高齢者を考える(いつまで生きるか長生きの不安)
富士市 社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

年金暮らしで悠々自適
憧れの老後が人生100年時代を公的年金で支えるには長すぎる
2016年には60歳からの平均余命は23.67年と延びた
年金の給付の水準は実質的には目減りしていく

2025年には約800万人の団塊世代が後期高齢者になる
高齢期の収入をどのようにして確保するか
働く期間・現役期間を長くする
支給開始期間を遅くする  20180315

高齢者の就業意欲の向上 高齢者の起業・雇用の促進 60歳代でも社会を支える側に
65歳以上7% 
   高齢化社会 
65歳以上14%
   高齢社会

世代別の預金 
全体の半数以上を占める 
60歳以上の高齢世帯は平均1351万円 生活費や医療費のため節約して預金
60歳未満の現役世代は625万円 

高齢者の収入
内閣府
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1.html
65歳以上の高齢世帯 平均所得 290万円 月24万円 
世帯全体の平均579万円 

日銀の貯蓄広報中央委員会の調べ
60歳以上の世帯の貯蓄額は平均で1941万円 
70歳以上 1943万円 20歳代の5倍以上
全世代平均 1448万円

内閣府 平成27年
全世帯   平均値1805万円 中央値1054万円
60歳以上  平均値 2396万円 中央値1592万円

公的年金の主なる目的
高齢になり労働能力が減退・喪失したときに 生活水準の安定に資することにある
受給年金額が一定水準を超えると 労働能力と関係なく 労働意欲の減退や喪失が生じる 
年金受給開始年齢が年金制度にとって重要となる

年金受給権は就業状況や労働時間に多大な影響を与える  年金と失業保険の選択による受給

長生きの不安
高齢者がいつまで元気でいれるか

Q And A??
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 
70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 
国年附則H6.11H6年国年改正法附則11条の6  附則4条の3  適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外 

父はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
父が事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?

長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。

「社会保険事務所では、
もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます

65歳を過ぎた場合(改正前)高齢任意加入被保険者ということになりますが 
雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります ただ会社を創立するには費用がかかります

適用事業所以外の事業所に使用されている人は 
社会保険事務所に申し出て 認可されれば高年齢任意加入者になることができますとありますので 
適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います 社会保険事務所で相談してみてください

受給資格期間 法改正があり10年以上であれば平成29年より受給可能 

国民年金(老齢基礎年金) 
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上
(厚年法42条)  
国民年金と厚生年金を合計して25年  
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい

厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい  
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 
昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります

国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 
70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます H6年国年改正法附則11条の6
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう 
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります) 

国民年金の任意加入 60歳以上65歳未満  特例で70歳まで 
70歳超えると厚生年金の高齢任意加入
厚生年金法附則4条の3 適用事業所  厚年附則第4条の5 適用事業所外

子会社の役員へ転籍 離職 算定対象期間 在籍出向 転籍 高年齢求職者給付

合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.
共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること

脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間 
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります

脱退一時金kmhsk.htm#f9-3-2 39900円から239400円 


退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります 
合算して20年以上の組合期間がある人

必要年数の計算
 大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
 大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
年金保険法
被保険者期間の計算 (60年改正法ks60khou.htm 60改附第8条、第14条、第57条)
 (
厚年法第19条第1項、第2項)(60年改正法ks60khou.htm 60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)
 (厚年法19条第3項)(60改附第46条)

国民年金 任意加入被保険者者  (国年法附則5条.htm#f5 )  
   1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人  
   2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
   3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても
満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます 
国民年金法附則5条kmhsk.htm#f5

年金手帳と印鑑で手続き
60歳以降は厚生年金に加入しても国民年金に加入したとはみなしません。
60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)
すべて厚生年金になりますので、遺族年金と選択となり無駄になってしまいます。
60歳以降年金額を増やしたい時は、
国民年金に任意加入すれば老齢基礎年金はさらその期間分満額になるまで増加します。
リバースモーゲージ
リバースモーゲージ
持ち家を担保に老後資金を引き出す
平均的な高齢者世帯の住宅宅地資産額 3830万円

 

一 社会的世代間扶養
現役世代の拠出金を原資として高齢者に支給の年金給付金を決めると言う意味です  
給付金は現役世代の人口構成の影響を受けます 

世代間扶養と言う理念は世代間不公平を内在しているのです 
只 歴史的な背景が違う世代の間で公平性を論じてもわかりにくいがため
負の部分が顕在化しないのでしょう 

「世代間の負担の公平」は
賦課方式だと
 拠出の根拠と受給の根拠の関連が切断されるので
その負担の公平の判断基準が明確にしめしにくいので 政治的に利用されやすい

積立方式だと自己の積み立て額が基本になるからわかりやすい 
状況の変化に合わせて立ち上げ期の賦課方式から積立方式へシフトしていくべきでしょう

積立方式だと 積立金が蓄積されていき 
その年金資金を 資本として自己増殖作用が可能です 
資本主義社会体制の基で高齢者が資本家としての地位を得る事ができます

だとすれば高齢者は労働能力喪失し労働者の地位を失ってたとしても
資本が生み出す利潤(運用益)
で生活可能な年金を受給できることが可能です 
そうなれば経済的には可哀想な老人ではなくなります 

