以下「旧制度対象者」といいます)については、変更前の給付率等が適用されます。)

高年齢雇用継続給付制度の目的

高年齢雇用継続給付は、急速に高齢化が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者について、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する制度です。

60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で、
原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満(旧制度対象者については85%未満
に低下した方に給付金を支給する。

給付金には、の2種類があります。

1 『高年齢雇用継続基本給付金』
 被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が 基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給しないで引き続き雇用されている方を対象とする

2 『高年齢再就職給付金』
失業給付の基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
 イ 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
 ロ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

3 @高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は
 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

2.次の要件をすべて満たした場合に支給されます。

● 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
 
賃金低下率について15%超が25%超
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%以上75%未満のときのとき 支給対象月の賃金×0%以上〜15%未満支給されます

給付率について25%が15%となります
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき 支給対象月の賃金の15%

最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて350880円です(旧制度対象者については385,635円)未満であること。

最低支給限度額は 1712円です

(1)60歳以上65歳未満方 の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)

(2)被保険者期間が通算して5年以上。
(注)失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者であった期間は通算しません。

離職等により被保険者資格を喪失したことがある場合、新たな被保険者資格の取得までの期間が1年以内であり、かつその期間内に失業給付を受給していなければ、全て通算されます。

(3)60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されている。

(4)各暦月の賃金額が350,880円未満

(5)育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。

 高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには、この他に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること及びその就職(平成15年5月1日以降のものに限る)について再就職手当又は早期再就職支援金を受給していないことが必要です。

3.支給される金額

(1)各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて 61%未満(旧制度対象者については64%未満)に低下

 各月の賃金額×15%相当額
 (旧制度対象者については「各月の賃金額×25%相当額」)

(2)各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて 61%以上75%未満(旧制度対象者については64%以上85%未満)に低下

 −183/280×各月の賃金額+137.25/280×60歳時点の賃金月額

(−183*各月の賃金額/60歳時点賃金+137.25)/(280×各月の賃金額/60歳時点賃金各月の賃金額)

 (旧制度対象者については、「−16/21×各月の賃金額+13.6/21×60歳時点の賃金月額」)

(3)各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付金の合計額が

350,880円(旧制度対象者については「385,635円」)を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。また、支給額が、1,713円(平成14年8月以降)未満のときは支給されません。

 

平成15年8月1日に改定支給限度額も改定

  平成15年 平成16年
高年齢雇用 継続給付金上限  
385635 ⇒ 350880 ⇒ 348177
  継続給付金下限  
  1712⇒ 1696

4受給できる期間

65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし、

高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで

100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。

5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整

 平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権が発生する方で、高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます。
 併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。

 

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

附則第26条第1項中「十分の二十五」を「六分の十五」に「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に 「百分の十」を「百分の六」改め 同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第三号中「十分の二十五」を「六分の十五」に改め「二十五分の十」を「十五分の六」に改め 同項第五号第一号中「百分の八五」を「百分の七五」に改める 

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/silver.htm 高年齢雇用継続給付金 

http://www2.odn.ne.jp/hellowork.mitaka/jigyonushi/hoken5.html

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html

支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです

 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。

(1)
 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)
  施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給

施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます

 

http://osaka-rodo.go.jp/toppics/keizoku.htm 改正高年齢雇用2003/4.1

http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0208.htm

2 高年齢再就職給付金

@60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、

被保険者であった期間が通算して5年以上あること。

A求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて

75%未満の賃金で就労していること。

注意 59歳で退職 60才未満で再就職だと高年齢再就職給付金は受給できない

 
〔支給金額〕

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
注 みなし賃金月額とは  60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額

@  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」61%未満である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15%

A  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入

61%以上75%未満である場合 
 y=(-183*賃金率*100+13725)/(280*賃金率*100)×支給対象月の賃金額

支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(13725/280)×「賃金月額」

B  支給限度額について
 賃金と給付額の合計が350880円を越える場合は、350880円からその賃金の額を

差し引いた額が支給されます。⇒円(平成15.8.01から変更)


また、支給額として算定された額が、1712円以下であるときには、支給されません。

y+賃金<=350880 y=支給額
y+賃金>350880  350880-賃金=支給額

但し支給額が1728円以下⇒1712円(平成14.8.01から変更)であるときには、支給されません

  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も

改定される。

 