一定の年齢になれば年金を受給できるようにし それで高齢期の人生を楽しむようにします 
高齢になる事は 人生を楽しむ年齢になるという事を意味します


株式運用はリスク資本を提供することであるが 経済が成長する場合 
それにより技術革新(イノベーション)や起業が促進される 一人当たりの生産性も高くなる
経済はリスクが不可欠あるといわれるが長期的には 
経済成長を否定すれば 国の政治も否定されることでしょう

現在の徴収した年金保険料を全て使い尽くす賦課方式は 
個人の生活に例えると貯蓄をしない生活です そんな人はほとんどいません 
まして老齢年金は拠出金を40年以上の後に支給する制度です

賦課方式は立ち上がり期のやむをえない方式です
年金保険料負担期間はないのに受給している現役時代に年金制度のなかった人は 
保険料に該当する負担を税金として徴収され それを社会資本充実のために供しています 
その恩恵を後世代の人が受けているので 無拠出受給者であってもそれなりの正当性はあります  
しかし何時までも国民に賦課方式の説明を固執するのはいかがでしょう

 

所得格差と高齢者 高齢層の格差拡大
現役時の所得格差 引退時にも引き継ぐ 年金制度

 

1 gennkina元気な高齢者
元気な高齢者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gennki.htm#1
楽しむ高齢者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/tanosimu.htm

http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/silvsafe.htm

http://www.internetclub.ne.jp/TODAY/YOSHIDA/2000/0728YY.html 70歳は現役

社会保障給付 年金を考える

 

4 高齢者は 新規の企業環境充実を主張し 新しい需要を探し 起業を目指し自らが雇用創出すべきでしょう

最近 雇用と賃金が話題となっています  
若者には雇用が大切と思いますが 

高齢者が知識と経験の豊富さを自負するならば
新規の企業環境充実を主張し 新しい需要を探し 起業を目指し自らが雇用創出すべきでしょう 

高齢者の知識と経験の豊富さが起業・実践で役に立たなければ単なる弁解にすぎないでしょう 

定年・雇用の延長を主張する組合は高齢者の本音(能力に自信がないこと)がわかっているからですか 2000/02/20

5 高齢化社会の年金運用成果の影響を受けます
401.htm#8

日本版401k 
1995年 150兆円の積立金 
国の資金運用部大蔵省理財局が所管 財政投融資の財源 年金福祉事業団が資金を借りる 債権 株に投資 赤字
年金資金運用部基金の設立 運用 確定拠出年金制度 受給者保護の不十分な税制適格年金の廃止

年金は高齢時に支給され 受給金額は積み立て額や受給開始年齢と  相関関係にあります

それに加えて年金資金の運用成果の影響を受けます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shaho.htm#48


高齢化社会になれば労働能力喪失年齢も高齢になるでしょう  
今まで肉体的衰えにより労働能力を評価されなかった場合でも
職場環境の改善 技術革新によりその衰えをカバーできる
器具の補助を得て生産労働に参加できます
 
したがって年金支給開始年齢 支給額の調整も可能です 
しかし高齢者は経済力・体力の個人差が大きいので選択肢が必要です

高齢者の知恵と経験を生かした適職の開発もあります 
女性や障害者の職場進出を考えれば体力を必要としないで実現可能な職種はまだまだたくさんあるでしょう 


年金保険の破綻あるとしても
少子高齢社会が原因でなく政治・経済政策の失敗 環境破壊による自然の逆襲 あるいは外部的要因である経済侵略や戦争とかでしょう 

高齢者の急増と勤労者の急減により国家主導の年金制度は破綻 
自助努力を重視する英国・米国は公的年金に依存しない

6高齢化社会
21世紀の日本は 人口減少の世紀 超高齢国家

日本の人口 2006年 12800万人

65歳以上の人口比率 2005年 20% 30年29%
人口統計資料集(2005年版)

高齢者の60歳後の平均余命
男性22年強 女性28年弱

 

 

合計特殊出生率の低下

消費動向

7 高齢化社会 世代の自立  現役世代から引退世代 より 同世代互助

人口減と格差 高齢世代内の格差
2055時代1,26合計特殊出生率 人口問題研究所2006/12
賦課方式と人口減少 

世代間互助の所得移転
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#11-2

高齢者間の所得格差 高齢者の就業率 高齢者の貧困層
若年層の二ートフリータが中年から貧困な老年問題に 年金より就業問題

社会保険から社会保障へ
社会保険の仕組み リスク分散 保険料の拠出
所得分配政策 税金

7 高齢化社会の年金に及ぼす影響

高齢者の急増と勤労者の急減により国家主導の年金制度は破綻 
自助努力を重視する英国・米国は公的年金に依存しない

日本では
大企業神話と終身雇用の崩壊が企業予備軍を続々と生み出す 
ノウハウを充分持った中高年層は 若い世代より事業の具体化にたけている 日本の企業風土を変える担い手になるだろう  
企業再生より 立ち上がる中高年 特長 キャリア 技術 人脈 退職金(資本金)      日経新聞 H 11.2.23より