平成15年8月1日に改定支給限度額も改定

  平成15年 平成16年
高年齢雇用 継続給付金上限  
385635 ⇒ 350880 ⇒ 348177
  継続給付金下限  
  1712⇒ 1696



5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き
提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
     ※ 賃金低下の予定の有無にかかわらず提出してください。
提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
     「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」

添付書類:賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
     若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
     ※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。

受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。

受給資格が否認された場合

公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き

 

提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。

提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。

添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類

提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。

支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の
 金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。入金は、支給決定から約1週間後になります。

 詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは大阪労働局職業安定部
雇用保険課(06−4790−6320)までお問い合わせ下さい。

 
高年齢雇用継続給付の項は労働省のhpのコピーです
東京高齢期雇用就業支援センター60歳からの賃金シミュレーション
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/koureiki/

http://www.tokyo-hellowork.go.jp/cgi-bin/pay_simulation1.pl

第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険との関連 

停止額 調整の仕方

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 

第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

附則第26条第1項中「十分の二十五」を「六分の十五」に「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に 「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第三号中「十分の二十五」を「六分の十五」に改め「二十五分の十」を「十五分の六」に改め 同項第五号第一号中「百分の八五」を「百分の七五」に改める 

 

高年齢雇用継続給付による年金の停止額
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kourei_koyou/1_6.htm

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額

老齢厚生年金の特例 第11条6

kshsk.htm#f11-4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-6

高年齢雇用継続基本給付金 年金の停止額 h6附則第26条第1項

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm

h6附則第26条第2項

ks6hsk.htm#6-f27-1

厚年法施行規則・・・・改正する 厚年法施行規則第34条の4  
同条第三号中、21分の51400分の485に改める
 97/280

厚年法の一部を次のように改正する第25条  厚年法施行規則・・・・改正する

平成15年8月1日に改定 支給限度額も改定

上限額 350880 ⇒348177

下限額 1712⇒1696

育児休業 上限額131580⇒ 130590

介護休業 上限額175440⇒170120

法附則第7条の5

附則第七条の五第1項中

十分の二五を六分の十五に 
二十五分の十を十五分の六に改め 
同項第一号中百分の六十四を百分の六十一に 
百分の十を百分の六に改め・・・・・百分の八五を百分の七五に改める

附則第十一条の五
第一項中・・・・・六分の十五

高年齢雇用継続給付 厚生年金法の一部改正 第25条 厚年法の一部を次のように改正する

附則第26条第1項中

「十分の二十五」を「六分の十五」に
「二十五分の十」を「十五分の六」
に改め、

同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に 
「百分の十」を「百分の六」に改め 

同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め 

同項第三号中「十分の二十五」を「六分の十五」に改め
「二十五分の十」を「十五分の六」に改め 

同項第五号第一号中「百分の八五を百分の七五に改める 

 

 

三 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
第13条の4

nenkin2/kyuuhou.htm#182

1 附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国年法附則第5条-1の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる

kshsk.htm

2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は国民年金法附則第9条の2第2項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。老齢基礎年金 老齢厚生年金 同時繰上げ

3 第1項の請求があつたときは第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

kmhsk.htm

障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、
当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし

当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

7 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、
第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは
「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、
附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、
「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは
「前条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と
、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、
第44条の2第1項中「第413条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」とする。

8 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

9 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。

昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの者  女子は5年遅れ

>附則第8条の2  報酬比例部分 65歳から 「加給年金 老齢基礎年金 老齢厚生年金」

老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第13条の4

老齢基礎年金 老齢厚生年金 同時繰上げ

経過的加算額も含み減額

65歳に達したときに年金額の改定 増加した期間分については減額されない

加給年金は特例支給以外を除き65歳から加算

法附則第8条の老齢厚性年金の受給権は取得しない

政令率5%

法附則第9条の2・3

厚生年金法法附則第7条の5 第1項2号附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第5項第2号に改め第3号に規定する省令率

厚年法施行規則第34条の4
附則第7条の5第 項 kshsk.htm#f7-5法附則第7条の5 第1項2号附則附則第11条の6第項第11条の6第1項第2号
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f13-6

及び附則第7条の5第 項附則第13条の6第 項附則第13条の6第5項第2号にに規定する省令率は
第1号に掲げる額から
第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額第2号に掲げる額で除して得た額15分の6を乗じて得た率とする
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-6

1 雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 賃金月額*75/1000

2 当該受給権者にかかる標準報酬月額

3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485に改める (賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400
省令率
賃金月額*75/1000 - (標準報酬月額+(賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400)/標準報酬月額*6/15

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。

@新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額
* 6/100 

A新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)*60歳到達時の「賃金月額」)*6/15

B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が350880円を越える場合は、(350880円−新標準報酬月額)*6/15が停止額。

(注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

計算手順

@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 

A61%未満である場合

y=新標準報酬月額*6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=350880 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>350880  (350880-新標準報酬月額)*6/15=停止額

B61%以上75%未満である場合 

y=(-183*賃金割合*100+13725)/(280*賃金割合*100)*6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=350880 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>350880 (350880-新標準報酬月額)*6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 

@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の75%以上であるとき 

A新標準報酬月額が(350880円以上であるとき) 

B高年齢雇用継続給付が支給されないとき 

C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき

 485/1400が停止額。

少数第4位まで 5位四捨五入 位取りが違うとハローワークと同じ金額になりません

附則第十一条の五第一項中・・・・・六分の十五

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 

第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

基本給付金

 

計算手順

@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 

A61%未満である場合

y=新標準報酬月額*6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=350880 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>350880  (350880-新標準報酬月額)*6/15=停止額

B61%以上75%未満である場合 

y=(-183*賃金割合*100+13725)/(280*賃金割合*100)*6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=350880 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>350880 (350880-新標準報酬月額)*6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 

 

厚生年金法附則4-3

厚生年金法附則  

附則4条の3 70歳以上から高齢任意加入被保険者 4の5 hyou.htm 

法附則第7条の3 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から

法附則第7条の3 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例

法附則第7条の5  高年齢雇用継続給付

法附則第8条の2   ・・・被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

法附則8条 部分年金

8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ 定額部分

附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則 9条の2

附則9条の2 附則 第9条の2 附則9条の2第2項 第9条の2-3  第9条-2-4 長期加入者 障害者特例

9条の3  9条の4  

 

厚年附則4の3   

適用事業所 高齢任意加入被保険者 70歳以上のもの・・被保険者となることができる
 

適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、
第九条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て
被保険者となることができる。

2 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。

4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 
 一 第八条第一項の認可があつたとき。
 二 第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

 三 前項の申出が受理されたとき。

適用事業所に使用される被保険者のうち前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百十条、第百十一条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。

2 基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。

3 前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。

4 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

法附則 第4条の5 適用事業所以外  任意単独被保険者  

適用事業所以外の・・・・70歳以上のもの・・・・・被保険者となることができる

<第四条の五  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。

2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(法附則8条)  

第七条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(組合員又は加入者であつた期間の確認等)

第七条の二 国民年金法附則第七条の五第二項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
2 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金」とあるのは、「当該組合員又は加入者であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

法附則 第7条の3  

支給繰り上げの場合
当分の間・・・支給繰り上げの請求をすることができる

男子昭和36年4月2日以降生まれ

女子昭和41年4月2日以降生まれ

当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの国年法附則第5条-2国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第42条 第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。

  1. 男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
  2. 女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
  3. 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの

kshsk.htm#f11-4

2 前項の請求は、国年法附則第9条の2国民年金法附則第9条の2第1項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1 又は国年法附則第9条の2第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

3  第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、厚生法44条 及び第44条の2の規定を適用する場合には、厚生法44条 第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。

(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。 1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)

2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。) 3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの 《追加》平12法018

 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。 《追加》平12法018

 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。 《追加》平12法018

 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。 《追加》平12法018

 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 《追加》平12法018

 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。

法附則第7条の7まで 

@厚生年金の部分年金(法附則8条)(法附則8条)

第八条 (法附則8条)支給要件
当分の間、六十五歳未満の者が、1(附則第7条の3 第1項各号に掲げるものを除く)が、 次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。支給要件
一 六十歳以上であること。60歳から支給)
二 一年以上の被保険者期間を有すること。
三 厚生法42条第2号に該当すること。 65歳から支給  (老齢厚生年金の受給要件を満たしていること) 期間25年以上と改正