 

ある有名国立大学では定年延長 労働組合も定年延長に尽力 
『ノウハウを充分持った中高年層は若い世代より事業の具体化にたけている・・・』掛け声だけなのか
少なくとも転職とかして新しい活躍の場を自ら求めるほどの自信も能力もないことを自覚しているのかもしれません 2000/9/28

医療 介護 社会保険 年金
高齢社会の社会システムの構築
 2007/8/8

医療の発達で健康な高齢者が増える
IT情報技術を使う在宅勤務

イノベーション技術革新
セラミックス 認知症の治療薬

個人が能力を発揮できる環境づくり

働き甲斐

顧客二ーズの多様化 高度化 コンプライアンス法令遵守

バイアス偏見 

8 高齢化社会 定年後の働き方
teinenpt.htm

高齢者雇用安定法
kokyant.htm

求職活動支援書の作成・交付の義務化

年齢制限の場合の理由提示の義務化

シルバー人材センター 一般労働者派遣事業
派遣労働
HelloWork\hakenn.html 

9 高齢化社会 労働人口の減少 生産年齢人口の減少

生産と人口減少

消費と人口減少 納税者の減少

消費需要の減少

1997年から食糧消費総量の減少
90年代後半95年から生産年齢人口の減少

10 高齢化社会 年金医療介護
健康保険kennpo\kennkou.html
介護保険

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaigo/kaigo.htm

年金を楽しむ
高齢者文化の生活基盤

teinenpt.htm
高齢者雇用安定法
kokyant.htm

http://www1.mhlw.go.jp/wp/wp00_4/chapt-a3.html

高齢者の創造文化と起業teinennpt.htm
雇用創造 技術創造 市場創造 人材

健康保険kennpo\kennkou.html
介護保険kaigo/kaigo.htm

高齢化の進行
社会変革が年金など(社会保障)に及ぼす影響
高齢化社会の年金に及ぼす影響
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shnkk.htm#48

高齢者が企業をshutyou/shutyou.html#13

ukeoi.htm 自営業・雇用

 

厚生労働省雇用安定
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/hou1a.pdf

平均寿命nenkin/tanosimu.htm#21 nenkin/tanosimu.htm

高齢社会の雇用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正する法律の概要
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正する法律の概要kyanth.htm
第17条
第17条 (求職活動支援書の作成など)(平成16年12月1日から施行)解雇等
第18条の2(募集採用などについての理由の提示等)(平成16年12月1日から施行)
第六章 シルバー人材センター等

社会保険方式・税方式の年金に及ぼす影響
高齢化社会の年金に及ぼす影響
高齢者とエイジフリーhttp://bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyo2/shutyou.html#13-1 shutyou/shutyou.html#13-1
雇用にも多様な労働roudou\tayourod.htm
平均寿命 koureisha\tyoumei.htm



1
高齢社会の元気な高齢者 元気な高齢者gennki.htm
2 元気な高齢者の特徴
3
株式投資をする高齢者
4 産業を支える高齢者 teinennpt.htm
5 高齢化社会の年金運用成果の影響
5-1高齢者文化 楽しむ年金nenkin/tanosimu.htm
6 高齢化社会 高齢者の収入  21世紀の日本は
  高齢化社会 年金医療介護
 高齢化社会 労働人口の減少
nenkin/rodseisn.htm#61 生産と人口減少 消費と人口減少
少子高齢社会(人口減少社会)shosiko.htm

高年齢 60歳からの労働60koyou.htm#4
高齢者は起業すべし高齢者は 新規の企業環境充実を主張し 新しい需要を探し 起業を目指し自らが雇用創出すべき

高齢者雇用
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/elder01.html
高齢化社会の年金に及ぼす影響nenkin2/shaho.htm#48
年金と高齢者雇用 nkkk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunin.htm
定年後の働き方teinenpt.htm
高齢者雇用安定法kokyant.htm
高齢者の退職taishoku/kotaishoku.htm#6
7 世代の自立  現役世代から引退世代 より 同世代互助
年金の世代間負担nkhutan.htm#2  世代の自立  現役世代から引退世代 より 同世代互助
同世代互助 再分配 同世代層の格差の是正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#11-3

高齢者と少子化問題
少子高齢社会(人口減少社会)shosiko.htm
生きることnenkin2/shakaiho.htm#42


高齢社会の年金nenkin2\shaho.htm
65歳からの雇用保険 65歳からの厚生年金保険 65歳からの厚生年金保険 65.htm
65歳からの雇用保険と年金  在職老齢年金zairou.htm#20-2    在職老齢年金 65.htm#21
/kokyant\kokyant7.htm

社会保障法・労働法の解釈kaishaku.htm#1
少子化と国力http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shositkokuryk.ht

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm請負

家庭医学精選リンク

高齢者を考えるkoureisha.htm はじめに     

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