第八条の二 

法附則8条の2-1 特例支給開始年齢者

男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者  61歳

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者  62歳

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者  63歳

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者  64歳

法附則8条の2-2 特例支給開始年齢者

 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者  61歳

昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者  62歳

昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者  63歳

昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者  64歳

法附則8条の2-3 特例支給開始年齢者

 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者  61歳

昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者  62歳

昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者  63歳

昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者  64歳

法附則8条の2 特例支給開始年齢者 法43条 部分年金 第42条

報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる  

支給開始年齢 男子 昭和28年4.02 61歳から
       女子 昭和33年4.02 61歳から

附則9条 第四十四条(※ 加給年金には適用しない注川口 )の規定は、附則8条による老齢厚生年金の額については、適用しない。

附則9条の2 第1項 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態
(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)
にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

昭和16年4月1日以前生まれの男子は
特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています
 
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm

附則9条の2 第2項
2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、

当該請求があつ
た月の翌月から、年金の額を改定する。

 一 千六百二十五円に被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額・・・・・定額部分
 二 被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額・・・・・
報酬比例部分

a name

附則9条の2第3項

附則9条の2第3項 44条 44条の2 ・・・準用する 厚生法44条 加給年金加給年金額も加算されません(法附則9条)

3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。

この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
前条」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

第9条の2第4項 4 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、
第四十三条の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし
障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。

ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。

一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
二 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第四項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項から第三項まで、第十一条の  四、第十一条の六、第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内  員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。

障害者 長期加入者特例 附則9条の3第1項・第2項

第9条3 長期加入者(44年)の特例

附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する

2 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「前条」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

3 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、
第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

4 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
「前条」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

5 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が
障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

附則8条には適用しない 附則9条第3項

第九条の四 「坑内員たる被保険者」
法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、
その者に係る鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と
船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは
当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。

3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により 当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

4 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するときは、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

5 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。

6 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

 

法附則8条の受給権を取得した場合 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)

加給年金額も加算されません(法附則9条3項)

厚生法44条  加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子

第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)

第10条
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、
第45条 の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。

在職していれば厚年法附則11条の2第1項により43条の年金になり在職老齢年金の適用になります 

厚年法付則11条〜11条の3坑内員

第十一条

厚年法附則11条の2第1項により

年金額

在職による支給停止 厚年法法附則11〜11の3 厚年法法附則11の6

老齢厚生年金の特例 
長期加入者・障害者
附則第11条2   附則第11条3 坑内員  附則第11条6 高年齢雇用 支給停止額

第十一条. 
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、次条第一項及び第二項、附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円⇒37万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円⇒37万円を超えるとき。 三十四万円⇒37万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円⇒37万円を控除して得た額を加えた額

三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円⇒37万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円⇒37万円を超えるとき。 三十四万円⇒37万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円⇒37万円を控除して得た額を加えた額

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額の百分の八十」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額の百分の八十」とする。

老齢厚生年金の特例第11条の2「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」

第11条-2 第十一条の二 

附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)
の受給権者が被保険者である日が属する月において
その者の標準報酬月額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額
(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)
の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第二項第一号に規定する額と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額
(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、
当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。

第11条-2-2

2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは
その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。三十四万円⇒37万円に読み替え

一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額 
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超え
るとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

第11条-2-3

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については
第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは
「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。

第11条-4

4 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額及び報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

第11条-3

老齢厚生年金の特例第11条3「坑内員・船員の老齢厚生年金」

第十一条の 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

第11条-3-2

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

 三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

 四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、
第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が
被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前三項、次条、第十一条の六、附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第11条-4 第十一条の四 
障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、
当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、
前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。

3 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。

附則11条4の規定 8条の老厚16年4.01以前生まれには適用しない

第11条の5 第十一条の五 

<求職の申込みをしたとき附則第八条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に限る。)が
同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分

(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)
の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)
の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一 その月において、厚生省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、附則第十一条から第十一条の三まで又は前条第二項及び第三項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

4 前三項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。
7 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。

第11条6 

老齢厚生年金の特例 第11条6 高年齢雇用継続基本給付金
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金

(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金
(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。
の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)
を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額
に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、
100分の6から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額
(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

5 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第二項」とあるのは「附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額
  
みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

第十一条の七 附則第十一条から前条までの規定により附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。

法附則第13条の4 法附則第13条の4政令8条の2の3

 

はじめに
最適賃金を見つけるために
在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金など比較表を作成しましょう

 

計算手順

パソコンで計算する場合 

以下の式をモデュール入力していればシートのセルに対象月の賃金と60歳時の賃金を入力すれば支給額は即時算出されます 同様な方法で停止額 在老年金等を算出 最適賃金は表に即時算出されます
roundを使う場合は定義が必要です定義しない場合はセルで使います


Public function 高年齢雇用継続給付賃金率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
If 支給対象月の賃金/60歳到達時の賃金*100>0 then
x=round(支給対象月の賃金/60歳到達時の賃金*100,4)
End if
高年齢雇用継続給付賃金率=x
End function

Function 高年齢雇用継続給付支給率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
y=高年齢雇用継続給付賃金率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
If y*100>=75 then
x=0
Elseif y*100>=61 and y*100<75 then
x=round((-183*y*100+13725)/280*y*100),4)
Elseif y*100<61 then
x=0.15
End if
高年齢雇用継続給付支給率=x
End function

Function 高年齢雇用継続給付支給額(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
y=高年齢雇用継続給付支給率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)

z=高年齢雇用継続給付賃金率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)

If z*100>=75 then
x=0
Elseif z*100>=61 and z*100<75 then
x=y*支給対象月の賃金
Elseif z*100<61 then
x=0.15*支給対象月の賃金
End if
If  支給対象月の賃金+x>=350880 and 支給対象月の賃金<350880 then
x=(350880-支給対象月の賃金)
End if
If x<1712 or 支給対象月の賃金>350880 then
x=0
End if
高年齢雇用継続給付支給額=x
End function

第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険との関連  第42条

はじめに戻るkeizoku.htm

高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の停止額と
在職老齢年金との調節

  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は

厚年法施行規則弟34条の4
法附則第7条の5kshsk.htm#f7-5  第1項2号
附則第11条の6第1項第2号kshsk.htm#f11-6 及び
附則第13条の6
第5項第2号kshsk.htm#f13-6 に規定する省令率は
第1号に掲げる額から
第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額
第2号に掲げる額で除して得た額
15分の6を乗じて得た率とする

1 雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 賃金月額*75/1000

2 当該受給権者にかかる標準報酬月額

3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485に改める (賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400

省令率
賃金月額*75/1000 - (標準報酬月額+(賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400)
/標準報酬月額*6/15
高年齢雇用継続基本給付金第11条の6  高年齢雇用継続基本給付金省令率 
485/1400が停止額。

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は

  高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます
@ 新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額 * 6/100 
A 新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)*60歳到達時の「賃金月額」)*6/15
B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が346224円を越える場合は、(346224円−新標準報酬月額)*6/15が停止額。
  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて33万9484円(17年度)です(旧制度対象者については34万6224円 34万8177円)未満であること。

最低支給限度額は 1656円(17年度)です 雇用保険の最近の数値kysuuti.htm

 

高年齢雇用継続給付keizoku.htm

平成16年8月1日に改定 支給限度額も改定

平成15年8月1日に改定支給限度額も改定

はじめに戻るkeizoku.htm

厚生年金法 規則等ksk.htm

平成16年8月1日に改定 支給限度額も改定

1

  平成16年7月まで 平成16年8月から
高年齢雇用 継続給付金上限  
385635 ⇒ 348177 ⇒ 346224
  継続給付金下限  
  1696⇒  1688

2

育児上限  
131580 ⇒ 130590

3

介護上限  
176440  ⇒ 170120

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm

高年齢雇用継続給付  年金支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/keizoku.htm

定年後の働き方
teinennpt.htm 

60歳からの年金
60sai2.htm 

年金見込み額照会回答票の読み方

在職老齢年金
zaishoku.html 

60際からの雇用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/60koyou.htm#51-2 

再雇用制度と高年齢雇用継続給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/60koyou.htm 

高年齢雇用継続給付
teinennpt.htm

 

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老齢厚生年金の特例

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h17